管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2026-01-09 16:38:00

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 22301 匿名さん

    区分所有者及び同居する住民でいいでしょう。

  2. 22302 匿名さん

    >>22300 マンション掲示板さん
    >専有使用権を持つ人で良いかと

    「専有使用権」とは?

  3. 22303 マンション掲示板さん

    老害とは高齢者を意味するのではなく
    明らかに間違えているのに
    バレなきゃ、追求されなきゃ問題はないという行き方をしてきて、それを力説する人。
    記憶から記録に
    紙からシステムに…
    バレない時代は遠い過去

  4. 22304 匿名さん

    >>22299 さん

    従業員には、社用車の貸与による経済的利益が発生するので、その経済的利益には
    給与として課税される可能性がある。
    また、通勤手当の非課税枠は使用できない。

  5. 22305 匿名さん

    >>22300 マンション掲示板さん
    国土交通省の標準管理規約で定義されている「専用使用権」という方がいいんじゃないかな。

    (定義)
    第2条 この規約において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

    八 専用使用権 敷地及び共用部分等の一部について、特定の区分所有者が排他的に使用できる権利をいう。

  6. 22306 匿名さん

    管理組合と組合員との間で締結される駐車場使用契約の具体的な内容は区々だろうが、基本的な考え方は「管理組合は特定の組合員に特定の駐車区画を排他的に使わせることを保証する代わりにおカネをもらう」というものである(法律では、全ての組合員は好きな駐車区画・空いてる駐車区画に早い者勝ちで停めていいことになっているが、契約ではこのルールを変更している)。
    ただ、実際には諸般の事情から「自分が乗る車を停める(他人が乗る車のために駐車場を使うのではない)」ことが契約の中に盛り込まれていることが多い。これは、ある組合員が他の組合員に又貸しして駐車場の使用責任の所在が不明確になることを防ぐ、あるいは、住人以外の外部の人がマンション敷地内に立ち入ることを防ぐためであるから、他人から借りた車であっても自分が使うのであれば特に問題はないはずである。

  7. 22307 匿名さん

    >>22305 匿名さん
    >国土交通省の標準管理規約で定義されている「専用使用権」という方がいいんじゃないかな。

    現在、駐車場に専用使用権を設定しているケースはほとんどない。
    標準管理規約でも駐車場には専用使用権を設定していない。

  8. 22308 匿名さん

    しかし、実際には使用者が「所有」する車のみが駐車可能であり、レンタカーや勤務先の会社の車では契約を拒否されることがある。理事長さんは「契約でそうなっている」としか言わないので理由は明確ではないが、レンタカー業者や勤務先の関係者が修理点検とか称して敷地に入り込んでくるのが気味が悪いのだろう。これは人情として当然なことだ。
    理事長さんの不安が解消されればレンタカーや勤務先の社用車の駐車が認められることもあるだろう。交渉次第だと思うぜ。

  9. 22309 匿名さん

    以前は分譲マンションの駐車場は部屋(専有部分)とは別に販売されていた。一つ一つの駐車区画に一人ずつ所有権者がいたのである。その当時は駐車場の専用使用権という言葉を用いていた。
    しかし、特定の駐車区画に特定の組合員の所有権を認めてしまうと、所有権は大変強力な権利だから、駐車場の使用者が固定されてしまう。概して駐車場の数は戸数より少ないから、マンション業者が「駐車場付きマンション」と広告宣伝して売り出しても、それは一部の住民の話で他の住民にとっては「駐車場なしマンション」ではないか、詐欺広告ではないか、と問題になったのである。そこで、こと駐車場に関しては「専用使用」の文言は使うなとお役人様からお達しがあったと言われている。

  10. 22310 匿名さん

    >>22304 の続き

    これは、社員と会社との間において処理されるべき問題であり、区分所有者と管理組合との間で締結される駐車場使用契約に影響を及ぼさないので、課税となる収益事業に該当しない。

  11. 22311 匿名さん

    それと同時に、駐車場の所有権を専有部分とは別に売り出す販売方法は見直され、駐車場は区分所有者全員で所有権を共有する共用部分等にするマンションが増えていった。駐車場がみんなの共有物となれば、住民全員が順番に使用することも可能になる。
    しかし、駐車場が中途半端に多いマンションでは現使用者たちが結託して使用者の入れ替えに強硬に反対(駐車場利用の現状維持を賛成多数で可決)することもある。

  12. 22312 販売関係者さん

    ま、安マンションは買わないほうがいいってことだな

  13. 22313 マンション掲示板さん

    >>22310 匿名さん
    社用車の私用は原則禁止されている。
    個人使用をした場合、脱税とみなされます。
    つまりマンションの駐車場を使用する場合でも業務扱いつで課税対象になる。

  14. 22314 マンション掲示板さん

    大半のマンションでな社用車と契約することはない。
    つまり社用車を止めることで、税金やその他トラブルが起きた場合には、その契約者に責任をとっていただく様にしなければ、まともに契約している人がバカをみることも有り得うる。
    起きたければ置けば良い
    そのかわり起因するトラブルは全て負うという条件で

  15. 22315 匿名さん

    マンションにおける駐車場の使用については、管理規約、細則、使用契約等に駐車できる自動車について、車両サイズの制限があることは当然として、それ以外にも条件を付している場合がある。例えば所有者を限定している、用途車種を限定しているなどである。
    これらの条件を満たさない自動車については、駐車場使用契約の締結はできない。

  16. 22316 匿名さん

    やっぱ廃品回収車やキッチンカーがマンションの駐車場から
    仕事場へ出かけていくのは、他の住人はいい気はせんわな

  17. 22317 検討板ユーザーさん

    >>22315 匿名さん
    法人と個人は別人格ですので
    専有者が代表であっても、外部貸になるということを
    理解しなければなりません。
    また、車の名義が世帯主とことなる場合は
    世帯を同居するものに限られます。

  18. 22318 匿名さん

    マンションの駐車場事業が課税となる収益事業に該当するかどうかは、貸出先の属性(区分所有者・区分所有者以外)によって判断される。
    したがって、貸出先が区分所有者だけである場合は、課税となる収益事業に該当しない。

    <参考>
    【団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定】
    https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm

    課税が生じ得るのは、貸出先に区分所有者以外が含まれる場合である。

    <参考>
    【マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について(照会)】
    https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/

  19. 22319 検討板ユーザーさん

    この度の件でよく分かったのは
    区分所有法やマンション管理規約は
    他の法令を遵守して初めて効力を持つということ。
    つまり、管理士は他の法令も勉強しなければならない。

  20. 22320 匿名さん

    <参考>
    2012年2月20日 税理士法人 山田&パートナーズ
    【国税庁、マンションの空き駐車場賃貸に関する回答事例を公表】
    https://www.yamada-partners.jp/news-report/post_277

  21. 22321 匿名さん

    つまり、国税庁の見解は下記のようになったとのことですね。

    従来は、国税庁の公の見解が示されていなかったため、区分所有者以外の者に貸与すると、区分所有者に対する貸与にまで課税されるのではないかという懸念がありました。文書回答事例により、ケースごとの課税関係が明らかになったため、「空き駐車場」の有効利用が進みそうです。

  22. 22322 匿名さん

    国税庁が回答事例を公表した経緯は、>>22285 記載のとおり

  23. 22323 匿名さん

    ①募集を広く行い、区分所有者を問わず早いもの順で条件が区分所有者と
    同じ場合は全部収益事業となる。
    ②区分所有者の希望がない場合のみ非区分所有者への募集を行い貸し出すが
     区分所有者の希望があれば明け渡さなければならない場合は、一部収益事業
    となる。
    ③空き駐車場が出た場合であっても非区分所有者への募集は行わず短期的な
     貸し出しをした場合は、全部非収益事業となる。

  24. 22324 匿名さん

    これに違反して一部収益事業を行っていたとしても、こんな些細なことに
    税務署は立ち入り調査はしないよ。
    大型駐車場であきらかに違反している場合は注意が必要ではあるが。

  25. 22325 匿名さん

    コピペは殆ど読まれていないよ。
    簡単にまとめてくれよ。

  26. 22326 マンション掲示板さん

    >>22324 匿名さん
    細かい取りこぼしをなくす目的でインボイス制度が始まったますからねw

  27. 22327 職人さん

    税務署をなめとったら承知先祖、おまえら

  28. 22328 匿名さん

    まあ税務署はマンションに立ち入ることはないな。
    税務署職員がマンションに立ち入り調査にいってきますと
    いっても上司は許可しないよ。

  29. 22329 匿名さん

    管理組合に接待という言葉はないからね。
    いっても何のプラスにもならない。

  30. 22330 匿名さん

    俺も数カ月前に近所のマンションが空き駐車場を貸し出しますとゆうチラシを投函してたから、「〇〇町●番地の××マンションは収益事業やってます」と税務署と市税事務所に匿名で密告したけど、特に変化ないみたいやな。

  31. 22331 匿名さん

    内偵中

  32. 22332 匿名さん

    税務署の職員にそんな小さなことで電話するなと怒られただろう。

  33. 22333 匿名さん

    駐車場代でその地域の資産価値が読める。

  34. 22334 マンション掲示板さん

    駐車場の外部貸はマンション側からの要望で
    その税取り扱いについて国税庁が回答した流れになっています。
    つめり、ある一定の申告がないと国税庁としては調査せざる得ない。

  35. 22335 マンション掲示板さん

    また、車両台数の激減で貸駐車場の税収も減っている。
    つまり、どこかで税収入を増やす必要がある
    マンションの不明瞭な貸出を非課税から課税にして、税収入を増やそうとしてるとも考えられる。

  36. 22336 匿名さん

    昨夜組合員の来訪があり雑談の中に組合資金24億円の評価額が現在含み益が17億円になっているがこれより有利な投資があると手持ちの金のETFを公開してくれました。私もそれ等も考えたが毎日の振れ幅を考えると不安で提案はしなかった。公開されたETFは7000円で10000口購入して含み益が166666666円位で推移していた。組合投資分は比較にならないくらいの含み益なので計算しなかった。投資は勉強をすれば確かに儲かりますよね( ´艸`)。ちなみに小生も個人投資分として持ってはいますが最近暴落していますが来週から上昇するでしょう。このETFは1口から売買が出来て銀行に預けるつもりで毎日購入すればいいと思います。老後の生活資金として一口ずつ取り崩して生活しあの世へ旅立つつもりです。( ´艸`)

  37. 22337 匿名さん

    僕は今月もかなり儲かったよ。
    1億ぐらいかな。
    来週は初っ端は上がるけど、これだけ上がれば暫くおとなしくしていよう。
    いずれ円高になりさがるからね。
    来月も1億程度の儲けでいいかな。ひかえめだけどね。

  38. 22338 匿名さん

    駐車場の入れ替えはやっていますか。
    うちの場合は5年で抽選があります。

  39. 22339 匿名さん

     *滞納が発生したらどうするか

       ルールづくりから考えていかなければなりません。(目安を記載してみました)

      1)1ヶ月~3ヶ月は、管理会社が、電話での催促、督促状、訪問とかで催促します。
          この間の、報告と催促状況のチェックは理事長がしなければなりません。
         管理会社任せにするのではなく、具体的に、いつどのように、催促をしているのかを
         確認すると共に、理事会での報告を随時行っていく必要があります。
         2ヶ月経過したら、駐車場の契約を解除する細則をつくることも必要です。

  40. 22340 匿名さん

    マンション中が投資の話題で沸いている。組合の投資分を組合員宛にネットで公開したらほとんどの組合員がスマホで含み益を見ている。金曜日の夜から明日の日曜日にかけて投資の話でコミュニティは満杯である。管理棟には組合関係者を含めて出入りは自由である。隣接マンションの管理棟も同じ状況だ。みんなが経済に目を向けて裕福になればマンション管理もうまくいくと確信している。隣接マンションの二棟は完成まじかである。金相場を見れば経済が解る。知恵あるものとない者の差は明白だよ。無駄はしないことだ。.

  41. 22341 匿名さん

    日本の資本主義は弱者救済の美名のもとに修正修正の繰り返しで弱者も救済できず強者は働かされ続けて疲弊した。世界も同様である。丁度この政策にノーを突き付けたトランプの出現で世界は変わりだした。知恵のないものを育てるには時間がかかる。よって知恵あるものは育てやすい。手っ取り早く本来の.知恵あるものをさらに強くして国力を高めようと試みる。弱者でつくる利権団体が騒いでいる。日本も本来の資本主義経済へと舵を取りだした。投資をしないものとする者の差が開きだした。努力するものが報われる時代への変革が始まったのである。組合の剰余資金位は投資でうわずみを試みるのも一つの策だ。

  42. 22342 匿名さん

     2)3ヶ月~6ヶ月
        3ヶ月経過したら、その責務は管理会社から管理組合に移行する契約が多いようです。
        只、管理会社にも協力を頂き、一緒に催促をしていく方がいいと思います。
        当然、この間は、電話・訪問・督促状で催促をします。
    催促した場合の、記録は必ず取っておいてください。訴訟の時は役に立ちます。
    それでも解決しなければ、
    内容証明郵便をだし、相手にプレッシャーをかけると共に、時効防止も行います。
      3)6ヶ月経過
        半年が経過したら、お互いに額が大きくならないように、法的措置も取らなければなら
        なくなります。
       *少額訴訟、支払督促の具体的なやり方、書き方、費用等については、自分達でもでき
        ますが、分からない点はネットで調べることができます。

  43. 22343 匿名さん

    ほら男の作り話は誰も信用してないよ。

  44. 22344 匿名さん

     *規約・細則に滞納金に対する規定がない場合

       1)弁護士費用を含む訴訟費用を相手に負担させる規約を作成します。
       2)遅延損害金の規定がなければ、民法の規定通り5%です。
         国の延滞利息は、14.6%ですので、規約を作成する場合の目安は、15%前後で
         決めているマンションが多いようです。
       3)駐車場の契約を解消する規定がなければ、2ヶ月滞納があった場合は、契約を取り消
         すとかの細則を作成しておくべきです。
         この規定は、かなり効果はあります。

  45. 22345 匿名さん

    日本は橋下徹の維新が公明を破った時に変わった。いずれは政権維持は公明を外して維新に変わると思った。ところが先の参政党の台頭はさらに公明外しが進むと見た。小泉総理を予想した私は種まきのタイミングを外したが( ´艸`)頼みの高市総理誕生で日本の政治と経済が様変わりすると思われる。維新も参政党も自民党の右派の政策に似ている。あまり弱者の票には忖度しない面々である。それに若いのが魅力である。
    日本人の持っているいいものを失ったが取り戻す時が来た。マンション管理も改革が必要ですぞ( ´艸`)

  46. 22346 匿名さん

     *滞納が発生したら

       面倒でも、
    1)管理会社の催促状況をチェックします。理事会での報告をする。
    2)3ヶ月経過後は、管理組合がやらなければならないという自覚をもつ。
    3)4ヶ月程度で内容証明郵便を出す。
    4)6ヶ月経過したら、少額訴訟か支払督促かの検討と実施をする。
    5)それでも、解決できなければ、競売とかになります。
    6)遅延損害金や駐車場の契約の解除は、温情は禁物です。これができるか
      できないかで、滞納は大きくかわります。理事長の義務として取り組んで下さい。
      銀行は支払が滞ったら、即、不渡り、給与差し押さえ、競売の実行が行われます。
    7)滞納者の額と部屋番号の告知については、議事録には残すべきです。

  47. 22347 匿名さん

    ( ´艸`)
    すぐ意地になって書き込むよ、みててごらん。
    誰にも読まれない悲しい書き込みしかできない奴だね。

  48. 22348 匿名さん

    米国の雇用統計を見ると結果は良くないが経済は上向きである。これは何を言っているかと言えば人手はいらなくても企業は儲かる術を持っていると言っているようなものだ。犯人は誰かといえばAIである。AIに仕事を奪われているのだ。日本はどうかと言えば人手不足で倒産する企業も出る有様である。これはAI活用が遅れているからだ。街には外国人労働者が満ちている。これもできの悪い人物もいったん雇用すれば企業は責任負担が重い。当然労働生産性が悪くなる。企業はその狭間でもがき苦しむ。ここらへんにもメスを入れないといけない。維新や参政党の政策は立憲とは大きく異なる。自民の老害で利権に巣くう老害政治家と弱者救済の美名を掲げる左派勢力の立憲では国は亡びる。マンションも必要最小限の管理費等は徴収するべきだが管理費の節約と剰余金の運用で少しでも組合員の負担を軽減するのは必要ではないか。国債だけに頼る貧弱な投資ではこのインフレにはついてはいけない

  49. 22349 匿名さん

    管理規約・委託契約書・使用細則等・収支決算書・予算書・損益計算書・財産目録等々はAI導入で即座に作成可能(入力は必要)・長期修繕計画書・小修繕計画書(予想)・取り壊し敷地処分計画書・建替計画書等々はAIに.記憶させれば即座に作成できます。理事会の招集通知から議案書や各役員の意見書や議事録・総会の議案書と議事録と総会における司会と組合員との質疑応答までの記録も作成できます。AIを使えば相当な節約になります。これ等が出来るならば管理手法を先へ先へと安くでできるようになります。質疑応答もプロよりも丁寧にわかりやすく対応してくれまう。これ等は労働生産性に寄与します。管理能力に長けたマンションとみられて出入りのプロ集団は嘘が付けません( ´艸`)

  50. 22350 匿名さん

    近日中の虎ちゃんが来日する。
    さゆりちゃんの笑顔への反応が見もの( ´艸`) それまでに少し円高にしておきたいが市場反応は如何に?

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