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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
ここニ三週間は田植え時期でこのスレを見る時間もなかった。田植えも時期が.遅れたのでその分痩せた米になりそうではあるが儲けは儲けである。預金をしていては含み損が増えるばかりで面白くない。株式取引をしていると現金の価値の下げには驚く毎日だ。貨幣の価値は下がるばかりです。組合の剰余金も二束三文になる日が近い。その分組合員の負担が増える。
僕は平均株価がさがったときに買って5万円になったときに売ったので
11月から12月上旬で早くも5億円の確定利益を得た。
今月も20億円程度は軽く稼げると思う。
笑いが止まらないね。
良い正月が迎えられそうだ。
マンション管理の主体は、管理組合です。管理組合は、建物の共用部分や付属施設
及び敷地の管理をすることが基本的な業務です。
この業務の執行活動を行っていくのが理事会であり、理事の皆さん方です。
理事は、管理会社との窓口となり、マンションの清掃、点検、補修、規約や細則の見直
し、住民からの苦情や要望等の対応を行います。
そして、理事会はそれらを実行に移すために開催されます。
又、理事会終了後は、議事録を作成し配布や回覧、掲示等を行い、広報・啓蒙活動を
行っていかねばなりません。
快適なマンションライフを送り、資産価値の減少を防ぐためには理事会の果たす役割が
大きく影響をしてきます。
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。
マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
ニューヨーク市場が開場した。今夜12時に各指標が公表されるがその先詠みをしているが的中している。来週の日本株も良い結果になりそうである。VIX指数が足りないのとドル安が気にはなるが挽回してくれることを.予想する。組合投資分も大丈夫でしょう。管理組合の.多額の剰余金を寝かしておくには勿体ないですよ。
<理事になったらまず何をしなければならないか>
*最初にすべきことは、管理規約、各種細則を読むことからスタートします。
マンションの管理を円滑に行っていくためには、ルールに則り運営していかなければ
なりません。
そして、住民はこの決まり事を守っていかなければなりません。しかし、中にはルール
違反をする住民も出てきます。
その時は、理事会はそれを是正する措置を取らなければなりません。
又、理事会は月1回定期的に開催することが理想です。
<理事会での検討事項>
理事会で検討することは、標準管理規で規定している管理組合業務(第32条)や議決
事項(第54条)があります。
又、苦情や要望事項に対する対応、滞納状況の把握と対策、引っ越し状況、放置自転
車の対応、総会で承認された工事や点検の相見積や時期の検討・業者の選定、議事録
の作成、収支報告書の現状把握、規約や細則の設定・変更の検討、ゴミの分別状況、
議案書の作成、管理会社との折衝、業者との折衝、広報活動の検討等があります。
区分所有建物の管理者等は規約や板ky契約書の内容を理解することは当然だが、それ等以上にコストの判断等が出来る人材が必要。管理費等が総会の普通決議で値上げ承認がなされ強制徴収ができることを安易に考えて組合員のコスト軽減を図れる役員でなければならない。そのためにも余分な現金を遊ばせている組合は毎日手持ち資金を放出しいぇいることになる。
デイトレ等で稼ぎ出してるトレーナーはチャット等で政治や経済の知識を駆使して市場の予想を頭で.はじき出して瞬時にネットで取引をして莫大な資産を築いている。私にはその力量がないのでスイングトレーナーに徹している。マンションの資産形成にも非常に役立つ。来年度の参考書として金融. 経済手帳2026を買い求めた。難しく考えると成る物も成らない。区分所有建物の管理者は金融と経済の知識は必須である。なぜならば経営者だからである。
<理事長の役割>
理事会は、理事長が招集します。
又、理事会の議案については、理事長が作成するのが基本ですが、管理会社と協力
して、作成されることをお奨めします。しかし、あくまで、主導権は管理組合です。
役員の中で理事長の果たす役割・影響力は大きいものがあります。
しかし、理事長によってマンションの基本が大きく変わっては困ります。
そこで、理事長の運営細則を細かく作成しておき、誰が理事長になっても基本は同じ
としておく必要があります。そして、新たに理事長になった者がスムーズに引き継ぎができ
るようにしておくことが大切です。
<理事会の議決事項>
*理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席
理事の過半数で決するとなっています。当然監事は議決には参加できません。
又、理事会に委任状は使用できませんが、代理出席については、規約に規定があれ
ば配偶者等が出席することは可能です。
*議決要件
1)普通決議・・・管理行為(大規模修繕工事、一般の工事、点検、使用細則決議、
保険等)
原則は、区分所有者及び議決権の各過半数以上の賛成で決議されます。
2)特別決議・・・規約の設定・変更や共用部分の重大変更、義務違反者への請求等
区分所有者及び議決権の各4分の3以上(建替え決議は除く)で決議されます。
共有物の処分
駐車場の一部売却、滞納金の放棄等は全員の合意が必要です。
【再掲】
>17316 2023/05/12
>>>17288
>役員初心者には同じことを繰り返し叩き込むのがいいのです。
↓
>理事会は、理事の過半数以上が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決するとなっています。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E7%90%86%E4%BA%8B%E3...
↓
叩き込まれましたか?
ただし・・・
マンション標準管理規約では、
「理事会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、『理事の半数以上』が出席しなければ開くことができず、その議事は出席理事の過半数で決する。」
と規定しています。
管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)
管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
望まれます。
10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。
築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。
又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。
管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。
管理規約や各種細則の全面改正は難しい。
議案書でしらべれば改正された内容等は分かるが、そこまで
調べる者はいない。
だからどこかの時点で全面改正をしなければならない。
管理規約や細則が分譲時に与えられたままになっている
マンションは多いと思います。
また、各種細則については作成されていないものも多いん
ではないでしょうか。
例えば、理事会運用細則、駐車場細則、駐輪場細則、集会所や
ゲストルーム使用細則、防犯カメラの映像に関する細則、
管理規約改正規約、大規模修繕工事に関する細則等