管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2026-01-17 09:08:57

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 21255 匿名さん

    簡単にはマン管の資格は取れない。

  2. 21256 匿名さん

    >>21255 匿名さん
    合格は簡単だ、
    登録は破産者でなければOK
    (登記事項証明書提出)
    こんな簡単な五択を並べた試験に受からない人物は知能が普通以下である。笑われるよ。

  3. 21257 匿名さん

    悔しかったら取ってみな。夢は見るものではなく掴むもの。資格も取ってから吠えるんだな。

  4. 21258 匿名さん

    >>21257 匿名さん
    うちの理事長などは受験7回目で試験を受けに行く途中に問題のことを考えたら吐き気がして救急車で病院に運ばれたらしい。人によってはそれくらい難しい試験らしいね。その理事長の頭の中はどんな具合か知りたいがね。難しいと思っている御仁の指数が知りたいけどね( ´艸`)

  5. 21259 匿名さん

    高学歴ではあるがね。

  6. 21260 匿名さん

    >>21241 匿名さん
    弁護士の資格は現実的ではないがマンション管理士はあるかもしれん

  7. 21261 顧問の責任を問う事は可能?

    >>21232 匿名さん
    >顧問に聞いた

    彼奴等は煙に巻こうとしてるんだろ
    具体的に証拠をあげて反論しても議事録に載らんしな

  8. 21262 名無しさん

    >>21257 匿名さん

    正論述べたところで無視されるぞ
    弁護士雇わないと無理
    つまり課金しないと法律上保護された権利すら与えられないんよ

  9. 21263 匿名さん

    顧問弁護士はいるけど、勉強不足。報酬のことばかりいってくる。

  10. 21264 21232

    彼らが言う「顧問」が2025年の改定(区分所有法)を知らないのはどうしてなんだろうとおもって「いつ(長谷工顧問に)聞いたのですか?」て質問したんだけど無視されたよ

  11. 21265 匿名さん

    マンション管理士等さんに質問です!

    管理規約に違反しているとのご指摘があっても取り合わない(彼らは内心、「管理規約に違反しても大したことない、ふふふ」なのでは?)

    議決権および組合員数の5分の1以上の署名捺印があっても取り合わない(管理会社のグループ企業ではなく、他者の見積書について具体的な検討を進める件(修繕積立金を取り崩せば予算確保できるのにできないという欺瞞)

    管理会社フロントが予め作成した「原案」に積極的に意見を述べてるのが一人だけだという理由で「原案通り」「そのままでと理事長が仰っている」になる(結果、法律違反のままだったり問題があるままなので総会で却下されて7月現在今年の予算が了承されていない)

    総会の議案書に組合員の意見を反映させるためにはどうすればいいのでしょうか?(3月までに了承を得ないといけないところ議案書に問題があり2回も予算および事業系勝が総会で否決されている)

  12. 21266 21265 誤字のお詫びと訂正

    誤字がありました。申し訳ありません

    〇予算および事業計画
    ×予算および事業系勝

  13. 21267 口コミ知りたいさん

     マンションの管理規約において、役員任期は1年である、変更は4分の3以上の賛成による決議と定めた規約を変更せずに、総会の普通決議だけで2年任期としている件、法律違反と言えるでしょうか?

  14. 21268 匿名さん

    >>21262 名無しさん
    弁護士さんを雇うことを勧められると「たらい回し」(他所の部署へ転送)されている気分になります。

    区分所有法の強行規定の違反(4分の3以上と書かれていことを過半数の減じる。5分の1請求の要件を満たしているのに却下する)は明らかです。

    どうして通報によって公務員が動く制度がないのでしょうか?

    日本が法治国家であるなら、マンション内の権力者がこう言うからこうだという現状を是正するための窓口を整備しないといけないと思います。

    地方自治体のマンションの適正な管理の促進に関する条例を読むと、適正に管理されていないと判断されると勧告や是正命令や立入ができると記載されています。
    地方自治体の長が指導や勧告することについて、違反者を保護しようとする「個人情報保護」の濫用・悪用を避けるために「(悪質な場合は)公表する」という文言が必要だと思います。

  15. 21269 匿名さん

    マンションには修繕積立金をねらって少ないリスクで不正を行う機会があります。
    理事会や修繕委員会に内通者を送り込むことは一部報道されていますが、今後考えられる対策について教えてください。

  16. 21270 匿名さん


    政治の世界でも、同じですが・・

    『無関心が最大の敵!』と言えます。

  17. 21271 匿名さん

    改正区分所有法で、無関心は違法になったのでしょうか?

    (区分所有者の責務)
    第五条の二 区分所有者は、第三条に規定する団体の構成員として、建物並びにその敷地及び附属施設(同条後段の場合にあつては、一部共用部分)の管理が適正かつ円滑に行われるよう、相互に協力しなければならない。

  18. 21272 匿名さん

    >>21270 匿名さん
    ですよね。

    他人に任せる=自分ごとにならない

    無関心とは現状への黙認であり、その結果、権力が強化されるという危険性を含んでいると言えます。

  19. 21273 匿名さん

    マンション管理組合の理事長をしております。

    ①雨漏り
    ②水漏れ

    ③ルールを守らないゴミ出し
    ④ポストに投函される大量のチラシ

    ⑤騒音トラブル
    ⑥高齢者の独り暮らし

    ■当マンションでは、①~④の問題は管理会社に依頼していません。

    管理組合主導で対応しています。

  20. 21274 匿名さん

    >>21273 匿名さん
    ⑤、⑥は依頼しているのだね。

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