管理組合・管理会社・理事会「10年以上連続した駐車場契約問題」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-11-15 12:30:05

築17年の分譲マンションを購入し約1年経過し現在築18年目
当マンション96世帯に対し駐車場平面20台・立体(地上&地下)上下合わせて30台
残りの46世帯は敷地外の月極駐車場を自分で探し契約する方針です
駐車場の月額料金は平面1.2万円、立体上下1万円、近隣駐車場相場1.5万~1.7万
立体上下はサイズ制限があり5ナンバーサイズの乗用車用で、ワンボックスやSUVは高さ制限や重量的に不可

当マンションの駐車場は一度契約すると契約者が解約しない限り何年も連続して借りれる状態で、
平面駐車場に10年以上連続して借りている方が殆どを占めているという話も近隣の方から聞きました

以前、他の住民の方が駐車場契約を数年単位の交代制で抽選による契約方法に切替えるという提案をされたらしいのですが、理事会の多数決で却下された経緯が何度もあるらしいです
駐車場料金の差額補填も提案されたのですがこれも却下・・・

同じ分譲マンションに住みながら敷地内の駐車場に借り続けれる人、諦めムードで立体を借りる人、
割高で不便な場所を探さなければならない人・・・

当方もあとから来た立場で、所有している車のサイズ的に立体は無理なので月極を探して契約している立場です

※車を所持していない世帯の数は未確認
※平面&立体は常に満車状態、月極の空きを探すのもそれなりに苦労する政令都市です

これを是正する方法ってあるのでしょうか?







[スレ作成日時]2020-11-06 19:06:44

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10年以上連続した駐車場契約問題

  1. 201 匿名さん

    駐車場の権利を買うのとは違いますよ。
    その金額は100万円とか200万円とかの金額ですよ。

  2. 202 匿名さん

    上はおかしいので書き換えます。
    駐車場の権利を買うことで、借りるのとは違いますよ。

  3. 203 匿名さん

    その権利は区分所有者に焚いて売却することも
    貸すこともできます。

  4. 204 匿名さん

    >>201>>202>>203 匿名さん
    これらはどの投稿へのレスなのですか?
    駐車場の権利について何かおっしゃりたいようですが、どの種類の駐車場の話をされているのか明確にして下さい。

    <分譲マンションの駐車場の種類>
    ①マンションの共有部分に設けられた駐車場で、抽選や先着順で使用者を決めているもの
    ②マンションの共有部分に設けられた駐車場で、専有使用権をつけて販売されたもの(所有権はないが庭やベランダと同じで専有して使用できる)
    ③マンション内に設けられた駐車場で、駐車場区画が分譲されたもの(マンションの一室と同じで所有権がある)
    ④平置き駐車場の土地の所有権を販売したもの

  5. 205 匿名さん

    >>204 匿名さん
    私は③です

  6. 206 匿名さん

    >>205 匿名さん
    ③の駐車場なら、駐車場区画ごとに所有権が登記されているので所有者がずっと使用できるし貸すのも売るのも自由ですよ。

  7. 207 匿名さん

    それを権利という。

  8. 208 匿名さん

    >>204 匿名さん
    >③マンション内に設けられた駐車場で、駐車場区画が分譲されたもの(マンションの一室と同じで所有権がある)で、駐車場区画が分譲されたもの(マンションの一室と同じで所有権がある)

    ③の駐車場は、区分所有権の目的たる「専有部分」ですね。

  9. 209 匿名さん

    >>207 匿名さん
    >それを権利という。
    駐車場の所有権について話をされていたようですね。権利には様々な種類がありますから、どのような権利について話をしているのか明確にしなければ誰もコメント出来ませんよ。

  10. 210 匿名さん

    下記HPにマンション駐車場の問題がまとめられていたのでURLを記載します。
    https://allabout.co.jp/gm/gc/25656/

  11. 211 匿名さん

    駐車場の種類②のマンションの共有部分に設けられた駐車場で専有使用権をつけて販売されたものは、>>210のHPでも問題ある駐車場の例とし挙げられています。
    しかし>>187で販売関係者さんは、裁判で駐車場使用権の別売り行為はお咎めなしとなったと言われました。その真偽を確かめるため判例を探していますが、ご存じの方はいらっしゃらないでしょうか?

  12. 212 匿名さん
  13. 213 口コミ知りたいさん

    >>206 匿名さん
    いちおう規約には取引規制はかけています。

  14. 214 口コミ知りたいさん

    >>208 匿名さん
    そうです。
    管理費等の負担割合も共用部分の持分に準じています。

  15. 215 口コミ知りたいさん

    >>206 匿名さん
    規約上は自由ではありませんよ( ´艸`)

  16. 216 匿名さん

    駐車場の専用利用権の売買は聞いたことがあるが、駐車場区画の所有権そのものの売買は
    聞いたことがない。

  17. 217 匿名さん

    わが国では、共有物は共有者全員で平等に使用することが原則なので、特定の共有者だけが使用する専用使用はどちらかというと「よくないこと」に位置付けられている。
    だから、専用使用権は法令に明確な規定がなく、標準管理規約でも「区分所有者は、…(他人が)専用使用権を有することを承認する。」(「(自分が)専用使用することができる。」ではなくて)という書き方になっていて、管理規約(多数決の総会決議)ではなく住民全員の納得・同意によって共用物の専用使用が行われることを表している。

  18. 218 匿名さん

    もちろん、バルコニーや玄関ポーチの専用使用は、民法の「権利の濫用禁止」から説明はできる。Aさんが自分の部屋のバルコニー(共用部分すなわち共有物)を専用使用できることのメリットと、隣室のBさんがAさんの部屋のバルコニーを使用できないことのデメリットを比べると、Aさんが受けるメリットの方が明らかに大きく、Bさんが被る不利益は屁みたいなものだ。

  19. 219 匿名さん

    では、駐車場はどうか。AB2人が住んでいるマンションで1台しかない駐車場をAさんが専用使用し、Bさんは維持管理コスト(管理費や修繕積立金)を負担し続けるだけでは、さすがにBさんが受ける不利益は無視できないだろう(Aさんも同じように負担するといっても)。
    その解決策として、Aさんが駐車場使用料をBさんに払う、AさんBさんで1カ月交代で駐車場を使用する、などが考えられる。1カ月交代で使用するのは面倒くさいので、金銭のやり取りで決着するのが妥当だろう。その時の考え方は、仮に近所の貸し駐車場の相場が月額1万円ならば、Aさんはその半分の5千円をBさんに払うのである。
    こうすると、Bさんは近所で月額1万円の駐車場を借りても実質負担は5千円で済み、Aさんは相場1万円の地域において5千円で駐車場を使えて、お互いめでたしめでたしになる。

  20. 220 匿名さん

    なかなか解決しないね。この問題は。

  21. 221 匿名さん

    >>219 匿名さん
    >仮に近所の貸し駐車場の相場が月額1万円ならば、Aさんはその半分の5千円をBさんに払うのである。こうすると、Bさんは近所で月額1万円の駐車場を借りても実質負担は5千円で済み、Aさんは相場1万円の地域において5千円で駐車場を使えて、お互いめでたしめでたしになる。
    上記の条件を承諾するか、あなた自身がBさんになったつもりで考えてみましたか?

  22. 222 匿名さん

    俺なら承諾するな
    俺は車持ってないから5000円丸儲けだw

  23. 223 匿名さん

    219の書き込みを見てお分かりの通り、使用料はその共有物を使うことができる人とできない人との不公平を是正するためのものなのである。だから、駐車場使用料についていえば、そのお金は管理組合ではなく駐車場を使えない組合員が受け取るのが本来の姿なのだ。標準管理規約もそれには気がついて手を打っていて、使用料は管理組合のほうで使わせてもらいますとの条項(区分所有法19条が認める別段の定め)を設けている。

  24. 224 匿名さん

    駐車場使用料を組合員間でやりとりするではなく管理組合が総取りする場合、219の例では使用料は近隣相場と同じ1万円に設定するのが妥当だろう。区分所有法19条では、使用料収入は区分所有者(組合員)で持分に応じて山分けすることになっている。AB両人の部屋が同じ広さだとすると半分ずつの5千円がそれぞれ分配される。
    この結果、Aさんは管理組合に使用料1万円を払って分配金5千円を受け取るから使用料の実質負担は5千円、Bさんは近隣駐車場代1万円を払うが管理組合からの分配金5千円を支払いに充てれば実質負担はやはり5千円。めでたしめでたしである。

  25. 225 匿名さん

    >>219>>223>>224 匿名さん
    >Aさんは管理組合に使用料1万円を払って分配金5千円を受け取るから使用料の実質負担は5千円、Bさんは近隣駐車場代1万円を払うが管理組合からの分配金5千円を支払いに充てれば実質負担はやはり5千円。めでたしめでたしである。
    221です。私(Aさん)がマンションの駐車場を使い、あなた(Bさん)は近隣の駐車場を借りる。これで良いのですね?

  26. 226 ご近所さん

    それは困るのう
    儂も結婚したら車を買う予定じゃで、その時はマンションの駐車場を使いたいわい
    やっぱ、役員任期と同じように1年交代で順番で使うのがよろしかろ

  27. 227 マンション検討中さん

    >>226 ご近所さん
    それは身勝手過ぎます。駐車場空きのマンションか一軒家を購入した方がいいですね。

  28. 228 マンション検討中さん

    今さら入居してやっぱり駐車場は敷地内がいいとか身勝手を言わないで下さい。ほんといい迷惑です。

  29. 229 匿名さん

    駐車場も駐輪場も使用料の根拠は「使うことができる組合員とできない組合員の不公平の是正」である。その理屈で行くと、組合員1人1台以上の台数が確保されている駐車場や駐輪場では使用料が取れないことになる。1人1台の割り当てがあるのに駐車場駐輪場を使わないのは「貧乏でクルマを持ってない」「不器用で自転車に乗れない」など、その組合員の自分勝手な都合であるからだ。

  30. 230 匿名さん

    >>229 匿名さん
    >駐車場も駐輪場も使用料の根拠は「使うことができる組合員とできない組合員の不公平の是正」である。
    不公平の是正を目的とするならば、Aさんは1万円払ってマンションの駐車場を使い、Bさんは1万円で近隣の駐車場を借りるでは一件落着とはならないでしょう。駐車場が足りないようなマンションでは、近隣の駐車場よりも利便性が高い分だけマンション内の駐車場の使用料を高く設定するのが良いと思います。

  31. 231 匿名さん

    その場合、管理組合は別の屁理屈を考えて使用料を取るようにしなければならない。一番手っ取り早いのは、各組合員に駐車(駐輪)区画を割り振るということである。上野公園の花見で本来なら当日朝早くから行って自分で場所を確保すべきところ、事前に地元の顔役にカネを包んで持っていけば、手下を使って希望の場所を取っておいてくれるのと同じである。顔役は理事長、手下は管理人と考えればよい。そして、場所の好し悪しによって金額が異なるのも同じである。

  32. 232 匿名さん

    >その理屈で行くと、組合員1人1台以上の台数が確保されている駐車場や駐輪場では使用料が取れないことになる。
    組合員1人1台以上の駐車場が確保されているマンションでは、共用部分の持ち分に応じて所有者全員から管理費・修繕積立金として駐車場や駐輪場の維持管理に必要な費用を徴収すれば良いのです。

  33. 233 匿名さん

    232さんの意見はまさに正論なのだが、マンション業界では使用料収入が多いマンションはよく売れる(人気がある)ので、そうもいかない。現にうちのマンションも駐車場は全戸分確保されているが、駐車場使用料は取っているし、何度か値上げもしている。個人的には、駐車場を利用する組合員がよく黙って従ってるなと思っているが。もちろん、利用者の駐車区画はきちんと決めてます。

  34. 234 口コミ知りたいさん

    だから所有権がいいとの結論になる。

  35. 235 匿名さん

    >>232 匿名さん

    共用部分の持ち分が同じであれば、駐車場を使用しなくても、使用する人と同じ金額を負担するということですね。

  36. 236 匿名さん

    >>235 匿名さん
    所有権の場合はそうなる。

  37. 237 匿名さん

    >>236 匿名さん

    所有権云々に関係なく、駐車場使用料を徴収しない場合は、>>235 となります。

  38. 238 周辺住民さん

    共用部分や駐車場のメンテ費用負担は区分所有法に定める法律上の義務だが、
    駐車場の使用料支払いは契約上の義務にすぎない
    使用料支払いが滞っても契約上の不利益を受けるだけで駐車場の使用自体は
    所有権者としての立場から継続できる
    1人1台の駐車場数があるマンションでは空き区画を自分で探して、そこに
    駐車すればいいだけである

  39. 239 匿名さん

    >>235 匿名さん
    駐車場使用料は所有権以外は管理費等の負担割合
    (共用部分の持ち分もしくは専有部分の床面積の
    割合)には参入できないので管理組合との駐車場
    使用契約による。

  40. 240 匿名さん

    所有権は登記されるが、使用権は登記はされない。

  41. 241 匿名さん

    >>233
    >232さんの意見はまさに正論なのだが、マンション業界では使用料収入が多いマンションはよく売れる(人気がある)ので、そうもいかない。
    それはなぜですか?修繕積立金以外に駐車場使用料という内部留保が積み上がっているはずだから、将来の修繕時に積立金が不足するリスクが少ないと考えるのでしょうか?

  42. 242 匿名さん

    >>235>>236>>237
    これは所有権の駐車場のお話ですね。
    所有権の駐車場は専有部分の面積に組み入れられると思います。所有者は住居+駐車場の面積(持ち分)に応じた管理費・修繕積立金を払うことになるでしょう。もし駐車場に特別の管理・維持費が掛かる場合には、前述の管理費・修繕積立金に加えて駐車場所有者だけに追加の費用負担が求められるかもしれませんね。

  43. 243 匿名さん

    >>239
    これは所有権ではない駐車場が全戸分ある場合のお話ですね。
    管理・維持費のあまりかからない平置きの駐車場の場合は、持ち分に応じて徴収する管理費・修繕積立金で駐車場の管理・維持費も賄えば良いでしょう。立体駐車場や機械式で管理・維持に特別の費用が掛かる場合は、持ち分に応じて徴収する管理費・修繕積立金に加え、一律同額の駐車場管理・維持費を全戸から徴収する。こうすれば不公平はないと思います。

  44. 244 eマンションさん

    >>242 匿名さん

    > 所有権の駐車場は専有部分の面積に組み入れられると思います。
    なんでそうなるの?駐車場に所有権がある場合はマンションの敷地じゃないよ。あほ

  45. 245 匿名さん

    >>244 eマンションさん
    おまえは駐車場用地の所有権付きマンションを
    持っているのかが疑問。
    登記簿には所有駐車場の敷地面積は加算されているよ。管理費等は購入時の専有部分の床面積の割合で徴収さ
    れているよ。
    区画番号は分譲時に指定されて売買契約書に記載され
    ている。
    もちろん取引に関しては規約で規制されているよ。

  46. 246 匿名さん

    >>244 eマンションさんも>>245 匿名さんもそう熱くならないで下さいな。224 eマンションさんが思い浮かべているのは④の駐車場。245 匿名さんは③の駐車場でしょ?どちらも所有権がありますから、きちんと区別して話さないとこんがらがりますよ。

    <分譲マンションの駐車場の種類>
    ①マンションの共有部分に設けられた駐車場で、抽選や先着順で使用者を決めているもの
    ②マンションの共有部分に設けられた駐車場で、専有使用権をつけて販売されたもの(所有権はないが庭やベランダと同じで専有して使用できる)
    ③マンション内に設けられた駐車場で、駐車場区画が分譲されたもの(マンションの一室と同じで所有権がある)
    ④平置き駐車場の土地の所有権を販売したもの

  47. 247 匿名さん

    >>244 eマンションさん
    >242は③マンション内に設けられた駐車場で、駐車場区画が分譲された駐車場の話です。
    ④平置き駐車場の土地の所有権を販売した駐車場は、マンション内にあるように見えたとしても管理組合は関係ありません。管理、維持は所有者個人の責任で行って下さい。

  48. 248 匿名さん

    >>243 匿名さん

    であるならば、
    <再掲>
    >>235
    共用部分の持ち分が同じであれば、駐車場を使用しなくても、使用する人と同じ金額を負担するということですね。

  49. 249 マンション掲示板さん

    ③は登記できないと思うよ。
    まず、表示登記ができない。だから権利設定を登記簿で表現できない。

  50. 250 匿名さん

    管理組合の収入は区分所有者全員で分担する管理費・修繕積立金のほかに特定の区分所有者や部外者が支払う使用料がある。駐車場使用料は駐車場の日常の維持管理に充てて、余った分は将来の修繕のために積み立てるのが本来の姿だろうが、駐車場以外の設備の維持管理にも使われているのが実情である。なぜなら、使用料の余りをマンションの維持管理全般に使えば、その分毎月の管理費・修繕積立金を安く設定できるからである。

  51. 251 マンション掲示板さん

    マンションの敷地の登記簿は区分所有建物の敷地にする登記で閉鎖されるんだ。
    そのあと区分所有建物の登記簿で権利関係を表現するが、区分所有建物の一部屋は壁床天井があってドアも必要。その一部屋ごとに所有権を設定し、抵当権とか付き、敷地の持分割合を書いている。敷地内の駐車場の一区画の土地は登記の対象にならないよ。壁、天井、出入り口がないからだ。

  52. 252 匿名さん

    >>249 マンション掲示板さん

    <再掲>
    >>208
    ③の駐車場は、区分所有権の目的たる「専有部分」ですね。

    ですから、当然「区分所有権」は登記されます。

  53. 253 マンション掲示板さん

    もしかして駐車場に小屋を建ててるのかい?だったら登記は可能だろう。

  54. 254 名無しさん

    >>252 匿名さん
    専有部分になるためには壁床天井出入り口が必要で、
    そうするために駐車場一区画毎に小屋があるのね。

  55. 255 匿名さん

    マンションの広告チラシを見ると、毎月の管理費・修繕積立金の額は必ず記載するが、使用料の額は記載不要である。同じようなスペックのマンションだと、毎月の管理費・修繕積立金の金額が購入の判断要素になることが少なくないので、マンション販売業者の関心は、いかに管理費・修繕積立金を安くするかであり、そのためには使用料収入を維持しさらには増やすことが重要である。

  56. 256 名無しさん

    駐車場というよりガレージ建屋の1区画なんだろう。

  57. 257 匿名さん

    専有部分は建物内で一定の用途(住戸、管理人室、会議室、倉庫、駐車場など)に
    供することができる部分。郊外の商業施設の屋内駐車場みたいに駐車区画を白線で
    区切っただけでは、全体が駐車場という一つの専有部分であり、個々の駐車区画は
    独立した専有部分にならないのでわ?

  58. 258 匿名さん

    駐車場使用の権利ですよ。
    当然その契約には縛りがあります。
    そんなことは当然でしょう。
    単なる使用料ではなく、その権利を購入するが、使用できるのは
    駐車場としてしか使用できない。
    売却や賃貸に出す場合は、マンションに居住する区分所有者だけ。
    200戸のマンションで駐車場が20戸しかなければ、毎回抽選という
    訳にはいかないでしょう。

  59. 259 販売関係者さん

    専有部分と共用部分は建物内部の区分だから、建物の外にある駐車場駐輪場は
    専有部分でも共用部分でもない
    法4条2項によって規約共用部分にすることができるのは建物に限られるから
    屋根も壁もない青空駐車場・鉄骨だけの機械式駐車場・屋根だけの駐輪場は
    規約共用部分ではない

  60. 260 匿名さん

    敷地には共有権はないんですか。
    敷地には持分権があるんですよ。
    登記もされているでしょう。

  61. 261 匿名さん

    それより駐車場の保尊行為について

  62. 262 匿名さん

    >>261 に加えて・・・
    >>201>>202>>203 匿名さん
    これらは、①~④のどれについての投稿なのですか?

  63. 263 eマンションさん

    >>258 匿名さん
    世帯数より駐車場の方が少ない場合わざわざ再度抽選なんてしませんよ。空きが出たら希望者で抽選。抽選しろとか言ってくる輩うざいですね。

  64. 264 匿名さん

    >>249>>251>>253 マンション掲示板さん
    >>254>>256 名無しさん
    >>257 匿名さん

    ③の駐車場は、地下や1階ピロティに設けられた1区画ごとに壁で仕切られシャッターの付いたガレージのような駐車場をイメージして頂くと良いと思います。稀にこのような駐車場を持つマンションがありますが、これでしたら駐車場を区分所有物件として登記が可能です。

    <分譲マンションの駐車場の種類>
    ①マンションの共有部分に設けられた駐車場で、抽選や先着順で使用者を決めているもの
    ②マンションの共有部分に設けられた駐車場で、専有使用権をつけて販売されたもの(所有権はないが庭やベランダと同じで専有して使用できる)
    ③マンション内に設けられた駐車場で、駐車場区画が分譲されたもの(マンションの一室と同じで所有権がある)
    ④平置き駐車場の土地の所有権を販売したもの

  65. 265 匿名さん

    ③の駐車場の定義をアップデートします。これでしたら勘違いも起きないでしょう。

    <分譲マンションの駐車場の種類>
    ①マンションの共有部分に設けられた駐車場で、抽選や先着順で使用者を決めているもの
    ②マンションの共有部分に設けられた駐車場で、専有使用権をつけて販売されたもの(所有権はないが庭やベランダと同じで専有して使用できる)
    ③マンションの地下や1階ピロティに設けられた1区画ごとに壁で仕切られシャッターの付いたガレージのような駐車場で、駐車場区画が分譲されたもの(マンションの一室と同じで所有権がある)
    ④平置き駐車場の土地の所有権を販売したもの

  66. 266 匿名さん

    >>250>>255 匿名さん
    なるほど。駐車場が全戸分ある場合でも管理費・修繕積立金とは別に駐車場使用料を徴収する形にするのは、管理費・修繕積立金を安く見せかけてマンションを売り易くする為なんですね。しかしそれだと、駐車場に空きがでると管理費・修繕積立金不足になってしまいますよね。そこはどう考えているのでしょうか?

  67. 267 口コミ知りたいさん

    >>266 匿名さん
    うちは駐車場は不足なので空きは想定はしません。
    駐車場会計を創設せよとの意見もあるが現在は一般会計
    に計上してその剰余金を特別会計に振り分けている。
    勿論組合員の合意は得て作業はしている。

  68. 268 匿名さん

    まさに266さんの指摘通りの事態がうちのマンションで起きた。数年前に駐車場の利用率が7割台になり管理組合の収入が減少傾向にあることが理事会で問題となり、普通なら管理費・修繕積立金の引上げで対処すべきと思うが、どういうわけか駐車場使用料の値上げが提案され、賛成多数で可決された。
    周辺の民間駐車場に比べて使用料が安いというのが提案理由だったが、多数派であるはずの駐車場利用組合員が納得して賛成したのだからいいだろう。駐車場を利用しない組合員は負担増を免れることができて、こちらも喜んでいるだろう。

  69. 269 匿名さん

    >>266 匿名さん
    駐車場に空きが出るとすぐ不足する訳じゃないでしょ。
    仮に管理費・修繕積立金が不足したとしても一律どうするって対応策がある訳でもない。
    その考えを聞いてあなたは何をしたいのか?

  70. 270 匿名さん

    >>266
    マンション業者は手持ちの物件を速やかに売りつくすことしか考えない。
    売った後の物件がカネ不足でボロマンションになり果てても、それは管理組合が
    解決する問題だ。

  71. 271 匿名さん

    >>269 匿名さん
    >仮に管理費・修繕積立金が不足したとしても一律どうするって対応策がある訳でもない。
    >その考えを聞いてあなたは何をしたいのか?
    266です。駐車場使用料を徴収して管理費・修繕積立金を安く見せかけると>>268のような事が起こるのは容易に想像がつきますから、新築分譲時に長期修繕計画を立案して管理費・修繕積立金を決めるデベロッパーとデベロッパー系列の管理会社が道義的に責任を負うべきかと思います。ですから、どういった対応をしようと考えているのかお聞きしたいと思いました。

  72. 272 匿名さん

    >>270
    >マンション業者は手持ちの物件を速やかに売りつくすことしか考えない。
    >売った後の物件がカネ不足でボロマンションになり果てても、それは管理組合が
    解決する問題だ。
    全てのマンション業者(デベロッパー)がそうだとは思えません。新築分譲時に長期修繕計画を立案して管理費・修繕積立金を決めるのはデベロッパーと系列の管理会社ですから道義的責任は免れないですし、もし本当に何も考えていないようだと社会的信用を失って事業を継続出来なくなってしまうでしょう。少なくとも上場しているデベロッパーはそんな浅はかな愚行はしないと思います。

  73. 273 匿名さん

    >>268
    駐車場使用料の値上げで対応するという案は管理会社が提案したのでしょうか?

  74. 274 269

    >>271 匿名さん
    >駐車場使用料を徴収して管理費・修繕積立金を安く見せかけると>>268のような事が起こるのは容易に想像がつきますから、
    確かに想像は容易だけど、計画は必要なのか疑問だね。
    長期修繕計画書を見ればわかると思うけど、足りなくなれば値上げをする計画を追加するだけだよ。
    組合員が求めるのは値上げしない継続できる対策だよ。上っ面だけの責任なんて意味ない。

    >ですから、どういった対応をしようと考えているのかお聞きしたいと思いました。
    入りを増やすか出を減らすか、各管理組合の状態や状況によって対応策も様々。細かい話をしたければ別スレへ。

  75. 275 匿名さん

    >>273 匿名さん
    駐車場使用料値上げの話は当時の理事会から出たらしい。管理会社は長期修繕計画とそれに必要な資金計画資料を区分所有者全員に配布していて、それによると数パターンの修繕積立金引上げ案が示されている。ただ、職場で予算管理関係の仕事をしているわけでもない組合員には、資料は単なる数字の羅列にしか見えないだろう。(理事会メンバーも同じ)
    結局、「近所の駐車場より安い」というわかりやすい理由で駐車場使用料値上げを行うこととなったようだ。駐車場を含めて分譲マンションの維持管理コストは「持分割合負担」のはずだが、「受益者(使用者)負担(駐車場の使用によって恩恵を受けている組合員が負担するのが妥当)」と考える組合員が結構多いことも影響している。

  76. 276 匿名さん

    マンションのような構造物は使用によって摩耗するし、使用しなくても経年劣化する。日常的に掃除や修繕をすることで劣化の速度を幾分遅くすることはできるが、ゼロにすることはできない。時間が経つごとに劣化の程度は大きくなり、1年に3枚はがれていたタイルが年を追うごとに5枚10枚と増えていく。
    したがって、修繕費用やそれに備えるための毎月の修繕積立金はどうしても増えていくのだが、マンションが劣化する、つまりボロ家になるのだから毎月の「家賃」は据え置きあるいは安くなって当然という心理がある。ここが完全自己責任の一戸建て住民と管理会社や管理組合におんぶに抱っこのマンション住民の大きな違いだろう。

  77. 277 匿名さん

    一般的にマンションの工事は定期的に行われるが、戸建てや
    賃貸アパートは工事は余程悪くならないとやらない、できない。

  78. 278 匿名さん

    どうやら、そのような傾向ですね。

  79. 279 匿名さん

    >>275
    全戸分駐車場があるにも関わらず駐車場使用料を徴収する事にして管理費・修繕積立金を安く見せかけた管理会社を褒める事は出来ません。でもこれは売り易くする為に違いないから、売主デベロッパーからそうするように圧力があったかもしれない。そう考えると管理会社ばかりを責められません。一方、修繕積立金引き上げ案を数パターン用意し管理組合が選択できるようにしていたところは管理会社として責務を果たしていると思います。

    駐車場使用料がまだ近所駐車場より安かった今回は、駐車場使用料値上げを選んで良かったのではないでしょうか。問題はさらに駐車場利用率が下がった時でしょう。配布された資料には、他にどのような修繕積立金引上げ案が記載されていたのでしょうか?

  80. 280 匿名さん

    修繕積立金引上げ案は、①ある年度に1度だけドカンと大幅引き上げ、②数年ごとに一定率で引上げ、③数年ごとに引き上げるが引上げ率は徐々に小さく、の3通り。これに加えて修繕積立金据え置き案(値上げしないと将来修繕資金不足でエライことになるぞ)も参考としてついている。

  81. 281 匿名さん

    現在の工事費の大幅高騰を考慮すれば、現状の修繕積立金が
    足りなくなるのは明白です。

  82. 282 匿名さん

    10年前の為替相場と現在の為替相場を比較しても大幅円安と
    なっている。
    輸入材料が高騰するのは当然ですね。

  83. 283 匿名さん

    工事の需要アップで作業員の人件費も高騰しています。

  84. 284 匿名さん

    マンションでは、修繕積立金の検討をすべき時期にきています。
    そうしないと、いざ工事をやる時期がきたときに、積立金不足が生じます。

  85. 285 匿名さん

    >>280
    駐車場使用料の値上げは管理会社の発案ではなかったのですね。
    下記①②③の修繕積立金引上げ案は当たり前でなんの工夫もない。全戸分駐車場があるにも関わらず駐車場使用料を徴収して管理費・修繕積立金を安く見せかけ売り易くする事で売主に便宜を図る一方で、購入者には修繕積立金の不足を招くリスクを負わせた。この利益相反行為の責任を感じてはいなかったようですね。前言の>>279 「修繕積立金引き上げ案を数パターン用意し管理組合が選択できるようにしていたところは管理会社として責務を果たしていると思います。」は撤回します。

    ①ある年度に1度だけドカンと大幅引き上げ
    ②数年ごとに一定率で引上げ
    ③数年ごとに引き上げるが引上げ率は徐々に小さく

  86. 286 匿名さん

    毎月の管理費・修繕積立金を低く設定してマンションを買いやすく仕向けるのはマンション業界の伝統だが、その代わりに将来の資金計画くらいは示してくれる(買った後ではあるが)。それでも将来の修繕資金に不安があれば、区分所有者(組合員)がマンション管理をしていく中で是正すればよい。
    駐車場が全戸分確保されているマンションでは、1人1台無料で使用するのが本来の姿なので、規約を改正(例えば、標準管理規約の15条2項を削除)して駐車料使用料をなくす代わりに管理費と修繕積立金を引き上げればよいのである(15条全部を削除すると、誰がどこに駐車してもよいことになって場所取りでケンカになる)。

  87. 287 匿名さん

    駐車場の使用については、各戸1台が確保できていたとしても、
    車を持たない者もいますよ。

  88. 288 匿名さん

    全戸分の駐車場が確保されているマンションでは駐車場使用料を無料にしても、車を持たない人が不当な扱い(駐車場を利用している人が特別な優遇)を受けているわけではない。

  89. 289 デベにお勤めさん

    てゆーか、標準規約第15条は駐車場台数より利用希望者数が多いマンションを
    想定してる規定なんだけどね

  90. 290 匿名さん

    全戸分の駐車場はフィットネスルームやシアタールームなどの共用設備と同じで、基本的に区分所有者全員から徴収する管理費・修繕積立金で運営されるべきものでしょう。しかしフィットネスルームやシアタールームでも1回数百円~数千円程度の使用料をとるところがあります。これは消耗品代という理由以外に「使う人だけが得してる」と僻み根性を持つ住人からのクレームを避けるためではないかと推測します。駐車場が全戸分あるのに駐車場使用料を取るのも同じ理由かもしれませんね。

  91. 291 マンション掲示板さん

    駐車場が全戸分あるとか、所有権がどうとか、スレに関係ない話をするなよ。

  92. 292 マンション掲示板さん

    もっと低偏差値〇カにもわかる話をしろよ。

  93. 293 匿名さん

    うちのマンションには集会室があり、管理組合が総会理事会説明会に使用しているが、組合員も理事会の許可を受けて組合員本人&同居家族の葬儀、プライベートビデオ上映会、幼児保育、趣味活動(生け花のお稽古や囲碁将棋の対局)に利用できる。
    このうち、幼児保育だけが無料で、その他は有料になっている。いずれもマンション集会室の用方(本来の趣旨目的に合致した使い方)ではないので、自由な使用(無償使用)ができるとは限らないのだが、幼児保育を優遇しているのは少子化対策としての意味合いがあるのかもしれない。

  94. 294 購入経験者さん

    >>293
    集会室の使用方法は誰かが決めたルールという意識を感じますが、293匿名さんはマンションの区分所有者ではないのでしょうか?集会室など区分所有者の共有物の使い方は、区分所有者が結成する管理組合で自由に決めたら良いのです。

  95. 295 マンション検討中さん

    区分所有法13条や30条の縛りがあるので自由には決められない

  96. 296 匿名さん

    駐車場所有権付きマンションを購入できれば
    その方がいいよ。
    固定資産税が増えるけどその方がメリットがある。
    諸条件等で品物は少なく価格も倍率も高いけどね。

  97. 297 匿名さん

    駐車場に所有権がついたマンションがあるが、
    一度売りに出たけど高くて手が出せない。
    買いたくても買えませんね。

  98. 298 匿名さん

    ガレージのような所有権付きのマンション駐車場は、希少価値の高いクラシックカーやスーパーカーを保管するには適当でしょうけれど、普通の車には勿体ない。

  99. 299 匿名さん

    駐車場の利用権ではなく所有権そのものとなると、普段の掃除から大小修繕まで自分持ちになるが、その代わり駐車場でキャンプしてもよいし犬小屋を置いてもよい。

  100. 300 匿名さん

    >>299 匿名さん
    そんなあほな( ´艸`)。

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