マンションなんでも質問「ディスポーザー本当に要る?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2025-11-24 14:11:21

ディスポーザー付きの新築マンション、
多いのでしょうか。

確かにとても便利そうで
欲しい方もいらっしゃるでしょうが、
一方で、付いてないマンションの販売員からはボロクソにけなされます。

1.年月が経つと、ものすごくマンション全体で修繕費がかかります
2.何でも入れられるわけではなく、例えば卵の殻を入れるとすぐ故障になります。修理費がかかります
3.全戸の分を入れるタンクが設置されますが、匂いの漏れる一部の部屋は、くさいです

本当でしょうか。経験談をお聞きしたいです。

[スレ作成日時]2017-09-15 09:24:31

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ディスポーザー本当に要る?

  1. 13886 名無しさん

    これ重要

    https://www.e-mansion.co.jp/bbs/th...
    >>12890 匿名さん 2022/08/08 21:00:54
    >暇じゃないのでつづきは次の休日

    >論点は
    >①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること
    >②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること
    >③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること

    >これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。
    >また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス

  2. 13887 マンコミュファンさん

    >>13886 名無しさん

    ③以外は。

  3. 13889 匿名さん

    環境省より
    「使用済紙おむつの再生利用等に関するガイドライン」が公開されています。
    ご参照ください。
    https://www.env.go.jp/content/900515346.pdf

    報道発表資料 2020年03月31日
    使用済紙おむつの再生利用等に関するガイドラインについて
    URL
    https://www.env.go.jp/press/107897.html

    ガイドラインの20頁に国交省の取り組みが紹介されています。

    コラム ~使用済紙おむつの収集運搬における様々な工夫~

    人口減少や少子高齢化の進行などが社会問題となっている昨今、高齢者の介護において使用済紙おむつの保管・処理・処分が大きな負担となっている一方で、少子化の改善に資する子育てしやすい環境づくりも求められている。
    国土交通省では、広く整備された社会インフラの一つである下水道を有効活用し、住民の利便性向上や下水道の付加価値向上に取り組むため、使用済紙おむつの下水道受入の検討を行っている。

    1. 環境省より「使用済紙おむつの再生利用等に...
  4. 13890 匿名さん

    >>13889 匿名さん
    とても分かり易いです
    ①紙オムツ処理装置は収集運搬の効率化のために使われる。
    ②環境省はAタイプのみを採用した。
    ③湿式破砕機を装備するB タイプには、克服しなければいけない課題が残っている。

  5. 13892 匿名さん

    紙おむつを下水道へ流す?!マイクロプラスチック問題はどうなる?
    2021年1月28日 産廃メディア編集部
    https://sanpai-media.com/column/2936

    C案については2021年度以降に検討されるようです。
    汚物とともに破砕した紙おむつを流すので、下水道施設や水環境についての評価が重要な検討素材となります。

    紙おむつの原材料は紙だけではなく、不織布、パルプなどたくさんの素材が使われています。
    中でも紙おむつの内部には数回分の尿を吸収できるように、高分子吸水材(高分子ポリマー)=水を吸うプラスチックが含まれています。
    国土交通省が示したB案やC案で、破砕した紙おむつを下水道に流した場合、下水処理場を潜り抜け、河川や海に流出する可能性も考えられます。
    マイクロプラスチックが世界中で問題視されている流れに逆行する可能性もあり、慎重な検討が必要でしょう。

    1. 紙おむつを下水道へ流す?!マイクロプラス...
  6. 13894 匿名さん

    >>12890 匿名さん 2022/08/08 21:00:54
    >暇じゃないのでつづきは次の休日

    >論点は
    >①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること
    >②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること
    >③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること

    >これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。
    >また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス

    スレ趣旨と関係の薄い③以外でよろしく。

  7. 13895 匿名さん

    恵庭市のホームページ
    ゴミ分別辞典
    6.生ごみ     より
    https://www.city.eniwa.hokkaido.jp/material/files/group/21/924844.pdf

    1. 恵庭市のホームページゴミ分別辞典6.生ご...
  8. 13896 匿名さん

    ①は既にディスポーザーは浄化槽とは別に認証されていると言うことで異議なし。

    ②は、国土交通省がディスポーザーの普及活用を推進している文書が提示されており、誤解を与えることはないと言うことで、異議がないようですね。

  9. 13897 名無しさん

    >>13892 匿名さん
    普通は問題点は洗い出して、開発前に検討する。開発に入ってから問題点がわかり、開発を断念すると、責任を取らされる。

  10. 13898 マンション検討中さん

    >>13876 マンション検討中さん

    しかし、知人の研究開発者の話は面白かった。大企業に勤めていたことのある知人、隣で研究していたならば、普通は同僚と呼ぶが、技術を必要とする紙オムツ破砕機を技術のある会社の助けで開発を終えたら、簡単な病院レベルの殺菌が必要なことがわかり採算が取れず、開発プロジェクトを解散し、開発が嫌になり、工場勤務を希望して工場勤務になったとか。(投稿好きの方の投稿を抜粋・要約しています。)

    でもそんなことをここで書く必要って、理解できなかった。

    自慢にならないことを書くのは理解できないですねえ。営業妨害でしょうか。

  11. 13899 マンション検討中さん

    >>13877 マンション検討中さん

    2007年築のマンションの話も眉唾もの。

    抜粋・要約すると修繕計画に2037年頃予定の浄化ディスポーザーシステム用浄化槽の保守交換計画が抜けていたらしい。それで、自分のお勧めの生ゴミ電気乾燥機への交換を検討中とか。

    15年後に浄化槽交換を止めて、機能の劣る現在販売中のゴミタンク式生ゴミ電気乾燥機に変えることを今考えたって、その間に住民も管理組合の理事も変わることくらい、理解できる知能がありそうな理事の一人くらいいそうなものだが。



    マンションに恨みのある人の作り話だと思う。

  12. 13900 匿名さん

    札幌市のホームページ より
    悪質な訪問販売
    https://www.city.sapporo.jp/gesui/02okomari/02okomari.html

    単体ディスポーザの設置勧誘にご注意!

     皆さんのお宅を訪問し、ディスポーザ販売業者が市内全域で営業活動をしています。なかには、「札幌市で設置が義務づけされた。」などと、事実と異なる説明をする場合がありますが、札幌市では、平成20年10月1日から「単体ディスポーザ」の設置を禁止しています。平成20年10月1日以降、「単体ディスポーザ」を設置した場合は、設置者が札幌市下水道条例に基づき処分される場合がありますのでご注意ください。

     札幌市では下水道への負担が少ないことからディスポーザ排水処理システムは認めております。詳しくは【関連リンク】をご覧ください。

    https://www.city.sapporo.jp/gesui/03otoiawase/08otoiawase.html

    「単体ディスポーザ」は設置できません 
     単体ディスポーザを使用すると下水道管が詰まったり滞留物が腐敗したりして悪臭を放つほか、下水処理にも支障をきたし、河川の汚染の一因ともなります。
     札幌市では、平成20年10月1日から「単体ディスポーザ」の設置を禁止しています。平成20年10月1日以降に「単体ディスポーザ」を設置した場合は、設置者が札幌市下水道条例に基づき処分される場合がありますのでご注意ください。

    「ディスポーザ排水処理システム」の取扱いについて

     ディスポーザ排水処理システムについては、下水道条例施行規則第5条第3号に基づき基準を設け、使用を認めています。
    排水設備の設置又は改築の確認に係る審査基準(PDF:496KB)
     ※使用を認めているディスポーザ排水処理システムは、(公社)日本下水道協会による規格適合評価及び製品認証を受けた機種となります。詳しくは同協会のホームページで確認してください。なお、機械処理タイプについては平成16年3月の「性能基準(案)」に基づき評価機関により適合評価を受けた機器を含みます。

    1. 札幌市のホームページ より悪質な訪問販売...
  13. 13901 匿名さん

    >>13900 匿名さん
    「単体ディスポーザは浄化槽とは別に認証されているから使っても良い」
    「国土交通省から単体ディスポーザーの普及活用を推進している文書が提示されている」
    等と誤解を招くこととなります。
    ・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、
    ・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える
    このような表現については、細心の注意が必要と思われます。

  14. 13902 名無しさん

    >>13901 匿名さん

    論点の③ですね。

    国民、市民が法令に従うのは前提です。議論する余地がないと思います。

  15. 13903 名無しさん

    無知な人が被害に合うようですね。新しいものや良く知らないものを導入・購入する前には、十分な調査、検討が必要です。最後の最後で思わぬ障害が生じると、お金や名誉、地位、時には職まで失います。これはディスポーザーに限らず、壺や表札、印鑑、信仰、研究開発でも同じです。

  16. 13904 匿名さん

    単体ディスポーザーの使用について
    南魚沼市では市内全域で単体ディスポーザーが使用できます。

    単体ディスポーザーとは?
    台所の流し台の下に設置して、生ごみを投入・粉砕し、流水と一緒に直接下水道へ流すことができる機械です。

    ディスポーザーのメリット
    ごみステーションに出す生ごみの量が減るので、ごみ出し作業を軽減できます
    ごみステーションの臭気を軽減できます
    カラスなどの鳥獣による被害を軽減できます
    台所の衛生面を改善する効果があります
    単体ディスポーザーを設置できる人
    設置条件(すべてに該当すること)
    公共下水道・農業**排水・合併浄化槽区域に住んでいる人
    公共下水道・農業**排水・合併浄化槽に接続している人
    使用用途が家事用であること
    注意事項

    下水道などへの切替と同時に単体ディスポーザーを設置することも可能です
    合併浄化槽処理区域に住む人は、市が維持管理している浄化槽に限り、ディスポーザーの設置ができます。個人で維持管理している浄化槽には設置できません
    単体ディスポーザーにあわせて排水処理装置(生物処理槽や固体・液体分離装置)を設置する場合は、従来どおり南魚沼市全域で設置・使用が可能です(用途は家事用に限ります)

    https://www.city.minamiuonuma.niigata.jp/docs/1489.html

  17. 13905 匿名さん

    藤枝市 Fujieda City

    メニュー
    ディスポーザの設置について
    ディスポーザとは
    ディスポーザとは、台所のシンク内に設置し、生ごみを粉砕する装置で、ごみの軽量化、減量化などが期待できます。粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。

    https://www.city.fujieda.shizuoka.jp/soshiki/kankyosuido/gesuido/gyomu...

    粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。

    粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。

    粉砕された生ごみは公共下水道に排出されます。設置できるのは、(公社)日本下水道協会による製品認証を受けたもののみになります。

  18. 13906 匿名さん

    >>13901 匿名さん
    ・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、
    ・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える
    このような表現については、細心の注意が必要と思われます。

    騙された方が悪い。などと言ってはいけません。
    勿論悪いのは、騙した方なのだから。

  19. 13907 匿名さん

    ディスポーザーの設置

    https://www.city.hadano.kanagawa.jp/www/contents/1001000000387/index.h...

    本市では、一つには増え続ける生ごみの減量、二つにはご家庭内の衛生環境の向上、三つにはごみ出し労働の軽減のために、ディスポーザーの設置制度を開始することとしました。本市中央処理区で下水道を使用される方は、平成27年4月1日から、家事用の用途に限って直接投入式ディスポーザーを設置・使用することができます。

    ディスポーザーとは
    ディスポーザーは、調理台の下に設置し、調理くずなどの生ごみを排水口から投入して、これを粉砕して水と一緒に下水道に流す装置です。

    ・・・

    設置するとこんなメリットがあります

    ・家庭からでる可燃ごみの軽量化、減量化によりごみ出しが楽になります。
    ・屋内に生ごみを貯めなくてすむので、悪臭がなくなりキッチンが衛生的になります。
    ・ごみ収集所の悪臭やカラスなどによる鳥獣被害が防止できます。

    ・・・

    設置できる機種

    設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。

    ・・・
    補助金があります
    ディスポーザーを設置される方に、購入費及び設置工事費を補助します。補助率は次のとおりです。

    ・・・






    設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。

    設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。

    設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。

  20. 13908 匿名さん

    どうやら直投型ディスポーザーも公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けるようですね。

    公益社団法人日本下水道協会認定の
    ディスポーザーは浄化槽と使うことが前提などというガセネタに騙されてはいけません。

  21. 13909 匿名さん

    公益社団法人日本下水道協会が認定したディスポーザーは、単体ディスポーザーが許可された地域では、特段の定めがない限り使えます。

    特に、浄化槽と、ましてや特定の浄化槽とセットで認定されているわけではなさそうですね。

  22. 13910 匿名さん

    当然の話で、ディスポーザーで粉砕したものが、排水管に悪影響はなく、浄化槽あるいは下水道まで流れるかどうかの規格だから、行き着く先が、浄化槽か下水道かは、無関係。

  23. 13911 匿名さん

    「ディスポーザ排水処理システム」の取扱いについて

     ディスポーザ排水処理システムについては、下水道条例施行規則第5条第3号に基づき基準を設け、使用を認めています。
    排水設備の設置又は改築の確認に係る審査基準(PDF:496KB)
     ※使用を認めているディスポーザ排水処理システムは、(公社)日本下水道協会による規格適合評価及び製品認証を受けた機種となります。詳しくは同協会のホームページで確認してください。なお、機械処理タイプについては平成16年3月の「性能基準(案)」に基づき評価機関により適合評価を受けた機器を含みます。

  24. 13912 匿名さん

    ○黒部市下水道条例施行規則

    (排水設備等の工事の確認)
    第5条 条例第6条の規定により排水設備等の工事の確認を受けようとする者は、排水設備新設(増築・改築)計画確認申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
    (1) 見取図 方位、道路及び目標となる地物を表示し、工事施工地及び隣接地を明示すること。
    (2) 平面図 縮尺100分の1以上(やむを得ない場合、300分の1以上)とし、次の事項を表示すること。
    ア 縮尺、方位、工事施工地の境界及び面積
    イ 道路、建物、水道、井戸、台所、浴室、洗濯場、便所その他汚水を排除する施設の位置
    ウ 排水管の位置、大きさ、勾配及び延長
    エ ますその他附属装置の種類、位置及び大きさ
    (3) 縦断面図 縮尺は、横は平面図に準じ、縦は、10分の1程度(やむを得ない場合、50分の1以上)とし、排水管の大きさ、勾配並びに地表及び管渠の高さを表示すること。
    (4) 構造図 阻集器、ポンプ施設等の特別な施設を設置する場合に限る。
    (5) 承諾書 他人の土地又は排水設備を使用する場合に限る。
    (6) 工事見積内訳書 水洗便所等改造資金融資あっせんを申し込む場合に限る。
    (7) ディスポーザを設置する場合
    ア 第7条第7号に規定する適合評価書の写し
    イ 装置の仕様書の写し
    ウ 設置箇所の図面及び工事に係る必要な資料で市長が提出を求めた図書
    (8) 前各号に掲げるもののほか、必要な書類
    (平22規則3・一部改正)
    (排水設備等の工事完了届等)
    第6条 条例第7条第1項に規定する排水設備等の工事が完了した場合は、速やかに完了図を市長に提出しなければならない。なお、ディスポーザ設置の場合は、併せて設置状況写真を市長に提出しなければならない。
    2 条例第7条第2項に規定する排水設備等の検査済証票の様式は、様式第2号による。

  25. 13913 匿名さん

    >>13912 匿名さん
    ちゃんと届け出をしないと、違法となります。騙されないように!

  26. 13915 匿名さん

    直投型ディスポーザーでも、

    設置できる機種は、公益社団法人日本下水道協会が実施する規格適合評価を受けた機種に限ります。

    と言うことで、特に、公益社団法人日本下水道協会適合機種は、浄化槽との使用を前提にしたものではなさそうですね。

    記述の伴わない、勝手な解釈は止めましょう。

  27. 13916 匿名さん

    いずれにしろ、この論点は既に昨日で
    終わっていますがね。

    後出しジャンケンで条件を付け加える人がいるのでウザいですよね。

  28. 13918 匿名さん

    これには異議がないようですね。

    公益社団法人日本下水道協会が認定したディスポーザーは、単体ディスポーザーが許可された地域では、特段の定めがない限り使えます。

    特に、浄化槽と、ましてや特定の浄化槽とセットで認定されているわけではなさそうですね。

  29. 13920 匿名さん

    >>12890 匿名さん 6日前
    >暇じゃないのでつづきは次の休日

    >論点は
    >①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること
    >②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること
    >③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること

    >これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。
    >また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス

    ディスポーザーはディスポーザー単独で認証されていることは既に明らかで、認証されたもの似は互換性があり、交換が可能です。

    その互換性は浄化槽を前提にしておらず、直投型ディスポーザーの使用が可能な地域では、特段の規定がない限り、使えるということが、いくつかの自治体の例で明らかになりました。

    度重なる裏付けのない屁理屈は迷惑ですので、今吾は御自分で調べるようにしてください。

  30. 13922 匿名さん

    訂正

    >>12890 匿名さん 6日前
    >暇じゃないのでつづきは次の休日

    >論点は
    >①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること
    >②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること
    >③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること

    >これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。
    >また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス

    ディスポーザーはディスポーザー単独で認証されていることは既に明らかで、認証されたものには互換性があり、交換が可能です。

    その互換性は浄化槽を前提にしておらず、直投型ディスポーザーの使用が可能な地域では、特段の規定がない限り、使えるということが、いくつかの自治体の例で明らかになりました。

    度重なる裏付けのない屁理屈は迷惑ですので、今吾は御自分で調べるようにしてください。

  31. 13923 匿名さん

    再訂正

    >>12890 匿名さん 6日前
    >暇じゃないのでつづきは次の休日

    >論点は
    >①単独でディスポーザーが認証されていると誤解していること
    >②行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与えていること
    >③法令違反のディスポーザー販売の被害が数多く報告されていること

    >これ以外の話は論点をずらしたお話なので回答するのは時間の無駄です。
    >また、 論点から外れた長文は読む気もしないのでパス

    ディスポーザーはディスポーザー単独で認証されていることは既に明らかで、認証されたものには互換性があり、交換が可能です。

    その互換性は浄化槽を前提にしておらず、直投型ディスポーザーの使用が可能な地域では、特段の規定がない限り、使えるということが、いくつかの自治体の例で明らかになりました。

    度重なる裏付けのない屁理屈は迷惑ですので、今後は御自分で調べるようにしてください。

  32. 13925 匿名さん

    と言うことで、これらの論点は、終わりです。

  33. 13926 匿名さん

    札幌市の場合です
    排水設備の設置又は改築の確認に係る審査基準(別紙 1-8)
    https://www.city.sapporo.jp/gesui/03otoiawase/documents/sinsakijun.pdf

    (1) ディスポーザ排水処理システム(以下「システム」という。)は、生物処理タイプと機械処理タイプに分類され、公益社団法人日本下水道協会の定める「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)(平成 25 年 3 月)」(以下「性能基準(案)」という)に基づき同協会の製品認証を受けたものでなければならない。(札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号)
    ただし、機械処理タイプについては平成16年3月の「性能基準(案)」に適合したもののうち、市長が設置を認めたものを含む。
    (2) 当該システムの一部又は全部を交換する場合も前項と同様とする。
    (札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号)
    ・・・
    また、当該システムは全体を包括した基準であり一部交換は適合評価適用外であるが、ディスポーザ部のみの交換に限り(機械処理タイプは除く)新基準適合品を以て対応できるものとする。(札幌市下水道条例施行規則第 5 条第 3 号)

  34. 13927 匿名さん

    >>13926 匿名さん
    自治体ごとに条例等で基準が定まっています。勝手な憶測で条例違反とならない様、最寄りの自治体と相談しながら、ディスポーザーの導入を進める事をお勧めします。

  35. 13928 匿名さん

    >>13925 匿名さん
    と言うことで、これらの論点は、終わりです。

    合掌

  36. 13930 匿名さん

    >>13927 匿名さん

    ここで書くべきことではないように思います。

    皆さん詳しい人ですし、マンションのディスポーザー利用者ですから。

  37. 13931 匿名さん

    [No.13849~本レスまで、有益な情報を含まない内容のため、いくつかの投稿を削除しました。管理担当]

  38. 13932 匿名さん

    >>13926 匿名さん
    分かり易いですね
    「当該システムは全体を包括した基準であり一部交換は適合評価適用外である」
    →単独ではディスポーザーは認証されていない

    「ディスポーザ部のみの交換に限り(機械処理タイプは除く)新基準適合品を以て対応できる」
    →ディスポーザー部の交換が適応可能になるように条例(施行規則)を定めた

    ・単独でディスポーザーが認証されていると誤解させ、
    ・行政が積極的に単体ディスポーザーを普及させているような誤解を与える
    このような表現については、細心の注意が必要と思われます。

  39. 13933 匿名さん

    伊勢崎市の場合
    https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/suidokyo/suido/soumu/2025.html

    ディスポーザの設置について

    ディスポーザとは
    台所の排水口の下に取り付け、生ごみを細かく砕き、水と一緒に下水道へ流す装置のことです。
    下図のように、台所のシンクの下に設置して、回転する破砕刃とハンマーで生ごみを細かく破砕し排水します。

    公共下水道(伊勢崎処理区)ディスポーザ設置可能区域
    本市では、下図の公共下水道伊勢崎処理区において、ディスポーザを単体で設置することが可能です。

    ディスポーザを設置するには
    ディスポーザを設置するには、伊勢崎市の公共下水道排水設備指定工事店に依頼してください。

    公共下水道排水設備指定工事店
    https://www.city.isesaki.lg.jp/soshiki/suidokyo/suido/soumu/2025.html

    ディスポーザの設置に必要な申請書は関連リンク「様式集」からダウンロードしてください。

    1. 伊勢崎市の場合ディスポーザの設置について...
  40. 13934 匿名さん

    >>13933 匿名さん
    わかりやすいですね

    ・ディスポーザを設置するには、自治体が指定した公共下水道排水設備指定工事店に依頼する必要があります。
    ・最寄りの自治体と相談して設置しないと、条例違反に問われる可能性があります。

  41. 13935 匿名さん

    >>13918 匿名さん
    公益社団法人日本下水道協会が認定したディスポーザーは ・・・ で認定されているわけではなさそうですね。

    ディスポーザー関連で認定制度があるというのは、初耳です。

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55.14m²~65.46m²

総戸数 52戸

リビオ駒沢大学レジデンス

東京都世田谷区上馬五丁目

未定

2LDK~3LDK

58.23m²~121.34m²

総戸数 17戸

オーベルアーバンツ秋葉原

東京都台東区浅草橋4-2-1他

1億2800万円~1億6200万円

2LDK~3LDK

52.92m2~65.52m2

総戸数 85戸

ピアース麻布十番ヴィアーレ

東京都港区南麻布2-4-51

未定

1LDK・2LDK

40.75m2・60.17m2

総戸数 22戸

クレストプライムシティ南砂

東京都江東区南砂3-11-118他

未定

1LDK~3LDK

53.23m2~104.03m2

総戸数 396戸

リビオ篠崎

東京都江戸川区篠崎町5丁目

未定

2LDK+S~4LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.10m²~84.52m²

総戸数 32戸

サンウッド荻窪

東京都杉並区荻窪4-12-2

1億1990万円・1億3190万円

2LDK・3LDK

54.32m2・66.51m2

総戸数 19戸

リビオタワー品川

東京都港区港南3丁目

未定

1LDK~3LDK

42.1m2~103.39m2

総戸数 815戸

バウス加賀

東京都板橋区加賀1-3356-1他2筆

未定

1LDK+S(納戸)~5LDK

59.49m2~127.92m2

総戸数 228戸

サンウッド世田谷明大前

東京都世田谷区松原1-118-1

9690万円~1億190万円

1LDK+S(納戸)・2LDK

46.93m2~63.65m2

総戸数 45戸

シエリアタワー南麻布

東京都港区南麻布3-145-3

未定

2LDK~3LDK

53.58m2~174.24m2

総戸数 121戸

レジデンシャル中野鷺宮

東京都中野区鷺宮3-157-2

8098万円~1億998万円

3LDK

63.58m2~72.04m2

総戸数 41戸

リビオ高田馬場

東京都新宿区下落合1丁目

8590万円~1億5990万円

2LDK・3LDK

44.1m2~72.76m2

総戸数 133戸

リビオ光が丘ガーデンズ

東京都練馬区高松6丁目

6,900万円台予定~9,100万円台予定

2LDK+S~3LDK ※Sはサービスルーム(納戸)です。

62.19m²~75.44m²

総戸数 74戸

ピアース石神井公園

東京都練馬区石神井町3丁目

未定

3LDK

63.03m²・63.42m²

総戸数 42戸

ブランズシティ品川テラス

東京都港区港南4-29-5

9470万円~1億3610万円(前払い賃料3724万5441円、建物価格5745万4559円~前払い賃料4707万7251円、建物価格8902万2749円)

2LDK~3LDK

61.67m2~80.1m2

総戸数 216戸

リビオ三田レジデンス

東京都港区芝5丁目

未定

1LDK~3LDK

40.12m2~118.87m2

総戸数 50戸

リビオ中野レジデンス

東京都中野区新井二丁目

1億2,390万円~1億9,980万円

2LDK~3LDK

54.00m²~84.74m²

総戸数 23戸

サンウッド大森山王三丁目

東京都大田区山王3丁目

8330万円

2LDK

44.22m2

総戸数 21戸

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リビオシティ文京小石川

東京都文京区小石川4丁目

6390万円~1億7990万円※権利金含む

1LDK~3LDK

35.89m2~76.81m2

総戸数 522戸

アネシア練馬中村南

東京都練馬区中村南2-7-15

9410万円~1億2890万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

65.99m2~84.93m2

総戸数 124戸

シャリエ椎名町

東京都豊島区南長崎一丁目

6,390万円~1億2,390万円

1LDK~3LDK

38.36m²~63.10m²

総戸数 82戸

イニシア町屋ステーションサイト

東京都荒川区町屋2-662-7他7筆

8498万円~8868万円

2LDK+S(納戸)・3LDK

60m2・60.03m2

総戸数 83戸

クラッシィタワー新宿御苑

東京都新宿区四谷4丁目

4億9900万円・25億円

2LDK

97.68m2・211.4m2

総戸数 280戸

クレストタワー西日暮里

東京都荒川区荒川4-8

7778万円~1億2118万円

2LDK~3LDK

48.2m2~70.02m2

総戸数 113戸

レジデンシャル品川荏原町

東京都品川区中延5-1310-1

未定

1LDK~3LDK

32.35m2~95.58m2

総戸数 41戸

ルネグラン上石神井

東京都練馬区上石神井4-610-28他

8698万円~1億3298万円

2LDK+S(納戸)~4LDK

67.55m2~90.09m2

総戸数 106戸

レ・ジェイド目黒

東京都目黒区下目黒三丁目

1億1,190万円~2億5,800万円

1LDK~2LDK+S ※Sはサービスルーム(納戸)です。

45.15m²~80.86m²

総戸数 62戸

ヴェレーナ久が原

東京都大田区東嶺町135-10

4998万円~1億998万円

1LDK~3LDK

36.12m2~71.26m2

総戸数 52戸