先を読まないとですね
>>622 匿名さん
同意。心配していません
だが10年位前にこことは違う大手商社系デベ他が売り主の億ションで、ある地域の条例改正、施行をデベが気づかず引渡し時点で既に既存不適格物件になるのを事前に契約者に説明せず内覧会で説明するという大問題をおこしマスコミ報道されたことがある
その物件は億ションということもあり資産運用として購入した人が多いらしい。こういうことがないように反面教師としてデベや販売者は調査を怠らないようにしてもらいたい。
既存不適格に関する専門的な議論がされてるのは非常に参考になりました。このようなことを飲み込んだ上で契約することだということがわかりました。個人的には心配される方は一階は避けるということかと思います。
後は将来の建て替えは一階の方々、それ以外の方々が腹を割って話し合うことかと思います。
なんか地下室で不適格云々という話題ですが
誰もこの法律や横浜市条例の内容について説明がありませんでしたので誤解のないようにコメントします。
地下室の床面積を合計床面積の1/3を限度として容積率に参入しなくてもよいということ。つまり緩和措置。
これ以外にも制約はあるが地域によって見た目5階建や6階建を建てることができる。
もちろん敷地面積に対する建蔽率や容積率若しくは緩和容積率を満足していることが前提。
これ以外にも緑化や高さ等の条件がある
これら地下室の面積参入緩和はマンションだけでなく3年前には老人ホーム等にもこの緩和規定が適用されるようになった。あくまで横浜市の場合
興味のある方は市の関係するHPを
http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/shidou/kenki/kenki/jourei/chik...
地下階があるという建基法に基づく階数の呼び方に過剰に反応しているようです。
このマンションの建物規模を正確に把握していなければお話にならない。
マンションの敷地面積は?
用途地域的には限度が40%だが実際の建築面積は何平米で実際の建蔽率は何%か?
容積率の限度は80%となっているが実際の延床面積は何平米で容積率は何%か、容積率緩和はあるのかないのか?あるとしたら何平米?か
これを知らないで議論するのはよくない
それを知れば建蔽率や容積率がMAXなのか余裕があるのかわかる。現状の法律で建替した場合の建物規模も想定できる。気になる方は設計図等(建築概要・規模)がモデルルーム又はデベ会社か販売者に必ずあるのでご覧ください。
>>629 匿名さん
建替えは区分所有法、円滑法という法律をクリアしなければなりません
単純に特定の階を規制するものではありません。
購入者が区分所有者なのです。
何十年後にあるだろう建替決議において
住民100%の建替の合意が得られるか?
建替後111戸がそのまま住み続けるのか?
建替えても建物規模は今と同じ階数で同じ戸数か?
民間資本を投入するのか?
様々なケースが想定されます。
奥は深いです。
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>>633 匿名さん
正確には国が法律を制定し地方公共団体等が建築確認の検査業務の実務を行う。
確認申請受理、検査済交付も当該地方公共団体等が業務を行う。
国、つまり国土交通省が個別案件の確認申請の手続きをするものではありません。
わかりましたでしょうか?
>>634 匿名さん
マンション居室は所有権と占有使用権が区分法で厳密に規定されています。二階以上については既存適格となりますので一階住居とは扱いが異なります。
何れにしても、建て替えは反対を押し切ってやるのは住民の心に禍根を残し良いやり方ではりません。住民が何度もとことん話し合いができるコミュニティを作ることが先ず求められることだと聞きました。
>>639 匿名さん
50年先だろうという姿勢は臭いモノに蓋のやり方ですね。マンションは大規模修繕を約10年毎にやらなければなりません。おわかりですね。一階の方々とそれ以外の方々の意見の違いが出てくるのは50年後ではありません。
入居してから最初は親睦会からでもどなたかが言うコト教でもかまいません、コミュニティを作り上げていくことこそが意見の分断を避けるため肝心でしょう。
マンションの前を歩いてみましたが、4階建てに見えます。
>>648 匿名さん
大規模修繕は10年毎にやらなければならないよわけでないし、実際やらないマンションや理事会の方が意識の高いマンションは5年毎に軽くやって5年後はしっかりやる
マンションもあります。
>>649 匿名さん
意識の高い理事会にするには住民の団結が欠かせません。様々な住民活動を通じてお互いの人となりが分かり合えます。
でも言うが易しじゃないかと思われるかもしれません。そのためにこのマンションではモノではなくコトを生み出すコミュニティをコンセプトとしています。心強いと思います。