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  • 掲示板
匿名さん [更新日時] 2025-02-17 17:40:52

建築専門家でもないし、設備技術者でもないし、また、法律専門家でもないし、
どこまで信用していいのでしょうか?
住民の利益を守るため、私的利益を排除してどこまで「忠実義務」を果たして
くれるのでしょうか?

[スレ作成日時]2010-09-21 18:28:49

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「マンション管理士」は信用できますか?

  1. 451 匿名さん

    マン管士の資格が必要なのは、管理会社のフロントとマンションの住民だと思うよ。
    それでいいじゃないの。
    関係ない者がとやかくいう筋合いはないと思うよ。職権は必要ないしね。
    マンションの管理には必要ということだから。

  2. 452 匿名さん

    管理に必要なのは管理業務主任者の資格です。

    マンション管理士の資格は必須ではありません。

  3. 453 匿名さん

    >>452
    管理会社のフロントにマン管が必要といったのは、マンションの住民でさえマン管の資格を取る時代なんだから
    マンション管理を仕事にしているフロントなら、管業だけでなく、それより上位の資格であるマン管を持って
    いなければ、管理組合に対して説得力がないでしょう。
    そんなことも分らず、レスしちゃ笑われるよ。

  4. 454 匿名さん

    なんの職権もなければ必須でもないのに、必要というのは抽象的すぎて笑うしかない。

  5. 455 匿名さん

    関係ない者は余計な心配する必要ないよ。
    マンション管理には必要なんだから、職権は全然関係ないよ。

  6. 456 匿名さん

    それが抽象的なんだよね~なんで必要か具体的なインパクトが無い。紙だし。

  7. 457 匿名さん

    >>456
    悔しかったら取ってみたら。
    必要ないからいらないといいながら、マン管の批判はするんだね。
    気にしてないんだったら、マン管のことをいう必要はないし。
    すごく気にしてるのがみえみえだよ。
    兎に角無理だと思うけど、受験だけでもしてみたらいいよ。
    マン管の試験は意外と範囲が広いので勉強になることが多いよ。

  8. 458 匿名さん

    具体的なインパクトが伝わらないよ~必要性を具体的に示されないと受けたくないなぁ

  9. 459 匿名さん

    規約改正ひとつとっても、素人では難しいでしょう。

  10. 460 匿名さん

    規約は管理組合で作成するものですよ~

    標準規約なんか参考にしませんよ~

  11. 461 匿名さん

    規約の改正の相談は法律事務につき弁護士の領分です。

  12. 462 匿名さん

    >>461
    弁護士が区分所有法をしっているはずがないでしょう。
    試験科目にもないし、修習生時代にも勉強することもないだろうからね。
    区分所有法が一番詳しいのはマンカン士だよ。

  13. 463 匿名さん

    弁護士は区分所有法知っているよ法律家だもん 笑

  14. 464 匿名さん

    >>463
    あのねー
    弁護士が下記の知識しってるかい
    航空法・医療法・国会法・電気事業法・警備事業法・看護婦法・建築基準法・ガス事業法・水道法・税法
    外国為替法・衛生法・EV点検法・・・・・・・・・・その他数多くの法律
    餅屋は「餅屋だよ
    内科医が脳外科や心臓の手術ができないのと一緒  資格だけはあるけどね
    単純そのものだよ。

  15. 465 匿名さん

    弁護士にも刑事、民事、離婚、相続、マンションなど得意分野がある法律の専門家

    規約の改正は弁護士に頼む以外、弁護士法に抵触しますね 笑

  16. 466 匿名さん

    >>465
    規約改正が弁護士法に抵触する?
    おもしろい人ですね。
    多分あなたは大卒ではないでしょう、考え方が単純そのものですから。
    やはり学歴は必要ですね、ちょっとしたとこにあらわれてきますから。

  17. 467 匿名さん

    規約の改正を専門家に依頼する場合は弁護士に依頼しないといけませんよ
    法律事務ですからね わかったかな466君

  18. 468 匿名さん

    >>467
    さすが高卒だね。
    これについては、何の反論もないんだね。
    規約というか、区分所有法を改正するには、国会議員しかできないのだけどね。
    弁護士は法改正はできないのだよ、わかる?無理かな。

  19. 469 匿名さん

    管理規約の改正は管理組合の組合員でできます。(総会の特別決議)
    ただし、管理規約の改正を専門家に相談する場合は、法律事務につき
    弁護士に相談や依頼することになる。わかったかな468(笑)

  20. 470 匿名さん

    >>469
    標準管理規約は管理規約を作る時のひな形にしなさいといってるんだよ。
    そして標準管理規約は、殆どが法律なんだよね。
    規約の中で強制規定は規約で変更はできないけど、任意規定は区分所有法をその組合で変更することが
    できるのだよ。そして、組合が決めたその規約は法律に優先するんだけどね。
    区分所有法は民法の特別法で民法より優先する、そして組合が決めた規約はそれより優先する。
    その規約は、住民の4分の3以上の賛成で決議される。
    規約改正のひな形があるのに弁護士に相談する組合がある訳ないじゃないか。
    それに弁護士はそんな金にならない相談は受けないし、又知らないよ。
    やはり、発想が高卒丸出しだね。今からでもいいから、大学にいったら、夜間でもいいよ。
    高卒が全国の笑いものになってるよ、あなたのせいで。

  21. 471 匿名さん

    管理規約の改正において区分所有法を変更する様な規約の変更はできません。

    規約の変更を専門家に相談や依頼する場合は弁護士でなければなりません。

    法律を無視したカキこはわらわれますよ470

  22. 472 匿名さん

    >>471
    高卒さん、規約に別段の定めがあれば・・・というのはご存じないようですね。
    規約に別段の定めをすれば、区分所有法を規約で変更できるのを知らないのですか。
    もっと勉強しましょうね。
    もちろん強行規定は変えられませんけどね。
    それに、法律の改正は弁護士ではできないということも、知っててね。高卒さん!

  23. 473 匿名さん

    話を反らすのに躍起ですな(笑)472

    端的に言うとマン管士では管理規約の変更の相談業務は無理です。
    弁護士の仕事ですよ!法律上、法律事務が弁護士の領分って知ってるよね
    管理規約の変更の相談や依頼は法律相談、法律事務ですよ~弁護士法勉強しよう~ね

  24. 474 匿名さん

    >472,>470,>468,>466

    やじるしかない野党みたい

  25. 475 匿名さん

    >>473
    高卒さん、法律の相談は全て弁護士がやるんじゃないですよ、分かっています?
    司法書士・行政書士・税理士・社労士・建築士等それぞれ法律業務はありますよ。
    管理規約の変更は法改正をするんじゃないのが分からんのかな。
    別に法律の相談でもないんだけど、それが理解できないのが、さすが高卒だね(笑)
    (笑い)を入れるのは、2チャンのスレで見かけるけど、軽薄だけど、あなたにあわせてみたよ。
    高卒とばかにしてるレスだから、外野席からみれば、あなたに同情論は集まるかもね。

  26. 476 匿名さん

    やはり法律事務から話を反らすのに躍起のようだ>475

    勝手に根拠もなく学歴を決めつける(笑)
    弁護士法も知らずに法律事務をスルーして
    信用無くすだけだよスレタイみたい(笑)

  27. 477 匿名さん

    >>476
    相手をしてやりたいが、(笑)をいれる愚かな輩とはレスするのはやめるよ。
    高卒君、一人でレスしてればいいよ。

  28. 478 匿名さん

    正義派勝つ

  29. 479 匿名さん

    マン管士が法律相談できるような書き込みは去りましたね(笑)
    根拠もなく学歴を書くところからもアラシかアク菌さんなんでしょう。
    規約の改正は弁護士に相談しましょうね。標準管理規約は脱法部分がありますので要注意かも。

  30. 480 匿名さん

    法律相談はだれでもできるよ。

  31. 481 匿名さん

    法律事務は誰でもできないよ

  32. 482 匿名さん

    マン管の試験、いよいよだ。
    ようやく、35点は平均的にとれるようにはなったけど、最後の追い込みをかけ
    あと1~2点はアップさせるぞ。

  33. 483 匿名さん

    受かっても落ちても意味無いよね職権も何もないから

  34. 484 匿名さん

    >>483
    批判だけしてないであんたも取ったらどうなの。
    マンションの住民になったら役に立つと思うよ。
    マンション管理には必要だから。
    あんたも、このスレを覗いているんだから、何らかの関係があるんじゃないの。
    マンションの住民か管理会社の社員か、マンション管理士を受験又は過去に受験した者等

  35. 485 匿名さん

    マンション管理士の勉強をすれば、いろんなことを覚えてこれからの人生に役に立つのは
    間違いないと思うよ。
    浅く広くだけど、私もいろんなことを知ったね。
    建築関係については、建築のイロハや構造・電気・消防・給排水の知識・都市計画・自治会等
    登記・訴訟・相続・会計・契約・委任・物件・時効・債務・賃貸借契約・共有・担保・不法行為・請負契約等
    勿論マンション管理に関する法律(区分所有法や民法等)
    今まで文系人間だから、全然興味のなかった建物の構造や都市計画、電気等についても知ることができたからね。
    なんでもやらないよりはやった方がいいのは確かだね。
    それに、資格もないよりあった方がいい、邪魔にはならないから。

  36. 486 匿名さん

    勉強して知ったレベルに過ぎない。

    その程度の知識で専門家ぶる人がいなければいいが
    所詮はなんの職権もないのでね

  37. 487 匿名さん

    >>486
    何も専門家ぶることもないけど、知らなかったことを知るということはすばらしいことだよ。

  38. 488 匿名さん

    知ると言う事は経験や実体験から得ないと
    勉強だけで知ったことって、それほどすばらしいとは思えません。

  39. 489 匿名さん

    勉強だけでも知るということは、すばらしいことだよ。
    例えば、財産の相続で、親(父親)が子供3人と愛人の子供一人がいた場合、その配分はどうなるのかとか。
    実体験はなくても勉強して知ることはできるし、殆どの知識はそうじゃないかな。
    マン管士の勉強では、直接関係のないようなことまで、幅広く勉強することになるので、いろいろ役に立つ
    ことがあるといっているんだけどね。
    もっと素直になるべきだよ。

  40. 490 匿名さん

    知るということはすばらしい

    職権がない資格と言う事を知った!

    紙資格者は仕事として法律相談はできないことを知った!

  41. 491 匿名さん

    >>490
    489の財産の配分割合を出してみてよ。簡単だから。

  42. 492 匿名さん

    え”489ってマン管の試験問題なの?
    子供が4人だから25%じゃないの?
    愛人の子は12.5%になるの?
    この辺は弁護士の領分ですよ(笑)

  43. 493 匿名さん

    マン管の勉強の中に出てくるんだよね、相続までが。試験には出ないけど。
    幅広い知識を要求してるんではないの。
    でも、勉強するといろいろなことが知れておもしろいよ。

  44. 494 匿名さん

    じゃ資格名称かえれば!
    「幅広い知識を有する士」
    なんじゃこりゃ

  45. 495 匿名さん

    >>494
    勉強することは何でもプラスになるといっているんだよ。
    あなたの知らないことをいっぱい知ることになるんだから、楽しいとおもわないかい。
    知識はないより、あった方がいい。
    学歴もないよりあった方がいい。
    収入も少ないより多い方がいい。
    資格もないより、あった方がいい。
    友達もいないより、いた方がいい。
    地位も下より、上の方がいい。
    マンションも下の階より上の階の方がいい。

  46. 496 匿名さん

    492の回答です。
    3人の子供は各7分の2。
    愛人の子は、遺留分があり、7分の1です。

  47. 497 匿名さん

    495
    やっぱり抽象的だインパクトに欠ける
    他の勉強する。

  48. 498 匿名さん

    >>497
    そうだよ、何でもいいから勉強することに意義があるんだからね。
    やっと目覚めたようだね。
    しっかり、勉強して立派な大人になるんだよ。

  49. 499 匿名さん

    >496
    愛人が財産3000万円残して
    死んですぐに子供も死んだら
    父親が3000万円相続できるんですか?

  50. 500 匿名さん

    相続権があるのは、血縁関係のある者だけです。

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