管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2026-03-08 17:54:14

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 23501 匿名さん

    >>23500 匿名さん

    >>23495 = >>23500 であるのに、他人を装うのはやめよう。

  2. 23502 匿名さん

    >>23501 匿名さん
    ((´・ェ・`))ゥゥン 他の人

  3. 23503 匿名さん

    【参考】費用対効果およびリスクを見極めながら、出来る限りの内容見直しで管理組合会計の支出削減に努めましょう

    https://s-kanri.com/2022/09/08/20220908/

    1. 【参考】費用対効果およびリスクを見極めな...
  4. 23504 匿名さん

    >>23496 販売関係者さん
    件数が増えれば後々の保険料に跳ね返るだろ
    コスト効率が高い保険に加入できなくなるし

  5. 23505 匿名さん

    こうなったら組合資金を有望商品に突っ込んで儲けるしかないな

  6. 23506 匿名さん

    保険は難しいね。
    殆どのマンションは管理会社が代理店をしているから
    フロントにお任せだからね。
    管理会社としては、高い保険料の保険会社の商品を選ぶだろう。
    そうすれば手数料も高くなるから。

  7. 23507 匿名さん

    マンションの小修繕費用の大半は保険を使っているから
    保険はありがたいと思っているしね。
    補修工事をやれば新しくなるし、保険様様だね。

  8. 23508 匿名さん

    マンション保険1世帯あたりの負担額
    (今年更改時に一年当たりを試算。総額を戸数で割る計算方式)
    従来約1万6千円(5年前)が5万円に値上がり(管理会社による提示金額)

    専有部分の個人賠償をマンション総合保険から抜く(管理組合は共用部分の保険を掛け、区分所有者が専有部分の保険を掛ける)ことで全員2万円程減額になる試算。
    個人賠償は個人の責任でやってもらう+免責を5万から10万円にすることで5万を約2万2千円に抑えられる試算

    ※2年当たり事故件数が世帯数×0.07以上なので割増料金
    ※水濡れ原因調査費用及び施設賠償は免責無しとして計算

    専有部分を個人の保険で補償するのは免責(自己負担金)がないし、保険料が安い(個人賠償保険は年2千円)。なので、個人賠償に加入していない世帯があるという想定で全員が年2万円も余分に保険料を支払わないといけないのは不公平です。きちんと保険をかけている側の視点では、もしかけていない人がいた場合に(念のため)、言われなくても掛けている保険料年2千円に加えて、マンション総合保険で2万円プラスされるのは不公平だと思います。

    賠償保険は単体では「まるごとマモル」、火災保険や自動車保険やクレジットカードのサービスなど、年2千円ほどで家族もまもられます。別居の子どもや親の個人賠償保険でも補償されます。

    一部屋当たりの負担額が年に5万円は大きいのでコスパとリスクをしっかり考えたいです。

    管理会社と保険会社は代理店の職員間で協力できるので実務上の問題がないと思いますが、管理会社が代理店でなければ生じる問題などありましたらご教示ください。

  9. 23509 匿名さん

    参考にさせていただきます。
    総合保険しか考えていなかったからね。
    個人の保険料が2,000円とやすいのですが、全員入りますかね。
    はいっていないと総合保険では対応できなくなるのでトラブルが
    おきる可能性がありますね。

  10. 23510 匿名さん

    >>23509 匿名さん
     専有部分って、その区分所有者が費用負担するべきじゃないですか?
     マンション総合保険に免責が設定されている場合、免責の〇万円を誰が負担するのって話になります。

     もし5万円を個人が負担するということだと、25年分の保険の掛け金です。その5万円があれば25年間の個人賠償保険に入り、マンションだけでなく自転車事故や子どもや親の個人賠償も賄えたのです。

     もし組合が免責〇万円をもつとなると、組合のお金は区分所有者全員から強制的に徴収しているお金ですから、きちんと保険に入っている側の視点では更に不公平感が強くなってしまいます。

  11. 23511 匿名さん

     専有部分については自己責任で(保険に入ってなかったら自費になりますよ)を周知してみてはいかがでしょうか
     そこでトラブルが起きるよりは組合の個人賠償をつかうと免責〇万円の負担は誰がするのでトラブルになることが多いのではないでしょうか

  12. 23512 匿名さん

    >>23510 匿名さん

    個人賠償責任保険における免責額の負担者は、当然、加害者(居住者・区分所有者)です。

  13. 23513 匿名さん

    基本的なことですが・・・
    賠償責任保険においては、加害者が被害者に対して支払うべき損害賠償金から免責金額を差し引いた額が支払い保険金となるので、当然、この免責金額の負担者は加害者です。

  14. 23514 匿名さん

    漏水が発生すれば階下の住民に損害を与えます。
    その賠償については、保険で対応できないものもでてきます。

  15. 23515 匿名さん

    漏水が発生した場合、階下の賠償については総合保険で対応
    できますが、加害者側の配管の補修等については保険が適用
    されませんが、総合保険から個人賠償責任を外し個人で賠償責任保険に
    加入すれば加害者側の配管等の補修にも保険は適用されるのですか。
    教えて下さい。

  16. 23516 匿名さん

    >>23515 匿名さん
    >階下の賠償については総合保険で対応できます

     その総合保険にはどんな特約が付いているのですか?
     一般的に補償されません

  17. 23517 匿名さん

     一般的には、「水濡れ原因調査費用」として、共用部からの漏水なのか専有部分からの漏水なのか等調べるため、床を開けて漏水した箇所を特定し応急処置し床を閉じるまでマンション総合保険の水濡れ原因調査費用特約で対応されています。
     加害者側の配管補修についてもマンション総合保険の水濡れ調査費用特約により原因調査費用のなかで応急処置されています。

     責任を負うのが誰なのかは水漏れの原因によります。原因が共用部分だと判明すれば、分譲マンションの場合は管理組合が責任をとって加入している保険で対応します。

     専有部分と規約に定められている給水管や給湯管からの水漏れが原因の場合や、洗濯機の排水ホースや蛇口からの水が原因の場合などは、その部屋の所有者・居住者が自費または個人賠償責任保険特約に加入していればその保険で修理や被害者への補償を行うことになります。

     個人賠償責任保険とは、誤って誰かにケガをさせてしまったり、お店のものをうっかり壊してしまったりなど、日常生活で法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われるものです。マンションの専有部分や過失による水漏れ事故も補償の対象です。
     火災保険の場合は名称が個人賠償ではなく日常生活賠償特約と記されていたりしますので保険代理店の相談員等に聞いてみてください。

     管理組合の保険をつかわなくても、区分所有者が掛けている火災保険をつかうことができれば基本補償「水濡れ」で対応できますので保険代理店等にご相談いただければと存じます。
     給排水設備自体に発生した破損等については、同じく火災保険の基本補償の「破損、汚損等」で補償できます。
     場合によっては、管理規約により専有部分と定められていることを証明するために管理規約のコピーが必要になります。

     マンション総合保険の個人賠償特約をつかうと掛け金の値上がりや高額の免責負担がございますので、各世帯ごとに個人で保険に加入してもらうことをご検討のほどいかがでしょうか。

  18. 23518 匿名さん

    よくわからないままに、区分所有法が新しくなったなどと言われて標準マンション管理規約を採用しなければならないかのように言われることもあるかと存じますが、管理業にとって都合が良い規約が必ずしも区分所有者のために良いとは限りません。

  19. 23519 匿名さん

    共用部分とし専用使用権があるので費用は・・・というルールが必ずしも公正とは言えない。

  20. 23520 匿名さん

    >>23514 匿名さん
    管理会社任せにすると被害者側で掛けている火災保険による補償内容を確認しない傾向がありますよね

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