管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-12-25 21:51:19

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 22881 匿名さん

    ピアノやトランペット、ドラムを夜中に叩かれたら
    少しは気になるのかな。

  2. 22882 匿名さん

    規約等で規制を強めると管理に携わる側にとっては都合がいいことが多い。組合員とは利害が対立するケースが多くなる。マンションの資産価値の向上等の美名を利用してマンションファシズムが.台頭する。マナーの規制などはその.一例。

  3. 22883 匿名さん

    >>22881 匿名さん
    99%の確率でこのような非常識な行動を寝静まっているいる時間帯に起きたらば注意するべきでしょう。あり得ない確率があまりにも高い案件は但し書きをつけた方がいいでしょう。このようは極端なマナー違反をするものは意外と確信犯が多いから注意した方がいい。本人は知っていてわざとしている。

  4. 22884 匿名さん

    昨年の植田総裁の市場との会話を怠り突然の利上げを発表。日本株な暴落して投資家の懐を冷やした。今回はそれ等を教訓に市場との会話を怠りなく先週は徐々に株安を織り込み先週末は利上げ発表時にも関わらず米国市場のハイテク株が買われたの助け舟も影響して暴騰に近い株高を演じた。目論見のドル安は外れてドル高に転じている。組合投資の評価額は今までの含み損を.取り戻す勢いである。このような常識を逸するような株式の動きは結果論ではあるがあまり体験することはないので覚えておくこととした。日銀の円高を目論んでの政策金利上げではあるが目論見が外れた格好で面白くない年末相場になる。

  5. 22885 匿名さん

    まだ投資か博打かしらんが書き込みをする奴がいるのか。
    いい加減やめろ。

  6. 22886 匿名さん

    >>22885 匿名さん
    博打の話に見えるの
    偽100億円トレーダーさん
    ( ´艸`)

  7. 22887 匿名さん

    知人が親子で遊びに来た。
    知人の息子がデイトレ室を見たいと言ってきた。地域の進学一番校に入学した秀才である。デイトレ室見学の理由は学校で仮想1000万円を枠に株式の売買コンテストが行はれているので勉強の一環だと説明があった。中学生から金融の科目を取り入れるようにはなってはいるが教師がいなくて金融機関の職員が臨時講師を務めている学校もあるらしい。政府も率先して眠る預金資金を投資に回して豊かな生活を目指そうとはしている。米国では投資は日常の生活の中に溶け込んである程度資金を確保したならば生活をサポートする意味で積極的であるがこれによって貧富の差が激しい。日本もそうなる可能性が高い。自分の生活は自分で確保しないと政府は助けてはくれない。米国は貧富の差が激しくなるにつれて株高である。

  8. 22888 匿名さん

    利益確定もできない者が投資をやっている。
    来年1月は10億円は儲けたいね。
    地域一番高に入学した秀才とか、いつも自慢ばかりしているのがいる。
    まだ確定利益はゼロなんだろう。利益はゼロなのに徹夜で検討した
    とかそんなことばかりいって自慢だけしている。
    投資は自分の金でやれ。
    優秀な人材であれば、投資で将来を託そうとは思っていないよ。
    優秀な高校生であれば勉強しろ。

  9. 22889 匿名さん

     今回は、騒音訴訟の中で、上階の子供が走ったり、飛んだりして下階の住民に迷惑を
    かけたとして損害賠償の責に問われるという判例について述べてみます。

     <裁判例>   八王子支部の判例(H.8.7.30)

       上階のフローリングの改修工事後、子供の走りまわる音がひどくなり、再三の注意にも
      拘わらず、改善せず最終的には裁判となった。
       原告側請求
         ①騒音の差し止め(原状回復)
         ②不法行為に基づく慰謝料の請求  300万円

    判決
        ①については、棄却
        ②については、慰謝料75万円の支払い命令

    判決理由
        専有部分の工事をするときは、理事長に届け出、その承認を得なければならないと規
       約に規定されていたが、それを怠った。
        その工事は、遮音性能の低い床材を使用し、それもコンクリートスラブに直貼りであった。
       それが原因で子供の走り回る音がひどくなった。

      *規約には、共同の利益に反する行為をしてはならないとなっているが、共同の利益に
       反する行為が具体化されていなければその行為を抑止することはできません。
       そのためには、規制の基準が明確化(ルール化)されていなければなりません。

       このルール(規制の基準)を作成するのはいうまでもなく、組合であり執行活動を行って
      いる理事の皆さんがたということになります。

       専有部分の工事をするときには、理事長の承認を得なければならないと規定されてい
      ても、ただ、その届出を受理するだけで、その工事の内容を検討しなければ何の意味も
      ありません。
       そのためには、工事の種類ごとに、具体的な数値の基準を設定しておかなければなり
      ません。

       現状回復については棄却されたが、これについては、届出をするよう広報・啓蒙活動を
      行い、届けられたものについては、基準値を設けチェックをしなければなりません。

    ※もし、裁判をすることになった場合のポイントとしては、受忍限度を超えると判断される
     かどうかが目安となります。

  10. 22890 匿名さん

    標準管理規約の、専有部分の修繕が、理事長の書面による承認を得ていた工事であっても、他に影響が生じたら、区分所有者の責任と負担により必要な措置をとらなければならない、というのはどう思いますか。

    何のために承認を得るのか?

    <参考>
    〇 標準管理規約(単棟型)2016年改正以降

    (専有部分の修繕等)
    第17条 区分所有者は、その専有部分について、修繕、模様替え又は建物に
     定着する物件の取付け若しくは取替え(以下「修繕等」という。)であっ
     て共用部分又は他の専有部分に影響を与えるおそれのあるものを行おうと
     するときは、あらかじめ、理事長(第35条に定める理事長をいう。以下同
     じ。)にその旨を申請し、書面による承認を受けなければならない。

    2 前項の場合において、区分所有者は、設計図、仕様書及び工程表を添付
     した申請書を理事長に提出しなければならない。

    3 理事長は、第1項の規定による申請について、理事会(第51条に定める
     理事会をいう。以下同じ。)の決議により、その承認又は不承認を決定し
     なければならない。


    6 第1項の承認を受けた修繕等の工事後に、当該工事により共用部分又は
     他の専有部分に影響が生じた場合は、当該工事を発注した区分所有者の責
     任と負担により必要な措置をとらなければならない。

  11. 22891 匿名さん

    >>22888 匿名さん
    批判だけは一人前だよね。
    数字音痴の100億円トレーダーなどはあり得ない。
    知識でもって先読みができない投資家は証券マンの教えに従うしかない。利益確定の証拠を貼り付けて見よ。できるはずがない。その日暮らしの投資資金のない人物のマスターベーションにはついてはいけない。

  12. 22892 匿名さん

    隣接マンションの竣工が近づいてきた。組合員が全員参加で重要事項の説明と確認が行われた。現場は1年365日24時間動き続けている。組合費のコスト削減の為である。友人の妄想理事長も見物に来ていた。過去の荒れた組合役員の責任追及で明け暮れているらしい。特に悪かった理事長と自治会長を務めた組合員は責任追及中に血圧が上昇して休会となったらしい。話せば話すほど嘘つきの上手い奴の性格には腹立たしい。こんなやつを理事長に選んだ組合員の責任は避けられない。その一人として元の正しい組合へ戻すために頑張っているみたいで感心はしている。内心厄介な案件に首を入れ過ぎではと心配はしている。嘘をつく奴は卑劣嬉回りないが騙される方も勉強不足ではある。

  13. 22893 匿名さん

    29024年7月に組合剰余金55億円の約半分の24億円を米国投資信託を基準価格27977円を85786口購入

    2025年12月18日現在
    規準価格が42526円になっている、

    含み益は1248135436円 かなり減少している。来週は少し戻すでいょう。
    利益確定は組合員の総意で先送りとなった。

  14. 22894 匿名さん

    隣接マンションの建て替えでの引き渡し後の工事スケジュールの説明会があった。現在建設棟の建物への集団入居の手順についての説明も行われた。引っ越し業者も3社に手配済である。その後の工事手順はまたの折に投稿します。妄想理事長のマンションの建て替えは否決されたそうです。話を聞いていると組合員の資質を総合するとこうなるのは予想していた。

  15. 22895 匿名さん

    そんなことは我々には全く関係ないよ。
    何考えているんだか。もうマンションのことは書き込まなくていいよ。
    そんなことか書かれてもうちとは関係ないしね。
    何でそんなプライベートなことを匿名掲示板に書き込むのかね。
    自慢げに。滑稽だよ。

  16. 22896 匿名さん

    ? 管理組合の運営にとって、最も大切なことは、その執行を行っていく理事会の活動如何
    にかかっています。

     しかし、理事会を正しく運営していくためには、ルールがなければなりません。

     そこで、マンションの管理を基本通り運営し、誰が理事になっても同じように運営ができ
    るように、理事会の運営細則を作成しなければなりません。

  17. 22897 匿名さん

    誰が理事になってもいいが悪事まで引き継いでもらってはこまるよね。

  18. 22898 匿名さん

    今回は、理事会の細則を作成するときのポイントを述べてみます。

    1.理事の選出について
      輪番制をとっているマンションは、輪番表を作成することからスタートします。
        輪番表の作成については、同じフロアーではなく、縦の階で作成します。
      役員の選出は、理事候補の互選により選出します。

      立候補制を取られているマンションについても、任期は必ず決めておくべきです。
      できれば、輪番制と立候補制の併用がベターでしょう。

      理事及び監事は、マンションに現に居住する組合員又はマンションに居住している
     配偶者及び一親等の親族等、理事会が承認した者がなることができるとしておくこと
    が必要です。
      但し、理事のなり手不足解消策として、居住していない区分所有者まで範囲を広げ
     ることも可能です。

  19. 22899 匿名さん

     *輪番制の理事の場合
       理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人
       が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
    ①80歳以上の高齢者
    ②病気療養中の者(介護者含む)
    ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者

  20. 22900 匿名さん

    2.役員(理事・監事)の任期

      必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
     継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。

      長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。

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