管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-11-16 12:01:27

まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

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第三者管理方式について

  1. 901 匿名さん

    管理会社と管理委託契約を結んでいる管理組合で、別の問題点(管理会社の問題?)というのは、法制審で全管連の委員が指摘したようなことですかね?

    https://www.moj.go.jp/content/001393325.pdf
    法制審議会 区分所有法制部会 第3回会議 議事録

    ○紺野委員 ・・・

     頓に、最近の民間開発型の分譲マンションですと、ただ管理だけでは、なかなか営業収益が出てこないんで、大規模修繕ということ、また改修ということによって管理組合が、極端なことを言えば、今やらなくてもいいことに誘導して、そのために、臨時総会集めているんですね。現状は、そういうガードすることも必要ではないか。

    あと、コンサルといって、いろいろ資格を持った方が誘導して、そういう形が出てきていることは、頓に最近はそういうケースが出てきているんで、ちょっと危惧しております。

  2. 902 匿名さん

    >>901 匿名さん
    うちのマンションでは地方自治体と提携するNPO団体から専門家を派遣してもらっているので、そのような誘導はなく安心してアドバイスをいただいています。
    管理会社がいろいろな改修を提案してきたときも、その方がまだ必要ないと一蹴してくれました。やはりシロウトばかりの理事会や管理組合はオオカミたちがだまそうと
    群がってきます。理事会に行政と結びついている専門家が入ることで
    強力な防御が出来上がり、頼もしく感じています。

  3. 903 匿名さん

    >>902 匿名さん
    そういうNPO団体がある地域は羨ましいですね。
    全国だとそういうNPO団体がない地域もある。
    そこにつけ込んで悪さをする団体もいるかもしれない。
    香川県マンション管理士会がいい例だ。

  4. 904 匿名さん

    >>903 匿名さん
    地方自治体とマンション管理のNPO団体の連携が管理不全の予防にも管理会社の悪徳行為監視にも大きなカギを握っていると思います。

    >全国だとそういうNPO団体がない地域もある。
    早く設立すべきですね。

  5. 905 匿名さん

    >>903 匿名さん
    四国はそういうNPOマンション管理組合連合会が存在しない空白の地域だから
    悪徳管理会社に完全に狙われていますね。

  6. 906 匿名さん

    私法・公法の両面で求められる
    第三者管理監視体制の構築
    横浜マリン法律事務所
    佐藤 元 弁護士
    (神管ネット個人正会員)
     管理会社による第三者管理を監視するための体制の構築が
    私法・公法の両面で求められています。
     私法の分野では区分所有法を改正し、区分所有者以外の者
    が「管理者に就任し、かつ、利益相反取引を行う場合」には、
    監事を設置することを義務付け、かつ、監事から当該利益相
    反取引の承認を得なければならないと改正すべきです。
     公法の分野では、マンション管理適正化法を改正し、第三
    者管理者に就任することができる管理会社の資格制(業務監
    査・会計監査の仕組み、管理会社としての立場と管理者とし
    ての立場を切り分ける社内体制、監事に対する月次報告、通
    帳と印鑑の分別管理体制の構築等を条件とする)を設け、か
    つ管理会社が第三者管理者に就任する場合には、管理組合と
    の間で「管理者委託契約書」の締結を義務付けるべきです。
     管理組合側では、「第三者管理方式」に転換する場合には、
    併せて規約を改正し、少数区分所有者による総会招集請求や
    監事による総会招集請求の要件の緩和をし、自らの権利利益
    を守る体制も導入しておくべきです。
     管理会社においては、「理事会がなくなったから管理業務が
    楽」と安易に考えるべきではありません。理事会を撤廃した
    状況での「管理者」は、総会への議案上程を行う権限を持ち、
    建物の状況に即した適切な管理業務を提案・実行していく必
    要があります(修繕積立金の増額などの提案も含む)。
     善管注意義務の程度も単なる「管理業務委託契約の受託者」
    であるときとは程度が異なり、専門家としてより高度の注意
    義務を負っていると解すべきです。管理会社は「第三者管理」
    を甘く見てはなりません

  7. 907 匿名さん

    一度廃止した理事会体制を元に戻すには…
    ・役員に関する規定を再び設けるには、管理規約の改正
    (総会の特別決議)が必要。
    ・総会開催招集権は管理者(管理会社)にあり。
    ・管理者への総会招集請求は、区分所有者かつ議決権の
    5分の1以上の区分所有者が連名で行う。
    ・管理者が招集請求に応じない場合、招集請求した区分
    所有者が総会を招集する。
    ・全区分所有者に総会開催通知を出すにあたり、通知先
    の区分所有者名簿を管理者(管理会社)に借りる必要
    あり。
    ・管理会社を管理者から解任するにも、総会決議が必要。
    ※標準管理規約にある監事が臨時総会招集できる規定
    は、管理組合の業務執行・財務状況に「不正」がある
    と認められるときに限られる(規約改正は該当せず)。
     理事会を復活するには、以上のようなハードルをクリアし
    なければならないわけだが、管理会社の意に反することをし
    ようとするとき、管理会社からの協力は当然期待できない。
     理事会機能がなければ、総会を開くことも、規約を改正す
    ることも、管理者を解任することも現実的に難しく、理事会
    体制を復活することはほとんど不可能だといえる。
     ある管理組合団体関係者は「管理者の監視ができるくらい
    であれば、従来通りの理事会体制も残しておけるはず」とし、
    「後で取り戻せない決定を下すのは、次世代に対して無責任で
    はないだろうか」と話している。

  8. 908 評判気になるさん

    最初から第三者管理方式のマンション購入を迷った末見送った者ですが、その物件が実際どうなっているのか今後どうなるのか興味あります
    販売に苦戦してるようですが…値下げしたら買ってしまいそう

  9. 909 匿名さん

    >>908 評判気になるさん
    何が言いたいのか、何に期待しているのか、よくわからない方ですね。
    どちらにしても、自己責任は負わないといけない。

  10. 910 匿名さん

    >>907 匿名さん
    棚の上のぼたもち論を聞いているようです。

  11. 911 匿名さん

    >>908 評判気になるさん
    金銭的に余裕があれば購入してから
    様子を見て老朽化し始めるずっと前に(遅くとも十年以内)
    売却して、別の物件に移り住めばいいのではないでしょうか。
    老朽化すれば、修繕積立金がうなぎのぼりに上昇してゆくことは
    予見できます。第三者管理で理事会がないともうどうする術もありません。
    先日、親戚がうっかり第三者管理方式の都内新築マンションを購入してしまったので、「5年から10年以内」に新たな物件探して引っ越すように言いました。

  12. 912 匿名さん

    >>908 評判気になるさん
    第三者管理方式のタワーマンションが駅近なのに売れないという記事を
    ゲンダイで読みました。有名なマンション管理・投資のスペシャリストが書いた記事だから影響力大きいですよね。

  13. 913 匿名さん

    >>909 匿名さん
    私もそう思う。
    やはり第三者管理方式は不安です。
    管理を知っている者であれば当然
    不安になると思う。

  14. 914 匿名さん

    行政と連携している地域のマンション管理士会
    がいいとは思わない。
    政治的色彩が潜んでいるのでかえって危険な場
    合がある。
    工事等の受発注が政治利用にされて抜き足なら
    ない事態が予想される。
    現にそのようなマンションを知っている。
    勿論政治家とマンション管理士等が裏で連携し
    ている。

  15. 915 匿名さん

    >>914 匿名さん
    政治家とマンション管理士が連携している???
    政治家と悪徳管理会社ならわかるけど

  16. 916 匿名さん

    不動産屋

  17. 917 評判気になるさん

    やはり見送って正解か第三者管理方式
    ただでさえ人件費高騰に物価高で高くなる見通しなのに
    もうけ上乗せされたらたまらない
    仮に100万値下げしても管理費や修繕費値上げすれば回収できる

  18. 918 匿名さん

    >>914 匿名さん
    香川県マンション管理士会の役員構成を見てるとそう思う。
    管理会社合人社のトップクラスの人間が役員に居座っているからね。
    そして、居座っていることに他の役員は誰一人異議を唱えない。
    つまり、許しているんだよね。

  19. 919 匿名さん

    >>918 匿名さん
    同じ穴の狢程度に思っているんだろう。

  20. 920 匿名さん

    マンション管理業協会の説明によると、65歳定年制の普及で管理人のなり手が減った。
    管理組合と接するフロント社員の定着が非常に悪いのは、クレーマー、過度の要求。

    総会監督型の第三者管理で理事会を廃止すれば、聞く耳持たずで、フロント社員の精神的な負担は軽減されるだろうが・・・


    社会資本整備審議会:マンション政策小委員会 - 国土交通省
    https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/s204_mannsyon01.html

    第2回(2019年11月1日)

    一般社団法人マンション管理業協会説明資料
     マンション管理の現状と課題について
    https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001315023.pdf

    議事録
    https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001324515.pdf

    【一般社団法人マンション管理業協会】 改めまして、よろしくお願いいたします。マンション管理業協会の〇〇でございます。・・・

     それから、(2)にございますように、管理組合の役員のなり手不足ということも非常に大きな問題になります。

    言葉が少し厳しいですけれども、クレーマーとか管理会社への過度の要求の増加ということと相まって、(3)にございますように、65歳定年制が普及しておりまして、管理人と言われます現場管理者とか、そういったところと、それからフロントと申します管理組合と接する社員でございますが、非常に定着が悪いということで、管理組合の対応によっては、管理会社にとっても選別受注をせざるを得ないのではないかというところまで追い込まれているということがございます。

  21. 921 匿名さん

    >>920 匿名さん
    管理会社もどんどん選別すべきだと思う。
    管理会社がいなくなればなったで、新しい知恵が出てくると思う。
    管理会社ありきの間違った常識を取り払ういいチャンスかもしれない。

  22. 922 匿名さん

    マンション管理会社も時代の波で、その役目を終えつつあるのじゃないかな。

  23. 923 匿名さん

    >>917 評判気になるさん
    でも、第三者管理の監事廃止が法的に禁止される可能性があるから、
    区分所有者出身か外部の(区分所有者派の)マンション管理士の監事を擁立して、そこから総会を開けるように努力して、かなり大変だけど、理事会を後から作る道は残されている。都内のタワマンは、居住していない外人さんのオーナーが多いから、そこで挫折するかもしれないと想像します。

  24. 924 匿名さん

    >>923 匿名さん
    タワマンはお金持ちの集まりだから、修繕積立金不足による管理不全は心配しなくていい。
    つまり、理事会も必要のない方の集まり。
    管理会社による第三者管理を法的に禁止するのが先決問題。

  25. 925 匿名さん

    >>924 匿名さん
    でも管理費が勝手にどんどん値上がりしたら、
    誰だって困惑するでしょ タワマンは火事・地震・大型台風・停電・老朽化と
    おそろしい未来が待っていそうで、絶景が見えるところでも自分は勘弁。
    うちも強引に第三者管理に変更されそうになったときはおそろしかった。

  26. 926 匿名さん

    カネは天下の回りもの。
    本人が納得しているのだから好きにさせればいい。

  27. 927 匿名さん

    >>926 匿名さん
    そんなこと言ったら、悪徳管理会社がはびこるだけの社会になってしまいますよ。

  28. 928 匿名さん

    >>927 匿名さん
    本人が納得して購入しているのだから自己責任。
    悪徳管理会社も生き残る道を与えておかないと、一般の第三者管理を望んでいない組合員に迷惑をかける。

  29. 929 匿名さん

    >>928 匿名さん
    は? 強引に全国で第三者管理方式を計画的に押し付けてくる悪徳管理会社がいるの知らないの?

  30. 930 匿名さん

    >>929 匿名さん
    そいうケースと、最初から第三者管理を売りにして売りだす場合の2種類があり、
    後者の場合を説明しただけのこと。
    世の中には、第三者管理を望む人種もいるからね。

  31. 931 匿名さん

    >>930 匿名さん
    初心者レベルの浅い知識をひけらかされても 苦笑
    後者でなく、前者について語ったのでは?

  32. 932 匿名さん

    当方は以前、中堅ゼネコンで雨漏りや水漏れなど、クレーム対応を行う部署で働いていました。

    退社して、コロナ禍で仕事が激減したことをキッカケに、清掃の仕事もするようになったのですが、一番得意なのは、雨漏り や 水漏れ の原因を突き止めることです。

    3年前にワンルームマンションを購入し、現在は管理組合の理事長をしています。

    昨年、新たに別のワンルームマンションを購入しました。
    そちらのマンションでは、理事に就任しましました。(2023年度)

    ■今後も良い物件があれば購入し、積極的に理事になりたいと考えております。

  33. 933 匿名さん

    >>932 匿名さん
    役員成りて不足のワンルームマンションでは貴重な存在。
    ガンバレ!

  34. 934 匿名さん

    >>933 匿名さん

    他の区分所有者の方からも、喜ばれています。

    今までのような『やりたい放題』が出来なくなった管理会社のみ、
    苦々しい思いのようです。

    ■第3者管理方式 って、必要ですか?


  35. 935 匿名さん

    >>934 匿名さん
    第三者管理方式には三つのパターンがあります。
    理事長や理事やっている方がそんなことも知らないとは嘆かわしい。

  36. 936 匿名さん

    雨漏りおじさん、最近自己紹介しなくなったね。
    貴重な存在だから頑張ってほしい。

  37. 937 購入経験者さん

    有識者等による検討会のとりまとめで、管理会社が管理者の第三者管理ガイドライン(=お墨付き)が整備されれば、「利益相反」問題で躊躇していた普通の管理会社も導入するようになるのでしょう(か?)

  38. 938 匿名さん

    >>937 購入経験者さん

    区分所有者のひとり一人が問題意識を持ち、
    管理組合が適切に機能すれば良いだけの話。

    数年後には、そういえば『コロナ禍』ってあったよな・・と
    懐かしく感じる頃が来るように。。

    そういえば『第3者管理方式』ってあったよな・・と
    懐かしく感じる頃が来るような気がします。

    今後ますますSNS等が普及し、情報共有が簡単になります。

    開かれた管理組合にすることが、鍵になるでしょう。
    それには、管理会社まかせにするのではなく、管理組合が主導権を握ることです。

  39. 939 匿名さん

    >>937
    まさにその方向性ですよ。
    >>938
    適切に機能してないから、昨年から国交省で検討会が開催されています。
    住民全体が高齢化すると全く機能しなくなるのです。
    築浅の自分のマンションだけの知見と、全国の高齢マンションも含めた知見との議論では相容れないでしょうけども。

  40. 940 匿名さん

    >>939 匿名さん
    悪徳管理会社のスパイです。
    みなさん、気を付けましょう!

  41. 941 匿名さん

    937と938と続くちゃちな自作自演w

  42. 942 匿名さん

    第三者は有識者間で積極的に議論されています。
    直近開催は先月の令和5年5月22日
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001610859.pdf
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...

  43. 943 匿名さん

    >>942 匿名さん
    無知だなあ
    2017年に「外部専門家活用のためのガイドライン」が出てるじゃないか
    結論として、
    管理会社の第三者管理は利益相反など問題が多い
    ので、禁止すべきでしょうね

  44. 944 匿名さん

    第三者管理なんて電通社員に総理大臣やらせるようなもん。とんでもない制度です。
    騙されちゃいけません。

    物価高がー!人件費がー!と言われ、管理費修繕費を思いきり値上げされて、中抜き、ピンハネされて下請け買い叩いて質の悪い管理になります。それが一番儲かるからね。維持費が上がると当然、資産価値は低下します。

  45. 945 匿名さん

    >>943 匿名さん
    無知だなあ

    ●外部専門家の活用ガイドライン

    ・ 投資型マンション等においては、分譲当初よりマンション管理業者が自ら管理者に就任しているケースが見られます。

    本ガイドラインは、このような投資型マンションや管理業者が自ら管理者に就任する場合の手法についてお示ししているものではありません。

    なお、区分所有者の利益追求と管理業者としての企業収益の追求とは、立場や目的が異なると考えられることから、利益相反の観点から十分に配慮が必要です。

  46. 946 匿名さん

    >>945 匿名さん
    知らなかったくせに何言ってんだ、ボケ
    お前はあの悪徳管理会社の契約社員だろ
    答になっていないぞw
    答になっていないことにも気が付かないほど、
    アタマが悪いフロントはあの有名な悪徳管理会社だろ
    いくら人手不足だからって、会社もわざわざ頭の悪いやつを選ぶこともないのになw

  47. 947 匿名さん

    法制審議会区分所有法制部会第9回会議(令和5年6月8日開催)
    https://www.moj.go.jp/shingi1/shingi04900001_00199.html
    部会資料19 区分所有法制の改正に関する中間試案(案)
    https://www.moj.go.jp/content/001397472.pdf
    24 of 50(21ページ)

    (紺野委員の提案についての補足説明)
    1 第8回会議において、紺野委員から、区分所有建物の管理の円滑化に関する次のような提案があった。

    ① 法人化していない区分所有者の団体において、区分所有者以外の第三者を管理者として選任する場合には、監事を選任しなければならないものとする。

    ② 法人化していない・・・


    2 第8回会議では、これらの提案に賛成する意見は特になかった。

    これらの提案については、以下の指摘が考えられるところであり、規律を設ける必要性や現行法制との整合性の観点から、慎重に検討する必要があるものと考えられる。


    3 本文①については、

    (ア)区分所有法上、管理者が区分所有者であるか第三者であるかを問わず、管理者は、区分所有者に対して善管注意義務を負い(区分所有法第28条において準用する民法第644条)、その義務に違反して区分所有者に損害を与えたときは損害賠償責任を負うこととされているのであり(民法第415条、第709条)、第三者が管理者となる場合に限って特別の規律を設ける根拠が必ずしも明らかでない、

    (イ)マンションについては、国土交通省において、管理会社が管理者となる形の第三者管理に関する課題につきマンション政策の観点から検討が進められており、商業ビルなどを含む民=民の法律関係を規律する区分所有法において対応する必要性の有無について慎重な検討が必要である、といった指摘が考えられる。

    4 本文②については、・・・

  48. 948 匿名さん

    >>939 匿名さん

    ■高齢化は逆にチャンスでしょう!

    自分達でできることは、自分たちで行う。これが大前提です。

    開かれた管理組合にすることが、鍵になるでしょう。
    それには、管理会社まかせにするのではなく、管理組合が主導権を握ることです。

  49. 949 匿名さん

    >>948 匿名さん
    高齢化はチャンスです。
    経験豊富で頭脳明晰な高齢者はごまんといます。
    単に高齢者とひとくくりにするのは経験未熟の無知無学な単細胞人間が考えることです。
    それに彼らは時間を持て余し、残り少ない人生の社会貢献の場を探している。
    彼らの才能と知識と時間を借りて、管理会社不要な管理組合を構築すべきです。
    その為には、組合内で専門知識を持った組合員を輩出し、彼らに相応な報酬を払ってでも、彼らを専門家として迎え入れるべきです。
    そこの柔軟な発想がない組合は、第三者管理によって衰亡して行く道しか残されていません。
    開かれた管理組合にするためのアイテムは用意されています。
    使わないのは宝の持ち腐れです。

  50. 950 匿名さん

    管理組合も厚生年金基金の資産運用を見習うべきでしょう。

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2LDK+S(納戸)~4LDK

67.55m2~90.09m2

総戸数 106戸

[PR] 東京都の物件

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~138.83m²

総戸数 43戸

イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

8498万円~8868万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

60m2・60.03m2

総戸数 83戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

9410万円~1億2890万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

65.99m2~84.93m2

総戸数 124戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

6,900万円台予定~9,100万円台予定

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.19m²~75.44m²

総戸数 74戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

1億1,190万円~2億5,800万円

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1

未定

1LDK~3LDK

32.35m2~95.58m2

総戸数 41戸

リビオ中野レジデンス

東京都中野区新井二丁目

1億2,390万円~1億9,980万円

2LDK~3LDK

54.00m²~84.74m²

総戸数 23戸

レジデンシャル中野鷺宮

東京都中野区鷺宮3-157-2

8098万円~1億998万円

3LDK

63.58m2~72.04m2

総戸数 41戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

1億2800万円~1億6200万円

2LDK~3LDK

52.92m2~65.52m2

総戸数 85戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

1LDK~3LDK

53.23m2~104.03m2

総戸数 396戸