手付金は返してもらえると思いますよ。
今後、もしも、もしも取り壊しや、
何らかの理由で三井不動産側から全戸分譲中止を言い渡される事となるならば、
手付金は倍額で戻るはずだと思います。
そういう法律があった様な・・・。
今回の判決について原告側弁護士の事務所HPに見解と判決文がUPされてました。
http://www.fas-l.or.jp/news.html
なお、判決後14日間経過、確定し、地裁での再審となります。寝屋川市は原告適格を認めたことになります。寝屋川市は最高裁で確定することを避けて、前回の判決で最終判断をあやふやにした地裁に賭けたのでしょう。しかし、高裁判決文には、原告適格を認める理由に原告(共同地権者)に損害が発生することを明記しているので、今回の判決は原告適格に限定しているけれども、いずれ地裁⇒高裁と上がった時点で、やはり、原告に発生する損害を考慮して、開発許可取消となる可能性が非常に高くなってきました。
寝屋川市の発展を目指す市民はリークされた方ですね。お疲れ様です。
寝屋川市のHPにも判決文が掲載されていました。
http://www.city.neyagawa.osaka.jp/var/rev0/0002/4363/200881413646.pd
開発許可取消となる可能性が非常に高くなってきました。
というのはまた大層な思い込みだこと。
最終的にはそのまま建設されるわけですが。
昨日、出かけた帰りに現地に行ってきました。
外観は、ほぼ完成しており、とてもいい感じだったのですが・・・・。
「開発許可取り消し」となると、取り壊されてしまうんでしょうか?
もしくは、三井から原告に和解金?のようなものを払って、分譲再開となるのでしょうか?
裁判の件、ややこしいことになっていますね。もう自分のところが請けた仕事はほとんど終わり、代金も受け取っていますので個人的な利害はないのですが、やっぱり深く関わった現場なので興味を持って見ています。
ざっと判決文に目を通したのですが、以下のような理解で合ってるでしょうか?
1.平成7年に大規模な開発計画があり、A,B,Cの3つの土地を合わせて開発許可が下りた
Aはプラムヒルズの敷地、Bはその奥の戸建の分譲地、Cはプラムヒルズの道路をはさんだ向かいの土地(公園〜受水槽?〜駐車場〜現場事務所)
2.ところが、この開発計画は頓挫した
3.その後、A,Bの土地は転売された
4.Aの土地を三井不動産が買って、平成18年に開発許可を申請し、受理された。また、Bの土地は別の業者が開発許可を申請し、受理された。この時、Cの土地は開発計画から外れた
5.Cの土地所有者は、1の開発計画の際に水道設置に投資をしており、これが開発計画から外れたことで回収できなくなること、開発許可の前提になった緑地協定の廃止が取り消されたことなどから、開発許可の取り消しを求める訴訟を起こした。
6.一審ではCの土地所有者が敗訴(原告不適格とみなされた)、二審で原告適格が認められ地裁に差し戻しされた←今ここ
判決が出たっていうレベルではなく、ようやくこれから裁判が始まるようなものですね。少なくとも、戸建の分譲地については、裁判が終わるまで建築確認申請が下りない、というか、下りないことが予想されるので分譲しないんじゃないでしょか?
目の前の土地が空いているのに現場事務所がえらく遠くになってるのも、こんな事情だったわけですね。そりゃ土地を貸さんでしょう(笑)
既に確認申請が下りて、建物が大方出来上がっているこの物件の場合はどうなるんでしょうか?
あと、弁護士事務所の出している判決文の方が伏字が少なくて分かりやすいですね。地図も載ってますし
三井さんは緑地協定の廃止を前提にした2次開発許可に基づいて平成18年から開発をかけてます。しかし、その緑地協定廃止が違法な手続きによってなされたとして、これまた寝屋川市が行政訴訟を打たれ、今年平成20年春敗訴しています。よって、今年春までは三井さんのエレベーターが設置されているところは緑地協定で維持しなければならなかった緑地ということになっています。そのせいで一旦は工事中断となってました。
しかし、その直後、三井さんのように緑地協定が邪魔である地権者さんたちで新たに緑地協定廃止の多数決合意を取り付けて、それを寝屋川市が一ヶ月を経たずして許可しました。恐らくこれによって工事が続行されました。
ここでおかしなことは2つあります。一つには緑地協定が廃止されたのは今年の春なのに、三井さんのエレベーター建設のためその緑地はそのはるか以前から破壊され、エレベーターが建設されていた。一旦中断したもののそれを継続して三井さんはエレベーターを建設した。ここでの矛盾を分かった上での三井さんの工事続行判断に問題が無いのかは後々問われる可能性はあるでしょう。
もう一つは「緑地協定が存続している…それならば改めて廃止申請が現在の地権者多数決合意によって行われたなら、改めて廃止許可しましょう」という寝屋川市と開発業者の企みです。そんなに慌ててまた危なげな橋を寝屋川市が渡ったのには、建築許可を出した三井さんへの責任があったからか、転売した開発業者と柵があったからかでしょう。いずれにしても緑地廃止取消裁判敗訴は「開発業者の利益>公共の利益」という市の判断基準に起因しているのに、私には同じ轍を踏んでいるようにしか思えません。また提訴があって、万一負けるようなことがあったら許可権者の威信は↓・・・。
裁判・・・難しい事は完全には理解できないが、
結局の所、購入した私としては年内に住まう事ができるのか否か。
年内が無理ならいつなら引っ越せるのか。
現住宅を年内には出てしまわなければならない契約者には
引っ越せるまでの仮住まいの保障はあるのか。
引越ししたが裁判で負けたので出て行けと言われる可能性があるのか。
解約を希望すれば全額返金されるのか。
迷惑を被った分の上乗せがあるのか。
返金率が契約者が全て平等であるのか。
初めてのことばかりで頭を抱える状態。
詳しい方居られないでしょうか・・・。
>>48
初めまして。私も契約者の一人です。
判決文は、素人には難解で、聞きなれない用語ばかりで戸惑っており、
新居のカーテンの柄まで決めていたのに、こんなことになるなんて・・・と嘆いています。
裁判の被告が三井ではなく、寝屋川市であることが、事態を一層ややこしくしている印象です。
今後の対応についての連絡を待っている状態ですが、三井へ対する不信感でいっぱいです。
エレベーター、水道の件など、今から思えば、何かおかしい?という兆候はありました。
以前、三井から
「法に則って建設しているので、何ら問題はなく、原告の主張は支離滅裂」との説明を受け、
すっかり信じていましたが、どうやらちょっと違うようです・・。
原告の言い分にも分があるように思えます・・・。
今、解約を申し出れば、おそらく手付金はそのまま返還されると思います。
うちは現在賃貸住まいなので、一ヶ月前に告知すればいつでも退去可能ですが、
年内に入居できないとなると、住宅ローン控除の適用から外れてしまいますよね・・
それはそれで大損害です。
三井の対応次第では、弁護士への依頼も検討中です。
三井さんからの回答っていつぐらいに返ってくるんでしょうか?判決でてからもうすぐ一ヶ月
今の感じだと九月入ってからか・・・なんか対応がすべて後手後手のような・・・
48さんのおっしゃってる内容、きっと皆さんも気になっている所ですよね。お盆休みとっている
余裕あるなら、その間に寝屋川市と話するとか、お盆休み明けに契約者の方にこましな返答できる
ようにするとか、契約者側から聞かれないと連絡しないなんて・・・そんなもんなんでしょうか。
私も49さんのおっしゃるように不信感だらけです。一日でも早く回答をして欲しいです。
48さんとは別人です
>48さん
>結局の所、購入した私としては年内に住まう事ができるのか否か。
まず判決がどうなるか、それに対する寝屋川市の対応とさらにそれを受けての三井さんの対応次第です。未確定要素が多すぎて、分かりません。三井さんとの契約の内容を確認していただいた方がいいと思います。
>年内が無理ならいつなら引っ越せるのか。
上と同様です
>現住宅を年内には出てしまわなければならない契約者には
引っ越せるまでの仮住まいの保障はあるのか。
三井さんとの契約の中身次第です。通常はそこまで保障しないと思いますが。
>引越ししたが裁判で負けたので出て行けと言われる可能性があるのか。
現実的にそのような状況で引渡しする可能性は低いと思います。仮にも旧財閥系のデベロッパーですし。
>解約を希望すれば全額返金されるのか。
全額というのは、恐らく手付金の全額だろう想像してお答えします。通常、買い手側の都合で解約した場合は手付金は返還されません。このような状況下では、売り手側(三井)に、「売り手側の都合(ミス)で売買が成立しなくなった」ことを認めさせる必要があります。寝屋川市に、敗訴した場合にどのような経過が予想されるのか、問い合わせるべきだと思います。(敗訴して開発許可が取り消しになった場合に建築確認申請がどうなるのか、確認申請が取り消しになった場合に既に完成している建物はどうなるのか、その建物を自分の所有物として登記できるのかetc)
その結果を元に誰が見ても「この建物の所有者となって、さらに住むことはできない」ということが証明できれば、売り手側の都合で解約となると考えられます
>迷惑を被った分の上乗せがあるのか。
恐らく契約でそのようには明文化されていないと思います。交渉次第です。
>返金率が契約者が全て平等であるのか。
三井サイドの人間しか知り得ません。所有権の登記もされていない段階では、どこの誰が契約者かも知り得ないです
>50さん
三井さんに回答を要求するのも当然ですが、ご自分でも情報収集をされた方がいいと思います。寝屋川市に問い合わせるとか、(自信があれば)裁判の原告側の話を聞くとか
初めまして。
購入した者です。
昨日、三井さんから連絡がありました。
寝屋川市は、マンションに対して住める様な許可は全ておろすと言う事でした。
それを受けて三井さんがどのような対応をとるか、
本部と協議し、九月の中ごろに連絡をするとの事でした。
51さんが書いてくださったのを読ませていただくと、
現段階での解約を希望すると、手付けは返ってこないって事ですよね・・・。
他の物件を探すにも、手付けが返らないことには動けません。
第二の人生、のんびり過ごすのには前途多難な幕開けで参っています。
こんにちは。うちにも昨日連絡がありました。
何というか、声のトーンが低く、こちらの矢継ぎ早の質問にも
「来月半ばまでに協議の上、ご連絡致します」の繰り返しで
終始歯切れの悪い報告でした。
寝屋川市の見解は、下記の通りだそうです。
・最高裁まで争った場合、結審まで大体2年かかる
・市の敗訴はありえない
・原告の目的は全く不明
市からの建築確認検査を受け、許可は下りる予定とのことでしたが、イコール、
>>52さんのおっしゃる
住める様な許可は全ておろすと言う事になるのでしょうか・・?
問題の核心である「係争中の物件を引き渡しするのか否か」についても
「協議の上、ご連絡致します」とのことでした。
契約書を熟読する必要がありそうですね・・
ここへ住めないのであれば、ローン金利・消費税の上昇などもふまえて、
いち早く他の物件を探し始めたいのですが・・・。
先週土曜日にようやく担当者より連絡がありました。
「入居していただくことを前提に協議を進めており、9月中旬ごろに報告できると思います。」
とのことでした。・・・
いろいろ質問してみましたがやはり今の段階では何も答えてくれず不安が増すばかりでした。
先日、寝屋川市に電話で問い合わせてみました。
受付の総務課の方に「当該物件の購入者であること」など事情を説明し、一旦きったあと、
担当?であるまちづくり指導課の職員から折り返しかかってきました。
私「建物はほぼ完成済みたいですが、建築確認申請の許可は下りるんですか?」
市「三井さんから開発許可申請があり、何も問題なかったのでそれを許可しました」
「建築確認申請については、検査の上、許可できるようであれば、許可は出します」
私「裁判の結果次第では、どのようなことが予想されますか?」
市「裁判中の件につきましては、何ともお答えできません」
私「裁判で、市が敗訴して、開発許可が取り消されるようなことがあれば、住めないんですか?」
市「裁判中の件につきましては、何ともお答えできません」
予想通りの対応でしたね・・・。
判決文を改めてざっと読んでみましたが・・・・、
三井からの開発許可申請に対して、たった3週間で許可が下りているようですが、
これってどうなんでしょう??
市にも三井にもますます不信感がつのるばかりです。
何事もなかったように入居というわけにはいかなくなってきた気がしました。
今日、立体駐車場用のコンクリートミキサー車が何台も来てましたよ。
工事は進んでいますね。
あと、道路から見えたサンシャインコートの専用庭には芝がうっすらと育ってました。
大分、でき上がってきました。斜面に植樹を始めたり、駐車場もほぼ出来上がってますね。販売活動も再開したようです。
そんなのん気なこと言ってる場合じゃないでしょう???
裁判中の物件を本当に販売するんですか?
自分自身で判断して、
買いたい人は買えばいい。
買いたくない人は買わなければいい。
選択権は自分自身にある。
販売しようがしまいが関係ない。