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450になったので新スレッド
旧スレッド▼
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2233/
NHK▼
http://www.nhk.or.jp/eigyo/
[スレ作成日時]2005-08-13 23:15:00
450になったので新スレッド
旧スレッド▼
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2233/
NHK▼
http://www.nhk.or.jp/eigyo/
[スレ作成日時]2005-08-13 23:15:00
NHKの人遊ばせるために金払うのはお断りだ。
NHKの受信料強制徴収について、民放経営陣から
29日、記者会見を通して抗議があったそうなんですが、
どなたか詳細についてご存じないでしょうか?
10年後くらいには家も払うようになるのかな?
でもマンションはいいね。NHK簡単に断れる。
戸建の人は大変そう。
いつも来てるオバサン、もう顔割れてますから。
そんな怖そうな顔でモニター覗き込むな!!
一部民営化するのがいいと思います。
民間でできることは民間に任せる。が良いのでしょう。
総合テレビ・・・民営化
教育テレビ・・・公共放送を維持
衛星放送・・・使ってる衛星の使用期限までで廃止、
ラジオ事業・・・公共放送を維持
で十分。
受信料は廃止し、公共放送の運営費は民法各社の電波利用税を増額してまかなえばいい。
受信料のばあい、払ってる人と払ってない人の不公平感がでてますから、
いまの仕組みは維持不可能ですよ。
>受信料のばあい、払ってる人と払ってない人の不公平感がでてますから、
>いまの仕組みは維持不可能ですよ。
全員から強制徴収すれば問題なし
>全員から強制徴収すれば問題なし
NHKに納得できなくなっているから、
受信料不払いが発生しているわけだ。
税金と同じにしても、問題は解決しない。
>NHKに納得できなくなっているから、
>受信料不払いが発生しているわけだ。
強制徴収だから払わないわけにはいかない。
行政に不満があるからって税金払わないでいいことはないでしょ。
受信料払わない人間は脱税者として罰すればいいって事でしょ。
「見る見ないにかかわらず」払わない人間は懲役または罰金。
税金でNHKを運営するとなると、娯楽番組はもう作れない。
ニュースと天気予報だけのチャンネルにして、教育や衛星は廃止、
というなら税金でもいいが、
今の番組内容や体制をそのままなら、税方式は支持されないな。
娯楽番組は税金にしちゃまずいよな。ニュースと天気予報ならOK。
娯楽番組関連会社子会社孫会社孫孫会社をどうにかしたいね。
(NHK広報の窓より)
「NHKの子会社等は、業務の効率化やソフト資産・ノウハウの社会還元、さらに
これらを通じた副次収入による視聴者負担の軽減といったねらいから、NHKが
総務大臣の認可を受けて出資し、また設立してきました。そしてNHKの経営の
スリム化を進めつつ、これらの役割を通じて、NHKの業務を補完・支援し、
社会に貢献してきました。NHKが子会社等から得る副次収入はこの10年間の
合計額で約500億円となり、受信料を据え置き、デジタル化を進める一助とも
なっています。」
磯野の裁判での証言を聞いて、自分の払った受信料が
どう使われたか知れば、不払い・解約はますます増えるだろう。
20日の記者会見でNHKが認めた、一連の不祥事などを理由とした
受信料支払い拒否・保留件数が約130万件、(7月以降で30万増えた?)
さらに理由不明の一時的未納も約130万件だそうです。
http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=home&...
このペースで行けば、年末までに300万を越えそうだな。
どうやって裁判やるつもりなんだろうね。
受信料4倍くらいにすれば問題解決だ。
それでも払い続ける人間がいるからな。 ププっ
昨日の19時頃ピンポーンってなったから見たら怪しかったので居留守を使った。
朝郵便受けに行ったら、国勢調査の不在表が入っていた。
今までの資産を生かして商売をするようにすれば結構いけているみたいだよね。
さらにCMも検討しているみたいだし。
ただ、NHKが一番わかっていないのは、
NHK自身が思っているほど必要とされていないことかな。
何しろ、与党&霞ヶ関にばかり目を向けていて、
国民のほうを向いていないのは致命的。
朝日やフジの方がよっぽど、国民を向いている気がする。
(娯楽でなく報道の姿勢ね。)
ドイツや韓国、イギリスは、税金としているから税金となってもやむなしだけど、
今のままの状態で、臭いものに蓋のような報道姿勢では、はっきりいって理解は得られないだろうね。
昨日の昼にNHKから料金未払いの督促の電話があった。
こちらは大阪ですが、そんな人いますか?
>何とかして払いたくないと思っていたので、参考になりました。
明日にでも解約手続きのTELしてみようと思います
上手くいくかしら・・
さんはどうなったの?
誰か教えてください
1)衛星放送=BSは本来は電波が届きにくい家庭にTVを見てもらうために考えられた方法ですよね。
つまり、通じようの地上波の替わりと同等なのに、どうして別料金を払わなければならないの?
2)公共放送って・・
よく「公共の交通機関をつかって・・・」って聞きますよね。つまり電車・バス等と同様に、皆が使ったに料金を支払って使うものなのですから、「勝手に電波を送って見ていない=使っていない」のに支払うのはヘンん感じに思います
放送法の事も拝見した上での質問です。
法律相談143
NHKの受信料、払わなければならない?
2002年9月17日 掲載
Q. 以前はテレビは見ていないからと、受信料は払っていなかったのですが、新しいマンションに引っ越してから、違う集金人が来て、見てなくてもテレビがある家は必ず支払ってもらうといって、法律で支払うように決まっていると強制的に言ってきます。本当に法律上支払わなければいけないのでしょうか?
(40代:男性)
A. NHK(日本放送協会)の受信料については、放送法32条に規定があり、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(同条1項)とされています。
つまり、実際に視聴しているかどうかにかかわらず、受信設備(テレビ)を設置した場合にはNHKと受信契約を締結しなければならないわけです。
NHKはその公共性ゆえに、広告放送が禁止されています。その代わりに、テレビを持っている全ての人が公平に負担する受信料制度が法によって認められているのです(なお、学校や生活困窮者、災害被災者などは受信料が免除されています)。
ただ、受信契約を締結しなければならないとはいうものの、罰則規定はありませんから、処罰の対象にはなりません。
もっとも、民法の一般原則によれば、NHKは受信契約義務の不履行として、損害賠償請求ができることになります。
>>320
>つまり、実際に視聴しているかどうかにかかわらず、
>受信設備(テレビ)を設置した場合には
>NHKと受信契約を締結しなければならないわけです。
こういう嘘をついちゃいけない。契約は不要。
>NHKはその公共性ゆえに
公正な報道をしなくてはいけないのに、
礒野氏の裁判は、これっぽっちもしていない。
NHK職員が受信料を使い込んでいることを
知られると困るからでしょ。
最近解約した人いる?
電話だけでできるの?
何でいつも、NHKは放送法の32条を引用するときに、
前半しかせず、後半の「する必要はない」の記述を省略するのか。
集金人が意図的にこの条項をふれない場合は、
契約時の重要事項の告知義務違反である。
消費者契約法
>2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して
>ある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、
>かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存
>在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該
>事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思
>表示をしたときは、これを取り消すことができる。
>NHKはその公共性ゆえに、広告放送が禁止されています。
プロジェクトXでは、企業から協賛金を受け取っていますし
特定企業名も堂々と出しています。
事実上、企業イメージの宣伝じゃないですか。
>テレビを持っている全ての人が公平に負担する受信料制度が法によって認められているのです
日本国内で視聴している米軍住宅の皆さんからは
いつから受信料を頂くのでしょうか? 法的措置とるんですか?
でないと、公平じゃないですよね。
>>327
後半で契約する必要が無いことをわざわざ但し書きで記述している。
地域スタッフが放送法32条を引用する際に、この部分を意図的に省略するなら、
「消費者契約法」の義務に反している。
後半の、「受信契約する必要がない」条件に合致していれば、
契約する必要は無いわけだ。だから、これで十分。
>受信契約する必要がない」条件に合致していれば
合致しないだろう。合致するとするならばその理由を述べよ
むつかしい議論のまえに、不払い運動を、、、
NHK不払い運動シール作って、玄関にみんなで貼ってみてはいかがかな。
>>330
放送法第32条
>ただし、
>放送の受信を目的としない受信設備
>又はラジオ放送(略)
>を設置した者については、この限りでない。
NHKの放送を受信することを目的としていなければ、契約の義務はない。
わざわざ、こう書いてくれているんだから。
米軍については、取りづらいから取らない。
気の強い人・強面の人についても、取りづらいから取らない。
気の弱い人・老人、一人暮らし始めたばかりの学生などについては、取る。
ただそれだけ。
一九七六(昭和五十一)年初頭には、在日米軍司令官名で、「全軍に告ぐ。NH
K受信料は支払うに及ばず」の指令が発せられた。米軍人、軍属とその家族は、安
保条約にともなう地位協定によって、日本国政府から免税特権を得ている。そして、
もともとNHKの受信料を支払っていた米軍人は、いなかったようである。
「米軍がこの不払い“指令”を出したのは、NHKの取り立て部隊の動員がきっ
かけらしい。**に住む米軍家庭に英文パンフレットまで持参してどっと押しか
け、取り立てを一斉に開始したため、テレビの受信料など支払う習慣のないアメリ
カ人は騒然。米軍当局に問い合わせが殺到したため、統一見解をまとめ、この指令
となったらしい」(『サンケイ新聞』’76・2・1)
これに対するNHK側の反論は、当然、“受信料は税金にあらず”の一点張り。
“特殊な負担金”説を振りかざす。
「NHK営業総局は米軍の『受信料税金説』を真っ向から否定,『受信契約は
税金とは違う特殊な負担金』であると主張する。また、NHKが受信契約を結ぶ
さいの根拠としている放送法でも、外国人や米軍関係者にたいする除外規定はとく
に設けられていないところから、『基地内外を問わず、米軍関係者からも受信料は
徴収できる』というのがNHK側の基本的態度だ。
またNHK受信料問題は、国会でも取り上げられたことがあり、NHKは『放送
法、日米安保条約にもとづく地位協定からも米軍関係者の受信料徴収は当然』との
見解を明らかにしていた」(『サンケイ新聞』’76・2・1)
○中塚参考人 米軍の基地内に居住する軍人軍属につきましては、事実上は契約はいたしておりません。
○藤原委員 それではなぜ契約をされないのか、お答えをいただきたいと思います。
○中塚参考人 現実に、基地内に私どもの集金担当者が立ち入るのは困難だからでございます。
○藤原委員 在日米軍の基地内に入れない理由は、一体何でしょうか。
○中塚参考人 法律的には入れないなにはございませんが、実行上入って契約、集金活動をやるのは
きわめて困難だからでございます。
……(略)……
○藤原委貝 NHKの集金人が基地内に入れるように、郵政省はいままでその手だてをしていたのかどうか、
大臣、お答え願いたいと思います。
○石川(晃)政府委員 この件について特段の配慮はいたしておりません。
(一九七七年三月十五日「逓信委議事録」)
結局、集金人にきちんと反論できる奴は
受信契約結んでないんだよな。
言い返され、面倒くさくなると、来なくなる。
>335
>NHKの放送を受信することを目的としていなければ、契約の義務はない。
>わざわざ、こう書いてくれているんだから。
それは間違い。
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
(音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。
ただし以下については「放送」とのみ記載されているよね。その前は「協会の放送」、「その放送」と
NHKの放送について述べているがただし以下は「放送」と記載、これは単にNHKの放送を指している訳ではないよね。
TV放送全般を指します。
>>341
NHKの放送を指している。そう解釈しないと、矛盾が発生する。
仮に、あなたの解釈通りであっても、除外規定があるわけだから、必ず
>受信設備(テレビ)を設置した場合にはNHKと受信契約を締結しなければならないわけです。
ではない。
除外規定があること、その適用範囲について記述して初めて放送法の条文を
説明したことになる。部分的な引用を持ってあたかも正当な主張を装うことは、
専門家にあるまじき行為。
>協会の放送を受信することのできる受信設備
具体的にはどの装置がどのように設置されていると「協会の放送を受信することのできる受信設備」になるの?
DVDとビデオを寝室で見るためにビデオモニタ代わりにいわゆるテレビを買おうかと思ったんだけど・・・
室内アンテナや室外アンテナと繋ぐつもりは無いけど、繋げば「協会の放送を受信することのできる受信設備」にできるのね。
受信できなくても受信の可能性を秘めている機械なら全部が受信設備にあたるのかな?
4−12 市販のテレビをビデオテープ再生専用に使用する場合、
受信契約は必要か。
○ 放送法では「放送の受信を目的としない受信設備」であれば、
受信契約を必要としないことになっています。ビデオテープの再
生にテレビを使用する場合は、「放送の受信を目的としない」か
どうかで、受信契約の要否を判断することになります。
まず、ビデオテープの再生に使用することが多いといっても、
アンテナを取り付けていたり、アンテナ端子へ接続していれば、
放送を受信する目的が推定されます。この場合は、受信契約の対
象になります。
○ 一方、アンテナを取り付けていなかったり、アンテナ端子に
接続していない場合、または事業所において職員の研修専用で使
っている実態がある場合など、明らかにビデオテープ再生専用で
あれば受信契約の対象外となります。
○ いずれにせよ、担当の者がお伺いした上で最終的に判断させ
ていただくことになります。
( NHKイントラネット上応対マニュアル 視聴者総局 企画開発室)
NHKは自分に都合の良いように法律を解釈するわけだな。
>いずれにせよ、担当の者がお伺いした上で最終的に判断させ
>ていただくことになります
人様の所有物の使い方に、口を出す権限はNHKにはないよ。
>>347
契約自由の原則がある。この原則に反しないように「契約の意思の確認」が必要となる。
この場合の契約の意思の確認とは「設置の目的がNHKの放送を見ること」であり、
あなたが主張するような、「TV放送全般を見る」ことだけでは、NHKとの契約の意思を
確認したことにはならないからだ。本人にその意思がないのに契約はできない。
すなわち、「NHKの放送を見る目的で受信装置を設置した事により、
NHKとの受信契約が義務となる」ということなる。
だから、但書きの意味は「NHKを見る目的がないなら、受信契約は不要」となる。
逆に聞くが、NHK以外の民放のみを専ら視聴したい人が、
何故NHKと受信契約をしなくてはいけないかを、
契約自由の原則(契約の意思確認)と矛盾がないように説明してくれ。
一応「契約の自由」に関してのNHKの主張を引用しておく
>もっと詳しく(2) 法律に契約の自由が保障されているけど?
>契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、
>国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。20世紀に
>入ってからは次第に、この原則を適切に制限することによって、社会の私法関係(
>個人と個人の関係)を是正しようとする傾向が強くなってきました。放送法の規定は、
>自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思が
>あると認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、
>何ら抵触するものではありません。
http://www.nhk.or.jp/eigyo/text/toiawase2.html
「NHKの放送を含む」と言わざるを得ない、苦しい説明である。
>348
放送法の定義
(定義)第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
これによって32条の但し書きの放送とはNHKを指さず広く一般の放送となるよね。
理解できる?
>NHK以外の民放のみを専ら視聴したい人が、
>何故NHKと受信契約をしなくてはいけないかを、
契約は自由だよ。ただし放送法32条という前提があって
テレビを持つということは放送を受信するという意思を表明する事だよね?
厚生労働省は生活保護受給者にテレビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、エアコン購入費を支給するかという問題で
生活保護手帳(別冊問答集)を改定しテレビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、エアコンは「経常的生活費の範囲で計画的に購入すべきで、購入費支給は適当でない」
との回答を示した。
これは憲法の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とした健康で文化的な生活を営むのに
テレビが必要なものでないことをあらわす。
酔って憲法の制約も受けないでしょう。
DVDやビデオを見るもしくはディスプレイ用であればチューナーを内蔵していない物を購入すればよい。
放送を受信する為のテレビであればNHKだろうが民法だろうが関係ない。
あと、「放送の受信」がテレビ放送全般を指すというなら、
>放送の受信を目的としない受信設備を設置
というのは、具体的にはどういうことだか説明してくれない?
「ビデオ鑑賞専用テレビ」の事ではないよね。
>放送の受信を目的としない受信設備を設置
例 電気屋で展示してあるテレビ。
>>350
>放送を受信する為のテレビであればNHKだろうが民法だろうが関係ない。
NHKと受信契約しないと民放を見ることができないというなら、
民放事業者が制作した番組を見るのにNHKに金払うことになるんだぞ。
どう考えても、おかしいだろ。
>もしも無条件に契約義務があるなら、わざわざ契約を取りにこないだろ。
>NHKの放送を受信する意思を確認して(これが契約自由の原則)、
>しかる後、契約書に印鑑を押して初めて、受信契約が成立している。
ひょっとして契約って印鑑押さないと成立しないって思ってるの?
もう一度義務教育からやり直しましょう。
>では、「放送の受信を目的としない」ことは、誰が決めている?
電気屋はテレビ放送を受信することを商売としてない。
そのテレビを売る事を目的としてるわけ。わかる?
いちいち説明しないとわからない?
粘着質君。そんなに受信料払うのが嫌なの?
言い訳ばかりしてると社会に出れないぞ。
>NHKと受信契約しないと民放を見ることができないというなら、
>民放事業者が制作した番組を見るのにNHKに金払うことになるんだぞ。
>どう考えても、おかしいだろ
おかしなことは世の中にたくさんある。
たとえばガソリン。ガソリン税が課税された上に消費税が課税される。
あとは省略これが何で問題かは自分で調べて
>ひょっとして契約って印鑑押さないと成立しないって思ってるの
契約にあたり、必ずしも契約書が必要ではないと承知しているが、
では何故、集金人は領収書と偽って「契約書」に印鑑を求めている?
再度聞くが、誰が「受信契約が不要」の要件を決定している?
>もう一度義務教育からやり直しましょう
こういう恥ずかしいことは言わなくていい。
あなたの品格が疑われるだけだから。
あなたは、>>341にて
>ただし以下については「放送」とのみ記載されているよね。その前は「協会の放送」、「その放送」と
>NHKの放送について述べているがただし以下は「放送」と記載、これは単にNHKの放送を指している訳ではないよね。
>TV放送全般を指します。
と説明した。さらに、>>350で、
>放送法の定義
>(定義)第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
>1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
>これによって32条の但し書きの放送とはNHKを指さず広く一般の放送となるよね。
このように説明した。ここまでは同意できるよね。あなた自身が主張しているわけだから。
放送法第32条に、「NHKと受信契約を結ばなくてはいけない」と言う規定が存在する。
そして、放送法以外にはNHKとの受信契約について記述はない。
法令に従ってNHKと受信契約を結ぶ必要があるかないか判断する場合は、
専らこの第32条の規定通りにしか解釈されることはない。
そして、あなた自身が放送法の定義を引用して「放送」の定義を行った。
だから、放送法の定義による「放送」以外の方法で「NHKを視聴」した場合は、
この「放送の受信を目的としない受信設備」に該当し、受信契約の必要がなくなる。
放送法の定義による「放送」を受信してないわけだから。
結論
放送を直接受信せず、ケーブルテレビにより
NHKを視聴した場合は受信契約は不要となる。
おいおい、
民放見るなら N H K に 金払え!
とNHKは言いたいのか?
カンベンしてよ。
「今手持ちの金がない」っていえば帰るって集金の人に昔言われた。
あれから12年。。。。。同じことを言い続けてる。
毎回引き落としの用紙渡されるけどな。
3〜4回やるとこなくなる。。。。チョットサミシイ。
解約する時は、電話だけで済むのでしょうか?
テレビを廃棄したと言っても、家に確認しに来る事なんてないですよね?
昔、稲葉法相の家に上がりこんだ集金人がいたなあ。こんな立派な家にテレビが無いわけが無いといって。
あの可愛そうな集金人はどうなったんだろう?普通の人の家でも上がってみたりしません。
あなたが入ってもいいよと言えば別ですが。
放送法をどう解釈しようが、罰則規定が無いから不利益こうむらないからどうでもいいや。
>359〜362
ではこれはどうなの?
(再送信)
第十三条 有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者は、第三条第一項の許可に係る施設を設置する区域の
全部又は一部が、テレビジョン放送(放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号の五 に規定するテレビジョン放送
をいう。以下同じ。)の受信の障害が相当範囲にわたり発生し、又は発生するおそれがあるものとして総務大臣が指定した区域内に
あるときは、その指定した区域においては、当該施設を設置する区域の属する都道府県の区域内にテレビジョン放送又はテレビジョ
ン多重放送(テレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、テレ
ビジョン放送に該当しないものをいう。以下同じ。)を行う放送局(放送法第二条第三号 に規定する放送局をいう。)を開設してい
るすべての放送事業者(放送法第二条第三号の二 に規定する放送事業者をいう。以下同じ。)のテレビジョン放送又はテレビジョン
多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信しなければならない。ただし、総務省令で定める
場合は、この限りでない。
ケーブルテレビでのNHK放送とは、NHKからの無線をケーブルテレビ局側が一旦受信して再送信を行っております。
この時点で「ケーブルNHK放送」は「有線テレビジョン放送」ということになります。
上記は総務省の見解でありますので、シッカリ念頭に置いて下記をご覧ください。
放送法第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
ご覧のとおり、NHKとの受信契約義務を定めたとされる放送法では、「直接受信されることを目的とする無線通信の送信」を「放送」と定義付けています。
一方、ケーブルテレビの放送はというと、
有線テレビジョン放送法(CATV法)2条
この法律において「有線テレビジョン放送」とは、有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。・・・中略)
と、定められております。
つまり、放送法でいう"放送"とケーブルテレビジョン放送法でいう"有線放送"は別々の法律で別々に定められた別々のものなのです。
総務省の見解としても、「ケーブルテレビ局によって再送信された放送は全て有線テレビジョン放送であります」(録音済み)とのことでした。
さらに総務省と議論をすすめた結果、とうとう「ケーブルテレビには放送法を適用できない、ということでいいのですね?」との問いに「はい」と答えていただきました。
"直接受信されることを目的として発信"された"無線通信"は、ケーブルテレビユーザーではなくケーブルテレビ局に受信され、今度は有線テレビジョン放送法でいう"有線放送(有線電気通信の送信)"に生まれ変わりケーブルテレビユーザーに配信されています。この事実には疑問を入れる余地はありません。
だとするならば、ケーブルテレビのみ受信できる受信設備は"放送(無線通信の送信)"を受信できる受信設備だとは言えないのです。
それどころか、放送法32条の1の但し書き以下「放送(無線通信)の受信を目的としない受信設備」に該当いたします。
放送法32条
協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(中略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。ケーブルテレビユーザーの皆さん。心して聞いてください。
あなた方は、放送法の上では「放送を受信することのできる受信設備」を持っていないのです。
放送の受信を目的としない、有線通信の受信を目的とした受信設備は持っていますけどね。
書かれている内容に対して反論できないなら、
わざわざコメントすることはないよ。
ところで、359〜362は合意できたかな。それとも反論があるのかな。
357の質問にも答えてくれ。
>373
反論はできるが注釈や転載ですと明らかにわかるの記載なしに丸ごと転載をし
自分の意見のように書いているレスには反論する必要もなかろうと思うが。
あとお前ら誰が誰だかさっぱりわからん。
コテハンかレス番号を名前欄に入れてくれ。
出ないとこれ以上話してもややこしくなるだけだ。
番組制作費詐欺事件の裁判で磯野被告は、25年前に入社した時から
不正流用があったと証言した。
NHKには、これが事実かどうか明らかにすべき責任がある。
NHKの外部から公正な立場で調査をしてもらい、結果を公開すべき。
受信料の流用を会社ぐるみで行っていたとしたら、大変な問題だ。
この裁判を報道しなかったNHKは、公共放送の名に値しない。
>・民間平均の倍のNHK年金。財源は受信料である。
>放送法では、 受信料収入からNHK年金への流用を 許されていない。
>NHKは公然と、放送法違反をしているのだ
>そのNHK年金財団は83%がNHKの天下り。年金資料は「極秘」扱い。
>NHK年金の財政難は なぜか受信料で解決。
>本誌は10月号で組合資料をもとにNHKの年金制度を報じた。局内では
>資料を漏らした“犯人”捜しが行われているという。だが受信料で運営されてい
>るNHKの福利厚生制度を他人に知らせるのは悪いことなのか。知られてマズイ
>ことでもあるのだろうか——。週刊現代2004/10/16号
>・NHKが支出できるのは放送法で定められた事業に関してだけだ。
>法にはどこにも 年金財源にできるとは書いていない。
>しかし、現実は流用し続けている。
>「9月にNHKの労働組合・日本放送協会労働組合のセミナーが
>全国各地で行われたんです。そこで配られた資料には、
>ウチの企業年金制度の説明が書かれて ありました。
>NHKの企業年金制度は相当優遇されていると組合幹部が言っていま
>した。現在、NHKは不祥事続きです。時期が時期だけに
>恵まれた企業年金制度が外部にバレると叩かれる。
>だから極秘だとクギを刺されました」(セミナーに出席した NHK編成担当職員) 週刊現代10/2号
NHKは根っからの隠蔽体質。法的措置がとられるべきなのは、NHK自身
>「自然減」で国民は納得するか
> 9月20日、NHKが「定年退職への不補充など、自然減により3年間で10%の職
>員を減らす」と発表した。視聴者の受信料不払いは増加する一方。世論対策として
>NHKは「リストラ努力」を示したつもりなのだろう。ただ、それで国民が納得す
>るかは分からない。
> まず、 “リストラ”が「自然減」という微温的な手法であること。普通の人は
>「これだけ公金横領を許し続けてきた管理の甘い組織なら、本当の余剰人員は10%
>どころではなかろう」と考えるものだ。
>民営化論者は6割も
> 日本経済新聞は今年1月中旬に全国の男女1000人に、インターネットを通じ「N
>HKはいかにあるべきか」を聞いている。1月24日付の「クイック・サーベイ」
>欄で、牧野洋編集委員がその回答結果を織り込みながらエッセイを書いた。
> アンケートの「NHKは組織形態を見直すべきか」との設問に対し、何と62.9%
>の人が「民営化して、受信料制度も廃止すべきだ」と答えた。次に多い答は10.7%
>の「組織形態はこのままで、チャンネル数を減らしたり放送分野を限定するなど規
>模を縮小すべきだ」。後は「受信料支払いを義務化するなど、経営基盤をさらに強
>化すべきだ」(7.4%)、「現在のままでよい」(7.3%)——と続く。
http://www.nikkei.co.jp/neteye5/suzuoki/index.html
海老氏は「励ましの声しか聞こえない」と言っていたが、現会長はどうなんだ?
結局は、 「公平負担の徹底」 。
現状、あきらかに不公平な制度なのに、「公平負担の徹底」を金科玉条に
金集めする。
会見 2005/10/6
民事手続の実施時期の見通しと、対象者について
(橋本会長)
受信料を払っていない方々への訪問活動など丁寧な手順を踏む必
要がある。相当先になり、来年1月の経営ビジョンの発表前に実施で
きる状況ではないと思う。対象者は法的には「受信料を払っていない
方」ということになるが、私はフレキシブルに考えたい。
10月番組改定について
(永井副会長)
NHKの改革をアピールするため、第一弾の番組改定を行った。
「ハルとナツ」は視聴率が連日好調で、NHKならではの番組だと
思う。10月2日に私の名前の付いた「永井多恵子のあなたとNHK」
の第一回を放送したが、NHKという組織体のことが、少しおわか
りいただけたのかなと思う。率直に申し上げて、そうきつい反響は
なく、好意的な反響もいただいた。
橋本氏は「法的措置」をあきらめたようですね。
発言は、立場上撤回は出来ないので、「最後の最後に」行うことに
したらしい。「NHKがなくなる時期」ですね。
橋本氏が「法的措置を取ることを検討」と言ったとたんに、
NHK社内から、「言わなくて良いことを」と批判が出る、
民放各社から「まず改革をして理解を得るべき」と苦言が来る、
さらに受信料をもらおうとした相手は態度を硬化させる。
そのため、スタッフの集金活動もうまくいかなくなる。
このまま行けば、本当に訴訟をしなくてはいけなくなる。
本人は空気読む能力がないようなので、行く気だったんでしょうが、
海老さんあたりが裏で手を回し、止めたんでしょうかね。
郵政民営化の見通しがたち、特殊法人改革を制作課題にしたとき、
現在のNHKを世論がどのように評価するでしょうか。
裏金・談合・天下り・年金、これらは必ずチェックの対象になります。
もう、甘い汁は吸えません。
10/2放送の「永井多惠子のあなたとNHK 」見たよ。
放送法の問題点については、またテキトーに誤魔化しやがったな。
法律の先生が出てて、未契約者に罰則は可能。と、自賠責を例に出して言ってたが。
いつもの通り、都合のいい「視聴者の意見」を多く紹介して、 大河ドラマに対す
る「視聴者の期待」の手紙紹介して、自分の番組を宣伝&自画自賛...
公的権力におもねるな! の意見に対しては、 おもねってない例として戦後60年番組が
それにあたる というような事を永井が言ってたな。
昔にも不払いブームが起きたことはあるが、そのときNHKを 救ったのはシルクロ
ードだった。今度も良質な人気のある番組によって乗り切れ...的なことをパネ
リストの女性作家が言ってたけど、 それは視聴率気にしろってことか? 公共放送は
視聴率を気にする必要は無し的な話も出てたし、よくわからんよ。
「公平負担の徹底」が言いたいのは分かったけど、それ以上の内容は 何も無い番組
だったな。 適当にお茶を濁しただけか。 磯野の証言について(組織的な犯罪か
個人的か)、ちょっとは言い訳のコメントが出るかと期待はしたが、出るはずも無いか。
うちらが払ってる受信料って何なんだ? 未契約者に罰則? なんじゃそりゃ。
【テレビ】NHK、韓国映画に4億ウォンを支援
「韓国映画がこんなによくできているのに支援するということが変かもしれません。
しかし新人監督作品など投資を受けにくい映画は依然としてあります。」−−。
9日、釜山映画祭を訪れた日本人プロデューサー上田信さん(60)の言葉だ。
新人であるキム・ヨンナム監督は長編デビュー作「わが青春に告ぐ」(主演キム・
テウ、キムヘナ、イ・ サンウ)で、今年NHKから総制作コスト10億ウォン
(約1億900万円)のうち4億ウォンの支援を受けている。
NHKの元集金人の手記で「断るのは簡単。見てないとか、いろいろうそをつかなくても、
ただ『契約しません』と言えば彼らは諦めます」と書いてありました。この前「NHKです。
受信契約のお願いに参りました」と来たのですが「あ、申し訳ありませんがうちは契約しませんので」と
言ってインターホンを切ったら、これ以上は何も言われませんでした。
インターホンを切ったら、その時点で何を言われようと聞こえないんじゃないの?
払いたい奴は払えばいいし、払いたくなけりゃぁ払わなければいい。
NHKと契約を結んでいる事自体が恥ずかしいので、解約しました。
>橋本会長-4月経営委員からクビにされた海老沢派理事理事3人揃って子会社代表へ復帰させる!
> 10月1日付けで、諸星前理事がNHKインターナショナルの理事に、出田前理事がNHK文
>化センターの取締役にそれぞれ就任した。(出田前理事は4日付けで常務取締役に)
>また、10月11日付けで、野島前理事がNHK交響楽団の理事に就任の予定。
契約の未払いがあっても解約でしますか?
実際に解約した人いますか?
NHKなんてなくなっても問題なし。
>インターホンを切ったら、これ以上は何も言われませんでした。
改革案を発表してから、集金人も態度変えてきているよ。
法的手段をちらつかせながら、かなり強くでてきている。
しかし、関連会社多すぎ、これにNHKだけで食ってる下請け会社入れたら相当ありそう・・・
天下り先(正確には天下りじゃないけど)作ることが仕事みたいだ。
http://www.nhk-grp.co.jp/cmpny_info.html
”携帯電話お持ちの方は、NHKを見る見ないに関わらず、受信料をNHKに払ってください”
ってか。 またトンデモない事を言い出した様だな。
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受信料、個人徴収も検討へ=「ワンセグ」は契約対象-NHK(時事通信)
NHK受信料の在り方などを検討している「デジタル時代のNHK懇談会」(辻井重男座長)が
14日開かれ、現在は世帯ごとに徴収している受信料を、将来は個人から徴収することを検討すべ
きだとの意見が複数の委員から出された。辻井座長は「世帯と個人の選択制もあり得る」との考え
を示した。
また、来年4月から地上デジタル放送の空き領域の電波を使ってNHKと民放が始める携帯電話
向けなどの「ワンセグ放送」についてNHKは、受信可能な携帯電話は受信料契約の対象となり得
ると考えていることを明らかにした。この解釈だと、もし個人徴収に移行し、ワンセグ搭載の携帯
電話が普及すれば、携帯でテレビを見ていなくともほとんどすべての個人から受信料が徴収できる
ことになり、論議を呼びそうだ。
個人で払えって事にしたい訳ですよね、なんか放送法自体をしっかり考えてやって欲しいです・・・・
会計検査院も動き出したみたいだし、国の後押しがあればますます強く出てこれるわけですよね。
ttp://www.nikkansports.com/ns/entertainment/p-et-tp0-051015-0001.html
>>389
>契約の未払いがあっても解約でしますか?
NHKと契約を結んでしまったのが失敗でしたね。未払い分を払ってから解約するのが
良いでしょう。 NHKが検討している訴訟の対象となってしまいます。解約すると気持ちが
スッキリするよ。まあ、未払い分が大金ならそのまま放っておくのもひとつの手。
ワンセグ搭載の携帯電話は、どうせ全機種、NHK受信可能だろう。
NHKのみ受信不可能な携帯電話なんて販売されないだろう。
そこで電波を垂れ流して、個人から金を徴収する。
完全スクランブル化はもちろんしない。
完全スクランブル化してしまうと誰もNHKなど見なくなる。若者は特に。
よって、金払えテロップ表示でお茶を濁しつつ放送。
今と同様、「公平負担の徹底」「特殊な負担金」「対価ではない」を主張し続ける。
素直に金を払わない人間に対しては、しつこい集金人訪問攻撃の後、民事訴訟。
引越して転送の届けを郵便局に出さなくても
新居に集金に来る可能性って有る?
もう21世紀なんだから、こんなところ潰れればいいのにね。