管理組合・管理会社・理事会「「マンション管理士等に質問しよう! Part3」」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2026-01-22 11:29:00

マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。

[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27

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「マンション管理士等に質問しよう! Part3」

  1. 14001 買い替え検討中さん

    14000は買い替え検討中さんになっていますが、スレ主である
    匿名さんの間違いでした。
    いつ変わったのかも分かりませんでした。

  2. 14002 匿名さん

    これで変わりました。

  3. 14003 匿名さん

    うちの専門委員の中には、談合は絶対にゆるさないと設計コンサルタントに
    厳しくいっていましたからね。
    管理会社も談合ができないシステムづくりを提案して、コンサルタントと
    対立していました。
    施工会社が決定したら、下請けについては、管理会社、専門委員、コンサルタント
    も含め絶対推薦しないように注意していました。

  4. 14004 匿名さん

    >>13998 買い替え検討中さん

    委員会で細則案を作成して、理事会に提出したようですが、管理会社・理事会連合に握りつぶされました。勿論、理事会運営の細則もありません。
    13996 匿名さん 

  5. 14005 匿名さん

    委員会が自分たちの細則を作成するのは無理がありますね。
    各種細則はいろいろあります。
    理事会細則、規約改正細則、駐車場細則、駐輪場細則、一般的な細則、
    ゲストルーム細則、監視カメラ細則、大規模修繕専門委員細則、ペット細則、
    大規模修繕工事以外の大型工事の細則等いろいろあります。
    管理規約の全面改正も含め、各種細則の全面改正をやるべきです。

  6. 14006 匿名さん

    >>14005 匿名さん
    管理会社・理事会連合によって、最新の標準管理規約に準拠することさえできない状態です。2年間一度も監事が理事会や総会に出席していなかったことが発覚して、監事条項だけが最新の標準管理規約にやっと準拠と言う状態です。理事会細則、規約改正細則、大規模修繕専門委員細則などは無くて、フロントマンの「此処の管理組合では○○○することが決まっています」の一言で、住民の皆様は納得してしまう状況です。
    こんな状態で、どうやって全面改正ができるというのでしょうか?

    13996 匿名さん

  7. 14007 匿名さん

    私どものマンションでは、たまたま私が会社をリタイアしまして
    マン管の資格を取りボランティアとしてやっていこうと思っていましたので、
    当時の理事長に対して何回かお願いをしましてやっと専門委員会が立ち上がり
    ましてそれに応募して全面改正をすることができました。
    そのやり方等については、ここのスレで何回か全面改正のやり方を書き込み
    ましたのでそれを参考にされたらいいと思います。
    それから輪番制の理事が回ってきましたので理事長になりいろんな改革を
    することができました。
    ただ、うちの理事会は管理会社も含め別に問題のある組合ではなかったので
    割とスムーズに運営できています。
    大規模修繕工事も管理組合といいますか専門委員会主導で行いました。
    管理規約は標準管理規約で各種細則はネットで検索すれば出てきますので
    それをひな型として進めていけばいいと思います。
    まず仲間を集め規約と各種細則の全面改正を行うべきです。
    全面改正のやり方については、希望されれば再度ここに書き込みますよ。
    だれかが立ち上がらなければ絶対にできません。

  8. 14008 13996匿名さん

    有益なご意見有難うございます。
     再掲しますが、うちのマンションは、悪徳管理会社の策謀によって(欠席裁判と議事録を操作し修繕委員をクレーマー扱い)修繕委員会を無力化し、理事会だけで大規模修繕に対処する方針としています。つまり、実質的な「管理会社主導方式」を採っています。もちろん、詭弁を用いて「責任施行方式」で工事を行う方針としています。
     既に改革に立ち上がってくださった方がいますが、歴代の理事長が管理会社側についていて、議事録による心象操作のお陰で、クレーマー扱いされて浮いています。そして、誰もまともな意見が出せない状態です。
     先ずは、今の管理会社にご退場いただかなければ前に進めません。何か良い方策がおありでしたら、ご教授お願いいたします。

  9. 14009 匿名さん

    >>13999 匿名Y さん
    所謂口コミ、大規模修繕がうまくいっている管理組合の理事長さんから紹介してもらう。と言う方法が密かに増えています。

  10. 14010 匿名さん

    公募と併用すればいいですよ。

  11. 14011 匿名さん

    専門委員会は理事会の諮問機関です。
    専門委員会が必要なければ理事会でやればいいだけです。
    規約、細則で専門委員会をたちあげなければならないとなっていれば
    別ですが。
    専門委員の任命と解任は理事会となっていると思いますが。
    理事会の意に反する人物は解任すればいいんです。

  12. 14012 匿名さん

    Q 専有部分の床下にある排水管は専有部分ですか?共用部分ですか?

    A 床下のコンクリートスラブより上に設置されている場合は専有部分と
     考えられますが、床下のコンクリートスラブを貫通して設置されている
     場合、または床下のコンクリートスラブ下に設置してある場合は、共用
     部分であると考えられます。

  13. 14013 匿名さん

    築年数が30年以上のマンションではそういうつくりもあった
    んですよね。
    裁判例もありますよ。

  14. 14014 匿名さん

    Q 区分所有法における強行規定はどの条文ですか?

    A 1条、2条、3条、6条~10条、12条、13条、15条、21条、23条、
     24条、30条~33条、36条、40条、42条~48条、51条、54条、
     55条、57条~60条、62条~72条などが強行規定です。
     これらによって定められた事項については、規約細則や集会決議・理事会決議でも
     それと異なる定めをすることは許されません。

  15. 14015 匿名さん

    >>14011 匿名さん

    理事会の権限内での話です。総会の決議の必要なこと、例えば長期修繕計画の見直しについて、除却予定もないのに理事会が必要ないと主張する場合、反対に理事会が総会で罷免されることになります。
    こんな事したら、管理会社任せになり、ぼったくられます。
    そして、マンションの資産価値が失われてしまいます。
    これって、本人は気が付かない様ですが、自爆テロになっている様です。

  16. 14016 匿名さん

    Q 理事長から「自転車は玄関ポーチに置くな、1階の自転車置き場に置け」と
     言われました。従わなければいけませんか?

    A 一般に玄関ポーチは屋外で使用する私物を置くための場所なので、自転車を
     置いても構いませんが、共用廊下にはみ出さないように注意してください。

  17. 14017 匿名さん

    >>14016 匿名さん
    規約に従うのが正しいんじゃないの?

  18. 14018 匿名さん

    >>14017 匿名さん
    共用部分である玄関ポーチの使用に関する区分所有法13条は強行規定です。
    自転車を置けるだけの広さがあれば、規約や細則で「置くな」とは言えません。

  19. 14019 デベにお勤めさん

    原始規約(分譲時の管理規約)に「玄関ポーチに自転車を置かないこと」と規定してある場合には、購入者全員がその規約を納得の上でマンションを購入しているので、規約に従うのが正しいということになる。

  20. 14020 デベにお勤めさん

    安物の鉢植えを玄関ポーチに並べると見た目が貧乏くさくて資産価値が下がるからやめろという規約は、分譲価格が3億円を超える場合には有効となる。分譲価格数千万円クラスでは、もともとマンションに大した資産価値はないから、鉢植えでも電飾でもやりたい放題である。

  21. 14021 匿名さん

    しょうもない議題なら参加しやすい。
    難しくなると入れないから。

  22. 14022 匿名さん

    >>14018 匿名さん
    規約に専用使用権が定められている場合の話しですよね。玄関ポーチが専用使用部分でなければそもそも区分所有法に該当しないでしょ。

  23. 14023 デベにお勤めさん

    >>14019、 14020 デベにお勤めさん
    何がやりたいの?
    原始規約に拘束力は有りません。
    改定後の、現に有効な規約がないということでしょうか。
    管理会社のやりたい放題ということですね。

  24. 14024 匿名さん

    >>14016 匿名さん
    共用廊下にはみ出していて、近隣住民からクレームがあったようです。
    火災時に(煙で前が見えない)自転車が障害になって逃げ遅れて死者が出たなんてことを想定した場合、その管理責任が理事長にかかってくるので、こんな指摘になったということでしょう。そして、ご当人は生涯、人を殺してしまった罪に苛まれることになります。規約がどうのこうのと言う話ではない様です。優しい助言ですね。

  25. 14025 デベにお勤めさん

    分譲マンションの使用に関する基本ルールは民法206条です。
    法律の根拠がなければ管理組合といえども使用制限をかけることができないのです。

  26. 14026 デベにお勤めさん

    そして、共用部分については区分所有法13条、付属施設については民法249条、
    専有部分も含め建物全体については区分所有法6条1項が、民法206条にいう
    「法令の制限」に該当します。これら3つの条文に規定された制限を守るのであれば
    あとは自由にマンションライフを楽しむ事ができます。

  27. 14027 もはや神

    >>14008 13996匿名さん
    管理会社は管理組合に合わせるので、
    おたくさんが理事長になれば、
    管理会社は支店の
    最高のフロントをアサインするでしょう。

  28. 14028 もはや神

    >>14011 匿名さん
    作業を頼んで気に入らない意見ならクビとかオタクあほ?
    一任する気がないなら理事会で調査も決定もすれば良い。

  29. 14029 もはや神

    >>14018 匿名さん
       ↑あほ
    民法の特則なだけで、規約で用法を定義するのは何ら問題はない。
    (共用部分の使用)
    第13条 各共有者は、共用部分をその用方に従つて使用することができる。
    解説
     用方とは、そのものの性質に従った利用方法のこと。階段は階段、自転車置き場は自転車置き場として利用すること。民法249条の特則であるが、民法に従った共有部分の使用になると、100人の区分所有者がいる共用部分の使用は持ち分に応じてしか使用できなくなり、エレベーターなど、100分の1しか利用できない。それでは不便なのでこの条文の通り、用方に従って共用部分を利用する。

  30. 14030 評判気になるさん

    >>14019 デベにお勤めさん
         ↑
    規約の同意書を出さないとマンションは買えないから
    出しているだけで、一字一句納得なんかしているわけが無かろう。不満な箇所は適法手続きで変更できることに納得しているのだ。あほ

  31. 14031 検討板ユーザーさん

    >>14020 デベにお勤めさん
    外国人のマンション購入を禁止するという規約は安物でも有効だ。あほ

  32. 14032 ご近所さん

    重量制限900キロのエレベータの利用に関して、引越し荷物を運んではいけないと
    規約に規定しても法令違反なので守る必要がない

  33. 14033 匿名さん

    >>14030 評判気になるさん
    そうだよね、
    徒歩2分の主要駅と地下鉄が併存するマンションで購入希望が殺到
    するので早急に契約した。重説などは聞くだけにした。
    変更したいことがあるので役員のの希望をしたら第一回の役員にな
    った。理事長に就任して規約等を第一回総会で変更した。

  34. 14034 周辺住民さん

    理事が病気などの理由で理事会に出席できないとき、同居の親族が代理出席できるというのがうちのマンションの規約だが、「親族」には同性のパートナーは含まれないから、そういう人たちは欠席扱いになるので何とかしたいと思っている

  35. 14035 匿名さん

    結局、玄関ポーチに自転車を置いていいんですね。

  36. 14036 匿名さん

    もうそれくらいでいいでしょう。
    次は総会当日の流れを概観します。

    1.総会の開催宣言…司会が行います。

       2.理事長挨拶

       3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
       4.出席状況確認

         出席者○名   委任状での出席者 ○名   議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

        議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者及び議決
        権の各4の3以上の出席が必要となります。
        普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
        *尚、出席者には、当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。

  37. 14037 匿名さん

      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)

          説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
        第1号議案 事業活動報告
        第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。
        第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
           *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
        第4号議案 来期の予算の提案と承認
        第5号議案   その他 規約の改定、保険の加入、管理費の値上等の提案

  38. 14038 匿名さん

        第6号議案   管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)
        第7号議案
           役員候補が承認されたら、いったん休憩を取り、新理事で理事会を開催し、理事の
           互選で役職を決める。
         (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです。)

      7.次期理事長のあいさつ

      8.閉会

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
          *懸案事項、調整事項の伝達
          *組合員の要望・苦情の伝達
          *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
          *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
          *文書化されていない運営ルールの伝達
         

  39. 14039 デベにお勤めさん

    >>14025 デベにお勤めさん、14026デベにお勤めさん
    何をやりたいの?

  40. 14040 匿名さん

    >>14027 もはや神さん
    今でも、マンション管理士の資格を持った「エース」がフロントをしています。

  41. 14041 匿名さん


    2)総会当日
      総会次第
       ①開会の言葉 ②理事長挨拶 ③議長選出 ④議事録書面人選出 ⑤議案審議
       *司会者は前もって決めておきます。レジメの作成もしておきます。
       *出席表の準備(室番号順に綴ったもの及び委任状)
      
      1.総会の開催宣言…司会が行います。
    総会成立要件、各議案の可決要件を満たしているか確認をします。
     
     出席状況確認
        出席者○名  委任状での出席者 ○名  議決権行使書での出席者 ○名
         合計○名・・・・総会成立の報告をします。

       議案内容に普通決議、特別決議の両方がある場合は、特別決議は、区分所有者
    及び議決権の各4の3以上の出席が必要となります。
       普通決議は、区分所有者及び議決権の過半数で決議されます。
       *尚、出席者には当日総会への出席者、委任状での出席者、議決権行使書での
         賛否をされている方も出席にカウントします。
    2.理事長挨拶

      3.議長選出
         標準管理規約第42条第5項に基づき、議長は理事長にお願いします。
      4.
      5.議事録署名人の選出
        議長と出席した区分所有者2名にお願いをします。

      6.議案審議(代表例)
        説明は、議長ではなく、各担当理事がおこなってもかまいません。
       第1号議案 事業活動報告
       第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。

           質問、採決

       第3号議案 来期事業計画案の提案と承認
       *事業計画は、長期修繕計画に基づき計画的に提案をしていくことが大切です。
       第4号議案 来期の予算の提案と承認
        
          質問、採決

       第5号議案   その他 規約の改定、管理費、修繕積立金の値上等の提案

       第6号議案    
         管理委託契約締結の件(総会前に重要事項の説明会を開催しておく。)

       第7号議案  監事、理事の承認
         

      7.閉会

       閉会後、新理事、監事で理事会を開催し、理事の互選で役職を決める。
       (時間のロスをなくすために、事前に決めておかれる組合が多いようです
        新役員は総会議事録で知らせる

       <役員改選時の引継ぎ事項>・・・・できるだけ、文書にまとめて伝達する。
         *懸案事項、調整事項の伝達
         *組合員の要望・苦情の伝達
         *管理会社との調整事項の伝達・・・管理会社に委託している事項の説明
         *帳票類・書類の内容、保管場所の伝達
         *文書による運営ルールの伝達

  42. 14042 匿名さん

    毎日毎日、薄給でご苦労さん。

  43. 14043 匿名さん

    いつも参考になり勉強させられます。
    今後も続けていってください。

  44. 14044 匿名さん

    >>14041 匿名さん
     第2号議案 収支決算報告
           収支報告書説明終了後、監事から監査報告をしてもらう。

    うちのマンションでは、監事規定が最新の標準管理規約に準拠しているにも拘らず、業務監査が行われていません。それゆえ、長期修繕計画の見直しも行われていません。弱ったもんです。
    マンション購入希望者に、議事録や長期修繕計画を閲覧してもらえない=買う気を削がれることとなっている様です。
    監事さんが管理会社と仲が良い様なのですが、自分の財産の資産価値を貶めていることに気がついて無いようです。また、管理会社も自社の評判がガタ落ちになって、倒産の危機を迎えていることに気付いてほしいものです。

  45. 14045 匿名さん

    長期修繕計画の洗い直しは監事がやるものではありません。
    理事会が建築士を雇い検討して決めればいいことです。
    長期修繕計画や修繕積立金、管理費については、新しくマンションを
    購入しようとする方にとっては重要なことです。
    管理規約や各種細則も含め購入希望者には配布する必要があります。

  46. 14046 匿名さん

    >>14045 匿名さん
    長期修繕計画が見直されているかどうかをチェックする義務が監事にはあります。
    そして、理事会に対して勧告しなければいけません。理事がそれに従わないときは、理事の不信任案の臨時総会を開催する義務があります。

  47. 14047 匿名さん

    実は理事より監事のほうがエラいのですよ。

  48. 14048 匿名さん

    理事は組合員の下僕であるという認識を叩き込む必要があります
    アホな理事やバカな監事には口答えしてやればいいです

  49. 14049 匿名さん

    普通監事より理事の方が重要な役割を担っているでしょう。
    監事には決議権もないですからね。

  50. 14050 匿名さん

    輪番制で役員を選ぶときには、一番難しいのが理事長、その次が
    会計担当理事、それから副理事長となり、次が理事で最後に余った
    ポストの監事が選ばれるのが普通だよね。

  51. 14051 匿名さん

    まともなマンションでは監事は前期理事長が務めることになっている。
    輪番制の素人理事長の後見人というか指導教官役を担うから重要ポストだ。

  52. 14052 匿名さん

    犬・猫1頭=ウサギ2羽=ハムスター4匹で換算します

  53. 14053 匿名さん

    >>14042 匿名さん

    薄給でご苦労さん。とはどのNOなの教えて。
    どんな投稿をしているのか勉強し騙されないようにするよ

  54. 14054 匿名さん

    >>14051 匿名さん

    なるほどいい考えですね

  55. 14055 匿名さん

    監事の役割は総会で監査報告をするだけだと思うけど。

  56. 14056 匿名さん

    >>14053さん
    あなたはまったく嫌な性格ですね。
    みんなに嫌われているでしょう。

  57. 14057 匿名さん

    どこにでも嫌われ者はいる。
    それを気にしないのが嫌われ者でもある。
    みんなに嫌われるのを楽しんでいるんだろうがね。
    しかし、その性格を変えないと将来的には必ずマイナスになる。
    嫌われ者は困ったことがあっても誰も助けてくれない。
    人事異動でも左遷されれば陰では喜ばれる。
    そんな人間にはなりたくない。

  58. 14058 匿名さん

    みんなの嫌われ者だということを気づいていないだろうがね。

  59. 14059 匿名さん

    血液型はB型かな。

  60. 14060 匿名さん

    >>14058 匿名さん
    私は別に嫌いではないな。呆れはする。

  61. 14061 匿名さん

    面白いやりとりだ 嫌われ者とは14042? 

    14059はB型かな、同類の事はわかる

  62. 14062 匿名さん

    僕はO型だよ。

  63. 14063 匿名さん

    >>14055 匿名さん
    標準管理規約が改訂されて、重責を担うようになりました。

  64. 14064 匿名さん

    >>14063さん
    監事の役割が重要になった?
    どんなのがあるんですか。

  65. 14065 匿名さん

    >>14063 匿名さん
    理事長に不祥事があった場合、監事が代表者になることができます。

  66. 14066 匿名さん

    >>14065 匿名さん
    >理事長に不祥事があった場合、監事が代表者になることができます。

    またまたご冗談を・・・

  67. 14067 匿名さん

    >>14066 匿名さん

    標準管理規約
    (理事長)
    第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
    中略
    6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。

    標準管理規約コメント
    第37条の2関係
    役員は、マンションの資産価値の保全に努めなければならず、管理組合の
    利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることがあってはならない。と
    りわけ、外部の専門家の役員就任を可能とする選択肢を設けたことに伴い、
    このようなおそれのある取引に対する規制の必要性が高くなっている。そこ
    で、役員が、利益相反取引(直接取引又は間接取引)を行おうとする場合に
    は、理事会で当該取引につき重要な事実を開示し、承認を受けなければなら
    ないことを定めるものである。
    なお、同様の趣旨により、理事会の決議に特別の利害関係を有する理事は、
    その議決に加わることができない旨を規定する(第53条第3項)とともに、
    管理組合と理事長との利益が相反する事項については、監事又は当該理事以
    外の理事が管理組合を代表する旨を規定する(第38条第6項)こととして
    いる。

  68. 14068 匿名さん

    >>14067 匿名さん
    何が言いたいの?
    意見ぐらい書けよ。

  69. 14069 匿名さん

    Q 専有部分の床下にある排水管は専有部分ですか?共用部分ですか?

    A 床下のコンクリートスラブより上に設置されている場合は専有部分と
     考えられますが、床下のコンクリートスラブを貫通して設置されている
     場合、または床下のコンクリートスラブ下に設置してある場合は、共用
     部分であると考えられます。

  70. 14070 匿名さん

    >>14066 匿名さん
    理事長に不祥事があった場合、監事が代表者になることができます。

  71. 14071 匿名さん

    >>14068 匿名さん
    標準管理規約
    (理事長)
    第38条 理事長は、管理組合を代表し、その業務を統括するほか、次の各号に掲げる業務を遂行する。
    中略
    6 管理組合と理事長との利益が相反する事項については、理事長は、代表権を有しない。この場合においては、監事又は理事長以外の理事が管理組合を代表する。

    つまり、理事長が不祥事を起こしたときは、理事長の代表権は無くなり、監事が代表となることができます。

  72. 14072 匿名さん

    >>14068 匿名さん
    標準管理規約コメント
    第37条の2関係
    役員は、マンションの資産価値の保全に努めなければならず、管理組合の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることがあってはならない。
    中略
    理事会の決議に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない旨を規定する(第53条第3項)とともに、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、監事又は当該理事以外の理事が管理組合を代表する旨を規定する(第38条第6項)こととしている。

    つまり、管理会社の利益誘導に理事長が加担し、発覚した場合は、理事長は決議権を失い、代表を監事が務めることができる、ということです。

  73. 14073 匿名さん

    うちのマンションは、大規模修繕に絡んだ管理会社の利益誘導に、役員全員が加担しているので、どうしようもない状態です。
    修繕積立金の異常に高い管理不全予備軍のマンションを、いったい誰が買うというのだろうか? 
    そして、役員さんは、自分で資産価値を貶めているのに気が付かない。呆れるばかりです。

  74. 14074 匿名さん

    >>14071 匿名さん
    >理事長が不祥事を起こしたときは、理事長の代表権は無くなり、監事が代表となることができます。
    管理組合法人のケースですね。
    単なる管理組合であれば副理事長、或いは他の理事が理事会の決定で理事長になることができます。

  75. 14075 匿名さん

    >>14074 匿名さん
    標準管理規約を改正していれば、単なる管理組合でも監事は代表となることができます。
    また、理事長が罷免されるまでは、ポストが埋まっているので、理事が理事長になることはできません。

  76. 14076 匿名さん

    >>14075 匿名さん
    訂正します。
    正:規約を改正して最新の標準管理規約に準拠していれば
    誤:標準管理規約を改正していれば


    過度に管理会社に依存している管理組合での特徴の一つとして、規約や細則の見直し・改訂が極端に少ないことが挙げられます。

  77. 14077 匿名さん

    >>14071さん
    監事が管理組合を代表するではなく、監事又は理事となってませんか。

  78. 14078 匿名さん

    少しは勉強してから書き込みなよ。

  79. 14079 匿名さん

    *管理組合の会計の収入及び支出の調整とは
      管理会社が、管理組合の予算・決算について、その素案を作成して管理組合に提出する
      こと。収支報告書含む。

    *出納とは
      管理費等の徴収等の出し入れ、管理費等未収金の督促

    *マンションの維持又は修繕に関する企画又は実施の調整とは
     1)管理会社が管理を委託されているマンションの長期修繕計画を考えること。
     2)組合が、本マンションの維持又は修繕(大規模修繕を除く修繕又は保守点検)を外注
       により管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整を行う。
       管理会社以外の業者に行わせる場合の企画又は実施の調整とは、管理組合が自ら
       マンションの維持又は修繕(日常の維持管理として行われる修繕・保守点検・清掃
       等)を第三者に外注する場合において、見積もりの精査・発注・実施の確認を行う。

  80. 14080 もはや神

    標準管理規約は間違いが多い。
    区分所有法通りに理事長は総会で選ぶべき。
    総会は年2回開いて予算は会計年度前に組み、決算は会計年度後にするべき。
    監事は外部の人に依頼すべき。
    修繕積立金制度は廃止すべき。
    総会の議決権は出席者のみが行使すべき。



  81. 14081 もはや神

    会社法に比べて区分所有法は不備が多い
    区分所有法には総会決議無効、取り消しの訴えなど明文の規定はなく実務では昭和47年の最高裁判例の旧商法を類推する判決を根拠に提訴可能としている。
    区分所有法には株主代表訴訟に当たる制度がなく理事長への損害賠償請求訴訟を区分所有者単独で提起できないマンション建て替えの規定はあるが撤去解散の規定がない。

  82. 14082 匿名さん

    修繕積立金制度は廃止して借り入れで行うのですね。
    その借り入れはなんで返済するんですか。
    修繕積立金ではなく、一括支払いですか。
    大型設備の工事や大規模修繕工事は頻繁に発生しますが、そのたびに
    借り入れをして、一括で返済するんですね。
    住宅支援機構から借り入れをすれば、修繕積立金で返済するとなって
    いますけどね。
    総会を会計年度前に組むのは賛成ですが。

  83. 14083 もはや神

    国土交通省の標準管理規約や大規模修繕工事、修繕積立金ガイドラインに従うことが正解なのではない。
    ここのスレ主がマンション管理の真理に到達できないのは古代ギリシャのボリスの運営、衰退など、歴史を全く知らないからである。

  84. 14084 もはや神

    低金利の現代では修繕負担金制度として、修繕にかかったお金は事後に均等分割払いとすべきである。

  85. 14085 事情通

    融資受けて工事、広がる マンション大規模修繕(2019年5月号掲載)
     団地・マンションの大規模修繕は、12~15年おきに管理組合が取り組むが、独立行政法人住宅金融支援機構の融資を受けての工事が拡大してきた。年金生活の高齢住民がふえ、修繕積立金の増額が難しくなってきた一方、支援機構の低金利策や東京都など自治体の利子補給制度の導入等で、借り入れへの抵抗感が薄くなったことなどが背景にある。

    https://www.mansion.co.jp/post/financial/yuushi1905

  86. 14086 もはや神

    マンション管理の理想的な運営は韓国のように住宅管理士という専門家を管理者にして維持管理を行う運営である。
    理事長を住民から選び、多数決原理で運営すると住民の対立を招くだけ。多数決原理は少数派を武力弾圧しないと維持できない。トランプが負けたあとホワイトハウスにデモ隊が乱入したけど、4人射殺してるんだよね。

  87. 14087 匿名さん

    修繕積立金の増額がむずかしくなったとしても、工事はしなければ
    ならない。そのお金は借り入れをすることはできるが返済はしなければ
    ならない。
    その返済方法をどうするかでしょう。
    住宅支援機構は修繕積立金から返済となっていますよね。
    ということは、修繕積立金は積立てておかなければならないのでは。
    工事は続きますからね、マンションが存在する限り。

  88. 14088 もはや神

    多数決で決める運営がアラブで成り立たないのは少数派がテロ起こして抵抗するからで、
    フセインみたいにやるのが理想的であった。
    管理組合でテロが起きる場合は、元警察署が集まったコンサル団体のJPボリスに相談するといいです。

  89. 14089 匿名さん

    韓国のマンションは、高層階と低層階に住む者の格差が大きいし、
    高層階の住民は低層階の住民とは交わらない。
    例えば賃借する場合は高額な資金が必要になる。出ていくときには
    返還されるが。

  90. 14090 評判気になるさん

    >>14089 匿名さん
    韓国は低層が高いんだよ。貧乏人が上に住む

  91. 14091 匿名さん

    >>14077 匿名さん
    話しの流れが監事の業務だったので、「監事が管理組合を代表する」ではなく「監事は代表となることができます」と書き込みましたが、何か問題がありますか?

  92. 14092 匿名さん

    再掲します
    標準管理規約コメント
    第37条の2関係
    役員は、マンションの資産価値の保全に努めなければならず、管理組合の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることがあってはならない。
    中略
    理事会の決議に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない旨を規定する(第53条第3項)とともに、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、監事又は当該理事以外の理事が管理組合を代表する旨を規定する(第38条第6項)こととしている。

    つまり、管理会社の利益誘導に理事長が加担し、発覚した場合は、理事長は決議権を失い、代表を監事が務めることができる、ということです。

  93. 14093 通りがかりさん

    >>14092 匿名さん
    標準管理規約は間違いだよ。
    そもそも区分所有法に理事会なんかない。
    管理会社に工事業免許を与える国土交通省がおかしい。

  94. 14094 匿名さん

    >>14092 匿名さん
    >つまり、管理会社の利益誘導に理事長が加担し、発覚した場合は、理事長は決議権を失い、代表を監事が務めることができる、ということです。

    またまたご冗談を・・・

  95. 14095 通りがかりさん

    標準管理委託契約書には第三者への委託事務ってあるんですよ。
    管理組合が外注する場合の契約書作成とか。
    それで工事業者たる管理会社に発注する事務を
    管理会社自らがやるとか双方代理で無権代理行為となる。
    国土交通省が出すガイドラインに騙されてはいけない。
    矛盾だらけになるのは管理組合のガバナンスを区分所有法の原則どおり、管理者管理方式にしないからである。

  96. 14096 匿名さん

    >>14094 匿名さん
    会社法でも役員会議決に利益相反の役員は参加できないが
    代表権とは別概念でおたくあほ?

  97. 14097 匿名さん

    独自の解釈やめればいいのに…

  98. 14098 匿名さん

    >>14094 匿名さん
    再掲します
    標準管理規約コメント
    第37条の2関係
    役員は、マンションの資産価値の保全に努めなければならず、管理組合の利益を犠牲にして自己又は第三者の利益を図ることがあってはならない。
    中略
    理事会の決議に特別の利害関係を有する理事は、その議決に加わることができない旨を規定する(第53条第3項)とともに、管理組合と理事長との利益が相反する事項については、監事又は当該理事以外の理事が管理組合を代表する旨を規定する(第38条第6項)こととしている。

    つまり、管理会社の利益誘導に理事長が加担し、発覚した場合は、理事長は決議権を失い、代表を監事が務めることができる、ということです。

    ※素直に読めば代表は区分所有法の代表ということになりますが?

  99. 14099 匿名さん

      そろそろ給排水管工事について情報提供します。

      給排水管の縦管(共用部分)の工事は、長期修繕計画に記載されており、管理組合の責任
     と負担において行いますが、専有部分の支管部分については、各区分所有者の責任と負担
     において実施しなければならないことになっています。

      枝管部分の工事については、各区分所有者の対応に任されていますが、老朽化により大き
     な不安を抱えたままのマンションが殆どの状態です。

      下階の住民から漏水していることを知らされて、初めて事の重大さに気づくのが通例です。
      状態の見える外壁等と違い、配管設備は、何らかの異常事態や不測の事態が起こるまで
     見過ごされているのが現状です。
      しかし、経年劣化は間違いなく起こりますし、いつか更新工事を行わなければならない時期
     は必ずやってきます。

  100. 14100 匿名さん

    >>14095 通りがかりさん
    大規模修繕に際して、理事(長)と管理会社が共謀して、嘘の説明資料を使って「責任施工方式」を採用することを総会で決議した。こんなお話です。
    勝手な想像による、見当違いの意見だと思います。

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