匿名さん
[更新日時] 2025-12-17 15:00:19
前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。
[スレ作成日時] 2014-07-04 12:31:08
[PR] 周辺の物件
分譲時 価格一覧表(新築)
» サンプル
分譲時の価格表に記載された価格であり、実際の成約価格ではありません。
分譲価格の件数が極めて少ない場合がございます。
一部の物件で、向きやバルコニー面積などの情報に欠損がございます。
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マンション管理士に質問しよう! Part2
11684
匿名さん
2025/03/31 13:55:17
-コーヒータイム-
<区分所有法によれば、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、【共用部分】の負担に任じ、【共用部分】から生ずる利益を収取する。」(第19条)と規定しているが、【建物の敷地又は共用部分以外の附属施設】については、どのようになるのか?>
第19条が準用(※)されるので、「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、【建物の敷地又は共用部分以外の附属施設】の負担に任じ、【建物の敷地又は共用部分以外の附属施設】から生ずる利益を収取する。」となる。
※ 区分所有法 第21条(共用部分に関する規定の準用)
【建物の敷地又は共用部分以外の附属施設(これらに関する権利を含む。)】が区分所有者の共有に属する場合には、第17条から第19条までの規定は、その敷地又は附属施設に準用する。
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非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
詳しい説明はお知らせスレ をご覧ください。
11685
匿名さん
2025/03/31 14:55:48
しかし、このままでは頓狂な組合員が区分所有法第19条をタテに「駐車場使用料
収入のうち、俺の持分に応じた金額を寄越せ」と言い出しかねない。
そこで、標準管理規約第29条は先手を打って「使用料収入は組合員には渡さず
管理組合で使わせてもらう」とゆう別段の定めを設けている。
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11686
匿名さん
2025/03/31 16:02:32
<再々掲>
>>11034 2023/03/20 >>10521 2022/02/16
【管理組合の財産(組合員が納付した管理費等および使用料)は、誰に帰属するのか?】
権利能力なき社団である管理組合の場合、管理組合の財産は、管理組合(区分所有者全員)に総有的に帰属する。
総有とは、構成員に持分がなく(潜在的にも観念できない)、分割請求権も認められない共同所有の一形態である。
権利能力なき社団である管理組合を対象にした「マンション標準管理規約(単棟型)」では、60条7項で「組合員は、納入した管理費等及び使用料について、その返還請求又は分割請求をすることができない。」と確認的に規定している。
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11687
匿名さん
2025/04/02 15:53:45
【管理組合の管理規約は誰が設定するのか、また変更するときは誰がするのか?】
管理組合は区分所有者全員で構成する団体(区分所有法3条)であり、管理規約は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によって設定する(31条1項)。
また、変更する場合も、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議による(31条1項)。
つまり、管理規約は、区分所有者の主体的な意思の集合物であり、決して第三者から与えられたものではない。
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11688
匿名さん
2025/04/07 10:40:02
-コーヒータイム-
<憲法の「私人間効力」>
憲法の「私人間効力」については、「間接適用説」が通説・判例の立場です。
【間接適用説】
「憲法の人権規定は、国又は公共団体と個人との関係を規律するものであり、私人間相互の関係を直接規律することを予定するものではない。ただし、私的支配関係において、個人の自由・平等に対する侵害がある場合には、民法第1条の信義則や権利濫用、民法第90条の公序良俗や不法行為に関する規定によって調整を図ることは可能である。」とする説です。
なお、権利の性質上、憲法には私人間に直接適用する規定(※)もあり、これらについては私人間に直接適用することになります。
※ 【権利の性質上、私人間に直接適用する規定】
① 秘密選挙(第15条4項)
② 奴隷的拘束の禁止(第18条)
③ 個人の尊厳と両性の平等(第24条)
④ 児童酷使の禁止(第27条3項)
⑤ 労働基本権(第28条)
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11689
匿名さん
2025/04/07 17:07:33
-コーヒータイム-
【共用部分の持分の割合は、管理規約に定めることによって決まる(管理規約に定めがない場合は、区分所有法14条による。)が、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設が区分所有者の共有に属する場合、その持分も管理規約に定めることによって決まるのか?】
否、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設の共有持分は、規約によって定まるものではなく、分譲契約等によって定まるものである。
分譲契約等によって、持分割合が定まっていない場合は、各共有者の持分は、相等しいものと推定する。(民法250条)
なお、管理規約に、建物の敷地又は共用部分以外の附属施設の共有持分が記載されていることが一般的であるが、これは、確認的に規定したものである。
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11690
匿名さん
2025/04/08 10:00:01
【標準管理規約14条(バルコニー等の専用使用権)1項の「区分所有者は、(中略)専用使用権を有することを承認する。」について】
敷地および共用部分等の「使用に関する区分所有者相互間の事項」(区分所有法30条1項)として、一部の区分所有者にのみ有利な条件で「専用使用」させることを規約で定めるということは、他の区分所有者の権利に「特別の影響」を及ぼすことになるので、その承諾が必要になる(区分所有法31条1項後段、標準管理規約47条7項)。
したがって、このような書き振りになっている。
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11691
匿名さん
2025/04/08 12:58:46
しかし、頑迷な組合員がいて「俺は承諾した覚えはない!」とゴネたらどうなるか?
分譲当初からの組合員であれば「お前さんも規約内容を承諾して買ったんだろ?」と
撥ね返すことができるが、「先週買ったばかり」というジジイにはどう対処すべきか?
一般的に専用使用権が設定されているバルコニー等はさほど広くない。専用使用を
認めないと窓のすぐ外を他人がウロチョロして落ち着いてセックスもできない。
他人の部屋のバルコニーに洗濯物を干すメリットとセックスを我慢しなければ
ならないデメリットを比較すると、デメリットの方が明らかに大きい。
ということは、洗濯物を干す権利はセックスする権利に譲歩しなければならない
のである(民法の大原則「権利濫用の禁止」)。
このように管理規約に定められた専用使用権は、法律上も正当化できる。
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11692
匿名さん
2025/04/08 14:00:01
【 >>11690 の続き】
なお、新築マンションにおいては、分譲業者が分譲にあたって、あらかじめ作成しておいた規約案を買主に示してその都度同意書を取り付け、分譲が完了した段階で区分所有者全員の書面合意によって規約が設定されたものとする取扱いが一般的であるから、通常は承諾の問題は起こらないと考えられる。
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11693
匿名さん
2025/04/08 14:15:52
【 >>11692 の続き】
マンション標準管理規約(単棟型)
(規約及び総会の決議の効力)
第5条 この規約及び総会の決議は、区分所有者の包括承継人及び特定承継人に対しても、その効力を有する。
2 占有者は、対象物件の使用方法につき、区分所有者がこの規約及び総会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
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11694
匿名さん
2025/04/08 14:55:01
【 >>11693 の続き】
《 区分所有法 》
(規約及び集会の決議の効力)
第四十六条 規約及び集会の決議は、区分所有者の特定承継人に対しても、その効力を生ずる。
2 占有者は、建物又はその敷地若しくは附属施設の使用方法につき、区分所有者が規約又は集会の決議に基づいて負う義務と同一の義務を負う。
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11695
匿名さん
2025/04/11 20:25:10
てなわけで・・・
>「先週買ったばかり」というジジイにはどう対処すべきか?
このジジイは、特定承継人である。
したがって、このジジイは、管理規約および総会の決議には従わなければならない。
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11696
匿名さん
2025/04/12 11:43:17
先週どころか2時間前に買ったというジジイも規約には拘束される。ただし、規約の内容が法令に違反していなければ、という条件付きだ。
以前拙者が住んでいたマンションでは、区分所有者は地元町内会に入会し町内会費は管理費と一緒に管理組合が口座引落しして、しかも、マンションを売却するときは買い主にこの決まり事を納得させることが規約に書いてあったのだが、「町内会に入会するもしないも個人の自由」というT大法学部卒の若い衆が現れて、法律論をまくしたてたため、理事長は言い返せなかった。
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11697
匿名さん
2025/05/26 10:15:02
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11698
匿名さん
2025/05/27 00:58:36
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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11699
通りがかりさん
2025/05/27 07:30:59
住民のことを無視して、自分の都合の良い規約改正する管理会社やマンション管理士が増えるやろうな
住民にとっては本当に受け皿がない状態
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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11700
匿名さん
2025/05/30 13:25:06
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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11701
匿名さん
2025/05/30 20:45:00
<区分所有法の改正例>
区分所有法第三十一条(規約の設定、変更及び廃止)第1項
【改正前】
規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
【改正後】
規約の設定、変更又は廃止は、集会において区分所有者(議決権を有しないものを除く。以下この項前段において同じ。)の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)の者であつて議決権の過半数(これを上回る割合を規約で定めた場合にあつては、その割合以上)を有するものが出席し、出席した区分所有者及びその議決権の各四分の三以上の多数による決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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11702
匿名さん
2025/06/25 14:19:58
改正後において、特別決議は、区分所有者および議決権がそれぞれ総数の過半数が出席する総会において決議する必要がある。
また、管理規約に総会の成立に関する規定がある場合は、その要件も満たす必要がある。
現行のマンション標準管理規約では、総会の成立要件を「総会の会議(WEB会議システム等を用いて開催する会議を含む。)は、前条第1項に定める議決権総数の半数以上を有する組合員が出席しなければならない。」(47条1項)としており、
① 出席議決権数が議決権総数の半数の場合
② 出席議決権数が議決権総数の過半数であるが、出席区分所有者数は、区分所有者総数の半数以下である場合
は、総会は成立するが、特別決議議案の決議はできない。
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11703
匿名さん
2025/07/08 10:40:02
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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11704
匿名さん
2025/07/10 21:45:20
>>11702 については、「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会(第1回)」の「議事概要」の公表が待たれるところです。
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11705
匿名さん
2025/07/18 18:22:06
本日、「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会(第1回)」の「議事概要」が公表されました。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001901439.pdf
【抜粋】
<総会決議における多数決要件の見直しについて>
(委員)
・特別多数決決議の定足数の定め方に関して、改正区分所有法では、「組合員総数及び議決権総数の過半数を有する組合員の出席」となっている。事務局案では「各半数以上」になっており、半数を含む形の表現になっている。「半数」では、今回の改正において、その部分について強行法規違反の形になってしまうことから、「半数を超える」か「過半数を有する」という文言に修正するのが適切である。
(委員)
・総会の成立要件は、これまでも「半数以上」になっていて、なぜ過半数ではなく半数以上なのかと疑問に思っていた。それとの関係で、「過半数」にしたときに弊害が出てこないか、現場の管理組合として混乱が起こらないかだけ心配している。その点をうまく説明してもらえれば、その修正は特に問題ないと思うので、検討いただきたい。
(法務省民事局)
・委員から御指摘いただいたとおり、特別決議については定足数を「過半数」と定めているが、普通決議については今回の改正で特段変更していないので、今のまま「半数以上」ということでも特に問題はなく、この機に「過半数」に変更していただいても問題ない。今般の区分所有法の改正では、特別決議と普通決議がある中で、特別決議についてのみ定足数を設けたものである。
(委員)
・定足数については、どうやっても分けることになると考える。実務的には、総会の最初に成立要件の確認をし、そこで定足数の確認をすることになっているので、まず普通決議に関して、議決権の半数以上かどうかの確認を行い、総会の議案の中に特別決議の事項が含まれている場合は、総組合員数及び議決権総数の過半数以上の出席があることを確認するといった形で、定足数の確認をそれぞれの議案に合わせて行う形になると考える。この点に関しては、標準管理規約第47条第1項の普通決議の定足数について「議決権総数の半数以上」を「過半数」に変えたとしても、もともと議決権の半数だけが規定されており、組合員の頭数は入っていないので、いずれにしても、区別しなければならないことから、統一的に処理するということはそもそもできないと考えられる。
(委員)
・管理組合としては非常に分かりにくいと感じる。変えられるものと変えられないものがよく分からない。管理組合にとってはあまり耳慣れていないところもあるので、コメントなどで記載があると非常に助かると思う。
(委員)
・団地型の規定について、団地内建物の特定建物の建替え承認決議が、区分所有法の改正により出席者多数決になったが、標準管理規約の改正案でもそのようになっているかを確認いただきたい。
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11706
匿名さん
2025/07/18 18:26:54
ということで・・・
>>11702 の内容は、正しいというになります。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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11707
匿名さん
2025/07/18 18:32:46
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
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11708
匿名さん
2025/07/19 10:45:20
改正区分所有法が2026年(令和8年)4月1日に施行された後は、現行の管理規約の中の改正区分所有法に反する部分は無効になる。
例えば、管理規約を改正しようとする際には、出席者多数決という概念が入ることになるため、管理規約の中で、「区分所有者総数の4分の3以上及び議決権総数の4分の3以上」で決めると書かれていても、管理規約のその部分の規定は、改正区分所有法の規定に反し無効となる。
この場合、改正区分所有法の規定に従って、「出席した区分所有者及びその議決権の各4分の3以上」の多数によって決めることになる。
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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11709
匿名さん
2025/07/20 08:40:01
当然のことながら、改正区分所有法においては、特別決議に定足数要件が設けられているので、区分所有者および議決権がそれぞれ総数の過半数が出席する総会において議決する必要がある( >>11702 参照)。
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11710
匿名さん
2025/07/21 16:20:03
<参考>
改正区分所有法 附則
第二条(建物の区分所有等に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第3項
この法律の施行の際現に効力を有する旧区分所有法の規定による規約で定められた事項で新区分所有法に抵触するものは、施行日からその効力を失う。
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11711
匿名さん
2025/07/29 12:00:12
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
非表示される最大件数は20レスで、それを超える古いレスは表示されます。
本機能は、各利用者さまが「個人的に不快」と思うレスを「直近分だけ」見えないようにして、有用な投稿にフォーカスできるよう導入いたしました。
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11712
匿名さん
2025/07/30 10:10:02
>>11711 の参照法条(1/3)
【区分所有法】
第26条(権限)
1 管理者は、共用部分並びに第二十一条に規定する場合における当該建物の敷地及び附属施設(次項及び第四十七条第六項において「共用部分等」という。)を保存し、集会の決議を実行し、並びに規約で定めた行為をする権利を有し、義務を負う。
2 管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。
3 管理者の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
4~5 (略)
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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11713
職人さん
2025/07/30 10:56:33
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11714
匿名さん
2025/07/30 11:21:02
>>11711 の参照法条(2/3)
【一般社団法人法】
第77条(一般社団法人の代表)
1 理事は、一般社団法人を代表する。ただし、他に代表理事その他一般社団法人を代表する者を定めた場合は、この限りでない。
2~3 (略)
4 代表理事は、一般社団法人の業務に関する一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。
5 前項の権限に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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11715
職人さん
2025/07/30 12:09:45
この投稿者のレス、およびブラウザのプライベートモードで投稿されたレスを、今後自動的に非表示します。(本スレッドのみ)
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11716
匿名さん
2025/07/30 12:15:02
>>11711 の参照法条(3/3)
【民法】
第110条(権限外の行為の表見代理)
前条第一項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
第109条(代理権授与の表示による表見代理等)
1 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 (略)
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11717
匿名さん
2025/07/30 18:30:45
>>11712 >>11714 >>11716 を読めば、>>11711 における裁判所の判断がわかる。
1.本件契約は、共用部分の管理に関する事項(区分所有法18条1項)に該当し、総会の決議が必要であるが、総会の決議はされていなかった。
2.共用部分等の(狭義の)管理行為および変更行為については、管理者の職務ではなく、管理者には区分所有者を代理する権限はない(つまり、管理者は包括的代理権を有していない。)。
3.一般社団法人法77条5項は、代表理事が包括的代理権を有している(4項)ことを前提とした規定であり、類推適用をすることはできない。
4.また、民法110条の表見代理は、第三者が代理人にはその権限がないことを知らなかった(善意)、かつ、知らなかったことについて第三者には過失はなかった(無過失)ときに成立するが、本裁判においては、重大な過失(診断の発注は総会決議が通常であり、診断業者はそれを知り得る立場にあるが、総会決議を経ていないことを知らなかった)があるとして、表見代理の成立が否定された。
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11718
職人さん
2025/07/30 20:48:20
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11719
匿名さん
2025/07/30 20:55:02
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11720
匿名さん
2025/07/31 14:10:03
>>11718 は、都合が悪くなると、すぐに雲隠れするKYMWKKMの投稿ですね。
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11721
Part3 21252 匿名さん
2025/07/31 20:07:01
たとえば動物病院って安い所のほうが猫が治ることがある。調査や諸経費が上乗せされる高級店は手術や安楽死を勧めるケースでも、安い所はカテーテルの代金550円だけで治療してくれたりする。
同じように、建物の修繕も良心的なところを選ぶ自由が確保されなければならない
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11722
匿名さん
2025/08/01 22:15:00
KYMWKKM・・・空気の・読めない・宮崎県の・わかっていない・後期・高齢・マン管士
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11723
匿名さん
2025/08/04 10:00:02
<マンション標準管理規約(単棟型)第47条第2項について>
現行のマンション標準管理規約(単棟型)では、第47条(総会の会議及び議事)第2項に「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」と規定している(これは、区分所有法39条1項の「別段の定め」である。)。
この規定は、2004年に標準管理規約が「中高層共同住宅標準管理規約」から「マンション標準管理規約」に変わった際に、それまでの規定(※)から改定されたものであるが、その後、20年以上変更されずに続いている。
また、今般、マンション標準管理規約の見直しが検討されているが、第2項の改定は予定されていない。
※【中高層共同住宅標準管理規約(単棟型)】
第45条(総会の会議及び議事)
第2項 総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決し、可否同数の場合には、議長の決するところによる。
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11724
デベにお勤めさん
2025/08/04 11:29:26
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11725
匿名さん
2025/08/04 11:40:02
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11726
匿名さん
2025/08/04 15:22:07
よろしくお願いします。当マンションの現に有効な管理規約では第9条において次のように取り決めています。
第9条(集会)
1.管理組合は、集会の議決により意思決定を行う。
2.管理組合の首魁は、「区分所有法」に定める集会とする。
3.集会における議決権は、それぞれの住居の専有部分について各1議決権とする。
専有部分の区分所有権が共有されている場合には、その共有者は全員連帯して1議決権を行使することを要し、共有者のなかから議決権を代表して行使する者を管理組合に届け出なければならない。
4.集会は、書面または代理によるものを含め、前項の定めによるすべての議決権(以下総議決権という)の過半数の議決権を有する組合員の参加がなければ議決を行うことができない。
5.集会の議決については、次の通り区分する。
なお、本規約に別段の定めがないときは、通常議決をもって集会の議決とする。
(1)通常議決 議長を除き集会に参加した区分所有者および議決権の各々過半数の賛否による議決(賛否同数の場合において、議長の決定による議決を含む)
(2)特別議決 区分所有者および総議決権の各々4分の3以上の多数の賛成を得た議決、ただし区分所有法62条の「建替え議決」は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得た議決
管理会社フロントが作成した「議案書(原案)」には、規約で「議長を除き」と記載されているのにもかかわらず、「■決議要件:議長を含む出席組合員の議決権総数の過半数の賛成[普通決議]」と書かれています。
KK氏(現理事長)に修正のための臨時理事会開催を請求したのですが却下されました。
(行政の月1の相談会に複数名で行き複数の先生方に管理規約や議案書等を確認していただいています)
議長への白紙委任票について賛否が分かれる議案の場合に最初の賛成反対の挙手のときから反映されるのか、賛否同数のなるまで数えないのかが不明瞭で(規約では含まないのに議案書では含むと書かれて)白紙委任しないように(できるだけ出席してください)呼び掛けていたのですが、賛否同数になるまで議長票を含まないのであれば、総会の成立のための票数(第9条4)においては数えるけれども賛否分かれる議案においては多数決に数えないということになります。
KK氏の区分所有者としての一票は数えても、区分所有者のKK氏を代理人とすると記載されていない白紙委任票については、賛否同数になるまで議長票を数えないので、出席〇戸委任状〇戸の「委任状〇戸」は議長票なので最初の賛否に数えない。
マンション総会の場合、各々の議案に賛成も反対も表明がなくただ期日までに提出しないといけないと思って白紙委任を出されている方が賛成と反対に分かれている議題で自分の票が対立しているどちらかに任意に振り分けられ数えられることを負担に思うことに改定区分所有法は対応してくれていると思います。
議長の区分所有者としての一票がカウントされるのはわかるのですが、議長票(白紙委任含む)は賛否同数になるまで含めない管理規約において、なぜか議長票を最初から含まないといけないと主張されることが今回の区分所有法の改定でなくなることを期待しております。
管理会社フロントが作成した議案書は(故意に)読み手の誤解を誘発するような書き方をしていると思いました。
フロントに「お父様(が理事長)の時代もそうだったことについて?」を聞かれたので「父の時代もそうだったのですか?」と問うと「最初から挙手されていた」と仰るので、「賛否分かれる議案で父が最初から挙手していたというのは本当ですか?どの議案についてですか」と問い返すとうやむやされました。賛否が分かれる議案で父が最初から挙手していたという事実はございません。
3年以上前の議案書を確認したところその文言がなく、今年、去年の2年の議案書のみ「議長を含む出席組合員の議決権総数の過半数の賛成」と書かれています。
どうして「出席組合員の議決権総数の過半数の賛成((賛否同数の場合において議長の決定による議決を含む)」「出席組合員の議決権総数の過半数の賛成((賛否同数の場合に議長を含む)」と書かないのでしょうか?
管理規約第9条5で「議長を除く」と明記されています。
KK氏とフロントが管理規約で4分の3以上と取り決められていることを勝手に過半数に減じて去年3月総会において普通決議で可決したことについてはマンション管理士さんから「区分所有法の強行規定の違反」と教わりました(行政の相談会でも確認済み)。
裁判で理事長相手に訴訟を起こすことは考えていません。しかし、管理規約に違反してまでも「議長を含む」という虚偽の議案書を組合員さんに配布し、修正を求めても有耶無耶にすることについて、このまま黙っているわけにはいかないと思います。作成したのは管理会社フロントですが、黙っていたら理事会ぐるみでやったことのようじゃないですか。管理規約を読みさえすれば中学生でも間違いに気づくことでしょう。
事なかれ主義や隠ぺい体質や無関心という問題は、全国的な問題だと思います。
今ある法律にのっとって係争ということではなく、マンション管理のありかたについては今まさに国が試行錯誤しながら制定していっているところなので、できるだけ事実を公開し、今後に希望をつなぎたいのです。
理事長とフロントが管理規約違反の議案書を作成、組合員に配布することは法律上、どの法律の違反になるのかご教示ください。
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11727
匿名さん
2025/08/05 12:10:37
8/8(金)に、「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会」の2回目会合が予定されています。
2回目会合の検討項目は、以下のとおりですが、>>11705 についても、事務局の修正(訂正)案が示されると思います。
【令和7年マンション関係法(区分所有法)改正を踏まえた見直し】
・修繕積立金の使途
・共用部分等に係る損害賠償請求権の代理行使
【社会情勢等を踏まえた見直し】
・管理組合役員に就任可能な者の範囲の見直し
・管理組合役員等の本人確認
・管理組合が取り組むべき防災関係業務
・マンション内での喫煙に関するルールの整備
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11728
口コミ知りたいさん
2025/08/05 12:11:08
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11729
匿名さん
2025/08/05 12:20:04
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11730
口コミ知りたいさん
2025/08/05 12:59:57
これからもコピペでいいから書き込みを続けなよ。
それから宮崎のじいさんは誰なの。
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11731
匿名さん
2025/08/05 13:01:30
管理規約で「議長は除」と書かれているのに議長票を含むと誤認させるのは、理事長は抱き込んでいるから自社に有利なように決議しようと画策しているってことじゃないの? 長谷工 ほどの大手がどうしてこんなことするの?
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11732
匿名さん
2025/08/05 13:33:22
宮崎県の爺さん 2009/03/03 14:08:00
>私は来年理事の順番がまわってくるので2年かけてマン管の資格をとり現在登録申請中です。
>当マンションは築12年で来年大規模修繕が行われるので修繕委員会が設けられています。
>私は2年前定年退職して現在は家で株の売買をやっている者で時間的には余裕があるので理事長に推されるかもしれないと思っていますが正直いって理事長は大変だと痛感させられました。
>現在は実務的な勉強を本格的にやっています。このスレも参考に読ませて戴きました。
>資格をふりかざして理論的にやろうとは全然思っていません。又理事長を受けるつもりもありません。理事はやらなければなりませんがね。これから時々このスレに参加させてください。
> 宮崎県の160戸の中規模マンションの住人です。
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11733
口コミ知りたいさん
2025/08/05 19:52:45
お疲れさん。
しかし暇人だね。良くそんな書き込みを調べたね。
ただ宮崎の爺さんとは関係ないけどね。
それが分かってなくて決めつけているのが滑稽だよ。
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