東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-13 12:12:39

ル・サンク小石川後楽園
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
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ル・サンク小石川後楽園(4)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/587473/

所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


[スムログ 関連記事]
【小石川界隈】モモレジの名作マンション訪問【2016Vol.5】
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ル・サンク小石川後楽園建築確認取り消し裁判の結果から見る問題点
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判

  1. 5184 マンション比較中さん

    >>5183 マンション検討中さん

    清水建設と(初回審査請求事件の)処分庁が
    > 本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
    と弁明していたのなら、駐車場の傾斜路を人が避難する経路として用いますということですね。
    駐車場の傾斜路を人が避難する経路として用いないのなら勾配が8分の1を超えるか超えないかを言わないということはお分かりですよね。

    清水建設も日建ハウジングシステムと同じように、駐車場が傾斜路を経由として駐車場の出入り口までつながっているからそれが避難経路であると判断したのだと思いますよ。
    その判断が通せるなら(実際は通せないのですけど建築審査会はそこを判断せず前面道路の幅員の違法で建築確認を取り消した)、清水建設は直通階段A,Bを避難階段として設ける必要はないとの判断になりますね。

  2. 5185 マンション検討中さん

    >5184 マンション比較中さん
    本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
    >と弁明していたのなら、駐車場の傾斜路を人が避難する経路として用いますということですね

    そこが全然違うのですよ
    だったら実際に1/8に設変していたハズでしょう?
    この設変は日建ユーの凸凹コンビが、審査請求を受けて、初めてなされたものですよね?

    一般的に審査請求を出されると、疑義のある部分を手直し、設変してしまうから、結局逃げられてしまうのが常ですよね?
    清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した、しかし検討した結果、車路については1/8にする必要がない、つまり避難階ではないと判断したという事です。
    そうすると避難階段つまりいわゆるなんちゃって避難階段A,Bを設定していたとしか考えられないということですね?
    東京都建築安全条例32条6号の規定を失念していない限りはね?

    それからいくら1/8にしたところでまた手摺を設けたところで、
    駐車場を避難階であると主張するほど清水建設と処分庁のコンビはバカではないでしょう?
    1/8にして避難階ですと稚拙な主張をしたのは日建ユーの凸凹コンビですよ?

  3. 5186 マンション比較中さん

    > 一般的に審査請求を出されると、疑義のある部分を手直し、設変してしまうから、結局逃げられてしまうのが常ですよね?

    それ最近のことですよ。ル・サンク小石川で最初に審査請求がされた2004年の頃は疑義のある部分を手直ししないのがほとんどです。
    そもそも、清水建設の設計ではル・サンク小石川は建設工事に着手していないのではなかったですか。設計者が手直しして逃げ続けるのは建設工事に着手している場合ですよ。

  4. 5187 マンション比較中さん

    審査請求を受けている状況で建設工事に着手しなかった清水建設の方が、日建ハウジングシステムより慎重だった、真っ当な設計者だったと言えるでしょうね。
    建設工事に着手してないのですから、手直しすることはないです。

  5. 5188 マンション検討中さん

    あくまで一般的に、と言う話です
    言いたいのは下記
    大規模駐車場の避難経路に対して疑義が出されたにもかかわらず、車路の勾配を1/6のまま設変をしなかったということは駐車場は避難階ではないと判断しているという事で、他に避難階段を設定していたと考えるのが自然です

    もし清水建設と処分庁のコンビが、せっかく反対派住民から大規模駐車場の避難経路にたいしてヒントをもらったのに、東京都建築安全条例32条6号の規定に気づかなかったはずがないでしょう

    いくら斜路の勾配を1/8にしたところでまた手摺を設けたところで、
    地下駐車場を避難階であると主張するほど清水建設と処分庁のコンビはバカではないでしょう?

    そもそも日建ユーの凸凹コンビは車路の勾配が1/6のままなのに、地下駐車場を避難階に設定していた
    そんなことがまかり通るなら、自走式駐車場は皆避難階という事になる
    さすがに清水建設と処分庁のコンビはそんな大バカなことは考えないでしょうね?

  6. 5189 マンション比較中さん

    > そもそも日建ユーの凸凹コンビは車路の勾配が1/6のままなのに、地下駐車場を避難階に設定していた
    > そんなことがまかり通るなら、自走式駐車場は皆避難階という事になる
    > さすがに清水建設と処分庁のコンビはそんな大バカなことは考えないでしょうね?

    順序は清水建設が先で、清水建設が駐車場は傾斜路を経由して駐車場の出入り口までつながっているからそれが避難経路だと判断していたから、さらに、2004年の審査請求事件で建築審査会がそのことの適否を示さなかったから(適否を示さなかっただけで駐車場の傾斜路を避難経路にすることが適当と示してないのですが)、日建ハウジングシステムも駐車場の傾斜路を避難経路としてよいと判断した、という事情だと思います。

    清水建設
    > 本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
    という弁明をしていることが重要です。直通階段A,Bを避難階段の構造にしているなら、建築審査会で駐車場の傾斜路について質問されたのに対して駐車場の傾斜路は避難経路でありませんから施行令26条は関係ありませんと回答することになります。

  7. 5190 マンション検討中さん

    処分庁
    本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分のlを超えておらず、施行令2 6条に適合している

    実は「出入り口の勾配が8分のlを超えておらず」はウソで車路の勾配は1/6のまま放置されました
    大規模駐車場の避難経路に対して疑義が出されたにもかかわらず、車路の勾配を1/6のまま設変をしなかったということは駐車場は避難階ではないと判断しているという事で、他に避難階段を設定していたと考えるのが自然です

    清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した、しかし検討した結果、車路については1/8にする必要がない、つまり避難階ではないと判断したという事です
    実際に設変していませんからね

    いくら斜路の勾配を1/8にしたところでまた手摺を設けたところで、
    地下駐車場を避難階であると主張するほど清水建設と処分庁のコンビはバカではないでしょう?

    車路の勾配が1/6のままなのに、地下駐車場を避難階に設定していた
    そんなことがまかり通るなら、自走式駐車場は皆避難階という事になる
    さすがに清水建設と処分庁のコンビはそんな大バカなことは考えないでしょうね?

  8. 5191 マンション比較中さん

    > 清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した

    この書込みが、非現実的かつ非常識なのです。審査請求事件でも訴訟でも、とりあえず誤魔化すような対応はあり得ない。審査請求事件では14日程度の期限で書面で回答しますからとりあえず誤魔化すような対応にはなりません。

    建築審査会に対し
    > 本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
    と回答したのなら、駐車場の傾斜路は人が避難する経路となっていたと考えるのが自然です。

    何か意図があって>>5190のような書込みをしているのだとすると、その意図は何ですか?

  9. 5192 マンション検討中さん

    1/6の勾配と言うのは規定値なので多くの地下駐車場で採用されている坂道です
    この勾配は結構きついので健常者でも避難時に駆け上がろうとは思いません
    なのでこのキツい車路で地上に出られるから地下駐車場は避難階であると言うのは、無茶苦茶な主張ですよね?
    もっとも勾配を1/8にして手摺をつけたところで、施行令123条の6条に適合し避難性能は確かに上がるとは言え、避難階とは言えないのは言うまでもありません

  10. 5193 マンション検討中さん

    >5191 マンション比較中さん
    >清水建設と処分庁のコンビも車路の勾配については、とりあえず1/8ですと言って誤魔化した

    >この書込みが、非現実的かつ非常識なのです。審査請求事件でも訴訟でも、とりあえず誤魔化すような対応はあり得ない。審査請求事件では14日程度の期限で書面で回答しますからとりあえず誤魔化すような対応にはなりません。

    と仰っても、実際に設変していない以上、そのような対応と言えるのではないですか?

  11. 5194 マンション比較中さん

    確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、指定確認検査機関は指定取消し等の処分を受けます。審査請求事件や訴訟で「とりあえず誤魔化す」ことはできないです。

  12. 5195 マンション検討中さん

    >5194 マンション比較中さん
    まあ手続き論としては宜しいのですがね?
    やはり確固としたエビデンスがありますのでね?
    では
    >本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分のlを超えておらず、施行令2 6条に適合している
    と弁明しながら実際には設変せず勾配を1/6のまま放置した事実をどう説明されるおつもりですか?
    もっとも手摺も付けないと施行令26条の規定に適合しないのですよね?
    では清水建設は勾配だけではなく手摺に関してもウソを言っていることになり
    >確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしたとき、指定確認検査機関は指定取消し等の処分を受ける
    事になるハズですよね?
    どう説明されますか?

  13. 5196 マンション検討中さん

    TBTCでしたっけ?

  14. 5197 マンション比較中さん

    いずれにしても確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしていると仰りたいのですか。
    清水建設とTBTCがル・サンク小石川から撤退したのはそのあたりの理由かもしれないですが。

    なぜ清水建設とTBTCは危険を冒してまで
    >本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している
    と弁明したのですか。
    駐車場の傾斜路が人が避難する経路となっていたという理由以外に、説明つきますか。

  15. 5198 マンション比較中さん

    > 清水建設は勾配だけではなく手摺に関してもウソを言っていることに
    勾配だけの主張で手摺に関しては何もいってないようですが・・・というのはともかく、清水建設も日建ハウジングシステムと同等かそれ以上に問題がありそうですよ。

  16. 5199 マンション検討中さん

    >確認検査の業務に関し著しく不適当な行為をしていると仰りたいのですか
    仰っているのはこちらでなくそちらです

    なぜ清水建設とTBTCは危険を冒してまで
    >本件自動車車庫への出入り口の勾配が8分の1を超えておらず、施行令26条に適合している。と弁明したのですか。
    これについては考えを散々書いてますから熟読してください

    〇ではこちらからの質問です

    審査請求で反対派住民が
    >本件自動車車庫への出入り口は避難路を兼ねているが、その勾配が8分の1を超えており、建築基準法施行令(以下「施行令j という。)2 6条に違反している

    と疑義を言ってますが、この避難路(建築基準関係用語には無い)と言うのは当時、何処からのものを言っていたのですか?
    1,駐車場
    2,1階住戸
    3,1,2両方

    過去スレを見る限り何処からの避難経路を言っているかは定かではありませんと言うか、完全に混乱状態でしたので
    また施行令26条を言っているという事は、26条に適合しているのなら上記1,2,3のいずれかは避難階として認めるつもりだったのでしょうか?

    とりあえずこれ位にして置きますが、清水TBTCコンビが凹凹コンビか否かを図る大事な場面ですのでご回答お願い致します。

  17. 5200 評判気になるさん

    (仮称)文京区小石川二丁目計画
    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/670408/res/478-497/

    近くのルサンクみたいな騒動は今のところないんでしょうか?地図上だとすごく近いのですが…

  18. 5201 匿名さん

    まあ反対されるぐらいなら建てなきゃいいだけの話だよ
    汚いアパートでも建てとけばいい

  19. 5202 匿名さん

    建築基準法違反のマンションが引渡しされなくてよかった

  20. 5203 マンション検討中さん

    >5202 匿名さん
    >建築基準法違反のマンション
    ではないのですよ
    東京都建築安全条例32条6号違反」のただ一点で建築確認が取り消されたのです
    建築基準法には一切違反していないのですね

  21. 5204 匿名さん

    >>5203 マンション検討中さん
    この間誰かが言っていた、神奈川なら建っていたって話ね。

  22. 5205 匿名さん

    建築基準法40条違反ですねえ。だから建築基準法違反のマンションであり、建築審査会が建築確認を取り消すことになります。>>5203 >>5204 勉強しましょうね。

  23. 5206 マンション検討中さん

    >5204 匿名さん
    神奈川なら建っていたとはおっしゃる通りです
    日本一厳しい地下室マンション条例を定めた横浜市でも
    横浜市建築安全条例」を定めていますが

    >(3) 避難階以外の階にある場合においては、自動車用通路のほかに、避難階若しくは地上に通ずる直通階段又はこれに類する施設を設けること

    とあり、これは都安全条例31条5号とほぼ同じ書きっぷりです。
    実はこれだけで500㎡以上の大規模駐車場には避難階段を付けろ、(すなわち都条例32条5号と同じ)という規定はないのです。
    横浜市だけではなく東京以外は全国的に避難階段を付けろと言う規定はありません。
    ですのでルサンクは東京以外は全国的に合法です。

  24. 5207 匿名さん

    それはどうかなあ。東京高裁の解釈では東京都建築安全条例31条違反なんでしょう。

  25. 5208 匿名さん

    なんか知恵の輪を解いているような感じだね。頓知問題みたい

  26. 5209 匿名さん

    法令スレスレのマンションだったということ。ゆとりを持って建てていればよかった

  27. 5210 マンション検討中さん

    >5207 匿名さん
    ルサンクの駐車場は横浜市建築安全条例に完全に適合していますよ?
    もっと勉強してから発言しましょうね?

    それと高裁の判例の趣旨をもう少し理解する様にしましょうね?

  28. 5211 匿名さん

    どうかな。横浜市建築安全条例は東京都安全条例31条5号と同じ書きっぷりなんだったら、東京高裁が横浜市建築安全条例にだって適合しないと判断するのではないかな。適合していると断言できるものではない。

  29. 5212 マンション検討中さん

    >5211 匿名さん
    まだご理解が出来ていないようですね?
    良く読んでお勉強してくださいね?
    断言できるのですよ!

  30. 5213 匿名さん

    ル・サンク小石川が違法建築物であることに変わりはないので無駄な議論を続けていますね。

  31. 5214 マンション検討中さん

    それにしても、マンション条例に関しては実に厳しい規定を設けている横浜市でさえ、ルサンクの駐車場は完全に合法!東京では解体!だと言うのは衝撃的ですね?
    これではあまりに理不尽だと思うのはマンション検討中さんだけではないでしょうね?

    そしてそんなことは、審査会でも裁判所でも一切考慮されないと言うのは、法治国家というか放置国家ではないでしょうか?

  32. 5215 匿名さん

    横浜で横浜市建築安全条例への適合するかどうかは判りませんけれどね。同じような敷地を入手してやってみてください。

  33. 5216 匿名さん

    まあ業界でも色々と異論が出て、つい筆が滑って削除になったけど、批判をエライ人が書いていたりするので業界的にも問題になったみたいですね。

  34. 5217 匿名さん

    >>5216 匿名さん
    東京建築士会法規委員長の法規コラム
    https://archive.is/ETySd
    これですね。法規委員長が法令遵守を軽視するコラムを書いたため、東京建築士会は謝罪し、法規委員長の職を解くことになりました。

  35. 5218 匿名さん

    筆は滑ったんだろうけれど、同じ思いの人は多そうだね

    案外これからは思わぬ方角から反撃のパンチが飛ぶかもしれない

  36. 5219 マンション検討中さん

    >5218 匿名さん
    おっしゃる通りですね
    「隣接建築物の避難規定違反により自己の建築物の住民の避難が阻害されるという、ほとんどが合理性のない理由」
    とはその通りですね。
    なんたって横浜市では完全に合法なのに、何で東京の近隣住民の避難だけが阻害されるの?
    横浜を初め全国の住民は怒りますよ
    だけどこの人も相当バカですね?
    「避難規定(東京都建築安全条例第32条第6項)違反を原因として建築確認済行政処分の取消が合法とされました。この件での避難規定違反は法の規定が定かではない部分で見解が分かれるところですが、東京都建築審査会は複数解釈の存在を認めるものの一つの解釈に立脚して違法と判断しています。」
    ここで具体的に審査会の裁定の法解釈が失当であると指摘するチャンスだったのにこれでは何を言いたいのか誰も分かりません。

    審査会河島サンは地方自治体の定める独自規定に、無理矢理「建築基準法施行令第5章第2節が適用される」ことにしちゃっているんですね?
    >・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。

    更に情けない事に河島サンは「施行令117条2項」がルサンクの何処から何処までに適用されるのか?あるいはされないのか?して良いのか?が分かっていないんです
    この人は「施行令117条2項」が適用され別建物だから、駐車場と居住棟は別々に避難施設を設けろよ、と言って都条例32条6号違反だと言っているんですね。
    しかしながらサブエントランスのどデカい開口部があるのに、「開口部のない耐火構造の床又は壁で区画」してることになっているんですよね?
    この裁定はもう最低ですよ!と小田圭吾サンも主張すべきだったのに、住民エゴどうのなんて言っちゃてるんですから、これも最低ですよね?

    >案外これからは思わぬ方角から反撃のパンチが飛ぶかもしれない
    に期待しております

  37. 5220 マンション比較中さん

    この先生も周辺住民。NIPPO事務所の隣にお住いのようです。
    https://www.jiji.com/jc/article?k=2021062300277&g=soc

  38. 5221 マンション検討中さん

    東京建築士会法規委員長もバカなこと言ったもんだと思いきや
    >設計者としては完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されないと考えます。建築審査会がすべての建築確認を審査できることはあり得ませんので
    との件はさすが意外と核心を突いているのかも知れませんね。

    建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので、条文以上の逸脱は救おうと思ってもちょっと難しい。
    ところが東京都建築安全条例32条には実に曖昧な但し書きがある。

    >ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。

    ルサンクはこの但し書きを使う事で、救おうと思えばいくらでも救えたのではないでしょうか?
    例えばなんちゃって避難階段A、Bを避難階段と同等以上の効力があると認めるとかですね。
    緩いスロープの車路もO点!と決めつけずに40点位はあげても良いじゃありませんか?

    これはやはり審査会議長河島サンの勇み足、と言うか
    >法文に明確な違反
    があると誤った判断をして勇んで建築確認を取り消してしまったという悪例ではないでしょうか。

  39. 5222 匿名さん

    東京都建築安全条例32条ただし書を適用したいのであれば、建築確認の申請より先に、東京都知事に対して、認定の申請をしなければならない。これは建築に係わる者であれば常識。指定確認検査機関は東京都建築安全条例32条ただし書の適用の可否を判断できないし、東京都知事の認定が得られてなければただし書を適用した建築確認の申請を通すことができない。
    東京都知事の認定には、明確な審査基準が定められていて、ル・サンク小石川は認定の要件を満たさない。これも建築に係わる者なら判る。>>5221 のように不勉強ですと晒す書込みを続ける意味がわからない。>>5221 は何がしたいのだろう。

  40. 5223 マンション検討中さん

    >5222 匿名さん
    >不勉強です
    とは特に手続き論に関しては仰る通りですが
    東京都建築安全条例32条ただし書」については過去スレで十分に勉強させていただいておりますよ

    それを十分に承知の上でお話させていただいております
    意味としてはズバリ東京都建築審査会議長河島サン問題が焦点ですが
    そこのところがまだお分かりになっていないようです、と言うか認めたくないということでしょうね
    とりあえず・・・

  41. 5224 マンション比較中さん

    河島会長に対する敵意を丸出しにして不平不満の書込みをしても支持されないですよ。

    建築審査会の裁決の取消を求める行政訴訟で、デベ側が >>5217 の東京建築士会法規委員長の主張を証拠として裁判所に提出したのはご存知ですね。小田法規委員長の法令軽視の主張は裁判所が最も嫌うはずで、デベ側の敗訴を確定的にしたと思いますよ。

  42. 5225 マンション比較中さん

    東京建築士会としては建築審査会の判断を重視する立場にあり、建築審査会を否定した小田氏に法規委員長の職を続けさせることはできなかったのでしょう。

  43. 5226 マンション検討中さん

    >5224 マンション比較中さん
    おっしゃる通りの敵意丸出しの不平不満であるならば、確かにご支持は得られないでしょうね?
    言いたいのは、河島サンの法令解釈の問題です

    河島サンの法令解釈での大きな問題は施行令117条2項に関するものでしょうね?

    ではルサンクの地下駐車場に関して、
    1,施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
    されるのであれば
    2,その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
    あるいは
    3,適用されないのでしょうか?

    お答えください
    >建築に係わる者であれば常識
    >建築に係わる者なら判る
    お答になれないとか、そのお答が間違っているとかであれば
    >不勉強ですと晒す
    ことになりますよ?

    さて
    >不勉強ですと晒す書き込みを続ける意味が分からない
    と仰るのも敵意丸出しの様な気もしますが?

  44. 5227 匿名さん

    東京都建築安全条例32条ただし書の審査基準くらい調べてから書込みするべきだと言っている。都庁に聞けば教えてくれるし、区役所でも教えてくれることなのに。
    そもそも東京都建築安全条例32条ただし書が適用できるなら設計者の日建ハウジングが主張している。>>5221 には判ってないのだろうけど。

  45. 5228 マンション検討中さん

    >5227 匿名さん
    はいー?マンション検討中さんとしても「マンション比較中さん」と「匿名さん」の区別が付かなくなってきましたですね
    水谷豊は其の場合は同一人物であると推理するでしょうね?
    さて
    >東京都建築安全条例32条ただし書の審査基準くらい調べてから書込みするべきだと言っている
    のは分かるのですが
    >「東京都建築安全条例32条ただし書」については過去スレで十分に勉強させていただいておりますよ

    と申し上げております

    今更ですがあげた理由は
    >設計者としては完成直前に確認取消といった重大な裁決をなすことは、法文に明確な違反が無い限り許されないと考えます。建築審査会がすべての建築確認を審査できることはあり得ませんので
    との件はさすが意外と核心を突いているのかも知れませんね。

    >建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので、条文以上の逸脱は救おうと思ってもちょっと難しい。

    ところが東京都建築安全条例32条には実に曖昧な但し書きがある。

    >「ただし、これらの構造又は設備と同等以上の効力があると知事が認める場合は、この限りでない。」

    「ルサンクはこの但し書きを使う事で、救おうと思えばいくらでも救えたのではないでしょうか?」

    つまりね
    >東京都建築安全条例32条には実に曖昧な但し書きがある
    から河島サンとしては、
    >この但し書きを使う事で、救おうと思えばいくらでも救えたのではないでしょうか?
    と言っているわけです
    まあ使うと言うと手続き論に入って行ってしまうわけですが、

    建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので、条文以上の逸脱は救おうと思ってもちょっと難しいが
    地方自治体が定めた独自規定である東京都建築安全条例32条には「実に曖昧な但し書きがある」
    という事は東京都建築審査会としては、いくらでも裁量の余地がある、
    つまり救おうと思えば救えたはずだということが言いたいわけです

    そもそも河島サンには救おうと思う気持ちは無かっただけではなく、と言うか「建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので」裁量の余地はない、潰そう!
    と思って建築確認を取り消した
    ではその法令解釈はホントにに正しいのか?と言うお話がしたいということですね!

  46. 5229 匿名さん

    東京都建築安全条例32条のただし書を曖昧な規定とか言っているから >>5228 が不勉強だと言っている。東京都は明確な審査基準を定めている。まずお調べなさい。

    手続きについて不勉強であることを認めているから、補足しておくと、ただし書の適用には建築確認の申請より先に、認定の申請をしなければならない。認定は行政処分であり、認定に不服がある者は建築審査会に審査請求できる。明確な審査基準があるにもかかわらず、審査基準に適合しない認定が行われると、建築審査会は認定を取り消す裁決を行うことになる。

  47. 5230 マンション検討中さん

    >5229 匿名さん
    何度も言ってますが、手続き論としては宜しいのではないですか?

    「建築基準法施行令は、但し書きも含めて明確な条文で構成されているので、条文以上の逸脱は救おうと思ってもちょっと難しいが
    地方自治体が定めた独自規定である東京都建築安全条例32条には「実に曖昧な但し書きがある」
    という事は東京都建築審査会としては、いくらでも裁量の余地がある、
    つまり救おうと思えば救えたはずだということが言いたいわけです」

    しかし河島サンはそれどころか
    >・・・・本件建築物1は、その全体につき,施行令117条2項を含む施行令第5章第2節が適用され,都条例32条6号の適用に当たって,本件駐車場は住宅部分と別の建築物とみなされる。

    と仰って建築確認を取り消しているのですよ?
    この東京都建築安全条例32条6号違反の前提条件である法令解釈についてお話をしています

    ではルサンクの地下駐車場に関して、
    >1,施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
    されるのであれば
    >2,その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
    あるいは
    >3,適用されないのでしょうか?

    お答えください
    >建築に係わる者であれば常識
    >建築に係わる者なら判る
    お答になれないとか、そのお答が間違っているとかであれば
    >不勉強ですと晒す
    ことになりますよ?

  48. 5231 匿名さん

    手続きとしても実体としても法令に適合しないから建築審査会が建築確認取り消し裁決を行っている。
    杜撰な建築確認を行った指定確認検査機関に問題があると判るべき。指定確認検査機関が杜撰な建築確認を行った場合に建築審査会は建築確認取り消し裁決を行わなければならない。事実を受け入れたくないならそれはあなたの自由だが。

  49. 5232 匿名さん

    >>5230 は審査請求制度が理解できてないのではないか。建築審査会(審査庁)には指定確認検査機関(処分庁)の建築確認を取り消す権限があり、審査庁に建築確認を取り消されたくないなら処分庁は弁明しなければならない。ル・サンク小石川は処分庁の弁明に基づき事実認定がされて建築確認取り消し裁決が行われているから、>>5230 に不満があるならそれは処分庁の弁明に問題があったことによる。

  50. 5233 マンション検討中さん

    >5231 匿名さん
    >5232 匿名さん

    手続き論のお話は既に終了しています
    現在は審査会裁定の前提となる重要な法令解釈のお話に移っております

    ではルサンクの地下駐車場に関して、
    >(1)施行令117条2項は適用されるのでしょうか?
    されるのであれば
    >(2)その範囲は何処から何処を言うのでしょうか?
    あるいは
    >(3)適用されないのでしょうか?

    お答えください
    >建築に係わる者であれば常識
    >建築に係わる者なら判る
    お答になれないとか、そのお答が間違っているとかであれば
    >不勉強ですと晒す
    ことになりますよ?

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