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前スレが1000超えているので立てました。
引き続きどうぞ。
Part1
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/65791/
Part2
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/331389/
Part3
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/552012/
[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
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[スレ作成日時]2015-06-12 16:18:15
> この法(区分所有法)に定めるもののほか、規約で定める事ができる。
> 規約で定める事の出来るのは コレ ↓
>『建物又はその敷地若しくは附属施設の管理又は使用に関する区分所有者相互間の事項』
いまだに区分所有法っていう人いるんだ。過去スレ読んで来たら?
国土交通省作成の区分所有法に基づく、標準管理規約改正案でも、管理費と会計をわければ、自治会費の徴収自体は認めている
また区分所有法は、管理費と修繕費についての規定しかないから、関係ない
判例でも、自治会への入会の強制の無効のみという結論である
また、なぜ区分所有法に記載のことしかできないってことになるのかが不明?
そに自治会費の振り込みに関しては、あくまで区分所有者対象なんだからマンション内の話、そもそも外部へ支払/振り込みがあったら、どんな活動でもマンション外活動になるの?じゃあ何もできないね