管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2026-01-10 15:37:14

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 22001 匿名さん

    連単棟にして規約は単棟型でも差支えはない。エキスパンジョンで揺れを吸収しあえばより安全性が増して好ましい建物になる。

  2. 22002 匿名さん

       *連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

          区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
         議決要件等が決められています。
          特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
         決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
          例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
         たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
         くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
          その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
          同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
          又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
          もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
         ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
         することになります。

  3. 22003 匿名さん

    連単棟と連担棟は別物だ。
    大事な用語だから間違いならば訂正してよね。

  4. 22004 匿名さん

    >>22002 匿名さん
    単棟型ならば規約は団地型になる複雑怪奇。連単棟ならば規約は単棟型でよいのではないかと思うが間違いかね。

  5. 22005 匿名さん

    連担棟は、エレベーターや受電設備とかを複数の建物で共有しているケースが多いでしょう。
    団地は、個々の建物で独立しているケースが多い。

    そうでないのもあるとは思うが。

  6. 22006 匿名さん

    >>22005 匿名さん
    連担当とはなんだ。

  7. 22007 匿名さん

    >>21997 匿名さん
    2)連担 棟型、とはなんだ。
    この主語が理解できない。
    主語だけは間違うな?

  8. 22008 匿名さん

    東大の教授が使っていたのが、連担棟だったね。

  9. 22009 匿名さん

    >>22008 匿名さん
    東大教授が言ったからあなたは正しいと言っているのだね。

  10. 22010 匿名さん

    >>22008 匿名さん
    模写専門家。
    自分の言葉で投稿しよう。
    他人の意見は参考にしか過ぎない。標準管理規約の中に連坦棟なる固有名詞はみあたらない。
    匿名掲示板でも主語位は正しく書いてください。
    真面目に読んでいる方もおります。

  11. 22011 匿名さん

    連担棟についての論文を最初に書いたのがその教授だったからね。
    僕も連単棟の方がいいのではとおもっていたけど、あまり気に
    することもないと思っていたんで、そのままにしていた。

  12. 22012 匿名さん

    <連坦棟マンションの復旧・再建に関する見解>
        
       これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
      ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。

  13. 22013 匿名さん

    >>22011 匿名さん
    それが本当ならばその教授は馬鹿だ。馬鹿を信じるあなたも00だ。
    棟が連なるで連単がが正しいのは当たり前だ。

  14. 22014 匿名さん

    >>22005 匿名さん
    それがどうした。
    貴方の考えを聞きたい。

  15. 22015 匿名さん

    >>22011 匿名さん
    相手に意見を述べるときは主語の間違いはしないのが常識だ。東大教授だからとか弁護士だからとかが正しいと思う時代遅れには気を付けた方がいい。投資で月10億も稼げる大物ならばそれくらいの見識は持ち合わせないと勝てない。偽物ならしようがないけどね( ´艸`)

  16. 22016 匿名さん

    >>22011 匿名さん
    その東大教授名を公表してください。

  17. 22017 匿名さん

    >>22011 匿名さん
    貴方は責任の転嫁を他人にする癖のある人だよね。なにを言ってもスルスルと自分の間違いを他人のせいにして逃げる。直した方がいいよ( ´艸`)

  18. 22018 匿名さん

    東大名誉教授の稲本洋之助氏です。

  19. 22019 匿名さん

    連担棟のマンションは全国に相当数あります。
    通常は問題はおこらないのですが、地震とかで片方の棟だけが倒壊し
    片方は殆どダメージをうけなかった場合です。
    単棟のマンションではあるが、片方だけを建て替えしなければならない
    場合は相当ややこしい問題が発生します。
    建て替え費用は全戸負担するのか。完成した場合、片方は築古マンション
    であり、建て替えた棟は新築になる。
    現在の法律では対応ができないでしょう。

  20. 22020 匿名さん

       *連坦棟の復旧の合意形成促進のために

         このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
        被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
         現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
         神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
        でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

         そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
        けて規定しておくことが必要となってきます。
         少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
        物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
        必要となってきます。
         復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
        して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。

         区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
        合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
        棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。

         1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
        費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
        て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。

  21. 22021 匿名さん

    連担棟のマンションにお住いの皆さん、管理規約の
    整理をしてた方が良いでしようね。

  22. 22022 匿名さん

    そんなことより金価格注目してるか、お前ら
    連坦棟の片方が倒壊したらとか、滅多にないこと考えてもアホなだけやでw

  23. 22023 匿名さん

    組合財政関係の有意義な書き込みが減って来たな
    みんな利確したんかな?

  24. 22024 匿名さん

    連坦 棟型

    外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
    が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
    利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
    ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
     しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
    の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
    しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
    ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
    となっています。

  25. 22025 匿名さん

    連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
    で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
    マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
    めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
     しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
    ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
    を受けていない場合もあります。

  26. 22026 匿名さん

         復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
         又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
        超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
        滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
         この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。

  27. 22027 匿名さん

    組合員からの質問で忙しい。
    主な内容は組合投資分も含めて米国株は上昇しているのに利益配分が少ないといった内容です。
    いい質問なので管理室で最上階のプロトレーダーも同席して勉強会をした。
    現在は債務上限問題で米国は揺らいでいる。
    現先物は買われているがいつ下落するか予断を吊るさない。
    ソフトデーターの雇用統計が良くなければ株価は上昇するのが常識だが、
    それ等も信頼できない状態だ。.明日の雇用統計は先延ばしになりそうである。
    一カ月10億円を.稼ぎ出す100億円とレーダーはどんな答えを出してくれるかな( ´艸`)

  28. 22028 匿名さん

       *連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

          区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
         議決要件等が決められています。
          特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
         決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
          例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
         たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
         くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
          その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
          同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
          又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
          もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
         ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
         することになります。

  29. 22029 匿名さん

          建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
         ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
          今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
          しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
         管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。

  30. 22030 匿名さん

    これで連単棟のマンションにお住まいの皆様のマンションの課題が
    解明されたと思います。
    対応するのは難しいでしょうが、認識はしていてください。

  31. 22031 匿名さん

    >>22029 匿名さん
    >しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。

    「積立金の配布」とは何ですか?

  32. 22032 匿名さん

    建て替えに参加しない者には修繕積立金を返還しなければ
    ならないということです。
    積立金は全員で積み立てたもので全員のものですから、当然
    建て替えに参加しなければ返還されるべきものです。

  33. 22033 匿名さん

    >>22032 匿名さん
    >建て替えに参加しない者には修繕積立金を返還しなければ
    >ならないということです。

    どんな法律の何条に規定されているのでしょうか?

  34. 22034 匿名さん

    組合資金の安全性について有志で協議した。米国の債務上限問題で繋ぎ資金の議案が民主党の反対で否決された。今日からは一部の連邦政府の業務が閉鎖された。共和党と民主党の対立が激化して譲らない。トランプはこの際連邦政府の職員の解雇を強行すると発言。これ等により米国WTO指数の悪化が予想される。

  35. 22035 匿名さん

    >>22032 スレ主(宮爺)さん

    以下をお読みください。
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E8%B2%B7%E5%8F%96%E8...

  36. 22036 匿名さん


    「管理組合負担で、専有部分の給排水管設備の更新工事はできるか」

     枝管部分の管理は、各区分所有者が行うと決められていても、それぞれの事情や考えがあり、
    区分所有者は、必ずしも適切な時期に適切な修繕や更新を行うとは限りません。

     そこで最近では、給排水管について、共用部分だけでなく、専有部分も含めて管理組合が更
    新工事を行う事例が増えてきました。

     管理組合の資金で、専有部分の改修・更新工事ができるかが問題となっています。というのは
    標準管理規約第21条2項では、「専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった
    部分の管理を、共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うこと
    ができる」となっています。しかし、コメントでは、費用は各区分所有者が実費に応じて負担すべ
    きとしています。

  37. 22037 匿名さん

     これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
    と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は記
    載されていなかったからです。
     又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どです。

    しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期は
    必ずやってきます。

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあ
    りますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容さ
    れると判断されます。

  38. 22038 匿名さん

    マンションの維持保全をしていく中においては、専有部分の
    給排水管の更新工事は避けて通れないものです。
    専有部分だからこれは管理組合でやるものではないという考えでは
    マンションは劣化していくだけです。
    やれる者とやれない者がいますので管理組合がタッチせざるを
    えないと思います。
    修繕積立金にしろ個人やるにしろ同じ組合員が負担するのには変わりが
    ないのですから。

  39. 22039 匿名さん

    >>22036 スレ主(宮爺)さん

    令和8年4月1日施行の改正区分所有法17条3~5項ををお読みください。

  40. 22040 匿名さん

    組合投資資金が元本割れを懸念する。

  41. 22041 匿名さん

    >>22039 の続き

    さらに、
    令和8年4月1日施行の改正区分所有法18条4~5項をお読みください。

  42. 22042 匿名さん

     <東京高裁判例>  平成23年9月23日付 判決

     *事件の経緯

        渋谷区のマンションの総会で、「給排水管の老朽化に伴う改修工事を、共用部分だけでな
       く、専有部分の給排水設備についても管理組合が改修工事を行い、その費用は全額修繕積
       立金から支出する」と決議しました。

        その後の臨時総会で、「すでに改修工事を完了している住戸については、その費用を返還
       する。」、返還金額は、組合が行う工事費の戸当たり平均値を基準とする。尚、返還額は一律
       とする。」と決議しました。そして、改修工事を完了している各戸に38万円を返還しました。

        この総会決議をみて、既に完了工事をおこなっている者が東京高裁に提訴しました。

     *訴訟内容

       1.改修工事が終わっていない一部の区分所有者のみ、管理組合が実施しているが、組合の
         権限外の工事であり無効である。既に、工事を完了している者に対しても専有部分の工事
         費相当額の支払いを求めた。
       2.仮に、総会決議が無効でないとしても、先行工事者が工事に使用した費用の適切な支払
         いを求める。

  43. 22043 匿名さん
  44. 22044 匿名さん

    >>22042 匿名さん
    手持ち資金100億円所有で月10億円を稼ぎ出す大物トトレーダーが毎回長文で自作自演を投稿する。嘘でしょう( ´艸`)。しかも文法が自堕落。



  45. 22045 匿名さん

     *判決

       1.一部の区分所有者のみが給排水管工事を行い、不均衡を生じたからといって、それだけ
        で管理組合に委任契約に基づき費用を返還せよとの請求権は発生しない。

       2.21条2項の規定はあるが、本工事は、管理上一体として行う必要が相当高いので、総会
        決議は有効である。
        先行工事を行った者には、その補償は適切に行うべきであり、不合理な取り扱いは無効。
        先行工事者に対する補償額は、総会決議基準に伴い、約72万円を支払えとの命令がでた。

  46. 22046 匿名さん

    給排水管の工事は大変だよ。
    資金だけの問題ではなく、在宅やトイレや水の制限が
    あるからね。

  47. 22047 匿名さん

    隣接マンションの建て替えに際し売主である組合法人は.新規約を作成するのでアドバイスをしてほしいらしく理事会からの要請を受けている。理事長曰く連単棟でエキスパで繋がっているので単棟型で行きたいらしい。団地型は面倒臭いと言っている。敷地の一角を大手スーパーが店舗用地で分譲してほしいと言ってきたが複合型になると組合運営が煩わしいので断ったそうだ。いろいろな問題を抱えているようである。少しでも力に.なりたいと思っている。

  48. 22048 匿名さん

    >>22047 匿名さん
    単棟型で全体管理組合一つがいいよ。棟別管理組合は無駄だと思う。できるだけシンプルにしないと組合員の管理意識がバラバラになり統一感がなくなる。国の方針は色々なものをつけ足して複雑化して素人の組合員を管理から遠ざけてできるだけ多くのものが参入して組合費を吸い取ろ方策に見える。第三者管理者管理方式がその例。組合費はできるだけ抑えていい管理が出来るように組合員が知恵を絞ってください。剰余資金の投資への運用もその一例。

  49. 22049 匿名さん

    なりすましじゃないの?
    22047と22048はどう見ても同一人物の書き込みにしか見えない。
    なりすましはアク禁の対象だよ。

  50. 22050 匿名さん

    >>22049 匿名さん
    同一人ですが。それがどうしたの、貴方みたいに自作自演ではないよ。

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東京都目黒区下目黒三丁目

未定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

未定

1LDK+S(納戸)~4LDK

58.28m2~91.37m2

総戸数 106戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,800万円台予定~9,100万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

ヴェレーナ西新井ザ・ハウス

東京都足立区島根4-239-5他

未定

2LDK・3LDK

62m2~80.73m2

総戸数 46戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

1億6590万円

3LDK

65.52m2

総戸数 85戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億6900万円

1LDK+S(納戸)

56.86m2

総戸数 280戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

2LDK+S(納戸)~3LDK

58.04m2~82.35m2

総戸数 396戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸