管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その7 」についてご紹介しています。
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検討中の奥さま [更新日時] 2025-07-31 04:57:32

一括受電に対して、反対の方の為のスレとなります。

電気小売り全面自由化の直前です。一括受電、高圧受電、電気小売り事業、PPSと多種多様なサービスがありますが、、
これらのサービスとの違いを認識しつつ、一括受電の問題を提示して頂けたらと思います。
(賛成の方は別スレで検討して下さい)

[スレ作成日時]2016-01-24 16:26:44

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一括受電サービスの総会決議その7

  1. 2051 匿名さん

    管理組合と一括受電の契約の為の訪問や催促状の送付といった勧誘行為は住民と一括受電業者とのサービス利用契約の勧誘を含んでいる考えて問題ないでしょうか?

    また理事会に契約書の開示を要求しましたが未だに応じて貰ってません。約款の確認すら出来ないのに申込を迫られているのはどう考えてもおかしいですよね。

  2. 2052 匿名さん

    明朗な説明もできず、それが原因で理解されなければ、契約して貰えないのは当たり前。
    住民側が理解できないのが過失だとする考え方の方が間違っています。

    あなたが理解できないのならば、理解できないということで、契約をしなければ良いのです。
    全てを断って下さい。

  3. 2053 匿名さん

    一括受電と幹線ケーブルがセットなら、
    一括受電の話がまとまる前に見切り発車して工事を始めてしまったってことなのかな?

    それなら問題があるのは業者か管理組合ですねえ。
    あと裁判官。

    裁判官にも無知な方が居ますから、
    きちんと理詰めで法的根拠まで教えてやりながら反論しないと
    変な判決が出る可能性があるということですね。

  4. 2054 匿名さん

    >>2051
    逆に聞いてやればいいと思いますよ。
    契約書も見せないで判を押せなんて非常識だと思いませんか?

    あるいは、
    契約書も見せずに判を押すべきという理由を説明した文書を作成し、
    理事長が署名捺印したものを下さい。それを読んで検討します、とかね。

    この説明書は証拠になりますから保存しておきましょう。

  5. 2055 匿名さん

    申込書が提出されないから、契約を履行できない。
    だから、申込をしてくれない人が悪いと言っている。
    かいつまんで言うと、そんな判決。

    お粗末ですね。
    年寄りで判断能力のない裁判官は、資格を返上して欲しい。
    自動車の運転免許の様に・・・。と個人的に思っています。

  6. 2056 匿名さん

    こんな横浜地裁の判例なんて、ネタばれしているから使っていないよ。効果ないし。
    もう遠まわしに、管理組合から誘導してもらうように業者はしているよ。
    当マンションに来ている業者はね。。。

  7. 2057 匿名さん

    消費者契約法の差止め請求に関してですが施行がまだ先でした。この法改正が施行がされたら一括受電業者の不当な勧誘を抑止出来るでしょうか?

    http://www.gov-online.go.jp/useful/article/201401/3.html#anc01

    差止請求の対象
    「消費者契約法」(※)「景品表示法」「特定商取引法」「食品表示法」に違反する不当な行為です。具体的には、「不当な勧誘」「不当な契約条項」「不当な表示」などがあります。以下にいくつかの事例を紹介します。
    ※:消費者契約法が改正され、下記(*1~3)の類型にも差止請求の対象が広がる予定(平成29年6月3日施行)

  8. 2058 匿名さん

    施行されなくても、防止する事はできますよ。
    契約をしなければ良いだけで、それが不法行為になる事はありません。
    電気事業法の規制が外れても、民法上では契約の自由の原則がありますからね。

    更に、電気事業法の保護がない代わりに、消費者契約法の保護がマンション住民にされます。
    しかし、消費者契約法は、既に契約をしてしまった方々への救済措置を規定した法令になります。
    契約をしていなければ、利用する機会はありません。

    契約する前に消費者センターに相談されるのがよろしいかと思います。

  9. 2059 1868

    >ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め
    >>1859-1870

    判決文がアップされました。
    http://kccn.jp/mousiire-keibulterebi.html

    やはり消費者契約法第9条第1号適用事案でしたね。

  10. 2060 匿名さん

    >>2058
    >しかし、消費者契約法は、既に契約をしてしまった方々への救済措置を規定した法令になります。

    差止め請求は未契約の場合にも適用されるのでは?
    http://law.e-gov.go.jp/htmldata/H12/H12HO061.html

  11. 2061 匿名さん

    適用されるね。業者は痛いよ

  12. 2062 匿名さん

    うちの管理会社がつれてきた同族の高圧一括受電会社は、最近はもっぱら、保険業務の取り扱いをはじめたみたい。

    それもなんだかな、、と思うんだけれど。

  13. 2063 マンコミュファンさん

    >>2062 匿名さん

    すぐにもつぶれそうな多角化ですね。

  14. 2064 匿名さん

    今までほぼ詐欺的営業と恫喝で導入した一括受電の売上でガッチリ。
    これからは、人件費削減を考えれば(得意の合法的)左遷しかないでしょう。

  15. 2065 匿名さん

    もう鬼畜マンションの新規契約を締結できるのは、絶望的だから、営業を、業績不振でリストラ?

  16. 2066 2059

    >ネット中途解約料「違法」…初の条項差し止め

    >>2059 の判決を簡単に纏めてみると・・・
    【初期工事費用について】
    1.本件インターネット契約において、初期工事費用を契約者が負担するという商法上又は約款上の根拠があるという被告の主張は採用できない。
    2.本件インターネット契約においては、あくまでも初期工事費用については月額利用料の中から回収を図るものといえる。

    【「平均的な損害」について】
    1.本件インターネット契約が最低利用期間内に解約された場合、被告に生ずべき「平均的な損害」は、最低利用期間の残余期間分の月額利用料から、支出を免れる費用を控除した額である。
    2.したがって、支出を免れる費用を含んでいる月額利用料全額を最低利用期間の残余期間について支払いを請求することを定めた条項は、「平均的な損害」を超える部分までも含めて損害賠償額の予定等をしているのであるから、その超過部分(つまり、支出を免れる費用)が無効である(法第9条第1号)。

    【本件解約料条項に基づく意思表示の差止めについて】
    1.本件解約料条項には一部有効な部分(月額利用料から、支出を免れる費用を控除した額の部分)があるが、本件差止請求は、あくまで本件約款の本件解約料条項を現状のまま使用して意思表示することの差止めを求めるものであり、本件解約料条項の修正を求めるものではない。
    2.また、本件解約料条項に基づく意思表示は一つであるから、本件解約料条項の無効部分を特定した差止めを認めるのではなく、本件解約料条項に基づく意思表示の差止めを認めるべきである。

  17. 2067 匿名さん

    いい加減、マンションや一括受電と無関係なものは持ち込まないで欲しいね。

  18. 2068 匿名さん

    これから一括受電に展開される情報というところでしょ?
    消費者センターに問い合わせたら、分かると思うが。。。

  19. 2069 2066

    >>2067
    >いい加減、マンションや一括受電と無関係なものは持ち込まないで欲しいね。

    そうですね。
    一括受電とは関係のない事案でした。

  20. 2070 匿名さん

    今後は、高圧一括受電が中途解約されていくの?

    まあ、どこか、1カ所でも、解約できちゃったら、ネットで、一気に知れ渡るだろうね。

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