管理組合・管理会社・理事会「理事長は知識より対人折衝能力が大事だ!」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2012-12-09 22:45:12

当たり前だけどそこに中々気付かない人が多いですね。
知識だけ豊富でも対応が役所の窓口みたいな人も多いですね。
規約ではこうだからしか言わない。

大して知識がなくても対人折衝能力が高い理事長が良い理事長です。
つまり全体の利害調整が上手い人。

[スレ作成日時]2012-10-12 11:54:40

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理事長は知識より対人折衝能力が大事だ!

  1. 601 匿名さん

    組合運営は所有権者の財産を守る為だから厳しい法的規制を掛けるべし、規約は有って無い様で形骸化している。

  2. 602 匿名さん

    >596
    理事会が5名でできるとかいってるけど、監事が1名いるので
    執行をしていくのは、4名ということだね。
    4名では、決議をとる場合は4分の3以上が必要ということになるね。
    それとも監事も決議に加われるのかな?
    5名では輪番制は絶対できない組合だね。
    たった5名では人材が偏りすぎるから。
    多分小規模マンションでの発想だろうが。

  3. 603 匿名さん

    >>602
    別に小規模とは限ってないと思う。
    輪番ではやる気の無い人、無能な人が理事になり、組合員の共同の利益を害する危険性があるので、全員立候補が基本だと思う。
    プロ意識のある有能な人が管理組合の運営をした方がいい。
    ただし5人以上だから、期によって10人でもいいし20人でもいい。

  4. 604 匿名さん

    >プロ意識のある有能な人が管理組合の運営をした方がいい。
    そういう住民は稀だと思う。
    過去に別のマンションで理事経験したくらいが精一杯だろう。
    管理会社の担当を越えるだけの知識と技術のある住民なんて、そういない。

  5. 605 匿名さん

    >管理会社の担当を越えるだけの知識と技術のある住民なんて、そういない。
    ここには結構いるかもね

  6. 606 住民さんC

    現役の理事長が書いてるのだろう。

  7. 607 匿名さん

    実践してなきゃ書けないと思う。

  8. 608 匿名さん

    理事会に丸め込まれてる監事は書いてないと思う。
    管理規約読んでない監事に業務監査などできるわけがない。

  9. 609 匿名さん

    監事は簿記も出来ないと、お金の不正を見つけるんだから
    監事は悪知恵はたらく理事長より頭良くないとつとまらないね。

  10. 610 匿名さん

    簿記の必要はない。固定資産を計上しないから家計簿レベル。
    頭の良し悪しではなく、管理規約を暗記してるかどうか。

  11. 611 匿名

    対人折衝能力がない人は住民対応が下手なんだから、
    せめて管理規約でも暗記して皆さんの辞書としてでも
    存在感を出す方法もありますよってことだね。

  12. 612 匿名さん

    施設の使用細則違反の総会議案を理事会が上程し、総会で可決された。
    しかし当時の監事は使用細則違反をまったくとがめず、定型の監査報告書を総会議案書に入れてるだけだった。

  13. 613 匿名

    総会で可決されたってことは
    監事もそうだけど
    理事含めた住民が誰も気付かないってことだから
    そういうマンションクオリティってことでしょうね。

  14. 614 匿名さん

    対人折衝能力の無い副理事長が書いてるよね。辞書としても役に立たないかな。

  15. 615 マンカン理事長

    >>施設の使用細則違反の総会議案を理事会が上程し、総会で可決された。
    問題無いです。使用細則=総会決議(普通決議)なので
    あとの総会決議で使用細則の変更をしたとみなして問題なし。

  16. 616 匿名さん

    >612

    >施設の使用細則違反の総会議案を理事会が上程し、総会で可決された。

    これって、施設使用細則を変更しただけだろ。
    例えば飲酒禁止を飲酒可にしたとか。

    612の理解力の問題じゃねえの。

  17. 617 匿名さん

    >>615
    どうせ総会決議取るならなぜ細則を変更をしないのですか?
    細則の原本が直っていない限り、細則が優先されると思います。

  18. 618 マンカン理事長

    ↑ちがいますよ。
    >>617
    標準管理規約では「使用細則」の遵守義務は明文での規定がありません。
    「使用細則」は総会決議で決めるものだから、「総会の決議」の遵守義務として効力があるんですよ。
    以前の「総会の決議」で決めた使用細則と
    あとの「総会の決議」で決めた議案が相反する場合は
    あとの議案の決議が当然に有効。

    最近、規約の全面改訂したので、ここらへんは弁護士さんとも相談しております。
    なんで「使用細則」の遵守義務が書いてないのかって話ね。

    標準管理規約
    (規約及び総会の決議の遵守義務)
    第3条区分所有者は、円滑な共同生活を維持するため、この規約及び総会
    の決議を誠実に遵守しなければならない。

  19. 619 匿名さん

    うちの管理規約では、標準管理規約の欠点を補完しています。
    (規約だけではなく、同附属規定を追記)
    ・区分所有者・占有者の管理規約・同附属規定の遵守義務
    ・施設使用に関する附属規定の制定
    マンションによって管理規約が異なりますから、一概には言えないでしょう。

  20. 620 マンカン理事長

    総会の決議の遵守義務はないんですか?

    まあ、管理規約、使用細則の遵守義務としたほうがすっきりするのは確かです。
    「総会の決議の遵守義務」なんていいだすと、
    総会議事録を全部読まないとほんとのところがわからないって話になるので。

  21. 621 匿名さん

    >>620
    正確に記します。
    「規約、附属規定及び総会決議」です。
    従って、もし附属規定と総会決議が相反する内容なら、組合員は混乱することになります。
    その責任は理事長にとってもらいます。同時に監事にも。
    たとえばの例です。
    使用細則「集会場は飲食禁止、喫煙禁止とする。」
    総会決議「集会場は飲食・喫煙は可とする。」
    これだと組合員はどちらを遵守すればよいのか?
    この矛盾を指摘せず「問題なし」の監査報告書を出す監事は無能の典型です。

  22. 622 匿名さん

    >>621
    もし理事会が「集会場は飲食・喫煙は可とする。」 の総会議案上程を決議しようとしたなら、監事はすかさず「使用細則変更議案に変更すべき」と理事会を指導すべきですね。
    それをしない無能監事がいる限り、理事会はやりたい放題です。
    それでもいいかもよ。管理規約や附属規定を「有名無実」化して無法地帯にするのも。

  23. 623 マンション住民さん

    >>622
    細則変更の条文作成の手間を省いたのだろう。
    それを指摘しない管理会社も怠慢だな。

  24. 624 マンション住民さん

    訴訟になった場合、使用細則と総会決議、どちらが優先度が高いのですか?

  25. 625 匿名さん

    たぶん、「使用細則と総会決議が異なっているにも関わらず整合をとろうとしなかった役員の誠実義務違反」で管理組合が提訴されるだろう。
    ただ提訴する前に、理事長に対して文書で抗議し回答を引き出す必要がある。
    理事長が整合をとらなかった場合は提訴できる。

  26. 626 匿名さん

    なぜ、君らはすぐ訴訟がどうのこうのと言うのだ。
    対人折衝能力が低いと会話や調整が不得意なので
    一々法廷で判断を仰がないとどうもならないのか?

    「細則を修正出来ていませんでしたので次回は細則を修正します。」
    でいいだろ。

  27. 627 匿名さん

    >>626に同じ意見だな。
    なんですぐ話が訴訟 になるのかわけわからん。
    そもそも総会決議した時点で細則の変更が前提にあったと見なしてマズイのかね?
    そうでないなら総会決議した意味がなくなる。

  28. 628 匿名さん

    そもそも理事会とは素人住民の中から代表者を皆の総意で選任し、
    そして皆さんために少しでもマンション生活が快適になるために、
    または資産の価値の維持及び維持管理がスムーズにいくように
    全体の管理をお願いする性質のものでしょう。

    理事会がミスをしたのはその通りだけど一位悪意もないのに
    提訴してたら誰もやらんでしょうが。
    第一被害はどう算定すんの。

    そもそも論で言えば君らの任命責任だろ。

  29. 629 匿名さん

    役員に緊張感を持たせて真剣に仕事をさせるためには、常に組合員からの訴訟リスクを持たせた方がいい。
    損害賠償額はいくらでもいいだろう。タバコ1箱分とか。
    うちは最近、管理組合業務の不法行為を理由に組合員から損害賠償請求の提訴された。
    まさかと組合員がかくり組合訴えるの?と思ったが、本当に組合員は提訴して来た。
    来年は法定闘争に入る。勝訴は間違いないが。

  30. 630 匿名さん

    >>629
    プロ市民が住民として住んでるマンションだと何かと大変ですね。
    また訴訟の結果を教えて下さいね。

  31. 631 匿名さん

    ああ、いつもの人か。
    マンション内で訴訟沙汰が起きた時点で資産価値下落だな。

  32. 632 匿名さん

    629は自分には対人折衝能力は無いと公言している様なものだな。

    692みたいな勘違いした対人折衝能力の無い住民の居るマンションは資産価値の低下を招くよ。

  33. 633 匿名さん

    実際ありえる話ですね。
    雨の日にエントランスホールの床が雨に濡れてて女児が滑って転んで顔に怪我を負った。
    大事に至らなかったが顔に傷が残った。治療費は請求があれば共用部分の施設賠償保険で賄える。
    ところが親は黙っていない。「女の顔に傷が残った!将来どうしてくれるんだー!」
    管理組合と管理会社は業務上過失で不法行為責任を問われ組合員に提訴された。
    床が雨に濡れてるにも関わらず足拭きマットを敷くことを怠ったからと。

  34. 634 匿名さん

    やっぱりいつもの人ですね。
    その話はわかったから「訴訟」以外の対人折衝能力に絡んだ
    話題をお願いします。

  35. 635 匿名さん

    不法行為よりも厄介なのは「無過失責任」を問われたとき。
    これが一番難しい。

  36. 636 匿名さん

    難しくないです。
    訴訟方面の話題ににしれっと軌道修正するのも
    ご遠慮下さいね。

  37. 637 匿名さん

    629の件は管理会社も併せて提訴された。
    この件以来、管理会社は独自判断を極力避け、全て理事長の指示を仰がない限り対応できなくなった。
    なぜなら、独自判断をしてミスったら、管理会社単独で組合員に提訴される可能性が高いから。
    従って、本件は管理組合として訴訟に勝訴して、「管理組合を訴えても負ける」ということを組合員に知らしめる必要がある。

  38. 638 匿名さん

    詳しいことはわかりませんが、組合員に訴訟おこされたのは理事長の組合員に対する対人折衝能力の問題だったのでは?
    普通、組合員から管理組合が訴えられることは滅多にありませんよ。理事長が組合費を横領したとかがなければ。

  39. 639 匿名さん

    理事長含め理事会の対人折衝能力の低さと、
    そのマンションの住民層の低さが起因しているのでしょうね。

  40. 640 匿名さん

    この板の別スレにあるが南紀白浜のプレジデント椿という高層のリゾートマンション。マンション内のゴタゴタで資産価値下落が激しい。
    70平米で300万円位だ。勿論、安いのはゴタゴタだけのせいではないだろうが一因なのは間違いない。

  41. 641 匿名さん

    南紀白浜のプレジデントの方、ここでは問題解決できませんよ。
    相談する相手は弁護士でしょう。
    ここにレスする暇あったら法律事務所へ行かれてみて下さい。

  42. 642 匿名さん

    別に内紛があるからと言って資産価値は下落しないでしょう。
    資産価値は、土地の地価と建物の老朽度と生活利便性で決まるよ。
    築36年の駅遠のリゾマン、安くて当たり前。

  43. 643 匿名さん

    >>638
    おそらく理事長の対人折衝能力が低くて組合員とこじれたから訴えられたのだと思う。
    理事長が管理会社と一緒に折衝したのか?こういう場合は管理会社が間を取り持つのが普通だけど。
    理事会と組合員が対立してると管理会社はビジネス上は好ましくない。今後の委託契約の絡みもあるから。

  44. 644 匿名さん

    管理組合訴えたら、管理組合は全組合員に訴えられたことを通知しなければならないね。
    そうすると訴えた組合員が誰かわかってしまう。みな近づかなくなる。
    なんかあって訴えられたら困るから。

  45. 645 匿名さん

    他の住民が引くかどうかは、訴える内容次第だろ。

  46. 646 匿名さん

    訴訟になった時点で理事長は落第だろう。折衝能力が問題だと思う。

  47. 647 匿名さん

    理事長は辞職したほうがいい。
    対人折衝能力ないなら平理事に戻るか理事も辞任しろ。

  48. 648 匿名さん

    ついでに区分所有者の地位も返上した方がいい。

  49. 649 匿名さん

    管理規約にわざわざ「理事長は監事を兼任できない」と書いてるところがある。
    笑ってしまった。

  50. 650 匿名さん

    理事長や理事会の能力以前に相手の組合員が**というパターンもある。そう言う人種に折衝能力は無力だ。

    差し詰めここでは訴訟が大好きな君たちが、これに当てはまると考えて差し支えないだろう。

    理事長に問題があると決め付けている君。特に君は、その傾向が強いと言っても間違いではないと断言できる。

  51. by 管理担当
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