管理組合・管理会社・理事会「第三者管理方式について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-11-16 12:01:27

まさに両刃の・・・です。少数ながら「本当に必要としている」マンションはあります。だから、厄介なのですが。

それで、こんな方式はどうでしょうか?

「素性を明かした区分所有者であれば、委託管理契約の詳細、修繕記録の詳細および当該費用の詳細を、いつでも閲覧できる。」つまり、Aマンションの区分所有者がBマンションの状況を閲覧できる、というものです。もちろん、滞納者氏名や関連業者名等は伏せ字にします。

問題点等、専門家や経験に基づく「つっこみ」大歓迎です。

[スレ作成日時]2012-05-07 07:07:51

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第三者管理方式について

  1. 1699 周辺住民さん

    1697様

    そういうことです。返信ありがとうございます。

  2. 1700 周辺住民さん

    確かに管理会社による第三者管理方式の危険性をよく調べず、
    甘い言葉に乗せられて管理会社の案に同意した区分所有者側の落ち度もある。

    しかしながら、世間で管理会社による第三者管理方式の問題がより大きくなり、
    当マンションの第三者管理方式移行後に、国交省ガイドラインまでもできた現在の状況で、
    以下のような区分所有者側からの要望(総会等で議題にすること、周知・説明することの要求)があれば、応えるのが、倫理上健全な企業。
    ①再度、管理会社による第三者管理方式のメリット、デメリットを丁寧に区分所有者に説明。
    ②マンション管理士など第三者関与の必要性について総会で議論。
    ③監事の設置の必要性について総会で議論。
    ④1/5印鑑証明を規約から外すことの総会議論。
    総会などの場で、区分所有者に広く丁寧に説明し、きちんとした議論をしたうえで、今のままでよいと、他の区分所有者の過半が言うならそれでよい。

    それをせず、要望を黙殺したり、管理会社都合の理論で封じたりするのであれば、その管理会社は社会的信用のない企業であり、キツ言い方をすれば反社だと思います。

  3. 1701 匿名さん

    根本的な問題は、管理規約に管理者として固有名詞が記載されていることだと思います。
    このままでは、管理者の解任ができません。

  4. 1702 匿名さん

    >>1700 周辺住民さん

    修繕委員会設置については、管理規約に何か書いてありますか。
    悪徳管理会社は善管注意義務違反で訴えるのがベストだと思いますが、
    国土交通省ガイドラインを相変わらず無視し続けているとは
    あきれてものが言えません。


  5. 1703 周辺住民さん

    1702様

    何も書いてありません。

  6. 1704 匿名さん

    >>1703 周辺住民さん

    国土交通省の標準管理規約では「理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。」と記載されていますが、理事会廃止されているので、削除されてしまっているのでしょうね。

    しかし、マンション標準管理規約 第34条の専門的知識を有する者の活用に値するものが残っているのであれば、それを根拠にして専門家の活用を主張する以外にないのでしょうね。悪徳管理会社のやり方を熟知している専門家もいれば、知っているのに
    とぼけている専門家もいましたけどね。管理会社の担当はマンション管理士の資格を持ってますか?うちのフロントはほとんどが持っていなかったから、専門家とみなせるレベルでは全くありませんでした。議事録も誤字だらけで解読するのに苦労しました。こんな悪徳管理会社が野放しのまま暴利をむさぼっているなど、日本のマンション行政は異常としかいいようがない。

  7. 1705 匿名さん

    >>1703 周辺住民さん

    説明会で【マンション標準管理規約の第55条】?復活を主張してみたらどうですか。

    【マンション標準管理規約の第55条】
    理事会は、その責任と権限の範囲内において、専門委員会を設置し、特定の課題を調査又は検討させることができる。

    この条文を解釈すると、理事会の決議によって修繕委員会を設置できることがわかります。?理事会が悪徳管理会社の陰謀によって廃止されているので、「総会決議」に変更されるべきであることを主張してみたらいかがでしょうか。
    同調してくれる人がいるのであればまだ希望があるでし引っ越すべき」ければ、10年以内に引っ越されたほうがいいかもしれません。

    うちの親戚も何も知らずして悪徳管理会社が管理している新得マンションを購入してしまいました。うちのマンションが経験したことや知っていることを全部話したら、真っ青になっていました。自分のアドバイスは「できれば5年以内、遅くとも10年以内に引っ越すべき」というもので、親戚は深いため息をついていましたが、「そうするしかない」と、うなづいていました。
    多くのマンション管理士や何十年もこの悪徳管理会社がやって来たことを追跡してきたという専門家からもすさまじい話をいろいろと電話で聞きました。
    他の区分所有者の協力が得られないのであれば、そこから引っ越すことも選択肢の一つかと思います。数人のマンション管理士さんたちが「あの悪徳管理会社だけは別格」と、はっきりと言い切っていたのが印象的でした。自分自身が経験したことで一番驚いたのは、マンションの老朽化を早めるような工事を提案してきたことです。わざと老朽化を早めておいて工事を増やすなんて、おそろしすぎます。大地震が起きたら、それが原因で倒壊して多くの住民の命が奪われる可能性だってあるわけです。



  8. 1706 匿名さん

    修繕委員会を組織できるようなマンションなら、管理会社管理者方式を承認しないんじゃないかと思ってしまいます。

  9. 1707 匿名さん

    >1705

    住民による管理組合の物件でも、管理会社が理事を飲み食いさせて傀儡化、好き勝手にやってるところもあるから第三者管理が問題の本質ってわけではないんだけどね。

  10. 1708 匿名さん

    >>1705 匿名さん
    マンションの老朽化を早めるような工事というのは、耐震スリット(壁と柱の間などを削って隙間を作る)ですか?

  11. 1709 匿名さん

    >>1707 匿名さん

    いや、第三者管理方式にもいろいろなパターンがあるわけで、区分所有者が自らのマンション資産の保全や修繕工事のひとつひとつを誠実で信頼できる外部専門家(管理会社でなく個人)のサポートを得て十分に監視でき、管理組合の利益がすべて反映・実現されていればまったく問題がないわけです。

    このスレでよく問題になっているのは、悪徳管理会社の理事会廃止・監事廃止型の第三者管理方式です。それは管理組合側の利益を全く無視する形で、あらゆる監視を排除しつつ企業の自己利益を最大化する仕組みをすでに作り上げているわけです。
    うちのマンションはこの悪徳管理会社による第三者管理方式導入を総会で完全に否決して阻止できましたが、それにいたるまでに元理事長を傀儡化というか内通者として活用していました。そいつは次から次へと起きるフロントの不祥事をもみ消すためにあらゆる手段を使っていました。おそらく”カネ”で動いていたのだと推測します。

    とにかく、ガイドライン無視の悪徳管理会社の「第三者管理方式」の被害者はすべてを録音し、悪事の証拠を集めてください。重要事項も専門家に精査してもらい、虚偽記載があれば、国土交通省の地方整備局にその善管注意義務違反を通報することです。告訴の場合も時効は5年です。

  12. 1710 匿名さん

    >>1708 匿名さん

    いや違います。
    詳しく書くと、うちがどこのマンションなのかわかってしまうので書けません。
    基礎部分に関わる重大な工事と書けば、専門家にはわかるかもしれません。

  13. 1711 検討板ユーザーさん

    >>1708 匿名さん
    うちもかの有名な悪徳管理会社から工事を提案されました。

    排水管洗浄をするのに建物本体に穴をいくつも開けるという意味不明な提案。

    建物を弱らせる&工事で金稼ぎが目的

  14. 1712 検討板ユーザーさん

    金のためなら何でもありなんですよね↓

    このスレでよく問題になっているのは、悪徳管理会社の理事会廃止・監事廃止型の第三者管理方式です。それは管理組合側の利益を全く無視する形で、あらゆる監視を排除しつつ企業の自己利益を最大化する仕組みをすでに作り上げているわけです。

    多くのマンション管理士や何十年もこの悪徳管理会社がやって来たことを追跡してきたという専門家からもすさまじい話をいろいろと電話で聞きました。
    他の区分所有者の協力が得られないのであれば、そこから引っ越すことも選択肢の一つかと思います。
    数人のマンション管理士さんたちが「あの悪徳管理会社だけは別格」と、はっきりと言い切っていたのが印象的でした。
    自分自身が経験したことで一番驚いたのは、マンションの老朽化を早めるような工事を提案してきたことです。
    わざと老朽化を早めておいて工事を増やすなんて、おそろしすぎます。

  15. 1713 匿名さん

    国のガイドラインを知れば、ガイドライン遵守に反対する区分所有者は、そう多くないと思います。多数の区分所有者が賛同すれば、管理会社も無視できなくなる。

    一区分所有者ができる運動は、昨年6月に管理業者管理者方式についてのガイドラインが第3章に整理されたことをより多くの区分所有者に十分周知徹底させることでしょう。総会で独り、意見を言っても、ガイドライン3章(65~125ページ。全61ページ)を読んで下さい、と言っても無駄なこと。

    ガイドライン(第3章)の概要(全2ページ)をA4サイズ1枚に両面プリントし、掲示したり、全戸配布するのが良いでしょう。自治会のような集まりがあれば、口頭で説明するも、尚良し。ガイドラインを守りましょうの賛同者を増やすこと。

    > 外部管理者方式等に関するガイドラインの概要(PDF形式)
    https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001747039.pdf

  16. 1714 匿名さん

    >>1713 匿名さん

    あなただれ?

  17. 1715 匿名さん

    >>1714 匿名さん

    >>1713 匿名さん = >>1694 匿名さん

  18. 1716 匿名さん

    周辺住民さんが心配だったので...

    別のパソコンでアクセスしたので、1715のカキコミは非表示になっていませんでした。自分のパソコンでは、1715は非表示になっています。
    読む価値がないと思ったからです。

  19. 1717 評判気になるさん

    恐怖のマンション“乗っ取り”制度「第三者管理方式」の導入が静かに進んでいる…!
    https://gendai.media/articles/-/125401
    “高かろう悪かろう”のマンション「第三者管理方式」!“毒薬条項”で一度、契約したら最後、解約もできず泥沼化へ
    https://gendai.media/articles/-/125409
    マンション「第三者管理方式」で、 管理会社は自社グループへの工事発注もやり放題…!修繕積立金がどんどん足りなくなる「必然」
    https://gendai.media/articles/-/125447

     

  20. 1718 匿名さん

    第三者管理というのは、分譲マンションの賃貸マンション化にすぎません。所有権があっても所有権を実感できない方式ですよ。仔細に検討したことはないけど、所有者にとってはデメリットが大きいでしょうね。管理会社が第三者管理で管理者になるケースが多いのでしょう。これはとりもなおさず、一生、管理会社のエサになるということですね。

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