管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2026-02-22 22:39:02

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 18232 匿名さん

    <委任状を公証人役場で「公正証書」にする場合の手続き>

      *当事者本人が役場に行く場合

         運転免許証と認め印又は印鑑証明書と実印のどちらかが必要です。

    *代理人が役場に行く場合

         ①本人作成の委任状 本人の実印が押印されているもの
           委任状には、契約内容が記載されていることが必要です。
           委任内容が別の書面に記載されているときは、その書面を貼付して契印を押します。

        ②本人の印鑑証明書

        ③代理人は代理人自身の運転免許証と認め印、又は印鑑証明書(実印が押印)の
          どちらかが必要です。

       *私署証明の認証を受けるには

          ①認証を受ける書面1通
          ②署名者本人の運転免許証又は印鑑証明書(実印が押印してあるもの)

        ※行政書士に依頼すれば、3万円程度の経費がかかります。
      *念書は、通常の念書であれば法的効力はありませんが、公正証書を作成しておけば、強制
       執行手続きがとれることになります。
       そのためには、公証人役場に行き、「公正証書」という書類に仕上げておく必要があります。
       経費は1通250円ですが、当人の印鑑証明書が必要となります。
      公正証書の作成を公証人に依頼すれば、100万円までは、5,000円です。

  2. 18233 匿名さん

    内容証明郵便とは、「誰が、誰宛に、いつ、どんな内容の手紙を出したか」ということを、
    郵便局が公的に証明してくれる郵便です。

     ①手紙をだしたこと ②手紙を出した日付 ③手紙の内容を郵便局が証明してくれます。

     その内容の手紙を送ったという事実の証明ではあるが、書いてある内容が正しいかどう
    かを証明するものではありません。

     又、内容証明郵便は相手に手紙が到達したことを証明することはできません。
     受取拒否の場合は、意思表示の到達と認定されています。
     文書の場合は、内容証明と配達証明の両方を依頼しておく方が望ましいでしょう。

    効果
    ①証拠力を得る効果(例えば、時効の中断等)
    ②心理的圧力を与える効果
       但し、法的強制力はありませんが、相手にプレッシャーを与えることはできます。
    ③確定日付を得る効果

    料金
       通常郵便物の料金(定型25グラムまで)   80円
       内容証明料  420円
       書留料  420円
       配達証明料(任意)  300円
    合 計 1,220円

    内容証明郵便の書き方

    *用紙・封筒は自由です。パソコンで作成する場合は、A4版が一般的です。
    *手書きでも、パソコンでも可です。コピーも可です。
    *1枚の用紙に書ける文字数
        1枚 520字以内  1行の文字数 1行20字以内  1枚26行以内
    *同文の手紙を3通作成します。
        滞納者、差出人、郵便局
    *手紙及び封筒には、差出人及び受取人の住所・氏名を記入します。

  3. 18234 匿名さん

    マンションを管理していくうえで財政問題は避けて通れない
    組合財政問題をスレ違いとほざくアホこそ退場すべきだろう

  4. 18235 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  5. 18236 匿名さん

    組合費を費やすことのみを投稿するな。同じマンションの同居人である組合員から強制的に管理費等と称して強制徴収や裁判などをするべきではない。あくまで話し合いで解決するべきである。くだらんことを投稿するな。試験勉強ならば良しとしよう。

  6. 18237 匿名さん

    >>18236 匿名さん
    決められたことを守らない。
    何回催促しても払わない。
    滞納額がどんどん増えていく。
    これで何の話し合いをするの。
    値引きでもしなければならないのかな。
    それとも今までの分は払わなくてもいいから、
    今後は支払ってくださいとでもいいますか。

  7. 18238 匿名さん

    中国人観光客が大挙やってきて繁華街は賑わってる
    魚介類も結構食ってるじゃないか!!
    7階の中国人組合員のところへ親戚が来て大はしゃぎだったが、民泊禁止だぞ

  8. 18239 匿名さん

    当マンションで2番目に狭いFタイプの部屋にわかっているだけで6人が住んでいる
    しかも、奥さんは細いが本人と子供3人と父親(?)はみなデブい
    専有部分だから廊下でも便所でも好きなところで寝て問題はないのだが、よく暮らしてるな

  9. 18240 匿名さん

    完敗
    約1億6千万円もっていかれた(1名借金ナシで実施:文書で提出)

  10. 18241 匿名さん

    分譲マンションにとって住み心地もさることながら投資家の立場に立った管理も必要である。
    分譲のマンションはその一室を所有して賃貸等に投資をしている組合員も相当数存在している。
    彼らは専有部分を賃貸に出して賃借人が心地よく住まえるかには神経を費やす。
    家賃収入がトラブルなく回収できれれば願ってもないいい物件となる。そこらへんが組合としてどのように順応していくかは理事長の才覚一つである。
    私のマンションは大型で築7年にして反社の居住化、
    893の組事務所等々が居住する羽目になり手の付けられないマンションになっていた。
    原因は管理の甘さが不動産業者の餌食になっていたようである。
    非常に稀有な状態でした。
    管理会社は業界ではトップクラスの会社です。
    その評判のよさが原因のように思われるので思い切った改革をした。
    10年位で少しは改善されてはいるが依然として居住者にはなりすましが存在していて手は付けられない状態です。
    目に付くところは良くなったようには見える。

  11. 18242 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。 (行間9、文字の大きさ9)

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  12. 18243 匿名さん

    区分所有法・標準管理規約・同委託契約書・同コメント等々の連写は辞めよ。
    みんな知っているので飽きが来てへどが出る。
    自分の頭で考えた意見ならば短文でも値打ちがある。

  13. 18244 匿名さん

    すまい・る債を購入してはどうかという意見が理事会で出ましたが、有望な投資先でしょうか?

  14. 18245 匿名さん

    >>18243 匿名さん

    大事なことなので繰り返し書き込んでいます(件数稼ぎの意味もあります)
    知っているというなら読み飛ばしなさい

  15. 18246 匿名さん

    >>18245 匿名さん
    重要ではない。
    ほとんどのマンションが取り入れている。スレ荒らしだからやめてね( ´艸`)。

  16. 18247 匿名さん

    >>18244 匿名さん
    有望ではないが安全である。
    NOリスク低リターンである。

  17. 18248 匿名さん

    うちのマンションなどの
    規約は完ぺきに近いくら
    い立派なものである。
    それに反して
    法令違反や規約違反等々で
    築七年位で滅茶苦茶である。
    犯人は悪徳自治会長とその
    一派に支配されて管理会社
    は手も足も出ない有様である。
    特に管理人とこの自治会長や
    初代理事長等との仲良し
    グループ勢力が元凶であるようだ。陰ながらどうにかせにゃいかんと
    思っている者です。

  18. 18249 匿名さん

    中庭を掘ったときに出てきた小判や古銭は管理組合の物になるんですか?
    それとも掘り当てた組合員の物でしょうか?

  19. 18250 匿名さん

    >>18243 匿名さん
    僕が書きこんでいるのは、全て自分で考えて作成したものだよ。
    勿論いろんなものを参考にはしているがね。
    例えば管理規約の全面改正の仕方の資料があったら教えて欲しいね。

  20. 18251 匿名さん

    >>18244 匿名さん
    修繕積立金の預け先としては、定期預金、国債、すまい・る債
    しかありません。
    安全性、流動性が一番ですから。

  21. 18252 匿名さん

    損をした場合、その責任を誰がとるのかというのが
    一番の問題です。
    ハイリスクハイリターンはだめですね。
    こんな書き込みをすれば投資の書き込みがあるかもしれませんが、
    その時は、それを中断させるために、僕が作っている資料をここに
    添付します。勿論自分で考えたり、いろんな資料を自分の考えも
    入れて作成したものですが。

  22. 18253 匿名さん

    今年中に2万レスを目指すで!
    お前らも書き込んでや!

  23. 18254 匿名さん

    やはり管理組合の懐をどうやって豊かにするかという問題が重要だが、
    大規模修繕のコンサル選びとか規約細則全部書き直しとか、どうでもええことでもええわ
    とにかく2万レスを目指してジャンジャン書く、これが顧問様からの命令や

  24. 18255 匿名さん

    >>18253 匿名さん

    ????????????????

  25. 18256 匿名さん

    >>18253 匿名さん

    ?? なぜ ??

  26. 18257 匿名さん

    >>18253 匿名さん

    ?? なんで ??

  27. 18258 匿名さん

    >>18250 匿名さん

    管理規約の全面改正は必要ないと思っているのでないよ というのが多いのでは?

  28. 18259 匿名さん

    >>18252 匿名さん
    損をした場合とは?

  29. 18260 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

    5) 会議の進め方

    *左右比較表が作成できていれば、会議は5回程度で(1回2時間)終了するでしょう。

    *左右比較表に沿って、 現行管理規約と改正案とを順次検討していく。
       標準管理規約コメントを参照してください。

    *分りにくいものについては、説明分を配布する。(例えば保存行為・理事の代理出席とか)

    *専門委員は、毎回、次回検討分を分析して、問題点等を抽出して委員会に臨む。
        出来れば、次回の進行予定を各委員に事前に報せておく。

    *専門委員会のメンバーは、理事経験者等を中心に構成しますが、公募も必要です。

    *管理規約の改正を最初に行い、次に各種細則の検討をしていく。

    ※各種細則(なければ作成しておくことが必要です。)
       使用細則、理事会運用細則、駐車場使用細則、駐輪場使用細則、ペット細則
       大規模修繕委員会運用細則、規約改正専門委員会細則、植栽使用細則
       監視カメラ使用細則、集会室使用細則、ゲスト駐車場使用細則等

  30. 18261 匿名さん

    内容の濃いことはpart2に任せて、こっちはレス数重視で行く

  31. 18262 匿名さん

    PART2も同じスレ主だよ。
    ただ、PART2は終わったスレだから、そちらには書き込みをしない。
    part1からpart2、part3を含めればもう3万の書き込みが
    あるんだから、今更レス数を増やしても何の意味もないと思っている。

  32. 18263 匿名さん

    PART3に不満があるんなら、自分でスレを立てればいいんだよ。
    それはできないんだろうから人が立てたスレに便乗するしかないんだろう。

  33. 18264 匿名さん

    日常会話でもレス数が増えてうれしいよ。もっと書き込んでよ。

  34. 18265 匿名さん

    >>18264 匿名さん

    100件増えると100円貰えるの?

  35. 18266 販売関係者さん

    ここのスレは書き込みが多いんでうらやましいでしょう。
    何故こんなに他スレを圧倒する書き込みが多いんだろうね。
    18265さんも自分でスレを立ててごらんよ。
    100レスも難しいと思うよ。
    過去に立ててみたけど惨敗というか相手にもされず自然消滅
    の経験があるんだろうがね。

  36. 18267 匿名さん

    販売関係者さんになってるね。
    何故HNが時々変わるんだろうね。
    僕はいつも匿名さんでしか書き込みしないんだけどね。

  37. 18268 販売関係者さん

    私の書き込みに文句があるなら、スレを閉鎖すればいいだけだよ。
    別に困らないよ。

  38. 18269 匿名さん

    >>18268 販売関係者さん

    偽者が時々出現するのか

  39. 18270 匿名さん

    何が不満なのかね。
    文句があるんなら、みんなが喜び参考になる書き込みを
    することだね。
    絶対的に人気があるスレだから批判があるのは当然だけどね。
    他スレに書き込んでも全く反応がないからここに来ざるを
    えないんだろう。

  40. 18271 匿名さん

    組合運営や資金運用に不満はありません。つまらない内容でもレス数が増えて満足です。

  41. 18272 匿名さん

    やけにレス数を気にしているが、何故なの。

  42. 18273 匿名さん

    閑古鳥が鳴くと、スポンサーから広告料が取れない。

    メンバー紹介 |ミクル株式会社
    https://mikle.co.jp/team.html

  43. 18274 匿名さん

    >>18266 販売関係者さん
    >18265さんも自分でスレを立ててごらんよ。

    俺のスレ1万件超えだよ 政治版

  44. 18275 匿名さん

    区分所有建物の管理は政治そのもの。
    事案に対する多数決の原理を勉強すればいい。
    それを守らない場合の罰則規定を決めればいいよ。
    特に規約の設定、変更、改正等違反の罰則規定を厳しくすればいい。
    例えば規約の設定、変更、廃止の事案に対して区分所有法31条に違反したときの役員は全員区分所有権を没収するとの規定。( ´艸`)

  45. 18276 匿名さん

    >>18275 匿名さん
    お前バカか、
    規約の設定、変更、廃止だよ。
    訂正しておくから、31条読め。

  46. 18277 匿名さん

    >>18275 匿名さん は、別スレの↓に関連しているのかな?

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/356545/res/3552/

  47. 18278 匿名さん

    管理規約と各種差細則の全面改正は多分やられている
    マンションは少ないと思います。
    是非トライしてみてください。

  48. 18279 匿名さん

    規約全面改正と言っても素人役員やマン管士レベルでは一から素案を書くことは
    できません。その辺の弁護士も同じです。標準規約のコピーにならざるを得ません。
    使用細則はそれぞれのマンションの構造(例えば、ベランダの広さや形状)によって
    違ってくるので、素人が作っても法令や規約に違反して使い物にならないのが通例です。
    しょうもないことに時間をかけるより、資金運用の勉強をすべきですね。管理費不足
    問題を解決できれば、理事長長期在任で独裁政治も夢ではありませんよ。

  49. 18280 匿名さん

    立派な規約を目にして期待して住んでみたら893や反社関係がわんさか登場。
    管理会社も組合員も触らぬ神に祟りなしで知らぬ存ぜぬを決め込む。
    立ち上がったのがマンション管理士等の資格所有の組合員が立ち上がり悪徳組合員や管理会社に宣戦布告をして10年くらいたった。
    知りたいかい。( ´艸`)。

  50. 18281 匿名さん

    はい
    レス数稼ぎにに貢献してくださいね

  51. 18282 匿名さん

    >>18281 匿名さん
    金価格が1g10,000円になった。有事が近いと見たのかな。

  52. 18283 匿名さん

    >>18278 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正は必要ならばやるさ
    なんでそんなに押し付けるの?

  53. 18284 匿名さん

    金価格は私も注目している
    だから今日は早起きして情報収集である

  54. 18285 匿名さん

    >>18284 匿名さん
    早起き?
    その時点でもう負けている。
    徹夜だろ。

  55. 18286 匿名さん

    本日午前98時44分
    金先物1,964,24.?0,85.

  56. 18287 匿名さん

    >>18286 匿名さん
    午前08時44分に訂正。
    本日の日経は上昇する。売り。

  57. 18288 匿名さん

    *最後まで検討がされたら、左右比較表を完成させる。誤字・脱字のチェックを。
       この時、第○条第○項を変更しながら作成しておく。(改訂案分を)
       この場合、左右比較表は現行規約と改訂案分だけのものにする。
       ポイントは、比較しやすいように、条項を左右合わせるのがこつです。
       これが、理事会・臨時総会用の説明資料となります。

    *別表を完成させる。例えば、管理費・修繕積立金の戸別徴収金額とか理事の
      輪番表とか。(共用部分の範囲は最新版のものにする。)

    *出来上がったら、組合員数分をコピーか印刷所へ。

    *理事会へ諮る。
      事前に配布しておくことが大切です。
    *臨時総会へ諮る。
    *承認されたら、いよいよ完成版の作成に着手します。
      最初に2部作成したもうひとつの方の右側(改正案の右側)に新しい改正案をコピー
      します。
      そして、右側の改正案の中に、現行規約を順次挿入していきます。
     挿入が終わったら、出来上がった新規約・細則をA4縦に作り変えます。文字の大きさ11

    *使用細則は、現行細則に新設分や改正分を差し込んで完成させます。

    *打ち込み終了したものの、校正や誤字・脱字のチェックは専門委員のメンバーにして
     もらいます。

    *できることなら、表紙も作成しておく。

    *完成したものを印刷所へ回し、全組合員へ配布。(余分に印刷しておく)

  58. 18289 匿名さん

    築10年、20年経過したマンションで、原始規約のままになっているマンションの管理規約
    については、まず、標準管理規約に近づける規約にするのが大切です。
    完成した規約・細則を今後改正したときには、改正した箇所が分かるように、2部シートに
    残し一部は、改正した箇所を赤字で記載しておくと分かりやすいと思います。

  59. 18290 匿名さん

    管理規約と各種細則の全面改正は絶対にやるべきです。
    規約や細則集がないというのは理事の怠慢です。
    やり方が分からなければ勉強すべきです。
    総会の議案書ではそれを見るのも大変ですし、実際みないでしょう。

  60. 18291 匿名さん

    管理規約等の全面改正をするには、今まで改正をした
    総会での議案書を整理しておく必要があります。
    各種細則については、それぞれのマンションで違うでしょうから
    ひな型を参考にして自分のマンションに合う細則にして
    いけばいいでしょう。

  61. 18292 匿名さん

    10年前に購入した1g1000円の地金が三菱マテリアルや田中貴金属で10000円で売れるそうです。
    お宅のマンションの保管されている剰余金を金の地金に投資すていたらいくらの利益になるかを当てはめてシュミレートしてみて下さい。
    例えば10㎏持っていると想定すればいくらの利益になるのでしょうか。

  62. 18293 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れ
    をしていくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産と
    しての価値に大きく影響してきます。

     このため、周期的に、計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を実施し、長期修繕計画
    を作成し、マンションの劣化状況を分析・評価していくことが必要になってきます。

     又、長期修繕計画を作成することによって、必要修繕積立金を区分所有者から集める根拠
    とすることができます。1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出できます。

    又、管理組合が行う業務は、公平・公正・公開の原則を基本に、情報の開示と透明性を確保
    し、プロセス(手順)を踏んで進めることが求められます。
     そして、大規模修繕工事は、あくまで管理組合主導で行われるべきです。

  63. 18294 匿名さん

     <大規模修繕工事の進め方> ・・・順番は前後する場合もあります。

    * 築12年~13年で、基本的な大規模修繕工事について作成しております。
      外壁、屋上防水、躯体改修工事、バルコニー防水、窓枠シーリング、開放廊下修復等

    <資産価値を高めるには> 上記工事に下記を加えるとさらに資産価値がアップします。
    玄関ホールの整備や模様替えを行い、イメージアップを図る。
    外装色を変える。
    共用廊下をシート防水にする。(靴音防止や高級感がでてくる。)
    高齢化対策をする。(バリアフリー工事として玄関にスロープを設置するとか)

  64. 18295 匿名さん

    >>18285 匿名さん
    金はまだ上昇するよ、
    俺はETFで投資しているけども地金の現物には勝てない。
    まだ上がるよ、
    世界の投資家は心の奥で有事に不安を抱いているので株は上下するが地金は当分安定して上昇するとみている。
    組合資金の投資は適当だけど泥棒理事長には気をつけましょう。

  65. 18296 匿名さん

    1)  事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
    委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
     事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
     修繕委員会のメンバーは6名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名入っ
    ている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。

    2) 理事会の開催
     理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
    建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

    3) 通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
     大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
     建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。

    4) 専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
     専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
    なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
     建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。

    5) 建物診断業者の募集と選定
     業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
    案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。

  66. 18297 匿名さん

    6) 住民へのアンケートの実施
     室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査

    7) 建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
      建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
      専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。

    8) 理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
      工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。

    9) 設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
      設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
     慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
     設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      公募がベストです。建設新聞等を活用、無料です。宮管連も賛助会員を推薦しています。
     応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
     応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。

    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提
                  言できる。

  67. 18298 匿名さん

    大規模修繕工事をやるときには、専門委員会を設置して
    ある程度の知識と時間が取れる者にやってもらうべきです。

  68. 18299 匿名さん

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

  69. 18300 匿名さん

    >>18285 匿名さん
    負けている?
    有事で金が負けることはないがね。金融工学を勉強いてよネ。
    組合の資産運用は今後の課題だよ。規約と同等に重要事項に該当する。デフレ経済は時代遅れに気付いてください。
    先を読む力を組合役員には必須。

  70. 18301 匿名さん

    10) 設計・監理業者の決定後

    *元請業者の募集
      公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
     業者、管理会社に働きかける。
      建設新聞への掲載は無料。
    *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。

  71. 18302 匿名さん

    11) 応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。

      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
     尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。

      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
     複数の委員の立ち会いのもと開封します。

      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
     体制が完備しているかの確認も必要です。
      又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。

  72. 18303 匿名さん

    六法を丸写しする暇があったら組合員の金銭的負担を減らす方法等を考えてみたらどうかね。
    米国のCPIや雇用統計を見ていて中央銀行の市場操作は物価の高騰を抑えるのに必死だよね。
    日本は逆パターンだけれども行き着く先はやはり超インフレは避けられないのです。
    私たちの預金や現金は紙くずのようになるのは避けたいのだが規約等の知識を振りかざして満足している姿が情けない。

  73. 18304 匿名さん

    12) 応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
      その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。
        見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等
      説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。

  74. 18305 匿名さん

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。

  75. 18306 匿名さん

    この調子でレス数を稼ぎます。

  76. 18307 匿名さん

    >>18306 匿名さん
    別にレス数を稼いでいるつもりはないけどね。
    もう十分多いですよ。
    PART1~PART3で3万レスですからね。
    ここのスレに合わない書き込みや荒らしに対しては、削除依頼
    とかはせず、今までの書き込みをしているだけ。
    これからは削除とかアク禁の要請もしなければならないかとも
    思っています。
    ただ、削除をしても1日前とかのものを削除依頼しても誰も見る
    者はいないのであまり意味ないけどね。

  77. 18308 匿名さん

    大規模修繕工事については、設計監理方式がベターです。
    設計コンサルタントを雇い、同じ条件での相見積もりを
    まず取りましょう。そこからがスタートです。

  78. 18309 匿名さん

    大規模修繕工事くらいでコンサルを雇うのは、よほどアホ揃いの管理組合です
    特に1回目2回目は内容的には大した工事ではない(外壁の再塗装、割れタイルの
    交換など)ので、「コンサルを頼もう」などどいう役員はコンサルの手先である
    可能性が高いです

  79. 18310 周辺住民さん

    100戸以上のマンションでは元とび職の組合員が何人かいたりするから
    ペンキ塗りやタイル張替えはそいつらにやらせれば安く済むことがある

  80. 18311 匿名さん

    >>18309 匿名さん
    相見積を取るときはどうやって要項書を作成しますか。
    同じ条件で相見積もりを取らなければ工事費が高いのか安いのかも
    わからないでしょう。
    同じ修繕個所、同じ平米数、同じ材料、同じ仕様で要項書を作成
    して、応募業者は単価だけを記入して見積書を提出してもらいます。
    その要項書は、設計図面を基に作成しますが、素人ではそれが
    作れません。
    だからコンサルタントに依頼するんですよ。

  81. 18312 デベにお勤めさん

    そんなことも自分たちでできんのか?よく修繕委員なんかに立候補したな(笑
    てゆうか、よくマンション買う気になったな(爆

  82. 18313 匿名さん

    投資コンサルタントを頼んではどうかという話が理事会で出ていると聞いた
    ようやく組合財政問題に本気で取り組むようになったな
    先の総会で「物言う組合員」にギリギリ詰められて組合長も痺れたんだろう

  83. 18314 匿名さん

    >>18307 匿名さん

    PART3で約1万8千レスですからね。が有効レス

    ただ、18000レスしても誰も見る者はいないのであまり意味ないけどね。
    貴重な反対レスがあるのでなり立ってる

  84. 18315 匿名さん

    あなたがみているでしょう。
    それに、PART1からPART3は僕が立てたスレだからね。
    PART1はその当時は1,000レスになったら新スレにしなければ
    ならなかったし、PART2は同じスレ主旨とタイトルをなりすましが
    新スレにした。当時は1,000スレになれば片っ端から新スレにする者が
    いたからね。
    PART3はPART2がマンション管理士に質問しよう
    だったから、いろんな者に答えてもらうように、マンション管理士等に
    タイトルを変え、スレ主旨も若干変えたんだよ。だから全て僕が立てた
    スレで合計で3万レスを超えたといっているんだけどね。
    誰も見る者や書き込む者がいなくて3万レスはいかないよ。

  85. 18316 匿名さん

    それから、PART2からPART3に変えるときにPART3の
    削除を管理人に依頼したけど、それはできないとのことでそのままに
    しているけど、ぼくはそのスレは終わったものとしているのでそのスレは
    みないし、書き込むこともしない。

  86. 18317 匿名さん

    13) 臨時総会の開催

      工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の
     最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。

    14) 施工会社選定承認後
     工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。
     工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書

  87. 18318 匿名さん

    レス数稼ぎを手助けしますね

  88. 18319 匿名さん

    知らん

  89. 18320 匿名さん

    >>18313 匿名さん
    この問題が理事会で話題になるだけでも進歩した証だと思う。
    組合費の資産向上に向けての管理組合運営は今後重要課題になります。高インフレによる組合費の目減りは急速に進み管理費等の大幅値上げが強行されれば組合員の生活を圧迫します。勿論規約等も重要です。

  90. 18321 匿名さん

    >>18315 匿名さん
    >あなたがみているでしょう。

    でたらめに騙されないように注意喚起の為だよ。

  91. 18322 匿名さん

    >>18320 匿名さん

    自作自演

  92. 18323 匿名さん

    誰の自作自演?

  93. 18324 匿名さん

    そんなことより週明けの東京市場に注目!!

  94. 18325 匿名さん

    >>18324 匿名さん

    注目すべき点は? 日本が壊れるの?

  95. 18326 匿名さん

    15) 工事開始
    *工事開始前の住民説明会
       工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。
    *定例会議の開催・・・1週間に1回程度  工事の進捗状況や居住者のクレームの処理
                   状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督)

    *工事期間内の問題点
      住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため)
      ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。
      工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
      足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機
      をエントランスに設置しておくと便利です。(リース)

    16) 中間検査     組合立ち会いの中で実施します。
    17) 完成・引き渡し・書類整備
    18) 工事完成後の点検
      1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
      点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを
      してもらいます。

      完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして
      おくことが大切です。

  96. 18327 匿名さん

    株価は大事ですが金価格も注意を払う必要があります
    スマイル債どころじゃないよw

  97. 18328 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  98. 18329 匿名さん

    そのためにはおカネですね、やはり。
    組合財政をいかに豊かにするか、これが役員の腕の見せ所です。
    大規模修繕のやり方などは優先順位は低いです。
    レス数欲しさに書いているのでしょうね。

  99. 18330 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  100. 18331 匿名さん

    >>18327 匿名さん
    スマイル債などは投資の範疇には入らない。私は地金を買わなかったことがうらめしい~~~( ´艸`)

  101. 18332 匿名さん

    別所君、投資の話はスレ違いですよ。

  102. 18333 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  103. 18334 匿名さん

    >>18332 匿名さん
    投資の話がスレ違いの理由を説明してください。

  104. 18335 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  105. 18336 匿名さん

    法律違反の規約細則は効力がありませんので、まず法律を読みましょう

  106. 18337 匿名さん

    そうしないと、インタホンの子機を規約共用部分とするようなマヌケな規約改正をしてしまいます

  107. 18338 匿名さん

    規約共用部分としなければ、インターホンの交換をするときが
    困るでしょう。
    子機は各戸負担とする訳にはいかないでしょう。

  108. 18339 匿名さん

    >>18338 匿名さん
    >子機は各戸負担とする訳にはいかないでしょう。

    なんで各戸負担としてはダメなの

  109. 18340 匿名さん

    >>18335 匿名さん
    勘違いはほどほどにしないとね。理事になった時は最初にしなければいけないのは財政状況だよね。これが最初で最も肝心要だよ。
    お金がないと何にもできないよ。不足すれば組合員から強制徴収すればいいと思ってないかい。
    管理費等の値上げを理事会や総会の普通決議で決めていないかい。それは法令違反だよ。
    もし、もしそうであるならば組合員は法令違反として過払い金の返還と支払いの拒否ができるよ。
    組合員が知らないことをいいことにやりたい放題をしていないかい。
    組合員よ自分のマンションのウ運営方法の瑕疵を調べましょう。
    以上。

  110. 18341 匿名さん

    ??? やけくそ投稿 ???

    18328 匿名さん 21時間前

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。


    18330 匿名さん 20時間前

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

    18333 匿名さん 19時間前

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  111. 18342 匿名さん

    別スレより

    インターホンの子機は、区分所有法4条2項に定める「規約共用部分」にはなり得ない。

  112. 18343 匿名さん

    標準管理規約第8条の「別表第2 共用部分の範囲」は、1が「建物の部分」、2が「建物の付属物」で、3が「規約共用部分」。

    インターホン子機は、住戸内の熱感知器の遠隔試験の中継器(切替器)の機能を持つ機種なら、2の「消防・防災設備」に含まれると思います。

  113. 18344 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  114. 18345 匿名さん

    理事会開催については、殆どの理事会が議事の進行とか議題を
    管理会社にお任せになっている所がおおいと思います。
    輪番制の理事であればやむおえないところではありますが、
    管理会社をうまく使うことが大切でしょう。

  115. 18346 匿名さん

    それこそ、管理会社と理事会は共存共栄ですね。
    その根源は、信頼関係の構築でしょう。

  116. 18347 匿名さん

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  117. 18348 匿名さん

     <広報活動>

     管理組合の活動状況を広報することは、理事会の重要な役割です。
     理事会で協議した内容は、掲示板や広報誌を作成して対応し、組合員との情報の共有
    を大切にしなければなりません。

  118. 18349 匿名さん

       マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。
       資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安
      全性を最重視すべきです。

    ペイオフ
      1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。
    ペイオフ対象外金融機関
      住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。

  119. 18350 匿名さん

    修繕積立金の適正金額ですが、最近の国交省のガイドラインでは
    かなり高額になっており、その分を超える修繕積立金を確保する
    のは難しくなっています。

  120. 18351 匿名さん

    このガイドラインかなり高いですね。
    うちのマンションの修繕積立金はかなり余裕のある積立金と
    思っていたんですが、それでもギリセーフというところですからね。

  121. 18352 匿名さん

    <マンションす・まいる債>

     住宅金融支援機構の発行する利付の10年債を、毎年1回、最長10年間にわたって
    継続購入するものです。

    1)積立
    毎年1回最高10回まで積み立てることが可能です。1口50万円

    2)安全性
    優先弁済を受ける権利が付与されています。

    3)収益性
    利息付の債券ですから、毎年1回利息を受け取ることができます。
    4)流動性
    1年経過後は、途中換金をすることができます。
    5)積立ができる管理組合の要件
    ①管理規約に修繕積立金の使用範囲が記載されていることや、修繕積立金の取り崩
       しが、総会決議となっていること。

    ②長期修繕計画が作成されていること。

    ③一定以上の修繕積立金が積み立てられる計画になっていること。

  122. 18353 匿名さん

    管理費については、値上げや値下げはその時の状況によって
    検討すればいいと思います。ねあげや値下げ幅も大きな金額には
    ならないと思いますので。
    ただ、修繕積立金については、計画的に値上げをしていく必要があります。
    工事はかなり広範囲であり、修繕積立金については、いくらあっても
    十分とはいえませんから。
    しっかりした長期修繕計画の洗い直しをやるべきです。

  123. 18354 匿名さん

    老後2千万円問題と同じです
    不安に駆られて必要以上に積み立てることはバカげています

  124. 18355 匿名さん

    必要以上には積立てなくてもいいが、長期修繕計画での工事
    箇所分の積立金は必要だね。
    どこまでの工事をするかということです。
    エレベーターの交換、給水設備の交換、玄関ドアや窓枠・サッシの
    交換とか給排水管の交換等までやるかどうか。
    大規模修繕工事以外の大型設備の工事もいずれやらなければなら
    ないだろうしね。
    場合によっては、専有部分の配管の更新工事まで管理組合でできれば
    最高だけど。

  125. 18356 匿名さん

    2回目の大規模修繕が終わった時点で引っ越せばいい。
    修繕されて綺麗になったマンションは高く売れるし、修繕費用支払いで組合の金庫は
    空っぽになってるから、おさらばするいいタイミングだ。

  126. 18357 匿名さん

    >>18349 匿名さん
    貯金商品のご利用について
    ゆうちょ銀行の貯金商品について、お客さまにご留意いただく必要のある基本事項をご案内いたします。ご利用の前にご一読くださいますようお願いいたします。

    取引時確認
    ゆうちょ銀行のご利用にあたっては、お客さまご本人についての確認をさせていただきます。新しく口座を開設されるとき、200万円を超える大口の現金取引、住所移転又は氏名変更の届出をされるときなどには、ご本人であることを確認できる書類(運転免許証、保険証など。以下「本人確認書類」といいます)を提示していただく必要がございます。ご本人の確認ができない場合には、お申込みをお受けいたしませんのでご了承ください。

    ご本人でない方が代理で貯金に関するお手続きをされる場合は、ご本人の方から代理人の方への委任の手続きが必要です(ご家族の方でも同様です)。この場合、手続きを委任した方の本人確認書類に加え、委任された方の本人確認書類も必要になります。

    貯金の預入限度額
    ゆうちょ銀行の貯金は、お一人につき以下の金額(預入限度額)までお預けになれます。

    通常貯金(通常貯蓄貯金を含む)=1,300万円まで
    定期性貯金(財形貯金各種を除く)=1,300万円まで
    財産形成定額貯金、財産形成年金定額貯金、財産形成住宅定額貯金=合わせて550万円まで
    振替貯金口座=預入限度額はありません。
    ※1 定期性貯金の預入限度額は、平成19年10月1日以降にお預け入れいただいた定期性貯金の総額と平成19年9月30日までにお預け入れいただいた郵便貯金の総額を合算した金額です。
    (例)民営化前にお預け入れいただいた定額郵便貯金が100万円ある場合、民営化後の定期性貯金の預入限度額は1,200万円です。

    ※2 民営化前(平成19年9月30日まで)にお預け入れいただいた郵便貯金の預入限度額は、1,000万円です。

    ※3 民営化前(平成19年9月30日まで)に初回のお預け入れをいただいた財産形成年金定額郵便貯金に関する預入限度額は385万円です。

    ※4 満期を迎えた貯金は、元本と利子(税引き後)の合計金額で貯金総額を計算します。

    個人事業主の方のご利用
    ゆうちょ銀行の振替口座を除く貯金は、屋号の名義ではご利用いただけません。

    事業主としての貯金であっても個人としてのお取扱いになります。お一人あたりの預入限度額を超えて利用することはできませんので、ご注意ください。

    法人格をお持ちの場合や法人格がなくても権利能力なき社団として要件を満たしていれば、法人名義等でご利用いただけます。

    総合口座の預入金のお取扱い
    総合口座のご開設の場合、通常貯金又は通常貯蓄貯金についてのご利用額の上限(オートスウィング基準額)を設定していただきます。

    通常貯金又は通常貯蓄貯金の預入金がご利用額の上限を超える場合には自動的に振替口座に超えた金額を移し替えます。
    なお、振替口座の預り金には利子は付きません。

    障がい者等の利子所得の非課税制度
    障がい者や遺族の方などは、「少額預金の利子に対する非課税制度(マル優)」がご利用いただけます。預入れされる店舗であらかじめ「非課税貯蓄申告書」をご提出いただき、貯金の預入れの際に「非課税貯蓄申込書」をご提出願います。
    なお、非課税限度額は他の金融機関に提出された非課税貯蓄申告書の金額の合計で元本350万円までで、貯金又は国債を非課税でご利用いただけます。

    おって、貯金の非課税でのご利用は、定額貯金、定期貯金、担保定額貯金及び担保定期貯金に限らせていただいております。

    マル優をご利用いただけるのは、遺族基礎年金の受給者(妻に限る)、寡婦年金の受給者、身体障害者手帳の交付を受けている方等です。

    取扱店舗に提出された非課税貯蓄申告書に記載された金額を超えて非課税で預入れされた場合、その店舗で預け入れられたすべての貯金が課税扱いとなるのでご注意ください。

    「少額公債の利子所得の非課税制度(特別マル優)」については、国債に限り、他の金融機関との共通枠(350万円)で国債を非課税でご利用いただけます(貯金のご利用はできません)。

    民営化以前の「障害者等の郵便貯金の利子に対する非課税制度」(郵貯マル優)は廃止されており、新たにゆうちょ銀行でのお取扱いはできませんが、平成19年9月以前に預け入れられました非課税の郵便貯金は、平成19年10月以降も、預入期間等が経過するまでの間は非課税でお預りします。

    預金保険制度
    ゆうちょ銀行にお預けいただいた貯金は、預金保険制度による保護の対象となっています。保護されるのは、預金者お一人について元本1,000万円までとその利子です。

    振替口座の預り金は、全額保護されます。

    預金保険制度の保険加入者は「株式会社ゆうちょ銀行」です。ゆうちょ銀行の貯金や振替口座をご利用のお客さまに預金保険へご加入いただくことや、保険料をご負担いただくことは一切ありません。

    民営化以前の郵便貯金に適用のあった政府による支払保証はございません。
    ただし、民営化前にお預けいただいた定期性の郵便貯金については、政府保証が継続されます。

  127. 18358 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  128. 18359 匿名さん

    ↑相変わらずのやけくそ件数稼ぎ投稿:18358

    下記は短縮した投稿

    貯金商品のご利用について
    ゆうちょ銀行の貯金商品について、お客さまにご留意いただく必要のある基本事項をご案内いたします。ご利用の前にご一読くださいますようお願いいたします。

    貯金の預入限度額
    ゆうちょ銀行の貯金は、お一人につき以下の金額(預入限度額)までお預けになれます。

    通常貯金(通常貯蓄貯金を含む)=1,300万円まで
    定期性貯金(財形貯金各種を除く)=1,300万円まで
    財産形成定額貯金、財産形成年金定額貯金、財産形成住宅定額貯金=合わせて550万円まで
    振替貯金口座=預入限度額はありません。
    ※1 定期性貯金の預入限度額は、平成19年10月1日以降にお預け入れいただいた定期性貯金の総額と平成19年9月30日までにお預け入れいただいた郵便貯金の総額を合算した金額です。
    (例)民営化前にお預け入れいただいた定額郵便貯金が100万円ある場合、民営化後の定期性貯金の預入限度額は1,200万円です。

    ※2 民営化前(平成19年9月30日まで)にお預け入れいただいた郵便貯金の預入限度額は、1,000万円です。

    ※3 民営化前(平成19年9月30日まで)に初回のお預け入れをいただいた財産形成年金定額郵便貯金に関する預入限度額は385万円です。

    ※4 満期を迎えた貯金は、元本と利子(税引き後)の合計金額で貯金総額を計算します。

    総合口座の預入金のお取扱い
    総合口座のご開設の場合、通常貯金又は通常貯蓄貯金についてのご利用額の上限(オートスウィング基準額)を設定していただきます。

    通常貯金又は通常貯蓄貯金の預入金がご利用額の上限を超える場合には自動的に振替口座に超えた金額を移し替えます。
    なお、振替口座の預り金には利子は付きません。


    預金保険制度
    ゆうちょ銀行にお預けいただいた貯金は、預金保険制度による保護の対象となっています。保護されるのは、預金者お一人について元本1,000万円までとその利子です。

    振替口座の預り金は、全額保護されます。

    預金保険制度の保険加入者は「株式会社ゆうちょ銀行」です。ゆうちょ銀行の貯金や振替口座をご利用のお客さまに預金保険へご加入いただくことや、保険料をご負担いただくことは一切ありません。

    民営化以前の郵便貯金に適用のあった政府による支払保証はございません。
    ただし、民営化前にお預けいただいた定期性の郵便貯金については、政府保証が継続されます。

  129. 18360 匿名さん

     *「借入れ」について

     修繕積立金が不足すれば、一時金として徴収するか、借入をしなければなりません。但し、
    借り入れた場合は、修繕積立金をもって弁済をしていかなければなりません。

    住宅金融支援機構の融資条件 旧住宅金融公庫

     1)融資金額
    対象工事費の8割以内で、150万円×住宅戸数が融資の条件です。

     2)貸付条件
    最長10年間のローンで、完全固定金利です。

    3)貸付対象
      管理組合が、(財)マンション管理センターか(公社)全国市街地再開発協会に保証委託
     すること。担保は不要となります。
       ①返済は、修繕積立金で行うことを、規約か総会で決議をしていること。
       ②滞納割合が、10%以内であること。
       ③修繕積立金が管理費と区分経理されていること。
       ④毎月の返済額が、修繕積立金の80%以内であること。
       ⑤返済期間は1年から10年
       ⑥専有部分の工事で、管理組合として共用部分の工事と一緒に行うのであれば、規約
        に一定の規定があれば融資条件に適います。

    4)融資手続き
       管理組合が必要書類を添えて融資を申し込み、融資の承諾後に着工し、工事完成後
       に、金銭消費貸借契約を結び、融資の実行となります。

  130. 18361 匿名さん

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  131. 18362 匿名さん

    規模の大きなマンションなら収支も莫大な金額になりますが、
    将来どうしても修繕積立金等に不足が生じ組合員の負担が増大されることが予想されるならその負担をできるだけ少なくするために優秀な証券マンに依頼して資金の10分の1くらいを投資されたらどうでしょう。

  132. 18363 マンコミュファンさん

    >>18362 匿名さん
    優秀な証券マンはいくらで依頼できるのでしょうか?

  133. 18364 匿名さん

     <総会の進め方>

       議案書の作成については、事前に理事会で内容を検討し、管理会社との打ち合わせをして
      管理会社が議案書の素案を作成をする。(決算報告書、予算書、事業計画案、理事候補等)

     1)事前準備

      *総会1ヶ月前・・・議案書については、理事と話し合い、管理会社が案を作成して提出します。
        総会提出議案の理事会決議を行います。
        次期役員案の選出・・・事前に了解を取っておくことが大切です。
      *総会2週間前
        全組合員に対して、総会通知を出します。賃貸に出している組合員に対しても通知します。
      *総会3日前
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。

  134. 18365 匿名さん

    総会に対する皆さん方のマンションのご意見を
    お待ちしています。

  135. 18366 匿名さん

     2)総会当日

       総会次第
        ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
       1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

  136. 18367 匿名さん

    >>18363 マンコミュファンさん
    アホなことを質問するな。
    どうせお前などの切り替えし意見などは予想できる。
    いつまでも同じことを意地になって自作自演を演じるな。

  137. 18368 匿名さん

    >>18364 匿名さん

    18361と同文
    認知症の検査をしたほうが身のためだよ?

  138. 18369 匿名さん

    管理組合が悩むのはお金だよ。
    不足分は管理費等の値上げや少し気の利いた組合は借入金等で対処している位でしょう。
    それでは百々のつまりは組合員に跳ね返る。
    それ等を防止するために投資を提案しているが管理士等の面々はリスクを取るのを恐れてジリ貧の意見ばかりが目に付く。
    投資は組合だけでなく組合員個人の懐も豊かにする可能性を秘めているのだ。
    うちのマンションの奥様方はAI活用投資にご熱心で理事会終了時は金儲けの話で花が咲いている。
    女性は投資に向いているのではと思う。
    組合資金を増やしながら組合員のお金も増やす、
    うちは組合員の有志のお金を増やしている段階で組合資金には組合員の同意が得られない状況下にあります。
    投資を勉強して組合資金と個人資産を豊かにしましょう。

  139. 18370 匿名さん

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案 役員の改選
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

  140. 18371 匿名さん

    総会の議案で規約や細則の変更については、どこかの時点で
    管理規約と各種細則の全面改正をしなければならないでしょう。

  141. 18372 匿名さん

    総会の出席者も年々少なくなっていく。
    議決権行使書や委任状での参加が増えている。仕方ないことかな。
    住民の関心が低いからね。

  142. 18373 匿名さん

    普通決議の場合、総会出席者の過半数でその半数で決まるからね。
    出席者は、総会に直接出席した者、議決権行使書での出席者、委任状
    での出席社ということになる。
    例えば、100戸のマンションの場合、51人以上が出席してその
    過半数だから、26人で承認される。
    約4分の1で可決するからね。殆ど総会に直接出席しない議決権行使書での
    出席者の意見で決まるからね。

  143. 18374 匿名さん

    あっても意味がない決議。

  144. 18375 匿名さん

    このスレはマンション管理士試験の通信教育でしょうか( ´艸`)

  145. 18376 匿名さん

    普通決議であれば、簡単に承認されます。
    総会で話し合っても何の意味もありません。

  146. 18377 匿名さん

    議決権行使書は、いわば期日前投票だから関心が低いとは言えないだろう
    委任状も「理事長、アンタにまかせた!」ということで無責任ではない
    理事長がヘマをやらかしたときは、徹底的に追及する

  147. 18378 匿名さん

    特別決議について、議決権行使書も委任状も出さない欠席者を決議の母数から除き、参加者だけの母数で決議する区分所有法改正が検討されている。

  148. 18379 匿名さん

    >>18378 匿名さん
    そんなことができるかどうか分かりませんが、
    議決権行使書も委任状もださない組合員に対しては
    それぐらいやってもいいでしょうね。

  149. 18380 匿名さん

    >>18379 匿名さん
    うちはそのようにしている。
    規約の改正等もそのようにしている。欠席者は理事長へ一任の文言を挿入している。総会は事実上は報告会である。

  150. 18381 匿名さん

    2)総会当日
      総会次第
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
     1.総会の開催宣言…司会が行います。
        総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
        出席状況確認
        出席者○名    議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

      × 委任状での出席者は廃止
      
       議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、
       特別決議は、区分所有者及び議決権の各4の3以上の出席が必要となります。
       普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
       *尚、出席者には当日総会への出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。
      2.理事長挨拶

      3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       
      4.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。
      5.議案審議(代表例)
        説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
       第1号議案 事業活動報告
       第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。

         < 質門&回答、採決 >

      第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
      *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
      第4号議案 来期の予算の提案と承認
        
          < 質門&回答、採決 >

      第5号議案   その他 規約の改定、管理費、修繕積立金の値上等の提案
           
             < 質門&回答、採決 >
       
      第6号議案    
        管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)

      第7号議案  監事、理事候補の承認
     
      6.閉会

       閉会後、新理事、監事で理事会を開催し、理事の互選で役職を決める。
       (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです
        新役員は総会議事録で知らせる

      <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
        *懸案事項、調整事項の伝達
        *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
        *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
        *文書による運営ルールの伝達
         これが重要です

  151. 18382 匿名さん

    訂正
    18381 匿名さん → 改善さん

    なりすましではないよ

  152. 18383 匿名さん

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達

  153. 18384 匿名さん

      <採決の仕方>

       *質問については、議案ごとに受けるか、全て説明が終わってから受けるかは
        自由ですが、まとめてやられた方が時間の配分はうまくいくと思われます。
        尚、質問の際には、部屋番号と名前を必ずいってから質問をしてもらいます。

       *採決は挙手で行いますが、特別決議の場合は、賛成・反対の数を確認しておく。

      ※総会の中で議長はすべての質問に対し、誠実に答える義務がありますが、無理難題
       をいってくるものや議事の妨害をする者がいるときは、議長には、議事の整理権があり
       ますので、「ただいまのはご意見として拝聴させて頂きます」とか「その件については、
       理事会検討課題とさせて頂きます」といって議事を進める。

       質問には答えなければなりませんが、意見には原則として答える必要はありません。
      質問攻めに合うのを防止するためには、事前に質問書の提出をお願いしておくことも有効
      な手段です。

      ※総会は、議論する場ではなく、あくまで理事会案に対しての賛否を問う場です。

  154. 18385 匿名さん

    「拝聴します」「検討させていただきます」とかへりくだる必要はないのであって、
    「そんな変なこと言うのはアンタだけ」「私はそうは思わない、くやしかったら
    キミも役員やったら?」でいいと思う。

  155. 18386 匿名さん

    >>18385 匿名さん

    悪徳管理会社の援護射撃がでた

  156. 18387 匿名さん

    >>18385 匿名さん
    >キミも役員やったら?」でいいと思う

    輪番制で理事に成りにくいのを知ってるくせに。
    おまえは正真正銘の悪徳管理会社の工作員か悪徳管理会社と共同し、ぼったくり下請け会社の手先か?

  157. 18388 匿名さん

    輪番制で役員になるわけではない。輪番で回ってくるのは役員候補としての順番だ。
    自発的に立候補する奴がいれば輪番制は不要になる。
    「輪番制で理事になりにくい」などと寝言コイてる時点で能力劣等であり、役員を
    やらないほうがいいね。

  158. 18389 匿名さん

    理事をやりたい者だけでやるのも問題が出てくる。
    理事によってマンションの管理が変わるからね。
    特に普通決議であれば、ほぼ無条件で承認されるからね。

  159. 18390 匿名さん

    普通決議が否決される分譲のマンションの管理組合の良悪は極端なので気を付けること。

  160. 18391 匿名さん

    廊下に人糞が落ちているマンションの管理組合は機能していないので気をつけること

  161. 18392 匿名さん

    >>18391 匿名さん
    自分の書き込みを後になってみると恥ずかしくなるよ。

  162. 18393 匿名さん

    はい。

  163. 18394 匿名さん

    マン管士合格講座 穴埋め問題

     マンション管理の主体は、(ア)です。(ア)は、建物の共用部分や付属施設
    及び縄張りの見回りをすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが(イ)会であり、(イ)の野郎どもです。

     (イ)は、管理会社の手先となり、マンションの巡回、点検、放置、規約や細則の
    改悪、住民からの自治会費・罰金の取立て等の対応を行います。
     そして、(イ)会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、(イ)会終了後は、(ウ)を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・脅し活動を
    行っていかねばなりません。
     平凡なマンションライフを送り、入居者の減少を防ぐためには(イ)会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  164. 18395 匿名さん

    そんな問題を出すより、ちゃんと説明をした方がいいんでは。

  165. 18396 匿名さん

    はい。

  166. 18397 匿名さん

    >>18394 匿名さん

    この問題はマンション管理士等への質問です

  167. 18398 匿名さん

    >>18394 匿名さん
    この問題はマンション管理士等への問題です

  168. 18399 改善者

    >>18384 匿名さん

    ※総会は、議論する場です

  169. 18400 匿名さん

    >>18399 改善者さん
    議案を議論してそれを変える時は、総会への直接出席者だけで
    変更していいんですか。
    総会出席者には、議決権行使書や委任状で出席されている方がいます。
    そういう方の賛否は無視していいんですか。

  170. 18401 匿名さん

    議決権行使・委任状を無視して区分所有者総数及び議決権総数の7%の出席者で規約の改正を行った。この規約が現在も有効として機能している状況である。

  171. 18402 匿名さん

    >>18401 匿名さん
    区分所有法には強行規定と任意規定があります。
    強行規定は管理規約で決めても無効とされます。
    特別決議の変更は、区分所有法の強行規定ですので管理規約で
    変更することはできません。

  172. 18403 匿名さん

    無効であっても、誰一人として異議を唱えなければ、全員が黙示の承諾をしたと見なして、有効という理屈ではないかな?

  173. 18404 匿名さん

    >>18403 匿名さん
    無効ですので、住民の誰かが裁判をすればその案は廃棄されます。

  174. 18405 匿名さん

    >>18400 匿名さん
    総会で議論してそれを聞いてる人が投票行動を変えることがおるから議論するんだけど、おたくは死ぬまで理解できないみたいね。あほ

  175. 18406 名無しさん

    理事会の検討結果と自分の意見が合わないことがあるのだから議論は必要でしょう。
    どちらかが間違っているかもしれないし議論の結果意見が変わることもあります。

  176. 18407 匿名さん

    総会出席者の意見でそれが正しいこともあるでしょう。
    その時は、その案をそこで決議するのではなく、再度理事会で
    検討して臨時総会で提案すればいいでしょう。
    その総会ではペンディングとして次の総会で再検討をするという
    ことにすればいいでしょう。
    総会では、いくら議論しても、その場で替えることはできないと
    いうことです。

  177. 18408 匿名さん

    賛否が大きく割れるような議案は、理事会の段階で予想できるでしょう。
    そういう議案は、総会前にアンケートや説明会等で疑問質問を解消し合意形成を行い、総会決議は最終確認とするべき。

    総会の場で議論をしても、議決権行使書による賛否には反映しない。議決権行使書だけで可決するケースが100%に近い。

  178. 18409 匿名さん

    普通決議であれば、総会で賛否を問う前に決まっていますからね。
    それをひっくり返すのは難しい。
    簡単な数字や誤字程度であれば、議長権限で修正はできるでしょうが。

  179. 18410 匿名さん

    議決権行使書は、すでに投票を済ませているのと同じだから、当日の総会出席者の賛否に
    影響されない。当日の出席者が修正案を議論しその場にいた連中の過半数で可決しても
    何の意味もない。何の意味もない総会決議だから裁判所に訴えるまでもなく無効である。

  180. 18411 デベにお勤めさん

    当日の出席者だけで「原案修正」や「議題を取り下げ理事会で再検討して後日再提出」を決議しても何の効果もありません。議決権行使書で期日前投票している大多数の組合員の意思が有効です。しかし、そんな簡単なことが分からないジジイがボケまくるのが底辺住民が住むマンションの総会です。

  181. 18412 匿名さん

    >>18411 デベにお勤めさん
    でもね、議案が間違っていれば理事会で再検討して
    再提出した方がいいんじゃないの。

  182. 18413 匿名さん

    法令違反など議案自体が無効である場合は、理事長がその旨宣言すればよい。
    当然、理事会に持ち帰って再検討し、時期を見て総会に再提出する。

  183. 18414 匿名さん

    たとえば、管理費を一定月数分以上滞納する組合員はエレベーターやごみ置き場の
    使用が制限されるという内容の規約細則は、たとえ出席者の4分の3以上の賛成が
    あっても法令違反を理由に効力がない。理事長が「間違ってました」と謝るしかない。

  184. 18415 匿名さん

    >>18414 匿名さん
    >管理費を一定月数分以上滞納する組合員はエレベーターやごみ置き場の
     使用が制限されるという内容の規約細則は・・・・

    こんな規約細則を設ける管理組合なんておるか?いないよ

  185. 18416 匿名さん

    例えばの話しでしょう。

  186. 18417 匿名さん

    管理費を滞納しても住むことができるのが分譲マンションのいいところ。
    家賃を滞納したら追い出される賃貸より格上。

  187. 18418 匿名さん

    競売に掛けられないように気を付けてね。

  188. 18419 匿名さん

    はい。

  189. 18420 匿名さん

    >>18418 匿名さん

    競売に掛けられないようにするにはどうすればいいですか

  190. 18421 匿名さん

    管理費を滞納しないこと、これに尽きます

  191. 18422 匿名さん

    >>18417 匿名さん
    強制競売に掛けられたら相場より安くなるのが通常です。資産が無理やり安く買い叩かれる事を考えると賃貸より下等じゃないですか?

  192. 18423 匿名さん

    >>18421 匿名さん

    そうですね
    それでは4食を3食にして1食の東北産高級食材を3食に振り分けるか

  193. 18424 匿名さん

    区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
    区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
    合には、その行為の停止等を請求することができます。

  194. 18425 匿名さん

    1) 行為の停止

      建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
     行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
     を請求できる。
      普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

  195. 18426 匿名さん

    >>18422 匿名さん
    それは違うよね。、
    競落したことがあるのかね。
    今は任売よりも競売の方が競争が激しくて感情の入る余地がないから相場より高くで落とされるケースが多い。実務経験者である。
    ここを知らないと大きな損をするよ。

  196. 18427 匿名さん

    ケースバイケースですよ。
    任売が一般的だけど、競売もやむおえない場合もあります。
    それに、相場より競売の方が高いということはまずありえません。
    その土地の必要性の高い者がどうしても欲しい場合は、相場より
    高い金額を出すこともあります。

  197. 18428 匿名さん

    >>18427 匿名さん
    それは違う。
    毎回競落を実行しているが任売の方が安い。
    中古マンションの競売は安いは一昔前の話だよ。

  198. 18429 匿名さん

    ↓について、実際はどうなのでしょうか?

    〇法制審議会-区分所有法制部会
    第8回 紺野委員提供資料

    第5 管理費等債権の優先化について

     管理費等債権を先取特権が認められますが、無剰余取消になってしまうことから、最終的には区分所有法59条に基づく競売手続がとられる例が多くなっている。

     管理組合の現場で通常、管理費等債権を登記(3条団体の管理組合は、管理組合名で登記できない)していないため、どうしても抵当権(債権者は当然ながら登記している)には劣後してしまうので、実質的に競売による債権回収が不能となってしまいます。

    そこで、・・・

  199. 18430 匿名さん

    競売について
    競売には、先取り特権に基づく配当請求をしておく。配当が望めない場合でも、組合に対する債務額が
    明確になり、競落人から回収しやすくなるので。
    築年数が経ったマンションでは、銀行の抵当権は終わっているか額が少なくなっている。
    区分所有法59条の競売請求は、配当を求めて行うものではなく、共同生活の維持を図ることが困難な
    時を目的とするものである。だから、優先弁済債権を弁済して剰余を生じる見込みがない場合であっても
    競売手続きを実施できるとした。(東京高裁判例)

    競売の最低売却価格は不動産鑑定士の評価額の70%。但し、低めの評価額がしてある。
    管理費等の先取り特権は、登記債権には劣後する(住宅ローンや不動産担保ローン)が、無担保ローン
    (消費者ローン)には優先する。
    競売することによって、メリットはあまりない。しかし、特定承継人に債権を引き継がせることができる。
    滞納金の競売請求は、実効性はあまりない。従って、先取り特権があるということは、
    1)抵当権者が、競売申し立てをした場合に、判決がなくても、配当を受ける資格がある。(配当要求が
      可能)
    2)滞納者が破産した場合、管財人がマンションを任意に売却する際、滞納金を支払ってもらえるという
      ことになる。

  200. 18431 匿名さん

    要するに、滞納金ごとき小額で競売は無理ということだよ。
    滞納金は、少額訴訟か支払い督促で十分だね。

  201. 18432 匿名さん

    口げんかレベルですね

  202. 18433 匿名さん

    要するに、滞納金で競売はできないということです。
    マンションで競売ができるのは滞納金以外のことなんだけど、
    それを勉強しなければね。

  203. 18434 匿名さん

    任売
    落札してから、明け渡しまで時間がかかるので、そこまで含めた契約ができるので、競売より高く売れる。

  204. 18435 匿名さん

    >>18434 匿名さん
    無知も甚だしい。
    説明しての理解できない御仁なので説明しないが勉強してくれ。時間などは関係はない。任売は安い売りもなである。

  205. 18436 匿名さん

    自分で経験をしたものだから、それが正しいとは限らないよ。
    いろんな状況があることを知っておくべきだよ。

  206. 18437 匿名さん

    競売も建て替え同様、マンションでは難しいよ。
    競売もないことはないけどね。

  207. 18438 匿名さん

    >>18436 匿名さん
    理論は教科書で勉強してください、それにたすことの実務を知らないと話にはならない。
    今は任意の方が安くて競売が高いと言っている。試しに競売に参加してみて下さい。
    競売と任売のシステムは異なる。素人はあなたが正しいと思うでしょう。
    私は投資を生業としている。

  208. 18439 匿名さん

    もういいでしょう。
    たいした問題ではないですから。
    競売にされることもそれに参加することもないですから。

  209. 18440 匿名さん

    * 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
    区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
    合には、その行為の停止等を請求することができます。

    1) 行為の停止

      建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
     行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
     を請求できる。
      普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

  210. 18441 匿名さん

    2) 専有部分の使用禁止請求

      義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
     維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
    部分の使用を禁止することができます。

  211. 18442 匿名さん

    3) 競売の請求

      1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
     ができます。
      競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
      この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
     なければなりません。

  212. 18443 匿名さん

    4) 占有者に対する引き渡し請求

      義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
     専有部分の引き渡しを請求できます。

  213. 18444 匿名さん

    保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
    をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

     そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    います。

     このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
    をさせることができるのです。

     理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
    るのです。
     勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
    合は取り消すことができます。

  214. 18445 匿名さん

    共用部分の保存行為を各区分所有者が勝手にやったら
    だめでしょう。
    やはり規定はしておくべきです。

  215. 18446 匿名さん

    そこで、ある程度の抑えをしていくには、
     急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
    と思われます。

     急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
    ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。

     勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
    理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。

  216. 18447 匿名さん

    保存行為を勝手にやられたら、その支払いは管理組合ということになる。
    相見積も取らずにやるので高くなるね。

  217. 18448 匿名さん

    保存行為については、理事長に権限を与えた方がいい。

  218. 18449 匿名さん

    総会において私理事長に組合費総額の一割の範囲内で資産の運用を任せる旨の議案が採決されまた。組合有志と委員会を設立して広く組合員の意見を取り入れて実行することになりました。
    委員の受け付けは常時受け入れることとしました。
    証券会社の担当は長年の付き合いの小生の担当をつけることにしました。
    これからは経済戦争がはじまります。乞うご期待。

  219. 18450 匿名さん

    >>18449 匿名さん
    お前はここにはくるな。

  220. 18451 匿名さん

    *管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
      管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
      こと。収支報告書含む。

    *出納とは
      管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促

    *マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
     1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
     2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
       により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
       管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
       マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
       等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。

  221. 18452 匿名さん

    管理会社との委託契約の内容はしっかり読んでおく
    必要があります。

  222. 18453 匿名さん

    毎年総会の時に、管理会社より重要事項の説明が
    ありますが、少しでも前回と違う場合は、区分所有者
    全員に資料を配布して説明をしなければなりません。

  223. 18454 匿名さん

    >>18448 匿名さん

    保存行為については、理事会で承認する方がいい。
    2/3以上又は過半数以上の承認とする。
    ノータリン理事長に権限を与えるとろくなことはない。

  224. 18455 名無しさん

    >>18453 匿名さん
    よく平気でそんや嘘付けるな

  225. 18456 匿名さん

    >>18455 名無しさん
    嘘ではないよ。
    基本的なことでしょうし、全国のほとんどの管理組合はそうしているわ。

  226. 18457 匿名さん

    >>18450 匿名さん
    どうして?

  227. 18458 匿名さん

    分らん奴だな。
    マンションの金をあてにして株取引をしようとしているからだよ。
    損した場合はどうするの。
    修繕積立金の値上をするかい。

  228. 18459 匿名さん

    >>18455 名無しさん

    その通りです。
    同一条件での更新の場合、説明は不要です。

  229. 18460 名無しさん

    >>18456 匿名さん
    まず変更がなければ総会前に重要事項説明会はないし、変更があっても条件を満たせば不要である。ほとんどの管理組合はそうしているわ。

  230. 18461 デベにお勤めさん

    変更がなければ、重説の説明会はないの。
    管理会社の法律違反だよ。

  231. 18462 匿名さん

    >>18461 デベにお勤めさん
    >管理会社の法律違反だよ。

    どのような法律違反ですか?

  232. 18463 匿名さん

    マンション管理適正化法違反だね。

  233. 18464 匿名さん

    >>18463 匿名さん
    >マンション管理適正化法違反だね。

    何条違反ですか?

  234. 18465 匿名さん

    自分で調べな。

  235. 18466 1・2号館

    >>18465 宮爺さん
    >自分で調べな。

    ほ~ら、でた!
    間違いを指摘されたときの捨て台詞

  236. 18467 匿名さん

    >>18458 匿名さん
    じゃ得した場合はどうする。

  237. 18468 匿名さん

    >>18458 匿名さん
    お前にはその投稿文が
    マンションのお金を
    あてにしているように
    読めるのかい。
    可哀そうな奴だよね。
    被害妄想も甚だしいよ。

  238. 18469 匿名さん

    2023年09月15に
    基準価格が26,868円
    だった
    netWINGSテクノロジー株式
    フアンドB(為替ヘッジ無し)
    を来週中に安値を狙って
    1億2、000万円を仕込み
    ます。
    1年後に損益収支をお知らせ
    いたします。
    知りたい方はスマホで確認で
    きます。

  239. 18470 匿名さん

    ※ 管理会社に委託する(主な業務)
    1)会計業務は管理会社が作成します。
    2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
    3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
    4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
    5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
    6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。

  240. 18471 匿名さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  241. 18472 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  242. 18473 匿名さん

    やはり投資ネタが面白いですね
    理事長さんは年じゅう金に困ってますからね

  243. 18474 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  244. 18475 匿名さん

    組合資金の運用も理事会で検討してください。理事長任せにしないことが大事です。

  245. 18476 匿名さん

    18475さん
    >>18469 匿名さんを読んでね。私の場合は理事会の承認う終えて総会で裁決したと言いました。
    勘違いはしないでよね。
    この投稿文を理解できないご仁には見えませんが。
    どんなもんね( ´艸`)
    追記法人化はしていますよ。

  246. 18477 匿名さん

    修繕積立金に余裕というか、余ったお金があればいいんだけど、
    その資金を使って投資して、もし損をした場合は、修繕積立金の
    値上をしなければならなくなる。
    投資で損をしないという発想がそもそもおかしいんだよ。
    僕も30年以上株の売買をしているよ。現物投資とネットレで。
    証券会社からは、毎日のように情報の提供がある。本社のアナリスト
    力が入っている。
    しかし、損することも多い。株に絶対はないからね。
    現在も毎日、株価情報をみながらマンコミュに参加している。
    以前、少しだけ株について書き込みをしてつきあってやったことがあるけど、
    積立金は安全性が最優先なので、投資はご法度とおもっている。
    証券会社は損をさせた場合、上客に対しては、より確実に儲かる株の
    情報の提供をしてくるが、それさえも上がるとは限らない。

  247. 18478 匿名さん

    管理組合の資金、僅か1憶円程度を投資に充てても年間いくら
    儲けるつもりなのかな。
    その資金もいずれ回収して工事資金にあてることになるんだよ。
    その資金を使って自分が取引先に対して有利になることもあるね。
    自分の担当者に依頼するんだからね。それを公私混同というんだよ。
    兎に角全国のマンションで投資とかをしているマンションはないよ。
    単なる自慢話にすぎない。
    確実に儲かっているんなら、すでに数十億、あるいは数百億の資金が
    溜まっているだろうね。
    もう投資の話しは、ここで終わりだよ。
    いくら書き込んでも答えないし、他の書き込みをするからね。

  248. 18479 匿名さん

     <理事長の役割>

     理事会は、理事長が招集します。
     又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
    して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。

     役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
     しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
     そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
    としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
    るようにしておくことが大切です。

  249. 18480 匿名さん

    >>18478 匿名さん
    僻みもここまでくるとお先が見えないようになる。
    組合資金をほっておくとどれだけの利益が出るのかの計算ができない御仁だ。
    新しい考えや行動に対する日本人特有の出た杭は打ちのめす卑怯な考えの持ち主が多い。
    たえず人生にはリスクはつきものである。
    今回はハイリスクハイリターンを提案してみた。
    1年後をご確認ください。
    今週の基準価格を見て1億2,000万円を投資します。

  250. 18481 匿名さん

     <理事会の議決事項>

     *理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
      理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
      又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
      ば配偶者等が出席することは可能です。

     *議決要件
       1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
              保険等)
         原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。

       2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
         区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。

       共有物の処分
         駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。

  251. 18482 匿名さん

    金で儲かっています。売ったときの税金が悩みの種です。
    なぜなら、管理費収入は税金がかかりませんが、金やプラチナの売却益は課税だからです。

  252. 18483 匿名さん

    一昨日と昨日にかけて投資に
    関する用事で組合員や理事が
    あつまった。
    特に奥様方が積極的です。
    お金の計算には男性よりも女
    性の方が長けているように見
    える。
    性格的にも慎重さがうかがえる。
    このメンバーで組合の資産運
    用をしたならば成功の確率は
    高いと日々感じてはいる。
    ある奥様からAIによる投資成
    功例を実例を挙げて見せても
    らった。
    ここ数か月で投資額の40%
    の含み利益が出ている。
    利確するかしないかの話し合
    いが行われたので決を採って
    みたら多数決でしばらく持つ
    ことに決めたらしい。
    組合資金の1億2,000円
    の投資の件は決まりましたら
    口数と基準価格をお知らせい
    たします。
    銀行預金に預けた投資利益と
    比較してみて下さい。

  253. 18484 匿名さん

    すまい・る債も有望ですよ。当組合は安全確実な運用を心がけていますので。

  254. 18485 匿名さん

    勿論当方もスマイル債も扱い
    ましたが。
    私の投資利益を見た組合員や
    理事はスマイル債を解約して
    他の投資の変更した方がいい
    との意見もありますが、
    意見は意見で参考程度にして
    います。
    近いうちのリスクは欧州のス
    タグレーションが米国に飛び
    火しての暴落を予測しての対
    応も検討中です。
    ロシアが核を使うのかどこに
    打ち込むかによっては世界情
    勢は一変します。
    金は今が上限かもしれないし
    上記の条件が改善されたら暴
    落の危険性が高いとみています。
    誰かさんみたいの地金を1g1,000円で買った投資は
    含み益が膨大で少し含み益が
    減るだけなのでそのまま持ち
    続けても構いません。
    今は高いし上がってもそれほ
    ど魅力はありません。
    1g1,000円時は私は投
    資をしていませんでしたので
    生まれ変わりたい位羨ましい
    です。
    有事でないことを祈ります。
    私はないとみています。甘いでしょうか。

  255. 18486 匿名さん

    >>18482 匿名さん
    地金を1g1,000円で
    買った方の利益は今売れば
    10,000円以上でしょう。
    税金・売買手数料を支払って
    もそうとの利益を手にします。
    持っている方はそんな税金等
    の小金などは問題にはしませ
    んよ。
    嘘つけ。( ´艸`)。

  256. 18487 匿名さん

    >>18478 匿名さん
    少し感覚が可笑しくないかい。
    日本人の金銭感覚は欧州に比較して少し小さすぎる。
    欧州の上場企業の社長の年収は30億円を超えている。
    日本は1億円を超える社長は少ないにもかかわらず国民の中には年収一億円を超える人を公開しろとの意見が多いらしい。
    それを嫌がる高所得者がおおい。
    日本人の悪い癖は自分より優れた人物をたたきたがる癖があるように見える。
    私などは自分より優れた人物とみると付き合いたくてしようがない。
    孫正義さんを見ていると日本人離れしている。
    今後はサウジアラビア皇太子との話し合いを成功に導くかが注目。小さい心は捨てましょう。

  257. 18488 匿名さん

    月曜日から金曜日の夜8時頃
    までは仕事が忙しくて投稿が
    できないでいる。
    3連休で久しぶりにゆっくり
    している。
    仲間が一人来て一部の株を売
    却して新築マンションに投資
    するそうである。
    マンションの話で競争率から
    して相当の利益が見積もれそ
    うでうれしかった。
    引っ越さないらしい。

  258. 18489 匿名さん

    暗号資産はさすがに難しいと感じている
    購入にあたっては最低でも理事会決議を取る必要があるが、
    理事長も会計理事も高校時代は数学赤点だったようだ

  259. 18490 匿名さん

    組合財政の立て直しを公約に長期腐敗政権を打倒して理事長に当選したものです
    組合財政の健全化のための投資情報をお願いします

  260. 18491 匿名さん

    一応うちの組合では暗号資産
    は取り扱わないことにした。
    私はしているがリスクが大き
    いが有事には有効だと思うの
    でタイミングを見計らってい
    る。

  261. 18492 匿名さん

    なるほど

  262. 18493 匿名さん

    >>18490 匿名さん
    投資情報などは他人をあて
    にしたらとんでもないこと
    になる。
    政治・経済。を勉強してく
    ださい。
    自分の得意分野を見つけて少
    額での投資で試してみることだ。
    とりあえずウエルスナビに口
    座を作り1万円振り込んで毎
    日損益をチェックしてみて下
    さい。
    損益の原因が解りなぜこんな
    に上下するかを見てみたくだ
    さい。
    世界の政治や経済や投資家心
    理で上げたり下げたりする意
    味が理解できる。試しだよ。

  263. 18494 匿名さん

    <連坦棟マンションの復旧・再建に関する見解>
        
       これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マン
      ションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
       管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。

    *マンションの建築形態には下記の4つがあります。

     1)単棟型

        *災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。

     2)連坦 棟型

         外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその一部分
        が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有しています。
         利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存し、
        ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
         しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参加者
        の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になります。
         しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用されていない
        ので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行うことはできない
        となっています。

         連坦棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提として全体
        で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が多いようです。
         マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であるというた
        めにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
         しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。
         ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダメージ
        を受けていない場合もあります。

  264. 18495 匿名さん

         復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。
         又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を
        超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模
        滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合)
         この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。

  265. 18496 匿名さん

    >>18490 匿名さん
    投資に打ち勝つには六法を暗記
    しただけでは勝てない。
    それだけ難しい。しかし、学習
    と経験を積んだものでその素質
    によっては勝てる。
    わかりやすく説明すると基礎学
    力としては早稲田大学政経学部
    ・東大経済学部・一橋大学経済
    学部等の卒業の学力があっての
    ちに経験を積んで投資家なら勝率は高いと思う。
    投資家で日本の代表級はソフトバンクグルーピの孫氏が解りやすい。
    勉強して自信がなければ博打になるので他人(組合等)のお金には手を出してはいけない。
    私は長年培った経験を生かしているし仲間に恵まれているだけである。
    相談に来る御仁はほとんどが投資には向いていない御仁が多いので誘うことはしない。
    性格が楽天的で頭脳明晰にして明朗闊達で健康でないと勝ち抜けない。
    それに加えて懐にゆとりがないと投資には手を出してはいけない。




  266. 18497 匿名さん

       *連坦棟の復旧における合意形成が困難であることの一因

          区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、
         議決要件等が決められています。
          特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって
         決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。
          例えば、連坦棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認され
         たとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければならな
         くなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者もいるでしょう。
          その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。
          同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょうか。
          又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。
          もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。
         ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は負担
         することになります。

          建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけれ
         ばなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
          今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。
          しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。
         管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになります。

  267. 18498 匿名さん

       *連坦棟の復旧の合意形成促進のために

         このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな
        被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
         現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。
         神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が明確
        でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。

         そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって分
        けて規定しておくことが必要となってきます。
         少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1棟の建
        物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定めておくことが
        必要となってきます。
         復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したものと
        して被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。

  268. 18499 匿名さん

    投資に打ち勝つ参考書はどこのもない。
    マンション管理六法と管理規約の書面をカンニングできるから答えは導きやすい。
    従って組合員の中の投資の達人がいれば組合資産を短い期間で何倍に魅して見せることができるのである。
    探す価値はありそうである。
    マンション管理士の資格などはいて捨てるほど多い。
    政治結社を造り政権に媚びを売って有利にことを進める方法しか見つからない。
    よって管理士会なる集団が結成されている。
    有効な使い方はありますがそれ
    にもお金が絡む。
    組合にお金があれば組合員の負担をなくしてほとんどの事は解決する。

  269. 18500 匿名さん

    早稲田より慶応のほうがいい
    三田会の結束力は絶大である

  270. 18501 匿名さん

    結束では投資には勝てない。
    投資はすべてが実力の世界。
    だから魅力があり好きである。
    嘘はつかないし、正直である。
    実力にはそれ相応の報いを得
    ることができる。
    学習すればするほど答えてく
    れる。だからやめられない。
    仲間はみな明るい。

  271. 18502 匿名さん

    >>18500 匿名さん
    言い忘れた慶応も優秀で
    すよ。
    政経学部がないだけです。
    息子が三田で二次試験の
    面接で国立に合格したら
    どうするかと質問されて
    国立へ行きますと答えた
    が合格の電報は頂いた。
    私は仕事で良く三田校舎
    へは行たもんです。

  272. 18503 匿名さん

    今夜は基準価格が1円でも安くで仕込みたいので策を考えながら床のつくことにする。組合のためは自分のためでもある。

  273. 18504 匿名さん

         区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替えの場
        合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の場合と特定の
        棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。

         1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみが
        費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を勘案し
        て、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろうか。

         連坦棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、も
        し法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。

  274. 18505 匿名さん

     3)団地型

         一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所有者
        の共有に属する場合について定めている。

     4)複合用途型型

         店舗と住居が同居しているマンション

  275. 18506 匿名さん

    <長期修繕計画作成にあたって>
      *長期修繕計画の作成費用は、総会承認決議事項となっています。

      *目的
         適切な長期修繕計画の作成及びこれに基づいた修繕積立金の額の算出をし、マンションの
        計画修繕工事の適時適切かつ円滑な実施を図ることを目的とします。

         又、今までの管理会社や建築士任せの与えられた長期修繕計画ではなく、これからの建物
        設備の維持管理に関して、住民がどの修繕箇所をどのレベルの工事をするかまでを建築士と
        打ち合わせを行い、作成していく必要があります。

         又、現在の長期修繕計画には、やらなければならない工事の全てが網羅されていませんの
        で、全て入れた中で適切な管理を行っていかなければなりません。

      *長期修繕計画の作成
         建築士と打ち合わせを行い、どこまで、どのレベルまでの計画を立てるのかを検討し、より綿
        密な長期修繕計画を作成していく。
         それで作成された計画に基づいて、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出します。

  276. 18507 匿名さん

    次は何を書きこもうかな。
    一杯あり過ぎて迷うよ。

  277. 18508 匿名さん

    >>18507 匿名さん

    ここは「マンション管理士等に質問しよう!  だから質問がないので投稿するな。
    開店休業!

  278. 18509 匿名さん

    >>18506 匿名さん
    >今までの管理会社や建築士任せの与えられた長期修繕計画ではなく、
    >これからの建物設備の維持管理に関して、住民がどの修繕箇所をどのレベルの
    >工事をするかまでを建築士と打ち合わせを行い、作成していく必要があります。

    この内容はいいね賛同するよ

  279. 18510 匿名さん

    長期修繕計画書は、建築士を雇い専門委員会を設置して
    工事個所の具体的な検討をしていく必要があります。
    修繕積立金の関係もあるので、全てやるのではなく、例えば
    サッシ・網戸の交換はやらないか、滑車だけの交換にするか、
    リビングのフロアーだけにするかの判断をしなければならないでしょう。
    全部交換すれば、1戸100万円以上の積立金が必要になりますので。

  280. 18511 匿名さん

    >>18508 匿名さん
    質問がなければ情報の提供をするのがここのスレの
    基本姿勢なんですよ。

  281. 18512 匿名さん

    >>18508 匿名さん
    スレ主です。
    ここのスレのやり方に不満がおありのようですが、情報の
    提供をするのにがまんならないというのなら、ここのスレに
    来ない方が良いですよ。
    ストレスがたまるだけでしょうから。

  282. 18513 匿名さん

    >>18512 匿名さん

    詐欺、ぼったくりをこっそり伝授するスレには今後も対決するよ
    スレの趣旨を変更しPart4を設定したらどうですかスレ主さんよ

  283. 18514 eマンションさん

    >>18513 匿名さん
    それって例えばどの書き込み?

  284. 18515 匿名さん

    >>18513 匿名さん
    僕は単なるマンションの住民で、ボランティアとして
    マンション管理の勉強をしている者だよ。
    マンションにお住いの皆さんが少しでも役に立つ情報等を
    書きこんでいるだけだけとね。

  285. 18516 匿名さん

    マンションの住民の皆さんに対していろんな情報の提供等を
    してきたけど、詐欺やぼったくりを伝重していると思う者もいるんだね。
    僻み根性丸出しだね。
    そういう書き込みがあるのなら、例示して欲しいね。

  286. 18517 匿名さん

    それができないのなら、単なる批判のためのレスだね。

  287. 18518 匿名さん

    netWINGSテクノロジー株式
    フアンドBコース(為替ヘッジ
    無し)を09月15日の基準価
    格26,869円を
    本日145円安い
    26,419円で
    4,542口仕込みました。
    お知らせいたします。
    当マンションが管理費等の
    不足等を補うために
    119、995,098円
    を投資いたしました。
    損益は毎日ネットで見えます。

  288. 18519 匿名さん

    >>18518 匿名さん
    いい加減にスレ荒らしはやめろ。
    退場だよ。

  289. 18520 匿名さん

     マンションは、時の経過とともに必ず劣化していきます。この劣化をいかに防止し、手入れを
    していくかによって、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての
    価値が大きく変わってきます。
     劣化した機能を初期の水準まで引き上げることを修繕といい、初期の水準以上に引き上げる
    ことを改良といいます。(サッシの樹脂化、バリアフリー化等)

     このため、周期的に計画的な修繕工事を行っていかなければなりません。
     その為には、長期修繕計画を作成し、大規模修繕工事の時期等に合わせて、調査・診断を
    実施し、マンションの劣化状況を分析・評価しなければなりません。

     修繕積立金は長期修繕計画表を基に、1戸当り月の必要修繕積立金を算出します。
     只、2回目の大規模修繕工事以降の長期修繕計画には大型設備等の工事費が含まれてき
    ますので、それを含めた修繕積立金の洗い直しをする必要があります。

  290. 18521 匿名さん

    >>18519 匿名さん
    理由は?

  291. 18522 匿名さん

    >>18519 匿名さん
    理由を聞きたいが?

  292. 18523 匿名さん

    件数を自慢しているからのっかってるだけ
    多くの人にpr出来るのさワッハッハッ???

  293. 18524 匿名さん

    >>18519 匿名さん
    理由をのべてみて、

  294. 18525 匿名さん

      通常総会で大規模修繕工事の発意、大規模修繕専門委員会設置、建物診断業者選定と
     概算経費の承認を得ます。ここまでは24期の理事会主導で進めていきます。
      事前に理事会で発意、修繕時期、建物診断業者選定の承認を得ると共に専門委員の役割、
     会議の種類や回数等の内容を作成しておき公募の準備をしておきます。
      修繕委員会のメンバーは6名~8名(前回は9名)程度で必ず公募してください。又、理事も
     数名入っている方がスムーズにいきます。約2年前から計画。立案は理事長が行います。
     *理事会で発意時の総会準備の為に大規模修繕工事の概要を検討します。

  295. 18526 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  296. 18527 匿名さん

    >>18519 匿名さん
    退場要請を正当化できるのか。
    できないのならお前が退場す
    るんだね。

  297. 18528 匿名さん

    理由:資金運用スレではないから

  298. 18529 匿名さん

    大学や職場で金融工学の知識を持った人が役員になればいいのですが、
    そうゆう人はなかなかいません(特に価格が安いマンションには)。
    管理会社のフロントにしても、どちらかとゆうと「頭脳より体力」の
    連中なので、効果的な助言は期待できません。

  299. 18530 匿名さん

    >>18529 匿名さん
    では何のためのスレなんだ。
    分譲(区分所有建物)マン
    ションの管理の範疇から
    資産運用は外れるということを
    言っているのかい。
    であればとんでもない考えの持
    ち主だよな。
    資産の運用や保管や収支は管理
    の要である。
    とんでもない勘違いをしている。

  300. 18531 ご近所さん

    区分所有者の団体は、建物などの管理を行うための団体であって、
    元本保証のない修繕積立金の運用で利益を上げることではないと
    思う。
    ごく少数の管理組合が行っているようだが、やるなら、多数決の
    総会決議ではなく、全員の同意が必要ではないだろうか?

  301. 18532 周辺住民さん

    組合財政を豊かにする一つの方策が「何でも罰金制度」の導入。
    例えば、泥靴で廊下歩いたら罰金、共用部分で飼い犬が鳴いたら罰金、
    ベランダで喫煙したら罰金、理事会総会説明会に欠席したら罰金、
    てな具合に、住民のミスをとらえて事細かに罰金を徴収します。
    1件あたりは少額でも、チリも積もれば何とやらですからね。
    ただし、ある種の監視社会なので人間関係は多少ギスギスします。

  302. 18533 匿名さん

    スレ主だと言って仕切ろうとする人がいますが、スレ主であることの証拠がなく、
    愚にもつかない総会進行の話を連続投稿するなど、単なるアラシ野郎ですよ
    自分が気に入らない書き込みをした人に対するイヤガラセですね

  303. 18534 匿名さん

     *大規模修繕工事の主な内容
        大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

      ①共通仮設工事
        現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事   建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等

  304. 18535 匿名さん

    >>18531 ご近所さん
    それはわかるよ。
    だったら管理費等の値上げ等
    も全員の合意が必要になる。
    全員の合意を得ての組合運営
    をしてみたいよ。
    法人化は必須だよ。

  305. 18536 匿名さん

    カネカネカネ!
    カネを作れない組合長は存在価値がない

  306. 18537 匿名さん

    >>18534 匿名さん

    詐欺師、ぼったくりの内容満載

  307. 18538 匿名さん

    >>18533 匿名さん

    そうですね

  308. 18539 匿名さん

    >>18532 周辺住民さん

    論外

  309. 18540 匿名さん

      建物診断を行うメリット     修繕箇所を知り共通見積もりに活用
     ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
     ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
     ③故障個所の早期発見ができる。
     ④公平な入札や業者選定ができる。
     ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
     調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
    改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
     ※工事費の概算額も提出してもらいます。

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