管理組合・管理会社・理事会「マンション自治会の強制加入」についてご紹介しています。
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  • 掲示板
マンション住民さん [更新日時] 2018-06-17 09:55:53

強制加入は違法なんですか?

[スレ作成日時]2018-02-17 05:57:07

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マンション自治会の強制加入

  1. 2303 匿名さん

    権利侵害なら不法行為を問えるね。

  2. 2304 匿名さん

     承認して自治会に加入していても、権利侵害は問えますか? 法律には詳しくないもので。

  3. 2305 匿名さん

    入会を承認したんだから権利侵害は問えない。
    ただ「承認」したという証拠が有ればの話。

    被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
    当該被告の行為は、本来任意加入団体である区会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法第709条)を構成する。

  4. 2306 匿名さん

     どうかな? 形式的には同意していないように見えるが、原始管理規約集等を見ない分からないし、自治会会則も見ないと。
     自治会に限らず、任意団体に承認加入だけれど、後からよく見ると強制加入に見えることは、山ほどあるからね。

  5. 2307 匿名さん

    承認の同意を取ったかがポイント、通常強制加入の場合は同意を取っていない。

  6. 2308 匿名さん

     そうですね。 管理組合は法律による強制加入団体ですから、マンションを購入する際、原始管理規約を渡され、原始管理規約に変更がある場合、原始管理規約集変更承認書を提出しますので、それで、管理規約集を区分所有者が承認したことになり、「管理規約等は知りません。」は通用しません。

  7. 2309 匿名さん

    それを管理規約承認販売という。

    この原始管理規約の原本が組合にも管理会社にもなく行方不明です。どうしましょう。
    原始管理規約の原本には当初の理事の署名、捺印がしているはずですが行方不明です。

  8. 2310 匿名さん

     管理規約原本等の保管は、管理員室付近に、保管場所及び閲覧方法が掲示されています。
     これは、「マンションの管理の適正化の推進に関する法律」で決まっています。

     法律ですから、管理会社の法律違反ですので、その他の事項も含め、管理会社の業務を点検させ、契約違反があれば損害賠償や管理会社変更を検討しましょう。

     特に、財閥系悪徳管理会社には、多くの契約違反がある恐れが高く、厳しく追及しましょう。

     「管理不全マンション化」は管理会社の不適切業務により起こります。
     区分所有者や住民は「みんなの家」を、邪悪な勢力から守りましょう。

  9. 2311 匿名さん

    >どうかな? 形式的には同意していないように見えるが

    強制入会の自治会を設立するには全世帯の合意が必要。
    さもなければ設立できない。
    一部の世帯の合意なら任意入会の自治会設立になる。

  10. 2312 匿名さん

    原始管理規約に加入する旨を定めれば全世帯の合意がされたことになります。

    したがって任意の退会をすることが不可能になります、

  11. 2313 匿名さん

    あとは、退会をするために訴訟などの方法しかありません。

    現状では、訴訟などする方はよほどの場合に限られますので、退会は無理だということです。

    これが、自治会や町内会と管理組合が結び付く原因です。

  12. 2314 匿名さん

    >>2313
    その通り。訴訟すると50万円以上かかる。
    管理組合や自治会は訴訟費用は管理組合費や自治会費から落とせるが個人は自腹だ。
    だから個人は金がもたない。余程じゃないと訴訟など起こせない。

  13. 2315 匿名さん

     退会したければ届を出して会費を払わなければそれでよいわけです。
     訴訟を起こして勝訴し退会するには、費用がかかりすぎます。
     退会を意思表示して、会費を払わない方がはるかに早くすむでしょう。
     ただし、自治会からの給付は受け取れませんから。

  14. 2316 匿名さん

    >>2315

    ちょっと違うのでは?
    強制入会の自治会で退会届を出すのは、入会していたからで、それ即ち強制入会を是認していたことになる。もともと入会の意思表示をしていないのなら、入会して会員になったのではないから退会届けを出す道理はない。

    強制入会で無理やり入会させられて会員にされた件で訴訟起こすなら、絶対に退会届を出してはならない。
    退会届を出すと、入会して会員になったことを認めたことになり、不法行為にならないから。

    被告は、原告が事前に被告に加入する意思がないことを明示するとともに本件会則3条の違法性を具体的に指摘してその見直しを求めていたにもかかわらずこれを漫然と無視して被告を設立し、もって強制的に原告を被告に加入させた。
    当該被告の行為は、本来任意加入団体である区会に加入するか否かについての原告の意思決定の自由を故意に侵害したものであり、不法行為(民法第709条)を構成する。

  15. 2317 匿名さん

    加入してないのに加入してるので、退会はできないと思います。

    退会できないのなら、町内会に参加して積極的に内部で改善の提案をするのも一方法です。

  16. 2318 匿名さん

    >加入してないのに加入してるので、退会はできないと思います。

    だから訴訟で退会の自由を勝ち取る。
    そうしないと会費を請求され、支払わなければ逆に自治会から債務不履行を理由に提訴される。
    そうしてもらったほうが、こちらから提訴しなくても応訴で裁判沙汰になるので好都合。

  17. 2319 匿名さん

     なんで訴訟? 三百代言が儲かるだけだよ。
     2317さんの「町内会に参加して積極的に内部で改善の提案をするのも一方法です。」を選択するけど。
     癒着や横領が自治会に無ければ。

     地場の地域自治会は、その恐れはないけど。
     地域防災訓練も、近隣区と協力し実施している。

  18. 2320 匿名さん

    加入してないのに加入してるので、町内会の議決権はありません。
    手伝いだけの協力をお願いします。

  19. 2321 住民板ユーザーさん1

    >なんで訴訟? 三百代言が儲かるだけだよ。
    法的に自治会員たる地位の不存在を確認する。
    そうしなければ、自治会側から見ると会員なので会費を請求され支払い義務が生じる。

  20. 2322 匿名さん

    その代わり、おいしいお蕎麦とお寿司があるのですね。
    でも、管理組合の役員だけです。

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