匿名さん
[更新日時] 2015-12-21 15:50:11
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管理組合口座で自治会費を徴収しようとする管理会社【Part4】
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772
今監事
>>768 管理組合が収益事業としてできる(34業種)の範囲内では無い
34業種のいずれかに該当し、継続して行われている場合には収益事業に該当するが
区分所有者のための共済的な事業で、区分所有者に分配されず、管理費・修繕積立金に充当される場合は
収益事業に該当しないと思われます。
ちなみにうちは区分所有者の居住率9割以上で、自治会の構成も単独ですから
>>769 よほど自治会が好きなんですね。 笑
自治会に入ってはいるけど、好きでもないよ。
使用に関する区分所有者相互間の事項に該当
もう一度書くけど
自治会に入る、入らないは自由で管理組合は関知しない
引き落としも自治会の依頼で行うのよ
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレをご覧ください。
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773
今監事
>>770 水道料金はだれが支払ったのかな?
うちの規約では区分所有者に納入義務を課していますので、区分所有者。
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774
匿名さん
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775
今監事
>>774
今、勉強しました。滞納があって承継人に請求したら負けるかもね
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776
774
>>775 今監事さん
>今、勉強しました。
早速、お読みいただきありがとうございました。
区分所有法3条前段、30条1項の解釈は、自治会費の徴収代行を考える上でも参考になると思います。
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777
匿名さん
区分所有法も理解できない人の投稿は相手しても意味有りませんよ、出直して下さい。
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778
匿名さん
>区分所有者のための共済的な事業で、区分所有者に分配されず、管理費・修繕積立金に充当される場合は収益事業に該当しないと思われます。
どちらにせよ管理組合としては行えない事項です、銀行でもないのに手数料とるのも違法です。
賭けマージャンの寺銭を、管理費に充当する事と同じと気付かない愚かさ、勉強しなさい。
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779
匿名さん
多くのマンションで水道料金の過剰分は共用部水道料や将来のメーター更新用にストック
修繕積立金に繰り入れることも問題無い 駐車場利用料とおなじこと
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780
匿名さん
>自治会に入る、入らないは自由で管理組合は関知しない引き落としも自治会の依頼で行うのよ
無関係な団体の依頼で管理組合が口座への振替など承知出来る訳が無い、根拠が有るなら書きなさい。
自治会員である区分所有者(組合員)でも自治会員としての管理組合への依頼は出来ません。
何が如何関係あるのでしょうか? 自治会は自治会、管理組合は管理組合、まったく別物です。
自治会は子ども会や老人会、PTAなど他のサークル活動と同様の任意団体です、勘違いしないように。
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781
匿名さん
>>772
>自治会に入ってはいるけど、好きでもないよ。 使用に関する区分所有者相互間の事項に該当
自治会が『建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項』
自治会はどこに該当するの? 建物? 敷地? 附属施設? その管理や使用なの?
お宅、理解できないならいい加減なこと書かないでくれる?
自治会はゼンゼン マッタク 関係ありませんよ ねなさい
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782
匿名さん
> この法(区分所有法)に定めるもののほか、規約で定める事ができる。
> 規約で定める事の出来るのは コレ ↓
>『建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項』
いまだに区分所有法っていう人いるんだ。過去スレ読んで来たら?
国土交通省作成の区分所有法に基づく、標準管理規約改正案でも、管理費と会計をわければ、自治会費の徴収自体は認めている
また区分所有法は、管理費と修繕費についての規定しかないから、関係ない
判例でも、自治会への入会の強制の無効のみという結論である
また、なぜ区分所有法に記載のことしかできないってことになるのかが不明?
そに自治会費の振り込みに関しては、あくまで区分所有者対象なんだからマンション内の話、そもそも外部へ支払/振り込みがあったら、どんな活動でもマンション外活動になるの?じゃあ何もできないね
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783
匿名さん
>>782
>いまだに区分所有法っていう人いるんだ。過去スレ読んで来たら?
過去スレから管理会社が利益のために管理組合を巻き込み自治会費を徴収させる言い分は、もういいよ!しつこい。
>あくまで区分所有者対象なんだからマンション内の話、
それを通せば、管理組合は便利屋。
いい加減に他人を巻き込み利益を貪るのはやめてくれ。
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784
匿名さん
783さん
その話は、どうでもいいです
管理会社の利益がどうこうは関係なく、違法性があるかどうかの話をしているだけですので
(そもそも管理会社に利益はないですけどね。また、かなり特殊な管理会社の例だされて、一般的な違法性の話に結びつけないでほしいです。話がそれます)
この話も過去スレでやられていますけどね
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785
匿名さん
個人の電気会社選択権を管理組合に侵すよう勧め一括受電で利益を得る管理会社と管理組合口座を自治会に又貸しすることで利益を得る管理会社は同じ管理会社?
どこだろう
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786
匿名さん
管理組合口座で自治会費を徴収しているというマンションの多くは、管理会社にメリットがあるとかどうとかではなく、自治会側が集金徴収が面倒、手続きが面倒などの、住民側の都合が理由と思われます。
現にうちのマンションがそんな感じでしたからね。
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787
匿名さん
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788
匿名さん
すでにそんな事はできないよ。
標準管理規約が云々言ってる無知がいますが
全ては区分所有法の内容を遵守したもので、この法が基本。
標準管理規約はあくまでも見本だよ、強制力の欠片も無い。
また違法か否かと言う投稿も有るが、区分所有法に反しているなら違法。
罰則は無いだろうが目的外の事項はすべて無効ってこと、所有者の例え一人でも拒否するなら
目的外の行為はできないって事、マンション内だけで秘かにするなら勝手にどうぞ。
そんなマンションは売りに出てても恐くて買えませんな、資産価値もほぼゼロ! ブ・ラ・ク・だわ
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789
匿名さん
>自治会側が集金徴収が面倒、手続きが面倒などの、住民側の都合が理由と思われます。
その程度の事が面倒なら自治会なんか加入しなきゃ良いさ、加入は任意で自由だよ。
それとも強制加入かな? 自分だけ加入しないと白い目で見られるとか? ブ・ラ・ク・だわ
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790
匿名さん
> 標準管理規約が云々言ってる無知がいますが
> 全ては区分所有法の内容を遵守したもので、この法が基本。
> 標準管理規約はあくまでも見本だよ、強制力の欠片も無い。
すごい論理ですね。同じ国土交通省発行の標準管理規約が、区分所有法を違反しているっていいいたの?
> また違法か否かと言う投稿も有るが、区分所有法に反しているなら違法。
反していないので合法ですね
禁止はされていません。
> 罰則は無いだろうが目的外の事項はすべて無効ってこと、所有者の例え一人でも拒否するなら
> 目的外の行為はできないって事、マンション内だけで秘かにするなら勝手にどうぞ。
無効の判例がでているのは、この件とは関係なの裁判ですね
過去スレにもあるように強制加入の件ですので、
> そんなマンションは売りに出てても恐くて買えませんな、資産価値もほぼゼロ! ブ・ラ・ク・だわ
一番資産性のないマンションは、管理組合が融通がきかず、ちょっとしたお金の管理すらできず、法令も個人解釈でやっているマンションですね。杓子定規でしか動けない管理組合なんて管理会社のいいなりになっておしまいですね
そんなマンションは売りに出てても恐くて買えませんな
別に住民サービスが充実しているマンションは資産価値が高いと思いますけどね
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791
匿名さん
自治会というとすぐ目くじら立てて反発する者がいるようだけど、
自治会はそんなに悪いことしてるの?
うちのマンションは、390戸の中規模マンションだけど、分譲時から
全員加入していて、管理費等と一緒に口座引き落としをしているんだけど、
総会で質問が出たこともないけどね。
賃貸に出していて実際住んでいない住民も自治会費を口座引き落とし
しているけど苦情が出たことはない。
自治会費を払っていない賃借人も自治会活動をしているよ。
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