管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2026-01-11 17:13:03

前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

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マンション管理士に質問しよう! Part2

  1. 954 匿名さん

    >↑その条項があったのは最近5、6年の間だけで、ほとんどのマンションは関係ない。
    >知らない人のほうが多いだろう。

    自分で振って、自ら墓穴を掘る。
    無学者であろう。

  2. 955 マンション管理士試験上位合格者

    >>954 匿名さん
    この程度のことを墓穴と思うのは
    おたくのけつのあなが小さいからだねw

  3. 956 マンション管理士試験上位合格者

    実際、平成16年改定が反映されるのは
    平成17年に建ったマンションくらいからで
    ほとんどのマンションには関係のない話。
    コミュニティ条項の運用などはガバナンスができていれば問題になるはずがない。
    木を見て森を見ず、とは954のような思考をいうのである。

  4. 957 匿名さん

    >>939

    どこにも書いてない。「コミュニティ」と言う言語自体が曖昧である。
    例えば、戸建の地域町内会から見るとマンションは1つの建物にしか過ぎない。地域という面の中の1点である。
    ところが、マンションはその1点の中に何十人も何百人も数千人もがぶち込まれて世帯を構えているのである。
    従って、戸建のようにな地域の面としてのコミュニティとマンションのような点としてのコミュニティとでは考え方が異なる。

    管理組合におけるコミュニティ形成とは、区分所有法第3条の管理組合構成必然性から判断すると、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、」を実施するために必要な団体としての情報共有と意思疎通の促進がコミュニティ形成と考える。そうなると、具体的には、執行機関の理事会と組合員間の情報共有と意思疎通ということに帰結する。

  5. 958 マンション管理士試験上位合格者

    管理組合は不動産管理団体であるという位置付けが明確化されたからいまさらそんな定義を考えてもしょうがないよ。
    折田弁護士にメールで聞いて見たらよくわかるよ。

  6. 959 マンション管理士試験上位合格者

    なんか書き込みが減ったね。
    マンション管理士を名乗る投稿者がビビって
    匿名での匿名もやめたんだろうねw

  7. 960 職人さん

    標準はあくまで標準。拘束力はない。

  8. 961 マンション管理士試験上位合格者

    >>960 職人さん
    ガイドラインですからね。合意形成の基本になります。うちはうち、という発送は思慮のないガテン系住民にありがちですが、七割程度いる良識派は標準への準拠を支持するでしょう

  9. 962 マンション管理士試験上位合格者

    発送は、発想の間違いねw

  10. 963 匿名さん

    標準を支持しないとは言っていない。

  11. 964 マンション管理士試験上位合格者

    >>963 匿名さん
    職人さんの発言にコメントしてるんだがw

  12. 965 マンション管理士試験ぎりぎり合格者

    コミュニティ条項については、うちのマンションでは昨年削除したけどね。
    管理費から地元自治会との忘年会とかの参加費用を支出するのは嫌だからね。

  13. 966 マンション検討中さん

    >>965 マンション管理士試験ぎりぎり合格者さん
    市役所とか警察は、協力すると茶菓子をくれるんだけど、もともとはその発想でしょうね。
    選挙運動でも茶菓子は饗応になりませんから。
    平成16年に指針を示さなかったことが混乱の原因。

  14. 967 匿名さん



    既出だ、どこ読んでだよ。

    平成16年1月23日 国交省住宅局住宅総合整備課マンション管理対策室
    「中高層共同住宅標準管理規約の改正について」

    「コミュニティー形成は、日常的なトラブルの未然防止や大規模修繕工事等の円滑な実施などに資するものであることから、管理組合の業務として、地域コミュニティにも配慮した居住者間のコミュニティ形成(単棟型第32条第15号等)を規定しました。」

  15. 968 マンション検討中さん

    ↑茶菓子の配布はいいが香典はダメとか、公職選挙法レベルの具体的指針が必要であった。

  16. 969 坪単価比較中さん

    ↑管理組合が茶菓子を配ったり香典出したりすると、建物の適正管理が促進されるのか?或いは住民の管理規約を遵法した共同生活が促進されるか?
    管理組合費で賄う必要があるか否か常識で考えろ。

  17. 970 マンション管理士試験上位合格者

    >>969 坪単価比較中さん
    こういう発想が管理組合の混乱の元凶であろう。多様な価値観を持つ区分所有者に自分の常識を押し付けても問題は解決しない。
    現実に混乱したからコミュニティ条項が削除されたのである。
    afoだね

  18. 971 匿名さん

    ↑目的外使用
    阿保

  19. 972 匿名さん

    理事長の米寿祝金を管理組合費から出しても問題ないですよね。

  20. 973 マンション管理士試験上位合格者

    >>971 匿名さん
    コミュニティ条項を根拠に支出したのであれば、目的外使用ではない。
    afoだね
    解釈で揉めるから削除したのがわからんのか?
    あほ

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