管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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  4. 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
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匿名さん [更新日時] 2026-01-22 11:29:00

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 21217 購入経験者さん

    21214の書き込み内容をしっかり熟読してみるんだね。
    建て替えをする場合は、その手続き等を把握することが大切だ。
    結構難しいよ。21214はほんの一部だしね。
    21216のレベルでは到底無理。子孫が手放したくないくらい充実した管理と
    建て替えは関係ないよ。
    建て替えをしなくていい管理は、配管がネックになる。配管の更新工事を
    どうやるかもポイントだね。在宅問題と午前9時から午後5時(例えばだが)
    までの水道とトイレの使用ができない問題もある。
    縦列の工事をしていない部屋にもその制限はでてくる。当然期間も長くなるけど
    我慢できるかな。
    規制緩和は大した問題ではない。

  2. 21218 匿名さん

    建て替えするまで住み続けるやつがバカw

  3. 21219 通りがかりさん

    築18年のマンションに住んでいました
    建て替えが考えられる40年後には90歳になります
    そんな年齢になって建て替え運動なんかできるわけないやん
    そもそも子供かって私が住んでいる街に住みたいかどうかなんかはわからんし
    どこに住むかは子供の人生だから子供が決めたらいいと思う
    そう考えるとやがては売れる時に売った方がいいかなと思う

  4. 21220 通りがかりさん

    某マンション管理士との会話

    マンション管理士
    「Kさんはもう一年理事長をやりたいですか?」

    「はっきり言ってやりたくありません。管理会社はお金取ることばかり考えるし、他の役員はなかなか理事会には出てくれません。子育てや仕事も抱えてるし、近いうちに売却して一軒家に住みたいと考えてます。」
    マンション管理士
    「マンションなんかは住むようなところではありません」

  5. 21221 通りがかりさん

    上記の続き

    結局は地元の不動産屋で高く買ってくれるところが見つかったので売りました
    マンション管理士は売らせないように私と関係を持つようにしあの手この手と使ってきましたが

  6. 21222 匿名さん

    隣接するマンションの組合員との懇親会は意義のある話題が満載である。先見の明と言ううのか、はたまた妄想とも解釈される意見も豊富である。話題の内容からして見識の高い組合員が多いと感じた。当マンションの分譲購入者は隣接マンションからの移住組が多くてほとんどは賃貸に出すか子供等に使用貸借している者が多いのには驚いた。両方のマンションの理事を兼ねている組合員も多い。建築士と思われる組合員からは敷地面積で割り出すと現在の3倍の戸数が建築可能であるとの意見は先行きの明るさに喜びの声が聞こえた。ほとんどの組合員は売らずに賃貸に出したりして当マンションを購入していることが判明した。当マンションの投資の情報もすでに織り込み済みで話題はポジテブである。

  7. 21223 匿名さん

    管理会社フロントが作成した議案書に問題があり、修正を求めても、原案通りになってしまいます。委任状を集めて総会で事業計画と予算を否決にしましたが、再審議のための議案書に修正案が反映されておらず、同じことの繰り返しになるので困っています。

  8. 21224 匿名さん

    >>21223 匿名さん
    議案書や議事録は管理組合が作成するのであって管理会社が作成するのではない。

  9. 21225 匿名さん

    管理組合(組合員)の多数が賛成の署名捺印をしている議案(理事の一人が理事会に提出)を理事長が「却下」「取り下げを要求」します。管理会社フロントが予め作成してきている議案に積極的に意見を述べてるのが一人だけ(理事会内の多数決)で「原案通り」とされてしまいます。

  10. 21226 匿名さん

    議案書は理事会では作れない。たたき台を管理会社に作成してもらいそれを検討して完成させるのが理事会だよ。
    収支報告書や予算書等をどうやって作成するんだ。

  11. 21227 匿名さん

    >>21226 匿名さん
    エクセルで作れると思いますが管理会社に会計や作成をさせるのはわかります。

    管理会社任せにすると大規模修繕工事が割高になるので、管理会社のグループ会社でないところに発注したいのですが、KK氏(現理事長)と管理会社フロントが時間稼ぎをし議案書に反映させないのです。

    管理会社のグループ会社が提示した金額と比べ他所(公共事業の実績などもある)は半額ほどです。(2021年長期修繕計画で予定されていた工事金額の倍を管理会社は提示し修繕積立金を2倍にすることを検討していましたが、他所に発注すれば予定されていた金額より少ない出費で済むことを確認できました。修繕積立金を2倍にすることには反対です)
    管理組合の名前で見積もりを取ることの了承を得たうえで現地確認をして見積書を出してもらいましたが、事業計画にそのことを載せず、「具体的な検討はなかった。管理会社に支援を要請する」などと書かれていたので、管理組合が主体となって行うことに書き換えたいのです。

  12. 21228 匿名さん

    金額については特定を避けるため一律何倍に掛けていますが、大まかな金額では、
    一億円でできる大規模修繕工事について二億円かかると言い、二億円で合意形成できないから「部分修繕」(割高な小さな工事を複数)を議案書に載せられていましたので、署名捺印を集めて総会で否決にしました。

    具体的には、鉄部塗装(部分修繕)などを先に行うと今期の事業計画にあったので、バルコニーなど足場が必要な場所はどうするのかを問うと「足場が要らない場所だけ」と回答があり、具体的にどの場所かを問うと言葉を濁されました。
    他所で作成してもらった見積書には「鉄部塗装」の項目で具体的にどの場所にはいくらの明細がありますが、管理会社のグループ会社に発注の場合にはそのような明細がありません。

  13. 21229 21227 21228

    大規模修繕でコンクリートの罅割れを発見しモルタルで埋めたり、サビている鉄部を修繕したりすることは、前回の大規模修繕から13年目の今するべきだと思います。
    通学路にタイル壁が面していますので全面打診検査も必要だと思います。

  14. 21230 匿名さん

    本来議案書は一年かけて理事会審議するものだと思います。
    去年6月から理事会が開催されず、今年2月になって、管理会社フロントが作成した議案書「原案」を理事会でみせられました。
    規約では1月から12月31日までの事業計画と予算について3月までに総会で了承を得ないといけないのですが、議案書修正のための臨時理事会開催を要請したのですが「そのままでと理事長が仰っている」と言われました。3月は否決、その後の理事会でも修正について「予算確保できない」など言われました(修繕積立金を取り崩せば大規模修繕の予算確保できるのにできないと言われます)

  15. 21231 匿名さん

    管理組合の構成は理事会と独立した監事と組合員で構成されている。理事会の構成は理事長と副理事長と書記と会計担当理事と各担当理事と理事で構成されている。理事会の議論の内容を書記が記録して総会の議案書案を作成して理事全員で精査したものを監事が監査済のアンを総会に提案する。管理会社は理事会の要請で手伝いはするが作成はしない。以上は基本である。

  16. 21232 匿名さん

    >>21231 匿名さん
     お返事いただきありがとうございます。
     ご指摘通り「理事全員で精査」できればいいのですが、実際は管理会社フロントと約1名だけで通ってしまいます。

     このマンションの役員は4名(理事3名、監事1人)ですが、議事録は理事長とフロントが(自分達に都合がいい内容で取捨選択し)作成してしまいます。

     去年6月から理事会が開催されず、今年2月理事会でKK氏(現理事長)は第三者管理を考えたいと発言されました。私は「第三者なら長谷工じゃないですよね。行政相談員の方のマンション管理士さんに頼むということでしょうか」「管理会社が発注し受注する全然第三者じゃないですよね」「管理規約では理事会で審議、総会で了承をと書かれている」など発言しました。しかし全く議事録に記載されません。

     このマンションの監事さんは十年以上も同じ人なのですが、1年半、理事会にも総会にも欠席なさっておられます。長谷工フォームさんの大規模修繕の見積もりが高く、金額が提示された理事会でその監事さんは「どうしてこんなに高いんだろ、私からみても高い」とつぶやいていらっしゃいました。その日は私の隣の席に座っていらっしゃいました。その時に「どうしてこんなに高いんですか?」とお聞きしましたところ、リフォームさんは人件費の高騰等と仰いました。その日の理事会以降、その監事さんは理事会にも総会にも欠席続きです。お手紙を郵便受けに投函してもお返事がありません。監事さんとお話したくても、呼び鈴を押しても応答がなく、お手紙を送ってもお返事がありません。(同じマンションの住人なので以前は廊下で立ち話しするような関係性だったのですが)(噂では、私がしていることについて「裏の裏まで知っているとできない」と仰っているらしいです)

     理事会でフロント(管理会社の担当フロント)が聞かれてもいないのに法律用語をつかってやたらに口出ししてくるので困っています。法解釈に違いがあるので「どなたが仰っていることですか」とお尋ねすると「(長谷工の)顧問に聞いた」と仰います。

  17. 21233 匿名さん

    >21227 匿名さん
    エクセルで作れるのは分かりますが、会計処理はどうするんですか。収支報告書を作成するには日常の会計処理が必要です。領収書等の管理も必要になります。
    所謂簿記処理ですよ。そんなことまで理事がしますか。
    それに議案書を作成するにも大変な労力が要ります。20~30ページにもなりますよ。

  18. 21234 匿名さん

    >>21233 匿名さん
     会計処理や収支報告書の作成は管理会社に委託でいいと思います。
     ただ、任せっきりになるとチェック機能が働きません。

     理事会や総会で精査することができていればいいのですが、このマンションの場合、「叩き台」として提出されているのではなく、フロントが作成した原案に意見を言う者に対してKK氏が「議事進行を妨害する」などと叩いている状況でございます。

     しっかりした議案書を作れるところは良いですね。このマンションの議案書(フロント作成)は間違いが多く、区分所有法の強行規定に違反したりもしています。

  19. 21235 匿名さん

    >>21233 匿名さん
    会計処理は毎回理事会で報告されます。その記録に基ずき管理会社に一般会計及び特別会計の収支報告書及びバランスシートと収支予算書及び財産目録を作成させて理事会で精査して議案書を作成して総会に提出すればいい。これ基本的な知識がない順番制の理事会は機能しないから管理会社による第三者管理方式なる化け物が登場する。難しい事ではない。家計簿と思って勉強しましょう。家計簿より項目が少ないのでわかりやすい。私は役員でない時から議案書をエクセルに入力して毎回理事会や総会に臨んでいる。

  20. 21236 匿名さん

    >>21235 匿名さん
    まとめ方が的確で勉強になります

  21. 21237 匿名さん

    収支報告書は管理会社のフロントはやりません。全て管理会社の事務担当が作成していますよ。支払調書の作成や領収書、請求書の整理もね。
    収支報告書や議案書のたたき台は管理会社にまかせ、その検討や修正を理事会でやればいいんだけど、そのチェックができる理事に時間と知識がなければ任せっぱなしにせざるをえない。家計簿は簡単につけられるけど、収支報告書や予算書はそうはいかないよ。
    会計処理は毎回理事会で報告されるとのことだが、月1回提出が義務づけられている管理会社からの収支報告書のことですよね。
    支払調書のチェックは理事長と会計担当理事がしっかりチェックして押印し管理会社に戻しているでしょう。それを元に支払が行われますから。

  22. 21238 匿名さん

    管理会社や工事業者、点検業者、光熱費等の支払いは全て支払調書をもとに銀行に持参して支払います。そのチェックは理事長と会計担当理事がやります。
    それに、毎月報告されている収支報告書を基に議案書は作成されます。

  23. 21239 匿名さん

    大分遅れているよネ
    会計報告書はAIを利用すればいいよ。

  24. 21240 マンション掲示板さん

    >>21232 匿名さん
    裏の裏まで知っているとできない  

    マンションでは治外法権のことが多いてことか

  25. 21241 匿名さん

    >>21240 マンション掲示板さん
    滅茶苦茶なマンションを蘇らせるのは至難の業ですが度胸のある正義を貴ぶマンション管理士や弁護士が住んでいてやる気があれば大丈夫です。

  26. 21242 匿名さん

    令和7年マンション管理法改正に伴うマンション標準管理者事務委託契約書の策定等に関する検討会
     資料4 マンション標準管理委託契約書の改正ついて
    https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001899...

    ● 今般、マンション管理法改正に伴い管理業者管理者方式に対応するとともに、理事会方式の場合においても、マンション管理業者が工事等を受注したり施工会社の選定に関与する場合の発注プロセスをより透明化する観点から、「マンション標準管理委託契約書」及び同コメントの改正を行う。

    第26条 誠実義務等
    <見直しの方向性>
    > 管理組合以外の者から役務の提供を伴わない金銭等を収受しない旨を規定。
    > 工事等の発注プロセスの透明性確保のための措置(管理業者やその関連会社が工事等を受注する場合や、施工会社の選定に管理業者が関与する場合は、工事費用の内訳や積算根拠を区分所有者に説明する等)を規定。

     資料5 マンション標準管理者事務委託契約書等の検討スケジュール
    https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001899...

    標準管理者事務委託契約書
    標準管理委託契約書
     パブコメ 9月中下旬~10月中下旬(1ヶ月)
     11月1日公表予定

  27. 21243 マンコミュファンさん

    >>21241 匿名さん

    マンションなんて住むところではありません

    某県マンション管理士会理事長の名言です

  28. 21244 匿名さん

    地球の皇帝は各子分に高関税で攻撃した。子分は恐れて慌てて自己資産を売却した。皇帝は味方の子分に暴落資産の購入を命じた。世界の資産は皇帝の元に積算された。慌てる乞食はもらいが少なくて嘆いている姿が目に映る。組合資産の含み益はさらに拡大。貧富の差が生まれる事例。

  29. 21245 匿名さん

    世界の新興国は米国王と中国王のどちらが皇帝になるかを足踏みされている。やはり民主主義の歴史に従い米国王を世界の皇帝に選ぶでしょう。米国民を信じるしか選択の余地はない。トランプは殺人戦争を避けて経済戦争に持ち込んだのである( ´艸`)。我々は世界の潮流に乗ってインフレから自己防衛に努力する時期である。組合の剰余資金の運用も組合員を守るための投資である。

  30. 21246 匿名さん

    いいかげんに投資の話しはやめろ。

  31. 21247 沈黙の羊

    >>21241 匿名さん
    問題かあるのはマンションなのか、排他的ワンマンK 領域なのか?

  32. 21248 匿名さん

    マンション管理において悪いも良いも組合次第。他人の責任にするな。

  33. 21249 匿名さん

    >>21246 匿名さん
    この阿保がマンションをダメにする。

  34. 21250 匿名さん

    >>21247 沈黙の羊さん
    逆に、正義を尊しとしないマンション管理士や弁護士等が住んでいるマンションは地獄です。

  35. 21251 マンコミュファンさん

    国土交通省が提示している金額に修繕積立金を上げないといけません
    払えない家庭は裁判をすればいいのです

    関西圏内 某県マンション管理士会 会長 

  36. 21252 匿名さん

    たとえば動物病院って安い所のほうが猫が治ることがある。調査や諸経費が上乗せされる高級店は手術や安楽死を勧めるケースでも、安い所はカテーテルの代金550円だけで治療してくれたりする。
    同じように、建物の修繕も良心的なところを選ぶ自由が確保されなければならない

  37. 21253 匿名さん

    >>21250 匿名さん
    組合員さんがマンション管理士の資格をとれるようになるといいと思うのですが、この考えについてはどう思われますか。

  38. 21254 匿名さん

    >>21253 匿名さん
    動機が重要です。


  39. 21255 匿名さん

    簡単にはマン管の資格は取れない。

  40. 21256 匿名さん

    >>21255 匿名さん
    合格は簡単だ、
    登録は破産者でなければOK
    (登記事項証明書提出)
    こんな簡単な五択を並べた試験に受からない人物は知能が普通以下である。笑われるよ。

  41. 21257 匿名さん

    悔しかったら取ってみな。夢は見るものではなく掴むもの。資格も取ってから吠えるんだな。

  42. 21258 匿名さん

    >>21257 匿名さん
    うちの理事長などは受験7回目で試験を受けに行く途中に問題のことを考えたら吐き気がして救急車で病院に運ばれたらしい。人によってはそれくらい難しい試験らしいね。その理事長の頭の中はどんな具合か知りたいがね。難しいと思っている御仁の指数が知りたいけどね( ´艸`)

  43. 21259 匿名さん

    高学歴ではあるがね。

  44. 21260 匿名さん

    >>21241 匿名さん
    弁護士の資格は現実的ではないがマンション管理士はあるかもしれん

  45. 21261 顧問の責任を問う事は可能?

    >>21232 匿名さん
    >顧問に聞いた

    彼奴等は煙に巻こうとしてるんだろ
    具体的に証拠をあげて反論しても議事録に載らんしな

  46. 21262 名無しさん

    >>21257 匿名さん

    正論述べたところで無視されるぞ
    弁護士雇わないと無理
    つまり課金しないと法律上保護された権利すら与えられないんよ

  47. 21263 匿名さん

    顧問弁護士はいるけど、勉強不足。報酬のことばかりいってくる。

  48. 21264 21232

    彼らが言う「顧問」が2025年の改定(区分所有法)を知らないのはどうしてなんだろうとおもって「いつ(長谷工顧問に)聞いたのですか?」て質問したんだけど無視されたよ

  49. 21265 匿名さん

    マンション管理士等さんに質問です!

    管理規約に違反しているとのご指摘があっても取り合わない(彼らは内心、「管理規約に違反しても大したことない、ふふふ」なのでは?)

    議決権および組合員数の5分の1以上の署名捺印があっても取り合わない(管理会社のグループ企業ではなく、他者の見積書について具体的な検討を進める件(修繕積立金を取り崩せば予算確保できるのにできないという欺瞞)

    管理会社フロントが予め作成した「原案」に積極的に意見を述べてるのが一人だけだという理由で「原案通り」「そのままでと理事長が仰っている」になる(結果、法律違反のままだったり問題があるままなので総会で却下されて7月現在今年の予算が了承されていない)

    総会の議案書に組合員の意見を反映させるためにはどうすればいいのでしょうか?(3月までに了承を得ないといけないところ議案書に問題があり2回も予算および事業系勝が総会で否決されている)

  50. 21266 21265 誤字のお詫びと訂正

    誤字がありました。申し訳ありません

    〇予算および事業計画
    ×予算および事業系勝

  51. 21267 口コミ知りたいさん

     マンションの管理規約において、役員任期は1年である、変更は4分の3以上の賛成による決議と定めた規約を変更せずに、総会の普通決議だけで2年任期としている件、法律違反と言えるでしょうか?

  52. 21268 匿名さん

    >>21262 名無しさん
    弁護士さんを雇うことを勧められると「たらい回し」(他所の部署へ転送)されている気分になります。

    区分所有法の強行規定の違反(4分の3以上と書かれていことを過半数の減じる。5分の1請求の要件を満たしているのに却下する)は明らかです。

    どうして通報によって公務員が動く制度がないのでしょうか?

    日本が法治国家であるなら、マンション内の権力者がこう言うからこうだという現状を是正するための窓口を整備しないといけないと思います。

    地方自治体のマンションの適正な管理の促進に関する条例を読むと、適正に管理されていないと判断されると勧告や是正命令や立入ができると記載されています。
    地方自治体の長が指導や勧告することについて、違反者を保護しようとする「個人情報保護」の濫用・悪用を避けるために「(悪質な場合は)公表する」という文言が必要だと思います。

  53. 21269 匿名さん

    マンションには修繕積立金をねらって少ないリスクで不正を行う機会があります。
    理事会や修繕委員会に内通者を送り込むことは一部報道されていますが、今後考えられる対策について教えてください。

  54. 21270 匿名さん


    政治の世界でも、同じですが・・

    『無関心が最大の敵!』と言えます。

  55. 21271 匿名さん

    改正区分所有法で、無関心は違法になったのでしょうか?

    (区分所有者の責務)
    第五条の二 区分所有者は、第三条に規定する団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設(同条後段の場合にあつては、一部共用部分)の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。

  56. 21272 匿名さん

    >>21270 匿名さん
    ですよね。

    他人に任せる=自分ごとにならない

    無関心とは現状への黙認であり、その結果、権力が強化されるという危険性を含んでいると言えます。

  57. 21273 匿名さん

    マンション管理組合の理事長をしております。

    ①雨漏り
    ②水漏れ

    ③ルールを守らないゴミ出し
    ④ポストに投函される大量のチラシ

    ⑤騒音トラブル
    ⑥高齢者の独り暮らし

    ■当マンションでは、①~④の問題は管理会社に依頼していません。

    管理組合主導で対応しています。

  58. 21274 匿名さん

    >>21273 匿名さん
    ⑤、⑥は依頼しているのだね。

  59. 21275 匿名さん

    偽組合員が大規模修繕委員を装うた事件などは規約の緩和が原因の一つだ。偽組合員問題について事実を公開しましょう。総会や理事会にも出席して様子を見ていたり発言等をしている。

  60. 21276 匿名さん

    >>21273 匿名さん

    ⑤騒音トラブル
    ⑥高齢者の独り暮らし

    ↑↑↑↑↑↑
    ⑤⑥を管理会社に依頼しても、消極的な対応になるでしょう。

    そもそも、管理組合と管理会社との間で締結している管理委託契約書に、⑤⑥は含まれておりません。





  61. 21277 情報共有を

    高齢者の見守りは自治体の福祉窓口に頼むほうがいいのではないですか

  62. 21278 匿名さん

    >>21277 情報共有をさん
    >高齢者の見守りは自治体の福祉窓口に頼むほうがいいのではないですか

    高齢者の見守りは自治体の(福祉窓口?)民生委員が訪問しているようです。
    数年前訪問があったようだが留守の為訪問カード?がメールBOXに投函されていた。困りごとがあれば相談して下さい。のメモあり

  63. 21279 匿名さん

    >>21278 匿名さん
    うちのマンションの民生委員は不動産屋に情報を漏らしている。大丈夫かね。顔ぶれを見ると分譲当時は若いつばめと同棲している老婦人で隣の部屋は娘夫婦が住み管理費等の滞納者で競売で退去した。二代目は夫が二流不動産会社の営業担当の係長で営業はできるが宅建士にはなかなか合格しきれない。三代目は得体が知れない、どんな基準で先行しているのかが怪しい。民生委員の私生活が怪しいので役所に選考基準を聞いてみたら地域の政治家等が絡んだ利権組織に見えてきた。間違いであればいいがね。

  64. 21280 匿名さん

    管理会社任せにせず管理組合主導で対応する事はとても良い事だと思います。
    理事長さんが良心的であるマンションは幸せだろうなと思います。
    管理会社フロントとKK氏(理事長)が結託して問題がある議案を押し通すマンションは不幸です。正論を封殺し、自分らの議案書を修正しないケースにおいて、区分所有法違反でもあるのに支援は得られず、組合員自ら弁護士を雇うしか道はないのでしょうか?
    総会で議案を否決するという強硬手段はあまりとりたくないのですが、議案書の修正を求めても修正されないので仕方なく今年の予算および事業計画を否決にしています。去年3月総会でも「管理規約では1年だから1年」を述べたのですが笑いながら原案通りとされました。本来は1年かけて理事会で審議するべきなのに去年6月から今年2月まで理事会が開催されず、管理会社フロントが作成した議案書が2月に提示され、法律違反でもあることから修正を求めたのに原案通りとされています。

  65. 21281 匿名さん


    同調してくれる組合員を集めるしかないでしょう。

    民主主義ですからね。

    少数派でいる限り、意見は通らないでしょう。

  66. 21282 匿名さん

    マンション管理士の試験を受けて合格すれば、同調する組合員を集め易くなると思います。

    ところで、今年のマンション管理士試験(管理業務主任者試験も)は、令和7年4月1日において施行されている法令等から出題され、令和8年4月1日に施行される改正法は出題の対象ではない。

    マンション管理士制度が創設されてから、初めての大改正なのだから、改正法から出題するべきではないかと思うのです。さすれば、「改正法対応マンション管理士」と自慢することができるではないですか。

  67. 21283 匿名さん

    >>21281 匿名さん
    総会では多数派なので彼らが提出したメチャクチャな議案は否決になっています
    理事会で一年かけて審議するべきなのに総会直前になって管理会社フロントが作成した原案をみせられて問題があるので修正を求めたのに原案通りとされています

    大規模修繕について同調してくれる組合員さんの署名捺印は総議決権の2分の1ですが5分の1請求を却下されています

  68. 21284 匿名さん

    過半数に一票足りなくても棄権が1以上あるので過半数は取れています

  69. 21285 匿名さん

    管理会社フロントは「小さな割高工事」を幾つも通そうとしますが、それを認めると修繕積立金を枯渇させ、大規模修繕ができない(or修繕積立金値上げ)になるでしょう

  70. 21286 匿名さん

    >>21284 匿名さん
    >過半数に一票足りなくても棄権が1以上あるので過半数は取れています

     ↑ 意味がわかりません。

  71. 21287 匿名さん

    >>21286 匿名さん
    棄権の人がいらっしゃいます
    賛成・反対の多数決のときに棄権票を除外するので過半数になるかと…
    棄権が2分の1あれば不成立

  72. 21288 匿名さん

     父が理事長のときの長期修繕計画(2021年)では今年には大規模修繕を行っているはずでした。コンクリートのひび割れから地下室に漏水がありましたし資産価値の維持向上の観点からも大規模修繕するべきだと思います。
     ここ数年、長期修繕計画には入っていなかった修繕工事(ベンチを撤去して新調や、片側に手摺りがある階段を両手摺りにする改築など)の実施があって予算カツカツになってしまっています。
     今年の議案書には「鉄部塗装」のみ先にやる、大規模修繕〇円で合意できないので部分修繕という議案があり、フロントに「足場が必要なバルコニーはどうするのか」を問うと「足場が要らない場所だけ」と回答がありました。仮設費は高額なので大規模修繕に一括しないとタイパが悪いという意見は賛成多数であり、総会で予算は否決されました。

  73. 21289 坪単価比較中さん

    公正取引委員会がマンションの大規模修繕工事で談合の実態解明の検査をしているが、理事会や修繕委員会に内通者が送り込まれている問題は取り上げられないのか?

  74. 21290 匿名さん

    理事会内の多数決といえば聞こえはいいが真っ当な意見を封殺している。
    フロントとKK氏が「原案通り」とし修正のための臨時理事会開催を拒否したため総会で否決される結果となった。

  75. 21291 匿名さん

    去年6月から2月まで理事会が開催されず、2月理事会でいきなり部分修繕を告げられたので、相見積もりを組合の名前で取ることの了承を得たうえで他社から見積もりをいただいています。管理会社フロントの説明では修繕積立金を2倍にしないといけなかったのですが(管理会社のグループ会社の見積もりは2倍)、他社に見積もりを取った結果、2021年長期修繕計画のお値段より安く大規模修繕することが可能であることを確認することができました。

    ここ数年でベンチ新調や両手摺り化に修繕積立金を使ってしまっているので予算カツカツです。しかし、他社から「フッ素塗装は20年はもつと言われていますし今回はコンクリート部の塗装を見送ることで減額」というご提案をいただいています。コンクリート部の汚れ落としとモルタルによる補修は込みのお値段です。フッ素塗装を省くという減額案があります。
    施工の方に総会に来ていただいて説明会、質疑応答(減額案で大丈夫なのかなど)を行いたいのですが、KK氏と管理会社フロントが拒否しています。

  76. 21292 匿名さん

    5分の1請求をKK氏(理事長)が却下しましたが、こんなことがあってもいいのでしょうか?
    署名捺印してくれた組合員さんの中には「判断がつかない」と消極的だったけれども一票を託してくださった方もいらっしゃいます。
    管理会社との関係性を気にする人だけれど「安くなるのはたすかる」と一票を託してくださった方もいらっしゃいます。
    修繕積立金を取り崩せば予算確保できるのにKK氏およびフロントは(勝手に)適法に行えない等と議事録に記されました(理事会や総会でそのような議論はありませんでした)

  77. 21293 匿名さん

    6月臨時総会でKK氏は私に対して(公共事業の実績もある〇〇建設から)リベートをもらってるんじゃないと嘲笑なさいましたが、出席者から「そうは思わない(管理会社のグループ企業は倍以上の値段を提示しているのでそれについてはそう思うけど)」と発言がございました。
    今年2月に見積もり依頼をしたことで見積書を提出してくれた他社は項目別にいくらとお見積書に記載していらっしゃいますので、見積書を読みさえすれば、リベートを疑惑は即晴らされることだと思います。

  78. 21294 匿名さん

    >>21287 匿名さん

    要するに、賛成が半数以下であった(過半数を満たさなかった)ということを言いたいのですか?

  79. 21295 匿名さん

    棄権票を投票総数に含めるなら過半数には届かない。
    棄権票を除外するなら過半数となり可決だ。

  80. 21296 買い替え検討中さん

    >>21289 坪単価比較中さん
    取り上げられるみたいですよ。

    〇 令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会
    第1回(開催:令和7年6月27日)/資料3 マンション標準管理規約の見直しについて
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001898116.pdf#page=...

    令和7年マンション標準管理規約の見直しの方向性(2/2)

    検討の方向性
    ・管理組合財産を狙った、区分所有者ではない者による管理組合役員・専門委員への
     なりすまし事案が発生
     >管理組合役員、専門委員就任時の本人確認についてコメントを追加

  81. 21297 匿名さん

    うちの偽理事長は総会に親子兄弟数名をバラバラの席に座らせて賛否の挙手で票にカウントしている。この総会は無効の意思表示をした組合員が組合で孤立して退去した。こんなことは日常茶飯事だよ。身分確認の方法を規約に定めるといい。組合員は知っているがトラブルを嫌気して知らぬふりだよ。その気持ち理解できる。

  82. 21298 買い替え検討中さん

    >>21289 坪単価比較中さん
    修繕委員のなりすましは、内通者ではなかったですね。
    報道によると、住民を騙して名義貸しをさせ、なりすましていたらしい。

  83. 21299 匿名さん

    権力者の「鶴の一声」が優先され、意見を述べた人は孤立し退去。規約はあっても恣意的な理由で捻じ曲げられることが少なくない。何よりも優先される理事長の命令ではあるが、実際はその場限りで、時間が経つにつれ有耶無耶になることもしばしばある。

  84. 21300 匿名さん

    >>21297 匿名さん
    法治主義でもなければ民主主義でもないよな

  85. 21301 匿名さん

    理事長や管理会社フロントが悪質な場合、法律違反を本人らに訴えてもかえって睨まれるだけです。彼らは管理規約に違反しても大したことがないことを知っている確信犯です。

  86. 21302 通りがかりさん

    >>21232 匿名さん

    監事の仕事について公正中立な第三者を雇えば臨時総会開催等できますよ

  87. 21303 匿名さん

    >>21301 匿名さん
    同意
    救いようがないので他人(管理会社、マンション管理士、建築士)等を頼ザず組合自力で管理する方がいい。自分の事は自分で処理できないとき気付いた時にはぬいぐるみがないよ。

  88. 21304 匿名さん

    >>21303 匿名さん
    同意
    理事会がしっかりしていれば断れるのに言いなりになり
    気付いたときには修繕積立金が大幅に値上げされ家賃に上乗せ搾り取られるよ

  89. 21305 匿名さん

    行政オンブズマンがマンション内の統治についても動いてくれたらいいのにどうしてダメなんですか?

  90. 21306 匿名さん

    うちの偽理事長は至る所で規約等の違反を繰り返している。単細胞なのでそのうち尻尾をつかまれることを理解していない。百数台駐車できる機械式駐車場の交換工事を発注した。工事終了後に撤去した部品の鉄の相場の急騰に乗って売却した代金を懐にしまい込んだ。組合総会で管理に詳しいマンション管理士有資格者の組合員から着服金の証拠を示されて追及されて総会は中断したままである。多分その他の不正を暴かれていると推測する。追求の組合員は投資のプロで物品等の相場にも精通していて逃げられないと思う。

  91. 21307 匿名さん

    マンション法等が年々緩和される。その弊害を防ぐにはどうすればいいかを論じる場所が欠けている。役員の資格の緩和等は偽役員や組合員が登場する機会が増えている。利権に絡む場には偽組合員のチェックを怠ってはいけない。総会の出席者資格もチェックされたい。個人情報等で悪人も守られている。悪人を守るための個人情報であってはならない。うちのマンションでは悪人住民の個人名と部屋番号等の情報等の証拠を添えてポステイングした組合員がいた。大分マンションも良くなった気がする。

  92. 21308 匿名さん

    >>21306 匿名さん
    しっかり追求できる人がいるマンションは幸せですね

  93. 21309 匿名さん

    >>21308 匿名さん
    くだらない人間との付き合いほど嫌なことはない。嘘はつくし、.虚勢ははるし。厄介な生き物を相手にするのがマンションの管理者稼業だ。生活に困窮してはいないから強気なこともできるが、そうでなければ長い者には巻かれる忖度生活を強制される。ほとんどはその類の集団がマンション生活だからよくはならない。親しい住民には投資手法を紹介して利益を上げた喜びを共有している。相手は嘘はつかないからね( ´艸`)

  94. 21310 匿名さん

    マンションの悪を退治する方法を法令や規約等違反での告発等をしてもせいぜい過料等の10万円から50万円どまりの罰則であるからして悪人には痒くも痛くもありません。このような結果を見るとマンション管理士や弁護士等に相談しても無駄使いの連続で得をするのは幼児でも解る。マンション管理等の法令は勉強するのは必要であるが無駄を省くには個人情報等を勉強して住民に悪人の公表をした方が賢明である。その効果は絶大である。これは組合員個人に与えられた権利である。勉強してあや得られた権利を行使してください。

  95. 21311 匿名さん

     フロントとKK氏が強行した「議案書(原案)」を読むとおかしな点が多いのに、区分所有法や管理規約に違反していても、バルコニー鉄部塗装をどうやって足場を組まずに行えるのか説明責任を果たさなくても、大規模修繕で相場の2~3倍の金額を提示しそこから値引き交渉という茶番をやろうとしていたことについても、どうして彼らに意見する人が少ないのか疑問に思っていましたが、「長い物には巻かれろ」という思想、中世の身分制度のなごりなのかもしれませんね。

  96. 21312 匿名さん

    国交省に実態調査してほしい。「裏の裏まで知っているとできない」と言われていますが「裏」は何を意味するのでしょうか

  97. 21313 匿名さん

    「裏の裏」の詳細はココ!

    >>21232

  98. 21314 匿名さん

     当マンションの現に有効な管理規約では第9条において次のように取り決めています。

    第9条(集会)
    1.管理組合は、集会の議決により意思決定を行う。
    2.管理組合の首魁は、「区分所有法」に定める集会とする。
    3.集会における議決権は、それぞれの住居の専有部分について各1議決権とする。
    専有部分の区分所有権が共有されている場合には、その共有者は全員連帯して1議決権を行使することを要し、共有者のなかから議決権を代表して行使する者を管理組合に届け出なければならない。
    4.集会は、書面または代理によるものを含め、前項の定めによるすべての議決権(以下総議決権という)の過半数の議決権を有する組合員の参加がなければ議決を行うことができない。
    5.集会の議決については、次の通り区分する。
    なお、本規約に別段の定めがないときは、通常議決をもって集会の議決とする。
    (1)通常議決 議長を除き集会に参加した区分所有者および議決権の各々過半数の賛否による議決(賛否同数の場合において、議長の決定による議決を含む)
    (2)特別議決 区分所有者および総議決権の各々4分の3以上の多数の賛成を得た議決、ただし区分所有法62条の「建替え議決」は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得た議決

     管理会社フロントが作成した「議案書(原案)」には、規約で「議長を除き」と記載されているのにもかかわらず、「■決議要件:議長を含む出席組合員の議決権総数の過半数の賛成[普通決議]」と書かれています。
     KK氏(現理事長)に修正のための臨時理事会開催を請求したのですが却下されました。
    (行政の月1の相談会に複数名で行き複数の先生方に管理規約や議案書等を確認していただいています)

     議長への白紙委任票について賛否が分かれる議案の場合に最初の賛成反対の挙手のときから反映されるのか、賛否同数のなるまで数えないのかが不明瞭で(規約では含まないのに議案書では含むと書かれて)白紙委任しないように(できるだけ出席してください)呼び掛けていたのですが、賛否同数になるまで議長票を含まないのであれば、総会の成立のための票数(第9条4)においては数えるけれども賛否分かれる議案においては多数決に数えないということになります。

     KK氏の区分所有者としての一票は数えても、区分所有者のKK氏を代理人とすると記載されていない白紙委任票については、賛否同数になるまで議長票を数えないので、出席〇戸委任状〇戸の「委任状〇戸」は議長票なので最初の賛否に数えない。

     マンション総会の場合、各々の議案に賛成も反対も表明がなくただ期日までに提出しないといけないと思って白紙委任を出されている方が賛成と反対に分かれている議題で自分の票が対立しているどちらかに任意に振り分けられ数えられることを負担に思うことに改定区分所有法は対応してくれていると思います。

     議長の区分所有者としての一票がカウントされるのはわかるのですが、議長票(白紙委任含む)は賛否同数になるまで含めない管理規約において、なぜか議長票を最初から含まないといけないと主張されることが今回の区分所有法の改定でなくなることを期待しております。

     管理会社フロントが作成した議案書は(故意に)読み手の誤解を誘発するような書き方をしていると思いました。
     フロントに「お父様(が理事長)の時代もそうだったことについて?」を聞かれたので「父の時代もそうだったのですか?」と問うと「最初から挙手されていた」と仰るので、「賛否分かれる議案で父が最初から挙手していたというのは本当ですか?どの議案についてですか」と問い返すとうやむやされました。賛否が分かれる議案で父が最初から挙手していたという事実はございません。
     3年以上前の議案書を確認したところその文言がなく、今年、去年の2年の議案書のみ「議長を含む出席組合員の議決権総数の過半数の賛成」と書かれています。
     どうして「出席組合員の議決権総数の過半数の賛成((賛否同数の場合において議長の決定による議決を含む)」「出席組合員の議決権総数の過半数の賛成((賛否同数の場合に議長を含む)」と書かないのでしょうか?
     管理規約第9条5で「議長を除く」と明記されています。

     KK氏とフロントが管理規約で4分の3以上と取り決められていることを勝手に過半数に減じて去年3月総会において普通決議で可決したことについてはマンション管理士さんから「区分所有法の強行規定の違反」と教わりました(行政の相談会でも確認済み)。

     裁判で理事長相手に訴訟を起こすことは考えていません。しかし、管理規約に違反してまでも「議長を含む」という虚偽の議案書を組合員さんに配布し、修正を求めても有耶無耶にすることについて、このまま黙っているわけにはいかないと思います。作成したのは管理会社フロントですが、黙っていたら理事会ぐるみでやったことのようじゃないですか。管理規約を読みさえすれば中学生でも間違いに気づくことでしょう。

     事なかれ主義や隠ぺい体質や無関心という問題は、全国的な問題だと思います。
     今ある法律にのっとって係争ということではなく、マンション管理のありかたについては今まさに国が試行錯誤しながら制定していっているところなので、できるだけ事実を公開し、今後に希望をつなぎたいのです。

     理事長とフロントが管理規約違反の議案書を作成、組合員に配布することは法律上、どの法律の違反になるのかご教示ください。

  99. 21315 匿名さん

    管理規約で議長を除きと書かれているのに誤認させるのは自社に有利なように決議しようと画策しているってことじゃないの? 長谷工ほどの大手がどうしてこんなことするの?

  100. 21316 21314

    誤字すみません

    × 2.管理組合の首魁は、「区分所有法」に定める集会とする。
    〇 2.管理組合の集会は、「区分所有法」に定める集会とする。

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