管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-12-19 15:30:02

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 11781 匿名さん

    大規模修繕工事の際、相見積もりを取ることは大切です。
    ただ、その場合、同じ条件で見積もりを取らなければ意味がないでしょう。
    同じ条件とは、同じ修繕箇所、同じ平米数、同じ仕様、同じ材料のことです。
    しかし、同じ条件で相見積もりを取るということは、設計図面で部位ごとの数量調書から数値をださなければならないでしょう。この相見積もり書を作成するには建築士でなければできないでしょう。
    この同じ条件での相見積もりでなければ工事費はまったく分かりませんし、意味がないでしょう。
    そして、見積書の項目は同じにして見積業者には単価だけを記載してもらいます。
    そうすれば見積価格の高い安いは判断できます。

  2. 11782 匿名さん

    >>11781 匿名さん
     管理会社がいう金額(それに基づいて修繕積立金を2倍に値上げ)は他社の倍以上なのです。3.3倍の金額(理事会資料)から範囲を絞っても倍以上です。明らかに管理会社任せは高い。そして、管理会社は明細を出しませんので不正やマージンに関する透明性がない(前回の完了報告書を閲覧した結論)
     劣化診断(見積書を出す際に建築士を含めた専門家が入る)があるので同じような見積もりになる可能性はありますが、管理会社任せの場合、諸経費や調査費がめちゃくちゃ上乗せされているのが常ではないですか?

  3. 11783 匿名さん

    同じ条件での相見積もりは取ってないんでしょう。管理会社任せの金額だけでは
    高いのは当然です。劣化診断は悪い個所の修繕を知るだけです。
    相見積もりを取るためには同じ条件で取らなければ意味がないでしょう。それができるかどうかが重要なポイントになります。
    極端にいえば、管理会社が作成した共通仕様書でもいいんですが、単価の欄だけを消して相見積もり
    業者に単価だけを記入してもらうやり方であれば、それでも工事費の高い安いは判断できます。
    管理会社や特定の業者に丸投げをすればその工事費が適正化かどうかは分かりません。これを随意契約といいます。
    11781の内容を熟読してみてください。
    要は同じ条件で相見積もりが取れる共通仕様書を作成してもらうことが大切です。

  4. 11784 匿名さん

    劣化診断をすれば悪い箇所は分かりますが、その工事を全てやるかどうかは
    管理組合が考えればいいのです。
    そして修繕をやる個所の共通仕様書を作成して同じ条件で相見積もりを取れば
    いいでしょう。

  5. 11785 匿名さん

    そのためには、建築士を雇わなければならないでしょう。
    所謂設計監理方式を採用するべきです。
    どちらにしても、設計監理はやらなければならないのですが、設計業者が
    自分の会社の社員に仕様書通り工事が行われているかのチェックをさせるか第三者に委託するかの違いとなります。工事費にはどちらにしても加算されます。

  6. 11786 匿名さん

    >>11727 関連
    > 2回目会合の検討項目は、以下のとおりですが、>>11705 についても、事務局の修正(訂正)案が示されると思います。

    8/8 の2回目会合で以下の修正案が示されました。

    【修正案】
    (総会の会議及び議事)
    第47条 総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。
    2 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。
    3 次の各号に掲げる事項に関する総会の議事は、前2項にかかわらず、組合員総数及び議決権総数の【過半数】を有する組合員の出席を要し、出席組合員及びその議決権の各4分の3以上で決する。
    一~五(略)

  7. 11787 匿名さん

    過半数、以下、以上をしっかり把握すべきだ。

  8. 11788 匿名さん

    >>11786 の続き

    【コメント】第47条関係
    ④令和7年の区分所有法改正において、区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による集会の決議(特別多数決議)について、出席者による決議を可能とするとともに、定足数の規定が設けられ、組合員総数及び議決権総数の各過半数の出席が必要とされることになったので、特に留意が必要である。なお、普通決議のみを行う場合は、第1項の規定のとおり、議決権総数の半数以上を有する組合員の出席を必要としており、特別決議と異なり、半数の場合でも定足数を満たすこととしている。

    (2回目会合 資料2より)

  9. 11789 匿名さん

    >>21329 匿名さん
    優等生の回答
    ありがとう,
    その型を破らないと管理のプロとは言えない。



  10. 11790 匿名さん

    >>11788 のコメントの内容と >>11702 の内容は同じである。

  11. 11791 匿名さん

    >>11790 の続き

    なお、【修正案】と【コメント】は、>>11786>>11788 のとおりであるが、論点として、【成立要件について、普通決議における「議決権総数の“半数以上”」と、特別決議の「組合員総数及び議決権総数の各“過半数”」が混在することが混乱を招くとの意見( >>11705 参照)もあり、普通決議について「議決権総数の“過半数”」とするべきか、さらに検討する。】ことを挙げている。

  12. 11792 匿名さん

    >>11727 関連

    【社会情勢等を踏まえた見直し】
    ・マンション内での喫煙に関するルールの整備

    管理組合において、喫煙に関するルールを定める際の留意事項をコメントに追加
    【改正案】
    【コメント】第18条関係
    (新設)
    ⑥ 喫煙に関しては、共用部分(専用使用権が設定されている部分を含む。)においてそれを認める、認めない等の規定、認める場合において他の区分所有者及び占有者に受動喫煙被害を及ぼさないために守るべき事項、これらの事項に違反した者に対する措置等について、使用細則で定めることは可能である。
    また、共用部分での喫煙を認める場合のほか、専有部分における喫煙であっても、他の区分所有者及び占有者の望まない受動喫煙を防止する観点から、周囲の状況に配慮した方法で喫煙することが望ましく、使用細則において、そうした規定を盛り込むことも考えられる。

    (第2回会合 資料1より)

  13. 11793 ご近所さん

    敷地内の犬・猫・人の野糞も規定してね

  14. 11794 匿名さん

    >>11793 ご近所さん
    糞(物理的)はマシだよな

  15. 11795 匿名さん

    糞も困るが焼きそばや紅ショウガが混じったゲロも困るよな

  16. 11796 匿名さん

    >>11792 関連

    産経新聞 2023/5/25
    【受動喫煙防止、自室も制限 明石の分譲マンションで規約改訂】
    https://www.sankei.com/article/20230525-3AP5ND63CVKZLGQ5SQVTXKS5SU/

    >>11792 の背景 ⇒ 改正健康増進法に基づく基本方針において、令和14年度までに「望まない受動喫煙」をなくすことを目指すこととしている。
    (第2回会合 資料1より)

  17. 11797 匿名さん

    使用細則で共用部分での喫煙を禁止しているが、管理業者の関連会社の清掃員が昼休みに集会室で喫煙しているのを幾度となく見た。
    また、修繕工事の時、作業員が共用部分にタバコの投げ捨てをしたらしいのが問題になったことがある。

    受動喫煙の防止について、現在検討されている標準管理委託契約書の見直し(不動産・建設経済局が担当)で、共用部分に立ち入る管理業者、管理業者から再委託された業者を対象にするべきと(私は)思うが、どう思いますか?

    令和7年マンション管理法改正に伴うマンション標準管理者事務委託契約書の策定等に関する検討会
    https://www.mlit.go.jp/tochi_fudousan_kensetsugyo/const/tochi_fudousan...

  18. 11798 匿名さん

    受動喫煙を気にしすぎてハゲになった奴多いな
    喫煙者に注意しに行こうとして道路に飛び出してトラックにひかれたりとか

  19. 11799 匿名さん

    >>11771
    https://www.news-postseven.com/archives/20180227_655540.html/2
    >私たちは反対派グループを形成して仲間を募ったが、結局のところ理事長一任の委任状を行使されて疑問の多い議案はすべて可決。その後、区分所有法に基づく理事長解任のための臨時総会を招集してみたが、自らが議長となって同様に委任状を行使。自らの解任を求める議案を否決して見せた。

    これは、区分所有法34条3項(区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、管理者に対し、会議の目的たる事項を示して、集会の招集を請求することができる。)に基づく区分所有者の請求に対して、管理者(理事長)が臨時総会を招集したということなのか?

  20. 11800 匿名さん

    >>11799 関連

    【区分所有法】
    第41条(議長)
    集会においては、規約に別段の定めがある場合及び別段の決議をした場合を除いて、管理者又は集会を招集した区分所有者の一人が議長となる。

    【マンション標準管理規約(単棟型)】
    第44条(組合員の総会招集権)
    1 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求があった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議又はマンション敷地売却決議であるときは、2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しなければならない。
    2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員は、臨時総会を招集することができる。

    3 前2項(1項および2項)により招集された臨時総会においては、第42条第5項(※)にかかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。

    ※ 第42条(総会)
    第5項 総会の議長は、理事長が務める。

    <マンション標準管理規約(単棟型)によると・・・>
    44条1項の請求を受けて理事長が臨時総会を招集した場合、または2項により組合員が臨時総会を招集したした場合の議長は、理事長ではなく、総会に出席した組合員(書面又は代理人によって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、組合員の中から選任する。

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