管理組合・管理会社・理事会「一括受電サービスの総会決議その2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-12-23 21:18:44

原状復帰が極めて困難なので、将来も継続することを前提で検討して下さい。
古いマンションでは一括受電が見受けられます。しかし個別契約に戻すことは金銭的に難しいのが現実です。なお、原状復帰が困難か否かは、電力会社に聞いて下さい。
一括受電ビジネスは大手が出資しているケースが多いため、事業計画未達成時の事業継続性に不安を感じます。また、スマートメータを標準にすると導入コストが上がるため、今後は100戸以上が一括受電の対象先になる可能性も考えられます。
最後になりましたが、一括受電提供会社(大手出資会社等)を信用し、お客様のメリットを考え同サービスを紹介しているデベロッパーや管理会社もおりますが、電力会社約款などの電気的な分野は専門家でないと分析も困難なため内容を熟知している会社は希少だと思います。
何れにしてもお客様の資産のことなので、プラス面とマイナス面をオープンにした上で、組合の規約に則り最良の選択をしていただきたいと思います。

[スレ作成日時]2014-07-30 16:01:33

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一括受電サービスの総会決議その2

  1. 962 匿名さん

    総会決議って廃案になることはないのでは。

  2. 963 匿名

    >電力会社と管理会社から提案されて理事会で承認したかも知れませんが

    電力会社が何で提案するの?
    理事長を逮捕するいかないだろう。

  3. 964 匿名

    >>961
    理事長が電話番号教えたからでしょう。
    逆に理事長の家に電話すればいい。

  4. 965 匿名

    >961
    959です。

    家の番号ではなく、妻の携帯番号にかかってきました。
    その番号は、管理組合には届けてません。

    管理人さんに共用部の利用の件で教えた経緯がありますから、恐らく管理会社経由でしょうね。
    管理会社経由だとしたら、管理会社は個人情報保護法違反で業務停止になるでしょうね。

    管理会社は、マンションと取引がある関係上、目をつぶっています。
    一括受電業者は関係ない相手である為、こちらが有利になる証拠を集めつつ、現在は泳がせている状態です。

    行き過ぎた事をした時点で提訴する準備をしています。

  5. 966 匿名

    理事長を訴えたらいい。
    その前に理事長宅を訪問し、提訴する旨を伝えた方がいい。
    住民の怖さを思い知らせたらいい。

  6. 967 マンション住民さん

    中央電力の地熱は動いたの?

  7. 968 匿名

    受電業者さんが、やたら理事長さんを提訴したがっているね。
    怖いのかな?

  8. 969 マンション住民さん

    高圧一括受電を導入するのは管理組合だからだよ。
    だから理事長を訴えることになる。

  9. 970 匿名

    誰を訴えるかは、訴える人が選ぶ事ですよ。
    理事長も、受電業者も訴えられる可能性はあります。

  10. 971 匿名さん

    受電業者は管理組合の指示で動いてる業者に過ぎない。
    高圧一括受電を組合員に強要してるのは管理組合。
    管理組合を訴えるなら代表者である理事長になる。

  11. 972 匿名さん

    総会決議で決議された議案にここがちょっとダメじゃないかこうした方が良いのではと提案はできますか?
    出来るならどういう手順ですれば良いですか?

  12. 973 匿名さん

    ことの始まりは、無知な理事長・理事会が、管理会社や一括受電業者の
    提案を鵜呑みにして、総会議案として上程したこと。
    組合員も無知・無関心で白紙委任や、議決権行使書で賛成に〇つけた結果。

    一部の賢明なる組合員が奮闘して、マンション財産守っている現状ですね。

    我がマンションにも提案がありました、総会決議は見えているので、
    総会後無関心層に東電との契約解除書類は出さない判断材料をポストに
    無記名で投函して見ようと考えています。
    (総会での反対発言で誰か判断されてしまいますが)
    この手は問題ありますか?

  13. 974 匿名さん

    >>973

    管理組合が高圧一括受電を導入するためには2つの法律をクリアしないと実現できない。
    それは①区分所有法と②電気事業法。

    前者①は区分所有建物の「共用部分の変更」で総会特別決議が必要。
    後者②は電力会社の電気供給約款に基づく区分所有者の「電力需給契約」の解約が必要。

    しかるに、管理組合は①の総会決議しか取れない。②の解約は個人の契約問題だから。
    したがって、②の区分所有者の契約解約がない限り高圧一括受電は導入できない。
    しかも②の契約解約は管理組合から強制されるものでなく、個人の契約の自由なのである。

    このことを理事会は全く理解してない、業者も不利になるから説明しない、が現状である。

    あほ理事長宅に乗り込んでレクチャーしてやればいい。

  14. 975 匿名さん

    総会当日に反対意見言っても発言力の強い人がいたらそちらに流されるしどの意見が良いか吟味することもできないね。
    決議する日より前にみんなで議論する日が欲しいもんだ。
    ただの一方的な受電会社からの説明会でなく。

    うちは、もう決定してしまったのでどうしようか思案中です。

    まだなら受電会社の説明会の日に意見交換できるといいですね。
    無記名投函はどうでるか…怪しまれるか、読んでもらえるか…。

  15. 976 匿名さん

    >>975

    954に書いてあること理解できてないね。
    あんたは理事会の馬鹿理事と同じレベルだよ。
    そんなレベルなら管理組合のなせるままになるよ。
    可哀そうに。もっと勉強した方がいい。

  16. 977 匿名さん

    >>975

    974に書いてあること理解できてないね。
    あんたは理事会の馬鹿理事と同じレベルだよ。
    そんなレベルなら管理組合のなせるままになるよ。
    可哀そうに。もっと勉強した方がいい。

  17. 978 匿名

    >975
    総会決議の件、放置で大丈夫ですよ。
    どうせ、実行できないから。

    実行させねいトリガーの一つは、あなたが持っている。
    電力会社との契約を解除しなければ良いだけだ。

  18. 979 匿名さん

    決議と実施は違うよ。

  19. 980 匿名さん

    >>979
    つまり?どういう事?

  20. 981 匿名さん

    高圧一括受電導入は共用部分の大幅な変更になるので総会特別決議が必要。
    これは区分所有法第17条に基づく総会決議になる。

    ところが管理組合が高圧一括受電を導入するためには共用部分の変更にかかわる総会決議だけでは実施できず、電力会社は全区分所有者との電力需給契約を解約しなければ、管理組合に対して新たな高圧一括受電のための高圧業務用電力の需給契約は締結できない。
    これは電気事業法第19条~第21条の供給約款の規定である。

    従って、管理組合が高圧一括受電を実施するためには、区分所有法第17条の総会特別決議を取り、かつ電気事業法第19条~第21条の電気供給約款による全区分所有者の電力需給契約解約と新規高圧業務用契約の締結をしなければ実施はできない。

    これが「総会決議と実施は別物」との所以である。

    このことを理事長はよーく理解すること。ほとんどの理事長はこれを理解してないアホである。

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