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匿名さん
[更新日時] 2023-05-04 16:36:26
父(世帯主)
高齢者(76歳)である。
事情(民事再生)により76歳の今でも仕事をしている。
会社の休みが週1日(不定期)しかなく年齢的、体力的にも苦痛であり、その上役員までやらせるのは酷。
母
高齢者(76歳)である。
ガンの投薬治療中(治療が終わるまで後4~5年)
薬による副作用有り。(不定期)
定期的な通院が必要(次回通院日は通院日まで不明)
私(長男)
会社の休みが不定期。
持病による治療中(肩関節周囲炎、逆流性食道炎、糖尿病)
薬による副作用有り。(発作など、不定期)
定期的な通院が必要。
完治する日時が不明。
母の通院(病院が遠方)は私が会社を休んで 病院送迎をしているので、それ以外で会社を休む事は、
会社に迷惑がかかるので難しい。
上記の様な理由で役員の辞退は可能でしょうか?
実質、母と父は無理でしょうし、やるとしたら私になると思います。
過去に、棟委員長、広報役員の経験はありますが、今の家庭の事情では、中々難しいものがあります。
何が何でも役員をやりたくない訳ではなく、実際に家族の誰かが役員になったとしても、他の方に迷惑がかかってしまいそうです。
他の事で協力できることがあれば、何かしらのお力にはなりたいと思っています。
[スレ作成日時]2017-01-12 21:18:59
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管理組合役員辞退の理由
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182
匿名さん
>>180
自身の意見を語れないど素人がどうしたのですか? 笑
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183
匿名さん
>>180
やはり短文イヤミのド素人ですね。
管理組合を解散廃止することは何ら問題ありませんよ。
区分所有法という縛りの中で団体は活動実態が無くても存在します。
区分所有者が皆無になるか専有部が皆無にならない限りはね。
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184
草の根民主主義評論家
議論は無意味。知らないだけなんだから。
管理組合法人の解散について
法人用の標準管理規約に入ってるかどうかは
知らないが、解散については清算手続きとかもあるから標準管理規約に書いたら冗長になるだけでは?書いてないと思いますよ。そもそも区分所有法の強行規定だから。
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185
匿名さん
そんなレアケース語るしかないマイノリティなんですね。
まあ来世で頑張ってください。
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186
匿名さん
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187
草の根民主主義評論家
>>183 匿名さん
区分所有法3条を根拠にする団体を管理組合というんだよ。
解散っていう概念はない。建物滅失による管理組合消滅とかひとりが全部屋買い取りで区分所有関係消滅による組合消滅しかないね。
マンカンは無理でも管理業務主任者の勉強くはいしてはどうか?あほ
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188
匿名さん
無知君、誰も消滅や清算とは言っていませんよ、馬鹿なの?
この組合版にもそのことに関するスレが少ないがあるから見てみな。
管理組合解散で検索ででるだろ、ちぃーと学習しなさい。
馬鹿に無償で教えるのが無駄だな。
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189
176
>>184
>法人用の標準管理規約に入ってるかどうかは知らないが、
管理組合法人を対象にした標準管理規約は存在しません。
管理組合法人については、解散事由が法定されているので、敢えて「標準管理規約」をベースに質問をしている次第です。
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190
セントポーリア
昔むかし、あるマンションに管理会社の社員(フロントサービスの洗濯物預かり係りのパート主婦と住み込み管理員)と懇意な理事がいました。
⇩
管理組合でフロントサービスの向上目的のアンケートがありました。
⇩
管理会社の社員とパートへのクレームはおろか、当の理事へのクレームまで公開されました。
⇩
理事はマンション住民の利便性向上のためのアンケートにもかかわらず任期途中(任期は2年)でアンケートの回答を不服とし数カ月で無断欠席のまま任期満了。
蛇足;何期も立候補のお馴染みの理事‼︎
こんな理事もいますから、病気で辞退で代わりを募集なり抽選した方が効率が良いと思いますよ。
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191
189
<参考>
マンション標準管理規約(単棟型)
第6条(管理組合)
第1項
区分所有者は、区分所有法第3条に定める建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体として、第1条に定める目的を達成するため、区分所有者全員をもって○○マンション管理組合(以下「管理組合」という。)を構成する。
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192
匿名さん
管理者置くのも自由、規約定めるのも自由、それらを廃止(解散)するのも自由。
しかし区分所有者は区分所有法に縛られ専有面積に比例する共有部の管理をする義務を負う。
専有部と共用部の権利は一体、分離は原則できない。
規約や管理者、集会などの実態がなくとも区分所有者の団体(管理組合)というものは存在する。
理解できない者はマンション管理を語る資格すらない、バカばっかりだな。
草の根なんとかは年取ってるだけで無知すぎだ。
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193
匿名さん
191
コピペするだけで理由書かないですか?
その条項があるから組合をつくらないといけないとか? 解散できないとか? 書いてあるの?
規約がある時点で組合組織を構成する意思があるってことでしょ
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194
191
>>193
>解散できないとか?
はい、解散はできません。
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195
草の根民主主義評論家
>>192 匿名さん
あなたが無知なだけ。わたしはマンカン44問正解者
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196
草の根民主主義評論家
管理規約は特別決議で全文廃止できると思うが
規約の廃止を解散とは言わない。
区分所有法に従って管理するだけのこと。
あほすぎるw
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197
匿名さん
管理組合は決議があれば自由に解散可能
解散と法的団体の存在は関係ない
解散できない理由すら皆無
[No.193と本レスの、一部テキストを削除しました。管理担当]
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198
匿名さん
管理者を置かなくてもいい
規約を作らなくてもいい
集会を開かなくてもいい
管理費用を集めなくていい
各区分所有者が専有面積割の共用部を管理すればいい
管理組合の実態などなくていい
区分所有者は自動的に法定団体の構成員となる
その団体は実態ではなく義務という縛りだけのこと
理解できないバカにはわからないだけ
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199
草の根民主主義評論家
↑あほ
解散の説明ができないからわけわからんこと言いだしたね。
エレベーター保守とか共用部電気代とか
区分所有者単位で支払うのは不可能だろうw
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200
草の根民主主義評論家
一般的に、このマンションには
管理組合がない、という場合は、
管理者管理方式で管理会社が管理者に
なっている場合です。
掲示物などに管理組合と表記せずに
管理会社の名前を出してるからですね。
総会もやってるけど招集者が管理会社だからね。
区分所有者の皆様へ、って書いて管理会社が
いろいろ発信するから管理組合があると
認識していないだけ。
法的には区分所有法3条団体としての管理組合は存在してますよ。
リゾートマンションとか投資目的のワンルームマンションで
管理者管理方式が結構あります。
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201
草の根民主主義評論家
あ、わかんないだろうから補足だけど
管理者管理方式というのは
理事会を置かない方式だよ。
管理会社が管理者やってたら区分所有者の
五分の一の署名集めて臨時総会を開いて
普通決議で解任できますね。
法的には管理組合があるからできるわけですね。