東京23区の新築分譲マンション掲示板「 ル・サンク小石川後楽園(5)」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-22 17:44:00

ル・サンク小石川後楽園
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/444601/

ル・サンク小石川後楽園(2)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/541799/

ル・サンク小石川後楽園(3)
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/584081/

ル・サンク小石川後楽園(4)
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所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産


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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46

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ル・サンク小石川後楽園口コミ掲示板・評判

  1. 1101 匿名

    文京区ではあらゆる工事に関してクレームをつけ協力金という名目でたかる輩が多いと聞きます。

    開発や各種工事に全反対する主義の方々がいれば、そういう連中を文京区から無差別に近く根絶したいと考える主義の人間もいるはずで、コピペを使用することがその投稿者のいかがわしさを即証明するには至らないと考えてます。

    そもそもこの投稿者さんは、小池が出馬した時にマニフェストに近いものを何度かコピペで投稿された方ではないかと文体からは感じました。

    反応や反論をあぶり出すことが目的で拙くみえるコピペをたまに投下するのは常套手段の一つとしてよく知られていますし、現に自分も反応しているわけですが、反応の仕方や削除の有無でスレそのものの知のレベルがあからさまになりますから、その辺は意識的に考えておいたほうがよろしいかも。

    スレッドを使って論戦する世界は、目にみえるもの・ことだけが事実ではない。

    一語一句を噛み分ける感覚がなければ杞憂ですけどね。

  2. 1102 匿名さん

    >>1093は3ヶ月も前の他物件への書込みのコピペですから。稚拙な文を書いて反応を見るような意図はなく、単にルサンク小石川の事件に鬱憤を感じた人が難癖の書込みをしていると見る方が自然ではないでしょうか。

  3. 1103 匿名さん

    >>994さん
    http://www.sutekicookan.com/%E3%83%AB%E3%83%BB%E3%82%B5%E3%83%B3%E3%82...
    追記されています。管理者さんありがとう。

    >>1009さん
    東京都建築安全条例の解説はどうだったのでしょうか。

  4. 1104 匿名さん

    東京都建築安全条例とその解説」には、32条のところの解説で、同条6号の「避難階段」は「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」をさす旨の記載があります。
    したがって、>>1007さんのご指摘のとおりです。

    ただ、少々細かいことを言うと、東京都建築安全条例の条文自体には、「避難階段」の定義がなく、「建築基準法施行令第123条1項・2項に規定する避難階段」というのは、上記の解説書にそう書いてあるだけで、条例自体にそのように書いてあるわけではありません。
    その意味では、駐車場法施行令10条の条文自体に「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」ときちんと書いてあるのとは体裁が異なっています。

    つまり、「避難階段」が「建築基準法施行令123条1項・2項に規定する避難階段」であれば、建築基準法施行令117条2項の規定により、同項各号に掲げる建築物の部分はそれぞれ別の建築物とみなされるのですが、東京都建築安全条例においては「避難階段」の厳密な定義がないので、解説書を読まないと、「建築基準法施行令第123条1項・2項に規定する避難階段」のことだというのが一見して明確でないようです。

    あくまで推測ですが、ユーイックの担当者は、上記のように東京都建築安全条例自体に「避難階段」の定義がなく、また、同条例11条3項が「建築物が開口部のない耐火構造の床又は壁で区画されている場合においては、その区画された部分は、前二項の規定の適用については、それぞれ別の建築物とみなす。」と定めているように、別の建築物とみなされる場合にはその旨が同条例において明確に規定されていることから、同条例32条6号の「避難階段」には建築基準法施行令117条2項の別の建築物とみなす旨の規定の適用がないと解釈することができると考えたのかもしれません。(口頭審査議事録の記載からはそのように窺えました。実際、私も、解説書を読むまではそのような解釈もあり得るのかと思っていました。)

    ただ、東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例ということなので、用語の厳密な定義が条例中でなされていなくても建築基準法の定義に従うと解するのが自然なこと、また、「東京都建築安全条例とその解説」は東京都建築士会の執筆した解説書で、建築士が準拠すべきオーソリティということであれば(私は建築士ではないので、この点はよく分かりませんが、たぶんそうなのではないかと思います)、ユーイックの担当者の解釈は解説書の記載に従ったものではなく、したがって正しい解釈ではなかったということかと思います。

    また、余談ですが、>>1019さんが「NIPPO以外の開発業者は【絶対高さ制限をあらかじめ遵守するようにとの文京区の指導に】従いましたので、規制が発効した時点で絶対高さ制限を超えさせようとプロジェクトをすすめているのはルサンクだけという状況でした。」と書かれているのには驚きました。
    確かに、「指導」には法的拘束力はないので、それに従わなくても厳密には違法ではないのですが、実務上多くの業者が従っているのであれば、それはいわば業界のプラクティス・スタンダードとでもいうべきもので、(よほどの例外的な事情がない限り)まじめな業者であれば従ってしかるべきものだと思います。

    さらに、清水建設による設計時に問題となった、地下駐車場からの車路の争点が重大なものであるにもかかわらず日建ハウジング等に共有されなかったというのも不可解です。
    NIPPOは元々の建築計画をできる限り維持しようとしたとのことですが、そうはいっても、建築審査会によって指摘された問題点をきちんと新しい設計者に伝えないと、同じ間違いを繰り返すことになると考えなかったのでしょうか。
    本件では、日建ハウジングの設計に問題があったのではないかとか、ユーイックの審査が甘かったのではないかとかいろいろ言われていますが、清水建設が見落としていたような問題点を、NIPPOが日建ハウジング等にきちんと伝えなかったというのが本当ならば、日建ハウジングやユーイックばかりを責めることはできないように思いました。

  5. 1105 匿名さん

    >>1104さんの仰る通り、東京都建築安全条例に、用語を定義する規定が置かれていないようです。

    [参考]
    横浜市建築基準条例
    http://www.city.yokohama.lg.jp/kenchiku/shidou/jouhou/kenki/jourei/kij...
    【用語の意義】
    第2条 この条例における用語の意義は、法及び令の例による。

    横浜市建築基準条例の解説には、「本条例は法及び令を根拠としており、これらとの整合性及び補完性を図るため、条例の用語の意義は法及び令に準拠しています。」と書かれています。神奈川県建築基準条例にも同様の規定があります。


    それに対して、東京都建築安全条例では、2条で、定義もされずに「道路」が出てきます。

    しかし>>1104さんもお書きのように、東京都建築安全条例は建築基準法40条の規定により制定された条例なので、用語の厳密な定義がなくても建築基準法にしたがいます。
    東京都建築安全条例2条の「道路」も、道路法でなく、建築基準法第42条で規定する「道路」になりますね。


    駐車場法施行令10条は建築基準法6条1項の「建築基準関係規定」ですが、「建築基準法令の規定」ではありません。東京都建築安全条例は建築基準法6条1項の「建築基準法令の規定」です。
    この違いから、駐車場法施行令10条では「避難階」でなく「直接地上へ通ずる出入口のある階」と規定し、さらに、「建築基準法施行令第123条第1項若しくは第2項に規定する避難階段」と規定しているようです。


    上のことは、ユーイックの確認検査員も当然わかっているはずです。元々、文京区都市計画部で確認検査の業務に就いていた方々なのですから。ユーイックの主張は、どう考えても、おかしいと思います。

  6. 1106 匿名さん

    >>1088-1089
    http://pbs.twimg.com/media/Co_wJOUUkAAuzdA.png

    公正取引委員会も淡々と仕事したのでしょうか。今日も排除措置命令と課徴金納付命令を受けています。

  7. 1107 マンション比較中さん

    談合は認めて反省するが、ルサンクに関しては認めるもなにもない、という感じでしょうか。
    淡々と処理しているかどうかは知らないが、無断埋め立てのリンクも排除命令もルサンクのことではないんですね。
    印象操作は大切ですね。

  8. 1108 匿名さん

    2015年9月7日付の執行停止自体が画期的とのことです。
    http://taf2012.sakura.ne.jp/wp/?cat=296

    >>1107さん
    ル・サンクで執行停止の決定を受けたことを
    NIPPOは決算短信に載せてなかったですね。
    購入者への対応も遅かったです。

  9. 1109 匿名さん

    建築工事が止まって1年になるのですね

  10. 1110 匿名さん

    >>1105さん
    詳細なご説明ありがとうございます。
    いずれにしても、よほどのことがない限り、裁決が覆ることはなさそうな感じです。

  11. 1111 匿名

    エレベーター4基にエスカレーター付きで、贅沢すぎる産廃ですね

  12. 1112 匿名さん

    >>1111
    エスカレーターを設けるのは、高低差のある斜面地に無理のある設計をしていたからでしょうか。
    いま思えば、エスカレーターでプラス評価してはいけなかったのですね。

  13. 1113 匿名さん

    もし裁決が維持されて建築確認の取消しが確定した場合、減築は免れないものの、建物を全部取り壊さなくても済む(全部が産業廃棄物になるわけではない)との理解です。
    もちろん、建物をどうするかは開発業者の判断次第ですが。

    これに対して、タヌキの森のマンション(重層長屋?)は、おそらく取り壊さざるを得ないようです。

  14. 1114 匿名さん

    >>1113さん

    鎌倉市岡本2丁目マンション訴訟で業者が全面敗訴
    (横浜地方裁判所 平成19年(行ウ)第57号)
    http://www.geocities.jp/daigiri90831/20090826H.htm

    この事件も有名です。

  15. 1115 匿名さん

    解体でも減築でも、決定は十数年先。再設計ならそこから数年かかって図面ができ、様々なクレーム処理をしながらまた数年。予測されている巨大地震のほうが先だったりして。

  16. 1116 匿名さん

    >>1114さん
    接道の悪い斜面に巨大マンションを建設しようとして
    神奈川県から2度違法の判断をされた事件ですね。
    最終的には敷地を市(鎌倉市)に譲渡して決着でしたでしょうか。
    市が開発業者に甘い指導を続けた点でもルサンクと似ています。
    このスレでも文京区の指導が甘かったことが問題視されていますから。区職員の中には若くて勉強熱心な人がいるはずなんですけどね。

    >>1115さん
    決定を先延ばしにするための提訴ということでしょうか。酷いですね。

  17. 1117 匿名さん

    提訴中ならばめったなことはいえませんね。審査会ですら三年かかっているのだから、反証的なものなら最低でもその倍の時間は必要でしょうね。
    北朝鮮のミサイルのほうが仕事早そうだ。

  18. 1118 匿名さん

    >>1114さん
    ここですね。更地に戻されています。
    http://www.google.com/maps/@35.3526937,139.5278832,20z

    実質的な開発業者は、セコムホームライフだったようです。

    2007年7月3日 小松原建設 提訴
    2009年8月26日 地裁 棄却判決(控訴)
    2010年3月30日 高裁 棄却判決(確定)

    岡本2丁目マンション訴訟では、業者の提訴から確定まで2年半かかってますね。地裁で判決言い渡しが半年延びて口頭弁論の終結から9ヶ月かかっているそうです。

    なお、裁決取消訴訟の判例があることで、ルサンクの事件はこれより短くなるのではないでしょうか。

  19. 1119 匿名さん

    >>1118でリンクの表示がおかしくなったので。

    岡本2丁目マンション跡地
    http://www.google.com/maps/@35.3526937%2c139.5278832%2c20z/data=%213m1...

  20. 1120 匿名さん

    岡本二丁目マンションは審査会が開発許可を二度取り消してるんですね。

    ルサンクは建築許可ですね。

    鎌倉と小石川では条例の規制から違うでしょうし、司法が判例として同様に扱うわけがないですが、印象操作は大切ですね。

スムログに「ル・サンク小石川後楽園」の記事があります

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