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マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53

強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

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マンション自治会の強制加入

  1. 751 匿名さん

    ↑ 
    負けてるのはお前だよ、判例も出される(笑)

    見苦しいのは説明もできない114条叫ぶおまえ(笑)

    判例で自治会は憲法21条適応確定済み アハハハハハハッ


  2. 752 匿名さん

    判例(はんれい)


    判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。

    これは、将来同じような訴訟や事件が起こった場合、裁判官によって判決が異なるような不公平を生じさせないため、法の公平性を維持するという考え方によるものです。

    このため、判例は、それ以後の裁判での判決に拘束力を持ち、影響を及ぼすことになります。

    裁判所法第4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と規定されています。

    また、裁判で下級審の判決が過去の最高裁判所の判例や大日本帝国憲法下の大審院・高等裁判所の判例に反するものだった場合には、それを理由に上告できるようになっていることからも、判例には事実上の拘束力があると考えられる根拠になっています。

    これらの観点から、判例の定義をする場合に、「判例」は最高裁判所の判決・決定を指し、下級審のものは「裁判例」といって区別される場合があります。

    ちなみに、裁判所によって異なる判例があった場合には上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先されます。

    なお、最高裁判所では「判例変更」という制度があり、これによって新しい判例ができた場合には、古い判例は「先例」としての価値がなくなるため、異なる判例が共存するということはありません。

  3. 753 匿名さん

    >判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。



    >「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」



    そう、解釈な。


    ド素人にはわからないのだろう アハハハハハハッ

  4. 754 匿名さん

    自治会は憲法21条に適応するとの解釈が成立済み。

  5. 755 匿名さん

    地裁に、うちの自治会は自動入会なんですけどと申し立てても相手にされないよ。(笑)
    下級審は判例に従うのが決まり アハハハハハハッ

  6. 756 匿名さん

    判例もよめないとは・・・・
    お前、訴訟は無理だな。

  7. 757 匿名さん

    >自治会は憲法21条に適応するとの解釈が成立済み。
    それがとーした?解釈は判決ではない、ロンパ。笑

  8. 758 匿名さん

    >下級審は判例に従うのが決まり アハハハハハハッ
    その自動入会違法の判例がない。提訴がないから。

  9. 759 匿名さん

    判例の意味を理解していないバカ?


    >判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。


    自治会入退会に関しての判例は憲法21条に該当という法解釈がなされた結果、下級審の判決を退け、自治会費用の支払い義務が無いと判断した最高裁。

    これが立派な判例ですが?  おまえらの頭が空っぽなんだろぉ アハハハハハハッ

  10. 760 匿名さん

    自動入会も強制加入も全部込みで、憲法21条が適応されると全部ダメェ~~ アハハハハハハッ

  11. 761 匿名さん

    だから強制入会違法の判例がない。提訴がないから。

  12. 762 匿名さん

    >>760
    その判例を示してほしい。弁護士に探してもらったがない。

  13. 763 匿名さん

    >自治会入退会に関しての判例は憲法21条に該当という法解釈がなされた結果、下級審の判決を退け、自治会費用の支払い義務が無いと判断した最高裁。

    そこに書いてある通りです。最高裁の判決は「自治会費用の支払い義務が無い」と。これが判例です。

  14. 764 匿名さん

    さすがウルトラバカ!

    その支払い義務が無いとの判決に至る過程の法解釈が判例として反映される、常識 アハハハハハハッ

    763のおまえ、スーパーウルトラバカに昇進! おめでとう! アハハハハハハッ


    >>763
    前レスに幾度も丁寧に全文コピペあるっしょ、日本語だし、よめねーかぁ

  15. 765 匿名さん

    最高裁判例

    事件番号
     平成16(受)1742
    事件名
     自治会費等請求事件

    裁判年月日
     平成17年4月26日

    法廷名
    最高裁判所第三小法廷

    裁判種別
    判決
    結果
    その他
    判例集等巻・号・頁
    集民 第216号639頁

    原審裁判所名
     東京高等裁判所
    原審事件番号
    平成16(ネ)946
    原審裁判年月日
    平成16年7月15日

    判示事項

     権利能力のない社団である県営住宅の自治会の会員がいつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができるとされた事例

    裁判要旨

     県営住宅の入居者によって構成され,権利能力のない社団である自治会の会員は,当該自治会が,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立されたものであり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。

    参照法条

     民法33条,民法37条

    >いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないという事情の下においては,いつでも当該自治会に対する一方的意思表示により退会することができる。

    主    文
    1 原判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
     第1審判決中本訴請求に関する部分を次のとおり変更する。
     上告人は,被上告人に対し,6万5700円及びこれに対する平成15年4月2
    7日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
     被上告人のその余の請求を棄却する。
    2 上告人のその余の上告を却下する。
    3 訴訟の総費用は,これを100分し,その99を上告人の,その余を被上告人
    の負担とする。
             理    由
     上告人の上告受理申立て理由について
     1 原審の適法に確定した事実関係の概要は,次のとおりである。
     (1) 被上告人は,埼玉県新座市ab丁目c番d号からe号まで所在の県営住宅
    3棟によって構成されるD団地(以下「本件団地」という。)の入居者を会員とす
    る自治会である。被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管
    理及び共同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的と
    して設立された権利能力のない社団である。
     被上告人の規約は,①被上告人は,本件団地の入居者をもって組織すること,②
    共益費は1世帯当たり月額2700円,自治会費は1世帯当たり月額300円とす
    ることなどを規定しているが,会員の退会についてはこれを制限する規定を設けて
    いない。
     (2) 上告人は,平成10年10月1日,本件団地f号棟g号室に入居した上,
    被上告人に入会し,同月分から平成13年2月分までは,被上告人に対し,自治会
    費を支払ってきた。
     (3) 共益費は,本件団地内の共用施設を維持するための費用であり,主なもの
    として,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等の水道料金や排水施設の維持
    ,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこれに該当する。
     埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている埼玉県住宅供給公社(
    以下「公社」という。)は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費につ
    いては,本件団地の各入居者が個別に業者等に対して支払うことは困難であること
    を理由に,被上告人が本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと
    及び本件団地の各入居者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示している。
    被上告人及び本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人
    に対し,平成10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきた。
     (4) 上告人は,被上告人の役員らの方針や考え方に不満があることを理由とし
    て,平成13年5月24日,被上告人に対し,被上告人を退会する旨の申入れ(以
    下「本件退会の申入れ」という。)をした。
     (5) 上告人は,被上告人に対し,平成13年3月分から平成15年2月分まで
    の共益費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円
    を支払っていない。
     2 本件のうち本訴請求に関する部分は,被上告人が,上告人に対し,上記共益
    費合計6万4800円及び自治会費合計7200円の総合計7万2000円並びに
    これに対する遅延損害金の支払を求めるものである。
     3 原審は,概要次のとおり判断して,被上告人の本訴請求を認容すべきものと
    した。
     本件団地の入居者によって構成される権利能力のない社団である被上告人は,本
    件団地の入居者が,共用施設を共同して使用し,地域住民としての環境の維持管理
    ,防犯等に共通の利害関係を有しており,かつ,地域的な結び付きを基盤として,
    入居者全員の協力によって解決すべき問題に対処する必要があることから,これら
    の公共の利害にかかわる事項等の適切な処理を図ることを目的として設立された。
    被上告人の会員にあっては,被上告人に入会することで,共用施設の共同利用やそ
    の維持管理,安全かつ良好な居住環境の確保等の公共的な利益を享受する一方,こ
    れらの利益の享受に対する対価として共益費の支払義務を負うほか,これらの利益
    の確保のために被上告人を運営し,かつ,その諸活動を遂行する上において必要な
    経費を賄うために自治会費を負担するものである。そして,被上告人の規約におい
    て,被上告人が本件団地の入居者によって組織することと定められており,退会に
    ついては特別に定められておらず,被上告人の事業の執行は,特定の思想,宗教,
    党派等によって左右されてはならないと定められている。
     このような被上告人の設立の趣旨,目的,団体としての公共的性格等に照らして
    考えれば,被上告人の会員が,被上告人の組織の運営等が法秩序に著しく違反し,
    もって当該会員の個人としての権利を著しく侵害し,かつ,その違反状態を排除す
    ることを自律規範にゆだね難いなどの特段の事情がある場合に被上告人に対して退
    会を申し入れることは許され得るとしても,特定の思想,信条や個人的な感情から
    被上告人に対して退会を申し入れることは条理上許されないものというべきである。
     したがって,本件退会の申入れは無効であり,上告人は,被上告人の請求に係る
    共益費及び自治会費の支払義務を免れないというべきである。
     4 しかしながら,原審の上記判断のうち,上告人が共益費の支払義務を免れな
    いという部分は結論において是認することができ,また,平成13年3月分から同
    年5月分までの自治会費の支払義務を免れないという部分は是認することができる
    が,その余の部分は是認することができない。その理由は,次のとおりである。
     (1) 前記の事実関係によれば,①共益費は,本件団地内の共用施設を維持する
    ための費用であり,主なものとして,街路灯,階段灯等の電気料金,屋外散水栓等
    の水道料金や排水施設の維持,エレベーターの保守,害虫駆除等に要する費用がこ
    れに該当すること,②埼玉県から委託を受けて本件団地の管理業務を行っている公
    社は,被上告人及び本件団地の各入居者に対し,共益費については,本件団地の各
    入居者が個別に業者等に対して支払うことが困難であることを理由に,被上告人が
    本件団地全体の共益費を一括して業者等に対して支払うこと及び本件団地の各入居
    者は各共益費を被上告人に対して支払うことを指示していること,③被上告人及び
    本件団地の各入居者は,この指示に従っており,上告人も,被上告人に対し,平成
    10年10月分から平成13年2月分までの共益費を支払ってきたことが明らかで
    あり,これによれば,上告人は,本件団地f号棟g号室に入居するに際し,そこに
    入居している限り被上告人に対して共益費を支払うことを約したものということが
    できる。したがって,本件退会の申入れが有効であるか否かにかかわらず,上告人
    の被上告人に対する共益費の支払義務は消滅しないというべきである。
     (2) 被上告人は,会員相互の親ぼくを図ること,快適な環境の維持管理及び共
    同の利害に対処すること,会員相互の福祉・助け合いを行うことを目的として設立
    された権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約にお
    いて会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,
    いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができる
    と解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効であるというべきである。被上
    告人の設立の趣旨,目的,団体としての性格等は,この結論を左右しない。
     (3) 以上説示したところによれば,上告人は,被上告人に対し,平成13年3
    月分から平成15年2月分までの24か月分の共益費合計6万4800円及び平成
    13年3月分から同年5月分までの3か月分の自治会費合計900円の総合計6万
    5700円の支払義務を負うが,同年6月分以降の自治会費の支払義務は負わない
    というべきである。
     そうすると,論旨はこの限度で理由があり,これと異なる原審の判断には判決に
    影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。
     5 以上によれば,被上告人の本訴請求は,上告人に対し,6万5700円及び
    これに対する遅延損害金の支払を求める限度で認容し,その余は棄却すべきである。
    したがって,これと異なる原判決を主文第1項のとおり変更することとする。
     なお,上告人は,反訴請求に関する上告については,上告受理申立て理由を記載
    した書面を提出しないから,同部分に関する上告は却下することとする。
     よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
    (裁判長裁判官 濱田邦夫 裁判官 金谷利廣 裁判官 上田豊三 裁判官 藤田
    宙靖)

  16. 766 匿名さん

    この事案は埼玉県新座市の県営住宅の自治会に入っていた入居者が、自治会の方針に異論があると言って脱退を申し入れたところ、自治会から共益費2,700円、自治会費300円の支払い請求を受けたものです。

    最高裁の前の東京高裁では、その住宅に居住している以上、自治会による安全で良好な周辺住環境の維持や共同施設の管理、防犯活動の利益を受けているのだから、一方的に脱退して共益費や自治会費を支払わないことは法律上許されないとしました。

    何となく、これが常識的な判断のようにも思えますよね。

    >しかし、最高裁になると憲法上の権利から考えていきますから、結論が異なってきます。

    >つまり、私たちには、憲法で思想・良心の自由や結社の自由(団体に加入しない自由も含みます)が保障されていますから、無理やり団体に加入させられることは原則としてできないのです。

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  17. 767 匿名さん

    この最高裁の判決はその下級審の判断を覆し自治会に関して憲法21条を適応した。
    その結果、未払いの費用のうち自治会費に関しての支払い義務が無いことを認めた。
    これは以後の裁判においてすべての町内会自治会に適応される。
    更に、自治会は強制加入団体ではないとの文言も含まれる。これは当然だが。

  18. 768 匿名さん

    判例(はんれい)


    判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。

    これは、将来同じような訴訟や事件が起こった場合、裁判官によって判決が異なるような不公平を生じさせないため、法の公平性を維持するという考え方によるものです。

    このため、判例は、それ以後の裁判での判決に拘束力を持ち、影響を及ぼすことになります。

    裁判所法第4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と規定されています。

    また、裁判で下級審の判決が過去の最高裁判所の判例や大日本帝国憲法下の大審院・高等裁判所の判例に反するものだった場合には、それを理由に上告できるようになっていることからも、判例には事実上の拘束力があると考えられる根拠になっています。

    これらの観点から、判例の定義をする場合に、「判例」は最高裁判所の判決・決定を指し、下級審のものは「裁判例」といって区別される場合があります。

    ちなみに、裁判所によって異なる判例があった場合には上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先されます。

    なお、最高裁判所では「判例変更」という制度があり、これによって新しい判例ができた場合には、古い判例は「先例」としての価値がなくなるため、異なる判例が共存するということはありません。

  19. 769 匿名さん

    最高裁が自治会の入退会に関して結社の自由(憲法21条)を適応した判例。
    この判決以後は自治会町内会にはこの法解釈が適応される。
    自治会の強制加入や自動入会という状態は日本には存在しないことになる。

  20. 770 匿名さん

    >自治会町内会にはこの法解釈が適応される
    解釈であって判決ではないね。だから判例がないと言っている。
    あくまでも判例は判決、理由ではなく主文だよ。

  21. 771 匿名さん

    >その支払い義務が無いとの判決に至る過程の法解釈が判例として反映される、常識 アハハハハハハッ
    法解釈には既判力はない。民事訴訟法第114条第1項を勉強せーよ!

  22. 772 匿名さん

    >>770
    >>771

    無知晒して恥ずかしくないの? (笑)

    判例は確定なの、残念でしたー アハハハハハハッ

  23. 773 匿名さん

    「既判力」の正しい意味を弁護士に確認したほうがいいですよ。

  24. 774 匿名さん


    それ関係ないから、おまえが説明できるならしてみろ無知が。

  25. 775 匿名さん

    判例(はんれい)


    判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。



    >厳密には、裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈。

    114条は無関係

  26. 776 773

    >>773 は、>>771 に対するレスである。

  27. 777 匿名さん

    主文は法解釈から得た結果です。
    主文そのものが判例ではない。
    是非の記載しかないのが主文。

    判例で重要なのは判決に至った法の解釈。
    この埼玉の団地の裁判では
    最高裁が地裁、高裁の判断を退け
    憲法21条に沿った判決を下した。
    この判決に至った法解釈が判例としては重要。


    バカにはわからんのだろう、死ぬまでわからんでいいよ~(笑)

  28. 778 匿名さん

    追伸、↑これ771のことな。

  29. 779 匿名さん

    弁護士に法律相談した時に、以下のような話を聞きました。
    「判決主文には既判力はあるが、判決理由には既判力は発生しない」

    これは本当でしょうか?


    正しい。相殺の抗弁は例外的に判決理由中の判断に既判力があります。

    民事訴訟法
    (既判力の範囲)
    第百十四条  確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
    2  相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。



    おい、弁護士が論破してるぞ!

    ハ~イ、ロンパ。笑

  30. 780 匿名さん

    >>779

    「既判力」は、誰に対して効力を有するかを考えよ。

  31. 781 匿名さん

    無知に聞かないほうが良い(笑)

  32. 782 匿名さん

    平成30年の現在、自治会の扱いは全裁判所で憲法21条にあたる。(笑)
    判例が無くても当然だがね、PTAも同様らしい。

  33. 783 匿名さん

    無知に代わって・・・

    民事訴訟法
    (確定判決等の効力が及ぶ者の範囲)
    第百十五条 確定判決は、次に掲げる者に対してその効力を有する。
     一 当事者
     二 当事者が他人のために原告又は被告となった場合のその他人
     三 前二号に掲げる者の口頭弁論終結後の承継人
     四 前三号に掲げる者のために請求の目的物を所持する者

    2 前項の規定は、仮執行の宣言について準用する。

  34. 784 匿名さん


    だからなに、当たり前でしょ、判例の引用は別。

  35. 785 匿名さん

    判例(はんれい)


    判例とは、広い意味では「過去に裁判所によって判断された判決、決定、命令」のことを指しますが、厳密には「裁判の先例に基づいた一定の法律に関する解釈で、その法解釈が後に他の事件の判断に適用される可能性のあるもの」をいいます。

    これは、将来同じような訴訟や事件が起こった場合、裁判官によって判決が異なるような不公平を生じさせないため、法の公平性を維持するという考え方によるものです。

    このため、判例は、それ以後の裁判での判決に拘束力を持ち、影響を及ぼすことになります。

    裁判所法第4条では「上級審の裁判所の裁判における判断は、その事件について下級審の裁判所を拘束する。」と規定されています。

    また、裁判で下級審の判決が過去の最高裁判所の判例や大日本帝国憲法下の大審院・高等裁判所の判例に反するものだった場合には、それを理由に上告できるようになっていることからも、判例には事実上の拘束力があると考えられる根拠になっています。

    これらの観点から、判例の定義をする場合に、「判例」は最高裁判所の判決・決定を指し、下級審のものは「裁判例」といって区別される場合があります。

    ちなみに、裁判所によって異なる判例があった場合には上級審の判例が優先され、同級審の判例同士では新しい判例が優先されます。

    なお、最高裁判所では「判例変更」という制度があり、これによって新しい判例ができた場合には、古い判例は「先例」としての価値がなくなるため、異なる判例が共存するということはありません。

  36. 786 匿名さん






    ハァ~イ ロンパ アハハハハハハッ



  37. 787 匿名さん

    弁護士に法律相談した時に、以下のような話を聞きました。
    「判決主文には既判力はあるが、判決理由には既判力は発生しない」

    これは本当でしょうか?


    正しい。相殺の抗弁は例外的に判決理由中の判断に既判力があります。

    民事訴訟法
    (既判力の範囲)
    第百十四条  確定判決は、主文に包含するものに限り、既判力を有する。
    2  相殺のために主張した請求の成立又は不成立の判断は、相殺をもって対抗した額について既判力を有する。



    おい、弁護士が論破してるぞ!

    ハ~イ、ロンパ。笑

  38. 788 匿名さん

    実際に訴訟起こして実証したらどうか?

  39. 789 匿名さん

    訴状のドラフトが代理人弁護士から上がってきた。
    案の定、最高裁判例は引用していない。
    弁護士に理由を聞くと「強制入会の判例ではないから」とのこと。
    通常の不法行為の立証方法で勝てるとのこと。
    来週月曜日に提訴する。

  40. 790 匿名さん

     昨日の朝に起きて、一切レスしていないけど、面白いほど盛り上がっているね。 レスしたいけど、いがみ合うためのバカバカしいし、レスが多いので、あまり見る気にならないよ。
     マンションや地域社会が「喧嘩やいがみ合いことなく」、「楽しく協力し合って」暮らせば、世の中平和になるよ。 もう22時だから、寝ようかな?

  41. 791 匿名さん

    >>789

    また、水戸地方裁判所土浦支部ですね。

  42. 792 匿名さん

    このスレ無知多くて毎日ロンパできておもろいね アハハハハハハッ

  43. 793 匿名さん

    自治会が自動入会とか? マジメに言ってる老人が痛い~ 笑

  44. 794 匿名さん

    無知をコテンパンにイジメられるスレッドですよね 笑
    自動入会ってどういう神経で言えるのか不思議 プッ

  45. 795 匿名さん

     起きたけど、相変わらず建設的な意見はなし。
     スレ主も出てこないし、雲隠れ。
     でも、マンションや地域社会を、「真面目に」考えるのに、このスレは最適。

     共助となる「防災」を考えている、自治会は存在価値がある。

     いがみ合ても、訴訟合戦しても、楽しくないので、朝だから子供たちに「おはよう」と言ってみたら?

     あっ! 春休み中か。

  46. 796 匿名さん

    無知晒して恥さらしてるのは高齢者ですよ(笑) 自動入会ぃ~~ってねぇ

    子どものほうがかしこい

  47. 797 匿名さん

    >>795
    >起きたけど、相変わらず建設的な意見はなし。
    意見はないね、>>789の実践があるのみ。

  48. 798 匿名さん

    意見もなにも自治会の強制加入や自動入会は否定されロンパ済み
    自動入会で裁判でも起こせばいいじゃん、裁判所で門前払いされるけど(笑)

  49. 799 匿名さん

     そうそう、門前払いが一番。 裁判所はね。

     任意団体に。強制加入は無いよ。

     でも、真面目に「減災」を考えているマンション自治会や地域自治会は、存在価値があるよ・

  50. 800 匿名さん

    >裁判所で門前払いされるけど(笑)
    門前払いは裁判用語で「却下」と言う。素人判断で提訴する本人訴訟の場合に多い。
    まずは弁護士に法律相談(有料)し、「訴えの利益」が有るか否かを判断してもらえ。
    訴えの利益とは簡単に言うと「訴訟に値する」かどうかということ。
    その結果、訴えの利益が有り(提訴できる事件)、勝訴の見込みが高ければ、
    弁護士は代理人引き受けてくれる。
    ただ、スカスカの弁護士の場合は、敗訴濃厚事件でも着手金目当てで引き受ける場合がある。
    また、企業の場合は欠損の理由づけのために敗訴濃厚でも提訴する場合がある。
    簡単に言うと、金が回収できないので損金処理するが、回収のため今訴えてます!と。

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