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悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
悪徳管理会社と無能な理事会に喝を入れるには、下記の制度改正が必要です。
・マンション管理適正化法の所管を消費者庁にする。
・会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入。「区分所有者代表訴訟」を各区分所有者が提訴可能にすれば、理事長や理事会への強烈な牽制となります。引き受ける人がいなくなって第三者の業者を理事長にしたときも効果絶大。
[スレ作成日時]2010-10-23 09:57:33
マンション管理法の所管を消費者庁に変更!!賛成
マンションの管理費、チョとした工事などは、国交省の役人さんには金額が少ないのでピンと来ないのでしょうね。
管理規約にもこれらの記述も乏しくて、消費者庁に変えてもらうほうがいいね。
全国の区分所有者らに是非考えてもらいたいですね。
契約の締結には総会決議が必要なのは当然のこととして、「事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について」、理事長個人が当該契約を一方的に解約できる運用にすべきである。
消費者契約法とは、「消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。 」法律である(第1条)。
確かに老齢化した区分所有者ばかりで機能しなくなった理事会の議事録等を思うがままにつくり、総会で意思決定したとみせるために総会資料や総会議事録を代行作成し、理事長や一部の理事だけにメリット供与をして黙らせておいて、下請けの手取りの数倍の利益を吸い上げているケース等、ちょっとやり過ぎの場合は、多少ペナルティが発生するしくみは必要だよな。ただボケてる老人が悪いのか、それにつけこんでいる側が悪いのかは微妙なとこだけどね。
ただ、天井裏に必要のない耐震工事をやりまくって数百万、老人から巻き上げているリフォーム業者を社会悪と定義するなら、同じようなレベルだから、制裁は必要な気もするね。
合人社のよくやる手ですよ。 マンション内の情報、風通しをよくしないとヤラレルヨ。
悪質管理会社を追放、逮捕するためには今の国交省は甘すぎるよ。
消費者庁の動きは、なかなか鋭い。
消費者庁にしたら管理会社の思うがままでしょう。
今でさえも、理事会決定事項として理事長判断で管理運営してるんですからね。
それが、違法でなく大手を振ってできるようになるとは恐ろしい限りですよ。
誰もマンションを買わなくなるでしょう。
個人と団体とは違うだろう。
マンションは個人財産の集合体だ、それを団体意見でなく個人の意見できめられるようにしようとするのは
独裁主義ではないか?北朝鮮のマンションならありえるが、
理事長に独裁政権を渡すのは反対です。理事長権限で何でもできると勘違いして
ただでさえ、勝手なことしてるのに。すれ主は、管理会社のフロントか?
マンカン士ができてから、オーナーが知恵をつけて管理会社の言いなりにならなくなったから
法律変えて本当に理事長独裁がまかり通るようにしようってか!
バカか言うんじゃないよ!
制度や法律が変わっても、既存住民のレベルが変わるわけじゃないし、ダメダメ組合もそのままだと思います。
現行制度で、まっとうな組合運営されてるところとギャップがありすぎなんでしょうね。
全国の小さな組合(10~100戸)で弱体なところを助ける方法は出尽くしだと思います。
「自分の資産を自分で守る」ができないなら賃貸にすべきなのです。
理事長に一定の要件で解約権を与えると、管理会社変更が増えるだろうね。些細なミスでも虚偽説明があったといいがかりを付けて独断で解約が可能になる。但し、新管理会社との契約締結には総会決議が必要なので独裁にはならない。
↑それを防ぐためにスレタイのとおり、「区分所有者代表訴訟」制度の導入を提唱しているのである。
株主代表訴訟
取締役や監査役が会社に対して負っている法的責任に対し、馴れ合いなどにより会社がその責任を追及しようとしないときに株主が会社に代わってその取締役や監査役を提訴できる制度のこと。
平成5年の商法改正により訴訟費用が一律8,200円となって以来、一般の株主でも比較的容易に訴えを提起することができるようになり、株主代表訴訟の件数が増加している。
現在の判例では、管理組合への類推適用が否定されているため、立法措置が必要なのだ。
現在の区分所有法では
①組合財産に損害を与えた場合には、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものが、管理者に対し34条3項で集会の召集を請求し、
②召集された集会で、52条の解任請求をした後、新しい理事長を選任する。
③その新しい理事長が、前任の理事長に損害賠償を請求する。
管理者の責任追及としては、52条の決議で解任請求のみである。
52条の解任決議に満たない数しか、区分所有者の議決権が集まらなかった場合ほかに方法はないか。建物の区分所有等に関する法律には規定がない。
多数決原理で決議が否決された以上追求はできないと考えるべきか。
①商法267条の株主代表訴訟の類推適用ができないか
東京高裁昭和54・3・27 判例タイムス388
総会決議の手続き及び内容の瑕疵の是正が、団体の内部規約に定めるところによる団体の自治に委ねられる事をもって十分とし、取消し訴訟による法的規制を加える必要を認めなければならないものとは考えられない。そうすると、本件総会決議に商法247条の規定を類推適用する事はできないものといわなければならない。
②債権者代位権の行使
③準共有の保存行為否定する見解が多い
区分所有者相互の権利義務及び関係は、一応建物の区分所有等に関する法律により整備されているから商法267条の株主代表訴訟の類推適用はできない。
区分所有等に関する法律によれば、決議や規約により住民自治を徹底できるのであるから、権利能力なき社団にあっては、その意思決定には、多数決原理が働くからその範囲での当不当は、法廷では争えない。
管理者と個々の組合員ないし、共有者としての組合員の全員との関係は、委任の関係ではないから、仮に決議が違法であったとしても個々の組合員が責任を追及する事はできない。
理事長は管理組合の費用で応訴するのに対し、(なかには、数千万の弁護士費用を管理組合の経費として支払っている例もある。)区分所有者は、自ら訴訟費用を立替え勝訴した場合(弁護士費用を)求償できるとの規定がないので、訴訟費用については求償できるかどうか不明確。
罰則についても69条の規定だけでは不十分
とんでもない!理事長なんかやったこともないし、やりたくもないよ。
あほ理事長を攻撃できる仕組みが必要だと言ってるのだ。
そもそも無関心住民の委任状を使った総会決議が理事長の免罪符になっている。
この現状を打破するには、区分所有者がひとりでも訴訟を提起できる「区分所有者代表訴訟」導入しかないのだ。
>41
>そして理事長する者がますます居なくなった。
http://www.yomiuri.co.jp/homeguide/sumu/20100930-OYT8T00464.htm
高齢化による「第三者管理者方式」の導入には、区分所有者全員による厳しい牽制が必要。
「区分所有者代表訴訟」制度の導入は必要不可欠だ。
>スレ主(近所をよく知る人?)さんへ
床屋談義のノリで持論を展開するのは結構ですが、発言で品位を落とさないように。
管理侍さんも相手にしてくれませんよ。
尤も、消費者庁が発足したとき区分所有法は兎も角、マンション関連各法を管轄にしなかった事は
私もガッカリしましたが…。
荒れていますがそれを目的とする者によるものです
政治評論家、匿名、匿名さん、管理侍、その他多くは自作自演です
スルーが一番ですが、クレームはこちらまで
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/res/519
私が書き込んでいるスレまでわざわざ呼びに来られたので覗きに来てみたが、ひどい有り様ですな。
まともな議論になってない。
そもそも株式会社と管理組合は目的も性質も全く異なる。
株主と管理組合員も全く異なる。
取締役と管理組合理事も全く異なる。
資産の一共有者に過ぎない管理組合理事長と利益追求が目的の株式会社の取締役を同列に扱われたら理事長はやってられませんね。
この三谷幸喜のような展開はそれを目的とする者によるものです
政治評論家、匿名、匿名さん、管理侍……その他多くは自作自演です
スルーが一番ですが、クレームはこちらまで
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/92610/res/519
区分所有法25条2項がありますから、理事長への責任追及は区分所有者単独でできます。
管理者に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、各区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる。
この反論が出てこないのは、やはりここにきているマンション管理士に問題解決能力がないのでしょう。
悪質管理会社らは、「薄汚いマニュアル」を、薄汚い経営コンサルタントから買って、
恥ずかしくて、ミットモナイ経営を続けています。
スレ主さんの主張は当然の事、このくらい言わないと政治は変わらないモンです。
ヒトラーは行き過ぎですが。
↑おお!やっと現れたか!話のわかる人が!
ナチス型の統治が行き過ぎなら、せめて稲田朋美だ!
主権国家としての気概を示すこの大演説を見てみろ。
http://www.youtube.com/watch?v=z8TmpvS1FgA
管理組合は民主党政権と何が違うのか?
>>何でも法律や国にたよるのは、区分所有者自ら問題を解決する自治や団体的意思形成の能力を弱める。
機能していない管理組合には国が介入すべきだよ。タワーマンションがスラム化したらどうやって解体するんだよ。
爆破解体の規制緩和も政治課題となるだろう。
http://www.youtube.com/watch?v=qw9AXW8ODH0
別スレ「マンション住民のための 『駆け込み寺』 を創れませんか?」というのは、
消費者契約法の「消費者」の定義、解釈を変更すればいいのです。
「管理組合などの非営利団体は消費者とみなす」法改正、運用をすれば、消費者庁が、「マンション住民のための 『駆け込み寺』」になります。
消費者庁も徐々に案件を広げているね、要望が多ければやってくれるだろう。
政権交代の意味を示すためにもね。
区分所有者だけでなく、賃貸者も含めると3000万人は下らないと思うよ。
賃貸者は間違いなく、消費者扱いでしょ?
↑賃貸者は消費者ですよ。
全国各地で消費者契約法を根拠とした裁判が起きています。
賃貸住宅の「更新料」が無効に? 「消費者契約法」の影響で「借主有利」の形勢に。「最高裁判決」次第で「貸家市場」に「大異変」の可能性も。
http://www.nikkeibp.co.jp/article/sj/20100824/242776/
私の主張に賛同するひとが増えてきたようである。管理組合の不利な契約は「消費者」の定義見直しで解約が可能になるのだ。
「消費者契約法第10条」の圧倒的な威力
消費者契約法第10条
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」
これは、分かりやすくいうと、「契約書の条項のうち、消費者の利益を一方的に害する『不当な条項』は無効にする」ということを定めた条文である。
消費者契約法第10条の威力は圧倒的だ。
かつては、認められていた契約書の内容が、この第10条を突き付けられて、裁判の場で次々に「無効」と判断されている。
岡崎トミコだよね。マンション関連の政策は見当たらないよ。
http://okazaki-tomiko.jp/
共産党は、ずっと前からマンション問題に取り組んでいる。
http://www.jcp.or.jp/apartment/index.html
↑そそ。近所の共産党に相談にいくと結構、話きいてくれますよ。
共産党はマンション管理適正化法にも深くかかわっていて、専門家チームがあるんだ。
迂遠に思えるかもしれないけど、国土交通省よりはよっぽど期待できる。
>マンション管理適正化法の所管を消費者庁にすることと会社法の株主代表訴訟の制度を区分所有法にも導入するように法令変更を国に訴えませんか?
自分の所の欠陥を他人の力で改善しようとするなんて情けないことをするなよ。
全レスを読んだわけではありませんが,印象を書かせていただきます。
消費者契約法が同法の適用を受ける「消費者」を「個人(事業者を除く)」に限定している趣旨は,個人の知識経験や経済力が「一般的に」事業者に劣るため,かかる個人を保護すべく自由契約の原則を修正し,契約の拘束力を緩和した点にあると思います(同法の必要性)。
ただ,それに限らず,個人と事業者との契約は,事業者同士の契約に比して「一般的に」規模が小さく,上記契約の拘束力を緩和してもその影響が比較的小さい点にもあると思われます(個人のために契約を後見的に変更しても,それにより影響を受ける経済規模が小さいという,同法の許容性)。
この点,管理組合の理事長は,その知識経験という点では確かに事業者に劣る場面が多いといえますが,「一般的」には同種個人に比して大きな経済規模の契約を締結することが予定されていますので(大規模マンションであればその点が顕著),上記許容性という点からその適用は慎重になるべきと考えます。
また,スレ主様は理事長「個人」としての単独での解除解約を認めるべきともお考えのようで,その理由として理事長の対外的権限の強化の必要性を挙げておられます。ただ,理事長が「個人」や個人の代理人と決定的に異なるのは,総会乃至理事会の決議を実行する職責を負うところにもあります。決議に基づき締結された契約は,「当該内容にて締結すること」につき区分所有者の賛同を得ていますが「これを解除解約すること」は賛同を得ていない状態にあります。理事会と業者の癒着という問題を挙げた方がおられましたが,理事長独断での解除は「(区分所有者は満足しているのに)理事長の意に沿わないという理由での解除解約」という危険もまた孕んでいるといえませんでしょうか。
>>「(区分所有者は満足しているのに)理事長の意に沿わないという理由での解除解約」という危険もまた孕んでいるといえませんでしょうか。
うーん。理事長が下記の条項を使うのならいいのでは?現状は個人であれば消費者庁が解約の交渉をしてくれますが、管理組合だとしてくれません。管理組合が消費者契約法の適用対象になっても、交渉して業者が解約に応じなければ、結局は裁判です。裁判するには総会決議がいるでしょ?勝手にはできませんよ。
消費者契約法第10条
(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
「民法、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、または消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、民法第1条第2項に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする」
>結局は裁判です。裁判するには総会決議がいるでしょ?勝手にはできませんよ。
ということは,「究極的には(どこかの段階で)総会決議という区分所有者の意思が反映される」ことを,理事長個人に消費者契約法を適用しても構わないという「各区分所有者との関係における許容性」の一要素とされているのだと思います。
ただ,このように「理事長個人ではなく区分所有者の意思」と言う点を考慮しながら,他方では理事長の「個人性」を強調して同法の適用を求めるのは,少々矛盾があるようにも感じます。
また,もちろん小規模マンションで知識経験の乏しい理事長も多数おられるでしょうけど,大規模マンションの熟練した理事長も少なくないでしょう。
そして,小規模マンションでも一個人と比べれば一般的に取引規模も大きいのでは。
こうした一律には決し難い諸事情がある上で,どこかに適用範囲の線を引くとすれば,(また契約自由の大原則を「修正する」という消費者契約上の性質からも)やはり現行法のとおり「個人」に止めるのが妥当であり,理事長への適用は消極的に考えています。
↑おお!賛同者が増えてきましたね!ありがとうございます。
貸し金業法改正のそもそものきっかけは、大阪府内で起きた心中事件です。
(グレーゾーン金利についての最高裁判決はこの事件の影響を受けています。)
http://www.st.rim.or.jp/~success/yamikin2003_ye.html
管理会社の不祥事も後を絶たないし、法律でもっと強権的に規制しなければ、問題は解決しません。
貸金業法改正のきっかけとなった、大阪府内で起きた心中事件。
http://www.st.rim.or.jp/~success/yamikin2003_ye.html
下記の「ヤミ金融」を「管理会社」に置き換えてもまったく違和感はないね。
結局、母親は、娘に一言教育することを怠ったのである。世の中には、無知なために大損をし、あるいはさせられ、他人の無知をいいことに、この人たちを食い物にするオオカミが多くいる。ヤミ金融もそのひとつだ。
現在のようにヤミ金融が、これほど蔓延してしまう背景には、旧態依然たる学校教育の責任も大きい。すなわち現在の日本では、消費者教育というものが、全くなされぬまま、難しい高等数学やら、物理の法則やら、化学方程式ばかり教えている。あらゆる世代の人で、金利の計算を簡単にやってのけれる人が何%いるだろう。契約というものが、法的にどんなことなのか。個人が借金をするときには、どんなことを注意しなければならないのか。社会生活を営む上での大事な知恵が、現在の学校教育では、まったくされていないと言っても過言ではない。
区分所有者の方々へ!
管理会社の弱点を教えましょう。
その前に皆さんはご自分の弱点を知る事。
皆さんの弱点を、管理会社は本当にシッカリ把握しているんですよ。
では、ご自分達の弱点を出来るだけ多く、発表してください。
>スレ主
区分所有者代表訴訟とやらを実行する手間ヒマ労力がおありなら、なぜあなた自身が理事長を務めるという真っ当な方法をとらないのですか。
よほど人望や信頼がないのでしょうか。それならば、代表訴訟も成立しないでしょうに。理解に苦しみます。
某マンション管理掲示板で遠吠えをするクレーマーとレベルが似てますね。
管理会社の料金均質化はサービス内容の均質化につながるのではないでしょうか。
「高い報酬を払ってでも良質・便利なサービスを得る」という選択肢を奪われるのはサービス利用者にとって不利益にしかならないと思いますが・・・。
徒に自身の保護を追及することは自身の自由を奪うことにもなりますよ。
もともと会社の取締役と監査役は馴れ合いで責任追及しなかったから、一般の株主が会社の代わりに経営責任を追及できるようにしたのが株主代表訴訟制度である。
[一部テキストを削除しました。管理担当]
適正化法は、管理会社とマンション管理士が、瑕疵なく業務を行う前提で作られています。 ところが、マンション管理士は資格だけで生活を維持できるものではなく、認知度も低いため、実際に瑕疵なくマンション管理を行うことは難しいです。 よく似た資格に、行政書士があります。 こちらも資格だけでは食べて行けず、講演や出版等で生活費を稼がないといけなくなり、行政書士も、弁護士や司法書士に比べ、認知度が高くありません。
マンション管理士は、今となっては制度設計に無理が生じ、資格創設時と全く異なったものになっています。
所管や監督官庁を変えるだけでは、問題は解決しません。 また、株主代表訴訟の制度を採り入れるにしても、区分所有法が事実上マンションにとっては「ザル法」ですから、そちらをまず改正しなければなりません。
行政書士とマンション管理士比べちゃいかんよ
少なくとも原付免許とヘリコプターの操縦免許の違いはある
司法試験を例えるなら大型旅客機操縦資格か
マンション管理士なんかその程度、だから名称独占しかできない
行政書士はメシ喰えるからな
代書屋さんだろ
行政関係への提出書類扱えて
会社員でも使いである資格だ
特殊な自動車の車検や登録書類で世話になったことがある
マンション管理士と比べる次元じゃないだろ
司法書士や行政書士の役割は別にプロに頼まなくても
自分でできるよ。
但し、商売として報酬をもらってやることができないだけのこと。
税理士もおなじこと。
それにマンションを管理していく中で、スレ主旨のことはマンションの
住民は考えることはないだろう。
それより日常のマンション管理のことに精を出すべきだ。
調べてみたけど、
管理組合が法人の場合、一般社団法278条の責任追及の訴えにより、組合員が理事長に対する損害賠償請求ができることもあるみたい。
これはびっくりですね。
https://mansionbengo.jp/soshiki-unei/kumiaiin-rijityou-songaibaisyou
最近わかったんだけど、管理組合を法人化すると公益法人法を準用して株主代表訴訟(責任追及の訴え)ができるみたいです。
だから区分所有者が単独で、理事、理事長に対して管理組合に損害賠償せよ!との訴えができますよ
管理組合の法人化は、法人向けの弁護士保険をかけられるというメリットがあるね
理事長責任の軽減化・口座名義が個人名義でなく管理組合名義となること、
背任罪と賠償の追求、手抜き工事の損害賠償請求、滞納の問題、その他の組合員の違法行為に対処するのに弁護士のサポートが必要 自分は賛成だけどね
現実的に考えて、国土交通省や族議員どもが美味しいマンション利権を手放すとは思えない。欧米との違いは管理組合が簡単に弁護士保険契約できないところ。
日本でも損保ジャパンとか始めてるけど、あんな訴訟範囲が狭すぎて見すぼらしい保険に入る必要あるのかなあ。