>>857さん
容積率緩和条件として、提供公園をつくらないといけないことになっていると思います。
提供公園を作ることで、本来5階建てしか建てられないところに7階のマンションを
建てられるなど、高さ制限がゆるくしてもらえたりするわけです。
この方法は川崎市ではよく見られます。だから、提供公園を作る義務はあります。
あと管理は川崎市ではないですよ。提供公園を作ったマンションが管理することに
なります。小杉の辺のタワーマンションも提供公園がありますが、植栽管理費が
維持費にのってきてます。管理はマンションがするのですが、利用者は不特定
多数の人々ということで、周りの住人の方にとっては憩いの場が増えることになり
ます。大型マンションができる代わりの代償というとこでしょうか。
本当に公園として市に寄付(専門用語はわかりません)した場合は、市が管理
することになりますが、多分そういう風になってないと思います。
なお提供公園も固定資産税の算出にかかわってきます。土地の持分に入ってくる
わけです。共用施設が少ないマンションの方が税金も安くなります。
提供公園の管理も快適な状態に管理することが義務だったと思います。
詳しくはマンションの販売員の方に聞いてみてください。
私はe-マンションの掲示板やらモデルルームめぐりで勉強しただけなので、
間違っているかもしれません。