管理組合・管理会社・理事会「10年以上連続した駐車場契約問題」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2022-11-15 12:30:05

築17年の分譲マンションを購入し約1年経過し現在築18年目
当マンション96世帯に対し駐車場平面20台・立体(地上&地下)上下合わせて30台
残りの46世帯は敷地外の月極駐車場を自分で探し契約する方針です
駐車場の月額料金は平面1.2万円、立体上下1万円、近隣駐車場相場1.5万~1.7万
立体上下はサイズ制限があり5ナンバーサイズの乗用車用で、ワンボックスやSUVは高さ制限や重量的に不可

当マンションの駐車場は一度契約すると契約者が解約しない限り何年も連続して借りれる状態で、
平面駐車場に10年以上連続して借りている方が殆どを占めているという話も近隣の方から聞きました

以前、他の住民の方が駐車場契約を数年単位の交代制で抽選による契約方法に切替えるという提案をされたらしいのですが、理事会の多数決で却下された経緯が何度もあるらしいです
駐車場料金の差額補填も提案されたのですがこれも却下・・・

同じ分譲マンションに住みながら敷地内の駐車場に借り続けれる人、諦めムードで立体を借りる人、
割高で不便な場所を探さなければならない人・・・

当方もあとから来た立場で、所有している車のサイズ的に立体は無理なので月極を探して契約している立場です

※車を所持していない世帯の数は未確認
※平面&立体は常に満車状態、月極の空きを探すのもそれなりに苦労する政令都市です

これを是正する方法ってあるのでしょうか?







[スレ作成日時]2020-11-06 19:06:44

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10年以上連続した駐車場契約問題

  1. 181 マンコミュファンさん

    普通は入れ替えなんてありません。ありえません。通常は固定で使います。外れた人は残念でした。嫌なら引っ越すなりしてくださーい。

  2. 182 匿名さん

    うちのマンションは3年ごとに入れ替え抽選をしているけどね。
    戸数以上の駐車場があるからだろうが、2台目も抽選しているよ。

  3. 183 匿名さん

    >>180 匿名さん
    所有権がいいですよね。
    うちは分譲時に駐車場の1区画を所有権として
    購入した。

  4. 184 匿名さん

    >>180 匿名さん
    >マンション業者から直接購入した駐車場利用権については管理組合は口出しできない。
    管理組合は駐車場の土地の所有者ですよ。所有者が口出し出来ないなんて、おかしいと思わないのですか?

  5. 185 匿名さん

    >>181 マンコミュファンさん
    >普通は入れ替えなんてありません。ありえません。通常は固定で使います。外れた人は残念でした。嫌なら引っ越すなりしてくださーい。
    これは下記①~④のどの種類の駐車場の話をされているのですか?駐車場の種類を明確にしなければ、正しい考えなのかどうか誰もコメント出来ませんよ。

    <分譲マンションの駐車場の種類>
    ①マンションの共有部分に設けられた駐車場で、抽選や先着順で使用者を決めているもの
    ②マンションの共有部分に設けられた駐車場で、専有使用権をつけて販売されたもの(所有権はないが庭やベランダと同じで専有して使用できる)
    ③マンション内に設けられた駐車場で、駐車場区画が分譲されたもの(マンションの一室と同じで所有権がある)
    ④平置き駐車場の土地の所有権を販売したもの

  6. 186 匿名さん

    所有権ではなく、権利を与えるものですよ。
    その権利を買うのです。そして売ることも、貸すこともできるものです。
    但し、マンションに居住している区分所有者限定として。

  7. 187 販売関係者さん

    理屈上は駐車場を除くマンションの土地建物は組合員の共有、駐車場は区画ごとに特定の組合員の単独所有にできないこともないが、面倒くさい。そこで分譲業者は、マンションの土地建物を分譲したうえで、区画ごとの駐車場利用権を別途売りに出した。
    しかし、これだと分譲業者は駐車場部分については所有権(所有権にはその物を使用する権利が含まれている)を分譲し、さらにその使用権を販売することになって、使用権の二重売り(ぼったくり)ではないかとクレームがついたのである。
    裁判で駐車場使用権の別売り行為はお咎めなしとなったが、駐車場は分譲業者ではなく管理組合(駐車場の共有者である組合員)との契約で専用使用を認める方式が一般化したと言われている。

  8. 188 匿名さん

    >>186 匿名さん
    >所有権ではなく、権利を与えるものですよ。
    >その権利を買うのです。そして売ることも、貸すこともできるものです。
    駐車場の利用権が所有権よりも強い権利だとは思えません。利用権とはどのような法律に裏付けられた権利だとお考えですか?

  9. 189 匿名さん

    >>187 販売関係者さん
    >裁判で駐車場使用権の別売り行為はお咎めなしとなったが、
    それはどの裁判の判例ですか?
    居住用マンションの共有の土地に設けられた駐車場での判決なのか、特殊な事例なのかを知りたいです。

  10. 190 匿名さん

    >>189 匿名さん
    何でもかんでも聞きまくってて何を目指しているのか分からなくなったよ。何を知りたいんだっけ?

  11. 191 販売関係者さん

    多くのマンションでは、駐車場は管理組合と組合員との間の契約(使用契約)によって利用されていると思う。組合員は月額使用料を払い、管理組合はその組合員が特定の区画を専用使用することを保障する内容になっているはずだ。
    しかし、一方で組合員は駐車場の共有者として持分に応じて駐車場を無償使用できる法律上の権利を有している。組合員Aが管理組合との契約に基づいて使用している区画を、組合員Bが共有者持分に応じて俺も使用する権利があると言い出すとうるさい。Aの使用権は契約の相手方である管理組合に対してのみ有効であるのに、Bの使用権は法律に裏打ちされた、誰に対しても主張できる権利であるからだ。

  12. 192 販売関係者さん

    そこで、管理規約の中に「当マンションの駐車場については、法律とは別に契約によって使い方を決める(持分に応じた無償使用ができるとは限らない)」旨の条文を一つ差し込んでおき、これに不賛成ならこのマンションを買うな、と警告するのが一般的だ。上記のBが四の五の言ってきても、規約を読まなかったお前が悪い、と言い逃れできるようにしてあるわけだ。

  13. 193 匿名さん

    >>190 匿名さん
    >何を知りたいんだっけ?
    189です。駐車場使用権とは、法的にどの程度の力のあるものなのかを知りたいです。
    駐車場使用権を買ったのだから駐車場を専有使用するのは当然の権利だと主張されるなら、裏付けとなる法的根拠や具体的判例を示して頂きたいと思います。皆が納得できる物が示されれば、この論議も終わるでしょう。

  14. 194 匿名さん

    >>192 販売関係者さん
    192で述べたやり方が上手くいくとは思えません。法律に違反する条文が無効なのは勿論、契約書の条文が全て有効だとは限らないからです。

  15. 195 販売関係者さん

    契約には「契約自由の原則」という基本ルールがあり、契約内容は当事者間で自由に決めることができる。つまり、法律とは違った内容にしても有効というのがミソで、これが原因で昭和の時代にサラ金問題が発生したと、管理組合の古老から聞いた人もいるだろう。
    もちろん、法律と異なる内容にできるといっても一定の制約はある。公序良俗とか権利の濫用禁止の法理とかによって契約自由の原則は修正を受ける。しかし、数に限りがあるマンション駐車場について、最初に契約した特定の組合員が実質的に使用し続ける(数年ごとに利用者の全面的入れ替えを行う仕組みがない)契約内容が直ちに公序良俗に違反するとまでは言えないのではないか。

  16. 196 マンコミュファンさん

    >>185 匿名さん

    ①ですね。入れ替えなんて仲良しごっこかよって感じです。

  17. 197 口コミ知りたいさん

    >>196 マンコミュファンさん
    仲良しごっこがしたいから集合住宅を選ぶのではないのですか。
    嫌なら戸建てがありますよ。

  18. 198 販売関係者さん

    ちなみに、うちのマンションの駐車場使用細則では、契約の期間は1年で期間満了1カ月前までに管理組合・利用者(組合員)双方から特に申し出がなければ従前の内容で契約が継続される。ということは、管理組合が「この区画は利用者を入れ替えるのでアンタとの契約は今期限りで終了する」と1カ月前に通告すれば、利用者を変更できることになる(実際にやるかどうかは理事会次第)。
    猿知恵と言われるとそれまでだが、定期的に利用者を入れ替える旨の条文でなくても、入れ替えは可能であると読める条文を入れておくことで、駐車場の使用に関して特定の組合員を不当に優遇または差別しているわけではないと言い抜けられて、法律上の問題はないと考えたのだろう。

  19. 199 匿名さん

    >>195 販売関係者さん
    法律の事をよくご存じなのはわかりました。
    数に限りがあるマンション駐車場について、最初に契約した特定の組合員が実質的に使用し続ける(数年ごとに利用者の全面的入れ替えを行う仕組みがない)という契約は、公序良俗ではなく権利の侵害の問題です。特定の購入者にだけ駐車場を永年使用出来るという特権を与えて販売するのは売主の優越的な地位の濫用であり、与えられた特権は無効ではないかと思います。
    また、駐車場使用権の別売りについても同様だと思います。ですから裁判で駐車場使用権の別売り行為はお咎めなしとなった判例を是非お示し頂きたいです。

  20. 200 匿名さん

    >>198 販売関係者さん
    >ちなみに、うちのマンションの駐車場使用細則では、契約の期間は1年で期間満了1カ月前までに管理組合・利用者(組合員)双方から特に申し出がなければ従前の内容で契約が継続される。
    こちらの規約であれば、駐車場利用者を入れ替える事が可能なので法的な問題はないと思います。

  21. 201 匿名さん

    駐車場の権利を買うのとは違いますよ。
    その金額は100万円とか200万円とかの金額ですよ。

  22. 202 匿名さん

    上はおかしいので書き換えます。
    駐車場の権利を買うことで、借りるのとは違いますよ。

  23. 203 匿名さん

    その権利は区分所有者に焚いて売却することも
    貸すこともできます。

  24. 204 匿名さん

    >>201>>202>>203 匿名さん
    これらはどの投稿へのレスなのですか?
    駐車場の権利について何かおっしゃりたいようですが、どの種類の駐車場の話をされているのか明確にして下さい。

    <分譲マンションの駐車場の種類>
    ①マンションの共有部分に設けられた駐車場で、抽選や先着順で使用者を決めているもの
    ②マンションの共有部分に設けられた駐車場で、専有使用権をつけて販売されたもの(所有権はないが庭やベランダと同じで専有して使用できる)
    ③マンション内に設けられた駐車場で、駐車場区画が分譲されたもの(マンションの一室と同じで所有権がある)
    ④平置き駐車場の土地の所有権を販売したもの

  25. 205 匿名さん

    >>204 匿名さん
    私は③です

  26. 206 匿名さん

    >>205 匿名さん
    ③の駐車場なら、駐車場区画ごとに所有権が登記されているので所有者がずっと使用できるし貸すのも売るのも自由ですよ。

  27. 207 匿名さん

    それを権利という。

  28. 208 匿名さん

    >>204 匿名さん
    >③マンション内に設けられた駐車場で、駐車場区画が分譲されたもの(マンションの一室と同じで所有権がある)で、駐車場区画が分譲されたもの(マンションの一室と同じで所有権がある)

    ③の駐車場は、区分所有権の目的たる「専有部分」ですね。

  29. 209 匿名さん

    >>207 匿名さん
    >それを権利という。
    駐車場の所有権について話をされていたようですね。権利には様々な種類がありますから、どのような権利について話をしているのか明確にしなければ誰もコメント出来ませんよ。

  30. 210 匿名さん

    下記HPにマンション駐車場の問題がまとめられていたのでURLを記載します。
    https://allabout.co.jp/gm/gc/25656/

  31. 211 匿名さん

    駐車場の種類②のマンションの共有部分に設けられた駐車場で専有使用権をつけて販売されたものは、>>210のHPでも問題ある駐車場の例とし挙げられています。
    しかし>>187で販売関係者さんは、裁判で駐車場使用権の別売り行為はお咎めなしとなったと言われました。その真偽を確かめるため判例を探していますが、ご存じの方はいらっしゃらないでしょうか?

  32. 212 匿名さん
  33. 213 口コミ知りたいさん

    >>206 匿名さん
    いちおう規約には取引規制はかけています。

  34. 214 口コミ知りたいさん

    >>208 匿名さん
    そうです。
    管理費等の負担割合も共用部分の持分に準じています。

  35. 215 口コミ知りたいさん

    >>206 匿名さん
    規約上は自由ではありませんよ( ´艸`)

  36. 216 匿名さん

    駐車場の専用利用権の売買は聞いたことがあるが、駐車場区画の所有権そのものの売買は
    聞いたことがない。

  37. 217 匿名さん

    わが国では、共有物は共有者全員で平等に使用することが原則なので、特定の共有者だけが使用する専用使用はどちらかというと「よくないこと」に位置付けられている。
    だから、専用使用権は法令に明確な規定がなく、標準管理規約でも「区分所有者は、…(他人が)専用使用権を有することを承認する。」(「(自分が)専用使用することができる。」ではなくて)という書き方になっていて、管理規約(多数決の総会決議)ではなく住民全員の納得・同意によって共用物の専用使用が行われることを表している。

  38. 218 匿名さん

    もちろん、バルコニーや玄関ポーチの専用使用は、民法の「権利の濫用禁止」から説明はできる。Aさんが自分の部屋のバルコニー(共用部分すなわち共有物)を専用使用できることのメリットと、隣室のBさんがAさんの部屋のバルコニーを使用できないことのデメリットを比べると、Aさんが受けるメリットの方が明らかに大きく、Bさんが被る不利益は屁みたいなものだ。

  39. 219 匿名さん

    では、駐車場はどうか。AB2人が住んでいるマンションで1台しかない駐車場をAさんが専用使用し、Bさんは維持管理コスト(管理費や修繕積立金)を負担し続けるだけでは、さすがにBさんが受ける不利益は無視できないだろう(Aさんも同じように負担するといっても)。
    その解決策として、Aさんが駐車場使用料をBさんに払う、AさんBさんで1カ月交代で駐車場を使用する、などが考えられる。1カ月交代で使用するのは面倒くさいので、金銭のやり取りで決着するのが妥当だろう。その時の考え方は、仮に近所の貸し駐車場の相場が月額1万円ならば、Aさんはその半分の5千円をBさんに払うのである。
    こうすると、Bさんは近所で月額1万円の駐車場を借りても実質負担は5千円で済み、Aさんは相場1万円の地域において5千円で駐車場を使えて、お互いめでたしめでたしになる。

  40. 220 匿名さん

    なかなか解決しないね。この問題は。

  41. 221 匿名さん

    >>219 匿名さん
    >仮に近所の貸し駐車場の相場が月額1万円ならば、Aさんはその半分の5千円をBさんに払うのである。こうすると、Bさんは近所で月額1万円の駐車場を借りても実質負担は5千円で済み、Aさんは相場1万円の地域において5千円で駐車場を使えて、お互いめでたしめでたしになる。
    上記の条件を承諾するか、あなた自身がBさんになったつもりで考えてみましたか?

  42. 222 匿名さん

    俺なら承諾するな
    俺は車持ってないから5000円丸儲けだw

  43. 223 匿名さん

    219の書き込みを見てお分かりの通り、使用料はその共有物を使うことができる人とできない人との不公平を是正するためのものなのである。だから、駐車場使用料についていえば、そのお金は管理組合ではなく駐車場を使えない組合員が受け取るのが本来の姿なのだ。標準管理規約もそれには気がついて手を打っていて、使用料は管理組合のほうで使わせてもらいますとの条項(区分所有法19条が認める別段の定め)を設けている。

  44. 224 匿名さん

    駐車場使用料を組合員間でやりとりするではなく管理組合が総取りする場合、219の例では使用料は近隣相場と同じ1万円に設定するのが妥当だろう。区分所有法19条では、使用料収入は区分所有者(組合員)で持分に応じて山分けすることになっている。AB両人の部屋が同じ広さだとすると半分ずつの5千円がそれぞれ分配される。
    この結果、Aさんは管理組合に使用料1万円を払って分配金5千円を受け取るから使用料の実質負担は5千円、Bさんは近隣駐車場代1万円を払うが管理組合からの分配金5千円を支払いに充てれば実質負担はやはり5千円。めでたしめでたしである。

  45. 225 匿名さん

    >>219>>223>>224 匿名さん
    >Aさんは管理組合に使用料1万円を払って分配金5千円を受け取るから使用料の実質負担は5千円、Bさんは近隣駐車場代1万円を払うが管理組合からの分配金5千円を支払いに充てれば実質負担はやはり5千円。めでたしめでたしである。
    221です。私(Aさん)がマンションの駐車場を使い、あなた(Bさん)は近隣の駐車場を借りる。これで良いのですね?

  46. 226 ご近所さん

    それは困るのう
    儂も結婚したら車を買う予定じゃで、その時はマンションの駐車場を使いたいわい
    やっぱ、役員任期と同じように1年交代で順番で使うのがよろしかろ

  47. 227 マンション検討中さん

    >>226 ご近所さん
    それは身勝手過ぎます。駐車場空きのマンションか一軒家を購入した方がいいですね。

  48. 228 マンション検討中さん

    今さら入居してやっぱり駐車場は敷地内がいいとか身勝手を言わないで下さい。ほんといい迷惑です。

  49. 229 匿名さん

    駐車場も駐輪場も使用料の根拠は「使うことができる組合員とできない組合員の不公平の是正」である。その理屈で行くと、組合員1人1台以上の台数が確保されている駐車場や駐輪場では使用料が取れないことになる。1人1台の割り当てがあるのに駐車場駐輪場を使わないのは「貧乏でクルマを持ってない」「不器用で自転車に乗れない」など、その組合員の自分勝手な都合であるからだ。

  50. 230 匿名さん

    >>229 匿名さん
    >駐車場も駐輪場も使用料の根拠は「使うことができる組合員とできない組合員の不公平の是正」である。
    不公平の是正を目的とするならば、Aさんは1万円払ってマンションの駐車場を使い、Bさんは1万円で近隣の駐車場を借りるでは一件落着とはならないでしょう。駐車場が足りないようなマンションでは、近隣の駐車場よりも利便性が高い分だけマンション内の駐車場の使用料を高く設定するのが良いと思います。

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