管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2026-01-02 15:54:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 22961 匿名さん

    1年半ぐらい前から「5分の1請求」を行っているのですが、Kさんの思い込みなのか長谷工フロントの考えなのか、5分の1請求が却下されています。
    私が理事であることに対してKさんが「否決だ」と憤慨していて理事会の案内も届かないので、総会に上程する前に話し合うことができず(Kさんは電話番号もメールアドレスも教えない)仕方がなく総会で否決しています。もう12月ですが2025年の事業計画も予算も総会で承認されていません。

    1. 1年半ぐらい前から「5分の1請求」を行っ...
  2. 22962 匿名さん

     マンション躯体部(コンクリートの下地など)の修繕が絶対に必要だと思うので大規模修繕の実施を強く希望しているのですが、Kさんがいろいろ嘘を言いながら引き延ばしています

  3. 22963 匿名さん

     このマンションの水回りのトラブルで、もし運悪く近くを走っている車がスリップして人を死傷させた場合、誰の責任になるのでしょうか?
     電車が止まったり、交通事故の原因になったり、共用配管の問題で事故になった場合、損保会社に請求するのは違うような気がするのです。
     実際には、どのような判例がありますか? このケースでは、現在の管理会社や理事長を訴えることが可能でしょうか?

  4. 22964 匿名さん

    >>22963 匿名さん
    理事長個人の責任追及はできないが組合責任追及はできる場合はある。組合内部のトラブルに法的追及は現実的ではない。

  5. 22965 匿名さん

    >>22964 匿名さん
    レスありがとうございます。
    事故が起きたときに理事長が現在と違う人だったら誰の責任になるのだろうと思っていたのですが、高市政権時代の決定により問題がおこっても高市さんの責任ではないというようなことでしょうか?

  6. 22966 eマンションさん

    他国に賠償責任があれば税金で支払われる。
    首長の私財ではなく区分所有者全員の財産が充てられる。

  7. 22967 評判気になるさん

    >>22955 匿名さん
    長谷工報告書で劣化進行て他人事みたいに言うてるが高い金払って管理委託してるんやし責任追及できないんか?

  8. 22968 匿名さん

    >>22965 匿名さん
    そうです。
    占拠で選んだのは国民ですから国民が責任を取ります。横領等公金を私用した場合は個人の責任です。だから公私を混同してはいけないのです。議論することではないですけどね、常識の範疇です( ´艸`)

  9. 22969 匿名さん

    新任理事長が業務引き継ぎで過去の組合等の資料を整理していると過去の総会資料から規約違反等や組合員からの告発等を受けた時はその期の理事長個人の事情聴取を行い組合の将来に遺恨等を残すと判断した場合はその是正を理事会に諮り是正案を総会に図ることができる。

  10. 22970 匿名さん

     理事会は管理会社の「建物点検報告書」を読んでいるはずなのに何ら対策を行わず、区分所有者にも知らせていない。
     読めば2024年8月実施の建物点検の報告書にも「ひび割れ」「1年をめどに改善を要するもの」が複数ある。

     実際に植え込み横のひび割れから地下室に漏水し、漏水調査にお金がかかっています(どこが原因かを特定するために色水を撒いて水濡れ原因調査費用が支払われています)。

     理事会が建物の不具合を隠そうとし、理事の一人が「コンクリートのひび割れからの漏水が実際に起きているのだから1年以内には大規模修繕が必要」と一年以上前から主張しているのですが、長谷工とKさんが「管理組合の意思ではない」などと仰い封殺しておられます。

     あいおい損保の担当者に実情を知らせましたところ「どういうことだろう」と悩んでいる様子です。

  11. 22971 匿名さん

     Kさんと長谷工フロントMさん(現理事会?)は、あいおい損保は1事故あたり百万円まで何十回請求しても保険料が変わらないと仰います。あいおい損保の担当者に確認しましたところ、区分所有者が調査や修繕について問い合わせても答えず事故が何十件も発生したら問題になるそうです。
     他のマンションでも、建物点検や水管劣化診断書で問題が報告されているのに無視して修繕を行わず、事故待ち(損保会社に保険金を請求する)という状況ですか?

  12. 22972 匿名さん

    2020年以降は、共用部の更新と同時に区分所有者にお知らせして専有部の給湯管・給水管など横引き管を同時に更新するかについて考える管理組合が増えているかと思います。
    区分所有者への説明や合意形成を行わない、区分所有者には劣化報告さえ行っていない某マンションのような有様では築30年を超えると漏水が多発し大きな問題になると思います。
    某マンションのように管理会社フロントと理事長が結託して嘘をつく場合、どこかに監督責任があればご指導いただだけるのではないかと思うのですが、そのような機関はありませんか?

  13. 22973 匿名さん

    >>22972 匿名さん
    監督責任は組合員全員になる。個人の責任追及をしても無駄です。管理者が悪質であっても理事会決議で総会に図るのが筋だからね。良いことも悪いこともすべて組合員のもの。

  14. 22974 匿名さん

    管理会社の言う通りにしなければと理事長が子供っぽい振る舞い、例えば敬われなかったらプイっと顔を背け、村八分のようなことをする。当人は権威や威厳のつもりだ。「長」のつく地位のやつのカスさは異常。

  15. 22975 購入経験者さん

    >>22974 匿名さん
    選ばれたわけでもないし、
    順番せいだしね。しょうがないよ、
    立候補にするととんでもない奴が立候補するかも知れないし。しめて登記事項証明書と健康診断書くらいの提出を義務付けられないかね。最近は第三者管理者管理方式なるわけのわからん案件も横行しているしね、優秀な組合員を選んで規約等を考えたら、

  16. 22976 匿名さん

    >>22974 匿名さん

    区分所有者になってから、発言しよう。

  17. 22977 匿名さん

    >>22961 匿名さん

    【管理者に関して、区分所有法において「区分所有者」に認められている権利】
    ○ 管理者の選任および解任(25条)
    ○ 集会の招集(34条3~4項)

    副理事長であっても、「区分所有者」でなければこれらの権利はない。

  18. 22978 匿名さん

    理事長が言うことと管理会社が言うことと法律に書いてあることが全部違ってるわけだから、ここは組合員自身がよく考えて最適解を出せばいいと思います。

  19. 22979 匿名さん

    対策のための予算措置をとらなかった時ではなくて、
    実際に事故が起きた時の理事長の責任になるんやで

  20. 22980 匿名さん

    管理者の選任についての法令の強行規定はないので管理規約で定めることができるので法令の定めがすべてだと思われる表現は控えられた方がいいでしょう。各組合の事情に合わせて規約に定めるとよいことになっている。( ´艸`)

  21. 22981 匿名さん

    >>22980 匿名さん

    規約で定めるにしても、区分所有者でなければ集会での議決権はない。

  22. 22982 匿名さん

    また、規約の別段の定めによって管理者が選任されていても、管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる(区分所有法25条2項)。

  23. 22983 検討板ユーザーさん

    上がバカなんだから仕方がない

  24. 22984 マンション検討中さん

    管理会社と理事会が癒着してるから一区分所有者が変革なんて無理無理
    普通はフィールドを変えてリセットする
    いいなりになってばっかなってたらなめられる
    やり方がわからないだけではないんだよ

  25. 22985 匿名さん

    管理会社職員は営業マンだから自分らの利益にならないことはやらない。
    建物長命化のための調査・修繕費を却下させ、高額契約で手数料を取ることしか考えていないのでしょう。

  26. 22986 坪単価比較中さん

    ハイハイ言いなりになる人にも問題があると思う、俺は。

  27. 22987 匿名さん

    現実問題として、管理組合の修繕積立金ほかが無駄に過剰に支出されている。しかし、不当利得返還請求訴訟を起こせるケースは滅多にないだろう。住民及び区分所有者からの通報があった場合に限って消費者庁ほかが管理会社及び理事会を管轄できればいいのだが。

  28. 22988 匿名さん

    >>22986 (=>>22985)坪単価比較中さん

    まずは、区分所有者になってから。

  29. 22989 匿名さん

    追加です。
    >>22987 (=>>22985-22986)匿名さん

  30. 22990 購入経験者さん

    >>22989 匿名さん
    この人シツコクナイ、
    大嘘100億円トレーダー( ´艸`)

  31. 22991 名無しさん

    閉鎖的ていうか内輪で王様気取りなのが笑える
    外部のマン管も弁護士も理事長の許可がないと組合集会に入ることすらできない
    匿名掲示板までも感覚同じかよ
    賃借人と友人や家族には発言させない
    俺様ルールが笑える

  32. 22992 購入経験者さん

    大嘘100億円トレーダーの貼り付け投稿も下火だよね。話題が同じだから誰も読まない。隣接マンションは正月も工事提案はあったらしいが、あまり無理をさせてもいけないので年末年始は休ませたらしい。ドローンカメラで完成予想図をみたら敷地の中心部には管理棟や駐車場等が配置されて素晴らしかった。皆がモニターで自由に見れて繰り返し繰り返し見ていた。ウキウキしてくる。

  33. 22993 周辺住民さん

    理事長の意向に反するから排斥するとかがゆるされている社会こそ問題だと思うね
    インクルーシブ社会実現への道のりは平坦ではないな

  34. 22994 匿名さん

    >>22991 名無しさん

    この掲示板で発言するのは自由だが、管理組合内における適正な手続きによらない発言は、単なる野次である。

  35. 22995 匿名さん

    >>22994 匿名さん
    賃借人、同居の家族、マンション購入を考えている人も「利害関係人」だろ?
    利害関係人の権利は区分所有法に記載があるぞ
    傍目には「単なる野次」とかバッサリ切り捨てる方が立場をわきまえていない。
    外部のマン管や弁護士の申し出を受け入れられない理由は何だ?

  36. 22996 匿名さん

    >>22995 匿名さん
    >利害関係人の権利は区分所有法に記載があるぞ

    区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者以外の「利害関係人」の権利は区分所有法のどこに書いてあるのでしょうか?

  37. 22997 匿名さん

    区分所有法と標準管理規約と各マンションの独自規約と自治会規約が悪いビンタの中で思考が右往左往している自分は誰よりも頭がいいと思っている大嘘100億円トレーダーの顔を拝んでみたい。今日は忙しいが時々のぞいてみようか( ´艸`)。考えすぎないことだね。

  38. 22998 匿名さん

    <参考>

    【区分所有法(令和8年4月1日 施行)】
    (規約の保管及び閲覧)
    第三十三条
    2 前項の規定により規約を保管する者は、利害関係人の請求があつたときは、正当な理由がある場合を除いて、規約の閲覧(規約が電磁的記録で作成されているときは、当該電磁的記録に記録された情報の内容を法務省令で定める方法により表示したものの当該規約の保管場所における閲覧)を拒んではならない。


    【マンション標準管理規約(単棟型)(最終改正:令和7年10月17日)】
    (議事録の作成、保管等)
    第49条
    3 理事長は、議事録を保管し、組合員又は利害関係人の書面による請求があったときは、議事録の閲覧をさせなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

    【コメント】第49条関係
    ① 第3項の「利害関係人」とは、敷地、専有部分に対する担保権者、差押え債権者、賃借人、組合員からの媒介の依頼を受けた宅地建物取引業者等法律上の利害関係がある者をいい、単に事実上利益や不利益を受けたりする者、親族関係にあるだけの者等は対象とはならない。

    (規約及び総会の決議の遵守義務)
    第3条 区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会の決議を誠実に遵守しなければならない。
    2 区分所有者は、同居する者に対してこの規約及び総会の決議を遵守させなければならない。

  39. 22999 匿名さん

    家賃を支払っている人は、マンション管理組合の議決事項に対して利害関係人としての権利を持つ場合があります。具体的には、マンションの修繕決議や管理費の増額決議など、賃借人が直接影響を受けます。

  40. 23000 匿名さん

    <参考>

    【区分所有法(令和8年4月1日 施行)】
    (占有者の意見陳述権)
    第四十四条 区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
    2 前項に規定する場合には、集会を招集する者は、第三十五条の規定により招集の通知を発した後遅滞なく、集会の日時、場所及び会議の目的たる事項を建物内の見やすい場所に掲示しなければならない。

    【法律上の利害関係と事実上の利害関係】
     区分所有法第44条1項に定める「利害関係」とは、あくまで「法律上の利害関係」を指すもので「事実上の利害関係」は含まれないと解されています。法律上の利害関係とは、色々な考え方がありますが、ある事項が自分の法律上の権利または地位に直接影響を与える場合をいいます。事実上の利害関係とは、ある事項が自分の法律上の権利ないし地位に直接の影響を与えるとはいえない場合をいうと考えてよいと思います。
     したがって、管理組合総会の決議事項が、マンションの建物やその敷地または附属施設等の使用方法、用途の制限等に関するものであれば、賃借人は、賃借権に基づく使用収益権に直接影響を受けますので、区分所有者の承諾を得て意見陳述をすることが認められます。
     これに対し、共用部分の修繕等は、管理費の増額等が問題となる場合は、単に事実上の利害関係を有するのみと考えられるので、意見陳述権は認められないことになります。

    <以下より抜粋>
    https://www.zennichi.or.jp/law_faq/%E3%83%9E%E3%83%B3%E3%82%B7%E3%83%A...

  41. 23001 匿名さん

    理事会が管理会社の言いなりだとバカ高い非効率な提案でカモられるのが問題なんだわ

  42. 23002 匿名さん

    てなわけで・・・

    賃借人の意見陳述権は、賃借人が事実上の利害関係を有する事項については認められないので、共用部分の修繕や管理費の増額が議題とされる場合には認められない。

  43. 23003 匿名さん

    居場所だと思ってる住民の気持ちがわからんかな
    仕事関係で相場を知ってる住民は適切なプランを立てることができる
    書庫に入ることができれば不正の証拠を見つけるだろう

  44. 23004 職人さん

    事例別専門家 国土交通省

     理事会や総会に専門家を招待することは透明性を向上させガバナンスを強化するために重要です。
     外部理事や外部監事を選任することで運営に外部の視点を取り入れ、より効率的な運営が可能となります。

    https://www.mlit.go.jp/common/001086672.pdf

  45. 23005 匿名さん

    スレ主です。
    あけまして おめでとう ございます

  46. 23006 匿名さん

     ↑
    大嘘100億円トレーダーが1週間ぶりの登場です。

  47. 23007 匿名さん

    100億円の資金があれば大概のことはできる。
    その証拠に毎月殆ど損はしない。

  48. 23008 匿名さん

    ここ最近書き込みをしなかったのは、ここのスレが活発
    だったからだよ。
    誰も書き込みをしなくなったらすぐにでも書き込むよ。
    内容のあるマンション管理に役立つ情報をね。

  49. 23009 職人さん

    改悪を阻止するために規約改定を取り下げたので30年以上前の管理規約が現行法です(添付写真)。
    賃借人は区分所有者の代理人になれます。

    今は議決権行使書がデフォになりつつあると思いますが、賃借人の代理人となる権利が潰されたのは腑に落ちない。どういう経緯があるのですか?


    1. 改悪を阻止するために規約改定を取り下げた...
  50. 23010 匿名さん

    >>23009 職人さん

    マンション標準管理規約においては、平成28年3月14日の改正時に以下のように変更されたが、あくまでも「規定例」である。

    (議決権)
    第46条
    5 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
    一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
    二 その組合員の住戸に同居する親族
    三 他の組合員

    【コメント】(抜粋)
    総会は管理組合の最高の意思決定機関であることを踏まえると、代理人は、区分所有者としての組合員の意思が総会に適切に反映されるよう、区分所有者の立場から見て利害関係が一致すると考えられる者に限定することが望ましい。第5項は、この観点から、組合員が代理人によって議決権を行使する場合の代理人の範囲について規約に定めることとした場合の規定例である。

  51. 23011 匿名さん

    >>23010 関連

    【「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」の資料からの抜粋】

    借家人等については、大規模修繕や建替え等の意思決定に当たって、財産保有者である組合員と利害の対立があり得る者を代理人の範囲に含めることは適当でないと考えられる。

    ≪借家人と区分所有者で利害が相反する場合の例≫
    ・区分所有者が建物の大規模修繕を行おうとする場合、借家人が工事に伴い発生する騒音を理由に反対する場合
    ・区分所有者が建替えを行おうとする場合、借家人が安い家賃の住戸を退去せざるを得なくなることを理由に反対する場合 等

  52. 23012 職人さん

    >>23011 匿名さん

    >借家人と区分所有者で利害が相反する
    区分所有者が代理人として選んでるのに一方的な却下はおかしいだろ

    むしろ悪徳管理会社(及びグルになってる理事会)と区分所有者で利害が相反する

  53. 23013 匿名さん

    標準管理規約は、昭和57年(1982年)に制定されました。 それ以降、昭和58年(1983年)、平成9年(1997年)、平成16年(2004年)、平成23年(2011年)、平成28年(2016年)、平成29年(2017年)、令和3年(2021年)、令和6年(2024年)に改定されています。

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