管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2026-02-20 11:09:59

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

[PR] 周辺の物件
レジデンシャル品川荏原町

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 17031 匿名さん

    >*輪番制の理事の場合
    >  理事候補選出区分表による理事候補のうち、次のいずれかに該当する場合は、
    > 本人が希望すれば、理事会の承認を得て理事を辞任することができる。

    本人が希望すれば、理事候補を辞退することが出来る

    >①80歳以上の高齢者

    75歳以上の者(やる気、気力がない。体調が悪い等

    ②病気療養中の者(介護者含む)

    >③乳児がいて、理事会への出席が困難な者

    乳児、障がい者、痴ほう症等がいて、理事会への出席が困難な者

  2. 17032 匿名さん

    区分所有者から委託され管理組合の業務を代理する理事は、民法上の委任に当たるので、選任されただけで、承諾しなければ無効でしょう。承諾しない理由は必要ないと思います。

    (委任)
    第六百四十三条 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずる。

  3. 17033 匿名さん

    マンションの管理は組合員全員できめればいいんです。
    株式会社の取締役と同じにする必要はないんです。
    取締役は有償ですが、理事は殆ど無給です。
    無給故に全員でマンションの管理をしていく必要があるのです。
    組合員が理事を簡単に拒否すれば、理事会は成り立ちません。
    輪番制の理事が回ってきたときに、拒否すれば理事会協力金を
    取るとか、駐車場を回収するとかの罰則を設けることもできます。
    そういうペナルティが認められているのですから、基本的には
    民法上の委任とは意味合いが違います。

  4. 17034 匿名さん

    マンションの管理をしていく中で、法律ばかりをかざして
    いては、いい管理はできないですよ。
    普通、管理をしていく中で法律や規約・細則のことは殆ど
    発生しないでしょう。
    そんな屁理屈ばかりいう組合員もいるんでしょうがね。
    しかし、理事でない者が、いつそういう意見をいうんですか。
    一般組合員が意見をいうのは、総会しかないし、それも議案が
    決まっていますからね。

  5. 17035 販売関係者さん

    法律をタテに屁理屈いうのはいただけないが、法律を無視する無法者マンションでは困る。報酬があろうがなかろうが委任関係に違いはない。理事を辞退すればペナルティ取るとか駐車場とか使わせないとか、非常識すぎる。

  6. 17036 販売関係者さん

    恐らく自主管理マンションだろうね。しっかりした管理会社がついているマンションなら、フロントがやんわりと意見するから。総会決議すれば何でもできるわけではない。

  7. 17037 匿名さん

    >③乳児がいて、理事会への出席が困難な者

    それ以外にも理事会出席が困難な組合員はいるでしょう。
    ブラック企業で仕事が忙しい、バ〇で理事会資料が理解できない、も立派な理由ですよ。

  8. 17038 匿名さん

    >>17035 販売関係者さん
    あまり法律や規約にがんじがらめになってはいけないといっているんです。
    例えば、理事についても、組合員ではなく、配偶者を認めている管理組合
    も多いのではないでしょうか。
    規約や細則にその規定をしてもいいんではと思っています。
    マンションの管理をしていく中においては、駐輪場が足りないときに
    駐輪場を増設することもあります。
    殆どのマンションは、建蔽率オーバーになっていますので、増設はできない
    のですが、それを業者に依頼してやっています。
    増設後建蔽率オーバーだから、取り壊せという組合員はいないでしょう。
    ただ、正式に建築士に依頼すれば、建築確認が必要となるので、その案は
    通らないとは思いますが。

  9. 17039 匿名さん

    組合員家族の理事会代理出席を認めている規約はありますが、ご主人が仕事で
    忙しいときは代わりに奥さんが出席してもいいというだけであって、義務では
    ありません。奥さんも女子会で忙しかったりするからね。
    「仕事が忙しくて理事会に出席できそうにない」と前もって断ってる組合員に
    罰金で脅して理事を押し付ける感覚がわからないです。頭悪いのかww

  10. 17040 匿名さん

    嫌々ながらの人に委任できませんから辞退を認めますが、役員をやった人と、(理由がどうであれ)やらない人で不公平になるので、やった人に実績(例えば理事会出席数)に応じて役員報酬を払うのが良いと思います。

  11. 17041 匿名さん

    >>17039 匿名さん
    法的に言えば、理事は組合員に選定されたものですので、
    理事の代理出席をする場合は、組合員全員の承認が
    必要となります。
    こんな固いことをいっていたら、配偶者の代理出席はできません。
    あなたの組合でも、代理出席は認めているんでしょう。
    その代理の理事が任期中全て理事会に出席し、会計担当や副理事長
    とかをする場合もあります。
    マンションの管理ですから、アバウトな部分があってもいいと思っています。
    やらない者に対して、理事に報酬を支払うのもありますが、それは全組合員
    が負担しているんですからね。理事も理事を拒否した者も。

  12. 17042 匿名さん

    >>17033 匿名さん
    >輪番制の理事が回ってきたときに、拒否すれば、駐車場を回収するとかの罰則を設けることもできます。

    権利の濫用であるので、無効である。

  13. 17043 匿名さん

    >役員をやった人と、(理由がどうであれ)やらない人で不公平になる

    不公平ではない。役員をやる・やらないは誰でも自由に選択できるからだ。
    役員をやる人は好きでやってる(「理事長!」と呼ばれたい、役員も務まらない
    バカだと思われたくない等々)に過ぎない。
    自らしゃしゃり出て役員をしておきながら、他人が辞退すると立腹するのは
    おかしい。

  14. 17044 匿名さん

    役員やる人間がいないなら第三者管理にすべきだ。

  15. 17045 匿名さん

    理事をやるのもやらないのも組合員の自由な判断ということで結論は出ていますよ。
    同じ話の繰り返しは、もういいでしょう。

  16. 17046 匿名さん

    役員をやるのもやらないのも組合員の自由な判断という
    同じ話の繰り返しはもうやめてよ。

  17. 17047 匿名さん

    >>17043 匿名さん
    どこに自らしゃしゃり出て役員をやるといっている。
    輪番制のことをいっているんだよ。
    マンションの管理は全員で交代でやるもんだよ。
    やりたくない者は、やらなくていとなると誰もやる者は
    いなくなるよ。

  18. 17048 匿名さん

    >>17040 匿名さん

    やった人に実績(例えば理事会出席数)に応じて役員報酬を払うのが良いと思います。に賛成する

  19. 17049 匿名さん

    その報酬は、理事をやるひとも支払うんだよね。
    どれぐらいの報酬にしますか。

  20. 17050 匿名さん

    平社員で定年迎えた爺さんに限って役員になりたがるものだ

  21. 17051 匿名さん

    3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

      理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
      監事

      理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
        ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
      役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任すること
      と定めておくことも必要です。

    4.理事会の開催

      理事の開催は、理事長が行います。又、議長は理事長が務めます。
      理事会開催の規定は必ず作成しておいてください。理事長によって、開催したり、回
     数が減ったりしては困りますので、できれば毎月、第○曜日とかを設定しておくことを
     お奨めします。

      理事会は、区分所有者が出席するのが望ましいのですが、実態として配偶者等が
     出席している場合が想定されますので、代理出席できる旨の細則を作成しておく必要
     があります。

  22. 17052 匿名さん

    >>17051 匿名さん
    >3.役員の定数…人数を明記しておいてください。
    > 理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事  監事
    > 理事の人数については、○名~○名と幅をもたせておくことが大切です。
      ○名としておくと、欠員になった場合、欠員の補充をしなければなりません。
      役員が任期途中で欠けたときは、総会を開催することなく、理事会で選任するこ
      と と定めておくことも必要です。

    3.役員の定数…人数を明記しておいてください。

      理事長  副理事長  会計担当理事  防災担当理事  修繕担当理事等
      監事

      理事の人数についても定数を決めておくことが大切です。
      役員、理事がが任期途中で欠けたときは、理事会で補充、選任することが出来ると定めておくことも必要です。
      理事の人数を多めに設定すると役員や理事手当を支給することになった時無駄金になる

  23. 17053 匿名さん

    理事が任期途中で欠けたときは、理事会で選任することができる
    規定を設けることがマンションの理事会なんです。
    規約や細則はそれぞれのマンションの決まり事なんです。
    全て法律や規約等でがんじがらめにしておく必要はありません。
    借金をして返済しなかったら提訴されますが、それが自分の家族
    だったら許される場合が多いですよね。マンションの管理はそれに
    近いものがあります。

  24. 17054 匿名さん

    プッ

  25. 17055 匿名さん

    つまり、理事が組合の金を一時拝借してスロットにつぎ込んでも許される場合が多いんだな

  26. 17056 匿名さん

    規約は「定めることができる」もので定めなくても構いません。
    規約がなくても法律と総会決議でマンション管理をやっていくことはできます。
    標準管理規約も中身は法律のコピーになっていることが多いです。

  27. 17057 匿名さん

    今問題になってるAIと同じだ
    自分の頭で考えるのが面倒な人は規約細則を充実させればよい
    「廊下を走らないこと」とか「植木に立小便しないこと」とか
    細かく決めるのが好きな理事長がいるものだ

  28. 17058 匿名さん

    管理規約は標準管理規約をひな型として作成されているが、
    数多い規約の中で、法律に基づいているものは少ないからね。
    法律とは関係ない規約が殆どだと思うけど。

  29. 17059 匿名さん

    >>17053 匿名さん
    >借金をして返済しなかったら提訴されますが、それが自分の家族だったら許される場合が多いですよね。

    旧統一教会の幹部かな? 親に借金にさせ子供を困窮させても平然とした幹部
    理事会が親で組合員が子供の図式
    管理会社の悪徳手口に騙されるな

  30. 17060 匿名さん

    まったく素直じゃないんだね。
    書いてあることをその通りに読んで理解することが大事だよ。

  31. 17061 匿名さん

    特に使用細則については、それぞれのマンションの決まり事なんだけど
    それでも法律が絡んでくるものもある。

  32. 17062 匿名さん

    16920 匿名さん

    トーシロが専門家面できるのが掲示板のいいところ。騙される奴がマヌケなだけ。

    だそうです。騙されないようにしましょう

  33. 17063 匿名さん

    ここは匿名掲示板ですよ。
    お金を払ってコンサルを受けているんではないので、たまには
    間違っていることもありますよ。

  34. 17064 匿名さん

    その間違いについては、知っている者がこたえていけばいいんです。
    全員でこのスレが役に立てればそれでいいでしょう。

  35. 17065 匿名さん

    昔の区分所有法では団地型マンションの土地は団地管理組合、建物は棟管理組合が別々に管理することになっていました。しかし、これでは面倒ということで住宅公団が手掛けた団地では、規約の中に「当団地では団地管理組合が建物を管理する」という条項を入れて運用していましたが、法律違反だという批判が絶えなかったのです。
    そこで、法律改正を行い「一定の要件を満たす団地では団地管理組合が建物を管理できる」という特異な条文を設け、いわば力技で批判を封じたのでした。やはり法律のほうが偉いので素人役員の規約細則改正は注意して監視する必要がありますね。

  36. 17066 匿名さん

    昔というより、最近までそういう管理方法ではなかったっけ。

  37. 17067 匿名さん

    区分所有法の昭和58年改正によって、団地管理組合が団地内の建物を管理する途が開かれました。ただし、建物に関する事柄のうち、団地管理組合で管理できることは、法律によって一定範囲に限定されており、これを規約で変更することはできません。例えば、区分所有法57条2項に定める決議は棟管理組合の決議でないとダメなのです。ここ十数年間一度も開催されない棟管理組合総会にも大事な役目はあるのですね。

  38. 17068 匿名さん

    成程

  39. 17069 匿名さん

    >>17067 匿名さん
    棟の管理組合は形骸化しています。
    57条2項の決議にしても、実際名前だけの管理組合なので
    何をしていいかもわからないのではないでしょうか。

  40. 17070 匿名さん

    形骸化している方が良い
    月2回のペースで57条2項決議をやってるマンションはロクなもんじゃない

  41. 17071 匿名さん

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

      共用部分と同じ管材で、同じ経年劣化していく専有部分の枝管部分のみが、放置される状
     況にあるのはおかしな状態といわざるをえません。

  42. 17072 匿名さん

      共用部分の給水縦管は、開放廊下に面しており、室内での工事ではないので比較的容易
     に工事ができます。但し、給水制限は当然発生します。

      しかし、排水縦管(共用部分)の更新工事は、住居内に区画されたパイプスペース内にあり、
     漏水や更新工事の時は、室内に入り、専有部分の壁や床を取り外しての工事となります。

      給排水管等の枝管の工事は、天井・床・壁の解体を始め、洗面台・浴室・流し台・洗濯機等を
     取り外したり、養生をし、交換が済めば現状回復をしなければなりません。

  43. 17073 匿名さん

    >>17071 匿名さん
    別におかしくもない。
    支障が出たところだけ更新工事すればいい。

  44. 17074 匿名さん

      その間(1週間程度)給水・排水の使用制限が発生するとともに、その期間は、在宅する必要
     が生じてきます。又、仮設トイレの設置も必要になってくるでしょう。

      これ程の、大変な工事となりますので、できれば共用部分・専有部分を同時に行い、1回で済
     ませることも検討していくべきではないでしょうか。
      又、共用部分・専有部分をそれぞれが行うとなると、費用が割高になるだけでなく、施工品質
     にもバラツキが生じてきます。給水管、排水管、給湯管、汚水管、ガス管

  45. 17075 匿名さん

    配管は塩ビ管、つまりビニール管ですので錆びることはないでしょう。
    一番厄介なのが給湯管です。この管材は銅管が多いですし、熱湯が
    管内を通りますので傷みが激しくなります。
    その他の管は、経年劣化による継手部分が地震等で緩みが出てそこから
    漏水が生じてくることが予想されます。
    経年劣化というより、大きな地震があった地域ではその可能性は高くなります。

  46. 17076 匿名さん

    >>17075 匿名さん
    >ビニール管ですので錆びることはないでしょう。
    ライニング鋼管がある。
    更新工事と偽って、唯一の生命線である塩ビ被膜をブラストして削り落とし、再度現場で被膜する工法があるが、絶対にやってはいけない。
    給水管の寿命を縮めるだけで膨大な修繕積立金をどぶに捨てることになる。

  47. 17077 匿名さん

    >>17074 匿名さん
    費用が割高になることについては一斉にしても同じことが言える。
    給排水管の更新工事だけを計画するのは素人集団の管理組合か、悪徳コンサルタントによるぼったくり工事への誘導。

  48. 17078 匿名さん

    給水管の更新工事だけの専有部一斉修繕工事は絶対にやってはいけない。

  49. 17079 匿名さん

    給水管だけをすることはないでしょう。
    やるとして一番可能性が高いのは給湯管でしょうね。
    現在全国のマンションでも、専有部分の配管の工事を管理組合として
    一斉に工事を計画化しようとしているところはありますよ。

  50. 17080 匿名さん

    >>17077 匿名さん

    強く賛同します

  51. 17081 匿名さん

    悪徳管理会社かどうか簡単に見分けるには、定期的に専有部分の排水管洗浄工事を提案してくる会社。

  52. 17082 匿名さん

    配管についての情報の提供についての書き込みは、業者として
    ではなく、マンションの住民としての提案ですよ。
    それから、雑排水管の高圧洗浄については、ずっとやらなければ
    臭気がでてくるでしょう。
    配管に何か詰まっている可能性もありますから。

  53. 17083 匿名さん

    >>17082 匿名さん
    きみんちの排水設備にはトラップがついていないんだ。
    欠陥マンションを購入したわけだ。

  54. 17084 匿名さん

    >>17082 匿名さん
    トラップがついてないとなると、毎日洗浄工事をしないと臭気が出てくる。
    汚水管は便器にトラップがついているから、不幸中の幸いだ。

  55. 17085 口コミ知りたいさん

    永年マンションほったらかしにしておくと、
    トラップ内の水が蒸発してからの状態にな
    り、下水のメタンガス等が部屋中に充満し
    て、
    一服しようと煙草に火をつけたときにドカ
    ンと爆発して大けがもあり得ますよ。
    空き室は時々訪問してトラップに水を蓄え
    てやりましょうね( ´艸`)。
    管理人よりのアドバイスです。

  56. 17086 匿名さん

    【標準管理規約によれば、管理組合が、専有部分である「給湯管」の管理をすることはできるか?】
    マンション標準管理規約(単棟型)21条2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。」と規定し、コメントには、「第2項の対象となる設備としては、配管、配線等がある。」とある。
    専有部分である「給湯管」は、専有部分として独立した給湯設備からの配管であるから、共用部分と構造上一体となった部分ではない。
    したがって、管理組合が管理をすることはできない。

  57. 17087 匿名さん

    >>17085 口コミ知りたいさん
    >17082さんみたいにトラップがないマンションではどうすればいいの?

  58. 17088 スレ主

    >>17087 匿名さん
    使用後にサランラップで排水溝をふさぐことかな。
    洗浄工事なんかすると、余計に臭気が上がってくるよ。爆笑

  59. 17089 匿名さん

    排水トラップ
    排水口から排水管の間に設置される部品です
    排水トラップとは、排水口から排水管に設置されているもので、水で蓋をして下水管からのニオイや虫、ネズミなどの侵入を防ぐためのパーツや構造です。また、建物側の排水口から様々なごみが下水管に流れ込まないような目的でも設置されます。

    住居などではシンク下で管が曲がったSトラップやPトラップ。水栓便器では水のたまる部分を作り付けトラップなどと呼んでいます。キッチンシンク下や浴室には、お椀をかぶせたような椀トラップやベルトラップが設置されています。

    建築基準法で設置が義務付けられていますが、1つの配管に直列に2個以上のトラップを取り付けるWトラップは禁止されており、これ以上のトラップをつける時にはゴミなどを集中して取るトラップつき桝などを分岐先などに設置する方法が取られています。

    いずれの排水トラップでも長時間水が流れないと蒸発や、周辺の住居の下水の利用状況によりサイフォン効果が発生し水が無くなることもあり、トラップ内に水が逆流したりにおいがこもったりといったこともあります。

    もし入居した物件で、長く逆流や異臭が発生する場合、トラップ自体もしくは建物全体に問題がある可能性もあります。

  60. 17090 匿名さん

    あのね、トラップのことは当然しってるよ。
    でもね、それでも臭いはするもんだよ。
    絶対詰まりや臭いがでないんだったら、雑排水管の高圧洗浄を
    する必要はないよ。

  61. 17091 匿名さん

      共用部分の工事をする時には、専有部分も一緒にやる方が、ずっと効率的です。
     築30年近くになると水漏れが頻発してくることが予想されます。
    水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生
    してきます。加害元の修繕費用は保険の対象外です。

     そのときになって、管理組合で更新工事を一斉に行うといっても、修繕積立金は準備してませ
    んし、既に実施しなければならなかった住戸に対してのフォローも決まっていなければ、トラブル
    の原因ともなります。

  62. 17092 匿名さん

    >>17090 匿名さん
    する必要ないものをやるのが悪徳管理会社。
    分かってないな。

  63. 17093 口コミ知りたいさん

    マンション内での漏水事故の情報は一向に
    入りませんので、
    理事長に聞いたら管理会社に聞けとの事で
    管理会社(管理人や管理会社担当)に聞い
    たら、
    個人情報で回答はできないそうなので個人
    名は答えなくてもいいので件数だけでもと
    お願いしたら何のために知りたいのかと一
    喝されておじゃんでした。
    理事会にも報告はないようでした。
    管理人にそれとなしに聞いたのだが保険の
    関係でバレるのが都合が悪いらしいです。

  64. 17094 匿名さん

    >>17090 匿名さん
    >絶対詰まりや臭いがでないんだったら、雑排水管の高圧洗浄をする必要はないよ。

    雑排水管の高圧洗浄をすると必ず詰まりは無くなり、臭いもしなくなるんかな、
    詰まりが発生し漏水したら工事会社か管理会社が無償にて修繕を実施してくれるの。

  65. 17095 匿名さん

    >>17091 匿名さん
    >水漏れが発生した場合は、誰が責任を負い、修繕費用をだれが負担するのかという問題が発生してきます。

    当然発生元が修繕費用を負担するに決まっている。

  66. 17096 匿名さん

    あなぶきハウジングは2年に一度提案してくる。
    あなぶきにしてよかったー

  67. 17097 匿名さん

    2年に1回が普通ですよ。

  68. 17098 匿名さん

     給排水管の枝管部分が専有部分か共用部分かを管理規約で決められるかというと問題はあり
    ますが、所有はともかく、管理の在り方、費用負担に関しては管理規約で決めることは許容され
    ると判断されます。規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

  69. 17099 匿名さん

     上階から水漏れがした場合は、損害部分は保険で対応はできますが、経年劣化による給排水
    管の更新とかには適用されません。

     上階の方が協力的で、更新工事をしてくれればいいのですが、中にはやってくれない住民が出て
    出てくることも予想できます。
     工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
     しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

  70. 17100 匿名さん

    >>17097 匿名さん
    あなぶきハウジングではね。

  71. 17101 匿名さん

    >>17099 匿名さん
    裁判は何のためにあるの?
    殴り合いするよりは紳士的に裁判で決着漬けようよ。

  72. 17102 匿名さん

    >>17097 匿名さん
    普通ではない。
    完全な欠陥マンションです。
    住民全員で訴えましょう。

  73. 17103 匿名さん

    殆どの者は、裁判をしたり、弁護士に依頼をする経験は
    ありません。
    だからほとんどの住民は泣き寝入りするということですよ。
    また、住民同士での争いもしたくありませんからね。

  74. 17104 匿名さん

    >>17102 匿名さん
    だれを訴えるんですか。
    理事会はそれが正しいと思ってやったんだから、提訴しても
    勝てる見込みはまずないでしょう。
    仮に勝訴した場合のマンションのメリットは何ですか。

  75. 17105 匿名さん

    必ず勝てますよ。
    専有部分は理事会ごときでは力が及ばない。

  76. 17106 匿名さん

    最高裁判決。総会における高圧一括受電方式導入決議の効力が否定された事案:最高裁H31.3.5判決

     札幌市厚別区にある544戸が入るマンション管理組合法人で、一部の管理組合員が現在の電力会社との解約手続きに応じず、「高圧一括受電」方式の導入が頓挫した事件(平成30年(受)第234号 損害賠償請求事件)。
     一審、二審判決では反対していた組合員2名に賠償を命じたが、平成31年3月5日、最高裁において、「管理組合決議の効力は専有部分には及ばない。現在契約している電力会社との契約を解約する義務はない」として、管理組合からの請求を退ける逆転判決を言い渡した。
     判決主文:http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/462/088462_hanrei.pdf

  77. 17107 匿名さん

    >>17104 匿名さん
    そんなことないですよ。
    相手は悪意の確信犯なんだから絶対に勝てます。
    損害賠償請求をして、過去にさかのぼって賠償金を取り戻しましょう。

  78. 17108 匿名さん

    >>17107 匿名さん
    誰が誰を訴えてだれから賠償金もらうのでしょうか?

  79. 17109 匿名さん

    17108さんの言う通りですよ。
    誰を訴えるのかというと、管理組合を訴えて、管理組合から
    賠償してもらうんですよね。
    そして、その賠償金は原告も被告も同じように支払うんですよね。

  80. 17110 匿名さん

    >>17109 匿名さん
    雑魚を訴えてどうするの?
    雑魚を操る管理会社を訴えないと。
    賠償金は管理会社に請求すればいい。
    理事が悪意の場合、理事個人にも請求できる。
    大抵の場合、管理会社と理事はグルだからね。

  81. 17111 匿名さん

    >>17110 匿名さん
    管理会社や理事に対して何を訴えて賠償金を取るの。
    その証拠はあるの。

  82. 17112 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。

      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、30年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

  83. 17113 匿名さん

    >>17112 匿名さん
    >又、最初の長期修繕計画では、30年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。

    今回は、25年が30年に・・・
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E5%8F%88%E3%80%81%E6...

  84. 17114 匿名さん

    >>17098 匿名さん
    >規約共用部分は登記がなければ第三者に対抗できません。

    もうちょっと相手をしてやろうかな。
    専有部分である給排水管の枝管部分が、規約共用部分になることは絶対にない。

  85. 17115 匿名さん

    >>17099 匿名さん
    >工作物の責任者として、占有者又は所有者は無過失責任を負うとはなっていますが(民法71条)
    >しかし、裁判までして争うのは大変なことです。

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E6%B0%91%E6%B3%95%EF...

    民法
    第三十八条から第八十四条まで 削除

  86. 17116 職人さん

      標準管理規約
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。

  87. 17117 匿名さん

    上の規約があれば、住宅支援機構からの借り入れができる
    ことになっています。

  88. 17118 匿名さん

      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。

      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。

      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  89. 17119 ご近所さん

    民法71条の無過失責任(笑

  90. 17120 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。

      ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
      ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有者
        が負担する。
      ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
        専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正に
        よって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
        としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

     そこで、費用負担については、

       1)住宅金融支援機構からの借り入れを行い、不足分をカバーする方法があります。
        この場合は、「管理規約に、専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となっ
        た部分の管理を、専有部分の管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこ
        れを行うことができる」と記載されておれば、総会で承認されれば、融資条件に適います。
       2)事前に、修繕積立金を区分所有者に戻し、そこから支払ってもらう等の工夫も必要と
         なってきます。(修繕積立金の早めの値上が前提条件です。)
       3)尚、管理組合が行うとなった場合、すでに実施した区分所有者に対しては、公平の観
         点から、応分の工事費を理事会決議で返金するという管理規約も作成しておく必要が
         出てきます。

  91. 17121 匿名さん

    >>17118 匿名さん
    水漏れ事故が起これば、早急にその都度、各区分所有者が修繕しているから別に問題はない。
    >専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば
    どうして専有部分の工事を管理組合がしなければならないのか。
    どこからそういう発想になるのか。

  92. 17122 匿名さん

    >>17120 匿名さん
    >管理組合が行うとなった場合
    反対者が一人でもいれば管理組合で行うことはできない。

  93. 17123 匿名さん

    しかし、全国ではかなりの数の専有部分の工事が行われており、
    又長期修繕計画での計画もされています。
    裁判も起こされていますが、専有部分の工事を管理組合としてやる
    ことには何の問題もおきていません。
    実際うちのマンションでも、規約にそのように規定されています。
    公平の原則から先行工事者への負担についても、規約で規定されています。

  94. 17124 匿名さん

     *マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉
      え、総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。
     *又、全戸一斉に行うのではなく、更新実施の時期は、各戸の判断に委ねるものの、実施
      した場合は、一定の工事費を管理組合で負担することで、改修を誘導するといった方法で
      取り組む事例もあります。

     *一緒にやるんであれば、修繕積立金の値上を行い、その時点までにたまった金額を各戸
      への補填にあてるということになります。この取組みは、早くやるほど、効果はでてきます。
     *配管の工事で特に必要なのは、給湯管になります。

  95. 17125 匿名さん

    専有部分の配管や配線を管理組合として一斉にやれれば
    それが原因で発生する住民間のトラブルも防げるし、より快適な
    マンションライフが送れることになります。
    但し、修繕積立金の確保は必要にはなりますが。

  96. 17126 口コミ知りたいさん

    >>17125 匿名さん
    ついでに室内のバリアフリー化の
    提案もしたいが。
    風呂場の段差解消が難しい。
    築35年の貯湯槽が室内にあるオール電化。
    これが可能であれば死ぬまで過ごしたい
    良いマンションです。

  97. 17127 匿名さん

    >>17124 匿名さん
    >*マンションによっては、専有部分の給排水管の老朽化対策は、管理組合の問題として捉え、
    >総会決議を行い、全戸一斉に更新する例も増えてきました。

    築45年超のマンションは建て替えもできずやむを得ず継続して住むために専有部分の給排水管の更新を実施するものと思われる。

  98. 17128 匿名さん

    >>17126 口コミ知りたいさん
    内装クロスや床フローリングも劣化するから、10年に一度、管理組合で一斉改修工事してほしい。

  99. 17129 匿名さん

    管理規約で規定すればできますよ。
    一番の問題は修繕積立金の確保をすることになりますが。

  100. 17130 匿名さん

    マンションの工事は、住民で決めれば何でもできますよ。
    専有部分の工事でもね。
    もし、それを拒否して、やらなかったことにより被害が生じたから
    それを補償しなければならないとかの規定を設けておくことも必要。

  101. 17131 匿名さん

    駐車場の修繕工事は、駐車場を使用している者だけの
    問題なのに、その補修工事は管理組合として行いますよね。
    車を使用していない者にとっては、その工事費は使用している
    者だけで対応して欲しいと思いますよね。

  102. 17132 匿名さん

    う~ん。
    それも一理あるかも。
    しかし、使用料を払っているからね。

  103. 17133 匿名さん

    >>17131 匿名さん

    駐車場使用料を駐車場修繕工事積立金として実施しているところもあるようです
    特に機械式立体駐車場は年数がたてば確実に修理が発生するのに利用していないのに負担するはおかしいということで駐車場修繕工事会計を設け実施するということです。

  104. 17134 匿名さん

    駐車場の敷地の固定資産税は、利用していない人も全員で分担しているのでは?
    機械式駐車場なら、設置費用が全員の分譲価格に含まれているのですよね?

  105. 17135 匿名さん

    分譲マンションでは、その共用施設を利用している・していないにかかわらず、
    組合員全員でメンテナンス費用を分担します。
    駐車場の維持管理は駐車場利用者の負担で行うというのは間違いなのです。
    例えば、エレベーターの保守点検料は1階の組合員も管理費という形で負担するし、
    最上階の廊下が傷んだ時も組合員全員が拠出した管理費会計で補修します。


  106. 17136 匿名さん

    駐車場使用料は、多くのマンションでは駐車場の数が少ないので、組合員の中で
    駐車場を利用できる人とできない人の間に不公平があることへの対処です。
    つまり、駐車場使用料は管理組合の収入ではなく、駐車場を利用できない組合員が
    その見返りに受け取るお金なのです。

  107. 17137 匿名さん

    施設・設備を利用する人がそのメンテナンス費用を負担するというのは、
    賃貸マンションの発想です。賃貸から分譲に引っ越してきた住民が管理組合の
    役員になると、この種のミスをやらかします。
    法学概論で学んだ所有権を内容をもう一度復習しましょう。

  108. 17138 販売関係者さん

    駐車場を利用していない住民もマンションを売却するときは「駐車場付きマンション」として売るわけだから、駐車場があること、さらにはその駐車場がきちんと維持管理されていることにメリットを有しているというべきだろう。その維持管理コストを負担するのは当然である。「利用していないのに負担するはおかしい」と言うほうがおかしい。

  109. 17139 匿名さん

    成程

  110. 17140 匿名さん

    >>17135 匿名さん
    >例えば、エレベーターの保守点検料は1階の組合員も管理費という形で負担するし、
    >最上階の廊下が傷んだ時も組合員全員が拠出した管理費会計で補修します。

    説得力全くなし

  111. 17141 匿名さん

    なんやかんや屁理屈をこねくり回して自分が負担すべきコストを隣人に付け替えるのがマンションの達人やねん
    俺なんか70平米で管理費修繕積立金合計で1万円ちょいやけど、隣のやつは65平米で駐車場駐輪場代込みで4万近く払っとる
    ここ数年は駐車場空きだらけやのに、いまだに高い駐車場代払い続けるやつの気が知れん

  112. 17142 匿名さん

    >>17131 匿名さん

    >17129匿名さん
    >管理規約で規定すればできますよ。
    >一番の問題は修繕積立金の確保をすることになりますが。

    >17130 匿名さん
    >マンションの工事は、住民で決めれば何でもできますよ。専有部分の工事でもね。

    駐車場管理会計も管理規約で規定すれば出来るんじゃないの
    但し反対者の意見がいろいろありますので総会で決議承認ができるかわからないけど

  113. 17143 匿名さん

    駐車場の修繕コストは使用者負担だが、エレベータの点検費用や1階の植栽維持費は
    全員負担というのは、正当な理由のない不合理な駐車場利用者差別になる。
    区分所有者全員一致で決議しない限り区分所有法30条3項違反で無効。
    機械式駐車場修繕積立金会計を修繕積立金会計から独立させるのは、合理的理由があり
    規約改正を伴うから特別決議でOK。

  114. 17144 匿名さん

    駐車場の修繕コストは修繕積立金からの負担ということですよね。
    使用料を取ってはいますが、使用者負担とはなっていないと思いますよ。
    1階の住民が支払っているエレベーター保守点検費については、問題はありますけどね。

  115. 17145 匿名さん

    >>17138が正解。

  116. 17146 匿名さん

    ここに正解が記載されているではないですか。

    分譲マンションでは、その共用施設を利用している・していないにかかわらず、
    組合員全員でメンテナンス費用を分担します。
    駐車場の維持管理は駐車場利用者の負担で行うというのは間違いなのです。
    例えば、エレベーターの保守点検料は1階の組合員も管理費という形で負担するし、
    最上階の廊下が傷んだ時も組合員全員が拠出した管理費会計で補修します。

  117. 17147 匿名さん

    * 区分所有者又は占有者が、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
    区分所有者の共同の利益に反する行為をした場合、又はその行為をする恐れがある場
    合には、その行為の停止等を請求することができます。

    1) 行為の停止

      建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し、共同の利益に反する
     行為をした場合は、その行為の停止、行為の結果の除去、行為の予防措置のいずれか
     を請求できる。
      普通決議に基づき訴えを持って行為の停止を請求することができます。

    2) 専有部分の使用禁止請求

      義務違反行為による共同生活上の障害が著しく、行為の停止の請求では共同生活の
     維持を図ることが困難であるときは、特別決議に基づき、訴えをもって相当の期間、専有
    部分の使用を禁止することができます。

  118. 17148 匿名さん

    成程

  119. 17149 匿名さん

    3) 競売の請求

      1)、2)では解決できない場合、特別決議に基づき、訴えをもって競売を請求すること
     ができます。
      競売請求を認める判決が出たら、判決に基づいて裁判所に競売の申し立てをします。
      この競売の申し立ては、競売請求を認める判決が確定した日から6ヶ月以内に行なわ
     なければなりません。

    4) 占有者に対する引き渡し請求

      義務違反者に対しては、特別決議に基づき、訴えをもって賃貸借契約等の解除及び
     専有部分の引き渡しを請求できます。

  120. 17150 匿名さん

    >>17134 匿名さん
    機械式駐車場なら、設置費用が全員の分譲価格に含まれているが、今後発生する修繕費は含まれていない、従ってこの修繕費は利用者が負担すべきがである。この修繕費を確保するため駐車場使用料を支払うべきと考える。

  121. 17151 匿名さん

    機械式駐車場でも、別会計で処理しているとは限らない。
    その機械式駐車場の敷地は各区分所有者の共有の敷地であり、
    持分割合により各人が所有している。
    当然固定資産税も全区分所有者が支払っている。
    機械式駐車場は維持費が高く、平地であればその使用料を管理費等に
    充当できるが、機械式P場ではそれができない。
    最終的には、機械式P場は取り壊さなければならないが、代替P場が
    確保できないので取り壊すだけしかできないし、更地になるだけのことになる。
    機械式P場は維持するのに経費はかかるし、将来的には取り壊し費用だけが
    必要になる。
    取り壊すときの費用は今まで使用していた者だけで負担できるのかな。
    使用料は、機械式であれ、自走式であれ、平地であれ利用者が負担すべき
    ものです。

  122. 17152 匿名さん

    平面であれ機械式であれ駐車場は全組合員の共有財産いわば自分たちのものです。
    自分たちのものは、平等に使用するのであれば使用料はかかりません。
    つまり、規約が「組合員1人1台好きなところに停めてよい」ならば、平等なので
    使用料を取ることができないのです。そこで、使用料を取るために人為的に不平等を
    作り出すのです。組合長が「Aさんはここ、Bさんはそこ」というように駐車場所を
    指定することで特定の組合員を優遇(ほかの組合員が駐車できないように)すると、
    平等が崩れて優遇と引き換えに組合長の懐に使用料収入が入ってきます。
    標準管理規約も組合員の中に差別を作り出すことを認めています。

  123. 17153 匿名さん

    では、なぜ差別的なルールがまかり通っているのでしょうか?
    それは「組合員1人1台好きなところに停めてよい」にすると、声が大きい組合員や
    腕力に物を言わせる組合員が入出庫しやすい場所を独占して、他の組合員の利用を
    実力で妨害し、喧嘩沙汰が絶えなくなるからです(資産価値が下がる)。
    また、使用料収入がないとその分管理費や修繕積立金を高く設定しなければならず、
    パンフレットを見た購入者に敬遠され売れなくなるからです(ちなみに、多くの
    パンフレットでは使用料については書いてないことが多い)。

  124. 17154 匿名さん

    言い換えると、駐車場使用料が高い(使用料収入が潤沢にある)マンションは、車を
    持たない人は負担が軽くて住めるということです。
    駐車場や駐輪場の利用者が払う使用料で駐車場・駐輪場を修繕する、という考え方は
    すんなり受け入れられることが多く、車を持たない組合員には実にありがたい話です。

  125. 17155 匿名さん

    マンションの駐車場使用料に関しては、近辺の相場に合わせると
    いうのが普通ですよ。
    何故かというと、各戸1台の駐車場がないために、よその駐車場を
    借りなければならない者との平等をはかるためです。
    駐車場使用料については、全員分があれば無料にすることも可能ですが、
    返納とか車を手放した者の扱いをどうしますか。
    ややこしいことになるので、使用利用については、管理費等に充当する
    ようにするのが一番の方法です。
    使用料が組合長の懐に入っていくという発想が理解できません。
    使用料は毎月管費等と一緒に収納口座に各人の口座から引き落とされていますよ。

  126. 17156 匿名さん

    駐車場使用料がすべて別建ての駐車場修繕基金に積み立てられて
    将来の大改修工事に使われるのならいいが、一般管理費会計に
    繰り入れられて管理会社に吸い取られたり、修繕積立金会計に
    繰り入れられても駐車場改修より先にやってくる大規模修繕工事の
    足場代やペンキ代に化けることもあるw

  127. 17157 匿名さん

    そんなん普通にあるやん
    つまり毎月駐車料金払ってるやつが××ということ

  128. 17158 匿名さん

    >>17156 匿名さん
    使用料は、管理費や修繕積立金に充当されればそれでいいんじゃないの。

  129. 17159 周辺住民さん

    駐車場使用料値上げで増加した収入を使って共用部分LED化工事ができてよかった。

  130. 17160 周辺住民さん

    有料駐車場駐輪場利用者ってのは、管理組合のサイフだからね。

  131. 17161 匿名さん

    使用料を取ってなくて無料にしているマンションも
    あるにはある。
    だからといって管理費や修繕積立金も余裕がない。
    使用料や管理費、修繕積立金の値上をしようとすれば
    猛反対される。

  132. 17162 匿名さん

    駐車場の使用料は取っておいた方がいいですよ。
    各戸1台分あったとしても、いらなくなった場合の対応
    をどうするかです。
    要らなくなった者が自由に貸し出して使用料を取らなければ
    不公平になりますからね。

  133. 17163 ご近所さん

    不公平にはならないですね。
    自ら使えば駐車場代が浮く。他人に貸せば駐車場代が入ってくる。
    どちらにせよ組合員は駐車場代分のメリットを受けることになります。
    ただし、組合員による駐車場の又貸しは規約で禁止しているマンションが殆どです。

  134. 17164 匿名さん

    成程

  135. 17165 匿名さん

    駐車場が各戸1台ある場合、その場所はその駐車場を借りている
    者の駐車場ということですか。
    入れ替え抽選もないんですか。
    もし不要になった場合は、その権利は管理組合に帰属するんではないですか。
    その場所が個人で登記されている訳ではないですからね。

  136. 17166 匿名さん

    >>17163 ご近所さん
    >組合員による駐車場の又貸しは規約で禁止しているマンションが殆どです。

    当方も又貸しは禁止で又貸しがわかれば契約解除できる、となっています。
    但しチェックする人はいません。全戸分の駐車場はありません

  137. 17167 匿名さん

    駐車場の所有権は全ての区分所有者(組合員)が共有している。その駐車場が付属施設に該当する(青空駐車場である)場合、共有者である組合員は各人の持分に応じて使用することができる。組合員数と駐車場台数が同じであれば、原則1人1台が使用可能台数になる。
    駐車場はその全部が組合員全員に所有されていて、この区画は特定の組合員の所有物というわけではない。法令上は1人1台であればどの区画に駐車してもよい。

  138. 17168 匿名さん

    17166追記
    駐車場を利用しなくなったら契約を解除します、そして空きは抽選で決めます

  139. 17169 匿名さん

    全戸分の駐車場がないマンションの場合、1人当たりの持分が1台未満になり、全組合員が1人1台駐車することはできない。1台駐車すると自分の持分を超過して他人の持分に食い込んでしまい、食いこまれた組合員は駐車できなくなる。
    このとき、法令では、食い込んだ組合員が食い込まれた組合員に金銭(迷惑料みたいなもの)を支払うことで解決するのだが、マンションの駐車場では現実的ではない。

  140. 17170 匿名さん

    そこで多くのマンションでは、区分所有法30条1項の規定に基づき、駐車場利用に関する組合員相互間の基本的事項を規約によって定めている。
    第1点は駐車場を法令の規定ではなく管理組合と組合員との契約によって使用するということ、第2点は駐車場を使用する組合員は管理組合に使用料を払うということ、第3点は使用料は管理組合が収得するのであって駐車場を利用できない組合員が受け取るのではないこと、である。
    さらに、駐車場使用細則で駐車場を使用する組合員は管理組合が指定する区画以外の場所には駐車できないことを定めている。

  141. 17171 匿名さん

    契約は法令に優先するから、法令上は無償使用できる分譲マンションの共用施設(自分の所有物を使うのはタダ)を契約によって有償化することは可能である。駐車する場所も、法令上は各共有者が自由に決めることができるが、契約によって管理組合が特定の場所を指定することができる。
    もちろん、契約上も無償使用とすることは一向差し支えないが(適当な周期で利用者を入れ替えれば無償使用も不公平ではない)、過去レスにもあるように、毎月の管理費を抑えるためには使用料収入は不可欠であり、業界の傾向として有償使用が一般的である。

  142. 17172 匿名さん

    成程

  143. 17173 匿名さん

    今から外出です。
    帰ってきたらまた書き込みしますね。

  144. 17174 匿名さん

     管理規約の全面改正については、国交省作成の最新の標準管理規約をひな形として
    改正する方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省標準管理規約をマネして
    作成されています。(全管連の加盟都道府県は19団体)
     管理規約が分譲当初に分譲業者から渡された後、10年とか20年もの間、改正が
    行われず、そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の
    全面改正を行うのが最優先課題です。
     10年以上が経過すれば、その間法改正や標準管理規約改正があり、管理組合でも
    適宜改正が行われています。又、不要になった条文や細則の整理もしなければならなく
    なります。ということは、規約全体を作りなおす必要が出てきます。
     築15年以上ほったらかしたマンションの原始規約は、法令との整合性をとるには
    全体の4分の1から3分の1の大幅改正が必要になっています。

  145. 17175 匿名さん

     管理組合が行うマンション管理は理事会の活動に左右されます。理事会の招集は
    理事長が行います。又、理事会の議長は理事長が務めます。
     理事会開催の規定は作成義務があるわけではないのですが、理事長の気分次第で
    開催したりしなかったりすることのないように、規定がある方がいいでしょう。
     毎月第○曜日とかを設定しておくといいですが、月2回開催することもあります。
    規約全面改正とか大規模修繕とか、大きな案件がある時は月に2~3回、理事長が
    随時招集できます。
     理事会は、総会で信任された理事本人が出席するのが原則ですが、仕事の都合で
    出席できない理事も出てきます。このような事態に備えて、同居する配偶者などが
    代理出席できる旨を規約に定めておくと、代理出席できます。

  146. 17176 匿名さん

    >>17174 匿名さん 17175 匿名さん
    すごく参考になりました。
    ありがとうございます。

  147. 17177 匿名さん

    どういたしまして。これからも皆さんのお役に立つ有益な情報を発信し続けます。

  148. 17178 匿名さん

    アク禁にならないでね。

  149. 17179 匿名さん

    マンションの管理で、専門家の活用についての総合調査の結果は、
    建築士が15.6%、弁護士15.2%、マンション管理士13.0%
    殆ど変らないようである。

  150. 17180 匿名さん

    成程

  151. 17181 匿名さん

    マンションが専門家に相談する相手として弁護士が入っていますが、
    弁護士が介入するということは裁判沙汰になったということでしょうか。
    建築士に相談とは、大規模修繕工事時の設計監理業者としての依頼
    と思いますが。
    マンション管理士への相談はなんでしょうね。

  152. 17182 匿名さん

    以前屋上防水シート張替え工事の時、騒音が大きい最上階住民に一時的に部屋の外で待機してもらうことになり、その費用(近所の喫茶店でのコーヒーセット代)を払うかどうかで理事会が揉めたとき、マンション管理士の資格を持つ管理会社担当者が「払うべき」といったところ、反対意見の老人理事が激高して「管理士ではダメだ、会社の顧問弁護士に聞いてこい!」と騒いだので、担当者が中座して電話で「聞いてきた」ことにして進めた。

  153. 17183 匿名さん

    屋上防水でのシート張替えで部屋の外で待機とは聞いたことがない。
    開放廊下の塩ビシートの張替えでも大きな音がでるよ。
    しかし、待機しているときのコーヒー代ぐらいは微々たる金額だから
    工事業者が工事費の中から出せばいいんでは。

  154. 17184 匿名さん

    管理会社の法務担当社員の回答が気に入らず、顧問弁護士に直接聞けと言ったら
    「相談と回答含めて1時間当たり〇〇円かかりますが、管理組合で支出してね」と
    反撃されて沈黙した経験があります。

  155. 17185 匿名さん

    専門家に相談すれば、報酬を支払うのは当然です。
    専門家はそれで生活をしているんですから。

  156. 17186 口コミ知りたいさん

    専門家などに相談しなくてもいいように管理会社に委託しているのだから、
    それでも相談しなければならないことが裁判を前提としていないのであれば管理会社は管理委託の範囲内で回答する能力が求められる。

  157. 17187 匿名さん

    管理委託の範囲内で回答ということだが、理事会または総会支援業務の
    範囲内ということですね。

  158. 17188 匿名さん

    *管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
      管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
      こと。収支報告書含む。

    *出納とは
      管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促

    *マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
     1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
     2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
       により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
       管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
       マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
       等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。

  159. 17189 匿名さん

    管理組合が、管理会社と委託契約を交わす内容は大体上記の通りです。
    問題は、点検業務や小修繕の工事の見積りをどこから取るかでしょうね。
    理事会で業者を探し、相見積もりが取れればいいんでしょうが、難しい。

  160. 17190 匿名さん

    理事には相見積もりを取れと言ってるくせに、自分の部屋の玄関ポーチの
    小修繕は「緊急性があるから」といって管理会社系列の業者に即日発注する
    二枚舌の理事長がいるな

  161. 17191 匿名さん

    >>17190 匿名さん
    専用使用権のある共用部分の管理は、通常の管理に要する
    ものは、各人の責任と負担でやるようになってませんか。

  162. 17192 匿名さん

    専用使用権のある共用部分とは、居室内でいえば、ベランダの管理、
    ガラス、サッシ・網戸、玄関ドア、玄関ポーチ、インターホン等があります。
    これらは通常の使用に伴う管理については、各人の責任と負担で行うように
    規約化されていると思います。

  163. 17193 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

      *タイムスケジュールの作成
      *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
      *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
      *建物診断住民説明会の開催
      *住民に対するアンケート調査の実施
      *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
      *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
      *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
      *広報活動
      *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
      *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
      *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
      *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
      *アフター点検の取り決め

  164. 17194 匿名さん

     *大規模修繕工事の主な内容 足場を組んでやる工事は一緒にやるのが基本です。
        大型設備は通常時には中々できないので大規模修繕工事と一緒にやることも検討。

      ①共通仮設工事
        現場事務所、作業員詰所、トイレ、電気設備、資材置き場等の設置
      ②直接仮設工事
        足場の設置、落下防止、防犯体制の工事
      ③躯体、下地補修工事   建物の継ぎ目やひび割れなどの隙間を充填すること。
        ひび割れ、浮き等を補修する工事です。
      ④外壁補修工事(既存塗膜面剥離、高圧洗浄、タイルの張り替え等の工事)
      ⑤シーリング工事 屋上、バルコニー、ルーフバルコニー、開放廊下、集会場、庇等
        外壁目地、サッシ廻り、建具廻り等各部位からの水の侵入、空気の通過を防止する工事
      ⑥防水工事
         屋上防水・・・アクリル防水、シート防水、ウレタン塗膜防水
         バルコニー防水・・・塗膜防水、ウレタン防水、塩化ビニールシート防水  軒天含む
         ベランダ防水・・・防滑性長尺塩ビシート等の検討
         開放廊下防水・・・塩ビシートの張り替え(塩化ビニール樹脂シート等)
      ⑦鉄部塗装(吹付工事含む)
        面格子、玄関扉枠、EV扉、ST扉、縦樋、設備盤、駐車場、駐輪場、ごみ置き場等
      ⑧その他
        避難ハッチ、物干しの交換、集会場、渡り廊下、ゴミ置き場、電気設備、外構、植栽
        TV共聴設備、自動火災報知設備、正面玄関通路のジャスパー化(非大理石)等

  165. 17195 匿名さん

    大規模修繕工事の工事項目は全国的にみてもほぼ変わらない
    んじゃないかと思います。
    大型設備が大規模修繕工事時に一緒になる工事もあるとは
    思いますが、それは大規模修繕工事といえるでしょう。

  166. 17196 匿名さん

    成程

  167. 17197 eマンションさん

    >>17184 匿名さん
    弁護士=法に基づく公正な判断をする方と思ってる方もいますが、それは裁判官の職務になります。
    弁護士とは雇主の代弁者ですので
    例え、法的に間違えていても、同じ主張をしますので
    そもそも顧問弁護士に聞いても同じ考えです。

  168. 17198 匿名さん

    司法試験の合格者で法科大学院の合格率の悪いこと。
    一番若い合格者は18歳の高校生だってね。

  169. 17199 匿名さん

    予備試験の合格者はすごすぎる。
    殆ど合格しているようだ。

  170. 17200 匿名さん

      建物診断を行うメリット     修繕箇所を知り共通見積もりに活用
     ①経済的な改修工事ができる。・・・建物の劣化度が明らかになる。
     ②長期修繕計画作成の資料となる。数量計算書の作成
     ③故障個所の早期発見ができる。
     ④公平な入札や業者選定ができる。
     ⑤竣工時の不都合が顕在化できる。
     調査報告書により、修繕や改修が必要となった場合に適切な改修時期、改修する範囲、
    改修工事の基本仕様(材料や施工方法)等から大規模修繕工事を計画します。
     ※工事費の概算額も提出してもらいます。

  171. 17201 匿名さん

    建物診断をするからには、終わった後に報告書の提出と
    説明会の実施が必要です。
    建物診断は、足場を組む前と足場を組んだあとに行います。
    前者は、工事費概算を知るためです。

  172. 17202 匿名さん

    建物診断をして工事費の概算額を算出しなければ
    なりません。

  173. 17203 匿名さん

    設計コンサルタントの重要な仕事の一つは、工事業者を
    募集するときに、同じ条件で相見積もりが取れる要項書の
    作成があります。

  174. 17204 匿名さん

     「調査・診断の流れ」 診断は単なる劣化診断だけでは意味がありません。

     診断業者が決まったら契約の締結をしますが、契約内容を確認します。契約書、約款、
    仕様書、内訳書、費用概算、住民説明会等細かく検討をして契約をします。

    *建物の調査診断を行う。 診断には専門委員が立ち会います。

     建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出

    「診断の流れ」

     1.予備調査は、調査の目的を確認し、最も適した診断方法を決定するために実施する
      ものです。
       具体的には、マンションの設計図書や修繕の記録等を調べ、現地調査を行った上で
      診断計画書を作成します。設計図や長期修繕計画書の数量調査表を参考にします。

     2.本調査
        1次調査 コンクリート中性化深度試験
          目視点検 既存塗装材付着強度試験
          機械測定調査 コンクリート圧縮強度試験
        2次調査
          必要に応じて実施。コンクリート破壊試験等・・・追加料金が必要になります。

  175. 17205 匿名さん

      *自主点検のポイント一例(自主点検マニュアル表を作成します)

    屋上
      ひび割れ、浮き、ふくれ、はがれはないか。最上階の階段室の上部の漏水の痕跡
      調査、水はたまっていないか等
    外壁
      壁面、共用廊下、バルコニー等の天井を見る。汚れ、塗装状況、ひび割れ等
      ベランダの下側のコンクリートと排水管の継ぎ目部分にひび割れはないか。
    給水設備
      排水の流れが悪くないか、悪臭はないか、水漏れやさびはみあたらないか、水の出
      が悪くなっていないかは住民へのアンケートで調査する。
    電気設備
      屋外灯、共用廊下の電灯、配線盤等さびや腐食状況はどうか。
      配電盤は、25年~30年で交換。
    塗装
      割れていたり剥がれていたりしている箇所はありませんか。(補修が必要です)
      水や空気が入って膨らんでいませんか。
      塗装面を指でさすって黒くなるのはかびや汚れですが、白くなれば、チョーキングと
      いって塗装の表面の劣化です。

  176. 17206 匿名さん

    30年もたつとほとんどが建て替わっている。そうです。

    ・法制審議会 建物区分所有法部会(2001年、2002年)
    https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_tatemono_index.html
    ・第15回会議(平成14年8月6日)
    https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi_020806-1.html

    議事録より

     もう一つ申し上げたいのは,鉄筋の住宅といえども,大体,分譲されたものの平均寿命が25,6年から30年ぐらいだと言われているのです。木造だと20年,25年と言われている。

    ですから,30年もたつとほとんどが建て替わっている。少なくとも現時点で存在している建物で,30年以内に建っている建物は90%を超しているというような状況です。これから30年後はどうなっているか知りませんが。つまり,毎年,毎年3%ぐらいは建て替わっている,4%壊して2%増えて,だんだん増えているというような感じなのですが,そんな感じでどんどん進行している。

    これが都市の更新なのですが,これをとめてしまうというような,この更新を10年ぐらいゆっくりしろという,そういう勧告をする必要があるのかということがもう一つ言えると思います。

  177. 17207 匿名さん

    いよいよ修繕積立金が引き上げられることになった
    今度の総会で30%引き上げ、5年後に再び30%引き上げる
    そんなに金欠だったのか!

  178. 17208 匿名さん

    新耐震基準で建てられ、配管も塩ビ管を使用している
    現在のマンションでは、建て替えは行われていません。
    今後も建て替えは殆ど行われないのではないでしょうか。
    それほど、建て替えは難しいということです。

  179. 17209 匿名さん

    確かに今の修繕積立金は低く抑えられてる
    ワイの部屋は75平米だが毎月の修繕積立金は8千円弱だ
    駐車場使用料収入が大きいので管理費修繕積立金は安かったが
    利用者減でいよいよ尻に火がついたのだろう

  180. 17210 匿名さん

    修繕積立金で建て替えまで予定しているマンションはないでしょう。
    建て替えをするときには、建て替え参加者は建て替え費用をださなければ
    ならないのです。
    おまけに解体から建て替えまで約3年もかかります。
    その間どこかに引っ越しをしなければならないので、建て替え参加者は
    少なくなります。
    よって、建て替え決議が承認されないのです。

  181. 17211 匿名さん

    30%引き上げが2回続くと1.3の2乗で69%増になる
    約5500円か、まあ築20年の中古ではそれ相応の引上げなのかもな
    前回の引上げは覚えていないくらい大昔だったからな

  182. 17212 匿名さん

    修繕積立金の引上げは仕方ないが、ワイの負担が相対的に小さければいい
    修繕積立金引上げと同時に駐車場使用料を引き上げると、車を持たないワイが受ける
    影響は相対的に小さくなるので、この手で行く

  183. 17213 匿名さん

    >>17212 匿名さん
    寂しい生活をしてるんですね。
    これからもせこく生きてください。

  184. 17214 匿名さん

    はい

  185. 17215 匿名さん

    イエス

  186. 17216 匿名さん

    ウィ

  187. 17217 匿名さん

    ②業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

  188. 17218 匿名さん

    ③工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定 小規模マンションはこれが多い
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  189. 17219 匿名さん

    大規模修繕工事は、設計監理方式で見積合わせ方式で
    やるのが一番いいようです。
    特に問題なのは、工事を丸投げする随意契約というか責任施工方式
    です。
    相見積を取らないで施工会社を決めるのは問題ですからね。

  190. 17220 匿名さん

    但し、設計監理方式でやるには、設計コンサルタントに
    優秀な人材を確保しなければならないでしょう。
    マンションの大規模修繕工事での経験のあるなしがポイント
    になります。

  191. 17221 匿名さん

    まともなマンションでは1~2回目の大規模修繕は外壁塗装のやり直しと防水シートの張替だから、第三者的立場のコンサルに意見を求める必要性は低いと思います。
    管理会社おすすめの施工業者で特に問題はないでしょう。
    特に、そのマンションを手掛けたゼネコンの管理会社に管理委託している場合は、系列業者を紹介してくるはずで、管理組合と管理会社との関係が良好ならば、さほど不当な請負金額を提示することはありません。

  192. 17222 匿名さん

    大規模修繕工事の主な工事としては、外壁の躯体補修、屋上防水、
    ベランダの軒天、外装面塗装、ベランダのメンテナンス、窓枠の
    シーリング、通路の塗装面工事、シートの張替え、玄関トアの塗装、
    窓の格子の塗装、エレベーターの扉、消防設備、スティールドアの塗装、
    金物の交換等が中心に行われます。

  193. 17223 匿名さん

    何故足場を組むのかを考えなければならないでしょう。
    特にベランダ周りの工事はまとめてやります。
    ベランダのメンテナンス、ボードの交換、サッシのシーリング、
    金物の交換、軒天の塗装、壁面塗装、ベランダのシート貼り、屋上防水、
    メインの躯体補修と高圧洗浄、少なくともこれらは大規模修繕工事で
    まとめてやります。

  194. 17224 匿名さん

    大規模修繕工事以外に大型設備の工事もしなければなりません。
    エレベーター、インターホン・熱感知器、給水設備、消防設備、
    玄関ドア、サッシ・網戸等があります。

  195. 17225 匿名さん

    まともなマンションでは1~2回目の大規模修繕は外壁塗装のやり直しと防水シートの張替だから、第三者的立場のコンサルに意見を求める必要性は低いと思います。
    大規模修繕工事の主な工事としては、外壁の躯体補修、屋上防水、外装面塗装、ベランダのメンテナンス、窓枠のシーリング(劣化があれば)、通路のシート、塗装面の清掃、錆びた鉄部の塗装等が中心に行われます。
    足場を組んだ時実施した方が一コストダウンが図れる等を考えなければならないでしょう。特にベランダ周りで劣化が認められるものはまとめてやります。

    大規模修繕工事以外に大型設備の工事は大規模修繕工事に合わせ必ず実施する必要はありません。劣化が認められるものはその都度修繕しましょう。
    エレベーター、インターホン・熱感知器、給水設備、消防設備、消防ホース交換(10年毎)、照明器具、玄関ドア、通路のシート張替え等があります。

  196. 17226 匿名さん

    消防設備については、年2回の消防署の立ち入り検査がありますので
    その時に指摘された点を方補修すればいいと思います。

  197. 17227 匿名さん

    理事長と修繕委員長の劣化が表面化してきた。
    二人とも大規模修繕どころではない。除却して一度更地にする必要がある。

  198. 17228 口コミ知りたいさん

    外壁塗装工事と大規模修繕は表現を切り離した方がいい。大規模修繕には大型設備も含まれる。

  199. 17229 匿名さん

    大規模修繕工事のときに大型設備を一緒にすることもあるよ。
    それは大規模修繕工事という。
    単独でやる場合は、単なる設備の更新工事ということだよ。

  200. 17230 匿名さん

    「週1回の工程説明会の内容(工事期間中)」
       工程の進捗状況の報告及び次週の作業予定
       工事業者からの提出書類の確認と内容の説明
       工事に関する問題点の報告及びその対処方法の検討
       組合への申し入れやお願い事項の確認、検討
       管理組合が直接決定しなければならない事項、材料、色や柄決めなど
       居住者からのクレーム処理状況の確認
       その他近隣住民や住民からの要望、苦情への対応

  201. 17231 匿名さん

    築40年以上のマンションはすでに103万戸以上 「直したくてもお金がない!」管理組合の苦悩〈dot.〉
    特に小規模マンションではこの傾向が強い。

  202. 17232 匿名さん

    大規模修繕工事の時、作業担当者が大きな声ややや乱暴な口調で指示を出したり受けたりしてたので、アホのヤンママ副理事長が「小さな子供たちがビックリするので、もう少しソフトな言葉遣いに改めてほしい」と言い、理事長から申し入れたが、鳶や人夫が「そこのあなた、危ないわよ」ってオネエ言葉でやるわけにもいかないだろう。
    「どこ見てんだ、バカタレ!!」「ボケ、頃すぞ、お前!」でこそ、安全が確保される。女性が理事になると物事が進まないと言って批判された政治家がいたが、まともな社会人なら「女子と小人は養い難し」を信じている。女性が理事会に出てくるとロクなことがない。

  203. 17233 匿名さん

    個性と体臭がキツそうなオッサンばかりの理事会は嫌だが
    代理出席の奥さんの中に時々美人がいるので楽しい

  204. 17234 匿名さん

    ※ 管理会社に委託する(主な業務)
    1)会計業務は管理会社が作成します。
    2)毎月、収支報告書の文書を提出します。
    3)財産の分別管理として、イ・ロ・ハのいずれかの方式を執ることになります。
    4)工事や修理の相見積の提出とかの提案をします。(理事会の要請により)
    5)理事会や総会の支援業務を行います。議案書の作成や理事会の提案等
    6)組合員全員に対し、重要事項を記載した書面を交付し、説明会を開催します。

  205. 17235 匿名さん

    理事長が気をつけなければならないことは、毎月
    収支報告書が提出されているかの確認をすることです。

  206. 17236 匿名さん

    いかに管理会社におんぶに抱っこ状態なのかよくわかりますね

  207. 17237 匿名さん

    だから管理会社選びは大事なんですよ
    管理組合が主体性持ってやるべきです

  208. 17238 匿名さん

    関係法令や管理会計の基礎知識は、役員に限らずすべての組合員が
    持っておくべきです。それができない人は分譲マンションではなく
    賃貸や公営住宅や一戸建てに住むのがいいでしょうね。

  209. 17239 匿名さん

    マンションを管理していく中で、法律に関することはまず
    発生しません。
    日常の管理をこつこつとこなしてしていくことにポイントを置いた行動
    を行うべきです。
    法的に難しいことが発生したら、専門家に依頼すればいいだけです。

  210. 17240 匿名さん

    駐輪場のトタン屋根を新調するのに費用がかかるからと言って総会決議で
    駐輪場の利用料金を値上げすることはできません。
    共用部分や付属施設のメンテナンス費用は、全ての組合員で分担することが
    法律で定められているからです。
    駐輪場だけメンテナンス費用を利用者負担にするという規約(特別決議)も
    その差別を正当化できる理由がなければ法律に違反して無効です。
    やはり法律を読んでおくことは大事ですよね。

  211. 17241 匿名さん

    一般的に広い部屋に住んでいる組合員ほど共用施設のメンテナンス費用を
    利用者負担にするように主張する傾向があります。
    多くのマンションでは、管理費と修繕積立金は共用部分の持分比率に応じて
    負担するので、専有部分が大きければ持分が大きくなり負担金額が大きく
    なるからです。デカい部屋に住んでいる住民のわがままを許してはいけませんよ。

  212. 17242 匿名さん

    マンションは一戸建てを買えない貧民のための物件
    管理組合長は貧民同士の争いに関わってはならない

  213. 17243 匿名さん

    >>443 匿名さん
    あはは、マンションも戸建ても買えない者のひがみだね。
    地方では団地よりマンションの方がずっと高いよ。
    東京でも億ションやタワーマンションもあるしね。

  214. 17244 匿名さん

    成程

  215. 17245 匿名さん

    >>17242 匿名さん
    マンションに住んだことがないんだね。
    マンションの管理組合では、管理組合長とはいわないで、理事長と
    いうんだよ。
    何故ここのスレにきてるのかな。戸建てに住んでいればここの
    スレは関係ないしね。

  216. 17246 匿名さん

    >>17245 匿名さん

    世間が狭いですね。
    管理組合の責任者は組合長でも総裁でも将軍様でもいいんですよ。

  217. 17247 匿名さん

    しかし、組合長とは言わない。
    標準管理規約でも理事長となっている。

  218. 17248 匿名さん

    成程

  219. 17249 匿名さん

    理事会の席上、修繕委員のことを「修繕係!」と殊更に呼んでいた理事長がいたな

  220. 17250 匿名さん

    >>17249 匿名さん
    それは、修繕委員を意識していたんじゃないかな。
    理事会の方が上という意識というかライバル意識過剰ゆえの
    発言だよ。

  221. 17251 eマンションさん

    >>17240 匿名さん
    区分所有法にその様な記載はない筈です。
    あくまでも、合理的な民主的な解決です。
    また、駐輪場ではなく駐車場になりますが、最高裁の判決でも合理的な理由があれば値上する事は、問題無となっています。

    つまり、現在の駐輪代金が合理的であるかが焦点になります。
    本来、駐輪代金は
    固定資産税+修繕維持管理費用が理想で、最低でも固定資産税を台数で割った金額に設定になります。
    大体、60-70m2 で40台位平置で駐輪できますので
    4000万クラスのマンションですと、一区画で月に250-300円程度の固定資産税が月に掛かることになりますので、これが基本になります。

    利用台数が少ない場合、駐輪代金を上げても良いか?となると
    駐輪台数の設定は、利用者ではなくデベロッパー(引き継いだ管理組合)が設定したものですので、利用者側の問題ではないので、利用台数が少ないことでの利用料金をあげることは難しいです。



  222. 17252 匿名さん

    固定資産税は土地の相場の価格に対してですよ。
    ただ、17240さんの考えは間違っています。

  223. 17253 通りがかりさん

    >>17252 匿名さん
    60-70m2とかいたのは、一般的な専有区分の広さからです。
    マンションを持っている方であれば、この数値から月々の固定資産税がどれくらいか直ぐに分かるかと思います。


  224. 17254 周辺住民さん

    駐車場駐輪場のメンテナンス費用を利用者に負担させるのは、フリーライダー容認の考え方で所有権の考え方とは一致しませんが、素人には受け入れられやすいです。特に、分譲マンションの購入者の一定割合は賃貸アパートからの転入者であり、彼らは利用者負担の考え方になじんでいます。

  225. 17255 周辺住民さん

    区分所有法第19条
     各共有者は、規約に別段の定めのない限り、その持分に応じて 共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収受する。

    この規定は敷地や附属施設にも適用されるので、駐輪場を利用する組合員に駐輪場の屋根葺き替え費用を押し付けることはできません。

  226. 17256 周辺住民さん

    「駐輪場の屋根を交換する費用に充てるから(駐輪場を利用していない俺は負担したくないから)」という使用料値上げの理由がマズいのです。心の中の本音はそれで構いませんが、「近所のマンションに比べて使用料が安すぎるから」とかなんとかごまかせばいいのです。

  227. 17257 匿名さん

    成程

  228. 17258 匿名さん

    1階の住民だけど、エレベーターは全然使わないんだけど、
    点検費用の負担はしなくていいんだよね。

  229. 17259 マンション検討中さん

    まず、大半のマンションが
    駐輪場にしても駐車場にしても
    会計を管理費等と一緒にして別会計にしていない管理組合が多いと思います。
    まず、キチンと分けて、利用率80%位で、固定資産税/メンテナンス費/管理費用(利用シール等)が運用できてるかどうか確認することが必要です。

    高齢者が増えると、利用率が低下し、収益が下がった場合、利用者に負担させるのではなく、逆に利用していない世帯に負担させる案もありだと思います。
    利用者は駐輪場代を支払うことで、収入に貢献してますが、利用していない人は貢献していません。

    マンションを売却する時に
    駅から少し離れると駐輪場の台数も一つの評価ポイントになります。
    例えば、使わない世帯にも、毎月200円を負担してもらうとして
    年間2400円、10年で24000円の負担になります。
    24000円も負担するのか!と思う人もいると思いますが、キチンと駐輪場を管理して、子育て世代が利用しやすい様に管理してあげれば、売却も決まりやすくなります。
    不動産の売却益から考えれば、24000円なんて微々たるものです。


  230. 17260 デベにお勤めさん

    駐車場利用率によって修繕費用の負担者が一部の組合員になったり
    全組合員になったり。シロートの思いつきにもほどがあるねw

  231. 17261 匿名さん

    共用施設の修繕費用は、法律や規約に従い、組合員(共有者)全員で負担します。
    駐車場駐輪場などの施設使用料は、組合員(使用者)と管理組合(管理者)との間で
    結ぶ契約の内容に従い支払います。この違いを理解していない組合員が少なくない。
    デベ系管理会社のフロントの中にも分かっていない連中がいますよ。

  232. 17262 匿名さん

    使用料支払いの元になっているのは契約です。契約とは当事者双方の合意であり、
    管理組合が一方的に「使用料を払え」と言っているわけではありません。
    組合員は使用料を支払い、管理組合はその見返りとして一定のサービスを提供する
    損得ずくの取引なのです。
    具体的に管理組合が何をしてくれるのか、これは契約書に書いてあるので読んで
    みてください。

  233. 17263 匿名さん

    ちなみに私が住むマンションでは、組合員が使用料を支払うと、管理組合は特定の
    駐車区画をその組合員専用の区画として指定してくれます。
    「この区画は〇号室の〇さん専用なので、他の組合員は駐車できません」と周知して
    くれるのです。この結果、いつ帰宅してもその区画が空いているので、空き区画を
    探して駐車場内をウロウロしなくて済むというメリットがあるのです。

  234. 17264 匿名さん

    ここが賃貸と分譲の大きな違いです。
    賃貸では部屋も敷地も大家さんのものなので、いずれも使用料がかかります。
    分譲では部屋はもちろん駐車場も組合員(共有者)のものなので、単に使うだけでは
    使用料はかからないのです。使用料を徴収するときは「払ったら管理組合は何をして
    くれるのですか?」という組合員からの問いに答えを用意しておきましょう。

  235. 17265 匿名さん

    成程

  236. 17266 匿名さん

    >>17264 匿名さん
    全国のほとんどのマンションでは、駐車場の使用料は取ってますよ。
    そしてその使用料は、機械式駐車場でなければ、管理費や修繕積立金に
    充当され、各戸の負担の軽減に役立っています。

  237. 17267 匿名さん

    駐車場の抽選は行っていますか。
    たとえば3年とか5年おきに抽選をして平等にするとかの対応は。
    これができるのは、総戸数以上の駐車場が確保できているマンション
    の場合は可能ですが、戸数以下の場合は難しいでしょうね。

  238. 17268 匿名さん

    駐輪場が有料化された2年後、自室や玄関ポーチで自転車を保管する組合員に対して
    駐輪場使用料と同額の「登録料」を徴収する議案が総会に提出された。
    駐輪場使用料を払っている組合員の一部から「同じマンション内で自転車を保管して
    いるのに使用料を負担しないのは不公平」と苦情が出たためである。

    組合員A:登録料を払って登録したら何かいいことがあるのか?防犯登録みたいな
    理事長:自転車をこの建物内に置くことができる、廊下や階段やロビーはダメだが
    組合員B:玄関ポーチはまだしも、自室に置くのになぜ管理組合に料金を払うのか?
    理事長:もともと自転車は駐輪場に置くということで、それ以外の場所は基本的に
        認められない
    組合員C:規約には「駐輪場で自転車を壊されても盗まれても管理組合は関知しない、
        それでよければ使え」と書いてある、盗まれるような場所に置けと?
    副理事長:自室まで運ぶのにエレベータを使いますよね、その利用料というか、、、
    組合員B:半日使って引越し荷物を運んでも無料なのに、1分間で自転車を運ぶと有料
         なのか(笑
    (役員席で緊急協議)
    理事長:さらに検討することとして、今回は採決を見送りたい、、、

  239. 17269 匿名さん

    総戸数以上の駐車場が確保できているマンションでは、管理組合は組合員1人当たりの
    台数制限をする以外は余計なことはせず、組合員の自由な使用に任せるのが楽チンです。
    空いてる場所好きな場所に駐車してください、駐車場所に関するトラブルは組合員の
    間で解決してください、管理組合はノータッチです、でいいのです。
    しかし、これでは管理組合は駐車場の使用料を取ることができません。組合員が払う
    使用料に見合うようなサービスを提供していないからです。

  240. 17270 匿名さん

    また、総戸数以上の駐車場があるということは、組合員全員に1台以上の割り当てが
    あるということですから、駐車場を利用できない組合員はいないことになり、駐車場の
    利用に関する組合員間の不公平はないことになります(1台割当てがあるのに駐車場を
    使わないのは、その組合員の自己都合にすぎない)。
    組合員間の不公平を理由とする使用料も取ることができません

  241. 17271 匿名さん

    しかし、分譲マンションでは使用料収入が多ければ多いほど良いので、総戸数以上の
    駐車場が確保されているマンションでも契約方式を導入することで、駐車場使用料を
    徴収しています。
    標準管理規約では、契約方式は駐車場が不足しているマンションを想定していると
    説明されていますが、実際には駐車場が余っているマンションでも採用しています。

  242. 17272 マンション検討中さん

    駐車場が足りないマンションでも、管理組合が各人の駐車場所を指定せずに早い者勝ちで駐車できることにすれば、駐車場の使用条件は全員同じで平等だから、無償使用できるんですけどね。ただし、駐車場に旗や椅子といった私物を置く場所取りが頻発してマンションの外観が汚らしくなる可能性があります。昨日は駐車できたのに今日は満車で駐車できないというときに、路駐する人も出てくるから近隣住民から苦情が来て対応に時間と金を取られるかもしれない。あまりお勧めできませんね。

  243. 17273 匿名さん

    駐車場の話は盛り上がりますねwww
    年に何人か駐車場内で轢かれるやつがいるし、そのうち昇降機のチェーンに
    巻き込まれるやつも出てくるかも知れませんからね
    管理組合の心配の種は尽きませんwww

  244. 17274 匿名さん

    だからみんな管理組合の役員をやりたくないのです
    自治会役員は盆踊りやクリスマスパーティーの企画立案で楽しいんだけどねwww

  245. 17275 匿名さん

    駐車場の使用に関しては、数年置きに抽選をして
    入れ替えればいいんですよ。
    誰でも広くて入口に近いとこを希望しますからね。
    特にいれにくい駐車場の場所もありますから。

  246. 17276 匿名さん

    管理組合理事長<商店街理事長<自治会長 ということで結論が出ましたね

  247. 17277 マンション検討中さん

    購入時の契約を有効として、駐車場の値上げを不服として裁判になりましたが、値上げの合理性を認め、管理組合の値上を認める結果になりました。

    管理組合は非営利団体であり、一人はみんなのために、みんなは一人のためが原則です。

  248. 17278 マンション検討中さん

    駐車場は
    都市部であれば、条例のギリギリの台数が基本です。
    区や市によって違いますが世帯数の40%程度。
    多くは、立体ないし機械式を採用。
    マンション住民の高齢化で車を手放す世帯も多く、車高の関係で若い世代のSUVは駐車出来ず近隣の駐車場を借り、40%でも空きが多く出て、定期メンテナンスの費用も算出できない状態のマンションも少なくないです。

  249. 17279 口コミ知りたいさん

    うちのマンションは分譲時よりの自治会長等
    の町役員(女がオーナーでその愛人の男)を
    務める男が一番便利な場所の駐車場に陣取っ
    ている。
    顔に任せていい場所に空いた駐車場を身内や
    仲良しの住民にあてがっている。
    毎晩のように住み込みの管理人で管理人室は
    飲食店みたいである。
    893等も出入りしている。住民からの管理人
    等の苦情を受けてはいるがこの悪徳住民には
    忖度せざるを得ない事情があるようだ。

  250. 17280 検討板ユーザーさん

    >>17279 口コミ知りたいさん
    そんなマンションに住んでると周りから見れば同じムジナですね。

  251. 17281 匿名さん

    マンションでもホテルでもやったもん勝ちですね

  252. 17282 マンション検討中さん

    >>17281 匿名さん
    何がやったもん勝ちなんですか。

  253. 17283 マンション検討中さん

     マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
    及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
     この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。

     理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
    し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
     そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。

     又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
    行っていかねばなりません。
     快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
    大きく影響をしてきます。

  254. 17284 匿名さん

    そんなことはわかっとるわ
    それがひどい手間なので、理事会に皆勤するくらい真面目な人ほど理事を嫌がる

  255. 17285 ご近所さん

    分かりきったことの繰り返しでレス数を稼ぐのがこのスレのいいところw

  256. 17286 匿名さん

     <理事になったらまず何をしなければならないか>

    *最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。

     マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
    なりません。
     そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
    違反をする住民も出てきます。
     その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
     又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。

  257. 17287 匿名さん

    またその話か!進歩がないね

  258. 17288 匿名さん

    役員初心者には同じことを繰り返し叩き込むのがいいのです。
    これからも有意義な情報提供を期待しています。

  259. 17289 匿名さん

     <理事会での検討事項>

     理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
    事項(第54条)があります。
     又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
    車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
    の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
    議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。

  260. 17290 匿名さん

    これらの業務を無報酬でやるのですから、はっきりいって〇〇で〇〇です。
    顔を見ればわかります。

  261. 17291 匿名さん

    快適なマンションライフを住民がおくれるようになるには
    誰かが動かなければならないのです。
    できれば輪番制の理事が全員そういう考えで対応すればいいのですか。

  262. 17292 匿名さん

    やりたい人・暇な人がやればいいのです。
    あまりにもバカでは困りますが

[PR] 周辺の物件
アトラス亀戸レジデンス

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

リビオ中野レジデンス

東京都中野区新井二丁目

1億2,390万円~1億9,980万円

2LDK~3LDK

54.00m²~84.74m²

総戸数 23戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~9,590万円

1LDK・2LDK

38.36m²~55.19m²

総戸数 82戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億5990万円

2LDK・3LDK

44.1m2~72.76m2

総戸数 133戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

4998万円~1億998万円

1LDK~3LDK

36.12m2~71.26m2

総戸数 52戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

9470万円~1億3610万円(前払い賃料3724万5441円、建物価格5745万4559円~前払い賃料4707万7251円、建物価格8902万2749円)

2LDK~3LDK

61.67m2~80.1m2

総戸数 216戸

イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

8498万円~8868万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

60m2・60.03m2

総戸数 83戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

未定

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

カーサソサエティ祖師ヶ谷大蔵

東京都世田谷区祖師谷一丁目

6,980万円~8,980万円

2LDK~3LDK

56.39m²~71.04m²

総戸数 6戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9690万円~1億190万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸

リビオ駒沢大学レジデンス

東京都世田谷区上馬五丁目

未定

2LDK~3LDK

58.23m²~121.34m²

総戸数 17戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

7778万円~1億2118万円

2LDK~3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~138.83m²

総戸数 43戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

6390万円~1億7990万円※権利金含む

1LDK~3LDK

35.89m2~76.81m2

総戸数 522戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

9410万円~1億2890万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

65.99m2~84.93m2

総戸数 124戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

1LDK~3LDK

53.23m2~104.03m2

総戸数 396戸

サンウッド荻窪

東京都杉並区荻窪4-12-2

1億1990万円・1億3190万円

2LDK・3LDK

54.32m2・66.51m2

総戸数 19戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

1億1,190万円~2億5,800万円

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

レジデンシャル高円寺

東京都杉並区高円寺南4-4-13ほか

6900万円台~1億3500万円台(予定)

1LDK~3LDK

33.37m2~60.55m2

総戸数 23戸

[PR] 東京都の物件

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

未定

3LDK

63.03m²・63.42m²

総戸数 42戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

1億2800万円~1億6200万円

2LDK~3LDK

52.92m2~65.52m2

総戸数 85戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

8698万円~1億3298万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

67.55m2~90.09m2

総戸数 106戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

4億9900万円・25億円

2LDK

97.68m2・211.4m2

総戸数 280戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,800万円台予定~9,100万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

レジデンシャル中野鷺宮

東京都中野区鷺宮3-157-2

8098万円~1億998万円

3LDK

63.58m2~72.04m2

総戸数 41戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1

未定

1LDK~3LDK

32.35m2~95.58m2

総戸数 41戸