管理組合・管理会社・理事会「管理費滞納者への対応・対策」についてご紹介しています。
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怒りの会計理事 [更新日時] 2022-05-23 14:41:31

築約35年のH19年度管理組合会計理事です。
当方は各階の区分所有者が1年交代で理事を務め、毎年7月末に総会があり任期満了になります。

実は、当方管理費滞納金額が、H20年4月末時点で約200万円あります。
就任当初から既に150万強あり、徐々に増え続けこのままではいけないと
理事・管理会社担当者・他一名で毎月滞納者宅を訪問していましたが、
居留守を使われたり逆切れされたり、訳の分からない論法をまくし立てられたりと、
尋常ではない状態が続いています。
確証がないと言われればおしまいですが、友人知人や近所に教えてくれる限り聞いて
みましたが、こんな滞納金額のところはありませんでした。

滞納金額に因縁をつけられる事も多々あります。その都度、請求書を再発行しても、
「インチキだ!」「届いてない」「見てない」「管理会社に電話したら振込依頼書を送るからお待ち下さいと言われたが届かない」「振込先が分からない」「ちゃんと入金してます!銀行に確認して!」などありもしない事をしゃーしゃーと言われます。
だいたいが威圧的高圧的で、こちらの言い分には耳を貸しません。

プライバシーだの個人情報保護法問題を取り上げられて、何度も滞納者の張り出しを
決行しようとしましたが、断念せざるを得ませんでした。
しかし、理事が1年交代である事や滞納金額が住民に知られない事を知っている
悪質滞納者たちは、今の引継時期が過ぎればしばらく静かになるとふんで
ほくそえんでるに違いありません。

私のうがった見方ですが、悪質滞納者はほぼペットを飼い、自転車・バイクの駐輪場も複数契約し、外には音が出ない立派なインターホンをつけておられます。
生まれ育ちなのか、人間としての道徳的な教えを受けてこられていないのか、
とても理解出来ない言動・行動の連続でこの1年眠れない日々が続きました。

管理会社は引落し出来なかった区分所有者に対して請求書を発行したものを
私宛に送ってくるので基本的には会計理事が動く事になっています。
こちらから問い合わせたり依頼しないとまず動いてくれません。
管理組合の滞納金額が増えようが管理会社のあずかり知らない事なのでしょうか?

管理会社は順序だてて、内容証明郵便を出したりしていますが、訪問時も
「取立て屋ではないですから」と滞納者に厳しく詰め寄ると言う事はありません。
裁判になったとしても、裁判費用は管理費から出る事になるでしょうし、
私は住民として管理費をきちんと払ってるいるものにも滞納者や滞納金額を
知る権利があると思います。総会議事録では誰なのかが明記されていないので
よっぽど興味が無ければ目に止まらないのが現状です。

老朽化したマンションの大規模修繕工事も控えていますし、このままだと
いけないと思いながら、どんな方法があるのか分からず歯ぎしりしています。
ただ、張り出しをするとしたら、それなりのリスクも予測されますし、
仕事をしながらの理事にどこまで出来るのか、良い知恵をお教え下さい。
切羽詰まっています。よろしくお願いします。

[スレ作成日時]2008-05-16 01:16:00

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管理費滞納者への対応・対策

  1. 251 匿名さん

    >徹底的に役員が責任を果たして取り立てをしないから滞納者は図に乗る訳です。

    理事長には取り立て義務はありません。
    内容証明郵便から始まり、支払督促、小額訴訟、最後は弁護士による訴訟とのステップを踏むことよ。
    債務名義を得ておけば、時効の中断や財産が見つかれば強制執行が出来ます。

  2. 252 匿名さん

    ↑内容証明を出す前にやることなすことあるのです、役員未経験の方のようですね!

    口だけ能無し役立たず役員ではなく、積極行動役員になって下さい。

  3. 253 匿名さん

    >↑内容証明を出す前にやることなすことあるのです、役員未経験の方のようですね!

    へらすグチを叩く前に、言ってご覧なさい。
    これをヤジと言って、対抗出来ない人が取る手段に過ぎません。

  4. 254 匿名さん

    正確には減らず口と言うのですよ!
    お知らせポスティング→電話→訪問です!
    お金や手間を掛ける前に簡単に解決する事もあるのです。
    3ヶ月の猶予をみて、それでも無視なら内容証明です。

  5. 255 匿名さん

    >お知らせポスティング→電話→訪問です!

    残念でした。それらは管理会社の3ヶ月間のお仕事です。
    この後は、管理会社の責任は無くなり、理事長のお仕事になるのです。
    実態をご存知ではない様ですね。

  6. 256 匿名

    未だにボンクラ役員は管理会社の人任せだから滞納者問題が後手後手になるんだよ、
    恥を知れ能無し役員め。

  7. 257 匿名

    >>256
    ぜひ立候補して、そのボンクラ役員になりかわって見本となる言動示してください。

  8. 258 匿名

    はい、立候補します(^_^)v
    ボンクラ管理会社も変更しますV(^-^)V

  9. 259 匿名さん

    >未だにボンクラ役員は管理会社の人任せだから滞納者問題が後手後手になるんだよ、 恥を知れ能無し役員め。

    ヤジ以外は出来ないのね。

  10. 260 匿名さん

    管理会社の対応で大きく差が出ると思いますよ。
    管理会社はどこですか?公表してから発言してもらえれば参考になりますが?

  11. 261 匿名さん

    標準管理委託契約書 抜粋
    (管理費等滞納者に対する督促)
    第10条 乙は、第3条第1号の業務のうち、出納業務を行う場合において、甲の組合員に対し別表第1 1(2)2の督促を行っても、なお当該組合員が支払わないとき は、その責めを免れるものとし、その後の収納の請求は甲が行うものとする。
    2 前項の場合において、甲が乙の協力を必要とするときは、甲及び乙は、その協力方 法について協議するものとする。

    別表第1 1(2)2の督促
    2 管理費等滞納者に対する督促
    一 毎月、甲の組合員の管理費等の滞納状況を、 甲に報告する。
    二 甲の組合員が管理費等を滞納したときは、最初の支払期限から起算して○月の間、電話若し くは自宅訪問又は督促状の方法により、その支払の督促を行う。
    三 二の方法により督促しても甲の組合員がな お滞納管理費等を支払わないときは、乙はその業務を終了する。

  12. 262 匿名さん

    これでは、差が出るわけないわな。

  13. 263 匿名

    マンション管理でも委託した管理会社と、自立した自主管理があるから当てはまらないよ!

  14. 264 匿名さん

    >マンション管理でも委託した管理会社と、自立した自主管理があるから当てはまらないよ!

    どちらもやる事は同じで、どこまでをどちらがやるかは、契約によるのよ。この位は覚えようね。

  15. 265 匿名

    要は理事長の気合い次第だな。

  16. 266 匿名

    気合い?意味不明だな。
    決められた手続きを粛々と行うだけだろ。

  17. 267 匿名さん

    管理会社がやるにしても、全部理事長名です。
    管理会社は代行のみ

    滞納者に恨まれるのは理事長。

  18. 268 匿名さん

    >管理会社がやるにしても、全部理事長名です。 管理会社は代行のみ
    管理委託契約書を読めよ。
    >滞納者に恨まれるのは理事長。
    怖かったら、拒否しなさい。役員は同意があって始めて選出されるのだぞ。

  19. 269 匿名

    >滞納者に恨まれるのは理事長。
    滞納者にはありがちだが、
    そもそも「滞納」が悪であり、恨むのは「逆恨み」に他ならんな。
    たいてい理事長は持ち回りだが、当時の理事長個人を恨むような組合員は早々に退去してもらったほうが物件としては歓迎すべきかも。
    そんな組合員ばかりの物件では理事長のなり手がいないのもうなづけるし滞納が増えるのも容易に想像できる。

  20. 270 匿名さん

    >>268
    オタクこそ読まれよ

  21. 271 匿名さん

    >オタクこそ読まれよ

    管理委託契約は委任契約なのよ。
    受任者が、委任者の名前で行うのは委任にならないの!
    これが分からない様では参加資格無し。ヤジだけなのも良く分かるよ、オタクさん。

  22. 272 269

    >>271
    管理委託契約は、委託仕様に基づく通常督促までね?
    それ以降はやっぱ理事長名だと思うよ。
    私はオタクではないが、マンション知識豊富なオタクさんなら尊敬に値すると思う。

  23. 273 匿名さん

    督促や催促は役員の役目です、理事長だけではなく会計や副理事でも問題ない!
    兎にも角にも役員の早急なる行動が解決に繋がるる訳です!

  24. 274 少し詳しい

    >273さんへ
    確かに管理規約や総会で決めれば、管理者には誰でもなれて、法的な手続きは出来ますが、おそらく誰も引き受けないと思います。
    最初の3ヶ月くらいの間は、管理会社が督促すると思いますので、その後の法的な手続きを考えると、管理者及び代理人(弁護士、司法書士等)が内容証明を送るのが一般的と思われます。

  25. 275 匿名さん

    内容証明郵便を出すのに、弁護士等に依頼することはないでしょう。
    書式は簡単で、誰でもできますよ。
    当然理事長がすることになるのが一般的ですが管理会社でもしてくれますよ。

  26. 276 匿名さん

    皆さん、内容証明郵便もしたことないのね。
    920円、配達証明欲しい場合は更に300円が必要なだけよ。
    でも慣れた、滞納者は受取りを拒否したり、居留守を使ったり、なかなか考えてますよ。
    一週間経つと発信者に返されることになるのですよ。さーて、これからどうするかは皆さん考えてね。

  27. 277 少し詳しい

    私は今までに、弁護士に依頼して、簡易裁判所での調停や、地方裁判所での民事訴訟を経験しております。
    276さんの仰る様に、内容証明を受け取らない者もおりましたので、経験の少ない管理者の方は最初から、弁護士、司法書士、マンション管理士などに任せた方が宜しいと思います。
    正直な話、本人訴訟が出来るような方は仕事で時間が取れなかったり、時間のある方は法的な手続きの知識が無かったりする場合が多いと思いましたので、上の内容をレスしました。

  28. 278 匿名さん

    (管理費等の徴収)
    第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金として の弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対し て請求することができる。
    3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議に より、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる 。

  29. 279 匿名さん

    >>276
    内容証明は到達した時点で効力が生じます。(民法97条1項)
    居留守・受け取り拒否などは、滞納者が中身を見てようが見てまいが全く関係ありません。
    所在不明であれば、公示送達をすればよいのです。居留守でもできそうですね!

    だいたい受け取り拒否をするくらいなら、少額訴訟でも異議申し立てしないかな?

  30. 280 匿名さん

    滞納者に弁護士を使うほどのことか、大袈裟な!
    弁護士など一切必要ないです!
    当たり前の報酬は必ずもらって役員さんでやって下さい。

  31. 281 経験者

    >>276
    内容証明が一週間たって返送されてくるのは郵便局の取り置き期間経過後の返送のことでしょ。

    封筒の表に「受取を拒否します。押印」という紙が貼られた内容証明が出して2日後に戻ってきたことがある。

    どうでもいいことですが。

  32. 282 匿名さん

    >滞納者に弁護士を使うほどのことか、大袈裟な! 弁護士など一切必要ないです!


    無理しなさんな。滞納者負担の弁護士料に躊躇しないことよ。

  33. 283 匿名さん

    >封筒の表に「受取を拒否します。押印」という紙が貼られた内容証明が出して2日後に戻ってきたことがある。

    >内容証明は到達した時点で効力が生じます。(民法97条1項)

    受け取ったと同じ効果あるのでしょうか?

  34. 284 少し詳しい

    >283さんへ、受け売りですが・・・
    この場合は、相手が受け取ったものと解釈されるはずです。
    但し、相手が不在で、郵便局の留め置き後に戻った場合は、裁判でも解釈が分かれているようです。
    例えば、長期海外出張などの場合は、不達になると思います。
    この場合は、公示送達を利用することになりそうです。
    でも、たいした内容でなければ(裁判するための儀式的な内容証明など)私が頼んだ弁護士さんは、速達で送ってました。

  35. 285 匿名さん

    >解釈されるはずです。
    >解釈が分かれているようです。
    >と思います。
    >ことになりそうです。

    何も書かなかったことと同じです。

  36. 286 匿名さん

    横やりですが
    285さん、人の批判するのは寂しくないですか。
    284さんは、一生懸命情報を提供しようとしているのですから。
    その価値のジャッジは283がされればいいだけのことですから。

  37. 287 匿名さん

    出鱈目はいけません。

  38. 288 匿名

    内容証明なんて6ヶ月時効を伸ばす時以外は、取り立てて法的効果はないんだから。
    状況証拠を作るだけ。

  39. 289 匿名さん

    相手にプレッシャーを与える効果はあるでしょう。
    それで十分じゃないですか。
    そんなに経費がかかる訳でもないし、手間がかかる訳でもないんだから。

  40. 290 匿名さん

    >内容証明なんて6ヶ月時効を伸ばす時以外は、取り立てて法的効果はないんだから。
    >状況証拠を作るだけ。

    少額訴訟→異議申し立て→通常訴訟の時でも裁判官の心象が全然違うよ

  41. 291 匿名さん

    >>288
    至極当然な意見です。

  42. 292 匿名さん

    >相手にプレッシャーを与える効果はあるでしょう。

    そうですよ。負担すべき費用が安い遅延損害金より毎月千円程加算されることにもなるのです。

  43. 293 匿名さん

    遅延損害金はペナルティであるわけで、内容証明の費用とは別問題

  44. 294 匿名さん

    >遅延損害金はペナルティであるわけで、内容証明の費用とは別問題

    滞納者が負担する点では同じです。

  45. 295 匿名さん

    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

  46. 296 匿名

    >>290
    裁判官の印象が違う=状況証拠
    というのを見越して、わざわざ状況証拠っていったのさ。

  47. 297 匿名

    滞納者が督促経費まで払うかどうかというのを問題がある。

  48. 298 匿名さん

    内のMCは督促経費まで払規定がないので、請求しない。

  49. 299 匿名さん

    標準管理規約より抜粋
    (管理費等の徴収) 第60条 管理組合は、第25条に定める管理費等及び第29条に定める使用料について、組合員が各自開設する預金口座から自動振替の方法により 第62条に定める口座に受け入れることとし、当月分は前月の○日までに一括して徴収する。ただし、臨時に要する費用として特別に徴収する場合には、別に定めるところによる。
    2 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。
    3 理事長は、未納の管理費等及び使用料の請求に関して、理事会の決議により、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる 。
    4 第2項に基づき請求した遅延損害金、弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用に相当する収納金は、第27条に定める費用に充当する。
    5 組合員は、納付した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。

  50. 300 匿名さん

    >標準管理規約より抜粋

    この抜粋が何の意味をもつのか主張しないと、何をいいたいのかさっぱりわからんでしょ。

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