住宅関連ニュース「NHK受信料 2」についてご紹介しています。
  1. マンション
  2. 賃貸、家具、不要品譲渡、その他掲示板
  3. 住宅関連ニュース
  4. NHK受信料 2
  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2012-08-05 22:21:56

450になったので新スレッド

旧スレッド▼
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/2233/

NHK▼
http://www.nhk.or.jp/eigyo/

[スレ作成日時]2005-08-13 23:15:00

[PR] 周辺の物件
イニシア町屋ステーションサイト

スレの更新情報を受け取る

更新通知サービスMail-Wind

NHK受信料 2

  1. 301 匿名さん

    NHKの人遊ばせるために金払うのはお断りだ。

  2. 302 匿名さん

    NHKの受信料強制徴収について、民放経営陣から
    29日、記者会見を通して抗議があったそうなんですが、
    どなたか詳細についてご存じないでしょうか?

  3. 303 匿名さん
  4. 304 匿名さん

    10年後くらいには家も払うようになるのかな?
    でもマンションはいいね。NHK簡単に断れる。
    戸建の人は大変そう。
    いつも来てるオバサン、もう顔割れてますから。
    そんな怖そうな顔でモニター覗き込むな!!

  5. 305 匿名さん

    一部民営化するのがいいと思います。
    民間でできることは民間に任せる。が良いのでしょう。
    総合テレビ・・・民営化
    教育テレビ・・・公共放送を維持
    衛星放送・・・使ってる衛星の使用期限までで廃止、
    ラジオ事業・・・公共放送を維持
    で十分。
    受信料は廃止し、公共放送の運営費は民法各社の電波利用税を増額してまかなえばいい。
    受信料のばあい、払ってる人と払ってない人の不公平感がでてますから、
    いまの仕組みは維持不可能ですよ。

  6. 306 匿名さん

    >受信料のばあい、払ってる人と払ってない人の不公平感がでてますから、
    >いまの仕組みは維持不可能ですよ。
    全員から強制徴収すれば問題なし

  7. 307 匿名さん

    >全員から強制徴収すれば問題なし

    NHKに納得できなくなっているから、
    受信料不払いが発生しているわけだ。
    税金と同じにしても、問題は解決しない。

  8. 308 匿名さん

    >NHKに納得できなくなっているから、
    >受信料不払いが発生しているわけだ。
    強制徴収だから払わないわけにはいかない。
    行政に不満があるからって税金払わないでいいことはないでしょ。

  9. 309 匿名さん

    受信料払わない人間は脱税者として罰すればいいって事でしょ。
    「見る見ないにかかわらず」払わない人間は懲役または罰金。

  10. 310 匿名さん

    税金でNHKを運営するとなると、娯楽番組はもう作れない。
    ニュースと天気予報だけのチャンネルにして、教育や衛星は廃止、
    というなら税金でもいいが、
    今の番組内容や体制をそのままなら、税方式は支持されないな。

  11. 311 匿名さん

    娯楽番組は税金にしちゃまずいよな。ニュースと天気予報ならOK。
    娯楽番組関連会社子会社孫会社孫孫会社をどうにかしたいね。

    (NHK広報の窓より)
    「NHKの子会社等は、業務の効率化やソフト資産・ノウハウの社会還元、さらに
    これらを通じた副次収入による視聴者負担の軽減といったねらいから、NHKが
    総務大臣の認可を受けて出資し、また設立してきました。そしてNHKの経営の
    スリム化を進めつつ、これらの役割を通じて、NHKの業務を補完・支援し、
    社会に貢献してきました。NHKが子会社等から得る副次収入はこの10年間の
    合計額で約500億円となり、受信料を据え置き、デジタル化を進める一助とも
    なっています。」

  12. 312 匿名さん

    磯野の裁判での証言を聞いて、自分の払った受信料が
    どう使われたか知れば、不払い・解約はますます増えるだろう。

    20日の記者会見でNHKが認めた、一連の不祥事などを理由とした
    受信料支払い拒否・保留件数が約130万件、(7月以降で30万増えた?)
    さらに理由不明の一時的未納も約130万件だそうです。
    http://flash24.kyodo.co.jp/?MID=RANDOM&PG=STORY&NGID=home&...

    このペースで行けば、年末までに300万を越えそうだな。
    どうやって裁判やるつもりなんだろうね。

  13. 313 匿名さん

    受信料4倍くらいにすれば問題解決だ。
    それでも払い続ける人間がいるからな。 ププっ

  14. 314 匿名さん

    昨日の19時頃ピンポーンってなったから見たら怪しかったので居留守を使った。
    朝郵便受けに行ったら、国勢調査の不在表が入っていた。

  15. 315 匿名さん

    今までの資産を生かして商売をするようにすれば結構いけているみたいだよね。
    さらにCMも検討しているみたいだし。
    ただ、NHKが一番わかっていないのは、
    NHK自身が思っているほど必要とされていないことかな。
    何しろ、与党&霞ヶ関にばかり目を向けていて、
    国民のほうを向いていないのは致命的。
    朝日やフジの方がよっぽど、国民を向いている気がする。
    (娯楽でなく報道の姿勢ね。)
    ドイツや韓国、イギリスは、税金としているから税金となってもやむなしだけど、
    今のままの状態で、臭いものに蓋のような報道姿勢では、はっきりいって理解は得られないだろうね。

  16. 316 匿名さん

    昨日の昼にNHKから料金未払いの督促の電話があった。
    こちらは大阪ですが、そんな人いますか?

    >何とかして払いたくないと思っていたので、参考になりました。
    明日にでも解約手続きのTELしてみようと思います
    上手くいくかしら・・

    さんはどうなったの?

  17. 317 匿名さん

    誰か教えてください

    1)衛星放送=BSは本来は電波が届きにくい家庭にTVを見てもらうために考えられた方法ですよね。
    つまり、通じようの地上波の替わりと同等なのに、どうして別料金を払わなければならないの?

    2)公共放送って・・
      よく「公共の交通機関をつかって・・・」って聞きますよね。つまり電車・バス等と同様に、皆が使ったに料金を支払って使うものなのですから、「勝手に電波を送って見ていない=使っていない」のに支払うのはヘンん感じに思います

    放送法の事も拝見した上での質問です。

  18. 318 匿名さん

    >>317
    NHKに聞いてみて。
    納得できない回答が帰ってくると思うから。

  19. 319 匿名さん

    私も教えてもらいたい。
    衛星はなぜ別料金なの?
    http://friendly.blog5.fc2.com/blog-entry-41.html

  20. 320 匿名さん

    法律相談143

    NHKの受信料、払わなければならない?
    2002年9月17日 掲載

    Q. 以前はテレビは見ていないからと、受信料は払っていなかったのですが、新しいマンションに引っ越してから、違う集金人が来て、見てなくてもテレビがある家は必ず支払ってもらうといって、法律で支払うように決まっていると強制的に言ってきます。本当に法律上支払わなければいけないのでしょうか?

    (40代:男性)

    A. NHK(日本放送協会)の受信料については、放送法32条に規定があり、「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。」(同条1項)とされています。
     つまり、実際に視聴しているかどうかにかかわらず、受信設備(テレビ)を設置した場合にはNHKと受信契約を締結しなければならないわけです。

     NHKはその公共性ゆえに、広告放送が禁止されています。その代わりに、テレビを持っている全ての人が公平に負担する受信料制度が法によって認められているのです(なお、学校や生活困窮者、災害被災者などは受信料が免除されています)。

     ただ、受信契約を締結しなければならないとはいうものの、罰則規定はありませんから、処罰の対象にはなりません。
     もっとも、民法の一般原則によれば、NHKは受信契約義務の不履行として、損害賠償請求ができることになります。

  21. 321 匿名さん

    >>320
    >つまり、実際に視聴しているかどうかにかかわらず、
    >受信設備(テレビ)を設置した場合には
    >NHKと受信契約を締結しなければならないわけです。
    こういう嘘をついちゃいけない。契約は不要。

    >NHKはその公共性ゆえに
    公正な報道をしなくてはいけないのに、
    礒野氏の裁判は、これっぽっちもしていない。
    NHK職員が受信料を使い込んでいることを
    知られると困るからでしょ。


  22. 322 匿名さん

    最近解約した人いる?
    電話だけでできるの?

  23. 323 匿名さん

    何でいつも、NHKは放送法の32条を引用するときに、
    前半しかせず、後半の「する必要はない」の記述を省略するのか。
    集金人が意図的にこの条項をふれない場合は、
    契約時の重要事項の告知義務違反である。

    消費者契約法
    >2 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、当該消費者に対して
    >ある重要事項又は当該重要事項に関連する事項について当該消費者の利益となる旨を告げ、
    >かつ、当該重要事項について当該消費者の不利益となる事実(当該告知により当該事実が存
    >在しないと消費者が通常考えるべきものに限る。)を故意に告げなかったことにより、当該
    >事実が存在しないとの誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思
    >表示をしたときは、これを取り消すことができる。

  24. 324 匿名さん

    >NHKはその公共性ゆえに、広告放送が禁止されています。

    プロジェクトXでは、企業から協賛金を受け取っていますし
    特定企業名も堂々と出しています。
    事実上、企業イメージの宣伝じゃないですか。

  25. 325 匿名さん

    >テレビを持っている全ての人が公平に負担する受信料制度が法によって認められているのです

    日本国内で視聴している米軍住宅の皆さんからは
    いつから受信料を頂くのでしょうか? 法的措置とるんですか?
    でないと、公平じゃないですよね。

  26. 326 匿名さん

    >325
    なんでいつもアメリカ軍が出てくるの?
    あいつらは払わなくていいと決まってるんだよ

  27. 327 320

    >321
    >323
    >324
    この引用はNHKからじゃないんだけどね。
    法律相談のサイトで法律専門家が回答したもの。
    >323
    >後半の「する必要はない」の記述を省略するのか。
    なぜあんたらは公判の必要はないしか読まないの?

  28. 328 匿名さん

    >あいつらは払わなくていいと決まってるんだよ
    あなたが決めたのか? それとも法律があるのか?
    >>326さんがそのように主張する根拠を示してね

  29. 329 匿名さん

    >>327
    後半で契約する必要が無いことをわざわざ但し書きで記述している。
    地域スタッフが放送法32条を引用する際に、この部分を意図的に省略するなら、
    「消費者契約法」の義務に反している。

    後半の、「受信契約する必要がない」条件に合致していれば、
    契約する必要は無いわけだ。だから、これで十分。

  30. 330 匿名さん

    >受信契約する必要がない」条件に合致していれば
    合致しないだろう。合致するとするならばその理由を述べよ

  31. 331 匿名さん

    >328
    日米地位協定
    税金も払わなくていい。受信料はアメリカ軍いわく税金だそうだ

  32. 332 匿名さん

    >>331
    NHKの主張は、
    「日米地位協定第13条第3項によって免除の対象とされる
    「租税」、または「類似の公課」には該当しない」だ。
    もらわないといけないことになっている。

  33. 333 匿名さん

    むつかしい議論のまえに、不払い運動を、、、
    NHK不払い運動シール作って、玄関にみんなで貼ってみてはいかがかな。

  34. 334 匿名さん

    >>331
    米軍住宅にすむ人は、
    電気やガス、水道料金、電話代も
    払わなくていいって言いそうだな。

  35. 335 匿名さん

    >>330
    放送法第32条
    >ただし、
    >放送の受信を目的としない受信設備
    >又はラジオ放送(略)
    >を設置した者については、この限りでない。

    NHKの放送を受信することを目的としていなければ、契約の義務はない。
    わざわざ、こう書いてくれているんだから。

  36. 336 匿名さん

    米軍については、取りづらいから取らない。
    気の強い人・強面の人についても、取りづらいから取らない。

    気の弱い人・老人、一人暮らし始めたばかりの学生などについては、取る。
    ただそれだけ。

  37. 337 匿名さん

     一九七六(昭和五十一)年初頭には、在日米軍司令官名で、「全軍に告ぐ。NH
    K受信料は支払うに及ばず」の指令が発せられた。米軍人、軍属とその家族は、安
    保条約にともなう地位協定によって、日本国政府から免税特権を得ている。そして、
    もともとNHKの受信料を支払っていた米軍人は、いなかったようである。
     「米軍がこの不払い“指令”を出したのは、NHKの取り立て部隊の動員がきっ
    かけらしい。**に住む米軍家庭に英文パンフレットまで持参してどっと押しか
    け、取り立てを一斉に開始したため、テレビの受信料など支払う習慣のないアメリ
    カ人は騒然。米軍当局に問い合わせが殺到したため、統一見解をまとめ、この指令
    となったらしい」(『サンケイ新聞』’76・2・1)

  38. 338 匿名さん

     これに対するNHK側の反論は、当然、“受信料は税金にあらず”の一点張り。
    “特殊な負担金”説を振りかざす。
     「NHK営業総局は米軍の『受信料税金説』を真っ向から否定,『受信契約は
    税金とは違う特殊な負担金』であると主張する。また、NHKが受信契約を結ぶ
    さいの根拠としている放送法でも、外国人や米軍関係者にたいする除外規定はとく
    に設けられていないところから、『基地内外を問わず、米軍関係者からも受信料は
    徴収できる』というのがNHK側の基本的態度だ。
     またNHK受信料問題は、国会でも取り上げられたことがあり、NHKは『放送
    法、日米安保条約にもとづく地位協定からも米軍関係者の受信料徴収は当然』との
    見解を明らかにしていた」(『サンケイ新聞』’76・2・1)

  39. 339 匿名さん

    ○中塚参考人 米軍の基地内に居住する軍人軍属につきましては、事実上は契約はいたしておりません。
    ○藤原委員 それではなぜ契約をされないのか、お答えをいただきたいと思います。
    ○中塚参考人 現実に、基地内に私どもの集金担当者が立ち入るのは困難だからでございます。
    ○藤原委員 在日米軍の基地内に入れない理由は、一体何でしょうか。
    ○中塚参考人 法律的には入れないなにはございませんが、実行上入って契約、集金活動をやるのは
          きわめて困難だからでございます。
           ……(略)……
    ○藤原委貝 NHKの集金人が基地内に入れるように、郵政省はいままでその手だてをしていたのかどうか、
          大臣、お答え願いたいと思います。
    ○石川(晃)政府委員 この件について特段の配慮はいたしておりません。
    (一九七七年三月十五日「逓信委議事録」)

  40. 340 匿名さん

    結局、集金人にきちんと反論できる奴は
    受信契約結んでないんだよな。
    言い返され、面倒くさくなると、来なくなる。

  41. 341 330

    >335
    >NHKの放送を受信することを目的としていなければ、契約の義務はない。
    >わざわざ、こう書いてくれているんだから。
    それは間違い。

    協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、
    協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
    ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送
    (音声その他の音響を送る放送であつて、テレビジョン放送及び多重放送に該当しないものをいう。)
    若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。


    ただし以下については「放送」とのみ記載されているよね。その前は「協会の放送」、「その放送」と
    NHKの放送について述べているがただし以下は「放送」と記載、これは単にNHKの放送を指している訳ではないよね。
    TV放送全般を指します。


  42. 342 匿名さん

    >>341
    NHKの放送を指している。そう解釈しないと、矛盾が発生する。
    仮に、あなたの解釈通りであっても、除外規定があるわけだから、必ず
    >受信設備(テレビ)を設置した場合にはNHKと受信契約を締結しなければならないわけです。
    ではない。
    除外規定があること、その適用範囲について記述して初めて放送法の条文を
    説明したことになる。部分的な引用を持ってあたかも正当な主張を装うことは、
    専門家にあるまじき行為。

  43. 343 匿名さん

    >>341
    協会の放送を受信できる受信装置を設置しても、その受信を目的にしなければ契約しなくて良い。
    素直に読む人は、このように解釈するだろうし、無理がない。

  44. 344 匿名さん

    >協会の放送を受信することのできる受信設備

    具体的にはどの装置がどのように設置されていると「協会の放送を受信することのできる受信設備」になるの?
    DVDとビデオを寝室で見るためにビデオモニタ代わりにいわゆるテレビを買おうかと思ったんだけど・・・
    室内アンテナや室外アンテナと繋ぐつもりは無いけど、繋げば「協会の放送を受信することのできる受信設備」にできるのね。
    受信できなくても受信の可能性を秘めている機械なら全部が受信設備にあたるのかな?

  45. 345 いずれにせよ...だってさ。

    4−12 市販のテレビをビデオテープ再生専用に使用する場合、
     受信契約は必要か。

    ○ 放送法では「放送の受信を目的としない受信設備」であれば、
    受信契約を必要としないことになっています。ビデオテープの再
    生にテレビを使用する場合は、「放送の受信を目的としない」か
    どうかで、受信契約の要否を判断することになります。
     まず、ビデオテープの再生に使用することが多いといっても、
    アンテナを取り付けていたり、アンテナ端子へ接続していれば、
    放送を受信する目的が推定されます。この場合は、受信契約の対
    象になります。
    ○ 一方、アンテナを取り付けていなかったり、アンテナ端子に
    接続していない場合、または事業所において職員の研修専用で使
    っている実態がある場合など、明らかにビデオテープ再生専用で
    あれば受信契約の対象外となります。
    ○ いずれにせよ、担当の者がお伺いした上で最終的に判断させ
    ていただくことになります。
        ( NHKイントラネット上応対マニュアル 視聴者総局 企画開発室)

  46. 346 匿名さん

    NHKは自分に都合の良いように法律を解釈するわけだな。

    >いずれにせよ、担当の者がお伺いした上で最終的に判断させ
    >ていただくことになります
    人様の所有物の使い方に、口を出す権限はNHKにはないよ。

  47. 347 330

    >342
    >NHKの放送を指している。そう解釈しないと、矛盾が発生する。
    >仮に、あなたの解釈通りであっても、除外規定があるわけだから、必ず
    どういう矛盾か説明してくれ
    >343
    >素直に読む人は、このように解釈するだろうし、無理がない。
    素直に読むとそうならない。勝手に意訳するからそう読める。

  48. 348 匿名さん

    >>347
    契約自由の原則がある。この原則に反しないように「契約の意思の確認」が必要となる。
    この場合の契約の意思の確認とは「設置の目的がNHKの放送を見ること」であり、
    あなたが主張するような、「TV放送全般を見る」ことだけでは、NHKとの契約の意思を
    確認したことにはならないからだ。本人にその意思がないのに契約はできない。

    すなわち、「NHKの放送を見る目的で受信装置を設置した事により、
    NHKとの受信契約が義務となる」ということなる。
    だから、但書きの意味は「NHKを見る目的がないなら、受信契約は不要」となる。

    逆に聞くが、NHK以外の民放のみを専ら視聴したい人が、
    何故NHKと受信契約をしなくてはいけないかを、
    契約自由の原則(契約の意思確認)と矛盾がないように説明してくれ。

  49. 349 匿名さん

    一応「契約の自由」に関してのNHKの主張を引用しておく
    >もっと詳しく(2) 法律に契約の自由が保障されているけど?
    >契約自由の原則とは、契約を結ぶか結ばないか、契約の内容・形式をどうするかを、
    >国家の干渉を受けず、当事者の自由意志によるという近代法の原則です。20世紀に
    >入ってからは次第に、この原則を適切に制限することによって、社会の私法関係(
    >個人と個人の関係)を是正しようとする傾向が強くなってきました。放送法の規定は、
    >自由意思で受信機を設置した人に対して、NHKの放送を含む放送を受信する意思が
    >あると認めて受信契約をしてもらうというものですから、契約自由の原則自体にも、
    >何ら抵触するものではありません。

    http://www.nhk.or.jp/eigyo/text/toiawase2.html
    「NHKの放送を含む」と言わざるを得ない、苦しい説明である。

  50. 350 320

    >348
    放送法の定義
    (定義)第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
    1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
    これによって32条の但し書きの放送とはNHKを指さず広く一般の放送となるよね。
    理解できる?

    >NHK以外の民放のみを専ら視聴したい人が、
    >何故NHKと受信契約をしなくてはいけないかを、
    契約は自由だよ。ただし放送法32条という前提があって
    テレビを持つということは放送を受信するという意思を表明する事だよね?
    厚生労働省は生活保護受給者にテレビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、エアコン購入費を支給するかという問題で
    生活保護手帳(別冊問答集)を改定しテレビ、冷蔵庫、電子レンジ、洗濯機、エアコンは「経常的生活費の範囲で計画的に購入すべきで、購入費支給は適当でない」
    との回答を示した。
    これは憲法の「すべて国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」とした健康で文化的な生活を営むのに
    テレビが必要なものでないことをあらわす。
    酔って憲法の制約も受けないでしょう。

    DVDやビデオを見るもしくはディスプレイ用であればチューナーを内蔵していない物を購入すればよい。
    放送を受信する為のテレビであればNHKだろうが民法だろうが関係ない。

  51. 351 匿名さん

    あと、「放送の受信」がテレビ放送全般を指すというなら、
    >放送の受信を目的としない受信設備を設置
    というのは、具体的にはどういうことだか説明してくれない?
    「ビデオ鑑賞専用テレビ」の事ではないよね。

  52. 352 匿名さん

    >放送の受信を目的としない受信設備を設置
    例 電気屋で展示してあるテレビ。
      

  53. 353 匿名さん

    >>350
    テレビを持ったからって、放送を受信するとは限らないし、
    NHKを見るとも限らない。だから、
    テレビを持つことが無条件に受信契約の義務にはなっていない。
    もしも無条件に契約義務があるなら、わざわざ契約を取りにこないだろ。
    NHKの放送を受信する意思を確認して(これが契約自由の原則)、
    しかる後、契約書に印鑑を押して初めて、受信契約が成立している。
    (厚生労働省の話は、珍説だな。まともに論評する気にもならない)

    >>352
    では、「放送の受信を目的としない」ことは、誰が決めている?

  54. 354 匿名さん

    >>350
    >放送を受信する為のテレビであればNHKだろうが民法だろうが関係ない。
    NHKと受信契約しないと民放を見ることができないというなら、
    民放事業者が制作した番組を見るのにNHKに金払うことになるんだぞ。
    どう考えても、おかしいだろ。

  55. 355 320

    >もしも無条件に契約義務があるなら、わざわざ契約を取りにこないだろ。
    >NHKの放送を受信する意思を確認して(これが契約自由の原則)、
    >しかる後、契約書に印鑑を押して初めて、受信契約が成立している。
    ひょっとして契約って印鑑押さないと成立しないって思ってるの?
    もう一度義務教育からやり直しましょう。

    >では、「放送の受信を目的としない」ことは、誰が決めている?
    電気屋はテレビ放送を受信することを商売としてない。
    そのテレビを売る事を目的としてるわけ。わかる?
    いちいち説明しないとわからない?
    粘着質君。そんなに受信料払うのが嫌なの?
    言い訳ばかりしてると社会に出れないぞ。

  56. 356 匿名さん

    >NHKと受信契約しないと民放を見ることができないというなら、
    >民放事業者が制作した番組を見るのにNHKに金払うことになるんだぞ。
    >どう考えても、おかしいだろ
    おかしなことは世の中にたくさんある。
    たとえばガソリン。ガソリン税が課税された上に消費税が課税される。
    あとは省略これが何で問題かは自分で調べて

  57. 357 匿名さん

    >ひょっとして契約って印鑑押さないと成立しないって思ってるの
    契約にあたり、必ずしも契約書が必要ではないと承知しているが、
    では何故、集金人は領収書と偽って「契約書」に印鑑を求めている?

    再度聞くが、誰が「受信契約が不要」の要件を決定している?

    >もう一度義務教育からやり直しましょう
    こういう恥ずかしいことは言わなくていい。
    あなたの品格が疑われるだけだから。

  58. 358 匿名さん

    >>356
    税金の話ではない。
    例えば、トヨタの車に乗るのに、日産に金払うか?

  59. 359 匿名さん

    >>256
    >おかしなことは世の中にたくさんある

    これは同意しよう。で、>>347の質問、
    (但し書きの「放送」が)
    > >NHKの放送を指している。そう解釈しないと、矛盾が発生する。
    >どういう矛盾か説明してくれ
    について、説明しよう。

  60. 360 匿名さん

    あなたは、>>341にて

    >ただし以下については「放送」とのみ記載されているよね。その前は「協会の放送」、「その放送」と
    >NHKの放送について述べているがただし以下は「放送」と記載、これは単にNHKの放送を指している訳ではないよね。
    >TV放送全般を指します。

    と説明した。さらに、>>350で、

    >放送法の定義
    >(定義)第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
    >1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。
    >これによって32条の但し書きの放送とはNHKを指さず広く一般の放送となるよね。

    このように説明した。ここまでは同意できるよね。あなた自身が主張しているわけだから。

  61. 361 匿名さん

    放送法第32条に、「NHKと受信契約を結ばなくてはいけない」と言う規定が存在する。
    そして、放送法以外にはNHKとの受信契約について記述はない。
    法令に従ってNHKと受信契約を結ぶ必要があるかないか判断する場合は、
    専らこの第32条の規定通りにしか解釈されることはない。

    そして、あなた自身が放送法の定義を引用して「放送」の定義を行った。

    だから、放送法の定義による「放送」以外の方法で「NHKを視聴」した場合は、
    この「放送の受信を目的としない受信設備」に該当し、受信契約の必要がなくなる。
    放送法の定義による「放送」を受信してないわけだから。

  62. 362 匿名さん

    結論
    放送を直接受信せず、ケーブルテレビにより
    NHKを視聴した場合は受信契約は不要となる。

  63. 363 匿名さん

    おいおい、

    民放見るなら N H K に 金払え!

    とNHKは言いたいのか?
    カンベンしてよ。

  64. 364 匿名さん

    「今手持ちの金がない」っていえば帰るって集金の人に昔言われた。
    あれから12年。。。。。同じことを言い続けてる。
    毎回引き落としの用紙渡されるけどな。
    3〜4回やるとこなくなる。。。。チョットサミシイ。

  65. 365 匿名さん

    解約する時は、電話だけで済むのでしょうか?
    テレビを廃棄したと言っても、家に確認しに来る事なんてないですよね?

  66. 366 匿名さん

    昔、稲葉法相の家に上がりこんだ集金人がいたなあ。こんな立派な家にテレビが無いわけが無いといって。
    あの可愛そうな集金人はどうなったんだろう?普通の人の家でも上がってみたりしません。
    あなたが入ってもいいよと言えば別ですが。

  67. 367 払ってない人

    放送法をどう解釈しようが、罰則規定が無いから不利益こうむらないからどうでもいいや。

  68. 368 匿名さん

    >>365
    NHKには立入調査権がある訳じゃないから、「見せろ」と言っても拒否できる。
    最初に、「受信設備が本当にあるか確認」してから契約したわけじゃでしょ。

  69. 369 320

    >359〜362


    ではこれはどうなの?
    (再送信)
    第十三条  有線テレビジョン放送施設者たる有線テレビジョン放送事業者は、第三条第一項の許可に係る施設を設置する区域の
    全部又は一部が、テレビジョン放送(放送法 (昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二号の五 に規定するテレビジョン放送
    をいう。以下同じ。)の受信の障害が相当範囲にわたり発生し、又は発生するおそれがあるものとして総務大臣が指定した区域内に
    あるときは、その指定した区域においては、当該施設を設置する区域の属する都道府県の区域内にテレビジョン放送又はテレビジョ
    ン多重放送(テレビジョン放送の電波に重畳して、音声その他の音響、文字、図形その他の影像又は信号を送る放送であつて、テレ
    ビジョン放送に該当しないものをいう。以下同じ。)を行う放送局(放送法第二条第三号 に規定する放送局をいう。)を開設してい
    るすべての放送事業者(放送法第二条第三号の二 に規定する放送事業者をいう。以下同じ。)のテレビジョン放送又はテレビジョン
    多重放送を受信し、そのすべての放送番組に変更を加えないで同時にこれを再送信しなければならない。ただし、総務省令で定める
    場合は、この限りでない。

  70. 370 匿名さん

    >>369
    頭悪いロムに、わかりやすく説明してくれ。
    どうなの?とはどいう質問?

  71. 371 匿名さん

    ケーブルテレビでのNHK放送とは、NHKからの無線をケーブルテレビ局側が一旦受信して再送信を行っております。
    この時点で「ケーブルNHK放送」は「有線テレビジョン放送」ということになります。

    上記は総務省の見解でありますので、シッカリ念頭に置いて下記をご覧ください。
    放送法第2条 この法律及びこの法律に基づく命令の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
    1.「放送」とは、公衆によつて直接受信されることを目的とする無線通信の送信をいう。

    ご覧のとおり、NHKとの受信契約義務を定めたとされる放送法では、「直接受信されることを目的とする無線通信の送信」を「放送」と定義付けています。
    一方、ケーブルテレビの放送はというと、

    有線テレビジョン放送法(CATV法)2条
    この法律において「有線テレビジョン放送」とは、有線放送(公衆によつて直接受信されることを目的とする有線電気通信の送信をいう。・・・中略)

    と、定められております。
    つまり、放送法でいう"放送"とケーブルテレビジョン放送法でいう"有線放送"は別々の法律で別々に定められた別々のものなのです。

    総務省の見解としても、「ケーブルテレビ局によって再送信された放送は全て有線テレビジョン放送であります」(録音済み)とのことでした。
    さらに総務省と議論をすすめた結果、とうとう「ケーブルテレビには放送法を適用できない、ということでいいのですね?」との問いに「はい」と答えていただきました。

    "直接受信されることを目的として発信"された"無線通信"は、ケーブルテレビユーザーではなくケーブルテレビ局に受信され、今度は有線テレビジョン放送法でいう"有線放送(有線電気通信の送信)"に生まれ変わりケーブルテレビユーザーに配信されています。この事実には疑問を入れる余地はありません。

    だとするならば、ケーブルテレビのみ受信できる受信設備は"放送(無線通信の送信)"を受信できる受信設備だとは言えないのです。
    それどころか、放送法32条の1の但し書き以下「放送(無線通信)の受信を目的としない受信設備」に該当いたします。

    放送法32条
    協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。ただし、放送の受信を目的としない受信設備又はラジオ放送(中略)若しくは多重放送に限り受信することのできる受信設備のみを設置した者については、この限りでない。ケーブルテレビユーザーの皆さん。心して聞いてください。
    あなた方は、放送法の上では「放送を受信することのできる受信設備」を持っていないのです。
    放送の受信を目的としない、有線通信の受信を目的とした受信設備は持っていますけどね。


  72. 372 320

    >371
    ホームページから丸ごと転載ですね。これはあなたのHPからの引用ですか?あなたの意見ですか?
    あなたの意見であればいいですけど、ただの転載であれば相手にしません。

  73. 373 匿名さん

    書かれている内容に対して反論できないなら、
    わざわざコメントすることはないよ。
    ところで、359〜362は合意できたかな。それとも反論があるのかな。
    357の質問にも答えてくれ。

  74. 374 匿名さん

    >373

    反論はできるが注釈や転載ですと明らかにわかるの記載なしに丸ごと転載をし
    自分の意見のように書いているレスには反論する必要もなかろうと思うが。

    あとお前ら誰が誰だかさっぱりわからん。
    コテハンかレス番号を名前欄に入れてくれ。
    出ないとこれ以上話してもややこしくなるだけだ。

  75. 375 321

    >>320さんの書き込みは、これ自体が引用なのですが、
    「法律専門家の」ではなく、ご自身の見解と理解していいですね。

    改めて、質問をいたします。
    >>320さんに、
    放送法第32条の、「放送の受信を目的としない」ことは、誰が決めるのか。
    >>320さんと>>330さんに、
    「ケーブルテレビの契約者はNHKと受信契約をする必要があるか。ある場合、その根拠」

    320さんは>>369にて、有線テレビジョン放送法の再送信規定を引用して、
    何かを言いたそうなのですが、これだけでは何とも答えようがないです。

  76. 376 匿名さん

    番組制作費詐欺事件の裁判で磯野被告は、25年前に入社した時から
    不正流用があったと証言した。
    NHKには、これが事実かどうか明らかにすべき責任がある。
    NHKの外部から公正な立場で調査をしてもらい、結果を公開すべき。
    受信料の流用を会社ぐるみで行っていたとしたら、大変な問題だ。
    この裁判を報道しなかったNHKは、公共放送の名に値しない。

  77. 377 匿名さん

    >・民間平均の倍のNHK年金。財源は受信料である。
    >放送法では、 受信料収入からNHK年金への流用を 許されていない。
    >NHKは公然と、放送法違反をしているのだ
    >そのNHK年金財団は83%がNHKの天下り。年金資料は「極秘」扱い。
    >NHK年金の財政難は なぜか受信料で解決。

    >本誌は10月号で組合資料をもとにNHKの年金制度を報じた。局内では
    >資料を漏らした“犯人”捜しが行われているという。だが受信料で運営されてい
    >るNHKの福利厚生制度を他人に知らせるのは悪いことなのか。知られてマズイ
    >ことでもあるのだろうか——。週刊現代2004/10/16号

    >・NHKが支出できるのは放送法で定められた事業に関してだけだ。
    >法にはどこにも 年金財源にできるとは書いていない。
    >しかし、現実は流用し続けている。

    >「9月にNHKの労働組合・日本放送協会労働組合のセミナーが
    >全国各地で行われたんです。そこで配られた資料には、
    >ウチの企業年金制度の説明が書かれて ありました。
    >NHKの企業年金制度は相当優遇されていると組合幹部が言っていま
    >した。現在、NHKは不祥事続きです。時期が時期だけに
    >恵まれた企業年金制度が外部にバレると叩かれる。
    >だから極秘だとクギを刺されました」(セミナーに出席した NHK編成担当職員) 週刊現代10/2号

    NHKは根っからの隠蔽体質。法的措置がとられるべきなのは、NHK自身

  78. 378 匿名さん

    >「自然減」で国民は納得するか

    > 9月20日、NHKが「定年退職への不補充など、自然減により3年間で10%の職
    >員を減らす」と発表した。視聴者の受信料不払いは増加する一方。世論対策として
    >NHKは「リストラ努力」を示したつもりなのだろう。ただ、それで国民が納得す
    >るかは分からない。

    > まず、 “リストラ”が「自然減」という微温的な手法であること。普通の人は
    >「これだけ公金横領を許し続けてきた管理の甘い組織なら、本当の余剰人員は10%
    >どころではなかろう」と考えるものだ。

    >民営化論者は6割も

    > 日本経済新聞は今年1月中旬に全国の男女1000人に、インターネットを通じ「N
    >HKはいかにあるべきか」を聞いている。1月24日付の「クイック・サーベイ」
    >欄で、牧野洋編集委員がその回答結果を織り込みながらエッセイを書いた。

    > アンケートの「NHKは組織形態を見直すべきか」との設問に対し、何と62.9%
    >の人が「民営化して、受信料制度も廃止すべきだ」と答えた。次に多い答は10.7%
    >の「組織形態はこのままで、チャンネル数を減らしたり放送分野を限定するなど規
    >模を縮小すべきだ」。後は「受信料支払いを義務化するなど、経営基盤をさらに強
    >化すべきだ」(7.4%)、「現在のままでよい」(7.3%)——と続く。

    http://www.nikkei.co.jp/neteye5/suzuoki/index.html

    海老氏は「励ましの声しか聞こえない」と言っていたが、現会長はどうなんだ?

  79. 379 匿名さん

    結局は、 「公平負担の徹底」 。

    現状、あきらかに不公平な制度なのに、「公平負担の徹底」を金科玉条に
    金集めする。

  80. 380 フレキシブルに?

    会見 2005/10/6

    民事手続の実施時期の見通しと、対象者について
    (橋本会長)
     受信料を払っていない方々への訪問活動など丁寧な手順を踏む必
    要がある。相当先になり、来年1月の経営ビジョンの発表前に実施で
    きる状況ではないと思う。対象者は法的には「受信料を払っていない
    方」ということになるが、私はフレキシブルに考えたい。

    10月番組改定について
    (永井副会長)
     NHKの改革をアピールするため、第一弾の番組改定を行った。
    「ハルとナツ」は視聴率が連日好調で、NHKならではの番組だと
    思う。10月2日に私の名前の付いた「永井多恵子のあなたとNHK」
    の第一回を放送したが、NHKという組織体のことが、少しおわか
    りいただけたのかなと思う。率直に申し上げて、そうきつい反響は
    なく、好意的な反響もいただいた。

  81. 381 匿名さん

    橋本氏は「法的措置」をあきらめたようですね。
    発言は、立場上撤回は出来ないので、「最後の最後に」行うことに
    したらしい。「NHKがなくなる時期」ですね。
    橋本氏が「法的措置を取ることを検討」と言ったとたんに、
    NHK社内から、「言わなくて良いことを」と批判が出る、
    民放各社から「まず改革をして理解を得るべき」と苦言が来る、
    さらに受信料をもらおうとした相手は態度を硬化させる。
    そのため、スタッフの集金活動もうまくいかなくなる。
    このまま行けば、本当に訴訟をしなくてはいけなくなる。

    本人は空気読む能力がないようなので、行く気だったんでしょうが、
    海老さんあたりが裏で手を回し、止めたんでしょうかね。
    郵政民営化の見通しがたち、特殊法人改革を制作課題にしたとき、
    現在のNHKを世論がどのように評価するでしょうか。
    裏金・談合・天下り・年金、これらは必ずチェックの対象になります。
    もう、甘い汁は吸えません。

  82. 382 匿名さん

    10/2放送の「永井多惠子のあなたとNHK 」見たよ。

    放送法の問題点については、またテキトーに誤魔化しやがったな。
    法律の先生が出てて、未契約者に罰則は可能。と、自賠責を例に出して言ってたが。

    いつもの通り、都合のいい「視聴者の意見」を多く紹介して、 大河ドラマに対す
    る「視聴者の期待」の手紙紹介して、自分の番組を宣伝&自画自賛...

    公的権力におもねるな! の意見に対しては、 おもねってない例として戦後60年番組が
    それにあたる というような事を永井が言ってたな。

    昔にも不払いブームが起きたことはあるが、そのときNHKを 救ったのはシルクロ
    ードだった。今度も良質な人気のある番組によって乗り切れ...的なことをパネ
    リストの女性作家が言ってたけど、 それは視聴率気にしろってことか? 公共放送は
    視聴率を気にする必要は無し的な話も出てたし、よくわからんよ。

    「公平負担の徹底」が言いたいのは分かったけど、それ以上の内容は 何も無い番組
    だったな。 適当にお茶を濁しただけか。 磯野の証言について(組織的な犯罪か
    個人的か)、ちょっとは言い訳のコメントが出るかと期待はしたが、出るはずも無いか。

  83. 383 匿名さん

    うちらが払ってる受信料って何なんだ? 未契約者に罰則? なんじゃそりゃ。

    【テレビ】NHK、韓国映画に4億ウォンを支援
    「韓国映画がこんなによくできているのに支援するということが変かもしれません。
     しかし新人監督作品など投資を受けにくい映画は依然としてあります。」−−。
    9日、釜山映画祭を訪れた日本人プロデューサー上田信さん(60)の言葉だ。
    新人であるキム・ヨンナム監督は長編デビュー作「わが青春に告ぐ」(主演キム・
    テウ、キムヘナ、イ・ サンウ)で、今年NHKから総制作コスト10億ウォン
    (約1億900万円)のうち4億ウォンの支援を受けている。

  84. 384 匿名さん

    NHKの元集金人の手記で「断るのは簡単。見てないとか、いろいろうそをつかなくても、
    ただ『契約しません』と言えば彼らは諦めます」と書いてありました。この前「NHKです。
    受信契約のお願いに参りました」と来たのですが「あ、申し訳ありませんがうちは契約しませんので」と
    言ってインターホンを切ったら、これ以上は何も言われませんでした。

  85. 385 匿名さん

    インターホンを切ったら、その時点で何を言われようと聞こえないんじゃないの?

  86. 386 384

    >385
    はは、確かにそうですね。
    再びインターホンを押されるなど、それ以上、しつこくされなかったということです。

  87. 387 匿名さん

    払いたい奴は払えばいいし、払いたくなけりゃぁ払わなければいい。

  88. 388 匿名さん

    NHKと契約を結んでいる事自体が恥ずかしいので、解約しました。

    >橋本会長-4月経営委員からクビにされた海老沢派理事理事3人揃って子会社代表へ復帰させる!
    > 10月1日付けで、諸星前理事がNHKインターナショナルの理事に、出田前理事がNHK文
    >化センターの取締役にそれぞれ就任した。(出田前理事は4日付けで常務取締役に)
    >また、10月11日付けで、野島前理事がNHK交響楽団の理事に就任の予定。

  89. 389 匿名さん

    契約の未払いがあっても解約でしますか?
    実際に解約した人いますか?

  90. 390 匿名さん

    NHKなんてなくなっても問題なし。

  91. 391 匿名さん

    >インターホンを切ったら、これ以上は何も言われませんでした。
    改革案を発表してから、集金人も態度変えてきているよ。
    法的手段をちらつかせながら、かなり強くでてきている。
    しかし、関連会社多すぎ、これにNHKだけで食ってる下請け会社入れたら相当ありそう・・・
    天下り先(正確には天下りじゃないけど)作ることが仕事みたいだ。
    http://www.nhk-grp.co.jp/cmpny_info.html

  92. 392 匿名さん


    ”携帯電話お持ちの方は、NHKを見る見ないに関わらず、受信料をNHKに払ってください”
    ってか。 またトンデモない事を言い出した様だな。

    ------------------------------------------------
    受信料、個人徴収も検討へ=「ワンセグ」は契約対象-NHK(時事通信)

     NHK受信料の在り方などを検討している「デジタル時代のNHK懇談会」(辻井重男座長)が
    14日開かれ、現在は世帯ごとに徴収している受信料を、将来は個人から徴収することを検討すべ
    きだとの意見が複数の委員から出された。辻井座長は「世帯と個人の選択制もあり得る」との考え
    を示した。
     また、来年4月から地上デジタル放送の空き領域の電波を使ってNHKと民放が始める携帯電話
    向けなどの「ワンセグ放送」についてNHKは、受信可能な携帯電話は受信料契約の対象となり得
    ると考えていることを明らかにした。この解釈だと、もし個人徴収に移行し、ワンセグ搭載の携帯
    電話が普及すれば、携帯でテレビを見ていなくともほとんどすべての個人から受信料が徴収できる
    ことになり、論議を呼びそうだ。 

  93. 393 匿名さん

    個人で払えって事にしたい訳ですよね、なんか放送法自体をしっかり考えてやって欲しいです・・・・

    会計検査院も動き出したみたいだし、国の後押しがあればますます強く出てこれるわけですよね。
    ttp://www.nikkansports.com/ns/entertainment/p-et-tp0-051015-0001.html

  94. 394 匿名さん

    >>389
    >契約の未払いがあっても解約でしますか?
    NHKと契約を結んでしまったのが失敗でしたね。未払い分を払ってから解約するのが
    良いでしょう。 NHKが検討している訴訟の対象となってしまいます。解約すると気持ちが
    スッキリするよ。まあ、未払い分が大金ならそのまま放っておくのもひとつの手。

  95. 395 匿名さん

    ワンセグ搭載の携帯電話は、どうせ全機種、NHK受信可能だろう。
    NHKのみ受信不可能な携帯電話なんて販売されないだろう。
    そこで電波を垂れ流して、個人から金を徴収する。
    完全スクランブル化はもちろんしない。
    完全スクランブル化してしまうと誰もNHKなど見なくなる。若者は特に。
    よって、金払えテロップ表示でお茶を濁しつつ放送。
    今と同様、「公平負担の徹底」「特殊な負担金」「対価ではない」を主張し続ける。
    素直に金を払わない人間に対しては、しつこい集金人訪問攻撃の後、民事訴訟。

  96. 396 匿名さん

    引越して転送の届けを郵便局に出さなくても
    新居に集金に来る可能性って有る?

  97. 397 匿名さん

    >>396
    そこに部屋があればくるでしょう。
    マンションごとにどの部屋が契約してるかチェックしてるだろうから。
    契約が出来てない部屋には、誰が住んでるかわからなくても無差別攻撃。

  98. 398 匿名さん

    ここも面白いよ。
    なっとくアンケートのところを見て。今ならNHK問題。
    http://www.hou-nattoku.com/

  99. 399 匿名さん

    もう21世紀なんだから、こんなところ潰れればいいのにね。

  100. 400 396

    >398さん ちらっと見ました、面白いですね。
    これは弁護士さんの見解ですよね、、、?

  101. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

  • [PR] スムラボ 「プレミアム記事」を始めました。一般記事では公開されない購読メンバー限定のコンテンツです。

[PR] 周辺の物件
レジデンシャル品川荏原町

同じエリアの物件(大規模順)

スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
スポンサードリンク広告を掲載
スポンサードリンク広告を掲載

[PR] 周辺の物件

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

2LDK+S(納戸)~3LDK

58.04m2~82.35m2

総戸数 396戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億3390万円

2LDK・3LDK

44.1m2~64.45m2

総戸数 133戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9600万円台~1億100万円台(予定)

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~9,590万円

1LDK・2LDK

38.36m²~55.19m²

総戸数 82戸

イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

8398万円~8998万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

60m2~60.2m2

総戸数 83戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

未定

2LDK~4LDK

61.67m2~80.57m2

総戸数 216戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1・1311-1ほか

未定

1LDK~3LDK

32.36m2~95.58m2

総戸数 41戸

リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

6190万円~1億6390万円※権利金含む

1LDK~3LDK

35.89m2~72.53m2

総戸数 522戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

未定

2LDK・3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

アトラス亀戸レジデンス

東京都江東区亀戸三丁目

未定

2LDK~3LDK

55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

ディアナコート大井町翠景

東京都品川区大井6丁目

未定

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

55.16m²~138.83m²

総戸数 43戸

ヴェレーナ西新井ザ・ハウス

東京都足立区島根4-239-5他

未定

2LDK・3LDK

62m2~80.73m2

総戸数 46戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

7,000万円台予定~1億1,000万円台予定※1000万円単位

1LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

43.04m²~63.42m²

総戸数 42戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

4,800万円台予定~9,100万円台予定

1LDK~3LDK

43.67m²~75.44m²

総戸数 74戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

6330万円~1億1890万円

2LDK~4LDK

55m2~85.19m2

総戸数 124戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

未定

1LDK~3LDK

30.41m2~71.26m2

総戸数 52戸

レジデンシャル中野鷺宮

東京都中野区鷺宮3-157-2

未定

2LDK~4LDK

54.33m2~80.11m2

総戸数 41戸

ガーラ・レジデンス船堀ブライト

東京都江戸川区松江7-429-1

4500万円台~7000万円台(予定)

3LDK・4LDK

59.16m2~73.78m2

総戸数 36戸

ユニハイム小岩

東京都江戸川区南小岩7丁目

7990万円・8390万円

2LDK+S(納戸)

71.87m2・74.98m2

総戸数 45戸

[PR] 東京都の物件

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

1億6900万円

1LDK+S(納戸)

56.86m2

総戸数 280戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

リビオ篠崎

東京都江戸川区篠崎町5丁目

未定

2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.10m²~84.52m²

総戸数 32戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

未定

1LDK+S(納戸)~4LDK

58.28m2~91.37m2

総戸数 106戸

リビオ中野レジデンス

東京都中野区新井二丁目

未定

2LDK~3LDK

54.00m²~84.74m²

総戸数 23戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

7800万円台~1億6200万円台(予定)

1LDK~3LDK

35.33m2~65.52m2

総戸数 85戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

未定

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

レジデンシャル高円寺

東京都杉並区高円寺南4-4-13ほか

未定

1LDK~3LDK

33.37m2~60.55m2

総戸数 23戸