管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-12-25 21:51:19

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 22781 匿名さん
  2. 22782 匿名さん

      管理規約の全面改正については、国交省の最新の標準管理規約をひな形として改正してい
     く方法が一般的です。全管連の標準管理規約も国交省の標準管理規約をひな形として作成さ
     れています。(全管連の加盟都道府県は19団体)

       管理規約が、分譲当初、分譲業者から渡され(原始規約)、10年とか20年改正が行われず
      そのままになっているマンションについては、管理規約、各種使用細則の全面改正を行うのが
      望まれます。

       10年、20年経過すれば、その間法改正や標準管理規約の改正、又、各管理組合でもその
      都度改正が行われています。又、不要になった規約や修正しなければならないものも多数あ
      りますが、議案書だけの改正でなく、規約全体を作りなおす必要が出てきます。

       築15年以上経過したマンションの原始規約は、標準管理規約の改正分だけでも現行規約
      の4分の1から3分の1の大幅改正になっています。

       又、中古マンションを購入される方に対して、管理規約と使用細則を購入者に渡す場合、
      原始規約と改正年度の議事録を全て渡さなければ意味がありません。

       管理規約の一部改正の場合、それは議案書だけでの改正であり、原始規約はそのままなの
      で、活用しずらいと思います。又、追加条項があった場合は、それを第○条にするのかが問題
      となってきます。結局全面改正をせざるをえない状況になるのではないでしょうか。

  3. 22783 匿名さん

    管理規約や各種細則の全面改正は難しい。
    議案書でしらべれば改正された内容等は分かるが、そこまで
    調べる者はいない。
    だからどこかの時点で全面改正をしなければならない。

  4. 22784 匿名さん

    管理規約や細則が分譲時に与えられたままになっている
    マンションは多いと思います。
    また、各種細則については作成されていないものも多いん
    ではないでしょうか。
    例えば、理事会運用細則、駐車場細則、駐輪場細則、集会所や
    ゲストルーム使用細則、防犯カメラの映像に関する細則、
    管理規約改正規約、大規模修繕工事に関する細則等

  5. 22785 匿名さん

    ( ´艸`)さん
    批判したり過去の書き込みをもってきたりするのはやめた方が良いね。
    嫌だったらここのスレに来なければいいし、問題提起をすればいい。
    投資の書き込みばかりしていてもマンション管理には何の役にも
    立たないよ。

  6. 22786 匿名さん

    マンションは新しいものが次々に建てられている。
    住民も新しい者が次々に誕生する。
    だからマンション管理の基本は繰り返し提案していく必要がある。
    以前書き込まれたものだから繰り返し書き込むのは無駄というのは
    的外れだ。
    そして書き込まれたものに興味がなければ読まれないだろうが
    それでもいいんじゃないかな。

  7. 22787 匿名さん

    何故マンション管理士等に質問しようのスレが、PART1から
    PART3で35,000のレスあるのかも考えてみれば理解できるのでは。

  8. 22788 匿名さん

    その理由は・・・
    このスレに「理事の過半数以上」のレスが35回もあることから、推して知るべし

  9. 22789 匿名さん

    しかし、ここのスレ主はすごいね。
    これだけのスレををたちあげたのだから。

  10. 22790 匿名さん

    ここが嫌だったら、自分でスレを立ち上げたらいいよ。
    批判だけならだれでもできるよ。

  11. 22791 1・2号館

    どのレスが、どのレス(どの内容を)を批判しているのですか?

  12. 22792 匿名さん

    >>22787 匿名さん
    なんだかんだ愚痴ってもマンションを所有する組合員のマンション管理士に対する期待度が大きいという事でしょう。期待に応えるようにしないといけないよ。

  13. 22793 匿名さん

     「管理規約改正の進め方」

    1) 準備する資料(専門委員会の人数分準備する)
    現行管理規約(別表含む)
    現行各種細則
    総会議案書(改訂されたものをピックアップする)
    管理規約・各種細則にない運用細則があれば準備しておく。
    標準管理規約・・・ネットからプリントアウトします。
    標準管理規約コメント

  14. 22794 匿名さん

    2) 改訂・追加・削除する現行管理規約の条項と改訂案の「左右比較表」を作成
      これを作成しておかないと、委員会がスムーズに進まない。但し、大変な作業になる。

    <左右比較表の作成の仕方>・・・・一案

    *まず、現行規約を第1条から全て左側に打ち込みます。A4横の左半分に
       そして、別シートに保管して2部作成しておきます。

    *次に、2つのうちの1つを標準管理規約と比較し、同じものは行ごと削除します。
      左側には現行規約、右側には改正案(現行規約に抜けているもの)を打ち込みます。
      その際、条は左右揃えて作成した方が、見やすい資料となります。
      現行規約と標準管理規約が同じものは記載しません。行ごと削除します。

    *現行規約にないものは、右側だけに記載する。左側は空白にする。

    *1項でも追加があれば、分かりやすくするために、現行規約と標準管理規約を全て
     左右両方に記載する。

    *現行規約にあって、標準管理規約にない、そのマンション独自の規約については、
     左右両方に記載する。最終的に、右側部分が完成形になりますので。

    *容認事項については、不要になったりするのがあると思われますので、現行規約
      を左側に、修正・整理したものを右側に記載します。

    *現行規約で不要になったものは、左側に現行規約を記載し、右側は空欄にします。

    *総会議事録から、過去に改正されたもので管理規約(原本)自体に記載されていなけ
     れば、右側と左側両方に記載しておきます。

  15. 22795 匿名さん

    3) 各種細則については、改訂が必要な箇所の左右比較表を作成する。

    *その際は、明確にするために、使用細則・理事会運営細則・駐車場使用細則・駐輪
     場使用細則等ごとに、タイトルを設けて作成します。

    *細則にない、運用細則があれば出来るだけ細則化しておくことが必要です。

  16. 22796 匿名さん

    この左右対照表の作成が規約の全面改正の
    大きなポイントになります。

  17. 22797 匿名さん

    管理規約を改正したら、標準管理規約との対照表を作り、中古マンションの購入検討者等、利害関係人に標準管理規約との相違点について、理由を説明できるようにしておくと良いでしょう。

    新築マンションの場合(原始規約)は、通達で努力義務とされています。

    〇 中高層分譲共同住宅(マンション)に係る管理の適正化及び取引の公正の確保について
    平成四年一二月二五日
    https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/017/74000485/74000485.ht...
    第一 管理規約の適正化

    二 宅地建物取引業者若しくは管理業者が管理規約の案を作成した場合には、管理組合に対し、当該規約案と併せて標準管理規約を提示し、その内容の周知を図るとともに、当該規約案と標準管理規約との主たる相違点についてその理由を説明するよう努めること。

    宅地建物取引業者については、宅地建物取引業法第三五条第一項第五号の二に基づき、規約案の中の一部の事項を説明することが義務付けられているが、法律上の説明義務の厳正な履行に加え、前記の説明に努めること。

  18. 22798 匿名さん

    管理規約は標準管理規約をひな型として改正点等を中心に検討して
    行けばいいが、各種細則はそれぞれのマンションの実情に基づいて
    作成していかなければならない。
    管理規約等を全面改正するには、理事会や総会で説明する資料の作成が
    大切なのです。そのために、左右比較表の作成が必要になってくるのです。
    その作成方法の勉強をしなければなりません。

  19. 22799 匿名さん

    管理規約や細則類のマンション独自の規定については、外部の利害関係人には経緯が解からない場合があるので、コメント(補足説明)を付けておくと良いと思います。

  20. 22800 匿名さん

    4) *左右比較表で、理事会、臨時総会の説明をします。
      ポイントは、分かりやすいように、左側(現行規約)と右側(改正案)を揃えて記載して
      おくことが大切です。
    ※2)、3)が出来上がったら、70%完成したようなものです。それぐらい、ここまでの過程
     が大切なんですが、だれがこれを作成するかです。
     これが、難しいならどこかに依頼しなければなりません。

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