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マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等をここで質問してみませんか。
マンション管理士、建築士、弁護士、宅建士、管理会社勤務の皆さん、理事の皆さん、
住民の皆さん等が質問に答えてくれると思います。
[スレ作成日時]2018-08-08 20:19:27
法律に規定されていないことは組合総会を開いて自由に決めたらいい。
区分所有法13条は、用法に従って共用部分を使うという共有者(住民)の権利は
総会決議(規約)では変更できません、と言ってるだけであって、用法に従わない
使用については、認めるとも認めないとも言っていない。法律がノータッチなので
総会で決めていいだろう。標準管理規約にはひな形条文がある。