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管理会社が管理組合に説明なく、下請会社からバックマージンを取ることはいいのでしょうか。
利益相反だと思います。
みなさんはどうお考えですか。
[スレ作成日時]2012-07-10 21:46:00
管理会社が管理組合に説明なく、下請会社からバックマージンを取ることはいいのでしょうか。
利益相反だと思います。
みなさんはどうお考えですか。
[スレ作成日時]2012-07-10 21:46:00
海外先進国では、管理者(=管理会社)はバックマージンを修繕会社からとることやグループ会社を使うことは禁止されている。
発覚した場合には管理者は背任行為とみなされて解約される
下手すると、修繕会社やグループ会社も訴えられて、修繕費や工事費が回収できない可能性もある。デベロッパー系の企業が新築分譲の管理を請け負うのは最初の1,2年だけ許される。海外はそこまで利益相反取引に厳格なわけだが、
日本だけが異常なのに、それを知っている人も知らないふりをする。
私有財産のマンションの管理には公共性の部分があるから、地方公共団体が関与できるように適正化法が改正されたと理解する。ですから、マンション管理に関わる管理業者や建設業者には、みなし公務員と同等な規制が適用されて然るべき。即ち、民間の商取引における手数料は、公務員やみなし公務員が授受すれば贈収賄罪となる。
外注業者が管理組合宛に発行する見積書には、管理会社の手数料のような項目がありますか?
あれば、何の問題もないが、ないのに取るのは問題でしょう。
管理会社が管理組合宛に発行する見積書(管理会社から外注業者への再委託)なら、なくて問題ない。
>>458 匿名さん
いや、それは管理会社によっていろいろです。
見せかけの数字で手数料が10%とか低くなっていても
実際には別の部分の金額に盛り込まれていることもあれば、
手数料が全く記載されていなくともがっつりと管理会社にバックマージンという形で
裏で取られていることもあります。
これを理不尽だと思うのならば、対処法は二つしかありません。
ひとつは理事会みずから専門家にアドバイスをもらいながら、
複数の業者から相見積もりを取るか、
もうひとつは、欧米先進国のように利益相反行為を徹底的に監視して
管理会社の手数料やバックマージンによる受益を背任行為とみなして
法的に禁止するかのいずれかです。
キックバックを法律で禁止したところで会社へ渡るお金が個人になるだけだろうな。
専門家もそもそも専門家を雇う金がない、どうやって雇うか分からない、信用できる専門家を見つけられない(専門家が管理会社や業者と癒着)など問題だらけ。
そもそも法律を作る側がキックバックもらって喜んでんだから
管理会社によっていろいろだから、管理会社が取った外注業者の見積書に手数料のような項目が記載されていない場合は、管理会社に「管理会社の手数料が含まれているのですか?」と聞いて、回答を議事録に残す。
管理会社の使用人にすぎないフロント社員には知っていても答えられないかもしれない。担当部署が違い、本当に知らないかもしれない。ですから、持ち帰ってもらい、会社としての回答を議事録に残しておくのが良いと思います。
バックマージンは15%くらい大方の管理会社は取っています。バックマージンとは組合が業者と直接取引しているにも関わらず、120円業者に払った場合、20円業者から管理会社にバックされます。
他のスレに以下の投稿がありました。参考になるかと。
以下の文書にマン管センターの相談窓口などの連絡先が
書かれています。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001600132.pdf
以下2ページより抜粋
ここの建築士とは電話で話をしたことがあります。
きちんとしたアドバイスでした。
1.マンションの大規模修繕工事の発注等に関する相談窓口について
マンションの大規模修繕工事等に関する管理組合や区分所有者の方からの
ご疑問やご相談については、下記の相談窓口において、建築士等によるアドバ
イスを行っております。これらの相談窓口を有効活用しつつ、適正な大規模修
繕工事の実施に努めていただきたいと考えております。
<相談窓口>
○ (公財)住宅リフォーム・紛争処理支援センター
https://www.chord.or.jp/reform/consult.html
(電話番号)住まいるダイヤル …0570(016)100
※ 施工費用については「見積チェックサービス」(無料)も行っています。
○ (公財)マンション管理センター
http://www.mankan.or.jp/06_consult/tel.html
(電話番号)建物・設備の維持管理のご相談 …03(3222)151
単体で工事を依頼する場合は、共通仮設費や現場管理費といった
共通費が掲載されませんからね。
それをバックマージンとはいわないですね。
ただ、建設会社の社員とかの負担といわれるとそこは違うんじゃ
ないかとも思いますけどね。
多数の管理組合から同じ業務を受託する管理会社が、下請け業者への大量発注による「仕入割戻」がけしからんというのでは?
例えば、1個100円の玉ねぎを、5個まとめて買うと400円として、1個だけ80円で売らないからけしからんというのと同じだが、人によっては、けしからんのかもしれない。
管理会社の利益が少ないのか、多いのかは、人によって違うのでしょうね。
・外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ(第3回)議事概要より。
~ 単棟型のマンションで最も多い戸数は31戸から50戸、これが約28.8%で4分の1を超えているんです。31戸から50戸のマンションの管理を受託している管理会社が月当たり幾らぐらい利益を得ているかというと、私はいろいろな会社に聞いたんですけれども、大体よくて10万円くらいというところで、~
あの財閥系マンション管理会社に「騙されていた」と憔悴する男性…工事費に「“高額キックバック”分の上乗せ」が常態化していた!工事業者が暴露するヤバすぎる実態【マンション管理クライシス】
https://gendai.media/articles/-/125619
契約外の業務(基幹事務や出納、設備点検)を委託する以上バックマージンでも何でも手数料が乗るのは当たり前だろうと思う。
特に管理会社を通さない管理組合と業者の直接契約でも紹介や工事等の手配などを管理会社に代行して貰っているならキックバックは必ず生じる。
なぜならキックバックやバックマージンが無いなら管理会社にとってはやる義務も無いしやらなくていいのだから。
とは言え管理組合の財産を消費する以上15~20%に留めてもらいたいのも事実。
役員だって業者と打ち合わせや立ち合いなんか出来る人の方が少ないだろうしネ...
>>483 評判気になるさん
標準管理委託契約書( 別表第1(3)二 )に準拠した委託契約なら、外注手配が含まれるでしょう。
<参考>マンション標準管理委託契約書
(管理事務の内容及び実施方法)
第3条 管理事務の内容は、次のとおりとし、別表第1から別表第4に定めるところにより実施する。
一 事務管理業務(別表第1に掲げる業務)
(管理事務に要する費用の負担及び支払方法)
第6条 甲は、管理事務として乙に委託する事務(別表第1から別表第4までに定める事務)のため、乙に委託業務費を支払うものとする。
別表第1 事務管理業務
1 基幹事務
(3)本マンション(専有部分を除く。以下同じ。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整
二 乙は、甲が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合には、見積書の受理、甲と受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。
>>484 匿名さん
はい、これはよく論点になるのですが「外注を手配する」とは書いてないのです。
あくまで「企画又は実施の調整」であり、管理会社からすれば「修繕内容を””企画””(元請けとして見積を提示して提案)」と工事の際に立ち合いのために管理員の勤務時間に””調整””(必要な鍵等を貸与するためであり勤務時間を変える場合は有償、もちろん元請けの場合は下請けに時間を合わせさせる)と捉えています。
また、管理会社が元請とならない外注の場合は「外注により乙以外の業者に行わせる場合には、見積書の受理、甲と受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。」とありますが見積を受理し、報告書を受け取れば終わりと考えています。甲と受注業者との取次ぎについては管理会社や担当者のレベルでどこまでやってくれるかは不明ですが、キックバックが無いのであればメール連絡にCCで共有させる程度が関の山でしょう。
向こうはプロですから標準管理委託契約書の解釈などで立ち向かうのは無理でしょう。485さんの言う通り手配費用なり手数料を明記して貰う事が良いと考えますが、キックバックやバックマージンは違法じゃないのでなくならないでしょう。。。
まぁつまりは無駄な支出を減らしたいなら理事会や組合員がしっかり毎工事に相見積もりを取得して内容を精査し、工事をする事です。
【マンション標準管理委託契約書コメント】
39 別表第1 1(3)関係
③ 別表第1 1(3)二の「本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合」とは、本契約以外に管理組合が自ら本マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として管理費を充当して行われる修繕、保守点検、清掃等)を第三者に外注する場合をいう。
⑤ 別表第1 1(3)二の「見積書の受理」には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明や見積書の内容に対する管理組合への助言等(見積書の内容や依頼内容との整合性の確認の範囲を超えるもの)は含まれない。また、「甲と受注業者との取次」には、工事の影響がある住戸や近隣との調整、苦情対応等、管理組合と受注業者の連絡調整の範囲を超えるものは含まれない。
ただし、管理組合と管理業者の協議により、これらを追記することは可能である。
なお、これらを追記する場合には、費用負担を明確にすること。
⑥ 別表第1 1(3)二の「実施の確認」について、本契約とは別個の契約として、建築士やマンション維持修繕技術者等の有資格者による確認を行うことも考えられる。
管理会社が受け取るバックマージンの経理はどうしているのでしょうか?
工事業者に管理組合から代金を支払った後に、工事業者から管理会社へバックマージンを支払うのかな?
それとも管理会社がバックマージンを抜いて、工事業者へ代金を支払うのかな?
後者だと受領書や管理組合の口座の記録が残るから、やはり前者でしょうね。
経理監査で何パーセント抜いているか知りたいのですが?
>>488 匿名さん
管理組合の口座から直接ではなく、管理会社の口座(支払用口座)を経由し、(手数料を引いた金額を?)工事業者等に支払う方式が多いのではないかな?
出納・会計業務
https://www.meiwajisyo-community.co.jp/management/office/index.html
管理費等の収納から費用支払までの流れ
https://www.meiwajisyo-community.co.jp/management/office/imgs/img-02.j...
>>486 評判気になるさん
管理会社以外の業者に発注するのを「外注」と表現していることが、標準管理委託契約書の大問題なんですよ。管理組合からすれば、「外注」ではなくて「直接発注」なんですよ。その区別をしていないことは、国交省の最大のミスですね。国交省が管理会社側に立っていることが明らかなんです。日本では管理組合は事業者とされています。でも、管理組合員の中で管理組合を事業として意識している者がいるのでしょうか。管理組合員は、あくまでも居住者としての意識しかないでしょう。自分達の住む建物の居住環境を良くするためにいろいろ考えているだけです。利益を生み出そうとはしていませんし、できません。事業として意識しているのは部屋を賃貸に出している区分所有者ぐらいではないでしょうか。欧州などでは管理組合は消費者団体としての位置づけです。日本とは真逆です。細かいことですが、電気の供給などがいい例です。最近まで、分譲マンション内には「東電借室」という変電設備の部屋が当然のようにありました。最近は、変圧器を建物外に設置していますが、ほとんどが建物の中で邪魔になるような場所に位置し、しかも無償、管理組合が入ることはできないという、ある意味、治外法権の場所でした。発送電分離ということになってからは借室を廃止し、建物外に変圧器を設置することに、送電会社は応じるようになりましたが、それまで当然といった顔をして腹が立ったことを思い出します。要するに、分譲に限らずマンションというのは、雑居ビルの扱いなのです。もはや総人口の10%以上がマンション居住者です。国交省にはマンションというのは居住の場であることを改めて意識して欲しいですね。
偶々通りがかった管理会社勤務2年目の新米ですが、上の方でも話が出ていた管理会社以外の業者へ組合が直接工事を依頼する件について、皆様の解釈を再確認させて頂きたいです。コメント484あたりで話されていた内容です。
管理会社の見積は当然高額として、組合としては支出を抑えるために、別の業者を探したいと考えると思うのですが、、
その際に管理会社は、業者への見積依頼や内容説明、工事日程の調整等は義務ではないという解釈でよろしいのでしょうか? 標準管理委託契約書のコメントを読む限りでは、そのように解釈しているのですが、フロント担当でどこまで動いているかは会社内でもマチマチでして・・・
支出削減のために、組合が動いて見積を取得して工事発注する事はとても素晴らしいのですが、業者対応の手間を管理会社に振られるのも、おかしな話かなあと思う次第ですが、それくらいやってあげたらという同僚も居るものでして
いかがでしょうか?
マンションの修繕工事で管理会社との委託契約上で
工事立ち合いや完成確認も含むのなら当然に管理会社
の業務内ですよ。
ただ大規模修繕などでは設計事務所等がコンサルします
当然に修繕設計から施行監理は工事費用次第で法で
定められるように専任技術者が必要で、管理会社の
フロントごときができ仕事じゃないですよ。
コロナ明けから多くのマンション管理会社も営利
上げるのに必死でしょうけど下っ端社員の物乞は
惨めですよ。
所詮は各種マンション修繕工事費が1番高額に
なるのがマンション管理会社に丸投げする行為です。
マンション管理会社は関連会社に丸投げでマージン
ゲットでバカ見るのはマンションの住人たちってこと。
標準管理委託契約書(別表第1(3)二)の「見積書の受理」というのは、管理組合が外注業者を選定し、現場説明等を行い、見積書の提出を依頼する場合、見積書の宛先は、管理会社ということなのかな?
そうしないと、管理会社が(当然のように?)受け取る手数料の上乗せを、外注業者に指示できなくなる。
>>504 マンコミュファンさん
マンション住人の中には現役の建設不動産関係者や
建築士や法律家も入居していることが多いようですよ。
管理会社に全て任せるには高額な費用が要るでしょうね。
ひとりの住人が面倒だからと管理会社に投げられるような
金額、金銭負担ではないと思いますがね。
管理組合で民主的に議論して良い手法で暮らせばよろしい。
マンションはあなたの意見は単なる一言。
全ての決め事はマンションの意思決定機関の
管理組合総会で決めてもらいなさい。
管理費だけで月額20万円以上、50万円程度という
超高級分譲マンションにお住まいなら、管理会社に
組合活動も丸投げで楽に暮らせますがw
年収数億円以上の住人ばかりでしょうねw
一般のマンションで面倒だとかいうようなら
売って引っ越しなさい。
手数料を取って然るべきと思うが、5%なのか、100%(ぼったくり)なのか解からない。取らない管理会社もあると思う。利益相反の「重要な事実」として開示した上で理事会(又は総会)決議を経て、取るべきと思います。
管理会社に修繕頼むからそうなるでしょ
建築事務所などで頼めば国が定めた手数料以上は
取れない法律あるし
不動産屋だって手数料の率は気まてるでしょ
意味不明でやりたい放題のコンサルタントや
管理会社に任せるマンション管理組合や住人が
馬鹿だってこと
手数料は金額が問題なんです。
何らかの仕事を管理会社にやらせるならお金を払ってもいいと思う。
100万円の工事に対して5万円程度の手数料なら納得する管理組合は多いのでは。
もちろん理事会が見積りをとって工事を監督するのがベストだが、仕事しない理事会は多い。
そこに管理会社はつけこんでいるわけだが・・・。
管理会社によっては100万円の工事に30万円や50万円上乗せするのでここを透明化するのが目的。
相見積もりなんて簡単だよ。
要するに難しいことにして管理会社に依頼してもらわないと談合して儲けられないから、素人ではできないからプロに任せなさいと言ってるだけだから。
工事仕様が決まれば、普通に電話一本で見積出てくるよ。
大規模修繕は工事仕様を決めるのは難しいが、それ以外の修繕なら普通に電話一本でできる。
でもそんな簡単な作業で済むのがバレると管理会社のバカ高い工事が正当化できないから、大変だ大変だと言うわけ。
今まで一般の工事の話をしていたつもりですが、大規模修繕を前提にお話されているのかな。
おっしゃる通り大規模修繕は金額が大きいので管理会社に丸投げするのは愚の骨頂ですね。
建築設計事務所も施工会社も公募します。信頼のおける建築設計事務所がみつかったら、劣化診断に基づいた施工仕様書を作成してもらいます。施工会社は業界紙等で広く公募して、信用情報等を調査して10社程度選定します。設計事務所が作成した施工仕様書で入札・相見積もり取ります。さらに3社ほどに絞って本気の相見積もりを取ります。(業者に談合させないように他社の情報は漏らさないようにします)。その際建築設計事務所は施工会社とのつながりがあるかもしれないので、施工会社の選定や入札には関与させないように管理組合が独自に行います。
これで競争原理が働いた相見積もりが取れます。
一般の工事と違い多くの手順が必要になりますから理事会では対応が難しく修繕委員会等を立ち上げた方がよろしいかと・・・。
管理会社に手数料を払う業者が容認(または、結託)しているから、いつまで経ってもなくならないのでしょうね。管理組合宛の見積に手数料分を上乗せし、管理会社に払えば、また管理会社から仕事をくれるからと。手数料を容認する工事業者は加害者側でもあるが、犯罪とまでいえないでしょうね。
管理組合側にも、自分の業で業種は違えど似たようなことをしている(または、していた)組合員が、お互いさまだから、と容認する輩がいる。
<ご参考>国の有識者会議に呼ばれる、修繕工事業者団体の代表者のいわれることだから、真偽明白。
https://www.reform-online.jp/interview/10546.php
――その管理会社は工事業者に工事を投げるだけで、マージンを取っているわけですね。
業務を行っていない管理会社が5%だか1割だかをはねる。それは、あんまり正常な形とは言えない。ましてやですよ、これは大手の管理会社にもあることなんですが、自分は大規模修繕にまったく絡んでいないのに、我々のような工事会社に対して「手数料として契約金額の3%を裏で寄越せ」って言ってくることもあるんですよ。
――それは、工事会社が管理組合と契約しているにもかかわらずにですか。要するにキックバック。みかじめ料みたいなものですね。
そりゃあ、私はもう全然納得いかなくて。だから、「確かに、あなたが管理しているマンションで工事をやる。修繕のための会議を招集したり、書類を作ったりとか煩わしいことがあるんであれば、それはあなたたちが管理組合に言って、正式に金をもらったらどうだ。我々からせびる話ではないだろう」と私は言うんですよ。
当方が管理組合の理事長を務めるマンションでは、
水漏れや雨漏りは、管理会社に対応させていません。
■管理組合が、主体的に対応しています。
管理会社に任せているのは、下記の通り
↓↓↓↓↓↓
①消防設備点検
②エレベーター定期点検
③受水槽・高架水槽の清掃
④会計管理業務
清掃業務は、直接清掃業者に
管理組合が発注しています。
ゴミ置き場が、見違えるほどキレイ
になりました。
前レスで1000万円以上の工事が云々と有るけど
一般的なマンションでは組合資金の出費に関して
50万以上の場合は複数業者の相見積もりが必要
設備や修繕で1000万円以上の場合は複数業者の
競争入札をする規定を設けている
4500万円超える大規模修繕では施工業者の規模や
施工管理技術者の設置が義務付けられてる訳で
工事に関して素人の管理会社が出る幕はありません
大切なのは適切な劣化診断をする事で、コンサルタント
など無許可でも営業できる業者に依頼するのは危険
建築事務所でお願いするのが心身安全に近い選択
費用も建築士の場合は国の費用制限があるので
コンサルタントのようにボッタクリはありませんから
組合員や居住者に負担なく施工できます
当然ですが住人は消費者でありおきゃくさまですから
このスレの人はマンションの修繕工事を難しく考えすぐですよ
>>518 匿名さん
管理会社が修繕工事や設備更新を管理組合から
依頼された場合に手数料的搾取が5%程度のわけ無い。
貴方がいう一般的に100万円の工事なら管理会社は
150万円から200万円の費用を請求します。
5割から倍以上、場合により5倍もの高額請求も有る。
多くの管理会社の営業科目には設備系や
建設土木関連業種も掲載されていて
各種工事をその管理会社名で受注するのが一般的。
管理会社が元請となり工事施工する定です。
施工費用には定価がありませんので取り放題です。
私は担当先組合が相見積や入札をするという場合は
管理会社として参加はしません。勝ち目ありませんから。
>>533 現役フロントさん
どういう属性の管理組合が、ぼったくりを承認するのでしょうか?
市販の単価表でも、ある程度の相場は分かるでしょうに。〇○としかいいようがないと思います。
管理会社は、〇○のような管理組合を狙って、ぼったくるのですかね?
<単価表の例>
積算資料ポケット版マンション修繕編
https://book.zai-keicho.or.jp/Documents/t_pdf/2023-2024.pdf
最近、スマート修繕について語られなくなったね。
だけど、積算資料を参照するのもいいけど、
スマート修繕に見積もり取らせて、比較するのも
ボッタクリ対策に対する一つの方法だと思うが。
うちのマンションで実際にあったケースだけど、
偶然マンションに住む業界関係者の見積額は
管理会社の工事費用見積の何と20分の1だった。
(工事名を出すと特定される危険があるので書けない。)
まあ悪徳管理会社として有名なあの会社だけどね。
悪徳管理会社と癒着している管理組合員が数人いて
リプレイスがなかなか実現しないんだよね。
高額な管理会社の修繕を承認するのは
多くの区分所有者が管理に無関心なマンション
一般的な費用の5倍以上の金額でも無関心
ただし管理組合の資金が底をつき工事費用の
個別負担(一戸あたり現金30万円)などを
要求されるとやっと気付く
管理会社にとって大規模修繕は最低千万単位
多ければ数億円の中抜きが可能
無知な区分所有者が多いマンションは餌
餌食
理事や理事長などの不正は、あるのだろうけど、そう多くないと思います。
藪の中のような理事会で理事と管理会社だけで情報を独占するから、あらぬ疑惑を勘ぐられる。
標準管理規約(第53条第5項)では、理事会で使用した資料を利害関係人の請求で閲覧が定められているが、請求がなくても、組合員がいつでも閲覧できるように情報開示すれば、多少の疑惑が晴れるのではないでしょうか。
○ マンション標準管理規約(令和6年6月7日改正版)
(総会資料の保管等)
第49条の2 理事長は、議案書及び付随する資料を書面又は電磁的記録に
より保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面又は電磁的方法
による請求があったときは、議案書及び付随する資料の閲覧をさせなけ
ればならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を
指定することができる。
2 電磁的記録により作成された議案書及び付随する資料の閲覧について
は、前条第5項に定める議事録の閲覧及び提供に関する規定を準用す
る。
(理事会の会議及び議事)
第53条
5 理事会で使用した資料については、第49条の2の規定を準用する。
>>497 通りがかりさん
私もフロントで働いてましたが、自社で元請になった工事なら見積取得やら調整はしなきゃいけないですね。
ただ、組合と業者が直接契約する形ならハッキリ言って何もする必要はないです。
間に入る必要すら無いです。なぜなら手数料を貰ってないので。
あと、あくまで管理会社は「工事を提案する側」なので、管理会社が相見積に関わってしまうと談合の可能性が生まれてしまいます。
勿論ほとんどの管理会社はやらないでしょうけど、可能性が生まれてしまう事が会社としてのリスクですね。
管理会社と組合の契約は「点検し不具合を指摘する事」までなので、無駄な業務はドンドン省いちゃいましょう
外注やら相見積やりたいなら組合が自分でやりゃいいんですよ
>>551 販売関係者さん
>組合と業者が直接契約する形ならハッキリ言って何もする必要はないです。
>間に入る必要すら無いです。なぜなら手数料を貰ってないので。
「マンション標準管理委託契約書」によれば、「事務管理業務(別表第1に掲げる業務)」の
「(3)本マンション(専有部分を除く。以下同じ。)の維持又は修繕に関する企画又は実施の調整」について、以下のように定めている。
乙(マンション管理会社)は、甲(管理組合)が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合には、見積書の受理、甲と受注業者との取次ぎ、実施の確認を行う。
なお、「実施の確認」とは、別表第2 2(3)一に定める管理員が外注業務の完了の立会いにより確認できる内容のもののほか、別表第22(3)一に定める管理員業務に含まれていない場合又は管理員が配置されていない場合には、乙の使用人等が完了の立会いを行うことにより確認できる内容のものをいう。乙の使用人等が立会う場合における必要な費用負担については、甲と乙が協議して定めるものとする。ただし、甲と乙の協議により、施工を行った者から提出された作業報告書等の確認をもって「実施の確認」とすることを妨げるものではない。
管理組合さんや理事会が工事発注する場合でも
管理会社は立ち会いや取次は必要あるよ。
立ち会いといっても工事開始時と終了時の確認程度。
施工業者から組合役員への取次や書面の預かりなど
当然に管理事務の範疇で預金通帳も預かってるしね。
安くていい工事施工する管理組合には建設設備の
関係者も当然に住人の中にはいるからね、
工事に関して管理会社が介入できるのは
いい加減な管理のマンションだけだよ。
>>551 匿名さん
恐らく国土交通省の標準管理規約の見解を元に発言していると思いますが、該当部分のコメントに以下の通りコメントがあります。
⑤ 別表第1 1(3)二の「見積書の受理」には、見積書の提出を依頼する業者への現場説明や見積書の内容に対する管理組合への助言等(見積書の内容や依頼内容との整合性の確認の範囲を超えるもの)は含まれない。
また、「甲と受注業者との取次ぎ」には、工事の影響がある住戸や近隣との調整、苦情対応等、管理組合と受注業者の連絡調整の範囲を超えるものは含まれない。
ただし、管理組合と管理業者の協議により、これらを追記することは可能である。
なお、これらを追記する場合には、費用負担を明確にすること。
以上の事から
見積書の受理は「見積書の内容や依頼内容との整合性の確認の範囲を超えるものは含まれない。」です。
取次ぎも「管理組合と受注業者の連絡調整の範囲を超えるものは含まれない。」ですね。
まぁ全て業者と役員のやり取りにCCでメールアドレスを入れれば済む程度の内容ですよ。あぁエレベーターの工事やるんだな、エレベーターの見積だな...程度の
立ち合いについても殆どの管理会社は管理員業務に組合発注工事の立ち合いは入れてないと思います。
なので「乙の使用人等が立会う場合における必要な費用負担については、甲と乙が協議して定めるものとする。」ので、費用を貰っていなければ直発注工事の立ち合いは一切する必要が無いです。
むしろ立ち会ったのだから責任を~だの言われるリスクを考えれば立ち会う事が悪手ですね。理事役員が立ち会えば良いだけの話です。
533さんの管理事務については出納業務だと思いますが、まぁそれは基幹事務なのでね、請求書受け取って入金するくらいはやらないとね(契約書に書かれてるので)
乙(マンション管理会社)は、甲(管理組合)が本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検等。)を外注により乙以外の業者に行わせる場合には、「見積書の受理」、「甲と受注業者との取次ぎ」、「実施の確認」を行う。
1.「見積書の受理」には、「見積書の内容や依頼内容との整合性の確認」が含まれる。
2.「甲と受注業者との取次ぎ」には、「管理組合と受注業者の連絡調整」が含まれる。
3.外注業務の完了を立会いにより確認することが、別表第22(3)一に定める管理員業務に含まれていない場合、又は管理員が配置されていない場合における「実施の確認」とは、乙の使用人等が完了の立会いを行うことにより確認できる内容のものをいう。
4.乙の使用人等が立会う場合における必要な費用負担については、甲と乙が協議して定めるものとする。ただし、甲と乙の協議により、施工を行った者から提出された作業報告書等の確認をもって「実施の確認」とすることを妨げるものではない。
これらの記事の図がよくできている。キックバックの構図がよくわかる。
タワマン維持費“月6万円超え”は高すぎる!「業者の言い値」「大規模修繕12年周期」の衝撃のカラクリ
https://diamond.jp/articles/-/369125
マンション修繕積立金、月2万円超えは“搾取”!「月1万円あれば価格が下がらない」業界関係者が明かす不都合な真実https://diamond.jp/articles/-/369325
改正できるかな?
・マンション標準管理委託契約書の改正 (各論)
コメント
25 第26条関係
② 管理業者は、管理事務に関連して、管理組合との関係の透明性
を確保するため、役務の提供を伴わない紹介手数料、仲介料、その
他謝礼、若しくはその他の対価の支払い又は便宜の供与その他の
利益を、管理組合の総会の承認を経ずに、管理組合以外の者から
収受し、又は供与することは望ましくない。