管理組合・管理会社・理事会「管理組合役員辞退の理由」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2023-05-04 16:36:26

父(世帯主)

 高齢者(76歳)である。

 事情(民事再生)により76歳の今でも仕事をしている。

 会社の休みが週1日(不定期)しかなく年齢的、体力的にも苦痛であり、その上役員までやらせるのは酷。



 高齢者(76歳)である。

 ガンの投薬治療中(治療が終わるまで後4~5年)

 薬による副作用有り。(不定期)

 定期的な通院が必要(次回通院日は通院日まで不明)

私(長男)

 会社の休みが不定期。

 持病による治療中(肩関節周囲炎、逆流性食道炎、糖尿病)

 薬による副作用有り。(発作など、不定期)

 定期的な通院が必要。

 完治する日時が不明。

 母の通院(病院が遠方)は私が会社を休んで 病院送迎をしているので、それ以外で会社を休む事は、
 会社に迷惑がかかるので難しい。

上記の様な理由で役員の辞退は可能でしょうか?
実質、母と父は無理でしょうし、やるとしたら私になると思います。
過去に、棟委員長、広報役員の経験はありますが、今の家庭の事情では、中々難しいものがあります。
何が何でも役員をやりたくない訳ではなく、実際に家族の誰かが役員になったとしても、他の方に迷惑がかかってしまいそうです。
他の事で協力できることがあれば、何かしらのお力にはなりたいと思っています。

[スレ作成日時]2017-01-12 21:18:59

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管理組合役員辞退の理由

  1. 161 匿名さん

    >>160
    一日中貼りついてここを見てるあなたが不思議、管理の素人がどうかしたんですか?

  2. 162 匿名さん

    それって本人しかわからないはず。
    先行自白ですね。苦笑

  3. 163 匿名さん

    それじゃあ160の管理の素人さんも同じですね。
    論理的な投稿ができないから悔しくって嫌味しか投稿できない人ね。

  4. 164 匿名さん

    役員は義務じゃないし場合によっては免除できますから

  5. 165 匿名さん

    >>156
    >解散できますよ、組合の消滅ではありません。

    区分所有法3条団体と管理組合は、それぞれ別個の団体ですか?

  6. 166 匿名さん

    同じですよ、なにか?

  7. 167 草の根民主主義評論家

    >>150 匿名さん
    管理組合法人の解散は特別決議。
    区分所有法3条の管理組合は区分所有建物なら
    当然に組織され、結成とさ解散の手続きはありません。例えば新築マンションなら売主が二人に売却した時点で管理組合は法的に誕生しますね。

  8. 168 165

    >>166
    >同じですよ、なにか?

    同じなら、任意に管理組合(区分所有法3条団体)の解散などできないことになりますね。

  9. 169 草の根民主主義評論家

    166は基本をしりませんね。
    対話するのは時間の無駄でしょう。

  10. 170 匿名さん

    民法にも疎いですしね、自意識がないから余計に哀れです。

  11. 171 匿名さん

    管理組合を解散しても管理規約や役員など無用で取り決めがなくなるだけ、集会も当然無用。
    しかし、区分所有建物を購入した時点で自動的に区分所有者の団体構成員となる。
    活動実態が無くても管理組合は存在するということだよ、責任や義務からは逃げられない。
    区分所有法に則り、各区分所有者が最低限持ち分の共用部を管理する義務を負う。

    このスレでインチキばかり書いている草の根なんとかさんのインチキには惑わされないようにね。

  12. 172 匿名さん

    >>170
    民法の解説でもしてみてください、私はマンカンや管業に関わる民法は熟知しているつもりですが。
    間違っているのなら的確な指摘お願いね。 笑

  13. 173 匿名さん

    不動産屋の浅知恵
    胸張っていうレベルじゃない。

  14. 174 匿名さん

    >>168
    その3条は強制でしたか? することを許す条項ではありませんかな?
    しなければならないではなく、することができると記載ありませんか?
    よく理解して書いてね?  無知は怖いわ。

  15. 175 匿名さん

    >>168
    管業もマンション管理士の試験にも生涯受かることがない人種ですね。

  16. 176 168

    標準管理規約では、どこに特別決議で管理組合(権利能力なき社団)の解散ができると規定されているのですか?

  17. 177 匿名さん

    >>176
    重要事項の取り決めは特別決議(区分所有者および議決権の四分の三)で議決できると記載あると思うけど?
    解散やそれに特化した条項はなありませんよ。
    解散といってもマンション自体が消滅したり清算することではありません。
    それに対しては区分所有法で定めがありますよ。
    また、管理組合法人の解散にも定めがありますが、同様に解散しても区分所有者の団体としての権利義務は残ります。

  18. 178 176

    >>177
    >重要事項の取り決めは特別決議(区分所有者および議決権の四分の三)で議決できると記載あると思うけど?

    えっ、どこに???

  19. 179 匿名さん

    >>178
    こんなとこか、人に聞かずに自分で調べろ、以後ただで教えんよ。

    47条
    3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前項にかかわらず、
      組合 員総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上で決する。

    一規約の制定、変更又は廃止
     
    二敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わな いものを除く。)
    等…

    48条

    十五その他管理組合の業務に関する重要事項

  20. 181 匿名さん

    追加しておくが標準管理規約には特段強制する力はない。
    区分所有法31条により規約設定や変更廃止の規定があり強行規定だ。
    管理組合を解散するとは規約により役員を置いたり規約を定めることを廃止するという事。
    特別決議をもって解散する。

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