管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-12-15 15:07:07

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 11756 匿名さん

    >>11753 の訂正
    (誤)>>117512
    (正)>>11751

  2. 11757 検討板ユーザーさん

    出席か委任状ですが、出席できないから委任状を出しています。
    一票二票というカウントではなく、賛成多数とか否決という裁量に対する委任という法解釈もありますよ

  3. 11758 匿名さん

    委任状は出席です。

  4. 11759 匿名さん

    「代理人がいない場合は議決権行使書で賛否の意思表示をしてください」と記載するべきでしょう

  5. 11760 匿名さん

    >>11755 の続き

    >>11755 における結果と、管理規約に「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」と規定されている場合における結果とでは違いがあるのか?】

    >>11741>>11744 を前提にすれば、結果は同じである。
    つまり、質問者のマンションにおいても同じである。
    もし、質問者が >>11751 が正しいと主張するのであれば、過去の普通決議の結果が変わるかもしれないことに留意が必要である。

    【結果が異なるのは、どのような場合か?】

    議長が多くの議決権を有している場合、たとえば、1住戸に各1議決権があるマンションにおいて複数住戸を所有してる場合等は結果が異なるときがある。

  6. 11761 匿名さん

    >>11754 11742さん

    立ち入ったことをお聞きしますが、あなたは区分所有者ですか?

  7. 11762 匿名さん

    >>11761 匿名さん
    贈与or相続で区分所有者になる予定の(同居の)娘です

  8. 11763 匿名さん

    >>11762 匿名さん

    ということは、貴女は区分所有者ではないので、区分所有者の代理人として議決権を行使しているということですね。
    管理規約に、「代理権を証する書面(委任状)を提出しなければならない。」というような定めはありませんか?
    それはさておき、管理規約には代理人となれる範囲を規定している場合があります。マンション標準管理規約では、以下のように規定しています(※)。
    もし、貴女のマンションの管理規約に同じ規定があれば、貴女は他の区分所有者の代理人にはなれません。

    ※ 組合員が代理人により議決権を行使しようとする場合において、その代理人は、以下の各号に掲げる者でなければならない。
    一 その組合員の配偶者(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)又は一親等の親族
    二 その組合員の住戸に同居する親族
    三 他の組合員

  9. 11764 匿名さん

    >>11763 匿名さん
    父は法律に詳しいのでその辺りはOKですよ
    そのような規定はございません

  10. 11765 坪単価比較中さん

    標準管理規約の改正によって、みなさんの管理規約が当然に変更されるわけではありません。みなさんの管理規約が代理人資格制限規定を設けていないとすれば、基本的には誰でも代理人になれます

  11. 11766 匿名さん

    標準管理規約昭和57年から令和6年まで対照表
    https://www.daiwalifenext.co.jp/upload_img/files/mansion_management_re...

  12. 11767 職人さん

    よく問題になるところですが、議長には議決権があるんでしょうか。議長は議事進行を担当する役職なので、議決権はない!なんてことが巷ではよく言われていますね。

    これは一部では正解で一部では間違いです。

    例えば地方自治法を見てみましょう。

    地方自治法 第116条
    この法律に特別の定めがある場合を除く外、普通地方公共団体の議事は、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
    2 前項の場合においては、議長は、議員として議決に加わる権利を有しない。

    議決に関することは、それぞれの団体の定款や規約にて定められていますが、上のような議決内容になっている団体が多いかと思います。議決が2段階に分かれているんですね。

    当初の議決は議長が加わらない他の構成員(組合員)で行われます。可否同数の場合、次の段階になりここで議長が登場します。

  13. 11768 匿名さん

    コピペをした場合は、引用元を表示しましょう。
    https://reatips.info/soukai-ininjo/

  14. 11769 マンコミュファンさん

    議長が区分所有者としての議決権を多数決の場で行使するのか、反対票が多かったにもかかわらず議長票で賛成票が上回ってしまったらコミュニティの継続的な維持発展に生じる支障を懸念して棄権するのか、価値観の違いと向き合うべきでしょう。

  15. 11770 マンコミュファンさん

    マンションの「管理業者管理者方式」は悪用されればマンション管理組合(=マンションの区分所有者)に大きな損害を与える。

    [PDF]マンション管理の現状等について - 国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/common/000023975.pdf

  16. 11771 マンコミュファンさん

    https://www.news-postseven.com/archives/20180227_655540.html/2

     政治に腐敗がつきもののように、管理組合の運営にも様々な問題が生じている。その根っこにあるのは、それぞれに付きまとう利権だ。

     今のシステムでは理事長になりさえすれば、管理組合の運営はほぼ思いのままにできる。あるいは、理事会を支配できる力があれば同様の権力を手にすることができる。つまり500戸規模のマンションの管理組合で実権を握ると、年間1億円の管理費予算の使い方や、十数年に一度巡ってくる数億円規模の大規模修繕工事をどのように行うかを決めることができる。これは明らかな利権である。

    (区分所有法は)性善説に基づいている。管理者(理事長)が悪意を持って管理組合を私物化することを想定していない。だから、現行法制化では理事長や管理組合の実力者が利権をむさぼり、私利私欲に走ることをほぼ阻止できていない。

     マンション管理の闇は深いが、現行法制化ではその多くが事件化しない。組合の不祥事はそのマンションの資産価値を下げかねないので、内々で済まそうとする傾向も強い。また、人間的な対立関係を避けようとする日本人の「和を以て貴しとなす」という精神も働く。
     これは身近に起こっている深刻な問題だ。マンションの管理組合は、小さいながらも自治体と同じ。そこで行われているのは政治に他ならない。基本は多数決。制度は民主主義。しかし、今の法制化では悪意の理事長や組合支配者の私物化を避けることはできない。

  17. 11772 匿名さん

    <参考>

    平成23年度 マンション管理士試験

    【問 29】 理事会の決議を経て通常総会に提出された議案について、理事長と監事が反対している場合において、理事長には受任者を理事長とした委任状が、監事には受任者を監事とした委任状が提出されているときの取扱いに関する次の記述のうち標準管理規約及び民法の規定によれば、適切でないものはどれか。

    1 理事長は、役員を辞任すれば、自分の1票を反対票として使うことができる。

    2 監事は、自分の1票と委任状を反対票として使うことができる。

    3 理事長は、自分の1票と委任状を賛成票として使わなければならない。

    4 監事は、委任状を総会出席者の賛否の比率に応じて分けて使うことができる。

    【解答】4

  18. 11773 匿名さん

    >>11723 関連

    <参考>

    「中高層共同住宅標準管理規約の改正概要案に関するパブリックコメントの実施状況等について」(実施期間:2003年(平成15年)10月8日(水)~10月31日(金))
    https://www.mlit.go.jp/kisha/kisha04/07/070123_3/02.pdf

    【マンション標準管理規約改正概要案に関する意見概要及び当該意見に関する考え方】

    -抜粋-
    【意 見 概 要】
    議長の議決権行使に関し、現行の条文では、議長自身が持つ議決権や、他の組合員から委任された議決権の行使に係る解釈が分かれており運用上のトラブルを招いている。規約又はコメントにおいて、この点を明確にしておくべきである。

    【考 え 方(案)】
    ご指摘を踏まえ、可否同数の場合に議長が決する旨の規約を削除し、最初から議長も議決権を行使すること、可否同数の場合、当該議事は否決となること等をコメントに記載する。

  19. 11774 匿名さん

     去年の総会の議案書で、新役員選任の「任期は2年です」とされました。
     管理既約では1年なのだから1年毎に役員選任するべきだと言ったのですが、理事長と管理会社フロントは笑いながらそのまま可決しました。

     今年の総会の議案書には新役員選任の議案がありません。私は去年から「管理規約では1年ごとなのだから1年ごと改選」と言っているのですが、管理会社フロントと理事長の2人で強引に進められてしまいます。

     今年、総会に出席の組合員さんが、現行の管理規約が1年だから役員改選が抜け落ちていると仰いました。そのお方は総会当日に「修正可決」が可能というお考えでしたので「差し替えしたらいい」と仰いました。いったん出た議案書を修正するためには否決にしたうえで議案書作成からやり直す必要がある(総会の当日に修正可決はできない)と思うのですが間違いありませんか?

     このマンションの規約では「役員の任期は、毎年1月1日から12月末日までの1年」(管理組合規則 改定は4分の3以上の多数による決議と定められている)。4分の3と書かれていることを2分の1にし2年任期で可決は区分所有法の強行規定に反します。

     また、A社(公共事業の実績などもある堅実な会社)の大規模修繕見積書の倍以上の金額を管理会社のグループ会社が提示し、〇円で合意形成できないから部分修繕を〇円でと今年の議案書に入れ込み、「小さな割高工事を幾つも実施することで修繕積立金が枯渇し大規模修繕できなくなるので、議案にある鉄部塗装は足場を組まずにどうやってバルコニー塗装を行うのか、A社の見積書では鉄部塗装は予算書の金額より2割安いお値段でバルコニー含めて修繕可能」であるため修正を求めたのですが、十分な説明もせず、理事長と管理会社フロントは総会に上程しました。

     否決しなければ管理組合(=組合員全員)の利益に相反する事例です。

     鉄部がサビて取り換えになる前に修繕をという一見良さげな議案でしたが、専門家に問い合わせたところバルコニーは足場がなければできないマンション構造です。

     管理会社フロントと理事長が結託して利益相反の議案を総会に上程する場合、「総会のチェック機能」を十分に働かせるために、理事長以外の理事あるいは組合員にできることは何だと想定されているのでしょうか?

     総会で反対票が出る場合、議論がつくされていないことが原因の一つと言えます。本来は一年かけて総会に上程する議案書を理事会審議するべきところ、管理会社フロントが作成した「原案」に積極的に意見しているのが(理事3人のうち)1人だけだという理由で「原案通り」とされています。

  20. 11775 匿名さん

    理事3人のうちもう一人(Jさん)は可決しても「執行しなければいい」というお考えですが、総会で可決された議案を執行しなければいいというお考えの根拠として、一般的な法解釈では、どういう法令、条項、法律、標準規約コメント等があるのかご教示ください

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