管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 住宅・マンション一般知識板
  3. 管理組合・管理会社・理事会
  4. 「マンション管理士等に質問しよう! Part3」
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2026-02-20 11:09:59

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

[PR] 周辺の物件
カーサソサエティ祖師ヶ谷大蔵

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 1697 匿名さん

    *モデルケース(この3つのどれかに分類されます)

    ケース1・・・区分所有者の使用も含め、全て収益事業に該当する。
           全部収益事業として扱われる。
       募集は広く行い、使用許可は区分所有者であるかどうかを問わず申込順とする。
       使用料金、使用期間などの貸し出し条件において差異がないこと。

    ケース2・・・余剰のスペースを利用した事業のみ収益事業に該当する。
       区分所有者の使用希望がない場合のみ、非区分所有者への募集を行い、申し込み
       があれば許可する。
       貸し出しを受けた非区分所有者は、区分所有者の使用希望があれば、早期に明け
       渡す必要がある。

    ケース3・・・全部非収益事業になる。
       区分所有者の使用希望がない場合であっても、非区分所有者に対する積極的な
       募集は行わない。
       非区分所有者から申し出があり、空き駐車場があれば、短期的な非区分所有者への
       貸し出しを許可する。

  2. 1698 匿名さん

    *法人税
     年800万以下の所得に対し22%、800万超の場合は30%。
    *消費税
      1,000万超の場合だけ課税される。
    *延滞税
      納期限の翌日から2ヶ月を経過するまでの期間、7.3%、それ以降は、14.6%
    *無申告加算税
      納付すべき税額に、15%の割合で賦課される。
      自主的に期限後申告した場合は、5%に軽減される。

  3. 1699 匿名さん

    *区分所有者の同居家族等が利用する場合は、外部使用とはいえない。(従来通り)
    *賃借人が利用する場合は外部使用である。課税対象となる。

    ※ 税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、
    ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低
    いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。

  4. 1700 匿名さん

    国税局(税務署含む)はマンション調査より、マンション大規模修繕工事の設計事務所や工事施工会社を優先査察し多額のバックリベートに対し課税強化をしてもらいたい。

  5. 1701 匿名さん

    >>1700さん
    そうですよね。
    マンションの脱税というものは僅かなものです。空き駐車場を外部の者に
    貸し出すぐらいは大目にみてもいいと思います。
    それに個人の所得になるのではなく、マンションの管理のためにやるのですから。
    巨悪は眠らせないというマルサであって欲しいですね。

  6. 1702 匿名さん

    空き駐車場問題で指摘されたのは大阪税務署でしたよね。

  7. 1703 匿名さん

    それを期に全国で空き駐車場対策がとられ、規約の
    改正が行われました。

  8. 1704 匿名さん

    皆さん方のマンションの監視カメラは買い取りですか、それともリースですか。
    買い取った方がプラスではあるのですが、10年とか15年経過しますと、型が
    古くなり機能も最新のものと比べると劣ります。
    修理代については大した金額にはなりませんが。
    しかし買い取りだといつか買い替えをしなければなりません。
    うちの場合は20台近くありますのでその額は大きなものとなりますが、長期修繕計画
    では予定していません。

  9. 1705 匿名さん

    監視カメラはレンタルがいいのか買い取りがいいのか
    ということですよね。

  10. 1706 匿名さん

    防犯カメラ・・・工事こみHDDのデジタル記録方式   1基当たり25万円前後
     カメラ○台  モニター  テープ式の記録装置  センサーライト3ヶ所
    買取りかレンタルかの検討

  11. 1707 匿名さん

    ※ 税務当局が、マンションの外部使用に対し、調査に入るとの懸念は、一般論としては、
    ケース2は費用対効果の面からも、収入に対する算定の難しさからも、優先順位は低
    いのではなかろうかという認識です。ただ、確定ではありません。

  12. 1708 匿名さん

    あまり税務署をなめていると、みせしめにどこかのマンションが
    摘発を受けるよ。
    特に大型マンションや駐車場をいっぱいもっているとこは気を
    つけるべき。

  13. 1709 匿名さん

    しかし現実的には駐車場の外部貸し出しは考えられず
    駐車場不足の方が問題でしょう。

  14. 1710 匿名さん

    しかし現在は空き駐車場の問題は下火になりました。
    大阪のマンションが摘発されたときは全国的に脚光を
    浴びましたけどね。

  15. 1711 匿名さん

    空き駐車場対策としては、規約に明確に規定を設けて
    おかなければならないでしょう。
    例え必要はないと思ってもいざというときのために、
    規約で規定しておけばいいだけのことですから。
    民泊禁止の規約も同じことです。

  16. 1712 匿名さん

    民泊で困っているマンションはないですか。
    あったら事例を教えてください。

  17. 1713 匿名さん

    >>1707
    知らなきゃ憶測で書かない方がいいです。
    税務調査や査察はほとんどがタレコミによるものです。
    優先順位とか訳分からん事言って恥ずかしい。

  18. 1714 匿名さん

    民泊問題については詳しいですよ。
    うちのマンションでは民泊禁止の規定を設けてありますよ。

  19. 1715 匿名さん

    民泊の規約改正を後日掲載します。

  20. 1716 匿名さん

    昨日は友達と飲みに出て、3時ごろまで飲んでたので
    今おきました。

  21. 1717 匿名さん

    標準管理規約の改正
      
      国交省は、住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月に施行されることを踏まえ標準管理
     規約の改正を行いました。新法はマンションでも民泊営業を可能としました。
      住宅宿泊事業法(民泊新法)の成立を受け、今後分譲マンションで行われる民泊事業でのトラ
     ブル防止がその目的です。
      予め管理組合において区分所有者間で議論し、その結果を踏まえ住宅宿泊事業を許容するか
     否かを管理規約で明確化しておくことが望ましいとの考え方に基づくものです。
      民泊は平成30年3月15日から事業の届出が始まりました。
      規約で民泊使用が禁止されていなければ、届出が受理されます。この届出以降は民泊禁止の
     規約の改正は難しくなります。
      というのは、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾を得な
     ければならないとなっているからです。

  22. 1718 匿名さん

    ※補足事項
     住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
       国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業
      を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事
      前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会
      で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他
      の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す
      る書類をいう。   住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)最終頁参照

  23. 1719 匿名さん

     *要するに民泊禁止の規約がなければ届出が受理されることになります。
      民泊新法は、専ら住宅として使用している専有部分を宿泊に使用する事業のための新法です。
       よって、現行規約にある、専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとい
      う規約があっても新たに禁止規約を規定するのが望ましいといっています。

  24. 1720 匿名さん

     標準管理規約現行第12条
       区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
     標準管理規約改定分
      又、標準管理規約の改正を受けて住宅宿泊事業についてのみ可否に関する規約を設けた場合
     (規約に特定民泊に関する可否の規定がない場合)は承認可の場合は特定民泊の対象になると
     しています。
      但し、特定民泊はもともと住宅としての施設利用を前提とした制度であることから、住宅として
     使用するにあたらないものとの解釈が決議されているなど、管理組合の意思が専有部分を特区
     民泊の用に供することを禁ずるものと認められる場合を除き、特定認定の対象となります。
      要するに第2項があれば3項は不要との解釈だと思われます。
      国家戦略特区に指定された場合は、営業日数の上限はありません。全国民泊の場合は、年間
     180日を営業日数の上限としています。

  25. 1721 匿名さん

      ②民泊を両方共禁止する場合

       第12条
        1. 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供しては
         ならない。
        2. 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法
         第2条第3項の住宅民泊事業に使用してはならない。
        3.区分所有者はその専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて
         行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。

  26. 1722 匿名

    分譲マンションにとって民泊禁止の規約の良否は
    組合内部で議論するべきです。
    マンションの事情によったら民泊OKのほうが良
    い場合もあります。

  27. 1723 匿名さん

      第3条(届出)
        1項 都道府県知事であって、その長が第68条第1項の規定により同項に規定する住宅
          宿泊事業等関係行政事務を処理するものの区域にあっては、当該保健所設置市等の
          長。(第1項並びに同条第1項及び第2項を除き以下同じ)に住宅宿泊事業を営む旨の
          届け出をした者は、旅館業法第3条第12項の規定に拘わらず住宅宿泊事業を営むこ
          とができる。

  28. 1724 匿名さん

      第13条(標識の掲示) 共用部分への看板・標識は禁止
         住宅宿泊事業者は、届出住宅ごとに公衆の見やすい場所に国交省令・厚労省令で定め
        る様式の標識を掲げなければならない。

  29. 1725 匿名さん

      第2条(定義)
         この法律において、「住宅宿泊事業」とは旅館業法第三条二第1項に規定する営業者以外
        の者が宿泊料を受けて住宅に人を宿泊させる事業であって、人を宿泊日数として国交省令・
        厚労省令で定めるということにより算定した日数が1年間で180日を超えないものをいう。

  30. 1726 匿名さん

    2017年6月 住宅宿泊事業法(民法新法)
       従来の旅館業法で定める営業形態や国家戦略特別区域の特区民泊にはあてはまらない新しい
      営業形態です。
       既泊の住宅を1日単位で利用者に貸し出すもので、1年間180日を超えない範囲で営業。

    2018年6月 施行
    2017年3月 届出開始

  31. 1727 匿名さん

     ①住宅宿泊事業者(区分所有者)
        届け出が必要。
        管理規約で民泊禁止がされているマンションは届出ができません。

     ②住宅宿泊管理業者

     ③住宅宿泊仲介業者
        宿泊者と住宅宿泊事業社との間の宿泊契約の締結の仲介をする事業
        インターネットなどの民泊仲介業者をいう。
        住宅宿泊事業者を代理して契約を締結し、媒介をし取次ぎをする行為

    ※宿泊も期間の短い賃貸であるとして規約に違反していないという理論も出てくる可能性はある。
      住宅宿泊扱いということ。

     区分所有者は、その専有部分を期間を問わず不特定多数を対象とする営利を目的とする宿泊
    や滞在の用途として貸与してはならない。

  32. 1728 匿名さん

    どちらにしても、民泊オーケーとなると、エントランスに外人がたむろするし、
    騒音やゴミの分別とかも知らないので目茶苦茶になります。
    民泊禁止の規約だけでも早急に規定しておくことが必要でしょう。
    そうしないと、一度民泊が許されるとそれ以降規約で規定するとなるとその者の
    承認がなければ規約は成立しませんから。
    一人でも反対すると規約ができないのは一括受電も同じことです。

  33. 1729 匿名さん

    NPO連合会やマンション管理士会もこれは広報して
    マンションに働きかけるべきです。Sさん頑張ってください。

  34. 1730 匿名さん

    どちらにしても、民泊オーケーとなると、エントランスに外人がたむろするし、
    騒音やゴミの分別とかも知らないので目茶苦茶になります。
    民泊禁止の規約だけでも早急に規定しておくことが必要でしょう。
    そうしないと、一度民泊が許されるとそれ以降規約で規定するとなるとその者の
    承認がなければ規約は成立しませんから。
    一人でも反対すると規約ができないのは一括受電も同じことです。

  35. 1731 匿名さん

    マンションで民泊をする場合は、分りやすいところに看板を設置
    しなければならないとなっています。
    これが救いですよね。
    マンションの共用部分には看板等を設置してはいけないことになって
    いますから。
    それができなければ民泊の許可がおりませんから。

  36. 1732 匿名さん

    もしすでに民泊が行われているマンションがあるならば、
    この看板設置の了解をしていなければこれを理由に行政に
    働きかけで民泊許可の取り消しをすればいいと思います。

  37. 1733 匿名

    スラム化するくらいなら民泊で稼いだ方が良いの下は無いですか。?

  38. 1734 匿名さん

    スラム化するマンションはごくごく一部のマンションですよ。
    殆どのマンションは建物設備の維持保全に努めています。
    民泊のマンションの場合、中国人や韓国人がエントランスに
    群れになっていたら迷惑でしょう。
    隣りの部屋が民泊の場合、騒音とかはどうやって注意しますか。

  39. 1735 匿名さん

    情報提供されたものは是非素直に参考にしてください。
    こういった情報の提供はあまりありませんから。

  40. 1736 匿名

    韓国人だからと言ってマナーが悪いと決めつけるのはどうでしょうか。
    民泊ではないが内のマンションにも韓国人等が住んでいますけど、
    すこぶるマナーはいいです。民泊する人間も同じでしょう、日本のマ
    ンションでもマナーの悪い住民が問題になっているでしょう。

    民泊が悪いといった独善的な考えは改めるべきでしょう。

  41. 1737 匿名さん

    あなたの考えが最善です。
    しかし民泊許可となってエントランスにたむろされたら
    あまりいい気はしないでしょう。
    子供もいますからね。

  42. 1738 匿名さん

    エントランスにたむろされたり、騒音やごみの分別が
    気にならない方は民泊禁止の規約を規定することは
    ありません。
    あくまで一般論を述べているだけですから。

  43. 1739 匿名

    エントランスに屯するのは何処のマンションでも
    起こりえる問題です。
    そのような事が発生したら管理会社、組合役員、
    自治会役員が協力して改善を要求及び指導をす
    れば済む事です。
    文化の違いをお互い理解しあえるように努力し
    なければなりません。

  44. 1740 匿名さん

    騒音やごみの分別が目茶苦茶だった場合指導をすれば
    いいといっても、一見客だから難しいでしょう。
    それに自治会はマンション管理には関係ないと思いますよ。
    うちの場合はトラブル防止のため規約で民泊禁止にしてあり
    ますから安心ですけどね。

  45. 1741 匿名

    勘違いしないで下さい。民泊を受け入れている訳ではありませんよ。
    マンションにも色々な事情は異なります。
    私のマンションも民泊は禁止のルールを設定しています。

    マンションで生活していくうえでのマナーの問題は組合にも自治会
    にも関係してきます。

    例えばの話だけど民泊禁止でないマンションでの民泊しているお客様
    がエントランスで騒いでいるのを見たときは注意や指導は住民で有れ
    ばできると思いますが、

    仮にややこしい人間であれば組合役員、自治会役員、管理会社と協議
    して対応すればいいにではないでしょうか。

  46. 1742 匿名さん

    マンションを管理していく中では、民泊問題は大切なことではないでしょうか。
    そこで、まだ何も対応していないマンションに対して考える機会を提案したに
    すぎません。
    民泊オーケーとした場合、いろんなトラブルが発生したときにその都度だれが
    どのように対応するかということになりますが、深夜に騒音が発生すれば隣人か
    階下の者がせざるをえません。
    ごみの分別が目茶苦茶であればその旅行者が立ち去った後のことですから注意の
    しようがありません。
    その所有者に注意をしても次の客に対してはその都度できません。業者が注意
    事項等をいうことになりますが、順守できなかった場合の対応も難しいと思います。
    そういういろんな問題を含んでいますので、私はマンションでの民泊は禁止した
    方がいいのではと思っています。
    しかしマンションによってはいろんな事情があるでしょうから、そういったことを
    認識した中で対応すべきだと思います。
    何も知らずに民泊がされることになって後悔しないために。

  47. 1743 匿名さん

    まだ日本のマンションでは民泊問題を検討していない
    ところの方が多いと思います。
    いかに無関心なのかが分りません。

  48. 1744 匿名

    だから、民泊禁止を否定はしていないと言っているでしょう。
    深夜に騒音を発する隣人が民泊ばかりが原因ではないでしょう・
    真面目な民泊人に失礼でしょう。民泊禁止の理由にはなりません。
    うちのマンションは韓国人が住んでいますけど真面目ですよ。
    自治会長などはステテコでエントランスを徘徊しますからね。

    逆もあります。

  49. 1745 匿名

    質問です
    店舗付きマンションです。管理費等の負担割合についての質問です。
    規約には専有部分の割合になっていますが、
    店舗部分70㎡で管理費・修繕積立金が各々4000円です
    住戸部分70㎡で管理費・修繕積立金が各々8500円です。
    不平等で理事長に文句を言いましたら管理会社109の指導
    で40年間変わらないそうです。
    規約の説明をしても理解してくれません。

  50. 1746 匿名さん

    >>1734
    この程度の認識に驚きます。
    所詮コピペして上から目線だけですね。
    有害スレですね。

  51. 1747 匿名さん

    >>1746
    有害スレと思っているならここにこなければいいんですよ。
    騒音問題でいえば、子供が廊下で走り回るとか、深夜に
    風呂にはいるとか、早朝に洗濯機を回すとかありますが、
    その注意はだれがしますか。

  52. 1748 匿名さん

    >>1745さん
    40年間管理費・修繕積立金がかえることができないという規定が
    あるんでしょうか。
    規約では専有部分の床面積比で管理費等が徴収されることになって
    いるのなら、当然そうすべきです。
    共用部分の負担は例えば1階の者はエレベーターを使用しませんが
    その費用は当然負担しなければならなくなっています。
    管理組合を管理しているのは管理組合です。その組合が納得できないことを
    管理会社が勝手に契約や約束をすることは無効と言わざるを得ません。
    一度何故店舗部分の費用が安いのか、それは何を基準として決められたのかを
    管理会社に確認されたらいかがでしょうか。
    契約書の確認の提出をもとめたらいかがですか。
    そうしないと、総会に値上げの提案と今までの不足分の徴収を提案します
    といったらどうでしようか。値上げの必要はないかもしれません。
    従来通り規約に則って支払ってもらうということになるでしょうが。

  53. 1749 匿名さん

    規約に基づかない管理費等の徴収以外の方法があるのなら
    何か規定集があるんではないですか。

  54. 1750 匿名さん

    民泊は禁止にしておいた方が住民や宿泊者との
    トラブルは発生しないでしょう。
    住民間の通常のトラブルはどこのマンションにも
    ありますが、そこに住んでいる訳ですから解決の
    方法もありますが、旅行者はいなくなりますからね。

  55. 1751 匿名さん

    民泊禁止賛成

  56. 1752 匿名さん

    マンションは年月が経過するとともに、必ず劣化していきます。このマンションの劣化をどのように防止し、手入れをしていくかにより、将来のマンションにおける安全・快適な生活や、マンションの資産としての価値に大きく差が出てきます。
    このため、周期的に計画的な修繕工事を行い、快適性・安全性等を保つよう対処する必要があるのです。
    また、維持するだけでは資産価値の低下は防げません。居住環境を良好な状態に維持し、マンションの水準をその時代に求められる性能・機能に見合うようグレードアップする改修を行うことも大切です。

  57. 1753 匿名さん

    マンション管理が良くできているマンションは資産価値の
    低下は防げます。
    やはり計画的に建物設備の維持保全に努めていくべきでしょう。
    それ以外に大切なのが、マナー等の順守です。
    使用細則に則った生活ができるように理事会は啓蒙活動等を
    行うべきです。

  58. 1754 匿名

    各棟に店舗のある複合用途型の団地マンションです。
    管理規約を制定、変更、廃止したいのですが、
    全体の区分所有者及び議決権と、各棟の区分所有者
    及び議決権の四分の三以上の賛成が必要でしょうか。

    教えてください、

  59. 1755 匿名さん

    規約改正であればそのとおりだと思いますが、知っている方が
    おられましたら、書き込みをお願いします。
    私はプロではないので、自分のところのマンションと関係ない
    分野については調べていませんので。

  60. 1756 匿名さん

    マンコミュのスレ数は1114とのこと。
    すごい数のスレが立てられているけど、殆どは埋もれてしまっている。

  61. 1757 匿名さん

    工事を依頼する方法としては、管理会社経由が
    いいのか、それとも公募がいいんだろうか。

  62. 1758 匿名さん

    全て管理会社に任せればいい

  63. 1759 匿名さん


    保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
    をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。

     そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    います。(区分所有法第18条)

     このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
    をさせることができるのです。

     理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
    るのです。
     勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
    合は取り消すことができます。

  64. 1760 匿名さん

    保存行為を縦に理事長がどんどん工事をされたら
    困りますよね。
    その対応策は取られていますか。
    勿論管理会社がやる場合もありますし。

  65. 1761 匿名さん

    輪番制の理事の場合、理事会は管理会社主導で進められるのは
    仕方ないことでしょうね。
    現役世代としては、会社の仕事が忙しいのでマンション管理には
    タッチしていない方が殆どでしょうから。
    それに積立金の使い方が少々荒いとか業者主導ですすめられたと
    しても、金額的には大したことではないですしね。

  66. 1762 匿名さん

    私も現役の頃は総会にも1度も出席したことも理事を
    やったこともありませんでした。
    管理費等がいくらとか工事費云々は全くわれ関せず
    でした。
    そんなものでしょうね。

  67. 1763 匿名さん

    理事会はヘツドさえしっかりしていればうまく運営できますよ。
    その一人の理事長の選任を誤らないことですね。

  68. 1764 匿名

    役員の選任方法を絶えずいじくりまわしているマンションは
    多いでしょう。悪徳組合員を排除する役員選任方法は無いでしょうか。

  69. 1765 匿名さん

    輪番制でも悪徳組合員が理事になることはあります。
    その場合、理事長とかの役員の改選時に理事長に立候補される方は
    おられませんかといった時に、すぐ理事長の推薦をすれば他の者は
    反対できないんじゃないでしょうか。
    当然二人の間では話し会っていなければ、推薦されても断られたら
    どうしようもありませんから。
    殆どの方は理事長にはなりたくないのが普通ですからね。

  70. 1766 匿名さん

    理事会は理事長如何によって大きく変わります。
    正当派の理事長がいるといいですね。

  71. 1767 匿名さん

    *区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
       ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
       そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
      の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
      何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
      の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます。

  72. 1768 匿名さん

    12日はマンション管理士更新講習の日。

  73. 1769 匿名さん

    専有部分の配管の更新工事をやれるだけの
    修繕積立金を確保しているマンションは少ないと思うよ。

  74. 1770 匿名さん

    明日はマンション管理士更新講習の日だね。
    9時から5時までは長い。

  75. 1771 匿名

    1767 匿名さん 22時間前
    *区分所有者が単独でやらなければならない工事・補修
       ガスレンジ、給湯器、便座、換気扇、ガス管等は当然各人で取替等はおこないます。
       そして、一番の大物は、給水管と排水管の支管の交換です。これについては、かなり
      の経費がかかりますので、できることなら本管の更新の時に一緒にやれば効率的です。
      何故ならば、支管の交換より、それに伴う、床板とか背板を外したり、養生とかの経費
      の方が高くつくからです。それに、工事中の不便も1回で済みます
    1716さん
    私のマンションでは電気温水器が専有部分の中にコンクリート
    の壁に囲まれた一室に設置されています。
    築30年ですが、耐用年数が過ぎても半数以上の150と位が
    使用していて、
    破裂による漏水事故が発生しています。方法はありませんか。

  76. 1772 匿名さん

    今日はマンション管理士更新講習日

  77. 1773 匿名さん

    現在旅行中ですので明日以降電気温水器の質問には
    お答えします

  78. 1774 匿名さん

    昨日旅行から帰ってきました。
    又正常に戻ります。

  79. 1775 匿名さん

    >>1771さん
    標準管理規約第21条2項
     専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
    行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
     *但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
      とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
      現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
     そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
     されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
     経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
      全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
     ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
      その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
      そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
      管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。

  80. 1776 匿名さん

    >>1771さん
     さて、電気温水器についてですが、第21条には該当しない完全に独立した専有部分というこ
    とになりますので、基本的には修繕積立金をその部分に使用することは不可能だと思います。
     電気温水器は共用部分と一体性はなく、完全に専有部分ですのでそれに修繕積立金を
    使用することは難しいといえます。
     それを実行するには、全組合員の承諾があれば可能ですが、少数の者が反対したり、一部
    居室内での工事を拒否される方がおられたらそれを実行するのは法的には不可能です。
     しかし、どうしてもやりたいと思われるのなら、特例の規約を設け先行工事者に対するフォロー
    を規約化し、長期修繕計画に予定を明記することも考えられます。
     だが、これについては問題もでてくる可能性はありますが、漏水を考慮した場合、専有部分では
    ありますが、これが一番いい方法ではないかと、私自身は思っています。

  81. 1777 匿名さん

    >>1771さん
    まずアンケートで全員に賛成か反対かの意見をきいたらどうでしょか。
    そして反対者に対しては理事会で説得をしたらいかがでしょう。
    当然先行工事者に対しては一斉工事費の平均額を還元するといことで。
    全員が承認しているのであれば、どう対応するかは全く自由ですからね。
    当然積立金の額にも影響はしてきますが。不足すれば値上げも必要となり
    ますのでそこも含めて検討されたらいかがでしょうか。

  82. 1778 匿名さん

    技術的なことは分りませんが、電気温水器をやめて
    一般の給湯器に変えることは難しいんでしょうか。

  83. 1779 匿名さん

    電気温水器自体は深夜電力という安い電気を使うことが
    できるのでいい方法なんでしょうが、確かNTTさんが
    やっているのですかね。

  84. 1780 匿名さん

    NTTさんではなく、電力会社さんの間違いでした。

  85. 1781 匿名さん

    現在のマンションで電気温水器がついているマンションて
    あるんですか。

  86. 1782 匿名さん
  87. 1783 匿名さん

    高圧一括受電とは直接的には関係ないのではないですか。
    高圧受電は共用部分だけで、後は電力の自由化ですので
    各人が好きなとこと契約すればいいし、現状のままでも
    いいんではないですか。
    大規模マンションの場合は殆ど共用部分は高圧受電でしょう。

  88. 1784 匿名さん

    1775 匿名さん 1日前
    >>1771さん
    標準管理規約第21条2項
     専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
    行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
     *但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
      とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
      現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
     そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
     されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
     経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
      全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
     ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
      その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
      そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
      管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。
    1776 匿名さん 1日前
    >>1771さん
     さて、電気温水器についてですが、第21条には該当しない完全に独立した専有部分というこ
    とになりますので、基本的には修繕積立金をその部分に使用することは不可能だと思います。
     電気温水器は共用部分と一体性はなく、完全に専有部分ですのでそれに修繕積立金を
    使用することは難しいといえます。
     それを実行するには、全組合員の承諾があれば可能ですが、少数の者が反対したり、一部
    居室内での工事を拒否される方がおられたらそれを実行するのは法的には不可能です。
     しかし、どうしてもやりたいと思われるのなら、特例の規約を設け先行工事者に対するフォロー
    を規約化し、長期修繕計画に予定を明記することも考えられます。
     だが、これについては問題もでてくる可能性はありますが、漏水を考慮した場合、専有部分では
    ありますが、これが一番いい方法ではないかと、私自身は思っています。

    1777 匿名さん 1日前
    >>1771さん
    まずアンケートで全員に賛成か反対かの意見をきいたらどうでしょか。
    そして反対者に対しては理事会で説得をしたらいかがでしょう。
    当然先行工事者に対しては一斉工事費の平均額を還元するといことで。
    全員が承認しているのであれば、どう対応するかは全く自由ですからね。
    当然積立金の額にも影響はしてきますが。不足すれば値上げも必要となり
    ますのでそこも含めて検討されたらいかがでしょうか。


    1775~1777さん、貴重なご意見有難うございます。

    参考にいたします。

  89. 1785 匿名さん

    マンション管理は区分所有者のみなさんのための
    サービスなんですよね。
    フォアザ住民の精神を忘れてはいけません。

  90. 1786 匿名さん

    漏水ということを念頭におけば、共用部分も専有部分も
    同時に解決するのがいいと思います。

  91. 1787 匿名さん

    温水器の不具合による漏水事故は経験した者でないと、
    そのものすごさは理解できないでしょう。

  92. 1788 匿名さん

    漏水の損害賠償については保険が適用されるとは
    思いますが、階下の住民にしてみれば、工事期間の
    在宅とかもあり何のメリットもありません。
    それに保険適用以外のものについては加害者と交渉
    しなければならず、住民間のトラブルの原因にも
    なります。
    温水器の漏水事故は大変なんですね。それを回避する
    ためには管理組合として一斉に交換とかをしなければ
    ならないでしょうね。

  93. 1789 匿名さん

    事故の状況を組合員に公開するのも色々難しい問題が出てきます。
    深夜電力ですから大体早朝に事故が発生します。
    大漏水で下階にピラミット状に拡散して被害金額でトラブリ、
    その組合員は自己破産して退去しました。経験者でないと理解は
    できません。大型マンションのごく一角の専有部分ですし、
    公開されると資産価値も落ちますので。極秘あつかいです。

    温水器を室内に設置したマンションの哀れな未来を見る思いです。

  94. 1790 匿名さん

    電気温水器を設置してあるマンションがどんなものか理解は
    できませんが、築古になってくると機械も劣化は必ずしますからね。
    それに保険についても、経年劣化の伴うものは保険の支払いを停止
    するところもありますから、住民間のトラブルの要因にもなって
    います。
    温水器の交換を管理組合としてやるには、工事も大変ですが、積立金も
    多額になりますから、反対者も多くてなかなかできないと思います。
    しかし、将来的には何らかの対応策をしないと、ますますスラム化してきます。
    それについて、組合員で真剣に話し合う必要があるのではないでしょうか。

  95. 1791 匿名さん

    https://www.bengo4.com/hokkaido/a_01100/g_01104/l_128944/

    一括受電システムの上告代理人弁護士でしょうか。?
    当地区にはこれほどの弁護士が見当たらないです。
    各地区のそれらしい弁護士をご紹介いただけませんでしょうか。
    お願い致します。

  96. 1792 匿名さん

    >>1791さん
    高圧一括受電訴訟弁護士で検索すれば、その扱いをしている
    弁護士が見つかりますよ。

  97. 1793 匿名さん

    災害等の場合の管理組合の意思決定ということで、災害等により
    緊急時に理事会も開けない場合の対応として、
    *理事長は総会又は理事会の決議によらずに必要な保存行為を行うことが
     できる。
    *上記保存行為を行う場合、理事長は必要な支出を行うことができる。

    標準管理規約の改正がおこなわれましたが、理事長が必要な支出を単独で
    行うことができるということですが、その限度額は決められていません。
    1億でも2億でもいいということですが、問題はありませんか。

  98. 1794 匿名さん

    理事会が不正な動きをしても、管理会社は、理事会が決めた運営には口を出さない、管理会社が知っていることがあっても答えないというのは一般的なことなのでしょうか?
    https://ameblo.jp/hibaritawer/entry-12447314291.html

  99. 1795 匿名さん

    1794 匿名さん
    管理会社の姿勢によって異なりますでしょう。管理会社に有利な案と不利
    な案を使い分けている状況を管理者の善管注意義務違反に相当するのでは
    ないかと、国土交通省に相談した事はありますが、個人の組合員の相談は
    国としては取り扱わないとして没にした。

    最近の判決で大京の業務停止は今までとは一歩進んだ処分だとは思いまし
    たが、管理者の善管注意義務違反での行政処分はまだ先の方でしょう。

    国としては、これ等の苦情等が多く積み重ねられると動かざるを得ないで
    しょうから、あきらめずに、国土交通省の窓口を叩いてみる必要はありま
    す。

  100. 1796 匿名さん

    管理会社というか個人によって対応はばらばらでしょう。

  101. 1797 匿名さん
  102. 1798 匿名さん

    10763 匿名さん 4分前
    勝訴した被告人544分の2さんは、今まで受けた精神的苦痛に対する慰謝料や弁護士等に費やした費用等含めた損害賠償を管理組合に請求するべきでしょう。
    その後に、分譲マンションの組合員を代表して役員に立候補するべきでしう。、
    北海道発の非営利活動法人マンション管理士協会の設立を希望します。平田弁護士と相談されて実現して下さい。私達も希望が持てます。

    ※マンション管理士有資格者の面々も立ち上がってください。

  103. 1799 匿名さん

    勝訴したのであれば当然裁判費用は相手に請求できるでしょう。
    NPO法人の立ち上げは簡単にできますので、弁護士に相談しなくても
    できますよ。
    行政で相談すれば必要書類とかを教えてくれます。

  104. 1800 匿名さん

    NPO法人の立ち上げについてで検索してください。
    それをみればすぐわかると思います。

  105. 1801 匿名さん

    一審、二審で敗訴している被告人の弁護を引き受ける弁護士は、
    我々分譲マンションの管理を真面目に考えている組合員にとっ
    ては大切な存在です。若いのも魅力の一つです。力を貸してい
    ただきたい。
    各都道府県に最低一人は欲しいです。マンション管理士が旗を
    揚げてください。

    該当する都道府県に登場してくれたなら小旗を上げます。

  106. 1802 匿名さん

    弁護士もマンション管理に精通した者でないと
    だめでしょうね。

  107. 1803 匿名さん

    弁護士やマンション管理士は管理会社のイソギンチャクが多いでしょう。
    管理会社との付き合いの方が仕事がもらえるし、次はマンション管理組
    合連合会、(管理組合含み)でしょう。
    理想は組合員にシフトした応援団を非営利法人で立ち上げたい。難しい
    でしょうね。維持費は手出しでしょうから、賛同者がいないでしょう。

  108. 1804 匿名さん

    弁護士ならやる気があればマンションの管理の知識などは一晩で理解出来る能力があるから心配ない。
    マンション管理士は実務経験を有する定年退職者で年金で生活が保障されているものが良いのではないかと思っている。

    希望者があれな若いボランテアは拒みません。


    1802 匿名さん 12時間前
    弁護士もマンション管理に精通した者でないと
    だめでしょうね

  109. 1805 匿名さん

    マンション管理は法律だけで解決できるものではありません。
    裁判が絡むことは殆どのマンションではまず必要がありません。
    裁判が絡めば弁護士に依頼すればいいだけのことです。
    マンション管理は、苦情や滞納、規約改正、建物設備関係の補修、
    大規模修繕工事、長期修繕計画の作成、総会、理事会等いろいろあります。
    弁護士が必要なことはまずありません。だからマンション管理は難しいんです。
    弁護士がマンション管理に入ってくることはまずないでしょう。だから
    マンション管理に詳しい弁護士が殆どいないんです。その仕事で収入は得られ
    ませんからね。

  110. 1806 匿名さん

    だから弁護士の先生にもマンション管理を学習していただくのです。
    マンション管理士だってなんでもできるわけではないでしょう。

    マンション管理士で弁護士、建築士、会計、ビル管理士、等々の人物は多いです。1805さんあたりが非営利団体を立ち上げられたらいい方向に向かいそうです。私の住まいの近くでしたらうれしいですけどね。?

  111. 1807 匿名さん

    私の知り合いの子供が今年から弁護士になりました。家族づきあいを
    しているので資格取得までの過程をよく知っています。
    今年から弁護士事務所に勤務しているのですが、朝から夜遅くまで仕事を
    しています。自分で担当しているのが100件ぐらいあるそうです。
    とてもじゃないが、マンション管理ぐらいのことまで担当することは不可能
    だと思いますよ。担当していることは良く勉強しますが、それ以外のことまで
    勉強する余裕はないでしょう。それが現実です。

  112. 1808 匿名さん

    マンション管理での裁判等は殆どありません。
    弁護士のなかでも、マンション管理での裁判を担当した者は
    殆どいないでしょう。
    経験のある弁護士は、管理会社の顧問弁護士ぐらいのものですよ。

  113. 1809 匿名さん

    マンション管理とは関係ないのですが、ちょっと疑問を呈します。
    麻薬取締法違反容疑で逮捕されたミュージシャンの件では、相次ぐ自粛、
    過剰反応だといわれていますが、果たしてそうでしょうか。
    もし、これをサラリーマンや公務員が行った場合は懲戒免職となり責任
    を問われます。
    ミュージシャンやタレントは国民に与える影響力は一般人より大きいので
    そういうことをやった場合の責任は業界を挙げて反省自粛すべきだと
    思うのですが、皆さんいかがですか。

  114. 1810 匿名さん

    芸能界は甘いですからね。
    何回も同じ犯罪を犯しても、いつのまにか復活してますからね。
    サラリーマンや公務員は一度退職すると同じ職場には復帰できないけど。

  115. 1811 匿名さん

    弁護士の力は大したものですよ。
    しかしオールマイティではありません。
    買い被ってはだめでしょう。

  116. 1812 匿名さん

    区分所有法49条
    3、理事が数人あるときは、各自管理組合法人を代表する。

    ではありませんか。下記事項が理解できません。

    3 ピギナーさん 2014/07/05 10:04:51
    まさかマンション管理士の意見ではないと思いますが・・・
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/438832/res/1237
    >区分所有法第49条第3項・・・・特別法
    >理事会又は集会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の代理を他人に委任することができる。
    >これで配偶者の方も理事になれます。

    区分所有法 第49条第3項では、「(管理組合法人の)理事は、
    規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、
    『特定の行為』の代理を他人に委任することができる。(※)」と
    定めているのであって、理事の行為の委任について、
    規約又は集会の決議によって、理事は包括的に理事の行為を他人に
    委任することができる旨を定めることはできない。

    (※)権利能力なき社団である管理組合を対象にして作成された
       「マンション標準管理規約(単棟型)」では、第38条第4項に
       同様の規定を置いている。
       第38条第4項・・・理事長は、理事会の承認を受けて、他の理事に、
       その職務の一部を委任することができる。
    削除依頼
    参考になる!
    投稿する

    4 匿名さん 2014/07/05 13:42:24
    >>3
    前スレの>>1237は、
    管理組合法人の理事(法人ではない管理組合の管理者に近い)と、法人ではない管理組合の規約で定められた理事を混同しているんじゃないでしょうか。
    削除依頼
    参考になる!
    投稿する

    5 ピギナーさん 2014/07/05 16:08:06
    >>4 さん
    投稿者がどのように理解しているのかはわかりませんが、
    雲隠れが得意な方のようですから説明は期待できませんね。
    ところで、「理事の代理行為の委任」は、
    「区分所有法第49条第3項」ではなく、
    「区分所有法第49条の三」であることはお気付きでしたか?





  117. 1813 匿名さん

    民法第104条
    委任による代理人は本人の許諾を得た時又はやむおえない事由があるときでなければ復代理
    人を選任することはできない。
    理由は、全組合員の委任による代理人であり、本人(全組合員)の許諾なしに、復代理人を
    選任することはできないからである。
    理事会で理事が委任状で他人に委任する場合は、委任状に全組合員の同意書の添付が必要。

  118. 1814 匿名さん

    この旨もマンション管理士の回答ですが、
    本当でしょうか。?理解ができませんので易しく説明をお願い致します。

    10 ピギナーさん 2014/07/08 14:25:38
    >>9
    >質問です、区分所有法 第49条第3項は、強行規定ですか。

    区分所有法の「第47条」乃至「第56条の七」は、「管理組合法人」に関する規定です。
    ・第49条第3項
     ・・・(管理組合法人の)理事は、管理組合法人を代表する。
        (要確認:第4項および第5項)
    ・第49条の三
     ・・・(管理組合法人の)理事は、規約又は集会の決議によって
        禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人に
        委任することができる。

    いずれも強行規定です。
    削除依頼
    参考になる!
    投稿する

    11 匿名さん 2014/07/08 16:39:54
    >いずれも強行規定です。
    そうなんですかね? 
    少し勘違いされていませんか?
    私は確定的な事が言える立場ではないのですが。
    そのケースが発生したら管理組合かマンション管理士に聞いてみようかと思います。


  119. 1815 匿名さん

    民法第55条(理事の代理行為の委任) この法は削除されました。
    理事は、定款・寄付行為又は総会の決議によって禁止されていない時に限り、特定の行為の
    代理を他人に委任できる。・・・理事が第三者に包括的に代理権を与えることは認めていない。
    49条の3(理事の代理行為の委任)
    理事は規約又は集会の決議によって禁止されていないときに限り、特定の行為の代理を他人
    に委任することができる。

  120. 1816 匿名さん

    理事の議決権の行使の方法について、法は、自治的規範である規約にゆだねていると解釈できる
    となっている。
    理事会での理事間の委任行為の是非は、区分所有法にも標準管理規約にも記載されていない。
     全組合員の同意書があればオーケー。つまり、規約にその定めがあればいい。
    判例は、一定の効力をもつが、あくまでその事案の個別具体的な場合の判例である。
    自主規範である規約に定めて、限定的に運用すれば理事間の委任はオーケー。
    議案の内容を具体的にして、議決権行使書を活用した委任状が望ましい。
    法に規定がなければ規約に従う。
    規約に定めた「理事の委任」に関する判例がない。

  121. 1817 匿名さん

    規約に規定しておくことが必要です。

  122. 1818 匿名さん

    全国の殆どのマンションの理事会では、規約に基づいて理事の
    代理出席や配偶者の理事の就任が行われています。

  123. 1819 匿名さん

    マンション管理士の資格は取っただけであり、殆どの者はそれを士業として
    やっているのではないでしょう。
    管理会社に勤務しているのであれば、プロといえますが、ただ単に資格を取った者
    はそれ以降勉強することもないでしょうから、進歩はありません。
    それが普通ですよ。

  124. 1820 匿名さん

    それに受験勉強したものは時の経過とともに忘れますよ。
    分らない時に調べる術は分っていますが。
    学生時代に第二外国語にドイツ語を選択しましたが、もし
    手紙とかがくれば辞典があれば何とか訳すこともできるのと
    同じことです。

  125. 1821 匿名さん

    00(県、都道府県)マンション管理士会は何をする会ですか。?

  126. 1822 匿名さん

    マンション管理士会は、マンション管理士の団体で会費を徴収して
    運営されています。
    マンション管理に対する相談(有料)を行っています。
    マン管の資格保有者が全て加入している訳ではありません。
    マン管士としての仕事をしようと思わない者は加入していません。
    NPO法人は、ボランティアですから当然相談料は無料です。

  127. 1823 匿名さん

    うちの00(県、都道府県)マンション管理士会は、
    NPO法人ではなく一般社団法人ですが、違いがあるのでしょうか。

  128. 1824 匿名さん

    NPO法人と一般社団の違いを開設できるマンション管理士は
    存在しないのでしょうか。?

  129. 1825 匿名さん

    日管連の設立

    マンション管理士会の全国組織である「日本マンション管理士会連合会」(日管連)は、平成19年12月10日発足いたしました。その後、一般社団法人化し現在に至っております事業

    日管連は、会員会(各都道府県のマンション管理士会)の連絡調整のほか、国及び関係団体との連携、協力などにより、会員会の活動を支援し、マンション管理士支援制度の普及、周知を通じてマンション管理の適正化に資することを目的としています。

    主な事業は以下のとおりです。
     会員会の指導、支援及び連絡調整
     会員会所属マンション管理士の日管連への登録
     研修
     マンション管理士賠償責任保険への加入手続き
     会報の編集及び発行
     広報活動
     情報の公開

    活動

    日管連の会員会は全国に41会あり、会員会の倫理規定を定め、会員会に所属するマンション管理士(日管連の登録マンション管理士)への支援を会員会を通じて行っております

  130. 1826 匿名さん

    この組織とNPO法人マンション管理組合連合会とは
    別物です。
    どちらかというと、敵対関係にあるかもしれません。

  131. 1827 匿名さん

    日管連の会員は全てマンション管理士の資格所有者ですが、
    NPO法人にはマン管の資格保有者は少ないようです。
    NPOは単なるボランティア活動であり、日管連は有償での
    相談をすることによって、マン管士の育成をしようとする
    団体ですからね。

  132. 1828 匿名さん

    NPO法人は「全管連NPO法人全国マンション管理組合連合会」が
    元締めとなっています。
    それを検索すればよくわかると思います。

  133. 1829 匿名さん

    NPO法人の場合、そこの理事は各マンションの理事長経験者が
    中心になっていますので、マンション管理のプロとはいえないでしょう。
    マン管の有資格者は殆どいないと思います。
    建物設備とか法律(裁判)とかが絡むものは、NPO法人の顧問弁護士
    とか顧問建築士が担当することになりますが、当然有料となります。
    簡単な相談であれば、理事長経験のある理事が答えてくれると思います。

  134. 1830 匿名さん

    一般社団法人マンション管理士会では管理組合に対して
    営業活動はしてはいけないのでしょうか。?

  135. 1831 匿名さん

    >>1830さん
    寧ろ営業活動ができる手助けをしようとして設立された団体です。
    マンション管理士の有資格者がその資格を生かして営業活動が
    できるようになるようにとの趣旨で設立されたものです。
    まだまだ他の士業と違ってマン管士の仕事はあまりないですからね。
    今やっているのは、マン管経験5年以上の者に対して東京都
    手を差し伸べてはいますが。
    後は、ドクター保険の審査をマンション管理士会に委託しています。
    後は、マンション管理士会への管理組合からの相談を待っている状態
    ではないでしょうか。

  136. 1832 匿名さん

    相談があれば、まずNPOで相談をし、それで解決しなければマンション管理士会
    へと段階的にすすめてもいいかもですね。
    NPOは無償ですから。
    しかし、NPOも賛助会員や顧問弁護士を抱えていますから、そちらの出番と
    なるようにするでしょうね。

  137. 1833 匿名さん

    相談内容にもよりますが、マンション管理士会はプロ集団ですから
    少々お金はかかりますが、そちらに相談した方がいいでしょう。
    無料法律相談もNPOはやってますが、単純な相談と回答しか
    しませんし、それ以上のこととなると法律事務所での別途の相談と
    なりそれは有料になります。それにはNPOはタッチしませんしね。

  138. 1834 匿名さん

    NPO法人はまだまだ少ないですからね。
    専門家がいないので活動自体が難しいのだと思います。
    ただの理事長経験者の理事の場合、各マンションの理事長からの質問には
    なかなか答えられないと思いますし、質問もしたくないでしょうしね。

  139. 1835 匿名さん

    管理委託契約 出納業務
    ・甲の組合員が甲の納入する管理費、修繕積立金、施設使用料その他の
     金銭(以下「管理費等」という。)の収納

    ・乙が、甲の組合員の口座から乙の収納口座に収納した管理費等のうち
     、甲の一般会計の収納金は、(4-①の事務を行った後その残額を甲
     の保管口座Aに、甲の修繕積立金会計の収納金は甲が指示した移換先 
     に、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、それぞれ移し換え
     る。

    甲・・・・管理組合
    乙・・・・管理会社(適正化法による国への分譲マンションの管理業登録)
     

  140. 1836 匿名さん

    1835 匿名さん 27分前
    管理委託契約 出納業務
    ・甲の組合員が甲の納入する管理費、修繕積立金、施設使用料その他の
     金銭(以下「管理費等」という。)の収納

    ・甲の組合員の管理費等の収納は、甲の管理規約に定める預金口座振
     替の方法によるものとし、原則として、甲の組合員が乙の指定する
     金融機関に各自口座を設け、毎月27日に、甲が組合員の口座から
     乙の収納口座に収納する方法により行う。

    ・乙が、甲の組合員の口座から乙の収納口座に収納した管理費等のうち
     、甲の一般会計の収納金は、(4-①の事務を行った後その残額を甲
     の保管口座Aに、甲の修繕積立金会計の収納金は甲が指示した移換先 
     に、当該管理費等を充当する月の翌月末日までに、それぞれ移し換え
     る。

    甲・・・・管理組合
    乙・・・・管理会社(適正化法による国への分譲マンションの管理業登録)

  141. 1837 匿名さん

    財産の分別管理で適正化法で施行された通りですね。

  142. 1838 匿名さん

      国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人が、平成22年から保険の提供を開始しております。
    現在は、大規模修繕工事にかかる瑕疵保険への加入が増えており、管理組合も保険加入を大規模修繕工事の入札参加条件に設定するところが増えてきています。 管理組合としては、今後大規模修繕工事を実施する際は、元請業者に対し保険加入依頼をし、瑕疵に対する保証を確保するとともに、請負業者の倒産等に備え万全の対策を取っておく必要があります。
     尚、これに伴う管理組合の費用負担・手続き等は必要ありません。

  143. 1839 匿名さん

    良く読んで下さい。実質的には分別管理にはなっていない。
    管理会社の倒産等による場合は保障機構に加入していれば
    保障されるでしょう。
    問題は組合員の管理費等を管理会社乙の口座で収納している
    事が問題です。

    その後に、印鑑と通帳の保管者を分別するだけが分別管理です。
    組合員の管理費等の約一カ月分が管理会社の口座に保管されて
    居るので、この時点では分別管理ではない。用心すること。

  144. 1840 匿名さん

     *** 改正後の管理方式 ***
    (新)ハ方式 原則方式に近い方式です。 修繕積立金等を、管理組合等を名義人とする収納・保管口座において預貯金として管 理する方式。
    管理会社は印鑑の保管は禁止されています。
    (新)ロ方式 収納代行方式に近い方式です。 区分所有者から徴収された修繕積立金を、保管口座に預入れし、預貯金として管理す ると共に、管理費用に充当する金銭を収納口座に預入し、毎月その月の分の管理費 用から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日までに収納口 座から保管口座へ移管する方式。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。
    (新)イ方式 支払一任代行方式に近い方式です。 区分所有者等から徴収された修繕積立金等を収納口座に預入し、毎月その月分の 修繕積立金等から当該月中の管理事務に要した費用を控除した残額を、翌月末日 までに、収納口座から管理組合名義の保管口座に移し替える方式です。 管理会社は、保管口座の印鑑の保管は禁止されています。

  145. 1841 匿名さん

    管理会社の収納口座に管理費等を収納することは可能です。
    但し、保険が必要です。

  146. 1842 匿名さん

    ※管理業者

      保管口座又は収納・保管口座の印鑑・カード・それに関するものを保管することは
      できない。以前は、印鑑と通帳の同時保管はだめとなっていた。

    ※収納口座については、管理会社は通帳、管理組合は印鑑の保管
        但し、1ヶ月の保険が必要(法律で義務付けられている)

    ※管理会社は、毎月、会計の収入及び支出の状況に関する書面を作成し、翌月末日
      までに当該書面を管理者等に交付しなければならない。

  147. 1843 匿名さん

    適正化法が改正になり、財産の分別管理が変更になった時は
    一生懸命勉強したんですが、だいぶ忘れてしまいました。
    私のマンションでは適正に運用されていますので、それ以降は
    関心もなかったものですから。

  148. 1844 匿名さん

    管理費等保障委託契約約款には倒産等の場合の補償です。
    組合員の管理費等の全てを例え短期間とはいえ、管
    理会社の口座で徴収し保管する事は、管理会社の印鑑で自由
    に出納できるので分別管理の意味がないと言っているのです。

    ペーパー管理士では実務経験不足ですから、
    こら辺に対する疑念がわかない。だから、騙されるのです。

  149. 1845 匿名さん

    管理会社の収納口座に入っているのは1ヶ月以内ですよ。
    その間は保険で補償されていますから別に問題はないのと違いますか。
    管理会社の収納口座ですから印鑑も通帳も管理会社が管理するのは
    当たり前でしょう。

  150. 1846 匿名さん

    財産の分別管理が発表された内容を良く読んでみると分りますよ。
    管理会社の収納口座が信用ならないというのなら、イ方式を
    採用すればいいのではないですか。

  151. 1847 匿名さん

     マンションでの資産管理では、定期預金、国債、ファンド、すまい・る債等があります。資産運用の選択基準は、①安全性、②収益性、③流動性がありますが、管理組合では、安全性を最重視すべきです。
    ペイオフ
    1金融機関につき、元本1,000万円までとその利息のみを保護しようとする制度。 ペイオフ対象外金融機関
     住宅金融支援機構、商工中金、郵便局、農協、保険会社は対象外となります。

  152. 1848 匿名さん

    具体的な結露対策(カビ防止、カビ臭さ防止)

    *結露が出ると
     かびが生える原因となる  カーテンなどが汚れる  壁など建材が傷む  臭いがでる
    *発生する場所
       寝室、リビング、ダイニング、押し入れやクローゼット
    *防止策
       換気・・・換気扇を使い、湿気の高い空気を排出する。
       除湿・・・除湿機や除湿剤を使って湿度を下げる。
           押し入れやクローゼットの扉を開けて空気を入れ換えることも効果的です。
    *暖房機の見直し
    石油ストーブ、ファンヒーターは水蒸気を発生させるので、エアコンやオイルヒーター 電気ストーブ、赤外線ストーブがベターです。加湿器は必要以上に使用しない。
    *家具の配置
     押し入れやクローゼットの中を詰め込み過ぎないようにしたり、スノコをひいたりする。
    *湿度を上げる原因を排除する。
       観葉魚や観葉植物を置かないことも防止になります。
    *結露防止対策「商品」
       除湿機、結露防止シート、結露防止ヒーター、結露取りワイパー、結露防水テープ
    *リフォーム
        ペアガラス、二重サッシ、外断熱工事
    *朝起きた時、ガラスの結露をふき取ることは、床や窓枠の保存に有効です。
    *食器洗い洗剤を薄めてタオルに染ませて拭く。(これはかなり効果があります)

  153. 1849 匿名さん

    お風呂に重曹で一石三鳥!

     掃除に重曹を使うのはポピュラーになりましたが、入浴剤代わりにお風呂に入れて
    も大活躍。
     汗や汚れをすっきり落としてくれるのは勿論、気になるニオイを抑えてくれる効果もあります。
     お風呂掃除もスポンジでこするだけで簡単に落ちます。入れる量の目安は、浴槽    に2分の1カップほどです。

    包丁いらず!トマトの簡単皮むき

     トマトを買ってきたら、そのまま冷凍庫に入れて凍らせます。
    冷凍庫から凍ったトマトを取り出して、あとは水をかければオーケー。
     面白いように、スルスルと皮がむけます。
     凍っているから、汁が飛び出ることもありません。湯むきよりずっと簡単で、しかも   きれいに皮がむけます。

  154. 1850 匿名さん

    便秘対策(薬に頼らず、自然に便秘を解消するには)

    朝起きてすぐ冷たい水を飲む。炭酸飲料水も効果的です。
    トイレに行きたくなったら、我慢しないでいく。
    筋力が少ないと、便秘になりやすいので、適度な運動(歩くとか)が大事です。
    ストレスをためず、規則正しい生活慣習を心がける。
    ダイエットは快便の敵
      食物繊維の摂取量が低下し、脂肪やたんぱく質が増加すると、排便を妨げる  
      結果となる。
    効果的な食物
      植物繊維・・・海藻類、コンニャク
      ヨーグルト、そば、豆、ゴボウ、切り干し大根、キノコ類、植物油、ビール等
      果物(イチゴ・リンゴ・バナナ)、緑黄野菜(ホウレンソウ・キャベツ・オクラ等)
    朝食をとる。
    細かな水分補給も必要です。

  155. 1851 匿名さん

    あさりに砂をはかせる方法

     食塩水に鉄を加えると効果的です。塩水の濃度は、5%~9%。
    ざるにアサリを入れて、釘とかの鉄を一緒にボールの塩水に漬ける。
     できれば、一晩おいた方がいいですよ。
    ボールに新聞紙をかけて薄暗くしてやるのがコツです。

  156. 1852 匿名さん

    冷蔵庫に入れていい野菜・悪い野菜

     なんでもかんでも冷蔵庫に入れていいというものではありません。
    トマトは赤くなってから、大根は、葉を切ったものを、レタスやキャベツは、芯に酢水を
    含ませた綿を当ててラップに包んでから入れた方がいいです。
     サツマイモ、茄子、玉ねぎ、カボチャは低温では呼吸ができないから冷蔵庫ではなく、
    床下みたいな涼しいところに保存しておくのがベターです。

  157. 1853 匿名さん

    電話番号案内の上手な聞き方

     電話番号は、104を利用すると1回100円です。
    しかし、NTTのサービス「おしえて!タウンページ」を利用します。このサービスは
    104と同じようにNTTのオペレーターにつながりますが、料金は90秒で10円です。
     但し、企業の電話番号のみがサービスの対象で、個人の電話番号は調べることが
    できません。
    利用方法は簡単で、下記電話番号にダイヤルするだけです。
        0570ー009ー506

  158. 1854 匿名さん

    マンションの管理は奥が深い。

  159. 1855 匿名さん

    石鹸の活用法

    石鹸は箱からだし、洋服タンスに2~3個入れておきます。
    石鹸には、防虫効果があるため虫もつかず、更に清潔な香りが衣類につき、
    芳香剤代わりにもなります。

    「アスパラガスの選別方法」

     アスパラガスには、オスとメスがあり、メスの方が栄養価は3倍以上高いと
    いわれています。
     メスには、血管を丈夫にするルチンが多く含まれています。
     では、このメスのアスパラガスを選ぶ方法ですが、穂先がしっかり詰まっている
    のが、メスですので、それを目安にして選んでください。
     又、細い茎のアスパラガスの方が、太いものより、ルチンが多く含まれています
    ので、穂先がしっかり詰まっていて、細いアスパラガスを選ぶといいですよ。

  160. 1856 匿名さん

    管理組合が広報活動を行うときは、住民が読んでもらえるように
    固い内容だけでなく、興味を示してくれる内容も盛り込むとイイですよ。
    普通のトマトを完熟トマト風にする方法
     まず市販されてい普通のトマトを使う大きさにカットします。
    それを何か容器に入れ、そこに砂糖を少々まぶします。そのまま冷蔵庫に入れて
    約10時間ほどすると、完熟トマトのようになります。

    写真やポスターを日焼けによる色褪せから守る方法
    用意するのは、透明の靴磨きワックスなどのワックス類です。
    これを表面全体に薄く塗り、すぐに乾かします。これだけでオーケーです。
    但し、光沢紙などの表面がツルツルした紙だけに効果を発揮します。

    肌がかさついたら
       椎茸・カボチャ・トマト・昆布・黒ゴマ・玄米・日本茶・リンゴ酢・イカ・マグロ・しじみ
    しみやしわが気になってきたら
       アロエ・海苔・ピーマン

  161. 1857 匿名さん

    こんにゃくの効用

     コンニャクは食物繊維が多く含まれている食品です。その効果は、腸の動きを活発
    にして、体内の有毒なものを早く外へ出す効果があります。
     これは、結果的に大腸がんの発生を防ぐことになり、当然便秘にも効果的です。
     又、食物繊維は血糖値、コレステロール値を下げる効果があるので、糖尿病の予防
    と治療にも効果があります。
     コンニャクは、低カロリーだから、いくら食べても太りません。その上、満腹感は味
    わえます。但し、美しい肌や髪の毛、健康な内臓機能、ホルモンバランスを維持する
    には、たんぱく質、脂肪、澱粉、ビタミンも必要です。

    缶ジュースや缶ビールをすぐに冷やす方法

     時間を掛けずに、簡単に飲み物を冷やす方法があります。
    まず、濡れたタオルや布巾を缶の周りに巻いて冷蔵庫に入れます。
    それだけで、普通に冷やすより何倍も早く冷やすことができます。

  162. 1858 匿名さん

    養殖魚を見分けるコツ

     魚は、体型や肌の色で見分けることができます。
    養殖ものは、運動量が足りないから、尻尾が小さく太り過ぎています。
     例えば、鯛の養殖物は、浅瀬で育つから黒っぽい色をしています。逆に天然ものは、
    エビを好んで食べるので赤っぽい色をしています。
     ホタテ貝は、天然ものの方が、砂の中にもぐっているため、貝殻がきれいです。
     うなぎ、牡蠣、なまず、ニジマスはほとんどが養殖ものです。

  163. 1859 匿名さん

    悪い食べ合わせ

    大根とニンジン
      大根の豊富なビタミンCが生のニンジンに含まれる、アスコルビナーゼに破壊
     される。ナマスで食べるのが効果的です。
      但し、アスコルビナーゼは、酸に弱いからレモン汁をかけたり、酢で会えるといい。

    トマトとキューリ
      トマトに含まれるビタミンCは、ガン、脳卒中、心臓疾患などを防いでくれます。
     しかし、キューリに含まれるアスコルビナーゼを破壊させる。
     サラダなどで食べる時は、酢をかけるといいですよ。

  164. 1860 匿名さん

    広報活動に活用してください。

  165. 1861 匿名さん

    標準管理規約第21条2項
     専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
    行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
     *但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
      とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
      現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
     そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
     されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
     経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
      全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
     ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
      その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
      そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
      管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。

  166. 1862 匿名さん

    調停(民事調停の場合)
    調停のメリット
      1.自分でできる。手続きも簡単
      2.手数料が安い。 訴額の0.6%
      3.迅速な解決ができる。
      4.相手と直接交渉しないでもよい。
      5.非公開なので、プライバシーが守れる
      6.合意内容は、裁判所の確定判決と同じ効力がある。

  167. 1863 匿名さん

     地震保険は、火災保険では補償されない「地震、噴火、又はこれらによる津波」を直接
    又は、間接の原因とする火災や損壊、埋没、流失により保険の目的である建物や家財に
    生じた損害が、全損・半損・一部損になった時に保険金が支払われる損害保険です。
    一部損壊以下の場合は支払われません。
     地震保険の査定の対象となるのは、共用部分の柱、梁、壁とかの主要構造物の被害に対して支払われるもので、老朽化による雨漏りとかの場合は支払われません。
     但し、劣化の場合でも、他人に損害が及んだ場合は補償されます。

  168. 1864 匿名さん

    しかし、漏水に関しては、築古になり頻繁にあちこちで
    漏水が始まると保険会社は保険の支払いを拒否することもあります。
    そうなると階下の住民との損害賠償の話し合いになりますが、相手が
    悪かったりすると法外な金額を請求されたりします。

  169. 1865 匿名さん

    建替えはまず不可能ですから、建物設備の維持保全については
    真剣に考えるべきです。
    住んでいるときは快適に、売却や賃貸にだすときはできるだけ
    高く、そして子供に相続するときも資産価値は高い方がいいですから。

  170. 1866 匿名さん

    長く住むつもりはないし、いずれ別なとこに引っ越すからいいと
    思っている方もおられると思いますが、それでも資産価値が低く
    なっていると買い替え費用に影響しますからね。
    だからいずれにしても、資産価値はできるだけ落とさないように
    すべきなのです。
    マンション総体で管理をすれば、一人あたりの維持費用はそんなに
    負担とはならないでしようから。

  171. 1867 匿名さん

    マンションの資産価値は落ちない方がいいですよね。
    快適なマンションライフを送ることも大切です。

  172. 1868 匿名さん

    大規模修繕工事の進め方の勉強は必要です。
    全て管理会社や業者任せではだめですね。

  173. 1869 匿名さん

    敷地の時効取得の援用に伴い、管理組合を管理組合法人に
    しなければならなくなりました。

  174. 1870 匿名さん

    時効取得についての見解を管理組合役員並びに一部区分所有者の
    皆さんに資料を配布することにしました。

  175. 1871 匿名さん

    個人情報の暴露は罪になるのが判らないのかな。
    暴露とは、その書き込みをみれば特定の者と判断できるのをいうんだよ。
    もしあまりエスカレートすれば、書き込み者の調査を依頼するよ。
    身内に弁護士がいるので書き込み者の調査をマンコミュに依頼しようかな。
    そうすれば書き込み者が判明し、話し合いもできるから。

  176. 1872 匿名さん

    書き込みに対する削除依頼やアク禁は要請していないが
    証拠として残しておくよ。

  177. 1873 匿名さん

    個人情報の暴露をしているのは、私のマンションの住民か
    NPO法人の者か、管理会社というのが分かったからね。

  178. 1874 匿名さん

    質問者がいなければ情報の提供するだけです。
    別にだれもここのスレにこないのなら、だれにも迷惑は
    掛けていませんからね。
    質問があれば真面目に対応しますけどね。

  179. 1875 匿名さん

    区分所有法第4節「管理者」の規定は、管理組合法人には適用がありませんので、
    執行機関としての理事が負うことになります。

    国交省の調査によれば、マンションで法人化しているのは10%となっています。

    以前は、区分所有者の数が30人以上となってましたが、現在は数は除外されてます。

    管理組合法人にすることのメリット・デメリット

    *メリット
    ①資産を管理組合名義で所有や登記をすることができる。
      共用部分の不動産登記を管理組合名義とすることができる。
      区分所有者が変わった際に、法人の場合は登記の変更が不要となる。
      銀行口座については、管理組合自体が権利と義務の主体となります。

    ②税制面の優遇を受けることができる。但し、営利活動がなければ関係ない。

    ③理事長の個人負担を少なくすることができる。
        
    *デメリット
     登記事項に変更があると、その都度管轄の法務局において変更登記の手続きを2週間
    以内にしなければなりません。例えば、理事が変更になった時等

  180. 1876 匿名さん

    新築マンションで竣工前に完売せず全戸中1/4が入居済み住戸がある場合、
    未入居の残り3/4はまだ買い手が付いていないので、事業主(売主)が修繕費・管理費等を払うと聞きました。
    そこで質問なのですが、
    この3/4の未入居分の支払いをしている事業主(売主)は区分所有者・管理組合員という括りになって、実際の入居者で結成された管理組合での発言力・決議権などはあるのでしょうか?

  181. 1877 匿名さん

    >>1876さん
    管理費等は当然ながら全戸完売を前提としてマンション管理がされていきますので
    売れ残り住戸があれば日常の管理や共用部分の管理に支障が生じてきます。
    引き渡しが住んでいない住戸分については売主(事業主)が支払うことになって
    いるでしょうが、これをきちんと履行していれば会計上の不都合は生じません。
    この管理費等の回収は毎月きちんとするように気をつけていき、もし支払いが滞れば
    支払い督促で請求すべきです。
    しかし、事業主も売れ残りがあれば困るでしょうから、必死で販売に努力はするで
    しょうが、なかなか売れない場合は、こっそり値引きをしたり、モデルルームと
    称して値下げをしたりして販売をしていくと思います。
    そうすれば殆ど入居時期が変わらないのにまともに買った者は5,000万円だった
    のに、値引きで4,000万円で買った者がいることが判れば反感がでてきます。
    売主に値引き販売をしないように釘をさすことをしておくことが必要でしょう。

  182. 1878 匿名さん

    >>1876さん
    売れ残りの住戸の所有権は事業主ですから、議決権は売主が保有すること
    になります。
    しかし、例えば100戸のマンションであれば、普通決議は規約に別段の定めが
    なければ、区分所有者並びに議決権の各過半数で決するとなっています。
    議決権は100ですが区分所有者は26しかありませんので、普通決議の成立
    はできないと思われます。
    それに規約の改正をするにしても、事業主も管理組合でも現状では決議できません。
    問題はどうしても売れない場合は、賃貸に出す場合も考えられます。
    その場合は、事業主も知恵を絞って1戸ずつ社員とかを区分所有者にするかも
    しれません。
    新築マンションに限らず、中古マンションでも空きが目立ってきた場合、不動産
    会社が買占めに掛かる場合がありますが、そのマンションの管理は不動産会社
    の影響力が大きく特に特別決議がその不動産会社のにぎられていてどうしようも
    ない状態におかれているマンションもあるようです。

  183. 1879 匿名さん

    >>1876さん
    1日でも早く完売することを期待しています。
    現在入居している皆さんは、現状を認識し、マンション管理に
    対する取り組みを協力しあって対応していくことでしょう。
    無関心は敗北といわれていますからね。

  184. 1880 匿名さん

    新築分譲マンションに限らず築古マンションで空きが目立つマンションは
    不動産会社の買い取りに気をつけるべきです。
    数が多くなると規約の改正で規制をしようにも不動産会社の影響で決議する
    ことができなくなりますから。
    不動産会社は将来的には全部買い占めて、新しいビルとかをつくるために
    やっているのでしょうが。

  185. 1881 匿名さん

    PART2にいる者はPART3の書き込みを良く読んでいるんですね。
    どちらも私が立てたスレなんですが、私はPART2には書き込みをしません。
    PART3に対しての質問ですので、こちらで是非答えてあげてください。

    100戸のマンションで4分の1が売れ残っているマンションの事例ですが、
    議決権は100、区分所有者は26が定数になります。
    普通決議の場合の総会決議では、区分所有者26名、議決権100の過半数
    の承認が必要となります。
    只、一部の区分所有者に多数の議決権が集中するとその一部の区分所有者の
    賛成がなければどんな議決も否定されてしまうことになります。
    それを打開するために規約の改正をするにも一部の区分所有者の賛成を得な
    ければできません。

  186. 1882 匿名さん

    1876です。
    ご回答して下さった方、ありがとうございます。

    現状では売主の不利益になるような規約改定はできないという事になりそうですね。
    入居者の利益と売主・管理会社の利益は相反する部分があるのは認識しているのですが、やはりマンションの主役は入居者だと思います。
    金儲けの道具にさせない為に、事業主・区分所有者双方が良い関係でいられるように、これから少しずつ勉強してより良いマンション作りを目指していきたいと思います。

  187. 1883 匿名さん

    >>1882さん
    現状では売主に不利になるような規約改正は難しいと思います。
    早く完売もしくは、特別決議が通るぐらい入居してくれればいい
    んでしょうが。
    それを祈ります。頑張ってください。

  188. 1884 匿名さん

    >>1876さん
    (共用部分の負担及び利益収取)
    区分所有法19条 
    各区分所有者は、規約に別段の定めがない限りその持ち分に応じて、
    共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。

    規約に売主の責任免除の規定がある場合が多く、その規約承認販売
    で購入している場合が多いはずです。、

    売買契約書にも売主の責任免除が明記されている場合が多いです。

    購入時の規約と売主とで取り交わした売買契約書をご確認ください。

  189. 1885 匿名さん

    確かに管理会社は分譲時の規約は自分たちの都合のいいように
    作成するかもしれませんね。
    売買契約を結ぶときに覚書・管理規約等の書類を受け取るときに
    署名押印をしますけど、住民はその内容まで読む者はまずいない
    でしょうから。

  190. 1886 匿名さん

    分譲時の管理規約のままのマンションはありませんか。
    どこかの時点で規約集を作り変えて全組合員に配布
    すべきです。
    総会議事録や議案書だけでは、時がたてば改正したのが
    分りませんからね。

  191. 1887 匿名さん

    それに中古として途中で入居したり、賃借人にも
    規約と細則集はやった方がいいですよね。

  192. 1888 匿名さん

    規約と各種細則の全面改正は難しいですよ。
    特に各種細則はひな形がありませんから、管理会社に相談して
    各マンションのものを参考にして作成されたらいいでしょう。

  193. 1889 匿名さん

    どちらにしても、誰かひとりが殆どのことをやらなければ
    ならないでしょうね。

  194. 1890 匿名さん

    長期修繕計画も建築士と一緒に検討して
    作成するといいですよ。

  195. 1891 匿名さん

    総会で事業計画を提案するときは、長期修繕計画に
    基づいてやれるような計画書を作成すべきです。

  196. 1892 匿名さん

    管理規約は標準管理規約が変わったら考えるものですけど、使用細則は問題があったらすぐに次の通常総会で変えるものですから、一緒に内容変更を考えるものではありませんよ。

    それよりも、まともな管理会社や担当者に変える方が先決とは思いますけどね。

  197. 1893 匿名さん

    当然規約や細則はその都度変えていくものです。
    しかし、年数の経過と共にその量が増えますので、どこかの時点で
    新規約集を作り変える必要があります。
    議事録や総会議案を引っ張り出さなくては改定があったのが分りませんからね。
    改定があったのも分からずに物事が進められる可能性が出てきますよ。
    その都度作成している改定案を第何条にするかで全て変えなければならない
    ですから。

  198. 1894 匿名さん

    >>1893に同意します。
    管理会社から規約の全面改正の説明会の案内が来たので説明会に参加した。
    全面改正前の規約原本が管理会社作成のものでしたので原本の修正を注文
    したが、
    聞き入れられずそのまま管理会社の作成規約を規約原本として規約の全面
    改正がなされた。
    細かく分析すると管理会社に有利に全て変更がなされている。やはり、
    第三者に依頼する方が良いでしょう。
    組合員は大体規約の重要性が解らないままの管理運営をしているので問題
    が大きくならないと重要性を理解しない。

  199. 1895 匿名さん

    >>1886さん
    分譲時の規約原本、各期の総会の議案書と議事録が組合に
    保管されていれば、規約や細則の処だけを取り出して作成
    すれば可能です。
    エクセルへ入力するのは大変ですが。?

  200. 1896 匿名さん

    >>1895さん
    規約や細則が総会で決議されたときは、第○条と決めて提案
    されたんですか。
    それとも第○条ではなく、その事案だけの改正案だったのですか。
    エクセルで入力すればいいのですが、原始規約がエクセルに
    打ち込んであれば修正条項は順次変更すればいいでしょうが、
    それがなければ誰かが全てエクセルに打ち込まなければならない
    でしょう。それがちょっと面倒ですね。誰がやるかだと思いますが。

  201. 1897 匿名さん

    >>1894さん
    管理規約や各種細則の全面改正をする場合、それは住民が
    決めるものですので、当然区分所有者だけで作成すべきです。
    私どものマンションでも規約の全面改正時は、専門委員会を
    立ち上げ、管理会社抜きで検討して作成しました。

  202. 1898 匿名さん

    規約と細則の全面改正の難しさは、誰が中心になって
    規約集の原本を作成するかということでしょう。

  203. 1899 匿名さん

    現在は時効取得について勉強しています。
    奥が深いですね。

  204. 1900 匿名さん

    時効取得するのはいいんですが、所得税や測量費用、登記費用等
    お金がかかりますね。
    それに管理組合を法人化しないといけませんしね。
    理事長名義で登記してもいいんですが、理事長が交代すれば又
    所有権移転の登記をしなければならなくなり、その都度所得税や
    登記費用が必要になりますから。

  205. 1901 匿名さん

    法人化すれば管理規約を管理組合法人に
    しなければならないので、規約の改正が
    必要になります。

  206. 1902 入居済みさん

    管理組合を法人化する意義は何ですか?何のメリットがあるの?

  207. 1903 匿名さん

    土地を時効取得するものですから、それで法人化を
    考えています。
    土地の名義を管理組合では登記できませんからね。
    理事長名義ではできますが、理事長が変更になるたびに
    所得税を支払わなければなりませんから。

  208. 1904 匿名さん

    法人でない管理組合が不動産を取得しても管理組合名義で
    登記をすることはできません。
    理事長個人のものとして登記をします。
    規約敷地にする方法もありますが、区分所有者ごとに登記を
    行うのは現実的ではありません。
    法人でない場合は、理事地用名義で登記をすることになりますが、
    その場合は、理事長が変わるたびに所有権移転登記をしなければ
    ならなくなります。
    そのたびに所得税を支払わなければならなくなります。
    所得税の金額は大きいですからね。
    だから法人化をした方がいいのです。
    理事が変わるたびに登記をしなければならなくなりますが、その
    費用はかかりません。

  209. 1905 匿名さん

    土地の売買等がなければ管理組合を法人にしても
    なんのメリットもないでしょう。
    寧ろ理事が変わるたびに登記をしなければならない
    ので手間がかかるだけのことだと思いますよ。

  210. 1906 匿名さん

    理事長個人名義にする必要はありません。一定の合意があれば組合員なら誰でもなれますす。

  211. 1907 入居済みさん

    区分所有者の共有にすべき。私道みたいに持分割合を所有権登記。

  212. 1908 匿名さん

    >>1906さん
    組合員なら誰でもできるといっても管理者である理事長を
    登記名義人にするのが一般的ではないでしょうか。

  213. 1909 匿名さん

    時効取得できたとしても所得税を支払わなければ
    なりませんからね。
    これが結構高いですよ。

  214. 1910 匿名さん

    1908
    理事長名義に登録するのは一般的ではありません。
    組合員なら一定の合意があれば誰でもなれます。

  215. 1911 匿名さん

    >>1910さん
    理事長にしないで組合員のだれを名義人にするんですか。
    私は一般論をいっているだけです。
    組合員の承認があれば誰でも名義人にはできるのは当然のことですが。

  216. 1912 匿名さん

    一般の組合員を名義人として登記をしていると、その資産はその
    名義人個人の資産として登記されますからね。
    やはり適当な期間で名義人は変更しなければならないでしょう。

  217. 1913 匿名さん

    時効取得の援用をした場合、その敷地を占有した
    前後の両時点において占有していた証拠が明白で
    あれば時効取得できる可能性は高いと思います。

  218. 1914 匿名さん

    時効取得できるものがあるのはうらやましい。
    そんなこともあるんだ。

  219. 1915 匿名さん

    名義人は理事長だとして個人財産として登記はされますが、
    専有部分と敷地の持分比率を分離することはできませんから
    その点は安心ですね。

  220. 1916 匿名さん

    標準管理規約第21条2項
     専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
    行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
    *但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
    とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
    現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
     そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
    されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
     経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
      全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
     ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。

  221. 1917 匿名さん

    共用部分と同じ管材を使用しているマンションで、共用部分だけが
    悪くなることは考えられません。
    共用部分の継手部分の交換はするけど、それより傷みが高くなる
    専有部分の配管をそのまま放置するのは問題があります。

  222. 1918 マンション住民

    専有部分は区分所有者自身で交換する。

  223. 1919 匿名さん

    >>1918さん
    管理規約に専有部分の配管を管理組合としてやるように
    規定すればいいんですよ。
    そして長期修繕計画にも予定を書き込みます。
    気をつけなればならないのは、公平の観点から先行工事者
    に対するフォローをしておくべきです。(規約に規定)
    今全国でも専有部分の配管を管理組合として計画している
    マンションは多くなっていますよ。

  224. 1920 入居済みさん

    そうすると、専有部分の配管は専用使用権付き共用部分になる。
    管理規約改正が必要。特別決議要。(区分所有法第31条)

  225. 1921 匿名さん

    >>1920さん
    共用部分として工事をするのではなく、あくまで工事だけを
    管理組合が積立金を使ってやるだけのことです。
    当然規約の改正をしますので特別決議ということになります。

  226. 1922 匿名さん

    >>1920さん
    *何故専有部分の配管が長期修繕計画から取り残されているのでしょうか。

    1.専有部分内にある配管の枝管は専有部分としたこと。
    2.第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管  理組合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませ  んでした。
      こういったことが根拠となって多くのマンションの長期修繕計画には専有部分の改修ま  では計画されていませんでした。
       又、専有部分内の工事に関しては負担が大きく、配管の工事をやるとしたら室内に入  らないでできる給水管しか計画しなかったのもその要因となっています。

  227. 1923 入居済みさん

    工事前→専有部分 工事後→共用部分

  228. 1924 匿名さん

    >>1920
    *現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例

      1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
      2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有者負担と    する。
      3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。

  229. 1925 匿名さん

    工事後に共用部分にはなりませんよ。

  230. 1926 匿名さん

    >>1920さん
    修繕積立金を専有部分に使ったら共用部分になるのなら、
    例えば共用部分に原因があったので、専有部分の壁紙や
    たたみの交換を修繕積立金で工事をすればそれも共用部分
    になってしまいます。

  231. 1927 匿名さん

    共用部分と同じ管材で同じように経年劣化していく専有部分の配管のみが取り残されるとい
    うのはおかしな現象です。
     又、各戸がそれぞれ工事を行うと工事費が割高になるだけでなく、品質にもバラツキが生じてきます。
    容易に施工できる共用部分である給水管の更新工事(室内に入らずに工事ができる。)だけ
    が行われる現状では、マンション全体の価値は得られず規約改正を含めた管理組合としての
    取組みが必要となります。

  232. 1928 入居済みさん

    だから共用部分に専用使用権を付ける。規約改正。
    費用負担が誰か?で考える。

  233. 1929 入居済みさん

    費用負担ではなく、工事の施工主で決めないと。
    >>1926の例では、区分所有者が専有部分の施工主で、その費用を管理組合が払う。

  234. 1930 匿名さん

    >>1929さん
    専有部分の配管を共用部分にして専用使用権をつけるとなると
    通常の管理も全て管理組合が管理することになりますよ。
    いつでも居室内に入ってきたり、床下の配管の点検とかもやる
    ようになります。
    工事の施工主で共用部分か専有部分かを決めるんですか。

    第21条2項の専有部分である設備のうち共用部分と一体として行う必要がある時は管  理組合がこれを行うことができるとなっていますが、その責任と負担の文言はありませんでした。

  235. 1931 匿名さん

    >>1929さん
    専有部分で漏水があった場合は、原因調査をします。そして
    専有部分に責があれば専有部分の居住者が、共用部分に責が
    あれば管理組合が費用を負担しなければなりません。
    その工事の施工者如何によって共用部分とか専有部分とかに
    することはないでしょう。
    そして規約とも関係はありません。

  236. 1932 入居済みさん

    でも専有部分の配管が共用部分なら、漏水の責は管理組合にある。

  237. 1933 匿名さん

    >>1932さん
    専有部分の配管は専有部分ですよ。
    専有部分に責任があれば漏水の責任はその部屋です。

  238. 1934 匿名さん

    >>1930 匿名さん

    専用使用部分の通常の管理は専有者では?
    バルコニーと一緒ですよね?

  239. 1935 マンション住民

    管理と事故は違う

  240. 1936 匿名さん

    >>1934さん
    専用使用権のある共用部分の管理については通常の管理に
    伴うものは各区分所有者がやることになっています。
    バルコニーの通常の管理は清掃とかドレンの清掃ぐらい
    のものですよ。
    手摺が壊れたり、漏水が発生したときの工事は管理組合がやります。
    専用使用権のある共用部分で専有部分内でいえば、玄関扉、インターホン、
    窓枠サッシ、網戸、ガラス、熱感知器がそれに該当します。
    それらの通常の管理は各人が行います。

  241. 1937 匿名さん

    第29条(修繕積立金) 
     六 専有部分である設備(インターホン、消防設備、給排水管等)で、共用部分に属す る他の設備と構造上一体となったものは、その管理は管理組合が共用部分と一体として行うことができる。
     ※管理組合が一斉に全戸の更新工事を行う場合は管理組合経費で行います。
      専有部分ですので、通常の管理に伴うものは当然各人で行わなければなりません。

  242. 1938 匿名さん

    第24条(窓ガラス等の改良)  
    1. 共用部分のうち各住戸に附属する窓枠、窓ガラス、玄関扉その他の開口部に係る改良工事であって、防犯、防音又は断熱等の住宅の性能の向上等に資するものについては、管理組合がその責任と負担において、計画修繕としてこれを実施するものとする。 2. 管理組合は、前項の工事を速やかに実施できない場合には、当該工事を各区分所有の責任と負担において実施することについて、細則を定めるものとする。

  243. 1939 匿名さん

    第14条(バルコニー等の専用使用権)
     1. 区分所有者は、別表第3に掲げるバルコニー、ルーフバルコニー、テラス、ポーチ、玄関扉、窓枠、1階に面する庭(以下この条、第21条及び別表3において「バルコニー等」という。)、
     集合郵便受について同表に掲げる通り、専用使用権を有することを承認する。

  244. 1940 匿名さん

    >>1934さん
    専用使用権のある共用部分で、インターホン、熱感知器、玄関扉の
    通常の管理については、全て各人が行っていますか。
    うちの場合は、玄関扉以外のものは管理組合が補修工事をしていました。
    メールボックスの鍵の交換も管理組合がやっています。
    規約からするとおかしいですよね。

  245. 1941 匿名さん

    管理組合が知らずに工事をしてしまうと次からもやらないと
    いう訳にはいきませんからね。
    取り扱いが間違っていたのでその工事費を返却して欲しい
    といっても、住民はそれだったらやらなかったといわれれば
    どうしようもないですからね。

  246. 1942 入居済みさん

    消防設備法定点検は管理組合がやってる。区分所有者はやらない。

  247. 1943 匿名さん

    >>1942さん
    雑排水管の高圧洗浄も専有部分の配管を管理組合の
    経費でおこなっています。
    熱感知器に関しては共用部分に規定するといいと思います。

  248. 1944 匿名さん

    専用使用権のある共用部分の管理については、
    規約で整理しておく必要があります。

  249. 1945 マンション住民

    >>1943
    共用縦管のメンテを専有部分から行っているのでは?
    専有部分の配管をメンテしてるのではないはず。

  250. 1946 匿名さん

    >>1945さん
    うちのマンションでは高圧洗浄は共用部分と専用部分の枝管と一緒に
    やっていると思ったんですが違うんですか。
    そういえば縦管だけのような気もします。
    業者に聞いてみます。ありがとうございました。

  251. 1947 入居済みさん

    いや、専有部分の雑排水管の高圧洗浄を管理組合がやってる。
    理由は、専有部分の雑排水管のつまりは、悪臭や漏水等でマンション全体に悪影響を与えるから、個人ではなく管理組合で実施する。

  252. 1948 匿名さん

    >>1947さん
    そういうことですか。
    消防点検時に専有部分内の熱感知器を管理組合の経費で行うのも
    そういった理由からなんですね。

  253. 1949 匿名さん

    マンションの管理は難しいですね。
    それに理事も交替していきますから、中には全くマンション管理の知識が
    ない者でも理事長になりますからね。

  254. 1950 匿名さん

    マンションの組合員はそれぞれ一家の主ですからね。
    いろんな利害関係や住民や隣人との不平不満もあるでしょうし。
    なかなかうまくいかないし、ひとつにはなれないですよね。

  255. 1951 匿名さん

    マンションの人材は大規模マンションの方が確率的には
    多いのでしょうね。
    多いというのは平均的にはですけど。
    小規模マンションの場合は、人材不足(時間的な観点も含めて)
    のため理事長の長期政権が続く傾向があります。
    それも一概には悪いという訳ではありませんが、全てがいい人材が
    担当するというのではないですからね。
    マンション管理に向かない理事長が長年担当されたら困りますよね。

  256. 1952 匿名さん

    なんでも長期政権はダメ。

  257. 1953 入居済みさん

    暇だから理事会に入り浸るのだよ。

  258. 1954 匿名さん

    暇人でも一生懸命真面目に仕事をしてくれればいいけどね。
    ところで専有部分の配管の更新工事を管理組合がやると決めて
    いるマンションはありますか。

  259. 1955 匿名さん

    理事特に理事長を引き受けるとなると、マンション管理の知識に
    プラスして時間があることが絶対条件になります。
    現役世代で、会社の要職を兼ねて朝から夜遅くまで仕事をしている
    者にとってはマンション管理はどうでもいいことです。
    だから人材がいないのです。

  260. 1956 匿名さん

    優秀な人材は多忙のためマンション管理に携わる時間がない。
    となるとやはり会社をリタイアした者が一番いいのかもしれない。

  261. 1957 匿名さん

    マンションの管理は工事や点検だけでなく、日常の管理が
    大切ですからね。
    苦情や要望、設備の維持等いろいろあります。
    そのためには、朝早く出勤し夜遅く帰ってきていては満足いく
    管理はできません。

  262. 1958 入居済みさん

    ニートに最適だろう。

  263. 1959 匿名さん

    >>1958
    ニートはマンション管理に興味も関心も知識も指導力もないから
    だめですよ。

  264. 1960 匿名さん

    *現在の専有部分の配管に対する考え方・・・全国のマンションの考え方の例

      1.専有部分内の配管は専有部分なので区分所有者がそれぞれ工事を行うべき。
      2.管理組合として一斉に工事を行うよう企画するが費用については区分所有負担      とする。
      3.共用部分と一体の設備として管理組合が費用を負担して行う。

  265. 1961 匿名さん

    現在は3.が多くなってきています。
    同じ管材を使っているのに共用部分だけが悪くなる訳ではないから
    専有部分も一緒にやろうという考えです。

  266. 1962 匿名さん

    塩ビ管は紫外線の影響を受けない床下などの場所だったら基本的には
    経年劣化はせず、サビ等も発生しません。
    その素材としては50年程度はもつだろうといわれています。
    しかし、30年程度経過してくるとつなぎ目から小さなひび割れが
    生じてきて水漏れが発生してきます。
    硬質塩化ビニルライニング鋼管で管端防食継手が開発され継手の腐食、
    サビ問題が解決されたといわれていますが、それでもいずれ不具合は
    でてきて継ぎ目部分からの漏水はさけられないといわれています。

  267. 1963 匿名さん

    いくらプラスティックでもいつかは悪くなりますからね。
    延命させるためには、配管の高圧洗浄を各戸全てもれが
    ないようにすることです。

  268. 1964 匿名さん

    2年に1回高圧洗浄をやっているマンションで、1回やらなかったら
    4年そのままの状態ということになりますからね。
    全戸完全にやるのは大変なことですが。

  269. 1965 匿名さん

    ライニング系の管は、実際のところ排水管洗浄によるホースなどの摩擦で、ライニングが削られて劣化してることの方が多いですから、無闇にやるものではないと思いますよ。

  270. 1966 ご近所さん

    >>1963さん
    定期的に行う雑排水管洗浄清掃は配管の延命のためのものではありません。
    1965さんのご指摘のように洗浄をやりすぎると配管を痛めてしまい、
    配管の寿命をちじめます。

  271. 1967 マンション住民

    高圧洗浄は汚れ除去

  272. 1968 匿名さん

    高圧洗浄は臭いや汚れを除去するのが主な目的では
    ありますが、洗浄をやらないと汚れ等が付着してつなぎ目
    の不具合がでてきます。
    高圧洗浄の1~2年に1回が普通ではないんですか。
    4年も5年もやらないと臭いが出てきます。

  273. 1969 匿名さん

    高圧洗浄が2年に1回のところは、必ず全戸実施することが大切です。
    1回やらなければ4年洗浄をしないことになります。

  274. 1970 匿名さん

    *玄関扉の更新工事について 「カバー工法」
     カバー工法とは、既存のドア枠を残してその枠に新しいドア枠を被せるように取付る工法です。工期が短く作業は3~5時間で終了します。
      価格は機能性、グレードで決まります。 1戸当り20万円程度  グレードで価格は大きく違ってきます。
     周期   国交省は35年程度
     壁を壊さないので費用も工事日数も短縮できますが、デメリットとしては、ドア枠の内側で5cm高さが3cm程度小さくなります。

  275. 1971 匿名

    お願いです。
    標準管理規約は
    1、単棟型
    2、団地型
    3、複合用途型
    の三種類しかありません。

    10棟の団地型マンションでいくつかの棟に店舗が混在しています。
    規約を複合用途、団地型に全面改正を模索中ですが、上記1,2,3
    を適当に組み合わせた参考になる規約を探しています。参考になる規
    約があれば教えてください。

  276. 1972 匿名さん

    連単棟型というマンションの形態もありますが、10棟のマンションがあり
    その中には店舗がはいっている棟もあるんですね。
    1棟の場合で1階が店舗のマンションは多いと思いますが、その場合は単棟型
    管理規約で対応しているマンションが多く、それで別に問題はないと思います。
    お宅の場合は、団地型で管理されたらいかがですか。
    私もそれについては自信はありませんが、団地型にして問題点を検討して規約
    の改正をしたらどうでしょうか。
    1棟のマンションで1階が店舗の形態で単棟型にしいるマンションを参考にして。

  277. 1973 匿名

    有難うございます。
    一応団地型と複合用途型の対比表は作成しましたが、
    団地型を参考にして店舗部分をどう処理しようかを検討中です。

    単棟型に店舗部分の規定を挿入するよりも、団地型に店舗部分
    の規定を挿入したひな形を作成して細かい事は委員で打ち合わ
    せる予定です。

  278. 1974 匿名さん

    >>1973さん
    私も団地型でいくべきと思っています。
    複合用途型にするには全棟に店舗部分がある訳ではないと思いましたので。
    私が以前住んでいたマンションは1階部分に2軒の店舗がありましたが、
    単棟型管理規約で運営されていましたが、何の問題もありませんでした。
    店舗改装や玄関の改装については、管理組合と相談することになっていました。
    看板の設置はされていませんでしたが、それは管理組合と話し合って対応
    すればいいのではないでしょうか。
    専用使用権のある共用部分の管理については、通常の管理は各戸が行うことに
    なっています。当然管理組合の承認が必要ですが。

  279. 1975 匿名さん

    最近私が立てたPART2の書き込みが多くなってきたようだが、
    だれかが私の後をついで質問とかに答えているのかな。
    私はもう1ヶ月ぐらいPART2の書き込みは全く見てないので
    何が書き込まれているのか知らないが、これからも放置しますので
    後見人の方後を引き継いでスレを盛り立ててください。

  280. 1976 匿名さん

    規約や細則はマンションで検討して作成すればいいんですよ。
    但し、区分所有法とかに違反するのはだめですけど。
    マンションにとってプラスになるように、理事会や専門委員会で
    検討して作っていってください。

  281. 1977 匿名さん

    1階だけ店舗というのは雑居といいます。
    複合は商業施設が複数あって、商業施設用の一部共用とかがある場合です。
    雑居は単棟で、シャッターや看板などの広告などの取り決めくらいをきちんとしておけば、まぁいいんじゃないかと思います。

    なので、話の流れの通り、団地がメインで、店舗関連は後付けでいいと思います。

  282. 1978 匿名さん

    >>1977さん
    そういう解釈でいいんですね。
    団地型管理規約で運営し、その中に店舗関係のとりきめを
    していくということでいいんですね。

  283. 1979 匿名さん

    しかし雑居ビルとしてのマンションの規定はないかもしれませんが。
    単棟型か団地型の括りでいいんでしょうね。

  284. 1980 匿名さん

    ※修繕専門委員会の主な業務内容

     *タイムスケジュールの作成
     *大規模修繕工事の概要検討(工事の時期、修繕範囲、工事費概算、工事方法等)
     *建物診断業者、設計監理業者、元請会社の選定
     *建物診断住民説明会の開催
     *住民に対するアンケート調査の実施
     *設計監理業者、建物診断業者への報酬の額と支払方法の検討
     *材料の選定(床材、塗料、防水、タイル等)・・・相見積を取る前提資料となります。
     *工事期間中の建設会社との定例会議、工程説明会への出席
     *広報活動
     *工事期間中の住民の苦情・要望への対応
     *総会議案の準備 (修繕箇所、工事費概算、業者選定、追加工事等)
     *長期修繕計画の洗い直しの検討(設計コンサルタントとの検討会)
     *資金の検討並びに必要修繕積立金の算出
     *アフター点検の取り決め

  285. 1981 匿名さん

    A、B2棟のマンションが渡り廊下やエキスパンションジョイントで
    繋がった建物が、大震災でB棟だけが倒壊したとします。
    A棟は殆ど修復工事をしないでいい状況でした。
    A棟70、B棟30の大きさの比率とします。
    築20年経過マンションとした場合、B棟の工事は実際は建替えと
    なりますが、単棟型管理規約のため小規模工事であり、普通決議での
    補修工事となります。これ何かおかしくないですか。

  286. 1982 匿名さん

    連単棟型のマンションは全国には結構あるんですが、
    皆さんいざということには関心がないようですね。

  287. 1983 匿名さん

    連単棟のことを近いうちに書き込みをします。

  288. 1984 匿名さん

    長期修繕計画は殆どが管理会社がパソコンソフトで簡単に作った
    ものしかないでしょうね。
    殆ど役に立たないものですが。

  289. 1985 匿名さん

     ペットに関する裁判例を取り上げてみました。義務違反者が出た場合の対応の参考にして頂ければと思います。
    1.ペット飼育禁止の管理規約に違反している占有者(賃借人)に対し飼育禁止を求めた事例
      判例要旨・・・大阪地方裁判所  平成2年10月25日判決

      管理規約は「専有部分において、小鳥・魚以外の動物を飼育して、他の区分所有者に迷惑を及ぼす行為」をしてはならない旨を規定し、端的に「専有部分内における小鳥・魚以外の飼育を禁止する」とは表現されていない。しかし、この判定は、犬猫などの動物の飼育を禁止する趣旨で定められたもので、原告の規定の運用が一貫してその趣旨で行われてきたこと、及び被告の犬の飼育が他の区分所有者に対して現実に迷惑を及ぼしていることからすれば、この規定に違反することは、このマンションの区分所有者の共同の利益に反するものであるとして原告の請求を容認した。

  290. 1986 匿名さん

    <H.3.11.29 東京地裁 判時1431-138>

    原告   Xマンション管理組合
    被告   ○○ ○○ (総会決議に従わなかった区分所有者)
     主文
    1.被告は、原告がA株式会社に依頼して、別紙物件目録(2)ないし(4)の各部屋の雑排水管取替工事をするについて協力する義務があることを確認する。
    2.被告は、上株式会社が前項の各部屋に入室して雑排水管取替工事をするのを妨害してはならない。
    3.被告は、上株式会社による第1項の雑排水管取替工事が完了したときは、原告が管理費から金20万円の工事費を支払うことに同意し、かつ被告が原告に対し、20万円を超える工事費(自己負担金)を支払う義務を有することを確認する。 4.被告は、原告に対し、金45万円を支払え
    5.原告のその余の請求を棄却する。
    6.訴訟費用は被告の負担とする。
     ※本件は、臨時総会において、雑排水管の取替工事をA株式会社に依頼し、工事代金については、1戸当り20万円を原告の管理費から支出し、20万円を超える部分は、各区分所有者が原告に支払う旨決議された。
     雑排水管は、維持管理の面からは、むしろ本件マンション全体への付属物というべきであり、法2条4項から除外される専有部分に属する建物の付属物とはいえず、法2条4項の専有部分に属しない付属物に該当すると解するのが合理的である。又、専有部分の枝管の雑排水管の高圧洗浄は、管理組合が管理費の中から実施している。 よって、総会決議(管理規約)に従うべきであるとの結論に至りました。
     ※将来的に、長期修繕計画に専有部分の枝管部分の更新工事が加えられなかったとしても、水の出が悪くなったり、水漏れが頻発しだした場合、そのときの理事会の判断で、枝管部分の工事を一斉にやることを総会に提案して、決議された場合は、費用の負担は各区分所有者となります。

  291. 1987 匿名さん

    連単棟のマンションは全国に多数あると思いますが、是非参考にしてください。
    <連単棟マンションの復旧・再建に関する見解>
        
     これについては、神戸大震災の復興の教訓をもとに、東大名誉教授の稲本洋之助氏の「マンションの復興と建替え制度」の特集記事を参考にまとめてみました。
    管理規約の改正も含め、今後の検討課題として取り組んでおくことが必要だと思われます。

  292. 1988 匿名さん

    *マンションの建築形態には下記の4つがあります。
     1)単棟型
       *災害・復旧・建替えの際は、1つの建物として対応していくことになります。
     2)連単棟型
       外観上数棟に分かれているが、渡り廊下やエキスパンションジョイント等によりその   一部分が構造上連結され、多くの場合、エレベーター、玄関ホール等の部分を共有し   ています。
       利用上の独立性の有無の判断には、ポンプ室、電気室、受水槽等がいずれかの棟に存   し、ある棟にはそれがないという場合が考えられます。
       しかし、各別棟とみるか、併せて一棟とみるかによって、復旧や再建のための決議参   加者の範囲や決議に必要な議決権数、費用の負担といった面で全く違った展開になり   ます。
       しかし、建替えに関する62条以下の規定は、66条において「団地」には準用され   ていないので、マンションの一部または全部の棟の建替え決議等を団地の単位で行う   ことはできないとなっています。
       連単棟の多くは、各部位(棟)が相互に補完し合う、或いは利用しあうことを前提と   して全体で一棟として、又、防災上の見地からもこのような設計になっている場合が   多いようです。
       マンションが区分所有建物という共有・共住社会である、いわば運命共同体であると   いうためにも不可分性、一棟性の範囲はできるだけ広く捉えておくことが必要です。
       しかし、災害の際は、各棟ごとの損壊の程度に大きな差が生じることが発生します。   ある棟は、もはや復旧不能で倒壊の危険すらあるのに、片方は外見上はほとんどダ    メージを受けていない場合もあります。

  293. 1989 匿名さん

    復旧の費用等を個別に積算した場合、各棟ごとにその額に大きな差が生じてきます。  又、小規模滅失は、建物価格の2分の1以下をいい、大規模滅失は建物価格の2分の1を 超える場合をいいます。つまり、2棟ある建物で小さい棟の場合はたとえ建替えでも小規模滅失であり、大きい方の建物であれば大規模滅失となります。(連担棟の場合) この違いにより、議決要件や復旧に要する費用の負担等がネックとなっています。
    *連単棟の復旧における合意形成が困難であることの一因
      区分所有法は、一棟の建物の場合、専有部分に対して負担割合、決議参加者の範囲、   議決要件等が決められています。
      特に、負担割合についての法の原則からいえば、専有部分の床面積の割合によって    決められていることに対する不公平感、割り切れなさが生じてきます。      例えば、連単棟の建物の片方が倒壊して、その棟の建替え決議(復旧決議)が承認さ   れたとしたら、全区分所有者で、費用は専有部分の床面積比に応じて負担しなければ   ならなくなってきます。勿論、その復旧決議に参加しなくて買取請求をしてくる者も   いるでしょう。
       その場合、出来上がったその棟は新築となり、資産価値も当然高いものとなります。   同じ費用を負担したのに、もう一方の棟の住民は、納得いかないのではないでしょう   か。又、この決議が承認されないで再建ができない可能性も十分考えられます。     もし再建すれば、新築後は団地型へ移行する可能性は高いものとなるでしょう。     ということは、将来残った棟を建替えする場合は、その棟の者だけで建て替え費用は   負担することになります。
       建替え(復旧工事)工事期間中は、残った棟の、施設等の修復や維持をしていかなけ   ればなりません。修繕積立金についても、各棟に分配することはできません。
      今後も敷地や駐車場、浄水設備等の管理をしていかなければならないからです。     しかし、買取請求をした者については、積立金の配布は法で義務づけられています。   管理費についても、工事期間中は片方の住民は住んでないのに徴収されることになりま  す。

  294. 1990 匿名さん

    *連単棟の復旧の合意形成促進のために
     このように、いろんな問題点が発生してきますが、大震災等が発生し、片方の棟だけが大きな被害を受けた場合、それでも試行錯誤して復旧・建替えに取り組んでいかなければなりません。
     現在、これに対する法律も、国の対応策も取り決めが明確ではありません。    神戸大震災の場合は、それぞれのマンションで対応がされました。しかし、法的な規定が 明確でないために、いろんな問題や紛争がおこりました。
     そこで、合意形成の促進のために、一棟の範囲と有事の場合の費用負担をケースによって 分けて規定しておくことが必要となってきます。
     少なくとも、61条が適用されたり、62条が論争される場合は、決議参加者の範囲は1 棟の建物を構成する区分所有者とするが、費用負担の割合には差を設け、予め規約に定め ておくことが必要となってきます。
     復旧を迅速に行う事を第一に考えた場合、1棟の建物とは考えず、それぞれを独立したも のとして被災棟の復旧対策を取ることも検討していかなければなりません。    区分所有法11条・12条・14条には、この一部共用部分の規定があるが、1棟の建替 えの場合を除き、復旧・再建に要する費用の負担については、この概念を活用し、補修の 場合と特定の棟の滅失・新築の場合に大きく分けて考えるべきです。
     1棟の一部を再建する場合、その棟の再建費用については、そこに存する区分所有者のみ が費用を負担するか、あるいは負担の比重をより重くし、他の区分所有者の受益の程度を 勘案して、予め規約で定めた割合による負担とするといった形で提案したらどうだろう  か。
     連単棟に対する法の定めがなければ管理規約で決めておけば、それを適用すればいいし、 もし法令ができたら、それに合せて改正をすればいいと思われます。

  295. 1991 匿名さん

     3)団地型
       一団地内に数棟の建物があり、その団地内の土地または付属施設がそれらの建物の所   有者の共有に属する場合について定めている。
     4)複合用途型型
         店舗と住居が同居しているマンション

    私がまとめた資料からもってきましたので見ずらい資料になりましたが
    ご了承ください。

  296. 1992 匿名さん

    私がスレ立をしたPART2は私自身は終わったスレと思っていますので
    そのスレを見ることは絶対ありません。
    見たい気もしますが、見れば又お節介をしたくなりますのでみることは
    絶対ありません。
    現在スレを盛り立てている方に関しては、是非継続して皆さんの質問とかに
    答えてやってください。

  297. 1993 匿名さん

    PART2の現在のスレ主代行をされている方は、
    PART3の書き込みをみてるのかな。

  298. 1994 匿名さん

    渡り廊下やエキスパンションジョイントで繋がったマンションは全国で
    多いと思いますが、その書き込みをしましたが、是非参考にして頂き
    たいと思います。
    勿論大震災時の対応となりますが、備えあれば憂いなしです。

  299. 1995 匿名さん

     設備等の工事や補修、点検については、専有部分内にあるものは基本的には区分所有者の
    責任と負担で実施しなければならないとなっています。
     但し、専有部分内にある玄関扉、窓枠・サッシ・ガラス、網戸は全体の統一を保つために共用
    部分となっています。
     ただ、この部分については、管理組合として一斉に更新工事をするとき以外は各戸で補修等は
    しなければなりません。
     勿論、管理組合として更新工事をすることになった場合は、先行工事者に対する経費の負担に
    ついては、公平の観点から管理規約に規定を設けておく必要があります。

  300. 1996 匿名さん

    専有部分の玄関ドアが壊れたので補修してくれと
    理事会に要請があった場合、その工事費を管理組合が
    負担したら次からの同じ工事は管理組合がすることになるのですか。

  301. 1997 匿名さん

    最近PART2の書き込みが頻繁になってきましたが、以前の
    PART3の書き込みの批判から変わってきたんでしょうね。
    私は参加しませんし、PART2のスレをみることはありませんが
    私の立てたスレでもありますし、頑張って継続させてください。

  302. 1998 匿名さん

    標準管理規約の改正
      
      国交省は、住宅宿泊事業法(民泊新法)が平成30年6月に施行されることを踏まえ標準管理
     規約の改正を行いました。新法はマンションでも民泊営業を可能としました。
      住宅宿泊事業法(民泊新法)の成立を受け、今後分譲マンションで行われる民泊事業でのトラ
     ブル防止がその目的です。
      予め管理組合において区分所有者間で議論し、その結果を踏まえ住宅宿泊事業を許容するか
     否かを管理規約で明確化しておくことが望ましいとの考え方に基づくものです。
      民泊は平成30年3月15日から事業の届出が始まりました。
      規約で民泊使用が禁止されていなければ、届出が受理されます。この届出以降は民泊禁止の
     規約の改正は難しくなります。
      というのは、規約の変更が一部の組合員の権利に特別の影響を及ぼすときはその承諾を得な
     ければならないとなっているからです。

  303. 1999 匿名さん

    ※補足事項
     住宅宿泊事業の届出の添付書類(法第3条第3項関係)
       国・厚規則第4条第4項第1号ヲに規定する「管理組合に届け出住宅において、住宅宿泊事業
      を営むことを禁止する意思がないことを確認したことを証する書類」とは、届出者が管理組合に事
      前に住宅宿泊事業の実施を報告し、届出時点で住宅宿泊事業を禁止する方針が総会や理事会
      で決議されていない旨を確認した誓約書又は本法成立以降の総会及び理事会の議事録その他
      の管理組合に届け出住宅において住宅宿泊事業を営むことを禁止することを確認したことを証す
      る書類をいう。   住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)最終頁参照
     *要するに民泊禁止の規約がなければ届出が受理されることになります。
      民泊新法は、専ら住宅として使用している専有部分を宿泊に使用する事業のための新法です。
       よって、現行規約にある、専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならないとい
      う規約があっても新たに禁止規約を規定するのが望ましいといっています。

  304. 2000 匿名さん

    民泊問題は関係ないという前に規約で規制しておくことが
    大切です。
    いざという時に後悔しないためにも。

  305. 2001 匿名さん

    マンションで民泊やられたら迷惑だよね。
    エントランスにたむろされたり、夜中に騒がれたり、ゴミの分別が目茶苦茶だったり
    やはり迷惑だよね。

  306. 2002 匿名さん

    転ばぬ先の杖という言葉がある通り
    民泊をする住民は殆どいないだろうから、集合住宅ということを
    考慮すれば、民泊禁止の規定は作っておいた方がいいでしょう。
    一度民泊が行われると今度はそれを禁止にする規定を作るのが
    難しくなりますので。

  307. 2003 匿名さん

    標準管理規約第21条2項
     専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
    行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
     *但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
    とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
    現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
     そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
    されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
     経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
    全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
    ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
    その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
    そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
    管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。

  308. 2004 匿名さん

    保存行為とは、緊急を要するか、または比較的軽度の共用部分の現状の維持を図る行為
    をいいます。月々の管理費で賄えるかどうかが一応の目安とされています。
     そして、保存行為については、各区分所有者がそれぞれ単独ですることができるとなって
    います。(区分所有法第18条)
     このように、保存行為は、区分所有者であれば、誰でも気づいたものが業者を呼んで工事
    をさせることができるのです。
     理事会での検討も必要がなく、相見積も取らずに、区分所有者であればだれでも依頼でき
    るのです。

  309. 2005 匿名さん

     勿論、工事に着手する前であれば、理事会で決議して工事業者に依頼することとなった場
    合は取り消すことができます。
    そこで、ある程度の抑えをしていくには、
     急を要する保存行為と急を要しない保存行為に分けて、規約を作成しておく必要がある
    と思われます。
     急を要する保存行為については、理事長(管理者)判断とし、急を要しない保存行為に
    ついては、理事長又は理事会判断とする方法です。
     勿論、専有部分にある、共用部分のガラスの交換や網戸の張り替え、雨漏りについては、
    理事長とその部屋の区分所有者に任せるようにはすべきです。

  310. 2006 匿名さん

    保存行為を誰でもできるというのはやめた方がいいでしょう。
    やるのは専有部分だけでいいですよ。

  311. 2007 匿名さん

     管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
    れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会することは法的にもできません。
     管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
     又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。

     自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
    率は決して高くはありません。
     その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。
     美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等

  312. 2008 匿名さん

    自治会と理事会がごっちゃになっているマンションもありますよね。
    さすがに会計は別になっていますが、役員会は兼務してやっている
    ところもあるようです。

  313. 2009 匿名さん

    自治会と理事会は仲良くするにこしたことはないですけどね。
    しかしけじめはしっかりつけておく必要があります。

  314. 2010 匿名さん

    皆さん久しぶりです。連休前に旅行をしてました。

  315. 2011 匿名さん

    令和元年になりました。
    これからも質問や情報提供を続けていきますが
    暫くはゆっくりします。

  316. 2012 匿名さん

    もうしばらくゆっくりします。?

  317. 2013 匿名さん

    反社はずっとゆっくりし、安楽死するか、いっそドンパチし、討ち死にしましょう。

  318. 2014 匿名さん

    討ち死にすることはないだろう。

  319. 2015 匿名さん

    反社がドンパッチを止めると、反社じゃなくなる。 反社頑張れ。

  320. 2016 匿名さん

    ところで反社とは何なの?

  321. 2017 匿名さん

    井桁の付いた財閥系管理会社か親会社又は依頼を受けた弁護士法人に聞いてみれば?

  322. 2018 匿名さん

    10連休が終わりました。
    仕事忘れませんでしたか。
    休み疲れかもですね。

  323. 2019 匿名さん

    長期修繕計画は25年(最近は30年)で立てますが、その計画の中には、工事の全てが網羅されていなければなりません。
    又、その計画の具体的な内容が記されている内訳表があればもっと分かりやすくなります。
    修繕積立金は、読んで字のごとく私たちの積立金でして、マンションを維持・保全していくためには、絶対必要なものです。
    修繕積立金は、高いとか安いとかで判断するのではなく、長期修繕計画の中で、1戸当り月の必要修繕積立金の額を算出すべきものです。
    どちらかといえば、管理費は毎年償却されるものですので、できるなら、管理費は安いにこしたことはありませんが、修繕積立金については適正価格は必要です。

  324. 2020 匿名さん

    しっかりした長期修繕計画を作成することは大切なことです。
    積算に強い建築士と一緒に理事会なり専門委員会が一緒になって
    長期修繕計画書を作成し、修繕積立金の現状認識を知り、適正な
    修繕時期の判断にしていくべきです。
    尚、大規模修繕工事は事後保全ではなく、予防保全がメインです。

  325. 2021 匿名さん

    長期修繕計画でのしっかりした内訳書があれば相見積を取る
    時にも役に立ちますよ。
    修繕個所の平米数が判っていれば業者も見積もりが出しやすいですから。

  326. 2022 匿名さん

    社会情勢の急激な変化があるため、毎年見直さなければ実行できない。 時代遅れの考えにそまった管理会社に発想の転換は不可能。 マンション管理士でも、頭の固い連中には無理。

  327. 2023 匿名さん

    >>2022さん
    長期修繕計画は、国交省は5年ごとに見直した方がいいといっていますが、
    工事方法や材料の向上、その価格等がそんなに急激に変るものではありません。
    インフレやデフレの影響で修繕積立金が不足することがあれば値上げとかで
    対応すればいいでしょう。
    しかし、建物設備の維持保全は計画的に実施すべきです。
    全国のマンションで建築士と一緒になって検討して作成した長期修繕計画を
    もっているマンションはまだまだ少ないと思います。
    殆どはないか、あっても管理会社がパソコンソフトで打ち込んで作ったアバウト
    なものしかないと思います。
    その計画書で周期がきたからその予算で工事をしましょうというのは無理が
    あるでしょう。

  328. 2024 匿名さん

    現に工事材料の高騰や職人不足が現実化し、消費税の増税も20年前には想像できませんでした。 日銀の経済見通しも外れ、高齢化社会が急速に進行しているため、修繕積立金の改定もままならない現実があります。 常に見直しし、5年前の計画を実行することは得策ではなく、新しいマンション管理システムを構築する必要があります。 管理会社は刹那しか乗り切る知恵はなく、過去に学んだり、将来の予測をできる能力がありません。

  329. 2025 匿名さん

    <大規模修繕工事の進め方> 
    1) 事前準備として、理事会に提案する大規模修繕工事の発意、修繕委員会設置に関する
      委員の募集計画案、修繕専門委員会運営細則案の準備等をしておく。
      事前準備の資料とかの作成は、理事長が中心となって作成します。(たたき台の構築)
      修繕委員会のメンバーは5名~10名程度で必ず公募してください。又、理事も数名   入っている方が、スムーズにいくと思います。  2年程度前から計画します。
    2)理事会の開催
      理事会で、大規模修繕委員会運営細則案や専門委員会の委員公募とか、修繕時期、
      建物診断業者(設計・監理業者を含む場合もあります。)選定の了解をとる。

  330. 2026 匿名さん

    3)通常総会での発意 ・・・・2年前の通常総会
      大規模修繕工事実施、時期、修繕委員会運営細則、建物診断についての承認を得る。
      建物診断と設計監理が同一の場合は、設計コンサルタント導入の承認を得ておく。
    4)専門委員の募集と専門委員会の開催(修繕委員会の役員の選定)
      専門委員会は、あくまで理事会の諮問機関ですので、承認は理事会決議を経なければ
      なりません。専門委員会の業務内容も整理しておきます。
      建物診断業者募集についての打ち合わせや大規模修繕工事についての流れの説明。

  331. 2027 匿名さん

    マンションにより大規模修繕の必要性や方法は異なる。 小規模マンションは地場業者の責任施工が今は適当。 今時、大規模修繕工事に応募する工事会社は、小規模マンションなど見向きもしないのが現実。 時代の流れ。 空気を読め。

  332. 2028 匿名さん

    >>2027さん
    うちの場合、大規模修繕工事に応募してきた業者はスーパーゼネコンが
    中心で、地場産業も参加したけど、最終的には、スーパーゼネコンに
    決定したけどね。責任施工方式は、所謂丸投げ方式ですね。

  333. 2029 匿名さん

    5)建物診断業者の募集と選定
     業者選定にあたっては、マンション診断実績のある業者を必ず複数社選び、見積書と提
     案等を提出してもらい説明会開催後、専門委員会で選出し、理事会で決定します。
    6)住民へのアンケートの実施
      室内の水漏れ、バルコニー天井の漏水、水道の圧力、ひび割れ等の不具合の調査
    7)建物診断の実施・・・単なる劣化診断では意味がありません。長期修繕計画の作成
      建物診断実施後、総合所見も含め診断報告書の提出と説明をしてもらいます。
        診断報告書、修繕仕様書、工事概算積算書の提出
      専門委員会で、工事範囲と予算、資金計画等を考慮して概案を決める。

  334. 2030 匿名さん

    8)理事会で決議後、臨時総会の開催・・・通常総会のときでも構いません。
      工事範囲、時期、工事概算費用、設計コンサルタント選定の承認をもらう。
    9)設計コンサルタント導入について(建物診断業者と同じ場合もあります。)
       設計コンサルタントの選定は、大規模修繕工事の成否に大きく影響してきますので、
      慎重に選定しなければなりません。設計施工方式でも改修設計・工事監理は必要です。
      設計コンサルタントは、設計事務所や管理会社に見積と提案を依頼します。
      応募業者はマンションの設計・監理の経験が重要なポイントになります。
      応募業者の説明会は必ず実施して決めてください。
    設計・監理会社(設計コンサルタント)の特徴
      設計事務所・・・・・第3者的な立場からマンションの劣化や問題点等を判断して提案
      管理業者 ・・・・・・日常業務から、マンションの状況を把握でき、改善等を組合に提

  335. 2031 匿名さん

    私が立てたPART2も健在なんですね。
    しかし、私はもう2ヶ月ぐらいPART2はみてませんので現在は
    どうなっているのか分かりませんが、まだPART3の批判をしているんでは
    ないでしょうね。
    それだったらさびしいですね。
    PART2、PART3が皆さんの役に立つスレになればいいですね。

  336. 2032 匿名さん

    *設計・監理業者を導入するメリット
       設計図書による統一された内容で見積もりがとれるので、比較が簡単である。
       同じ修繕箇所、同じ仕様、同じ材料での比較ができるようになる。
       見積もりの中で、数量落ち等で極端に安くなっている見積もりの修正ができる。
       手抜き工事防止等を設計コンサルタントがやることになる。
       元請会社は大手でも、工事をするのは下請け、孫請け業者です。
       竣工時の不都合が顕在化できる。

  337. 2033 匿名さん

    10)設計・監理業者の決定後
     *元請業者の募集
      公募に関しては、マンションの工事の経験のある大手ゼネコン、地元建築業者、専門
      業者、管理会社に働きかける。
      建設新聞への掲載は無料。
     *概算の工事費から資金計画と工事範囲を検討します。

  338. 2034 匿名さん

    11)応募業者に対しては、設計図書、見積要綱書と見積明細書を送付します。
      見積書は、部位・仕様・数量を記し、それに単価と見積金額を記入する書式で行います。
      尚、これに関しては、設計コンサルタントが準備します。
      条件を同じにして、相見積をとることが絶対条件です。尚、見積書は開封しないで、後日
      複数の委員の立ち会いのもと開封します。
      見積もりを取る場合は、金額だけでなく、施行中の管理体制、施工後のアフターサービス
      体制が完備しているかの確認も必要です。
      又、瑕疵担保責任保険に加入してもらうことも、業者倒産対策としては必要です。

  339. 2035 匿名さん

    12)応募業者の中から数社選定し、後日説明会を開催します。
      その間、設計コンサルタントが見積もり内容のチェックを行います。
        見積書の内容確認、数量見積もり落ち、異常に安い単価等のチェック等
      説明会には修繕委員、設計コンサルタント、業者、現場監督が参加します。

  340. 2036 匿名さん

    *大規模修繕工事業者の方式
      1)設計・監理方式
        設計・監理と施工を別の業者が行うやり方で有効な方式です。
      2)責任施行方式
        設計・監理と施工を一括発注する方式
        見積もりに統一性がないため、分かりにくいというのがデメリットです。
        チェックは管理組合が行わなければなりません。
        この場合でも、着工前に仕様書・数量・図面を作成して提出してもらいます。
      3)管理会社発注方式
        工事の費用に競争原理が働いているかをチェックする必要があります。
        デべ系マンションに多いのが特徴です。

  341. 2037 匿名さん

    13)臨時総会の開催
       工事金額、元請業者の承認、工事範囲、工事予算、設計・監理業者の費用等の
      最終承認を得る。資金不足の場合は、借入金の承認を得る。
    14)施工会社選定承認後
      工事請負契約の締結・・・設計・監理業者に立ち会ってもらいます。
      工事請負契約書、工事請負契約約款、工事費内訳書、設計図書、工程表、保証承諾書

  342. 2038 匿名さん

    15)工事開始
      *工事開始前の住民説明会
       工事内容、協力事項、工事工程の説明等・・・元請会社が行います。
      *定例会議の開催・・・1週間に1回程度  工事の進捗状況や居住者のクレームの処理
                   状況の報告(専門委員、設計コンサルタント、現場監督)

  343. 2039 匿名さん

    *工事期間内の問題点
      住民の苦情は全て設計コンサルタントを通して行う。(トラブル防止のため)
      ベランダの工事のときは、全てかたずける。不要な物をまとめて廃棄するのも一法です。
      工事の進捗状況は、エントランスに掲示板を設置する。
      足場が組まれると、ベランダの作業のとき、1週間程度洗濯物が干せないので、乾燥機
      をエントランスに設置しておくと便利です。(リース)

  344. 2040 匿名さん

    16)中間検査     組合立ち会いの中で実施します。
    17)完成・引き渡し・書類整備
    18)工事完成後の点検
      1年点検・2年点検等請負契約に基づいて定期的な点検が行われます。
      点検を実施する場合は、必ず各戸にアンケートを行い、不備な箇所は補修や手直しを
      してもらいます。
      完成後の品質保証能力の見極めをするためにも、業者の経営状況や業績もチェックして
      おくことが大切です。

  345. 2041 匿名さん

    大規模修繕工事を組合員だけでやるのは大変ですが、それだからといって
    責任施工方式とかの丸投げも問題があると思います。
    自分たちのマンションと自分たちの積立金ですから、自覚と関心をもって
    取り組んでいくことが必要です。
    素人であっても、ちょっと勉強すれば基本的なことはマスターできますので。

  346. 2042 匿名さん

    3回目の大規模修繕ともなれば過去2回分の設計事務所作成の工事仕様書があります。
    それを基準に修繕委員会で施工会社を直接募集し決定する。
    責任施工に耐え得る会社を選定すれば工事の品質はクリアできる。
    管理会社・設計コンサルの裏リベートが無くなるだけ修繕積立金の減少を防げる。
    もっと自分たちでやろうよ。

  347. 2043 匿名さん

    しかし実際同じ条件で相見積を取るということは
    難しいと思いますけどね。
    前回の仕様書と全く同じという訳にはいきませんからね。

  348. 2044 匿名さん

    一番いい方法は設計監理方式を採用することだと思います。
    見積通りの工事がされているか、規定の材料を規定通りの量使用
    しているかとかのチェックもしなければなりませんから。

  349. 2045 匿名

    一番いい方法などありません
    各マンションの事情で異なる。
    組合員で話し合う方が良いでしょう。
    難しくして利益を上げようとする。
    責任施工方式の方が、シンプルで安く付く。
    騙されてはいけません。

  350. 2046 匿名さん

    設計管理は確かに騙されるリスクもあるし、責任の所在がバラけるところはある。
    実際、どちらも大規模修繕が終わったら、もうどうでもいいやという感じにはなるからね。

    大規模中は、今後は細かいことでもお願いします。
    なんて言ってたのに、見積りが一切出てこないからね。
    次回は絶対使わないよ。

  351. 2047 匿名さん

    >>2045さん
    責任施工方式が一番いいと思っている方もおられるんですね。
    その方法だと相見積は取れませんし、取ったとしても同じ条件での
    相見積は取れませんので高いのか安いのかも分りません。
    それに、相見積を取らないとすると一体誰がその会社を推薦するんですか。
    例えば理事長の知り合いの業者にお前のとこに仕事をやるよという具合に決まるん
    でしょうね。

  352. 2048 匿名さん

    >>2046さん
    設計コンサルタントの選定の仕方に問題があるのではないんですか。
    選定の際は相見積を取り業務の内容を説明会のときにヒアリングをし、
    それを専門委員が評価をして決めるものですよ。
    監理業務が杜撰で毎日仕事の点検にこなければそれに応じて報酬の支払いを
    するとか決めてないんですね。
    それに監理の内容どおりにやらないと解雇又は報酬の減額の取決めもする
    ものですよ。
    そのチェックをするのが理事会であり専門委員ですよ。

  353. 2049 匿名さん

    設計コンサルタントに要求される具体的な能力
     1)長期修繕計画を作成できること
     2)長期修繕計画に基づいて資金計画を作成できること
     3)長期修繕計画と資金計画を補正するために調査・診断を実施できること
     4)大規模修繕工事の設計等ができること(設計が伴う場合は1級建築士)
     5)施工会社を選定するときに、適切なアドバイスができること(要項書等の作成能力)

    「何故設計監理者に仕事を依頼するのか。」  委託する業務の明確化
    *公平な入札が行われるよう設計図書による統一された内容で見積要項書、仕様書等
      の作成をしてもらいます。正確な数量明細書の作成が要求されます。
    *金ヌキ明細書(金ヌキ積算書)での見積もり書の作成と出てきた見積もりの数量チェック
     や見落とし等を確認し、応募業者比較一覧表を作成してもらいます。
    *劣化診断結果に基づき打ち合わせを行い工事の概要を把握します。(修繕箇所、修繕
      仕様、材料、グレード等)  改修仕様書の作成  概算工事費の算出
    *仕様書通り工事がされているか、又手抜き工事はないかをプロの目線で我々に代わっ
      てチェックをしてもらいます。具体的なチェック方法と結果報告書の提出。
      現場監督や業者に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。

    *工事監理報告書の作成や竣工図書のチェック、工事終了後の年次ごとのメンテナンス
      の立ち会いをしてもらいます。
    *長期修繕計画の洗い直しをしてもらいます。

  354. 2050 匿名さん

    ※設計・監理者の役割

    1)着工前の業務
    *工事開始前の役割・・・下記書類の作成等
      見積要項書・・・工事業者が見積もりを作成する際の注意事項、条項等を記述した

      仕様書・・・・・・・工事実施の為の施工範囲、方法、材料等を記述した文書のこと。

      説明会への出席(定例会議、工程説明会)
      設計図書の作成(工事仕様書と設計図)
        設計段階では施行すべき数量が確定できない工事項目については、実費精算
       方式で精算します。(タイル等)
     工事監理契約書
       説明会で具体的な監理内容を確認します。(追加工事の場合の報酬含)
       工事内容の明確な項目、監理業務の具体的な内容、報酬の金額と支払方法、設計
      監理者の勤怠状況での報酬を考慮しておきます。

    *工事請負契約の記名押印

  355. 2051 匿名さん

    2)施工中の業務

    着工・・・現場監督等に対して工事に関する注意事項を指示し、協議・確認をします。
          改修仕様書通り作業が進められているかの定期的なチェック
    中間検査
       管理組合の立ち会いのもと実施します。
    修繕委員との現場巡回

    <チェック例>
       防水材料の品番と入荷量、使用量の確認、アルミサッシと窓枠と躯体のシール材の
      撤去と残の確認、鉄部塗装の際は下地処理(ケレン作業)がされているか使用量等
     のチェックとその結果報告は必要です。

    *設計コンサルタントの工事期間中の勤怠と役割
       設計コンサルタントの役割としては、特に工期中の改修仕様書通りの工事がされて
      いるか、要求通りの出来栄えになっているかを我々住民に代わってプロの目線で定
      期的にチェックをしてもらいます。
    *設計監理士(建築施工管理技士含む)の監理に要する時間の支払額のウェイト。
         支払の内訳案   設計料45%  監理料55% これは各マンションで検討
      設計監理会社に支払う額は大きな金額になります。しかし、設計監理会社は通常の仕
     事もしています。そちらが忙しくなれば当マンションに影響をきたす可能性があります。
      設計管理会社が契約内容を順守しない場合のペナルティを報酬にどう反映していくかも
     具体的に取り決めをしておく必要があります。勤怠状況等

    *追加工事の設計監理費について   
      工事費については業者選定の際、基本的な工事での相見積を取り選定をしていきます
     が、追加工事分は計画されていませんので後日検討します。臨時総会で承認を得ます。

    竣工検査

  356. 2052 匿名さん

    問題は、管理会社・設計コンサル・施工会社の談合が常態化している状況で、管理組合が如何にして自己防衛できるかを考えましょうと云うことです。

  357. 2053 匿名さん

    3)竣工後の業務
      監理報告
        施工会社は、設計監理士に竣工図書を提出し、これをチェックします。
        工事完了届を作成し、工事監理報告書をまとめて管理組合に提出します。
      点検
        メンテナンス時期の打ち合わせと確認をする。
        メンテナンス時期がきたら管理組合から要請することも必要です。

    *コンサルタント決定後依頼するもの。
       設計図   仕様書   見積もり要項書
       工事範囲の検討    材料の検討

  358. 2054 匿名

    >>2047
    相見積もりは取れます。

  359. 2055 匿名さん

    >>2052さん
    そんなに簡単に談合はできませんよ。
    管理会社主導で工事が進められればそれは可能でしょうが。

  360. 2056 匿名さん

    >>2054さん
    相見積を取るのは素人ではできませんよ。
    数量調書を作成して、同じ修繕個所、同じ平米数、同じ材料(品番等指定)
    同じ仕様で比較しなければ正確な比較はできませんからね。
    その数量調書を作成するのは、積算に強い建築士でないと建築士であれば
    誰でも作れるというものではありません。

  361. 2057 匿名さん

    公募方法
      見積もり要項書、仕様書、金ヌキ明細書、図面等をできるなら、談合防止も含め、CD
     に保存して、各業者に郵送するのがベターです。(共通仕様書で)
      金ヌキ明細書とは、見積書を作る時工事箇所、材料、数量までを記載し単価や金額を
     表記しないもののことです。

  362. 2058 匿名さん

    ②業者選定方法

     イ)見積もり合わせ方式 見積は金ヌキ積算方式でとるのがベターです。
        元請会社を数社選んで、設計図書を渡して見積もりを提出させる方式。見積もりが
       最低価格の会社が選ばれるとは限らず総合的に評価して決定します。
        総合的に判断するのは誰がどのようにして決めるのかが問題です。
     ロ)入札方式  見積もりが最低価格の会社を選定することになります。
         但し、同条件での相見積を取るためには共通仕様書等の作成が必要となります。
     ハ)随意契約  最初から1社に絞って工事金額を交渉し契約する方式です。
        小規模マンションとかゼネコン系の管理会社に管理を委託しているマンションに多
       い方式です。

  363. 2059 匿名さん

    ③工事の進め方から業者を選定する方法 

    ①設計・監理方式・・・設計と工事が分離するので工事中のチェックが適正に行える。
      設計・監理と工事を別の業者が行うやり方。この方式がベターです。
     *見積もり合わせ方式と併用
        設計図書による統一された内容で見積もりをとるので、比較が簡単です。
        専門家の第三者による監理なので、工事内容に信頼性があります。
    ②責任施行方式・・・随意契約による業者選定
    ③管理会社発注方式・・・ゼネコン系管理会社に管理を委託しているマンションが多い。
       マンションの現状(通常の管理、修繕積立金、長期修繕計画等)をよく把握している。

  364. 2060 匿名

    >>2056
    御心配はいりません。プロはたくさんいます。
    あまり難しき考えないで下さい。
    大規模修膳は金額が大きいだけで、それほど技術的には難しくありません。

  365. 2061 匿名さん

    >>2060さん
    うちにある長期修繕計画書は建築士を雇い専門委員と一緒に
    工事個所ごとに具体的に検討して数量調書を作成しましたが、
    100ページぐらいの厚さで数字が細かく分析してありますので、
    それを読み取るだけでもかなりの労力がいります。
    当然数量調書の作成は素人ではできませんけどね。
    それを一つずつ分析していって、工事費用の算出をしていくんですね。
    例えば足場は何平米あるので単価がいくらなので足場合計はいくらになるとか、
    開放廊下のシートは何平米あり単価をいくらにするので工事費はいくらとか、
    そういったのを数量調書をみて概算を算出しなければなりませんが、これは
    ややこしいですけど、やる気があれば素人でもできます。

  366. 2062 匿名さん

    >>2060さん
    プロはたくさんいますよ。
    しかし彼らを雇うには経費がかかります。
    だったら最初から設計監理士を雇った方がいいんではないですか。

  367. 2063 匿名

    なぜ、そんなに設計管理にこだわるのでしょうか。
    こだわる必要はないが、否定はしません。
    組合員や役員、等の身近に人材は潜んでいます。

  368. 2064 匿名さん

    マンションの住民にはそんなに人材はいませんよ。
    いたとしても、建築士として仕事をしていたり、会社の仕事を
    していてマンション管理に時間を割くことはできません。
    なまじっか建築士がいて、ちょっかいを出せば設計コンサルタントと
    衝突するだけです。
    いくらマンションの住民で建築士の資格をもっていたとしても単なる設計
    をメインにする建築士であってはあまり役に立ちません。
    それに毎日工事が正しく行われているか、指定された材料を指定された量
    使用しているか等のチェックはできません。

  369. 2065 匿名さん

    うちが2回の大規模修繕で契約した設計事務所は毎日ではなく週1回数時間のチェックでした。
    一応見に来たよって程度でした。毎日チェックする契約はすごい金額になりますね
    うちの予算ではできません。

  370. 2066 匿名さん

    >>2065さん
    そうですね。設計監理料はマンションの規模にもよりますが、工事費の
    3%~12%にもなります。
    しかし、形式的に監理をしてもらうんだったら、必要はないと思います。
    その場合は、設計図面から数量調査票を作成してもらって相見積をとるための
    要綱書の作成だけしてもらって、同じ条件での相見積を取るだけでいいのでは
    ないでしょうか。
    後は責任施工方式のやり方でいいと思いますよ。相手を信じるのです。

  371. 2067 匿名さん

    どうしても小規模マンションの場合は、積立金との兼ね合いで
    設計コンサルタントを雇うことは難しいと思います。
    管理会社主導で管理会社が連れてくる設計コンサルタントであれば
    それは必要ないでしょう。
    お金だけとられて工事は親会社がするのであれば、意味ないですから。
    それは責任施工方式と一緒です。

  372. 2068 匿名さん

    全て正常にやられるのであれば、設計監理方式が一番いいと
    思いますよ。
    但し、その報酬分は必要になりますが。

  373. 2069 匿名さん

    ※管理員の仕事
    ①受付業務・・・・各種使用申し込みの受理 組合員の異動届けの受理、管理規約の閲覧、共用部分
              の鍵の管理と貸し出し、備品の管理・引越し業者に対する指示
    ②点検業務・・・・外観目視点検、照明の点検、無断駐車の確認、諸設備の点検
    ③立会い業務・・・・外注業者の業務の着手 履行の立会い
    ④報告・連絡業務・・・・管理会社の文書の配布又は掲示、各種届出、点検結果、立会い結果の報告
    ⑤その他・・・簡単な清掃と整理、駐輪場の整理、球切れ交換等

  374. 2070 匿名さん

    小規模マンションでは、清掃業務を兼務している
    ところも多いようです。

  375. 2071 匿名さん

    皆さん方のマンションでインターホンの修理は管理組合が
    やってますか、それとも各戸負担でやってますか。

  376. 2072 匿名さん

    専用使用権のあるインターホンですから当然その管理は
    各区分所有者の責任と負担でやるのが当然でしょうが、
    もし、それを知らずに管理組合が修繕をしていたとしたら、
    規約で管理組合の負担で行う旨を規定すべきです。
    そうしなければ、過去知らずに管理組合が修繕をしていれば
    修理をした各戸に対して返還を求めなければなりませんからね。

  377. 2073 モリカーさん

    質問です!

    私の住んでいるマンションに管理人と管理組合があります。

    長くマンションのバルコニーから私の車が置いてあるマンションの駐車場目掛けてタバコの灰を落としてくる住人がいてずっと嫌な思いをしていました。ちなみにマンションのバルコニーは喫煙禁止のマンションです。

    捕まえてやる!と思い、動画を撮影出来るカメラを準備したところ○階の住人がタバコの灰を落としているのが判明。

    住人が住人に文句をいうと刺されてしまうかもしれないので、管理人に相談。わかりましたと回答をもらい「よかった!」と胸をなでおろしていたところ、管理組合から「動画ファイルはウィルス等の危険がある為お返しします」とポストに投げ込まれていました。

    私は分譲のマンションを買い、マンションの駐車場に月額の賃料もお支払いしています。でもこのような仕打ち。

    では、マンション管理組合で決まったバルコニーでタバコ禁止のルールを破った人がいた場合どこに相談すれば良いのでしょうか?

    私はとても今回のことがショックでなりません。

    ウチのマンションは平成9年にN不動産が建てたもので、N不動産が管理もしています。

    信頼していましたが、ここでも不正がまかり通るのでしょうか?

    どうか良いアドバイスをご教授ください。
    お願い致します!

  378. 2074 匿名さん

    >>2073さん
    ベランダでの喫煙が管理規約で規定されているのなら、管理規約違反となり
    管理組合で対応するのが普通でしょうね。
    うちの場合もベランダで喫煙する者がいて、隣りや上の階の住民から苦情が寄せ
    られていました。
    理事会の対応としては、まず掲示板にベランダでの喫煙禁止を掲示しました。
    次に、1枚のチラシを全戸に配布しました。
    そして最後は喫煙該当者宛にチラシを投函しました。
    それでベランタでの喫煙はなくなりました。
    管理員にベランダでの喫煙禁止の注意書を喫煙者のメールボックスに投函して
    もらってはどうでしょうか。
    隣人間のトラブルは管理組合はタッチしないというマンションもありますが、
    理事会が勇気をもって注意をすべきです。
    喫煙、ペット、騒音等の扱いも同じことです。
    喫煙者も部屋の中では喫いづらいのもあるのでしょうが、その場合は台所で換気扇
    を付けて喫うということも提案すべきです。

  379. 2075 匿名さん

    管理会社(管理員含む)も理事会も嫌なことはしたくないですからね。
    できることならそういうトラブルとかには関わるたくないと思っている
    者は多いでしょう。
    しかし、誰かがやらなければ野放図になってしまいます。いいマンションと
    そうでないマンションの管理の差が出てきます。

  380. 2076 匿名

    >>2075さんは、マンションの管理の現場を知る者の意見です。

    しかし。この野放し状態の現場をトラブルをなくすために注意等しようものならクレーマー扱いなります。

    なぜなら、管理において食いぶちを求めている者はこのトラブルが無くなると食いぶちを失うのではないでしょうか。?

    よって、管理は、建物・設備等に限定して余計な事を管理委託契約の文言から削除した方が良いでしょう。

    建物・設備・等の管理以外の住民間のトラブル等については自治会等に任せるようにした方が良いと思います。

  381. 2077 匿名さん

    >>2076さん
    ひとつ根本的な間違いというか勘違いがみられます。
    マンションの管理をするのはあくまで管理組合であり、理事会です。
    管理会社は単なるマンション管理のお手伝いをするだけのことです。
    それから管理組合に自治会が入ってくるのは考えられません。

  382. 2078 匿名さん

     自治会とは、親睦等を目的とする任意団体で年齢・性別に関係なく居住者であれば、誰でも
    入退会が自由にできる団体です。賃借人でも構いません。全国のマンションでの自治会への加入
    率は決して高くはありませんが。
     その目的は、居住者の親睦と共同福祉の推進を図り、地域の発展に寄与することです。 美化活動、子供の見守り、敬老会、祭り、防犯パトロール、弱者に対するフォロー活動等

  383. 2079 匿名さん

     管理組合とは、区分所有者になれば法律上、自動的に組合員になり、区分所有者でなくな
    れば、自動的に組合員ではなくなります。また、組合員は区分所有者でなくなるまで退会すること
    は法的にもできません。
     管理組合の主な目的は、建物・設備の共有資産の管理です。
     又、マンション内の快適なマンションライフを維持していくための管理も行っています。

  384. 2080 モリカー

    なるほど、やはりみなさんの意見、大変参考になるものばかりでした。
    ありがとうございました!

    そして、バルコニーの喫煙禁止が管理規定で禁止されておりますので、管理規定違反の筋でもう一回管理組合サイドと話してみたいと思っております。

    皆様、本当にありがとうございました!

  385. 2081 匿名さん

    騒音やペット、ゴミの分別、滞納金等マンション管理は
    大変です。
    理事会が動いてくれればいいのですが、皆さん逃げたいん
    でしょうね。
    管理規約や使用細則違反した場合、管理組合の取るべき姿勢
    が問われます。

  386. 2082 元祖

    >なぜなら、管理において食いぶちを求めている者はこのトラブルが無くなると食いぶちを失うのではないでしょうか。?

    管理会社の経済感覚:
    同じ管理委託料等なら、トラブルへの自社の関与がゼロのほうが利益率は高く維持できるでしょう。自社が何もしていないのにトラブルゼロのマンションがあれば、それこそ理想的なのだと思います。だから、トラブルが発生したら自社以外の「住民」とか「マンション管理士」などで解決してね、が本音では。

    但し、トラブルが自社の利益に関わってくる場合は別でしょう。その時でも、手を付けたトラブルを利用して利益を上げようと試みるはずです。あくなき金銭欲。永遠のマッチポンプ(例えば、トラブル解決件数に比例して組合が会社にお金を払う「歩合制」を採用したとしよう。きっとトラブルは意図的に作り出される)。

  387. 2083 匿名

    住民間の対立は管理会社にとって好都合。
    組合員同士情報の共有をしましょう。

  388. 2084 元祖

    給排水管交換工事の直前期:
    漏水事故発生件数が急増の報告(統計)。

    同工事の総会前の説明会:
    「この工事なしで漏水起こして被害者出したら保険効かないぞ。
     100万円自己負担だぞ」(推進派の管理組合員の発言)。

    キーワード:金銭欲。儲からないと思ったら大手でも退散する。

  389. 2085 匿名さん

    >>2082さん
    管理会社は管理委託費という報酬を得て、マンション管理のお手伝いを
    しています。
    そのためには、マンション管理のプロとしていろんな対応をしなければ
    ならないでしょう。
    それが会社の永続性、ひいては労働条件の確保につながってくるのです。

  390. 2086 匿名さん

    >>2084さん
    保険会社も個人賠責に加入しているからといって無制限に
    損害保険金を出す訳ではありません。
    経年劣化で漏水が頻発すれば当然支払いを拒否することになります。
    そうなれば当然、下階への損害補償は上の階の住民が補償しなければ
    ならないでしょう。
    壁紙の張り替え程度でしたら大きな金額にはならないでしょうが。
    現在は経年劣化特に配管に関して対応が計画されていないマンションの
    保険料は大幅に引き上げられています。
    現状ではまだ損害賠償保険は適用されていると思います。

  391. 2087 匿名さん

    >>2084さん
    築年数が経過して漏水が頻発しだしたからかもしれませんが、
    専有部分の配管工事を管理組合としてやるとは進んだマンションですね。
    いずれ漏水は必ず発生してきますし、その工事費用は修繕積立金だろうが
    各人でやろうが、同じ区分所有者が積み立てた積立金には違いないのですから
    やれるんでしたら、管理組合として一斉に交換した方がいいでしょうね。

  392. 2088 匿名

    >>2087
    推進派の理事長追放でクーデターが成功。
    知識のある理事長派の金持ちは今のうちに売却して住み替えた。
    現在はこの件で漏水多発マンションの噂で、売れ残りが多数。

  393. 2089 元祖

    >「この工事なしで漏水起こして被害者出したら保険効かないぞ。100万円自己負担だぞ」(推進派の管理組合員の発言)。

    給排水管交換工事は完了した。
    支払われた工費=管理組合の修繕積立金の取崩し金額(と言っても全体工事のたびに空っぽにされる)を、人数で割ったら1組合員あたり「100万円」だった。
    あれ?
    それなら工事をやっても、やらなくても、「同額」? ということは・・?

    やっちまえば「後の祭り」か。

  394. 2090 元祖

    >管理会社は管理委託費という報酬を得て、マンション管理のお手伝いをしています。そのためには、マンション管理のプロとしていろんな対応をしなければならないでしょう。

    「いかに何もしないで管理組合からお金をふんだくるかが管理会社の腕の見せどころ」という書き込みを以前に読んだことがあります。「お手伝い」は表面的かつ形式的で、しかも法律的でさえある、管理会社のお立場でしょう。「お手伝い」の名の下にいくつもの分譲マンションをコントロールしている現実があり、その操作技術はかなり昔から確立し適用されてきたと思いますね。

    各業界のリーディング・カンパニー(首位の企業)の中には、法律に従う以上にローメーカー(立法者)を通じて自社に都合のよい法律が出来上がるように動くものがあります。ですから、出来上がった法律、法規を鵜呑みにしていると、知らず知らず企業寄りの法律の適用や解釈をしまくる専門家になる恐れがありますよね。

  395. 2091 匿名さん

    >>2089さん
    私のマンションで配管の更新工事の見積もりをとりましたが、個人でやれば
    70万円ということでした。(給水管、給湯管、排水管、汚水管)
    しかし、マンション全体で一斉に交換すれば、共用部分と工事費がダブル
    養生費や解体費用を管理組合負担とすれば、1戸あたり40万円という見積もり
    でした。
    1戸当り100万円は高すぎです。

  396. 2092 匿名さん

    >>2090さん
    あなたの考えは性悪説の要素が強いですね。
    普通の考えをすれば管理会社も管理組合も性善説の考えで
    対応していると思いますよ。
    管理会社で仕事をしている方にとっても、管理組合をだまして
    利益を上げようと考えて毎日仕事をしている訳ではないでしょう。
    それだったら可哀そうな企業人生ですね。
    そういう会社に未来はありません。

  397. 2093 匿名

    >>2091
    このご意見は非常に正しいでしょう。組合員は記憶して下さい。
    >>2092
    は、管理会社関係者臭いです。土曜日は休日の管理会社。

  398. 2094 匿名さん

    >>2093さん
    私は2091と同人物で単なるマンションの住民ですよ。
    会社をリタイアしましたので、暇なのでボランティアとして
    マンション管理のスレ立をしました。

  399. 2095 匿名さん

    お互いに信じ信じられる関係でありたいですね。

  400. 2096 匿名さん

    >「いかに何もしないで管理組合からお金をふんだくるかが管理会社の腕の見せどころ」

    こんな考えで毎日仕事をしている管理会社のフロントはいないでしょう。
    やはりいつも顔をあわせている理事のためのお手伝いをいかにできるかを
    考えて仕事をしてるんと違いますか。

  401. 2097 匿名

    >>2096
    管理会社大手はそんな部署がスマートな名称で存在する。性善説は甘いでしょう。
    人間は使いようですからゆとりのある経営状態の管理会社はその傾向にある。

    各マンションの情報収集を絶えず、例えばコンプライアンス等の呼び名を使って、活動している。危険です。気をつけましょう。

    特にマンション管理士を多く合格させて抱え込んでいる管理会社は危険でしょう。

  402. 2098 匿名さん

    >>2097さん
    お金をふんだくるというのではなく、正当報酬ではないんですか。
    工事をすることによって、関連会社の利益につながるというのは
    当たり前の行為です。
    そして、その紹介料等を得るのも当然の行為といえます。
    問題は、不要な工事や報酬の額でしょう。
    それについては、理事会や専門委員会が目を光らせて同じ条件での
    相見積をとるとかの努力をすべきです。
    管理会社に丸投げの状態で理事会は何もせずという状態ではある程度
    の経費増は仕方ないことです。
    大手の管理会社には優秀な人材がいます。しかし、マンションの住民には
    もっと優秀な人材がいます。その住民がマンション管理の勉強をすれば
    十分太刀打ちできますよ。

  403. 2099 匿名

    >>2098
    組合員に真面目な管理士等がいて管理に携わってくれたら良いでしょう。

  404. 2100 匿名さん

    >>2099さん
    一番いいのはマンション管理士と建築士が住民にいて、お互いが
    仕事をリタイアしてれば最高ですね。
    そしてボランティアとしてマンションの住民の為に力を貸して
    くれればいいんでしょうが。

  405. 2101 匿名

    >>2100
    残念ですが最低の場合もあります。充分注意しましょう。
    00管理士会の悪徳理事長と対決して追い込み辞任に追い込んだ経験がある。
    他の理事もアホが多く頼りにならない。
    まともなマンション管理士の回答を期待します。
    組合員のマンション管理士等が力を貸してくれるのであれば期待できるかも知れません。

  406. 2102 匿名さん

    そうですね。
    やはりマンションの住民がマンション管理に目覚めるためには
    勉強してマンション管理士の資格を取ることからスタートすべきです。
    有資格者になれば自覚も芽生え更なる研鑽に努めるでしょうから。

  407. 2103 匿名

    マンション管理士と建築士のコラボもいいですが、
    ビル管理士の資格者は設備等の知識が豊富で良いと思います。

  408. 2104 匿名さん

    建築士でも現在は専門化していまして、設計に強い者、積算に強い者等
    医者と同じようですね。
    ビル管理士もいいのですが、相見積を取るときの要綱書の作成等はできない
    と思いますので、マンションの大規模修繕工事の設計監理の経験のある
    建築士はやはり必要でしょう。

  409. 2105 匿名さん

    マンション管理は建物設備の維持保全だけではないですからね。
    苦情や要望の対応とか滞納金に対しての取り組みとかもありますから。
    それに住民に対する広報活動も大切なことです。

  410. 2106 合否発表

    >2097 合格。
    >2098 不合格。

  411. 2107 徳光さん

    >大手の管理会社には優秀な人材がいます。しかし、マンションの住民にはもっと優秀な人材がいます。
    全員ではないけれど、マン管士が「住民」を立てるのはお客(管理会社)のお客である管理組合の意思決定をする主体だから。管理士の立ち位置は基本的にかなり苦しい。同じ「住民」であっても死票になる少数派には薄情で無理解にならざるをえない。

    うちは住民に1級建築士がいますがワルです。管理士の目には善人に映るでしょう。

  412. 2108 匿名さん

    大規模修繕工事をするときには、住民の中の建築士は必要悪となります。
    そのために建築士を雇うのですから、中途半端に工事に口出しをされると
    管理組合に雇われた建築士が迷惑を被ります。
    それに住民の中の建築士はいろんな業者とのつながりがありますからね。

  413. 2109 匿名さん

    大規模修繕工事は殆どが予防保全なんですね。これは自分の部屋で考えれば
    畳や壁紙とかの交換を早くやるかどうかということになります。
    そして周期につきまして一番影響するのが修繕積立金の額ということになります。
    快適なマンションライフと資産価値の低下を防ぐためには適正な時期に工事をしたほうが
    いいにきまっています。

  414. 2110 匿名さん

    標準管理規約第21条2項
     専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を管理組合が
    行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。
     *但し、その費用についての明言はされていません。基本的には各区分所有者の負担
      とみるのが自然です。理由は共用部分以外には積立金の使用は認められていないからです。
      現在は、専有部分の配管を管理組合として計画するマンションが増えています。というのは
     そのまま放置していますと、いずれ漏水が発生し住民間のトラブルが発生することが予想
     されるからです。それから全戸交換となれば、各人でやろうが管理組合としてやろうがその
     経費は同じ組合員が負担するのと同じだからです。
      全戸が各自前もって配管の交換とかをすればいいんですが、やれる者とやれない者がい
     ますので、全戸一斉に管理組合が実施するというものです。
      その場合は、管理規約に規定し長期修繕計画に実施年度と予算を明記すべきです。
      そして、公平の観点から先行工事者に対するフォローを規約で明記しておく必要があります。
      管理組合として一斉に工事をした平均額を先行工事者に還元するというものです。

  415. 2111 匿名

    >>2110さん
    この条文はマンション維持保全に重要な部分です。
    私のマンションではこの規約は設定しましたが、費用の負担を具体的に設定する準備を致しております。
    マンション管理士の役割は大きいです。利益追求は辞めましょう。
    組合員のマンション管理士は自分のマンションを守ってください。

  416. 2112 匿名さん

     給排水管の更新時期は平均的には35年前後とされていますが、専有部分も共用部分も
    その配管は同じ管材を使用していますので、どちらも経年劣化は必ず起こりますしどこかの
    時点で交換しなければならない時期は必ずやってきます。
     更新工事をする場合は共用部分と専有部分を一緒に行うことにより経費の節約をしていく
    ことは勿論ですが在宅やトイレ・水の使用制限等の負担の軽減も図っていかなければなりません。

  417. 2113 匿名さん

    配管の更新工事は大変な作業が伴いますね。
    工事費より工事の段取りが大変な作業となります。
    在宅の調整がなかなかとれないと思いますので。

  418. 2114 匿名さん

    管理組合として一斉に交換しても、1戸あたり50万円前後は
    費用がかかります。
    給水管、排水管、給湯管、汚水管の場合です。

  419. 2115 匿名さん

    配管の工事をやらないといずれ漏水が発生します。
    塩ビ管の場合錆びないので漏水は関係ないと思う
    かもしれませんが、継手部分から漏水が発生します。
    やるのは在宅や給水制限、費用等が課題になります。
    それでもやりますか、それとも漏水ぐらいがまん
    しますか。

  420. 2116 匿名さん

    *なぜ専有部分の給排水管の取組みがされなかったか。
      これについては、第7条(専有部分の範囲)で、専有部分内にあるものは、専有部分としたこと
     と、その工事は、管理組合が行うことができるとはなっていますが、その責任と負担の文言は
     記載されていなかったからです。
      又、最初の長期修繕計画では、25年でたてるために、計画されていないマンションが殆どでした。
      区分所有法第21条
        専有部分である設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を専有部分の
       管理と一体として行う必要があるときは、管理組合がこれを行うことができる。
       この対象となる設備としては、配管・配線がある。
       上記の記載が根拠になって、多くのマンションは、長期修繕計画に専有部分の改修は含ま
      れていません。
      給排水管は専有部分といえども、その不具合は共用部分や他の専有部分に多大な被害を
     及ぼす危険性があります。
      マンション全体で劣化が認められる場合は、組合で補修・交換工事をするのが妥当という声
     も多くなってきております。
      現在は、この問題について、全国のマンションで検討と取組みがなされてきております。
     水漏れが実際に起こった場合、被害が甚大なのは、専有部分です。
      だが、専有部分の工事まで、管理組合が行うとすれば、大幅な修繕積立金の値上が必要
     となってきます。

  421. 2117 匿名さん

    *では、どうすればいいのか。
    ①専有部分の配管は、専有部分なので各区分所有者がそれぞれ工事を行う。
    ②管理組合として、一斉に工事を行うように企画するが、費用については、各区分所有 者が負担する。
    ③専有部分と一体の設備として、管理組合が費用負担の上、実施する。
     専有部分の個人財産について、修繕積立金から支出することが、管理規約の改正によって認められるか否かについては、まだ判例は出ていませんが、法令関係者の見解
    としては、費用負担は許容されるという意見が主流になっています。

  422. 2118 匿名さん

    ③以外には対応できないでしょう。
    建替えはまず無理ですからね。

  423. 2119 匿名さん

    マンションを終の棲家と考える方が増えてきています。
    というより、高齢になれば戸建を売ってマンションに住み替えを
    する方が多くなっています。
    年を取れば、病院や買い物、交通の便、行政に近い所に引っ越せば
    便利ですからね。
    それに鍵1つで外出や戸締りができます。
    治安に関しても、管理人がいるから安心です。
    庭の手入れとか専有部分以外の修繕も自分でやる必要ありませんから。

  424. 2120 通りがかりさん

    アドバイスお願いします。

    熊本市 築2年マンション 60戸 8階建て

    管理会社はデベロッパーの子会社になります。

    現在、添付している項目すべてを管理会社に委託している状況です。

    管理組合も不慣れでこれらが適正なのか判断がつきません。

    1. アドバイスお願いします。熊本市 築2年マ...

[PR] 周辺の物件
リビオ高田馬場

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

1LDK~3LDK

53.23m2~104.03m2

総戸数 396戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

9470万円~1億3610万円(前払い賃料3724万5441円、建物価格5745万4559円~前払い賃料4707万7251円、建物価格8902万2749円)

2LDK~3LDK

61.67m2~80.1m2

総戸数 216戸

リビオ篠崎

東京都江戸川区篠崎町5丁目

未定

2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.10m²~84.52m²

総戸数 32戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,800万円台予定~9,100万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

1億1,190万円~2億5,800万円

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

リビオ中野レジデンス

東京都中野区新井二丁目

1億2,390万円~1億9,980万円

2LDK~3LDK

54.00m²~84.74m²

総戸数 23戸

レジデンシャル高円寺

東京都杉並区高円寺南4-4-13ほか

6900万円台~1億3500万円台(予定)

1LDK~3LDK

33.37m2~60.55m2

総戸数 23戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

4998万円~1億998万円

1LDK~3LDK

36.12m2~71.26m2

総戸数 52戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

8698万円~1億3298万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

67.55m2~90.09m2

総戸数 106戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

6390万円~1億7990万円※権利金含む

1LDK~3LDK

35.89m2~76.81m2

総戸数 522戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億5990万円

2LDK・3LDK

44.1m2~72.76m2

総戸数 133戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1

未定

1LDK~3LDK

32.35m2~95.58m2

総戸数 41戸

サンウッド荻窪

東京都杉並区荻窪4-12-2

1億1990万円・1億3190万円

2LDK・3LDK

54.32m2・66.51m2

総戸数 19戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

未定

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

7778万円~1億2118万円

2LDK~3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

未定

3LDK

63.03m²・63.42m²

総戸数 42戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

[PR] 東京都の物件

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~138.83m²

総戸数 43戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

9410万円~1億2890万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

65.99m2~84.93m2

総戸数 124戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9690万円~1億190万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸

レジデンシャル中野鷺宮

東京都中野区鷺宮3-157-2

8098万円~1億998万円

3LDK

63.58m2~72.04m2

総戸数 41戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

4億9900万円・25億円

2LDK

97.68m2・211.4m2

総戸数 280戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~9,590万円

1LDK・2LDK

38.36m²~55.19m²

総戸数 82戸

イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

8498万円~8868万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

60m2・60.03m2

総戸数 83戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

1億2800万円~1億6200万円

2LDK~3LDK

52.92m2~65.52m2

総戸数 85戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王3丁目

8330万円

2LDK

44.22m2

総戸数 21戸