なんでも雑談「NHKの受信料払っていますか」についてご紹介しています。
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つか [更新日時] 2011-02-03 21:25:54

引っ越し以来、ケ−ブルテレビの契約をしました。確かNHKの受信料セットのコ−スが
あり、払っているのもとばかり思っていたら、請求書が・・??
ケ−ブルに確認したら、払ってないとのこと。アレ。。
でも、何か腹が立ってきました。NHKなんてほとんど見ないのに、何で払わなきゃなんないの?
受信料不正に使っている話の発覚以来、何十万世帯も延滞者が出てるみたいだし。
でも、このままほっといて、積み重なる延滞料金見るのも気分悪いし・・
皆さんは、どうしていますか?

[スレ作成日時]2005-10-20 14:14:00

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NHKの受信料払っていますか

  1. 2317 匿名

    >>2316
    法律をあまり知らないようですね。

    あなたは決して間違っていませんよ。
    そのまま何の疑問も感じず、搾取され続けて下さい。
    それが正しい家畜の在り方です。

  2. 2318 匿名

    とりあえず罰則でも作ってからほざけやNHKは。

  3. 2319 匿名さん

    >法律をあまり知らないようですね。

    必ずこういう輩は具体的なことはいわない。要は悪徳業者と精神構造が一緒なんですね。
    法律に詳しいようなので教えてください。どこらへんが知らないのですかwww

  4. 2320 匿名

    >>2319
    >>2313を見ればあなたが何も理解出来ていない事がよくわかる。
    「解釈」「判例」「放送法32条」
    後は自力で理解に努めて下さい。

    面倒臭いから、もう絡んで来ないでね。

  5. 2321 匿名さん

    >>2320

    馬鹿のようだから講釈してあげよう。

    放送法32条には
    「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者」に協会との受信契約が義務づけられ、その受信契約の中に受信料支払義務が定められている。」

    こう書いてある。解釈ではないんだよ。法律は・・・わかりますかw

    それとも憲法21条との兼ね合いをいってるのかな。これも判例がでているよ。

    おまえのように法律云々をいって

    >「解釈」「判例」「放送法32条」
     後は自力で理解に努めて下さい。

    これは論外です。あほ、馬鹿がやることです。結局逃げるだけなのねwww
    自分で解釈論をまず披露することだよ。結局できねないのだったら、最初から絡んでくるなよ。

  6. 2322 匿名さん

    株券だって納得したのしか買わないでしょう
    こんな腐った企業もどきに一円足りとも払いません

  7. 2323 匿名さん

    ここで話されているのはそういう感情論ではなく法律論ですよ。大丈夫ですか?

  8. 2324 匿名

    >>2321
    やはりよくわかってませんね。
    条文は但し書きまでみましょう。
    それと憲法だけではなく民法もだね。
    付け焼き刃とはこのことですよ。

    とにかく、浅はかな思い込みで、他人に説教めいた事を言うもんじゃないよ。

  9. 2325 匿名さん

    ↑典型的な「あほ、馬鹿」類ですね。
    人に意見、見解を書かせるが、自分では決して意見や見解を書かない(恐らくなにもない。できない。考えていない)人間です。

    これで終わりですか?まあフェイドアウトあるいは論争を違うところに持っていくのがこういうやからの常套手段です。まともに相手にしたのが馬鹿でした。

  10. 2326 サラリーマンさん

    >>2324
    あなたの言う事は良くわかりました。
    >>2325
    デタラメ乙。

  11. 2327 匿名

    >>2325
    32条但し書きには「放送の受信を目的としない受信機についてはこの限りではない」とある。

    解釈によっては、NHKを見るつもりがない人の設置したテレビは、「放送の受信を目的としない受信機」に該当すると言える。

    判例がない以上、未契約が即座に違法とは言い切れないよ。

  12. 2328 匿名さん

    我が家は口座引き落とし、大失敗だな。
    最近のNHKは左翼化とお笑い化で、民間となんも変わんない。
    番宣ばっかり。なんでこんな酷くなったんだ?なんの為のNHKだよ。

  13. 2329 匿名さん

    >>2327

    >32条但し書きには「放送の受信を目的としない受信機についてはこの限りではない

    「目的」などとかいていない。これは解釈以前の問題。法律の文言を勝手につくればどんな解釈もできるさ。
    解釈云々以前に忠実に法律を書き込んだほうがいい。

  14. 2330 匿名さん

    ここの受信料拒否派は感情論やひどい知識しかもっていなく非常に稚拙な輩が多いな。
    せめて憲法13条、29条あたりを持ち出す人間がいてもよさそうなのに・・・

  15. 2331 匿名さん

    だって「放送の受信を目的としない受信設備~を設置した者については、この限りでない。」と放送法で規定されてるんだもん・・・
    憲法、民法持ち出すまでもないんだから画期的じゃない?

    (受信契約及び受信料)
    第32条 協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。

  16. 2332 匿名

    お前ら、気持ち悪いから止めてくれ。

    吐き気がしてくる

    ただ未契約だから払わないだけ♪

    理由はどうでもいいわ

  17. 2333 匿名さん

    皆さん変態さんですか?それとも法律関係の仕事でもしてるのですか?NHK関係者ですか?
    私は法学部出身ですが、憲法・民法の講義は受けたが、放送法なんて授業は無かったから全然知らないですー。

    法学部卒業の私でも知らない法でお金を強制的に取られちゃうなんて、本当に怖い世の中ですね。
    NHKを語れば老人を騙して受信料を倍額貰うのとか簡単に出来そうで怖いです。

  18. 2334 匿名さん

    >>2329
    >>32条但し書きには「放送の受信を目的としない受信機についてはこの限りではない」とある。
    >「目的」などとかいていない。これは解釈以前の問題。法律の文言を勝手につくればどんな解釈もできるさ。
    「目的」が明記されてるって知らなかったんだな。妄想解釈乙。
    典型的な「あほ、馬鹿」類って書いてあったけどそれ自分自身の事でOK?

    >>2331
    憲法出すまでもないに同感。稚拙な輩大杉。

  19. 2335 匿名さん

    >>2334  怒ってる!!!下げで!(笑)

  20. 2336 匿名さん

    >2331
    全く意味不明ですが・・・
    で?どう解釈するの?
    >2333
    あなたのようななんちゃって法学部出身者にえらそうに言われても・・・

    >2334
    相変わらず自分の思うことは書かない(書けない)ようで感情ばかりがさきばしってお疲れ様です。

  21. 2337 匿名さん

    >>2236
    >相変わらず自分の思うことは書かない(書けない)ようで感情ばかりがさきばしってお疲れ様です。
    書かない?結論出てるのに?それ自分の事じゃんw
    で、反論出来ずに降伏って事でOK?

  22. 2338 匿名さん

    >>2337

    このひと大丈夫かな~?
    日本語は理解できる?

    あえて言えば私が書いているのはこれだな。
    >>2321

    主張はシンプルのつもり。放送法を守らないの?って書いているだけ。あんたはその後も自分でググれとか
    それしか書いてないじゃん。頭悪いの?

  23. 2339 通りすがり

    どうみてもNo.2338の負け。

  24. 2340 匿名さん

    >2339
    同感やね

  25. 2341 匿名

    こちらも通りすがり。
    どうして?たしかにあんたがたはがあがあ騒いでいるだけ。成り済ましの臭いがする。

  26. 2342 匿名さん

    >>2338
    まだ解ってないようですね。

    放送法には「放送の受信を目的としない受信設備~を設置した者については、この限りでない。」と定められています。
    つまり、NHKの視聴を目的としない人については、未契約であっても違法になるとは限らない。

    NHKには年間6000億円の受信料が徴収されていて、これが利権の温床となっている一面があります。
    1万人いる職員の平均給与1600万円なんて、公共事業ではあり得ない額だとおもいませんか?

    あなたが納得して受信料を払っているのなら結構な事です。
    しかし、人にはそれぞれ考えがあります。
    未契約者=無法者と決め付けて、モラルや法令順守を押し付けるのは、実に愚かな行為ですよ。

  27. by 管理担当
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