相模原のK
[更新日時] 2018-07-22 00:31:35
請負契約における違約金について、納得の行かない点があります。皆様のご意見を賜りたいと思いますので、よろしくお願いします。
多くの方の約款も同じようになっているのではないかと思いますが、私の場合、解約時には20%の違約金を支払うと記載されている一方で、工事途中でも契約は解除でき、その場合には損害を賠償するとも記載されていました。(※民法で、違約金は20%を上限と定められており、また請負契約はいつでも損害を賠償して解除出来るとされています。)
この場合、工事が進んで違約金以上の経費が発生している場合でも定められた違約金を支払えば契約解除できるかというと、どう考えてもそんな事はないです。そうすると履行の着手(着工)までは契約日の翌日でも解約には多額の違約金を支払う義務を負い、着工後は損害賠償の義務を負う事になると思います。これは土地売買契約と比べるとかなり消費者に不利です。(※土地売買契約の場合、履行の着手までは手附放棄で解約可能。履行後でも違約金を支払って解約可能で、違約金以上の損害を賠償する必要はありません。)
このように請負契約における違約金と損害賠償条項の両記載は一方的に消費者に不利であり、プラン作成が完了していない時点での青田契約を助長させていると思うのですが、民法もしくは消費者契約法で違約金条項の無効を主張できないでしょうか?(※民法では、損害の認定が困難なものについて、予めその賠償額を取り決めるということで違約金が認められていますが、著しく高額が違約金は公序良俗違反で無効とされています。)
[スレ作成日時]2008-01-01 18:16:00
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請負契約における契約解除(解約)の違約金って無効では?
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251
匿名さん
>>247
>争って、契約書を盾にこちらが負けた場合、200万以上の金額を出す余裕などないからです。
契約書に契約金の10%の違約金を請求すると書いてあっても、それは消費者契約法によって無効だと教えてあげましたよね?相談された弁護士から何か言われたのですか?
余裕はないけれど100万円は諦められる。本当のところは行動を起こすのが面倒なのではないでしょうか?本当に余裕がなければ、一部でも取り返そうともっと必死に考え行動するはずですから。
まあ、当事者が決めた事に外野がとやかく言うのはやめましょう。良い社会勉強をしたと思って、次は同じ失敗をしないようにして下さい。
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252
通りがかりさん
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