3月13日に値下げ発表!!
値下げで激安!!
500万円の値下げ発表!!
未来永劫この価格では出ません!!
早いもの勝ちですよ!!
販売状況、詳細情報、まったく出てきませんね… 売れてないんでしょうね…
いよいよ 現地完成しましたね。
以前価格改定されていたので、ちょっと気にはなっていましたが・・・
駅近であの価格は魅力だけどなー
どなたか、詳しい情報ある方、教えてくれませんか?
先日みにいってきました。
良い物件ですね。
たくさんの人でにぎわっていましたよ。
のこり10戸?程度と言う事で検討されるかたは早いほうがいいかも?
価格も大阪市内の半値くらいでしょうか?
安かったですよ。
現地完成したんですね。
契約された方は内覧会も近いんではないでしょうか?
内覧会後に、先着順に中は見せてもらえないでしょうか。
やっぱり、駅近と価格に魅力を感じてしまいますもんね。
平成21年9月9日に、近隣住民らから起こされていた裁判の判決でこのマンションの建築確認が取り消されました。
今年夏に完成し、契約も順調に進んでいるというこのマンション。裁判で問題となったのはその裏手にある機械式の駐車場でした。この立体駐車場はマンション北側の急斜面を掘り、コンクリートで基礎を築いて作られましたが、住民たちは、ディベロッパー側が「立体駐車場は建築物ではない」として、行政から開発許可を得ていなかったことについて「許可のない開発だ」と主張してきました。
判決で大阪地裁は、「原野ともいうべき斜面地の形質を変更させたもので、開発行為にあたる」と判断、建築確認を出した民間の検査機関に取り消すよう命じました。
すでに完成したマンションの建築確認取り消しは極めて異例。一部の部屋では分譲契約も済んでいるということで、ディベロッパー側は「判決文を精査し、弁護士と協議した上で対応を検討したい」と話しています。(10日17:11)
登記に必要だからと住民票も異動した直後の連絡でした。
販売会社は「敗訴はまずあり得ない」と繰り返した。
7月には結果がでる。7月には8月には結果がでる…
で結局敗訴!耳を疑いました。
まだ手付金の段階。ローンは実行されてない状態だが契約はしている。
住民が勝訴したからには、あそこは取り壊しになるのだろうか…
近々弁護士から説明があるというが、契約者の保護はどこまでされるのか。
出来上がったマンションでは異例の敗訴ですか…。
せめて同条件の新築物件と引き換えでないと納得できません。
今度はこちらが裁判をおこしたいくらい。
え?さくらから連絡あったんですか?
ウチはまだないんですけど。。
今日8時ごろ販売会社フルステージの方から連絡がありましたよ。
説明会がいつあるかもまだ決まってないそうなので、詳細はまったくわかりませんが。
うちも連絡なしです。
とりあえずなんらかの連絡をいただければ気持ち的にも落ちつくのですが・・・
もう一つの掲示板を見てきましたが、建築確認が取り消されたということは
もう販売ができないそうです。つまり住めないのだとか。逆転裁判にならない限り…
ほんと何も手につきません。せめて何よりの誠意は、販売者の迅速な対応ではないでしょうか。
一生に一度の買い物です。
現場を見ればどんな状況かわかりますよね
なぜ、買うのですか?
もう少し、賢くなってください。
購入した皆様の手付金等は保全措置がなされているのでしょうか?
すでに引き渡しに着手されている状況の方もいらっしゃるようなので
そのような方は手付倍返しではなく違約金対象でしょうね。
いずれにしても売主が倒産などして
支払い不能というような事態が起こらぬことを願います。
よく、お手元の契約書を専門家に精査していただき
最善の解決がはかられる事を願ってやみません。
災難でしたが、これにめげずに
素敵なマイホームを手に入れてくださいね。
とりあえず、取り壊しは無いでしょうね。
ただ、許可を取り直して通常通り住めるようになるか?
先の見通しが付かない限り、契約、入居されてる方は不安でしょうね。
私ならきちんとキャンセルして頂ける対応を取って頂くようにお願いをします。
違約金等を取ろうと思ってもなかなか難しいし、しんどいだけかな?
会社が倒産する前にきれいに精算できたらいいんじゃないかな?
起きた事は仕方がない。
あとはどれだけ被害が少なく、不安無く処理ができるか。
今年に入って分譲価格が急に下がったのは訴訟の雲行きが怪しくなったからか。
このまま入居できる年月を待ち続けても、下がり続けるのだろう。
いったん契約解除して返金できるならベスト。
たとえ、いい物件であっても、あれだけ周りの住民に反対されていれば、住んだとしても、居心地のいいものではない(特に子供づきあいなどは)のではと思いますが。
・・・・・・
北・西傾斜地がこんなに酷いとは知らなかった・・・
もっと勉強してから購入すればよかった・・・
10月1日から瑕疵担保履行法が施行されますが、それまでに引き渡しができなかったら、建築確認が取り消されたマンションに住宅瑕疵担保責任保険期間が保険をつけるのでしょうか?
保険無しってことはないでしょうから、供託金を今から積むのか?
ご参考まで
http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocor...
自由丘ホームページに掲載されていました。
平成21年9月9日に、先般より大阪地方裁判所において係争していた「開発許可不要証明」取消請求事件及び「建築確認」取消請求事件について判決が言い渡されました。
・判決では、民間の指定確認検査機関が出していた「建築確認」を取消しました
(「開発許可不要証明」については、処分性がないとのことで却下されています)。取消した理由は、客観的に開発許可が必要な開発行為について開発許可を受けないままにされた建築確認は、建築基準法6条1項、都市計画法29条1項に違反する違法な処分であるというものです(判決が認定した「開発許可が必要な開発行為」とは「北側斜面における駐車場設備の設置」です)。
・原告は、建築確認取消の理由について、斜面地が円弧滑りを起こす危険性があるということ(建築基準法19条4項違反)も主張していましたが、上記判決は、開発許可がない点で違法な処分である以上、その余の点について判断するまでもないとして、斜面地の危険性については判断を示していません。
・なお、本判決前に、建築確認をした指定確認検査機関自身が、同マンション建物について「検査済証」を出していますが、取り消された建築確認と、当該建物に出された「検査済証」とがどのような関係に立つのかは、今後控訴審で争点になると思われます。ただ、上記判決は、この点について、次のように判示しています。
「なお、本件口頭弁論終結後、被告会社(指定確認検査機関)から、本件計画マンションの建築工事の完了に伴い、検査済証を交付したとの上申がされているが、上記は口頭弁論終結後の事情であり、本件訴訟の内容及び経緯にかんがみて、改めて上記の点を明らかにして訴えの利益について判断するより、本案についての判断をするのが相当と考える。」 すなわち、裁判所は、がけ地の安全性が問題となっている訴訟の内容や手続違反が建築確認以前から問題とされていた本件訴訟の経緯にかんがみて、内容以前の判断で結論をつけるべきではなく、本案についての判断をするのが相当であるとしたのです。
・本判決の評価はいろいろあるかもしれませんが、本件は、大阪地裁の行政事件専門部の合議体による判決です。この種の事件のなかでは「異例」の事件なのかもしれませんが、それだけにこの事件の重要性にかんがみて、裁判所が考慮検討の末、上記結論に至ったものであるといえると思います。
・なお、原告は、今後、上記「検査済証」の取消も求めていく方針です。そうなると、上記マンションは、「建築確認」も「検査済証」もない建物になるかもしれまん。
控訴審はいつからですか?
デベは参加するのですか。
まともなマンションとは言えません!!駅に近いからここしかないと思ったんだけどね。
堺東ヴューモは夢のまた夢。堺東ヴューモ、最高!
引き渡しは行われて、もう購入者は居住しているのですか?
建築確認の取り消された建物に、住むことはできません。
28さんへ
建築確認が取り消されても、すでに済書は発行されているのだから、住めるのではないのですか?
建築確認のない建物に住みたくはありません。
いろいろ支障があるのではないでしょうか。固定資産税の算定とかはどうするのでしょう。
火災保険には入れるでしょうか?
戸建てならがんばって自己責任で居座ることもあるでしょう。既存不適格の家はありますね。
住み続けさせた場合、管理会社の責任はどうなるのでしょう。
さくら不動産はこの物件を即入居可として販売してますが、では実際のところは即入居できないのでしょうか?
完成後の建築確認の取り消し判決は、前例のあまりない事態です。
デベは強気なようですが、アウトになるリスクは高いです。
なにしろ前例がない、志麻憶測が乱れ飛んでいます。
実験に参加するのも一興かな。
御金返してもらいなさい。
なにか住める住めないの心配をされているみたいですが、住めますよ。
確認が取り消されても大丈夫みたいですよ。
さっき
ホームページ見たら
社長のごあいさつから「写真」が消されていましたよ
理由を知りたい。
あのー、色々さかのぼって拝見いたしましたが、建築確認と検査住証という行政処分は、それぞれ独立したものですから、『建築確認が取り消されたら住めない』という乱暴な見解は大きな間違いであり、居住すること、使用を開始することに問題があるはずもなく、一つの賭けのようなお話ではありません。
法律や建築に詳しい方なら、すぐに分かる話です。
検査済み証というのは、建築確認の条件を満たしているという検査が済んだとの証ですよね?
その判断の基礎である、建築確認処分が取り消されているわけですよね?
この検査済み証に法的な効力があるとは思えませんが。どうなんですか?
デベは住める住めるといって、解約や返金に応じないのですか?
そりゃひどい。
開発許可を申請しなかった理由は、住民による開発許可の事前差し止め訴訟を回避するためと推察される。
かなり悪賢いやり口だ。
開発許可を定めた、都市計画法については、原告適格を広く認めた最高裁判例がある。また、行政事件訴訟法の改正で、行政処分の事前差し止め訴訟が可能になった。
今までは取り消し訴訟しかできないし、審査請求前置などもあって、時間がかかるようにできている。
そして、判決前に完成させれば「訴えの利益がない」として訴訟は「却下」されていた。そういう最高裁判例があるのだ。つまり建て逃げ、建て得になっていた。本件も業者の狙いは、そこにあったのだと思う。
逃げ込むように分譲を始めたのも、財産権が分散してしまうことを狙ったのだと思う。
しかし、地裁の裁判官は、それを許せないと考えたのだろう。これは正義の判決と言える。
高裁、最高裁まで追随するかは微妙だが、普通の人の常識では、この地裁判決は当然だと思う。市民常識にかなった判決だ。
開発許可を申請しなかった理由なんて、開発申請が必要なかったからでしょ。
「かなり悪賢い」という言い方は、相手に対して徹底的に貶める悪意をもった書き方だよ。
業者は建て逃げ、建て得を狙っていたと書いているけど、
業者だって当初は円満に解決したいと思っていたんでは?
何でも反対することが正義であると勘違いする市民活動家が
建設地近辺で騒いでいるから、地裁レベルでこんな判決がでただけでしょ。
これからは一審判決までは待ってから、購入を決めることです。
本当は業者が募集を待つのが良心というものでしたね。ここでは投げ売りしたようですね。
東京下落合の通称「タヌキの森」事件では、募集を判決まで待ちました。
判決は建築確認取り消しでした。誰も泣かずに済みました。
新日本建設という業者さんの最低限の良心ですね。
市民活動家、皆周りの低層戸建ての住民ですよ。
普通の住宅地の中に、高層建築を建てるほうが無理でしょ。
かなり適当な書き込みが多いですね。最近、ごね得という言葉を聞いたことありますか?今回のマンション立地からみて、日影もない、法規制もクリアしているものに対し、反対をするというのはただ単に「マンション建つのがイヤ」理由はそれだけでしょう。そしてお金をもっているから裁判に持ち込み嫌がらせをしているだけと思われる。そのメリットは、「黙ってても和解金が入ってくる」「和解金が入らなくても、法的には建つのだから、嫌がらせができる」「自分たちのプライドを傷つけた相手に復讐」などの理由だろう。もし、本当に自治会として街の事を考えれば、マンションの入居が始まった段階で何らかの対応をするのが普通である。でなければ、その新しい住民とのトラブルが想定されるし、自治会としての品質を落としてる事に普通は気づくものである。
そんな人たちに裁判で負けたとデベいうのも笑えるね。
今回の裁判、デベは蚊帳の外ですよ。
原告は地元住民。
被告は関西住宅品質保証。
私だって、戸建て住宅地に住んでますが、いきなりマンション建てられたらいやです。
それは当り前のことです。日本はその当たり前のことが守れない。誰も安心して、家を買ったり済んだりできない。もう終わりにしましょうこんなバカなこと。
まあ、自民党がいなくなって、土建屋を守ってくれるものはもういない。これからは変わるでしょう。
建築確認制度はやめて、建築は許可制度にするべきです。
お金返してもらいなさい。
デベの立場からの意見が多いですね。
もしデベのかたなら、社名を出して意見表明しましょうね。
掲示板の管理人さんは、そうしてくださいと言っています。
デベの立場?違うよ!当たり前の話しという事。あと、建築確認は、建築基準法第六条に基づく申請で、行政処分行為です。また、基本的に確認は機械的に各関係法規に照らして、適合してるかどうかを判定してるものですが、その前に特定行政庁の各関係部署に言われた通りにしか計画はできないのです。実態は許可制度ですよ!まぁちなみに私はデベというものではございません。通りすがりの建築士です^^
こういうのをアレントは「凡庸な悪」と呼んだ。
なにがなんでも、御金返してもらいなさい。
民法の不完全履行で訴えて手付けと慰謝料もらうべきですね。
この掲示板 http://www.smatch.jp/A060990000132638/thread/P_13/
によると、デベの対応はひどい。泣く泣く入居しているかがたが、気の毒です。
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それが当たり前ですよね。
タヌキの森では、新日本建設は、ギリギリのところで分譲を思いとどまった。
サクラ不動産は、ダンピング販売をした。大阪は東京と比べて・・・、残念。
サクラ不動産は、急いで集めた入居者を人質にして、
最高裁に「事情判決」を、求めているとしか思えません。
企業として、唾棄すべき行為だと思います。
面白いはずがありません。
めったにないほど醜い行為です。
入居者の方々は気の毒でなりません。
被害を回復するには、力を合わせて戦うしかありません。
国土交通所が、「立体駐車場は建築物である」という通達を出していることを、
プロなら知らないはずはありません。
この通達は、「立体駐車場には壁がない」といって、
規制逃れをすることを、規制するためなのです。
みんな知っていることを、しらばっくれて、良心というものがあるのか。
まぁ、事後に問題になりそうな建築をする方がプロとしてどうかと思うなぁ。
購入者は善意なんで対応だけはきっちりしていただきたいな。
マンションデベロッパーのモラルの問題
最高裁の判断が注目されます。いつ頃になる見通しですか?
新宿のケースは、1年かからなかったと思います。
まあ、みなさん、まだ結審していないのだから。。。
原告の方にお聞きしたいのですがもし逆転敗訴になったら、上告されるのでしょうか?
上告されるのなら、ますます、買いたいけど買えない。。。
和解ってできないのでしょうか。。。
違法建築に和解は無いでしょ。
流石に取り壊しは無いと思いますが…。
万が一、住めなくなった時に事業主が倒産等してた場合はどうなるのでしょうか?
怖くて検討物件にチョイス出来ないです。
開発許可の不取得が理由で建築確認が取り消されると、
はじめからやり直すしかないのではないでしょうか。
それとも、建物の完成をもって訴えの利益がなくなるという旧来の判例に戻るのでしょうか。
サクラ不動産さん、などはそれを期待しているのだと思います。
そのほか、すでに人が住んでいるという理由での「事情判決」を期待しているのかもしれません。
そのために値引き販売を、強引に押し進めたふしがあります。これでは入居者は人質ともいえますね。
東京新宿区のマンションについて、建築確認取り消しという最高裁判決が出ています。
その行方が参考になるでしょう。
高裁でどっちが負けても、最高裁までいくでしょう。その判断が注目されます。
それにしてもまだまだ時間がかかりますね。
一審判決を知りながら、購入している場合、どう斟酌されるのでしょうか。
平成21年9月9日に、先般より大阪地方裁判所において係争していた「開発許可不要証明」取消請求事件及び「建築確認」取消請求事件について判決が言い渡されました。
・判決では、民間の指定確認検査機関が出していた「建築確認」を取消しました
(「開発許可不要証明」については、処分性がないとのことで却下されています)。取消した理由は、客観的に開発許可が必要な開発行為について開発許可を受けないままにされた建築確認は、建築基準法6条1項、都市計画法29条1項に違反する違法な処分であるというものです(判決が認定した「開発許可が必要な開発行為」とは「北側斜面における駐車場設備の設置」です)。
・原告は、建築確認取消の理由について、斜面地が円弧滑りを起こす危険性があるということ(建築基準法19条4項違反)も主張していましたが、上記判決は、開発許可がない点で違法な処分である以上、その余の点について判断するまでもないとして、斜面地の危険性については判断を示していません。
・なお、本判決前に、建築確認をした指定確認検査機関自身が、同マンション建物について「検査済証」を出していますが、取り消された建築確認と、当該建物に出された「検査済証」とがどのような関係に立つのかは、今後控訴審で争点になると思われます。ただ、上記判決は、この点について、次のように判示しています。
「なお、本件口頭弁論終結後、被告会社(指定確認検査機関)から、本件計画マンションの建築工事の完了に伴い、検査済証を交付したとの上申がされているが、上記は口頭弁論終結後の事情であり、本件訴訟の内容及び経緯にかんがみて、改めて上記の点を明らかにして訴えの利益について判断するより、本案についての判断をするのが相当と考える。」 すなわち、裁判所は、がけ地の安全性が問題となっている訴訟の内容や手続違反が建築確認以前から問題とされていた本件訴訟の経緯にかんがみて、内容以前の判断で結論をつけるべきではなく、本案についての判断をするのが相当であるとしたのです。
・本判決の評価はいろいろあるかもしれませんが、本件は、大阪地裁の行政事件専門部の合議体による判決です。この種の事件のなかでは「異例」の事件なのかもしれませんが、それだけにこの事件の重要性にかんがみて、裁判所が考慮検討の末、上記結論に至ったものであるといえると思います。
・なお、原告は、今後、上記「検査済証」の取消も求めていく方針です。そうなると、上記マンションは、「建築確認」も「検査済証」もない建物になるかもしれません。
.自由丘住宅会とはマンション建設問題問題点について計画内容の説明 その1計画内容の説明 その2計画内容の説明 その3経過説明資料集活動報告..© 2008-2010 大阪狭山市自由丘住宅会. All Rights Reserved. Designed by STUDIO FLEX.
最近は広告ない。資金底をついたか。
建築確認がないということは、違法建築物ですね。売りたくても誰も買わないでしょうね。このマンションを買った人は、いまのところババつかみ状態。
キャンセルを申し出た人に、サクラ不動産はひどい仕打ちをしたそうです。
なだめすかして、入居させられた人は、実に気の毒です。
No.70 by 近隣の人 様
勝手なことを書かせていただいて申し訳ありませんが、違法建築に和解は無くて、取り壊しは無いと思う。との事ですがあのマンションをゴースト化したいとは思えないのです。
近隣の方の反対はある程度理解できます。
しかし、建物は残り、入居者はいない・・・
最悪ではないのですか?(もし、その通りになれば)
隣の市では売れ残ったマンションの夜間は大変です。
柄の悪い若者がさわいだり・・・等々。。。。
駐車場さえ、無くなればよいのですか?
マンションの住民を含め、災害が起こった時の被災者に対しての思いやり、での訴訟ですか?
原状回復が一番いいのではありませんか?
違法の原因は駐車場ですが、取り消されたのはマンション全体の建築確認です。
風評被害と建確違反を考えて取り壊して再建築が本来一番でしょうが、
デベの体力を考えるとどうでしょうね。今のままでも住む事に問題がなくても
違法建築物なので後々大変かもね。
建築確認が取り消されたっていうのはどうなんでしょうね。ま、とにかく、裁判官の判断次第で違法建築物になってしまうんだから、不動産は危なくて買えないね。この物件を売りたくても売れない。仲介業者が取り扱わないでしょ。だって、重要事項説明で「当物件は建築確認をとっていません」なんていったら、客はどんびき間違いない。
まず金融機関のローンが通らないでしょうね。
なので今も販売しているとしたらローン提携会社も
どう考えているんでしょねぇ。
売ってるで!
強引に投げ売りしたみたいですね。
買った人が被害者です。気の毒です。
業者はきちんと補償するよう望みます。
パレットが屋根だから建築物・・・
自衛隊は軍隊ではない・・・
なるほど・・・
バンザイニッポン!
ほんと、銀行融資しているんだんね。建築確認取り消しされたから抵当権意味ないじゃん!
どういう見通しを持っているんだろうね。
たかをくくっているのかなあ?
控訴審はいつ始まるのですか?
ご存知の方教えてください。
まだ軍資金あったんだ。バンザイ突撃か?
あらら、あのね、控訴してるのは大阪府ですよ。
軍資金はあなたの払った税金ですね。
よくある住民敗訴のケースだと思っていたんですか?
笑っちゃいますね。今まで何の話か解っていなかったんですか。
ま、今までの常識がいつまでも通用すると思ったら大間違いです。
デベ側の意見かもしれませんが逆効果ですね。
って事は銀行も抵当担保価値がない物件にローンを通してるって事?
それって銀行の株主への背信行為にあたらないのかなぁ。
ところでここのローン提携銀行ってどこ?
96さん情報ありがとう。
被告は関西住宅品質保証。
サクラ不動産は訴訟参加しないの?
平成22年2月18日、大阪高等裁判所にて、控訴審の判決がありました。
1.原判決主文第4項(関西住宅品質保証株式会社が平成19年2月26日付けで株式会社さくら不動産及び日本
エスコンに対してした建築確認処分を取り消す)を取り消す。
2.控訴人が平成19年2月26日付けで株式会社さくら不動産及び日本エスコンに対してした建築確認処分の
取消しを求める被控訴人らの訴え(乙事件の一部)をいずれも却下する。
3.訴訟費用は、第1、第2審を通じ、被控訴人らの負担とする。
控訴人である関西住宅品質保証の勝訴となりましたので、購入者の方、購入予定の方、御安心ください。
そうなると近隣住民側が最高裁に上告するのかなぁ。