管理組合・管理会社・理事会「「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2011-11-16 12:27:28

管理組合の理事、監事は共有部分の管理及び管理を委託する管理会社と対等に対処するには知識及び事務能力が必要である。
従って、これらの役員は誰でも出来るものではないことは明白であるので、その選任を組合員全員を対象にして輪番制にして対処することは組合員自身が共有部分の管理を放棄し、管理会社にすべてを任せっきりにする事になる。
その結果、共有部分の管理が徹底されず管理費、修繕積立金の出費の高騰や滞納金の回収遅延などの弊害が起こることになる。

[スレ作成日時]2011-08-21 20:11:48

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「管理組合の諸悪の根源は輪番制の役員にある」その3

  1. 561 マンション管理研究会

    標準の管理規約なら、遅延損害金は「請求することができる」となっているので、
    請求するかどうかは理事長の裁量だと思いますよ。
    なので、未収金にしない。
    うちの管理組合の規約は標準と異なり、「請求する」となってるから、決算時か、請求の都度、未収金計上すべき。

  2. 562 匿名さん

    >561
    >標準の管理規約なら、遅延損害金は「請求することができる」となっているので、 請求するかどうかは理事長の裁量だと思いますよ。
    その通りですが請求しない場合は理事長のその理由の説明責任があります。
    >なので、未収金にしない。
    ちょっと意味が分かりません。遅延損害金は未収金勘定ではありません。
    >うちの管理組合の規約は標準と異なり、「請求する」となってるから、決算時か、請求の都度、未収金計上すべき。
    それは単に昔の中高層共同住宅標準管理規約のままで平成16年のマンション標準管理規約への改訂をしなかっただけでしょう。
    新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。
    それどころか「管理費はマンションの維持、管理の財源でありその滞納は適正管理を脅かす問題であることにかんがみ、滞納問題に適時適切に対応できるよう、共用部分の管理に関する事項は、原則総会決議で決するところ、未納の管理費等の請求に関しては、理事会決議により、理事長が、管理組合を代表して、訴訟その他法的措置を追行することができる旨を規定(単棟型第60条第3項等)しました。」と改訂されています。

  3. 563 マンション管理研究会

    >>新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。
    一括で払ったら利息はいりません、って言うんですよ。そういう裁量の余地を作ったんでしょ。
    住民税でも利息はまけてくれますよ。市長宛の誓約書かかされますが。

  4. 564 匿名さん

    >住民税払ってる管理組合あるんですかね?課税されるのは間違いないのだが。
    管理組合法人と法人格を有しない管理組合とは、法人税や消費税、住民税についての取り扱いはほとんど同じです。ただ、住民税の均等割について、減免申請という手続をとらないといけない点だけ注意を要します。
    法人住民税には利益に応じて課される所得割と事務所等を有していることに対して課される均等割とがあります。管理組合法人は公益法人とみなされますので、法人税法上の収益事業を行っていなければ、所得割は課税されず均等割のみ課税されることになりますが、都道府県や市町村の条例により、均等割が減免される場合がありますので所轄の都道府県、市町村に問い合わせて下さい。

  5. 565 匿名さん

    >>新旧共に遅延損害金は請求するのは当然で改訂は単なる表現の違いだけで内容は変わっておりません。
    >一括で払ったら利息はいりません、って言うんですよ。そういう裁量の余地を作ったんでしょ。

    それは貴方の勝手な解釈です。条文を素直に理解する事です。
    一般に輪番の無責任理事長は遅延損害金を徴収するのをためらう気持ちなのは良く分かります。

  6. 566 匿名さん

    匿:名さん
    >549
    の計算の間違いの正解をお願いします。
    ゴルゴ13さん
    >558
    匿:名さんの質問にご回答をお願いします。

  7. 567 匿名さん

    滞納金については、1ヶ月滞納しても遅延損害金を
    取っているマンションは現実的にはないんではないの。
    裁判とか、競売になって特定承継人が支払うときは請求するけど。
    それに、収支決算書に遅延損害金は含んでいないでしょう。

  8. 568 匿名さん

    >滞納金については、1ヶ月滞納しても遅延損害金を取っているマンションは現実的にはないんではないの。
    それは貴方の組合だけかもしれません。
    何ヶ月以上の場合に適用されると規定されていれば別ですが・・・。

  9. 569 匿:名さん

    > silver さん

    もう一度確認しますが、
    「管理費会計の収支計算書に遅延損害金(未収分)を計上しても、しなくても
    管理費会計の貸借対照表の内容には影響を与えない」という解釈ですね?

  10. 571 ゴルゴ13

    >>566
    匿:名さんは、私よりもはるかに知識、文章力が高い方です。私が説明しなくとも理解してますよ。>>569は理解した上での再登場ですよ。言葉を選んでレスしてね。

    追=匿:名さんは、既に正しい計算を示してます。過去レスを探してください。同じことを書こうとして先を越されましたが。

  11. 574 ゴルゴ13

    マンション管理研究会さん

    請求する=未収金計上というロジックについて、企業会計の感覚をベースにすると違和感を感じます。

    遅延損害金の決算整理仕訳である、
    未収金(資産)×××/雑収入(収益)×××
    という処理は通常しません。

    これは、会計原則の『保守主義の原則』に反するからです。
    むしろ、延滞先の債権等(資産)=売掛金・貸付金etcについて貸倒損失引当金の計上の要否あるいは減損処理の検討のプロセスに入ります。

    マンション管理組合会計の固有の慣行があるのですか。

  12. 575 マンション管理研究会

    発生主義なら必然的にそうなるがうちはそもそも延滞利息を取ってない

  13. 576 匿:名さん

    >>574 ゴルゴ13さん

    N年度中に、特定区分所有者が管理費等の滞納をはじめ、その後も一切管理費等を
    支払っていない場合を考えてみましょう。

    N年度末の遅延損害金を計算した額をY円とし、(N+1)年度末の遅延損害金を
    計算した額をY1円とした場合、

    (N+1)年度末の収支計算書の雑収入の額は、(Y1-Y)円を計上することになる。
    ( ∵ N年度末において、既にY円を計上している。)

    つまり、
    (N+n)年度末における収支計算書の雑収入の額は、(Yn-(N+(n-1))年度末
    までの雑収入の合計額)となる。

    あまり、意味がありませんね。

  14. 577 匿:名さん

    > silver さん

    >>569 の続きです。

    管理費会計の収支計算書に雑収入として遅延損害金(未収分)Y円を計上した場合、
    計上しないときの次期繰越金よりY円増加(計上しないときの次期繰越金をX円とすると、
    計上した場合の次期繰越金は、(X+Y)円となる)しますよね?

    貸借対照表では、「資産=負債+正味財産」となりますが、
    当該管理組合に借入金がなく、積立型の保険にも加入していない等の場合、
    この正味財産の額は、収支計算書における次期繰越金の額と一致しますよね?

  15. 578 匿名さん

    滞納金は実額を記載するのが一般的ですよ。
    滞納金の入金時に遅延損害金は、雑収入なり、管理費等の費目に
    いれればいいことです。

  16. 580 暇人

    ↑ほんとだ。
    元々簡単な問題を更に分かり易くした匿:名さんの解説を理解できない人が無駄に問題を難しくしているね。

  17. by 管理担当
    こちらは閉鎖されました。

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