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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
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[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08
>>11825 の続き
<重要>各マンションにおいて管理規約を改正する際の留意点
今後、各マンションにおいて管理規約を改正するに当たっては、規約の改正を決議する総会の招集手続きを令和8年3月31日までに行うか、または令和8年4月1日以降に行うかにより、手続き方法が変わります。
特に令和8年4月1日以降に総会の招集手続きを行う場合は、改正区分所有法の規定に則った総会の定足数・決議要件を満たす必要があります。
詳しくは以下の留意事項をご確認ください。
【令和7年改正マンション標準管理規約を踏まえた管理規約の改正を行う場合の手続の留意点について(PDF形式)】
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001965195.pdf
<「管理規約の改正」を議案とする総会について>
1.令和8年3月31日までに総会の招集手続をする場合
① 定足数 :【議決権総数の半数以上の出席】(現行規約第47条第1項)
② 決議要件:【組合員総数及び議決権総数の各4分の3以上】(現行区分所有法第31条第1項・現行規約第47条第3項)
2.令和8年4月1日以降に総会の招集手続をする場合
① 定足数 :【組合員総数及び議決権総数の過半数の出席】(改正区分所有法第31条第1項)
② 決議要件:【総会に出席した組合員及びその議決権の各4分の3以上】(改正区分所有法第31条第1項)
-コーヒータイム-
一般社団法人マンション管理業協会
【2023年(令和5年)10月1日からスタートする「インボイス制度」は、管理組合に影響はあるか。 】
https://www.kanrikyo.or.jp/complaint/faq_data/kanrikyo_Q0305.pdf
>>11827 の続き
【改正後の総会の会議および議事について】
1.【敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの及び建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成7年法律第123号)第25条第2項に基づく認定を受けた建物の耐震改修を除く。)】に伴って必要となる専有部分の保存行為等
・・・組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。(改正標準管理規約47条3項3号)
2.【敷地及び共用部分等の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)、または管理】に伴って必要となる専有部分の保存行為等
・・・議決権総数の過半数を有する組合員が出席する総会において、出席組合員の議決権の過半数で決する。(改正標準管理規約47条1項および2項)
<マンション標準管理規約の改正案に関する意見募集(令和7年9月10日~25日)の結果について>
【単棟型 第21条 第2項関連】(その1)
○ ・・・ 意見の概要
A ・・・ 意見に対する国土交通省の考え方
【単棟型 第21条 第2項、 コメント 第21条 関係】
○ 第21条第2項の規定及びコメント第21条関係⑦の記載を修正し、専有部分のみの取替え工事も管理組合で行えるようにするべき。
A 配管、配線等の設備を含め、専有部分に属する部分の修繕等については、原則としてその専有部分の区分所有者が実施する必要があります。標準管理規約コメント第21条関係⑦においては、そうした前提の下、共用部分の配管の取替えと専有部分の配管の取替えを一体的に行うことも考えられる旨を示しており、今般の改正区分所有法第17条第3項及び第18条第4項も同様の考え方に基づき、共用部分の変更又は管理に伴い必要となる専有部分の保存行為等を可能としたものです。したがって、専有部分のみを対象として管理組合が工事を行うことができるとする規定を設けることはいたしません。
<まとめ>
区分所有法17条および18条の改正(令和8年4月1日施行)に伴うマンション標準管理規約(単棟型)第21条(敷地及び共用部分等の管理)第2項の改正について
(現行)
【専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理】を「共用部分の管理(※1)と一体として行う必要があるとき」は、管理組合がこれを行うことができる。
(改正後)
【専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の保存行為等(区分所有法第 17 条第3項の「専有部分の保存行為等(※2)」をいう。以下同じ。)】を「共用部分の管理(※1)と一体として行う必要があるとき」は、【総会の決議を経て、】管理組合がこれを行うことができる。
※1 共用部分の管理・・・>>11834 参照
※2 専有部分の保存行為等・・・専有部分の保存行為又は専有部分の性質を変えない範囲内においてその利用若しくは改良を目的とする行為(区分所有法17条3項)
>>11839 関連
<マンション標準管理規約の改正案に関する意見募集(令和7年9月10日~25日)の結果について>
【単棟型 第21条 第2項関連】(その2)
○ ・・・ 意見の概要
A ・・・ 意見に対する国土交通省の考え方
【単棟型 第21条 第2項】
○ 第21条第2項中「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、総会の決議を経て、管理組合が行うことができる。」について、前段の「管理」を「保存行為等」と、後段の「管理」を「管理又は変更」と修正すべき。
A ご意見を踏まえ一部修正しました。
【単棟型 コメント 第21条 関係】
○ 総会決議に基づき、枝管等の専有部分と共用部分の各雑排水管を同時に清掃する例があり、改正区分所有法第18条第4項の適用があるものと考えるが、このような雑排水管清掃の場合に当たっても、改正区分所有法第18条第4項に基づき、総会決議の他、「規約の特別の定め」を要するか否かをコメントに記載すべきではないか。
A ご指摘のような、改正区分所有法第18条第4項に基づいて専有部分と共用部分の一括清掃を実施する場合も、規約の特別の定めが必要であり、標準管理規約では第21条第2項の規定がこれに該当します。
>>11839 関連
<マンション標準管理規約の改正案に関する意見募集(令和7年9月10日~25日)の結果について>
【単棟型 第21条 第2項関連】(その3)
○ ・・・ 意見の概要
A ・・・ 意見に対する国土交通省の考え方
【単棟型 第47条】
○ 共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴うもの)ではない共用部分の管理に伴う専有部分の配管工事(専有部分の保存行為等)は普通決議で足りると考えられるので、その旨をコメントに明記すべき。
A ご指摘のとおり、共用部分の変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないもの)に伴って必要となる専有部分の保存行為等については普通決議で実施可能です。なお、特別決議を要するものは第3項に列挙したものに限られ、これに該当しないものは普通決議で足りるものとする考え方はこれまでと変わらないことから、原案のとおりとさせていただきます。
>>11834 関連
敷地及び共用部分等の変更であっても、その変更が下記の場合、総会決議は組合員総数の過半数であって議決権総数の過半数を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各3分の2以上で決する。(改正標準管理規約47条4項1号)
また、その変更に伴って必要となる専有部分の保存行為等の総会決議も同様に各3分の2以上で決する。(改正標準管理規約47条4項2号)
① 敷地及び共用部分等の設置又は保存に瑕疵があることによって他人の権利又は法律上保護される利益が侵害され、又は侵害されるおそれがある場合におけるその瑕疵の除去に関して必要となるもの
② 高齢者、障害者等の移動又は施設の利用に係る身体の負担を軽減することにより、その移動又は施設の利用上の利便性及び安全性を向上させるために必要となるもの
「各3分の2以上」といえば、改正区分所有法にはもう一つ【区分所有建物の大規模一部滅失における共用部分の復旧について】がある。
(改正後)
集会において、区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各三分の二以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
(現行)
集会において、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数で、滅失した共用部分を復旧する旨の決議をすることができる。
- 国土交通省からのお知らせ -
<お役立ちコンテンツ> 令和7年改正についての説明・周知用資料
令和7年改正の内容や、改正手続き方法等について解説した資料集を制作しました。
管理組合内での管理規約改正に向けた検討・説明の際にぜひご活用ください。
令和7年マンション標準管理規約改正(スライド形式説明資料)(PDF形式)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001968331.pdf
【改正標準管理規約第 21 条第2項は、「専有部分である設備のうち共用部分と構造上一体となった部分の保存行為等(区分所有法第 17 条第3項の「専有部分の保存行為等」をいう。以下同じ。)を共用部分の管理と一体として行う必要があるときは、総会の決議を経て、管理組合がこれを行うことができる。」と規定している。
この規定があれば、共用部分の管理に伴って必要となる専有部分の修繕について、その費用を管理組合の修繕積立金から支出することができるのか?】
否、専有部分の管理は原則として当該専有部分の区分所有者の責任と負担により行われるべきものであるので、改正標準管理規約には定めがない。
したがって、このように取り扱うのであれば、第28条(修繕積立金)に修繕積立金の使途への追加が必要である。
【共用部分と専有部分の配管等を一体的に行う「清掃」等も、第 21 条第2項の規定によって、総会の決議を経れば実施することができるが、この場合の費用はどのようになるのか?】
共用部分と専有部分の配管等を一体的に行う「清掃」等に要する費用については、第27条(管理費)第三号の「共用設備の保守維持費」として管理費を充当することが可能である。(第21条関係コメント⑦)
「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会 第3回(令和7年9月2日開催) 議事概要」が漸く公表された。
マンション標準管理規約(最終改正:令和7年10月17日)の公表から1か月以上経過しての公表である。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001969929.pdf
「令和7年マンション管理法改正に伴うマンション標準管理者事務委託契約書の策定等に関する検討会」の第4回が予定(10/23)から1か月以上経っても開かれていないようだけど、なんでだろう?
標準管理委託契約書(案)、コメント第26条関係②、「役務の提供を伴わない紹介手数料等々、管理組合の総会の承認を経ずに、管理組合以外の者から収受し、又は供与することは望ましくない。」が気になる処。
第3回(開催:令和7年9月11日)
資料6 マンション標準管理者事務委託契約書等の検討スケジュール
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001910...
検討スケジュール
第4回検討会
10/23(木)
・パブコメ結果報告、取りまとめ
<気になる処>
「マンション標準管理委託契約書」(案)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000299591#page=...
25 第26条関係
② 管理業者は、管理事務に関連して、管理組合との関係の透明性を確保す
るため、役務の提供を伴わない紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しく
はその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、管理組合の総会
の承認を経ずに、管理組合以外の者から収受し、又は供与することは望ま
しくない。
③ 工事発注プロセスの透明性を確保するため、理事会方式において管理業
者自ら又はその関連会社が工事を受注する場合や、管理業者が施工会社の
選定業務のみを行う場合においても、工事費用の内訳やその積算根拠を、
管理業者が管理組合に対して説明することが望ましい。
④ 管理業者管理者方式の場合は、管理業者が甲と乙を兼ねることから、管
理業者やその関連会社が工事を受注しようとする場合は、相見積りを行っ
た場合はその内容、行わなかった場合はその理由を説明すること。
理事会方式においては、管理業者は、理事会から求めがあった場合は相
見積もりを取得するものとする。ただし、この場合に相見積もりを取得す
るためにかかる費用等については、別途、管理組合及び管理業者が協議し
て定めるものとする。
紹介手数料等について、管理業者管理者方式の管理者事務では「してはならない(禁止)」とし、管理事務では「望ましくない(禁止ではない)」では、一貫性がないんじゃないかな。
「マンション標準管理者事務委託契約書」(案)
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000299590#page=...
(誠実義務等)
第25条
2 乙は、管理者事務に関連して、紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若し
くはその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、甲以外の者か
ら収受し、又は供与してはならない。
コメント
20 第25条関係
② 管理組合に対する透明性確保の観点から、管理組合以外の者から役務の
提供を伴わない金銭等を収受するべきではない。また、管理組合の利益の
ために行使すべき損害賠償請求等の請求権がある場合は、あらかじめ管理
組合に対する説明を行った上で、これを適切に行使すべきである。
>>11861 匿名さん
契約の当事者の関係によるものと思う。
「管理者事務」に関して、マンション標準管理者事務委託契約書では以下のように定めている。
(契約の当事者の関係等)
第2条 甲と乙との関係並びに乙の権限及び義務は、本契約に定めるもののほか、甲の規約及び使用細則その他細則、総会の決議並びに建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)及び民法(明治29年法律第69号)の規定に従う。
2 本契約における用語の意義は、本契約に特別の定めがあるもののほか、甲の規約及び使用細則その他細則並びに建物の区分所有等に関する法律、民法及びマンションの管理の適正化の推進に関する法律(平成12年法律第149号)の定めるところによる。
「マンション標準管理者事務委託契約書(案)」において、当初の案からコメントに「② 管理組合に対する透明性確保の観点から、管理組合以外の者から役務の提供を伴わない金銭等を収受するべきではない。」との記載がある。
また、第24条(誠実義務等)第2項に関して、第2回検討会で委員から「総会の承認があったとしても、管理組合以外の者から役務の提供を伴わない金銭等を収受すべきではない。」との意見があり、第24条(誠実義務等)第2項から「甲の総会の承認を経ずに」の部分を削除している。
【「管理事務」と「管理者事務」について】
○「管理事務」・・・マンションの管理に関する事務であって、基幹事務(管理組合の会計の収入及び支出の調定及び出納並びにマンション(専有部分を除く。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整をいう。以下同じ。)を含むものをいう。(マンション管理適正化法2条6号)
○「管理者事務」・・・当該管理組合の管理者等がマンションの管理のために当該管理組合を構成するマンションの区分所有者等を代理してマンション(専有部分を除く。)を保存し、集会(区分所有法第三十四条(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規定による集会をいう。)の決議を実行し、及び規約(区分所有法第三十条第一項(区分所有法第六十六条において準用する場合を含む。)の規約をいう。)で定めた行為をすることに関する事務をいう。(マンション管理適正化法72条1項)
マンション標準管理規約は、権利能力なき社団である管理組合を対象として策定されている。
2025年9月26日に公示されたパブリック・コメントの管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」(案)では、「管理者は、管理組合を代表し、」と規定している(第38条)。
この管理者は法人であると考えられるが、この場合の管理組合の法的性格は何なのかに興味がある。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/download?seqNo=0000299592
2025年9月26日に公示されたパブリック・コメントは、「令和7年11月1日公表予定のため、意見提出期間を30日未満とする」として、意見募集期間を「9月26日~10月10日」としていたが、今日現在、結果の公表はない。
<「管理組合法人」の場合>
○ 「管理組合法人」が、その事務に関し、区分所有者を代理する(区分所有法47条6項)。
○ 「管理組合法人」には、「理事」を置く必要があり(49条1項)、「理事」は、「管理組合法人」を代表する(49条3項)。
本日、「マンション標準管理者事務委託契約書」、「マンション標準管理委託契約書」、管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」の策定・改正に関する意見募集の結果(提出意見数は、125件)が公表された。
https://public-comment.e-gov.go.jp/pcm/1040?CLASSNAME=PCM1040&id=1...
管理事務での紹介手数料等について、パブコメ意見を踏まえた、コメント第26条関係②の「授受してはならない(禁止)」で管理者事務との一貫性が保たれたと思う。
〇 マンション標準管理委託契約書及び同コメント(令和7年12月12日公表)より。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/content/001972...
コメント
25 第26条関係
② 管理業者は、管理事務に関連して、管理組合との関係の透明性を確保す
るため、役務の提供を伴わない紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しく
はその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、管理組合の総会
の承認を経ずに、管理組合以外の者から授受してはならない。
③ 工事発注プロセスの透明性を確保するため、理事会方式において管理業
者自ら又はその関連会社が工事を受注する場合や、管理業者が施工会社の
選定業務のみを行う場合においても、工事費用の内訳やその積算根拠を、
管理業者が管理組合に対して説明することが望ましい。
④ 管理業者管理者方式の場合は、管理業者が管理者を兼ねることから、管
理業者やその関連会社が工事を受注しようとする場合は、相見積りを行っ
た場合はその内容、行わなかった場合はその理由を説明すること。
理事会方式においては、管理業者は、理事会から求めがあった場合は相
見積もりを取得するものとする。ただし、この場合に相見積もりを取得す
るためにかかる費用等については、別途、管理組合及び管理業者が協議し
て定めるものとする。
>>11871 匿名さん
「マンション標準管理者事務委託契約書」と「マンション標準管理委託契約書」における(誠実義務等)の違いについて
○「マンション標準管理者事務委託契約書」
(誠実義務等)
第26条 乙は、管理者事務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。
2 乙は、管理者事務に関連して、紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しくはその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、甲以外の者から授受してはならない。
3~6 (省略)
○「マンション標準管理委託契約書」
(誠実義務等)
第26条 甲及び乙は、本契約に基づく義務の履行について、信義を旨とし、誠実に行わなければならない。
2 本契約に定めのない事項又は本契約について疑義を生じた事項については、甲及び乙は、誠意をもって協議するものとする。
<コメント>
25 第26条関係
① 本条の誠実義務には、管理業者・管理組合双方ともに厳にハラスメントに該当する言動を行わないことや、管理業者が管理組合に対して法令等に反するような助言等を行ってはならないことも含まれる。
② 管理業者は、管理事務に関連して、管理組合との関係の透明性を確保するため、役務の提供を伴わない紹介手数料、仲介料、その他謝礼、若しくはその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の利益を、【管理組合の総会の承認を経ずに、】管理組合以外の者から授受してはならない。
③~④ (省略)
管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」における「管理者は、管理組合を代表し、」という規定について
【パブリック・コメントにおける国土交通省の見解・対応等】
標準管理規約においては、管理組合が権利能力なき社団であることを前提としており、そうした前提に立つ管理組合が対外的に活動するためには代表者が必要であるところ、第38条の規定について元の標準管理規約と同等の規定を置くことで、代表者が管理者であることを明確化することが必要であることから、原案のとおりとさせていただきます。
なお、第42条(総会)第5項は、
「総会の議長は、管理者が務める。」を
「総会の議長は、管理者が務める。管理者が法人の場合は、第38条第1項に規定する管理者の業務に従事する者が議長を務める。」
と修正している。
>>11859
>「令和7年マンション管理法改正に伴うマンション標準管理者事務委託契約書の策定等に関する検討会」の第4回が予定(10/23)から1か月以上経っても開かれていないようだけど、なんでだろう?
第4回は予定通り10月23日開かれていたが、一般国民に公表してなかっただけのようですね。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...
なお、
「※なお、本資料については10月23日時点資料になりますため、最新版は以下の通りです。
<令和7年12月12日公表 「マンション標準管理者事務委託契約書」、「マンション標準管理委託契約書」、管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」の策定・改正について(令和7年12月12日) >」
のURLは、↓ですね。
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...
本年改正されたマンション関係法(区分所有法等)を踏まえた「マンション標準管理規約」等が出揃った。
○ マンション標準管理規約(令和7年10月17日改正)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/mansionkiyaku.html
○ 「マンション標準管理者事務委託契約書」、「マンション標準管理委託契約書」、管理業者管理者方式を採用した場合における「マンション標準管理規約(書き換え表)」(令和7年12月12日)
https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...