管理組合・管理会社・理事会「理事会と管理会社の不正と癒着」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-11-04 08:49:07

私の住んでるマンションで異常事態が起きてます。
許せなく戦いたくても個人ではどうにもなりません(涙)
皆さんのマンションでも不可解な事ありましたら情報共有
させて下さい!宜しくお願いします!!

[スレ作成日時]2012-12-21 00:46:37

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理事会と管理会社の不正と癒着

  1. 801 匿名さん

    >>800 797さん
     ご意見ありがとうございます。
     わたしは話が長くなる傾向があるので弁護士さんなら要点をまとめてくれるかなと思うことはありますが、何がしたいのかを問われたときに、理事長と管理会社が結託して通そうとした議案を通してしまうと組合員全体にとっては損になるので相見積もりをとり、第三者にみてもらいたい(前回と同じグループ会社だと身内をかばって隠ぺいする可能性もあるのでそういうことが3回も続けば大事故につながるのではないかという心配)、理事会や管理会社に任せるのではなく組合員のみなさんが当事者意識を持つようになってほしい、できるだけ「人の目」を増やしたいといったことです。
     もし私が(個人情報を特定されないように気をつけてはいますが)KK氏や管理会社に訴えられたりしたときには(わたしは本当のことしか言っていませんし、本当であることは調べてもらえばわかることなので)弁護士さんを雇って対抗しようと思っていますが、KK氏や管理会社がアクションをおこしたらそれに対応しようという順番で考えています。そして、私に対する非難については、組合員のみなさまに事実と異なることをお手紙を送ろうと思っていますが、その前に弁護士さんに相談するべきでしょうか?
     法律上のことでは、現状、理事長に有利過ぎる構造だと思うのです。裁判で争うようなことでなくても交渉の段階で弁護士さんに入ってもらうことはあると存じますが、区分所有法の強行規定に違反していることなど明らかにKK氏が法律違反であるのに争点はなんなのかがよくわからないです。

     法律相談などについては、匿名掲示板をふくめてできるだけ公開する形を選択したいのです。今までのことを明らかにすることによって、今後やるべきことの議論が可能になる、しっかり将来の計画をたてることで周囲の信頼が得られると思っているのです。法律相談など、匿名掲示板で無料で相談にのってもらうことは適法だと思いますが、どうでしょうか(個人やマンションが特定されないようにイニシャルにしたり、場所や戸数を伏せています)

     弁護士さんに理事会や総会に同席してもらうために理事長の許可は不必要なのかどうかを調べていただけますでしょうか? どなたか法律に詳しい方、教えてくださいませ

  2. 802 匿名さん

     事なかれ主義や隠ぺい体質や無関心という問題は、全国的な問題だと思います。
     今ある法律にのっとって係争ということではなく、マンション管理のありかたについては今まさに国が試行錯誤しながら制定していっているところなので、できるだけ事実を公開し、今後に希望をつなぎたいのです

  3. 803 797

    >>801 匿名さん
    組合員に興味を持ってもらうのはその通りだと思いますが、批難されている、攻撃されている状況を弁護士に相談しておく方がいいと思います。
    場合によっては手紙を怪文書と言いがかりをつけられたりするかもしれませんし、どう進めるのがいいのか適切なアドバイスをもらえると思います。
    法律違反が明確であっても専門家から指摘するのとそれ以外の人から指摘するのでは説得力がちがいます。現に見積書を送り付けても無視されていますよね。時間もかかっているようですし、早期解決を目指すのでしたらご検討ください。

    組合員以外が出席できる条件は管理規約に書かれていますのでご確認ください。通常は、理事会の許可が必要となっていると思います。

  4. 804 匿名さん

    >>803 797さん
     ご心配いただき痛み入ります。
     KK氏とフロントから「リベートもらってるんじゃない」「〇〇建設は経営状態が悪い」など攻撃されましたが事実無根ですので弁護士さんに費用を払ってまで味方になってもらうようなことでもないような気がしているのです。もし「怪文書」と言われたらそのときに対応を考えたいと思います。
     彼らの言うとおりにすれば損をするのは皆さんなので、組合員さんに白紙委任しないように呼び掛けてきましたが、改定区分所有法ではこの問題に対応していただいているようです。

     説得力ということについてですが、「誰が正しい」ではなく「何が正しい」で構築したいのです。
     「お偉いさん」だから特別扱いされるという仕組みには賛同できません。

  5. 805 匿名さん

    弁護士さんが入ることで透明性が高まるかというと、逆に、係争中と捉えられかねないことを私は心配しています。

  6. 806 匿名さん

    できればマスコミに取材してほしい

  7. 807 匿名さん

    >>804 匿名さん
    >彼らの言うとおりにすれば損をするのは皆さんなので、組合員さんに白紙委任しないように呼び掛けてきましたが、改定区分所有法ではこの問題に対応していただいているようです。

    改定区分所有法のどの部分ですか?

  8. 808 匿名さん

    >>807 匿名さん
     当マンションの管理規約では、「通常決議 議長を除き集会に参加した区分所有者および議決権の各々過半数の賛否による議決(賛否同数の場合において、議長の決定による議決を含む)」と定められています(第9条5)。 規約で「議長を除き」と記載されているのにもかかわらず、去年と今年の議案書には「■決議要件:議長を含む出席組合員の議決権総数の過半数の賛成[普通決議]」と記載されています。文言がおかしいですよね。規約で「議長を除く。賛否同数の場合に含む」と記されているのに議案書では議長を含むと書かれています。
     議長への白紙委任票の扱いについて、賛否がわかれる議案のときに賛否同数になるまで数えないのか、最初から数えるのか見解が分かれます。国会などでは議長は賛否同数になるまで投票しませんが、マンション総会の場合は議長も区分所有者としての1票を投じることが多い。議長への白紙委任票をカウントしなければ一定の賛成が成立のために必要であるため見解が分かれます。
     議長への白紙委任票は、賛成反対の表明がない場合に、賛否分かれる議案については賛否同数になるまで数えないのか、議長が賛成か反対を決めることができるのか、見解が分かれます。
     この問題について、従来の標準規約のコメントでは「議決権行使書」について言及されています。改定区分所有法では欠席や無関心は除外され出席数でカウントされます。
     

  9. 809 匿名さん

    >>808 匿名さん

    普通決議については、区分所有法39条1項において、改正前(現行)、改正後ともに規約による別段の定めを認めています(※)。
    現行の標準管理規約では、すでに別段の定めを置いており、47条2項で「総会の議事は、出席組合員の議決権の過半数で決する。」と規定しています。したがって、区分所有法39条1項が改正されても、標準管理規約47条2項の改定は予定されていないようです。

    貴女のマンションにおいても、規約による別段の定めとして「【集会に参加した】区分所有者および議決権」と規定しているようですから、区分所有法39条1項の改正による影響はないと思います。

    ※【区分所有法39条1項】
    (改正前) 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、区分所有者及び議決権の各過半数で決する。

    (改正後) 集会の議事は、この法律又は規約に別段の定めがない限り、出席した区分所有者(議決権を有しないものを除く。)及びその議決権の各過半数で決する。

  10. 810 匿名さん

    つまり、>>808 に書いてある内容は、改正区分所有法に関係するものではなく、管理規約における「別段の定め方」の問題です。

  11. 811 匿名さん

    >>810 匿名さん
    レスありがとうございます。

     議長への白紙委任票について賛否が分かれる議案の場合に最初の賛成反対の挙手のときから反映されるのか、賛否同数のなるまで数えないのかが不明瞭で(規約では含まないのに議案書では含むと書かれて)白紙委任しないように(できるだけ出席してください)呼び掛けていたのですが、賛否同数になるまで議長票を含まないのであれば、総会の成立のための票数(第9条4)においては数えるけれども賛否分かれる議案においては多数決に数えないということになります。

     KK氏の区分所有者としての一票は数えても、区分所有者のKK氏を代理人とすると記載されていない白紙委任票については、賛否同数になるまで議長票を数えないので、出席〇戸委任状〇戸の「委任状〇戸」は議長票なので最初の賛否に数えない。

     マンション総会の場合、各々の議案に賛成も反対も表明がなくただ期日までに提出しないといけないと思って白紙委任を出されている方が賛成と反対に分かれている議題で自分の票が対立しているどちらかに任意に振り分けられ数えられることを負担に思うことに改定区分所有法は対応してくれていると思います。

     議長の区分所有者としての一票がカウントされるのはわかるのですが、議長票(白紙委任含む)は賛否同数になるまで含めない管理規約において、なぜか議長票を最初から含まないといけないと主張されることが今回の区分所有法の改定でなくなることを期待しております。

     管理会社フロントが作成した議案書は(故意に)読み手の誤解を誘発するような書き方をしていると思いました。「お父様(が理事長)の時代もそうだったことについて?」を聞かれたので「父の時代もそうだったのですか?」と問うと「最初から挙手されていた」と仰るので、「賛否分かれる議案で父が最初から挙手していたというのは本当ですか?どの議案についてですか」と問い返すとうやむやされました。賛否が分かれる議案で父が最初から挙手していたという事実はございません。
     3年以上前の議案書を確認したところその文言がなく、今年、去年の2年の議案書のみ「議長を含む出席組合員の議決権総数の過半数の賛成」と書かれています。
     どうして「出席組合員の議決権総数の過半数の賛成((賛否同数の場合において議長の決定による議決を含む)」「出席組合員の議決権総数の過半数の賛成((賛否同数の場合に議長を含む)」と書かないのでしょうか?
     管理規約第9条5で「議長を除く」と明記されています。

     KK氏とフロントが管理規約で4分の3以上と取り決められていることを勝手に過半数に減じて去年3月総会において普通決議で可決したことについてはマンション管理士さんから「区分所有法の強行規定の違反」と教わりました。
     理事長とフロントが管理規約違反の議案書を作成、組合員に配布することは法律上、どの法律の違反になるのかご教示ください

  12. 812 匿名さん

    >>811 匿名さん

    ところで、理事長(管理者)が保管している現に有効な管理規約の閲覧はお済ですか?

  13. 813 匿名さん

    <参考>

    【区分所有法39条2項】
    (改正後) 議決権は、書面又は代理人によつても行使することができる。この場合において、書面又は代理人によつて議決権を行使した区分所有者の数は出席した区分所有者の数に、当該議決権の数は出席した区分所有者の議決権の数に、それぞれ算入する。

  14. 814 匿名さん

    >>812 匿名さん
    はい。一昨年、管理会社の課長(前任)に現に有効な管理規約の複写をいただきました。他の組合員さんが今年、現に有効な管理規約を確認したところ同じものです。一昨年も去年も今年も管理規約の変更はありませんので現に有効な規約が手元にございます

  15. 815 匿名さん

    >>812 匿名さん
    どうして現に有効な規約であるかを疑うような発言をなさるのですか? もしかしたら、2年前に管理規約改定のための案が配布されたことがあるのですが、取り下げ・廃案になりましたことをご存じない方が、たたき台として配布されたものを現に有効な規約と勘違いなさっているのかもしれません?

  16. 816 名無しさん

    規約は総会決議より効力が勝る。規約違反を行ったことに謝罪はないのか?長谷工さん

  17. 817 匿名さん

    >>812 匿名さん
    あなたは、当マンションの現に有効な管理規約の閲覧はお済ですか?

  18. 818 匿名さん

    >>817 匿名さん

    必要があると判断した時には、当然閲覧請求はします。

  19. 820 匿名さん

    組合員が騙されていたのだから詐欺罪じゃないの?

  20. 821 匿名さん

    KK氏とフロントは誤解を誘発するような物言いをして□□さんの発言を引き出しそれを記録し、自分らが偽情報を出したことは有耶無耶にしています

  21. 823 匿名さん

     よろしくお願いします。当マンションの現に有効な管理規約では第9条において次のように取り決めています。

    第9条(集会)
    1.管理組合は、集会の議決により意思決定を行う。
    2.管理組合の首魁は、「区分所有法」に定める集会とする。
    3.集会における議決権は、それぞれの住居の専有部分について各1議決権とする。
    専有部分の区分所有権が共有されている場合には、その共有者は全員連帯して1議決権を行使することを要し、共有者のなかから議決権を代表して行使する者を管理組合に届け出なければならない。
    4.集会は、書面または代理によるものを含め、前項の定めによるすべての議決権(以下総議決権という)の過半数の議決権を有する組合員の参加がなければ議決を行うことができない。
    5.集会の議決については、次の通り区分する。
    なお、本規約に別段の定めがないときは、通常議決をもって集会の議決とする。
    (1)通常議決 議長を除き集会に参加した区分所有者および議決権の各々過半数の賛否による議決(賛否同数の場合において、議長の決定による議決を含む)
    (2)特別議決 区分所有者および総議決権の各々4分の3以上の多数の賛成を得た議決、ただし区分所有法62条の「建替え議決」は、区分所有者および議決権の各5分の4以上の多数の賛成を得た議決

     管理会社フロントが作成した「議案書(原案)」には、規約で「議長を除き」と記載されているのにもかかわらず、「■決議要件:議長を含む出席組合員の議決権総数の過半数の賛成[普通決議]」と書かれています。
     KK氏(現理事長)に修正のための臨時理事会開催を請求したのですが却下されました。
    (行政の月1の相談会に複数名で行き複数の先生方に管理規約や議案書等を確認していただいています)

     議長への白紙委任票について賛否が分かれる議案の場合に最初の賛成反対の挙手のときから反映されるのか、賛否同数のなるまで数えないのかが不明瞭で(規約では含まないのに議案書では含むと書かれて)白紙委任しないように(できるだけ出席してください)呼び掛けていたのですが、賛否同数になるまで議長票を含まないのであれば、総会の成立のための票数(第9条4)においては数えるけれども賛否分かれる議案においては多数決に数えないということになります。

     KK氏の区分所有者としての一票は数えても、区分所有者のKK氏を代理人とすると記載されていない白紙委任票については、賛否同数になるまで議長票を数えないので、出席〇戸委任状〇戸の「委任状〇戸」は議長票なので最初の賛否に数えない。

     マンション総会の場合、各々の議案に賛成も反対も表明がなくただ期日までに提出しないといけないと思って白紙委任を出されている方が賛成と反対に分かれている議題で自分の票が対立しているどちらかに任意に振り分けられ数えられることを負担に思うことに改定区分所有法は対応してくれていると思います。

     議長の区分所有者としての一票がカウントされるのはわかるのですが、議長票(白紙委任含む)は賛否同数になるまで含めない管理規約において、なぜか議長票を最初から含まないといけないと主張されることが今回の区分所有法の改定でなくなることを期待しております。

     管理会社フロントが作成した議案書は(故意に)読み手の誤解を誘発するような書き方をしていると思いました。
     フロントに「お父様(が理事長)の時代もそうだったことについて?」を聞かれたので「父の時代もそうだったのですか?」と問うと「最初から挙手されていた」と仰るので、「賛否分かれる議案で父が最初から挙手していたというのは本当ですか?どの議案についてですか」と問い返すとうやむやされました。賛否が分かれる議案で父が最初から挙手していたという事実はございません。
     3年以上前の議案書を確認したところその文言がなく、今年、去年の2年の議案書のみ「議長を含む出席組合員の議決権総数の過半数の賛成」と書かれています。
     どうして「出席組合員の議決権総数の過半数の賛成((賛否同数の場合において議長の決定による議決を含む)」「出席組合員の議決権総数の過半数の賛成((賛否同数の場合に議長を含む)」と書かないのでしょうか?
     管理規約第9条5で「議長を除く」と明記されています。

     KK氏とフロントが管理規約で4分の3以上と取り決められていることを勝手に過半数に減じて去年3月総会において普通決議で可決したことについてはマンション管理士さんから「区分所有法の強行規定の違反」と教わりました(行政の相談会でも確認済み)。

     裁判で理事長相手に訴訟を起こすことは考えていません。しかし、管理規約に違反してまでも「議長を含む」という虚偽の議案書を組合員さんに配布し、修正を求めても有耶無耶にすることについて、このまま黙っているわけにはいかないと思います。作成したのは管理会社フロントですが、黙っていたら理事会ぐるみでやったことのようじゃないですか。管理規約を読みさえすれば中学生でも間違いに気づくことでしょう。

     事なかれ主義や隠ぺい体質や無関心という問題は、全国的な問題だと思います。
     今ある法律にのっとって係争ということではなく、マンション管理のありかたについては今まさに国が試行錯誤しながら制定していっているところなので、できるだけ事実を公開し、今後に希望をつなぎたいのです。

     理事長とフロントが管理規約違反の議案書を作成、組合員に配布することは法律上、どの法律の違反になるのかご教示ください。

  22. 824 匿名さん

    管理規約で議長を除きと書かれているのに誤認させるのは自社に有利なように決議しようと画策しているってことじゃないの? 長谷工ほどの大手がどうしてこんなことするの?

  23. 825 823

    誤字すみません。

    第9条(集会)
    1.管理組合は、集会の議決により意思決定を行う。
    2.管理組合の首魁は、「区分所有法」に定める集会とする。

    ×首魁 〇集会

  24. 826 匿名さん

    マンション大規模修繕見積もりでA社の3.333倍の金額を提示している自社グループを取り上げる管理会社は何を考えているのだろうか

  25. 827 匿名さん

    >>826 匿名さん

    言うまでもなく・・

    『会社の利益』だけですが・・



    なにか!?


  26. 828 マンコミュファンさん

    マンションの「管理業者管理者方式」は悪用されればマンション管理組合(=マンションの区分所有者)に大きな損害を与える。

    [PDF]マンション管理の現状等について - 国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/common/000023975.pdf

  27. 829 マンコミュファンさん

    https://www.news-postseven.com/archives/20180227_655540.html/2

     政治に腐敗がつきもののように、管理組合の運営にも様々な問題が生じている。その根っこにあるのは、それぞれに付きまとう利権だ。

     今のシステムでは理事長になりさえすれば、管理組合の運営はほぼ思いのままにできる。あるいは、理事会を支配できる力があれば同様の権力を手にすることができる。つまり500戸規模のマンションの管理組合で実権を握ると、年間1億円の管理費予算の使い方や、十数年に一度巡ってくる数億円規模の大規模修繕工事をどのように行うかを決めることができる。これは明らかな利権である。

    (区分所有法は)性善説に基づいている。管理者(理事長)が悪意を持って管理組合を私物化することを想定していない。だから、現行法制化では理事長や管理組合の実力者が利権をむさぼり、私利私欲に走ることをほぼ阻止できていない。

     マンション管理の闇は深いが、現行法制化ではその多くが事件化しない。組合の不祥事はそのマンションの資産価値を下げかねないので、内々で済まそうとする傾向も強い。また、人間的な対立関係を避けようとする日本人の「和を以て貴しとなす」という精神も働く。
     これは身近に起こっている深刻な問題だ。マンションの管理組合は、小さいながらも自治体と同じ。そこで行われているのは政治に他ならない。基本は多数決。制度は民主主義。しかし、今の法制化では悪意の理事長や組合支配者の私物化を避けることはできない。

  28. 830 匿名さん

     KK氏(理事長)と管理会社フロントが結託して議事録で捏造(A社の見積書の大規模修繕を推薦する理事や組合員の署名捺印に対して、適法に行えないから却下したとか、悪意のある物語を流布)。組合員に配布する議案書も法律違反(区分所有法の強行規定に違反)のまま。マンション理事会の場合、利権や政治や不正があっても事件化されず、修繕積立金の無駄遣い(割高工事)が民主主義のよlうに扱われ(実際は議長である理事長と管理会社が結託している)、対抗しようとする者に対して不得意分野(お金の出納の仕組み等)で詰問(理事会で「即答できないナ、ダメ」と言われました)、密室でのイジメのような状態です。理事長に社会的地位や利権が認められるのだから、自治体に準じる「調査」「立入検査」「報道」「オンブズマン」が介入できるように構造的な改革を行うしかないと思う。性善説に基づいた「まあ、まあ」「なあ、なあ」にはもううんざりです。
     解決策として「弁護士を雇う」ことが推奨されていますがKK氏やフロントがやっていることがおかしいことは誰でもわかることなのに(見積書を比較したり規約を読めば明白)どうして庇われるのでしょうか

  29. 831 修繕委員

    結局、何が言いたいのかよくわからないスレッドだった....

  30. 832 匿名さん

    >>831 修繕委員さん
    これは「報道の自由」がないことからアンダーグラウンドで補完する試みではないか

  31. 839 管理担当

    [No.833~本レスまでは、複数のスレッドで同じ内容の投稿、および、削除されたレスへの返信のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]

  32. 840 周辺住民さん

    業界関係者を役員に選べば安心かと言うと力関係や、談合、利権の温床になってしまう

  33. 842 匿名さん

    >>831 修繕委員さん
    >結局、何が言いたいのかよくわからないスレッドだった....

    共同住宅に住むなら賃貸しかないということでしょ

  34. 843 匿名さん

    管理会社と理事長が結託すると無法地帯になるからな

  35. 844 匿名さん

    タワマン大規模修繕工事をむさぼる長谷工リフォーム その手口の実態
    https://www.data-max.co.jp/article/80685

    マンション管理業者に対する監督処分情報
    https://www.kkr.mlit.go.jp/kensei/kensetsu/kantokusyobun/202408_mankan...

    公取委が立ち入り
    https://www.yomiuri.co.jp/national/20250304-OYT1T50118/
    ..

  36. 845 匿名さん

    844で紹介されている国土交通省(地方整備局)のURLが変更されてるのはどうして??

    よくわからないけどプレスリリース貼っとくね
    https://www.kkr.mlit.go.jp/news/top/press/2024/cekddo0000000nb5-att/20...

    同じ知識版の「長谷工コミュニティはどうですか」https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/261192/ で
    昨日、一昨日コメントされていてそのときは見れたのにどうして見れなくなったんだろう??

  37. 847 匿名さん

    >>830 匿名さん
    ① “捏造された議事録”をひっくり返す

    やることは2本だけです。

    議事録の閲覧・謄写請求を文書で出す
    「〇年〇月〇日理事会(または総会)議事録の閲覧および写しの交付を請求する。A社見積もりに関する記載の有無とその内容を確認したい」と書く。管理組合はこれを原則拒めません。

    内容が事実と違う場合は“議事録訂正の申入れ”を残す
    「当日、私はそのような発言をしていない」「A社見積を推薦した組合員に署名捺印があったことを把握している」「理事長の記載は事実に反するので訂正を求める」――これを理事長・管理会社の両方あてに書面で送る。
    ポイントは**“捏造だ”と感情で書かず、どの文がどの事実と違うかを特定すること**。あとで裁判・行政・第三者に見せるときの証拠になる。

    こうしておくと、向こうが今後配る議事録は“異議ありの議事録”になる。ここをやらないと後で「誰も異議を唱えなかった」と言われて終わる。

    ② 区分所有法・規約違反の議案書は“無効可能性あり”で止める

    あなたが書いているとおり、「強行規定に反してる」とわかるなら、やるべきは1つです。

    招集通知・議案書に重大な違法や手続き欠落があるので、当該決議の無効・不存在確認を視野に入れていると書面で通告する。

    これを総会前に出すと、管理会社は「このまま通すと後で無効訴訟を起こされる」と理解するのでびびります。
    「おかしいことは誰でもわかるのに、なぜ庇われるのか?」の答えはこれで、“書面で無効をちらつかせる人”が少ないから、管理会社も理事長もナアナアで通るのです。口頭だと軽視されます。

    ③ “不得意分野で詰問する”密室を壊す

    これは構造の問題なので、手を増やします。

    理事会を公開にする議案を総会に出す
    「理事会を原則組合員傍聴可とする」「重要工事の見積比較表は事前に配布する」――これを規約or細則に書かせる。閉じた場だからイジメになる。

    見積比較を“組合員側”で作って配る
    向こうが数字でマウントを取るなら、こっちもA/B/C社の仕様・単価・共通仮設を並べた表をA4で配布すればいい。これをされると管理会社は「素人だからわからないでしょ」が使えない。

    録音する
    理事会で事実をねじ曲げられるなら、出席時に「記録のため録音します」と宣言して録る。後で議事録と突き合わせれば“どちらが事実に近いか”が第三者に伝わる。
    ④ なぜ弁護士を出しても庇われるのか

    ここははっきり言います。

    弁護士は「明確に違法な行為」じゃないと強く言いづらい
    管理会社と理事長の“感じ悪い結託”は、すぐに刑事・行政になるほど明白に違法とは言い切れないグレーが多い。だから「注意・是正を求めるにとどめる」という穏当な文案を出しがち。

    管理会社が長年の“標準パターン”でやっているから
    「理事長との事前すり合わせで議案を作る」「他社見積を理由付けで落とす」は業界にある実務です。業界慣行に寄せる弁護士だとそこを強く叩きません。

    あなた側が“手続を踏んでいる”のを見せていないと弁護士も踏み込みにくい
    上で言った①②③の“証拠化・訂正要求・公開化の要求”をやってあると、弁護士はそれをベースに「この組合員の要求は正当」と書きやすくなります。先に土台を作るべきです。

    つまり「おかしいのになぜ守られるのか」の答えは、

    証拠が紙で残ってない

    決議無効まで言ってない

    密室で済ませている
    …この3点のせいで“ただの内部揉め”に見えてるからです。

    ⑤ あなたが言ってる「自治体に準じる介入」を現行制度で近づけるなら

    自治体の住宅・建築・マンション担当に、議事録の捏造疑い・説明拒否・不当な工事選定をセットで相談し、「助言・指導」の対象にしてほしいと書いて出す。

    そのときに「議事録訂正要求書」「閲覧請求書」「問題の議案書」を添付しておく。行政は“紙がある相談”を優先します。

    場合によっては地元の議員(市・区レベル)に「分譲マンションの管理不全の相談がある」と投げる。報道を呼ぶほどでなくても、行政が雑に扱いにくくなります。

    これはあなたの言う「構造的改革」の“いまある制度での最寄り”です。本当に制度を変えるなら国交省のほうですが、そこは時間がかかるので、まずは紙で囲い込んで密室性を壊すのが先です。

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東京都大田区東嶺町135-10

未定

1LDK~3LDK

30.41m2~71.26m2

総戸数 52戸

イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

6798万円~8898万円

1LDK+S(納戸)~3LDK

50.64m2~60.2m2

総戸数 83戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

ピアース戸越公園レジデンス

東京都品川区戸越5丁目

未定

1LDK~3LDK

30.77m²~71.02m²

総戸数 24戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

6330万円~1億1890万円

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

レジデンシャル中野鷺宮

東京都中野区鷺宮3-157-2

未定

2LDK~4LDK

54.33m2~80.11m2

総戸数 41戸

カーサソサエティ祖師ヶ谷大蔵

東京都世田谷区祖師谷一丁目

6,900万円台予定~8,900万円台予定

2LDK~3LDK

56.39m²~71.04m²

総戸数 6戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

1億2600万円~1億6590万円

2LDK・3LDK

52.92m2~65.52m2

総戸数 85戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~138.83m²

総戸数 43戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~9,590万円

1LDK・2LDK

38.36m²~55.19m²

総戸数 82戸

リビオ中野レジデンス

東京都中野区新井二丁目

未定

2LDK~3LDK

54.00m²~84.74m²

総戸数 23戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

4億9900万円~25億円

2LDK~3LDK

97.68m2~211.4m2

総戸数 280戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

6190万円~1億7990万円※権利金含む

1LDK~3LDK

35.89m2~76.81m2

総戸数 522戸

レジデンシャル高円寺

東京都杉並区高円寺南4-4-13ほか

未定

1LDK~3LDK

33.37m2~60.55m2

総戸数 23戸

ガーラ・レジデンス船堀ブライト

東京都江戸川区松江7-429-1

4500万円台~7000万円台(予定)

3LDK・4LDK

59.16m2~73.78m2

総戸数 36戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1・1311-1ほか

未定

1LDK~3LDK

32.36m2~95.58m2

総戸数 41戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

ルフォンリブレ板橋本町

東京都板橋区本町32-34

未定

1LDK~2LDK

33.6m2~58.8m2

総戸数 47戸

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シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

8698万円~1億3298万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

67.55m2~90.09m2

総戸数 106戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,800万円台予定~9,100万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

未定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

ヴェレーナ西新井ザ・ハウス

東京都足立区島根4-239-5他

未定

2LDK・3LDK

62m2~80.73m2

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サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9600万円台~1億100万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

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リビオ高田馬場

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8590万円~1億3390万円

2LDK・3LDK

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東京都江戸川区南小岩7丁目

7990万円

2LDK+S(納戸)

71.87m2

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クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

未定

2LDK・3LDK

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総戸数 113戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

2LDK+S(納戸)~3LDK

58.04m2~82.35m2

総戸数 396戸