管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21

当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

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管理組合の携帯基地局収入に課税?

  1. 301 匿名さん

    そういう経費を、手間かけて計算する覚悟があるならまだしも
    面倒だからって無視した課税は良くない
    中には経費を認めてもらった組合もあるみたいだけど
    認め方は全国でバラバラみたい!
    理論的な整理がマダマダなんじゃないか

    まして、面倒だから飛ばすって、常識的に言って変過ぎる
    理論的な整理がつかない課税はマズイ
    租税法律主義だから!

    経費の扱いも問題だけど、こういう問題が続出するってことは
    元の収益事業の判断とかのスタートも疑問って意見もでる

    申告納税は国にとっても国民にとっても重要な手続きだから
    信頼に足る仕組みでないといけないと思う

  2. 302 暇入

    法律の運用の問題であるから、税務署が積極的に指摘すれば解決することであろう。

  3. 303 暇入

    そもそも法律や規則があるからと言って全員が当然に守るはずがない。
    基地局の課税に納得いかないといっている者は、
    廊下に自転車をおいて、注意してこないから問題ないだろう、といってる輩と同じである。

  4. 304 暇入

    自分が納得する法律を作れ、という主張をするのは自由であろう。

  5. 305 匿名さん

    そもそも、居住する家が経費の対象にならない現状もおかしいんだが、それを言い出すと、どうしょうもなくなる。

  6. 306 暇入

    そもそも区分所有法がおかしい。不動産の共有は禁止すべきである。

  7. 307 匿名さん

    固定資産税を経費として控除できると思ってるタワケがいるとはビックリ! 

    税務署も口あんぐりダロ  アパート経営で失敗したストレスか?

    マンション屋上の固定資産税って だれが払ってるか知ってるのかな ハハハッ

    団地内敷地などに公共性の高い自治体の児童公園などを誘致するとその分は資産税免除だが
    それとは次元が違うだろうし 何が住まいに詳しいんだろうねぇ

    またメンテ費用やその設置に依って補修が必要なら携帯会社の負担に決まってる 経費なんて無い

    国税は携帯基地局収入は課税対象と具体例も示しハッキリ解説してる
    なにが経費として認められるかどうかは国税に聞きなさい 


  8. 308 匿名さん

    税務署に対して、経費に入るか入らないかなんて
    聞くヤツなんて、、、

  9. 309 匿名さん

    国税不服審判所
    (平成25年10月15日裁決)

    (1) 事案の概要

     本件は、団地共用部分の一部を無線基地局等の設置のため携帯電話会社に賃貸して得た収入について


    http://www.kfs.go.jp/service/JP/93/08/index.html

    全部コピペしてあげるよ 希望者いるならいってね

  10. 310 匿名さん

    【法人税法施行令第6条(収益事業を行う法人の経理の区分)】
    公益法人等及び人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して行わなければならない。

    【法人税基本通達15-2-5 (費用又は損失の区分経理)】
    公益法人等又は人格のない社団等が収益事業と収益事業以外の事業とを行っている場合における費用又は損失の額の区分経理については、次による。
    (1) 収益事業について直接要した費用の額又は収益事業について直接生じた損失の額は、収益事業に係る費用又は損失の額として経理する。
    (2) 収益事業と収益事業以外の事業とに共通する費用又は損失の額は、継続的に、資産の使用割合、従業員の従事割合、資産の帳簿価額の比、収入金額の比その他当該費用又は損失の性質に応ずる合理的な基準により収益事業と収益事業以外の事業とに配賦し、これに基づいて経理する。

  11. 311 匿名さん

    ●税務申告に該当する収益事業の3つの要件とは
    (1)販売業、製造業その他政令で定める34業種(不動産貸付業など)
    (2)継続して行う事業
    (3)事業場を設けて行う業務(マンション内が事業場とみなされる)

       管理組合の収益事業               収益事業判定
    1 駐車場貸し                  全部課税・一部課税・非課税
    2 携帯電話基地局(アンテナ)の貸付    課税
    3 太陽光発電の売電収入           課税
    4 会議室、ゲストルームの貸出し       外部者のみ課税
    5 CATV、インターネットの設備設置収入  実費相当額以上が課税
    6 コインランドリー、自動販売機収入     原則課税
    7 電柱設置収入等               原則課税


    ナドナドナド ド~ナ~

  12. 312 匿名さん

    知らなかったといっても申告しなければ、無申告加算税がオイデオイデしてるよ。
    馬鹿な管理組合は余計な出費をしちゃうのね。

  13. 313 暇入

    国税不服審判が正義とは言えない、と言い出すであろう。

  14. 314 匿名さん

    税理士法上シロウトが勝手なことホザイテハいけません。
    ここでクダまかず、不明なことあるなら税務署に聞いてねぇ。

  15. 315 暇入

    税理士法も正義とは言えない、
    と言い出すであろう。

  16. 316 匿名さん

    だからどうしたの

  17. 317 暇入

    予想してる!

  18. 318 匿名さん

    コジマヨシオ君が言ってるじゃない…~~

    税金は どんだけホザイテモ申告しなかったり無視すると 
    重~い罰則待ってるから 楽しいんじゃないの?

    ゴロツキの屁理屈なんて通用しないから コジマ君に聞いてね ソンナノ…~~

  19. 319 暇入

    数百戸のマンションなら微々たるものであろう。

  20. 320 匿名さん

    ↑ 日本語解らないなら書かなくて良いよ 主語は どこ?

  21. 321 匿名さん

    電柱敷地料とか、そんなものをちまちま見るくらいなら、もっと税金を取れる自営業者や法人に踏み込め。
    駐車場は、見た目がわからないから、判断できない。

  22. 322 匿名さん

    申告いらない派から何か書き込まれると、狂ったように申告すべきって書き込みが続くなあ
    内容の無い短いレスばかりだし、そういうの客観的には逆効果じゃないか?

    掲示板では敗色が濃い側が必死になり、やたら書き込み回数が伸びるパターンってお約束だから
    そういうセオリーから見れば掲示板での結論も明白だよ

    ここって政治的な工作のスレになっているようだ

    あえて税法的な正解はコメントしないでおくけどさ

    普通の人なら、その辺の情報の歪みは、ちゃんと修正して読めるもんだよ
    だから変な思想工作しようとしても結果は同じじゃないかな

  23. 323 匿名さん

    無申告加算税はかかっても数万のことだから、下手に税理士に頼んで申告するより、強制的に勝手に課税してもらった方が有利っていうのは、人によっては目からウロコの話かもしれん
    でも申告をずっとしてない管理組合が、申告しないでおくための言い訳のようにも見える

    ずっと申告しないでおくと、1年経つごとに時効で5年前の申告が不要になっていくからな
    それを狙っている管理組合もありそうってことだ

    >知らなかったといっても申告しなければ、無申告加算税がオイデオイデしてるよ。
    >馬鹿な管理組合は余計な出費をしちゃうのね。

    こういった、無申告加算税が高くつくかのような、誘導的な書き込みは明らかに見当外れだ
    税額そのものは数十万でも、加算税はオマケの程度の数万なんだからな
    無理な論法は論戦上も逆効果になるからヤメといた方がいい

  24. 324 暇入

    >↑ 日本語解らないなら書かなくて良いよ 主語は どこ?

    日本語に主語はありません。知らんのか?

  25. 325 暇入

    >ずっと申告しないでおくと、1年経つごとに時効で5年前の申告が不要になっていくからな
    それを狙っている管理組合もありそうってことだ

    残念ながら
    LTEでアンテナが4倍に増えたので
    見逃してはくれません。
    お宅様のマンションに言って来るのは
    まもなくです。
    アンテナたてて六年めくらいに指摘があるでしょう。

  26. 326 暇入

    過去5年で300万収入があって240万持っていかれたそうだよ。
    2割しか残らないw

    下記の記事では必要経費も認められてる。
    http://okakan.net/%E7%AE%A1%E7%90%86%E5%9F%BA%E7%A4%8E%E8%AC%9B%E5%BA%...

  27. 327 匿名さん

    >>326

    300万円は、1年間の基地局収入だよ~ん
    (5年間では、300万円×5=1,500万円)

  28. 328 暇入

    ↑1年なわけがないでしょw

  29. 329 暇入

    法人の実効税率は40%ちょいくらいだよ。
    まじめに申告しても1年で300万収入があれば130万くらいは税金。

    1500万の収入で延滞金含めて240万しか税金がかからないなんてことはないのだw

  30. 330 暇入

    マンション管理新聞の記者の書き方も悪い。
    327のような勘違い老人が出てきても仕方がないな。

    しかし、法人税の実効税率を知っていれば読み誤ることはないであろう。

  31. 331 匿名さん

    >>328
    >↑1年なわけがないでしょw

    マンション管理新聞(2013年(平成25年)8月5日)
    「5年分さかのぼり徴収 賃料収入は年間約300万円」

  32. 332 暇入

    ↑ソース出してみたら?

    本当に年間300万なら記事全体がおかしい。
    過去5年分の収入1500万の6割、7割くらいは税金になるであろう。

  33. 333 暇入

    >>追徴金は、同様に引き出され過去5年の法人税額に「過少申告課税」15%を加えて、結局5年分の納税額は、約180万円
    >>に上り、さらに事業税など諸税分約60万円が加算された(計:約240万円)。

    結局5年分の納税額は、約180万円+約60万円で240万円だといってるんだから
    1500万の収入に対してなら過少であると思うのが普通だろう、といってんだよ。

  34. 334 匿名さん

    >>333
    >結局5年分の納税額は、約180万円+約60万円で240万円だといってるんだから
    > 1500万の収入に対してなら過少であると思うのが普通だろう、といってんだよ。

    んんん? 意味不明

  35. 335 暇入

    ↑法人税の実効税率を知らないから「意味不明」となるw

    なんやかんやで42%くらいになる。

  36. 336 暇入

    個人の所得税とはぜんぜんちがいますよw

  37. 337 匿名さん

    >>332
    >↑ソース出してみたら?
    >本当に年間300万なら記事全体がおかしい。
    >過去5年分の収入1500万の6割、7割くらいは税金になるであろう。

    そもそも、>>326 の件は、>>173 (2015-06-24)にて既出
    <source>
    http://mansionkumiai-zeikin.com/wp-content/themes/beyond/pdf/kiji.pdf

  38. 338 匿名さん

    5年も放置しておいて無申告加算税だけで済まないだろ。
    設置する時に携帯電話会社との契約時にも課税される事位解るだろう。
    管理会社も課税の事は言うだろうし、管理組合として他の収益事業が有るなら合算しないとね。

    申告しなければ脱税扱いだろ、重加算税も払っちゃってください。

    それと申告は本人か税理士会計士に限られるという事、管理会社の代理もダメ、税理士頼んだ方が良いよ。
    税務署が何でもやってくれると思ったら大間違い、できないなら税理士依頼しろと言われるだけ。

  39. 339 匿名さん

    税務署より「携帯基地局設置料収入等の問合せ」が来ていませんか?

    --------------------------------------------------------------------

     基地局を設置しているマンションに対し、税務署より次の問合せが来ています。

    1. 事業内容等の状況の報告
    2. 最近の損益計算書又は収益計算書等を添付
    3. 収益事業を行っている場合は、「収益事業開始届出書」の提出を求めています。


  40. 340 匿名さん

    マンションの管理組合は法性格上、「人格のない社団」あるいは「公益法人」と
    同類に扱われます。そのため、税率15.0%(年間所得800万円以下の場合)の
    法人税が課されるほか、「法人住民税」と「事業税」も同時に課税されます。

  41. 341 匿名さん

    デタラメを書くのは止めましょう。

  42. 342 匿名さん

    ↑ 正しいですよ 貴方が無知なだけです わざわざ恥ずかしい

  43. 343 暇入

    >>そもそも、>>326 の件は、>>173 (2015-06-24)にて既出
    >><source>
    >>http://mansionkumiai-zeikin.com/wp-content/themes/beyond/pdf/kiji.pdf

    記事が間違いでしょう。マンション管理新聞は数人しかいないから。
    5年間滞納で合計1500万なら税金はまちがいなく1000万以上です。

    まじめに申告していても約42%は税金です。ちょっと経費が認められても
    大勢に影響なし。

  44. 344 匿名さん
  45. 345 暇入

    年間60万で5年で300万の間違いだと思うよ
    普通は基地局の賃料は月5万だから。

  46. 346 匿名さん

    >>343
    >記事が間違いでしょう。

    朝日新聞の記事は?

    福管連
    【屋上の携帯基地局5千万円の申告漏れ】
    ― 大阪府の管理組合へ国税局追徴課税! ―
    http://www.fukukan.net/paper/1411/topic_osaka5000.html

  47. 347 匿名さん

    >>344
    おまえが勉強しろyo 10年以上のそれもURL貼って何語ってるんだ?
    自分の意見を書きなさい

    何がどう間違っているのか書いてからもの言いなさい

  48. 348 匿名さん

    >>344
    読解力も無いみたいなので付け加えるが
    全て管理組合の収益事業をした場合の事柄に対してのレス
    スレタイみれば解るだろ!

    さぁ 何がどう間違っているのか書けば?

  49. 349 暇入

    うちは毎月5万円もらって年間60万円。
    税金は24万円くらい払ってる。

  50. 350 匿名さん

    やっぱ、それじゃ4割じゃん
    もし個人の所得税なら1000万プレーヤーの税率だわ
    かなりの高額所得者への高い税率ってこと

    しかも法人の世界なら、管理組合の百万や二百万の収入なんてゴミみたいなもの
    それが高い負担を強要されるってのは納得いかんなあ
    納得してる組合があるとは思えん
    あくまでも常識的な金銭感覚としてな

    経費も認めてくれんなら申告もしないって組合が出てくるわけだ
    加算税がかかっても数万のことだし
    課税処分してもらった方が不服申し立ての権利も残るってか

    税理士代が節約できて加算税分が浮くってのは筋が違うと思うが
    そういう判断する組合も現実にはいるかもしれんしね

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