管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2026-01-10 13:41:44

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 22840 匿名さん

    >>22838 匿名さん
    又逃げた。貼り付け専門がお似合いだよな。日本株現物のボラテリティの高さの原因を答えられないの。偽100億円所有が笑うよネ( ´艸`)

  2. 22841 匿名さん

    >>22837 匿名さん
    これが100億円の投資資金で月に10億稼ぐデイトレーダーだそうだ開いた口がふさがれない。あきれてものも言えない。個人の株って何。日本現物株のボラテリティーの高さの原因には答えられないから証券会社を頼るのか( ´艸`) 株で大損して株アレルギーになったものの癖だよね。デイトレは証券会社などの知恵を借りたりはしない。利用するものだ。マンションの管理に置き換えると管理会社を頼るのではなく利用するのが本物の管理者だ。わかったか( ´艸`)

  3. 22842 匿名さん

    100億円の投資資金で毎月10億円を稼げるデイトレが証券会社に毎回指値時に指示を仰ぐ暇があるわけがない( ´艸`)

  4. 22843 匿名さん

    ( ´艸`)
    お前はデイトレをしたことがないよな。
    4本値リストって言葉しってるのか。あほ

  5. 22844 匿名さん

    株の売買を長くやってれば、ボラテリティで計算しなくても、
    だいたいの判断はできるよ。ボラテリティの大きい銘柄じゃないと面白味
    がないよ。ハイリスクハイリターンンだよ。証券会社の上顧客ともなれば、毎日いい銘柄の情報がわんさとながされてくるよ。
    そのなかから個人ではチャート、時系列、営業実績、信用買算、信用売算
    PBR、BPS、ROE等も参考にして銘柄を絞り、発注するときは、4本値をみながら証券会社の担当と検討して、買値、売値の指値を出す。
    僕は短期投資中心だが、1日の中で売買を繰り返すだけでなく、1カ月
    ぐらい保有することもある。そしてダメと思えば損切も当然やる。
    株は必ず儲かるわけではないからね。


  6. 22845 匿名さん

    まず銘柄をどれにするかをきめるのに、100銘柄ぐらいの中から
    選ぶのをどれにすればいいのか難しい。
    その仕事を証券会社の担当者に任せればいいんだよ。
    証券会社はいろんな角度から分析したり情報を収集して銘柄を絞っていく。
    そしてそのなかから良い銘柄を推薦してくる。
    それを個人ではいろんな情報とか会社の分析等をし絞っていく。

  7. 22846 匿名さん

     *輪番制の理事の場合
       理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、本人
       が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。
    ①80歳以上の高齢者
    ②病気療養中の者(介護者含む)
    ③乳児がいて、理事会への出席が困難な者

  8. 22847 匿名さん

    2.役員(理事・監事)の任期

      必ず任期は決めておいてください。但し、1年任期の場合は、数名は理事会運営の
     継続性のため、2年としておきます。再任の規定を設けるかどうかはマンション次第です。

      長期の理事の任期については弊害も出てきますので、3年を限度とするのが理想です。

  9. 22848 匿名さん

    3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

      理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
      監事

      理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
        ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
      役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
      と定めておくことも必要です。

  10. 22849 匿名さん

    理事が転勤とかなると欠員が生じますから、その対応を
    しておくことも大切です。

  11. 22850 匿名さん

    4.理事会の開催

      理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
      理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
     数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
     お奨めします。

      理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
     出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
     があります。

  12. 22851 匿名さん

    5.理事会の決議

      理事会の決議は、出席理事の過半数で決します。

      尚、理事会に委任状での参加は、基本的にはできません。復代理の禁止

    6.理事会の議事録の作成・保管・回覧
      理事長は、理事会の議事について議事録を作成し、保管し、組合員に回覧します。

    7.役員の報酬
      役員の手当てが支給されていれば、各役員ごとの額を記載します。

       理事の報酬は、原則理事会出席による月額計算とする。但し、理事会を欠席した
      場合の報酬については、活動実績に応じて理事長が判断できるものとするの項目を
      入れておくことも必要です。

  13. 22852 匿名さん

    マンション管理は全員が交代でやらなければならない。
    現役世代は大変だ。
    今は共働きが普通だし。

  14. 22853 匿名さん

    左右比較表をつくるのが大変です。
    誰かエクセル等の特異な方に手伝ってもらえばいいと思います。

  15. 22854 匿名さん

    分譲時の管理規約であれば、標準管理規約はかなり改正
    されているだろうし、各種細則はないものがかなりある
    と思うけどね。

  16. 22855 匿名さん

    施工時の区分所有法、現在の区分所有法、その時の標準管理規約(単棟型、団地型、(複合用途型等々含む)委託契約書 組合の分譲時の規約等を作成されたエクセル書式に落としこんでおくと対比した改正案を記録して説明書とする。議案書等も同じ方法で作成しておくと議案書の配布時に会計報告等も関数で落とし込めば着服された金額も一目でわかる。この書式を作るにはそれ相当の労力と時間が必要です。弁護士等への相談内容等も即座に記録でき原本と比較した書面を提出すれば証拠としても使えます。

  17. 22856 匿名さん

    管理規約とか細則をエクセルに落とし込んでおくだけでは
    住民や理事はその内容を把握できない。
    全面改正された規約集を1冊にまとめて配布しておくことが必要です。

  18. 22857 匿名さん

    特に中途で入居してくる住民にたいしてのフォローも
    必要です。

  19. 22858 匿名さん

    エクセルに落とし込んだ改正案が総会で可決されればそれが原本になるので製本にして組合員に配布した。中途で入居してくる賃借人・使用貸借人には組合員の許可を得て有料にて配布。購入や相続等での新組合員には前組合員の許可を得て有料で配布する。こんなことまで説明せんなあかんのか、22856・22857の阿保( ´艸`)

  20. 22859 匿名さん

    やっぱ金投資でっせw

  21. 22860 匿名さん

    >>22859 匿名さん
    可哀そうな奴。

  22. 22862 匿名さん

    談合をしているという確証は掴んでいるのか。
    単なる憶測でものをいってはいけない。

  23. 22863 匿名さん

    談合や賄賂に関しては全て憶測にすぎない。
    証拠をつかむことは至難の業。

  24. 22864 匿名さん

      区分所有法では、区分所有者は、建物の保存に有害な行為、その他建物の管理又は
     使用に関し、区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならないとなっています。

      しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
     数発生しています。

    ※マンションでの生活騒音には下記のようなものがあります。
       子供の走り回る音
       隣人が深夜に酒を飲んだりして大騒ぎする
       大ボリュウムで音楽やテレビ、ピアノ、カラオケをやる
       ペットの鳴き声  戸の開け閉め等

  25. 22865 匿名さん

    ※快適なマンションライフを送るためには、お互いにルールを守り、共同の利益に反する
    行為はしてはならないとなっています。
     しかし、マンションでの騒音に対するトラブルは数多く発生していますし、裁判もかなりの
    数発生しています。

  26. 22866 匿名さん

    ルールを守る生活は快適ではないという住民に対する措置はどうすればいいでしょうか。

  27. 22867 匿名さん

    ルール違反者がいて、それがほったらかしになっているのと
    ルールを守るのとはどちらがストレスがたまらないだろうか。

  28. 22868 匿名さん

    ルール違反者に対する対応ほど難しいことはない。その他のルールは学習で補える。

  29. 22869 匿名さん

    米国は連邦政府閉鎖で債務上限上限問題で債務不履行fr.えれっぽう政府職員への給料未払が続き.各経済指標の公表が出来ずFRBの政策金利下げの行方が利下げ基調から据え置きではないかとの市場予想とAI銘柄の先行予想が悲観的で大幅に売られている。その余波で暴落している。今夜も徹夜で含み益が大幅減益となった組合資金を占いたくて米国市場を監視しているが普通よりもボックス指数も買われてビックス指数は売られているのでまあまあ安心だと.思った矢先にドルが大量に売られだした。見ていると売り圧力が.強いんで明日も組合資金は予定の含み益はかなわないと判断。反対派が.騒ぎ出しそうである。

  30. 22870 匿名さん

    憲法(生活の基本ルール)は変わらないが、時代に合わせて法規制(特定の制限やルール)は変わるものだ

  31. 22871 匿名さん

    ルール違反は学べるが、その者を注意することは難しい。

  32. 22872 匿名さん

    ルール違反を起こす住民は得てして自己顕示欲が強い確信犯がおおいので注意する必要がある。指定された反社は意外とおとなしい。大型マンションには管理が甘いと入り込んでくる。入り込んだものを理由付けをして追い出すのは不可能に近い。

  33. 22873 匿名さん

     騒音については、当事者間で直接話し合うこともありますが、それが困難な場合は、
    管理組合を通じて注意等を行います。
      1)口頭や文書などによる注意
      2)内容証明郵便による警告
        騒音をださないよう警告をする。守らない場合は、法的措置を講ずる旨を通知する。
      3)裁判による請求

  34. 22874 匿名さん

    マナーの問題は管理組合がタッチしてはいけない。自治会の問題だ。勘違いするな

  35. 22875 ご近所さん

    >>22873 匿名さん
    騒音と感じるか否かはひとそれぞれだ。最初にしなければならないのは、当該騒音が大多数の一般人の受忍限度を超えているのかを確定することだ。
    当事者でああのこうのと話し合ってもらちが明かない。
    人によっては些細と思われる音でも騒音と感じる。子供がはしゃぐ声を騒音と捉える者もいる。あるいは建物の構造や作り方で音が増幅される場合もあるだろう。見知った顔同士であれば騒音とは感じられないかもしれない。
    騒音計で計測して、何デシベル以上が騒音だといっても、それを騒音と感じる者、感じない者がいる。
    口頭や文書による注意レベルはどうということはないが、内容証明郵便、裁判となれば双方が取り返しのつかない痛手を被ることもある。
    戸建てであっても騒音問題は起きている。戸建ても共同住宅も変わりはないだろう。人付き合いとか交流がプライバシーを口実に避けられている現状では、根本的な解決は難しいのかもしれない。

  36. 22876 匿名さん

    うちは非の打ちどころのない規約を設定したが守られていないと管理人側から報告を受けた、

  37. 22877 匿名さん

    騒音については、人それぞれに感じかたが違うのも事実だが、
    こどもが夜に長時間飛び跳ねるとか、夜にピアノの練習をする
    とかは騒音といえるのではないだろうか。
    他人対する気遣い、常識が必要だね。

  38. 22878 匿名さん

    子どもがやかましいとの苦情が多いとは管理人の話。
    子供を6人育て上げてきた管理人の感想では苦情を受けて引っ越す住民もいて深刻だと言っていた。
    これは社会問題だよな。苦情は主に子供のいない家庭が多く、神経質なタイプらしい。校区では幼稚園や小学校等が定員割れが起きているそうである。
    管理人曰く広いロビーを開放して遊ばせるようにしたら夜の騒音等が少なくなったと言っていた。ロビーの開放は総会で決議してもらったのだがこれ等も無視して子供をマンション内で遊ばせるなとの苦情(騒動並み)が発生。
    管理人は苦慮している様子が目に留まる。
    管理人を辞めさせ路の苦情が理事会に持ち込まれたらしい。

  39. 22879 匿名さん

    常識の範疇で判断すれば良い。
    隣がうるさくてもなかなか注意はしづらい。
    ペット不可のマンションであっても、隣から犬の鳴き声が
    聞こえても隣に文句は言いづらい。
    ピアノやトランペットの練習をされたら困るしね。

  40. 22880 匿名さん

    子どもの騒ぐ声が聞こえないマンションは味気がない。まるでゴーストタウンだ。適当な騒音があった方がいい。

  41. 22881 匿名さん

    ピアノやトランペット、ドラムを夜中に叩かれたら
    少しは気になるのかな。

  42. 22882 匿名さん

    規約等で規制を強めると管理に携わる側にとっては都合がいいことが多い。組合員とは利害が対立するケースが多くなる。マンションの資産価値の向上等の美名を利用してマンションファシズムが.台頭する。マナーの規制などはその.一例。

  43. 22883 匿名さん

    >>22881 匿名さん
    99%の確率でこのような非常識な行動を寝静まっているいる時間帯に起きたらば注意するべきでしょう。あり得ない確率があまりにも高い案件は但し書きをつけた方がいいでしょう。このようは極端なマナー違反をするものは意外と確信犯が多いから注意した方がいい。本人は知っていてわざとしている。

  44. 22884 匿名さん

    昨年の植田総裁の市場との会話を怠り突然の利上げを発表。日本株な暴落して投資家の懐を冷やした。今回はそれ等を教訓に市場との会話を怠りなく先週は徐々に株安を織り込み先週末は利上げ発表時にも関わらず米国市場のハイテク株が買われたの助け舟も影響して暴騰に近い株高を演じた。目論見のドル安は外れてドル高に転じている。組合投資の評価額は今までの含み損を.取り戻す勢いである。このような常識を逸するような株式の動きは結果論ではあるがあまり体験することはないので覚えておくこととした。日銀の円高を目論んでの政策金利上げではあるが目論見が外れた格好で面白くない年末相場になる。

  45. 22885 匿名さん

    まだ投資か博打かしらんが書き込みをする奴がいるのか。
    いい加減やめろ。

  46. 22886 匿名さん

    >>22885 匿名さん
    博打の話に見えるの
    偽100億円トレーダーさん
    ( ´艸`)

  47. 22887 匿名さん

    知人が親子で遊びに来た。
    知人の息子がデイトレ室を見たいと言ってきた。地域の進学一番校に入学した秀才である。デイトレ室見学の理由は学校で仮想1000万円を枠に株式の売買コンテストが行はれているので勉強の一環だと説明があった。中学生から金融の科目を取り入れるようにはなってはいるが教師がいなくて金融機関の職員が臨時講師を務めている学校もあるらしい。政府も率先して眠る預金資金を投資に回して豊かな生活を目指そうとはしている。米国では投資は日常の生活の中に溶け込んである程度資金を確保したならば生活をサポートする意味で積極的であるがこれによって貧富の差が激しい。日本もそうなる可能性が高い。自分の生活は自分で確保しないと政府は助けてはくれない。米国は貧富の差が激しくなるにつれて株高である。

  48. 22888 匿名さん

    利益確定もできない者が投資をやっている。
    来年1月は10億円は儲けたいね。
    地域一番高に入学した秀才とか、いつも自慢ばかりしているのがいる。
    まだ確定利益はゼロなんだろう。利益はゼロなのに徹夜で検討した
    とかそんなことばかりいって自慢だけしている。
    投資は自分の金でやれ。
    優秀な人材であれば、投資で将来を託そうとは思っていないよ。
    優秀な高校生であれば勉強しろ。

  49. 22889 匿名さん

     今回は、騒音訴訟の中で、上階の子供が走ったり、飛んだりして下階の住民に迷惑を
    かけたとして損害賠償の責に問われるという判例について述べてみます。

     <裁判例>   八王子支部の判例(H.8.7.30)

       上階のフローリングの改修工事後、子供の走りまわる音がひどくなり、再三の注意にも
      拘わらず、改善せず最終的には裁判となった。
       原告側請求
         ①騒音の差し止め(原状回復)
         ②不法行為に基づく慰謝料の請求  300万円

    判決
        ①については、棄却
        ②については、慰謝料75万円の支払い命令

    判決理由
        専有部分の工事をするときは、理事長に届け出、その承認を得なければならないと規
       約に規定されていたが、それを怠った。
        その工事は、遮音性能の低い床材を使用し、それもコンクリートスラブに直貼りであった。
       それが原因で子供の走り回る音がひどくなった。

      *規約には、共同の利益に反する行為をしてはならないとなっているが、共同の利益に
       反する行為が具体化されていなければその行為を抑止することはできません。
       そのためには、規制の基準が明確化(ルール化)されていなければなりません。

       このルール(規制の基準)を作成するのはいうまでもなく、組合であり執行活動を行って
      いる理事の皆さんがたということになります。

       専有部分の工事をするときには、理事長の承認を得なければならないと規定されてい
      ても、ただ、その届出を受理するだけで、その工事の内容を検討しなければ何の意味も
      ありません。
       そのためには、工事の種類ごとに、具体的な数値の基準を設定しておかなければなり
      ません。

       現状回復については棄却されたが、これについては、届出をするよう広報・啓蒙活動を
      行い、届けられたものについては、基準値を設けチェックをしなければなりません。

    ※もし、裁判をすることになった場合のポイントとしては、受忍限度を超えると判断される
     かどうかが目安となります。

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